Contract
誓約書および草津市インターネット公有財産売却ガイドライン |
目 次
1 売払物件が「動産(自動車を除く)」の場合の権利移転および引渡しについて
2 売払物件が「動産(自動車)」の場合の権利移転および引渡しについて
3 売払物件が「不動産」の場合の権利移転および引渡しについて 第5 注意事項
3 公有財産売却の参加希望者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以 下「入札者など」といいます。)に損害などが発生した場合
第6 入札および契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
以下を誓約いたします。
なお、共同入札を行う場合には、他の共同入札者全員を代表して誓約いたします。
今般、草津市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます。)に参加するに当たっては、以下の事項に相違ないことを確約のうえ、「誓約書および草津市インターネット公有財産売却ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)および草津市における入札、契約などに係る諸規定を順守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合は、直ちに草津市の指示に従い、当該草津市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、草津市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、本ガイドライン第1の1(公有財産売却の参加条件)のいずれにも該当しません。また、その者を代理人といたしません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と草津市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、草津市の公有財産売却に係る本ガイドライン、入札公告、売買契約書などの各条項を熟覧し、および草津市の物件調書などを精査または物件確認などをし、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事項について草津市に対し一切異議、苦情などは申しません。
インターネット公有財産売却によって売払う公有財産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する普通財産および第239条に規定する物品をいいます。
1 公有財産売却の参加条件
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却に参加することができません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項または第2項の各号に該当すると認められる方
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)20歳未満(参加仮申込み日現在)の方
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申し立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされている方
(4)個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」といいます。)に該当する方
法人にあっては、役員等(法人の役員、またはその支店、もしくは営業所等を代表する方をいいます。)が暴力団員に該当する方
(5)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号。以下「破防法」といいます。)第5条第1項に規定する処分または無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」といいます。)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体および当該団体の役員または構成員となっている方
(6)公告日から入札期間終了日までの間において、草津市建設工事等の指名停止等に関する基準または草津市物品関係指名等停止基準に基づく指名停止の措置期間中の方
(7)売払物件が動産にあっては地方自治法第239条第2項の規定に、不動産にあっては同法第238条の3第1項の規定に基づき、売払物件に関する事務に従事する本市の職員
(8)入札手続きについて日本語を完全に理解できない方
(9)日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)のない方
(10)本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(11)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない方
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法や草津市契約規則などの規定によって、草津市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金を納付期限までに正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第
167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定の期間、草津市が実施する入札等に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。入札保証金の納付方法は、「クレジットカードによる納付」または「銀行振込による納付」のいずれかとな
っています。
(4)公有財産売却は、紀尾井町戦略研究所株式会社(以下「KSI株式会社」)が提供する公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」といいます。)を採用して行います。公有財産売却に参加される方は、あらかじめ公有財産売却システム上の物件詳細画面や草津市の一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより、十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、売払物件(公有財産売却により一般競争入札に付する物件を、開札後において落札した場合は落札した当該物件を、所有権が移転した場合は売却した当該物件をいいます。以下同じです。)については、現状での引渡しとなるため、入札前に草津市がxxx等を実施する場合、当該xxx等において事前に購入希望の売払物件を確認して入札に参加してください。xxx等を実施しない場合は、各自で売払物件の確認をしてください。xxx等を欠席した場合やこれを実施しない場合は、いずれも売払物件の確認をしたものとみなします。
(5)公有財産売却の参加者は、公有財産売却システムの画面上で参加申込みなどの一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申込み
公有財産売却システム上の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
イ 参加申込み(本申込み)
不動産または自動車の場合は、仮申込みを行った後、「(様式1)公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書」(入札保証金の納付方法が『クレジットカードによる納付』の場合は「入札保証金返還請求書」部分の記載は不要です。以下「本申込書」といいます。)に必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、下記の添付書類とともに、草津市まで持参または郵送(申込締切日必着)してください。
自動車以外の動産の場合は、本申込みの手続きは不要です。ただし、代理人による手続きの場合は、第1の2の(7)を確認のうえ必要書類を提出してください。
なお、各種様式は、草津市のホームページ(インターネット公有財産売却様式集)から出力してください。(以下同じです。)
○ 添付書類は、個人にあっては市区町村が発行する印鑑登録証明書の写し、法人にあっては商業・法人登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書いずれも可とします。以下「商業登記簿謄本」といいます。)の写しおよび印鑑証明書の写しとします。(いずれも90日以内に発行されたものの写しを添付してください。)
※ 提出された本申込書および添付書類一式について、理由の如何、落札の有無にかかわらず返却しませんので御承知ください。
○ 入札保証金の納付方法は、売払物件により異なり、「クレジットカードによる納付」または「銀行振込による納付」のいずれかとなりますので必ず公告等で確認してください。
○ 複数の売払物件について申込みをされる場合、売払物件ごとに本申込書が必要になりますが、添付書類は1通のみ提出してください。
○ 郵送の場合は書留または簡易書留等により送付されることを推奨します。また、あて先は「草津市 財産管理課 インターネット公有財産売却担当」を指定してください。(以下同じです。)
(6)公有財産売却においては、特定の売払物件の売払いが中止になる場合や、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(7)代理人による手続き(本人以外の方が本人のために入札等の手続きをすることをいいます。参加者が法人の場合で、その代表者以外の方が代表者に代わって入札手続き等をする場合を含みます。)をする場合、代理人(受任者のことをいいます。)は、本人からの「(様式3)委任状」に必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、委任者および受任者の印鑑登録証明書(法人の場合は商業登記簿謄本および印鑑証明書)の写し 各1通を添付して草津市に提出してください。(いずれも90日以内に発行されたものの写しを添付してください。)
※ 代理人による手続きをされますと、委任した権限の手続きは代理人の氏名で処理することになりますが、落札した場合の契約者氏名および売払物件が不動産の場合の登記嘱託請求書、買い戻し承諾書等の氏名は委任した方になります。
(8)消費税について
消費税が必要な売払物件の場合は、公告、物件調書等の予定価格に含まれています。したがって、落札金額が契約金額(以下「売払代金」といいます。)となります。
(9)売払物件が自動車の場合は、再資源化預託金(通称:リサイクル料金)が別途必要です。
3 売払物件の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に売払物件にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した売払物件の破損、焼失など草津市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金(売払物件が自動車の場合は、再資源化預託金(通称:リサイクル料金)を併せて納付してください。以下同じです。)を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)売払物件が不動産の場合、草津市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)売払物件が不動産の場合、売払物件にかかる土壌調査、アスベスト調査、地耐力調査および埋設物調査などは行っておりません。また、開発、建築などに当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により規制がある場合がありますので、事前に関係機関に御確認ください。
(5)売払物件が自動車の場合、引渡しに際して当該自動車の一時抹消登録を行いますので、落札者において車両検査や中古新規登録などの手続きが必要になります。
また、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。通称:自動車NOx・PM法)および関係条例などの法令により、使用規制がある場合がありますので、事前に関係機関に御確認ください。
(6)売払物件に隠れた瑕疵があることを発見しても、草津市は責任を負いません。また、売払代金の減額もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることはできません。ただし、売却物件を買い受けた方が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者である場合は、当該物件の引き渡しがあった日から1年間(不動産にあっては2年間)は協議に応じます。
4 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方(代理人による手続きをされた方は、当該代理人となります。)は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 参加申込みを行う際に、住民登録をされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)などを公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ アの参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスなどの情報を、草津市が10年間保管すること。
※ 草津市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却に関するお知らせなどを電子メールで送信することがあります。
ウ 落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を公有財産売却システム上で一定期間公開すること。
エ 収集した個人情報について、草津市が地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として、管轄警察署等関係機関への照会などに利用すること。
(2)売払物件が登記・登録を要する場合、公有財産売却の参加者情報の登録内容(代理人による手続きをされた方は、当該委任状に記載された委任者の情報をいいます。以下同じです。)が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの売払物件を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
共同入札ができるのは、入札対象となる売払物件が不動産の場合に限ります。
ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者(以下「共同入札代表者」といいます。)を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続きお
よび入札手続きをすることができるのは、当該共同入札代表者のみです。
したがって、公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きなどについては、共同入札代表者のログインIDで行うこととなります。
イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の住所、氏名(法人の場合は、所在地、名称、代表者氏名)を連署した「(様式5)共同入札申出書兼持分内訳書」を本申込書提出と同時に草津市に提出してください。
また、第1の2の(5)のイに記載の添付書類は、共同入札者全員分が必要です。
x xの内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、落札者となっても当該共同入札者の権利移転登記を行うことができません。
エ 共同入札する場合で「クレジットカードによる納付」の場合は、共同入札代表者のクレジットカードによる入札保証金の納付となります。また、「銀行振込による納付」の場合は、共同入札代表者名による一括納付となります。
オ 共同入札の場合は、共同入札者全員が第1の1(公有財産売却の参加条件)を満たす必要があります。
入札に参加するには、公有財産売却への参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申込みについて
公有財産売却システムの画面上で、住民登録されている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
○ 法人で公有財産売却の参加申込みする場合は、代表者名でログインIDを取得する必要があります。
○ 共同入札する場合は、公有財産売却システムの画面上で、共同入札欄の「する」を
選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。
参加申込みについて、詳しくは第1の2の(5)を御覧ください。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、草津市が売払物件ごとに予定価格(最低売却価格)の1
00分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売払物件ごとに必要です。入札保証金は、草津市が売払物件ごとに指定する方法で納付してください。
指定する方法は、次のアまたはイの2通りです。売払物件ごとに、公有財産売却システム上の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
○ 入札保証金には利息を付しません。
○ 原則として、入札開始2開庁日前までに草津市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札に参加することができません。
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、公有財産売却システム上の物件 詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従っ て、クレジットカードで納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納 付する公有財産売却の参加申込者は、KSI株式会社に対し、クレジットカードによ る入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる 請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾していただきます。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了する までこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、KSI株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
○ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードが利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
○ 法人で公有財産売却に参加する場合、代表者名で取得したログインIDで公有財産売却の参加申込みを行っていただきますが、ログインIDを取得した代表者名義のクレジットカードを御使用ください。
○ 共同入札する場合は、共同入札代表者のクレジットカードによる入札保証金の納付となります。
イ 銀行振込による納付
銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が草津市に到着後、草津市から振込先口座等をお知らせしますので、金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)で納付してください。
○ 共同入札の場合は共同入札代表者を納付者としてください。また、第1の2の(7)の代理人による手続きをされる場合はその代理人を納付者としてください。
○ 振込手数料は参加申込者の負担となります。
○ 銀行口座への振込みの場合は、草津市が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがありますので御注意ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに草津市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に充当します。
第3 入札形式またはせり売り形式で行う公有財産売却の手続き
入札には入札形式とせり売り形式があり草津市が売払い物件ごとに指定します。
(せり売り形式は動産のみで不動産には実施しません。)
入札形式における入札とは、公有財産売却システム上で入札価格を登録することをいいます。せり売り形式における入札とは公有財産売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。
1 公有財産売却への入札
(1)入札形式の場合の入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ入札が可能です。
また、入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので御注意ください。
(2)せり売り形式の場合の入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ入札が可能です
また、入札は入札期間中であれば何回でも可能です。ただし売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので御注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(3)入札をなかったものとする取り扱い
第1の1(公有財産売却の参加条件)に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する方が行った入札については、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。せり売り形式の場合は入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを継続します。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、草津市は開札を行い、売払物件ごとに、公有財産売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低売却価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。入札形式では最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。せり売り形式では2人以上が同額の入札価格
(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。
なお、落札者の決定にあたっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(法人の場合は、名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、公有財産売却システム上に一定期間公開します。
イ 草津市から落札者への連絡
落札者には、草津市から入札終了後、ログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、共同入札代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
○ 草津市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結期限までに契約できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売払いの決定
(1)落札者に対する売払いの決定
草津市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には草津市より売買契約書(当該契約書を作成しない場合がありますので、詳しくは第4の1の(1)および第4の2の(1)(売買契約書の作成)を参照してください。)および関係書類を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、草津市が指定する内容等に沿って、必要書類とともに、草津市に提出してください。
(2)売払いの決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、または落札者が第1の1(公有財産売却の参加条件)に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する場合は、売
払いの決定が取り消されます。(共同入札の場合は、共同入札者全員が条件となります。)
この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
(3)市議会の議決に付すべき契約について
ア 予定価格2,000万円以上の不動産または動産の売払い(土地については、1件 5,000平方メートル以上のものに限る。)に該当する物件は、地方自治法第96条第
1項第8号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第15号)の規定により、草津市議会の議決に付すことになります。
イ アに該当する物件を落札した落札者は、草津市の指定する期日までに売買契約を仮契約で締結のうえ、草津市議会の議決を受けなければなりません。
ウ イにより草津市議会に提案した契約は、草津市議会の議決を受けた後、本契約に移行することになります。
エ イにより草津市議会に提案した契約が、草津市議会の議決を得られなかった場合、当該契約は無効となります。また、落札者はこのことに伴う損害について草津市に対して損害賠償等の請求およびその他一切の異議申し立てをすることはできません。
この場合、納付済の売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。なお、返還の方法は5のイ(銀行振込による納付の場合)の方法に準じて行います。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、売払代金から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金の納付方法
ア 売払代金の残金は草津市から振込先口座等をお知らせしますので、金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)で納付してください。なお、共同入札の場合は共同入札代表者を納付者としてください。また、第1の2の(7)の代理人による手続きをされる場合はその代理人を納付者としてください。
イ 振込手数料は参加申込者の負担となります。
ウ 銀行口座への振込みは、草津市が納付を確認できるまで5開庁日程度要することがありますので御注意ください。
(3)売払代金の残金の納付について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに草津市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、売払物件の所有権が落札者に移転します。
売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、契約は解除し、事前に納付された契約保証金は没収し、返還しません。
○ ログインIDで認証されたメールアドレスに、売払代金の残金の納付についての電子メールを送信します。
草津市が送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、売払代金の残金納付期限までに納付の確認ができない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
5 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、御了承ください。
イ 銀行振込による納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込みのみとなります。公有財産売却の本申込みをした方(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、本申込みをした共同入札代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
6 契約に当たって付す条件
売買契約において、次のとおり条件を付すこととします。
(1)公序良俗に反する使用の禁止
ア 売払物件を暴力団対策法第2条第2号に定める暴力団または団体規制法による観察処分もしくは破防法による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用してはなりません。
イ 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、アの使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。
ウ イの第三者が売払物件の所有権を新たな第三者に移転する場合にも同様にアおよびイの内容を承継することを書面で義務づけなければなりません。
エ 売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。この場合において、落札者は、アの使用の禁止をまぬがれるものではありません。
オ エの第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様にアおよびエの内容を順守させなければなりません。
(2)風俗営業等の禁止
ア 契約締結の日から5年間、売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業のために利用する等の用途に使用してはなりません。
イ 契約締結の日から5年以内に売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、その残存期間についてアの使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。
ウ 契約締結の日から5年以内に売払物件を第三者に使用させる場合には、その残存期間について、当該第三者に対してアの定めに反する使用をさせてはなりません。この場合において、落札者は、アの使用の禁止をまぬがれるものではありません。
エ ウの第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様にアおよびウの内容を順守させなければなりません。
(3)実地調査等
(1)または(2)について、草津市が必要があると認めるときは、実地調査等を行いますが、落札者および所有権移転した場合はその時点の所有者、他の第三者に使用させている場合は当該使用者等は当該実態調査について協力義務を持つものとします。
(4)違約金
(1)または(2)の特約に違反したときは売払代金の100分の30、(3)の特約に違反したときは売払代金の100分の10を違約金(1円未満切り捨て)として草津市にお支払いいただきます。
なお、当該違約金について債務の履行を遅滞したときは、支払期限の翌日から履行の日までの間、履行遅滞額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を加算します。
(5)買戻特約
売払物件が不動産の場合、(1)の特約に違反したときは(4)の違約金の徴収に加えて、落札物件の買戻しをすることができるものとします。
買戻しの期間は、契約締結の日から10年間とし、買戻しの特約登記を行います。
草津市は売払代金の納付を確認後、落札者に以下の条件で引渡しを行います。なお、不動産を除く売払物件の引渡しは原則として草津市の指定場所で直接引渡しを行います。引渡しの際に必要な費用は、落札者の負担となります。
1 売払物件が「動産(自動車を除く)」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)売買契約書の作成
草津市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には草津市より売買契約書(落札金額が10万円未満の場合は売買契約書を省略し、10万円以上30万円未満の場合は売買契約書に代えて請書となります。)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、契約期限までに下記の関係書類および添付書類とともに、草津市に持参または郵送(契約期限必着)してください(落札金額が10万円未満の場合はファックスまたは電子メール添付によるPDFでの提出も可とします。)。売買契約書を省略する場合も下記の書類の提出が必要です。
ア (様式7)契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。イ (様式8)保管依頼書
売払代金の残金の納付日または引渡し指定日に売払物件の引渡しが受けられない場合に必要です。(保管期間は売払代金の残金の納付日から2か月以内です。)
ウ (様式4)委任状
代理人が売払物件を受領される場合に必要です。
○ 添付書類は、個人にあっては公的機関発行の証(住民票抄本、印鑑登録証明書、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しおよび印鑑証明書の写しとします。(いずれも90日以内に発行されたものもしくは有効期限内のものの写しを添付してください。)
(2)権利移転の時期
売払物件は売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア 売払物件の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
イ 売払代金の残金の納付日または引渡し指定日(売払代金の残金の納付日から1か月以内)までに売払物件を引き取れない場合は、「(様式8-1)保管依頼書」に必要事項を記入・押印して、郵送により草津市に提出してください。(保管期間は売払代
金の残金の納付日から2か月以内です。)
なお、「(様式8-2)保管依頼書(電子メール利用)」を活用して電子メールにより保管依頼していただくことができます。
※ 保管期限までに受け取られない場合は、契約違反(契約を締結していない場合および契約に代えて請書とした場合を含みます。)として契約保証金を没収し、契約を解除します。この場合、すでに納入いただいた売払代金から契約保証金を差し引いた残金を返還します。また、落札内容によっては草津市に対して損害賠償金をお支払いいただく場合がありますので御承知いただきますとともに、前述しました返還金額と相殺させていただきます。
ウ 引取りに来られる際は、落札者本人確認のため、次に記載の書面および受領書用印鑑(印鑑登録証明印)を持参してください。
落札者が法人の場合で代表者の方が来られない場合は、「エ 代理人が売払物件の引渡しを受ける場合」に準じて行ってください。
○ 本人確認書類
住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等、住所および氏名が明記されたもの
○ 草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの
エ 代理人が売払物件の引渡しを受ける場合は、「(様式4)委任状」(代理人の方の公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写しを添付してください。)を提出することが必要です。
※ 代理人の方が引取りに来られるときは、「代理人の方の本人確認書類」「草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの」および代理人の方の印鑑を御持参ください。
※ 落札者が法人の場合で、その従業員が代表者に代わって売払物件の引渡しを受ける場合も代理人となります。
※ 参加申込み(本申込み)の際に代理人による手続きのため委任状を提出された場合で、『受領』を含めて委任しているときはこの受領に関する委任状は不要です。
ただし、参加申込み(本申込み)の際の代理人と売払物件の引渡しを受ける代
理人が同一の方の場合に限ります。
※ 落札者が依頼した配送業者等が受け取る場合は、代理人が売払物件の引渡しを受ける場合の委任状に受け取る期日・配送業者名等を記載のうえ、事前に草津市へ郵送してください。
その際、「草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの」を同封してください。(受け取りの際に、当該配送業者等に「社員証」または本人確認ができるもの(免許証等)を提示するよう伝えてください。)
※ 物品の大きさ、重さ、配送先、極端に重い物件や大きな物件、壊れやすい物件などの条件によっては、配送費が高額となる場合があります。(配送等費用の額については、草津市ではお答えできませんので、専門業者等に御確認ください。)
※ 配送途中の事故などによって売払物件が、破損、紛失などの被害を受けても、草津市は一切の責任を負いません。(代理人による受け取りや配送業者等が受け取る場合も同様です。)
※ 配送に要する費用(梱包費等含む。)は落札者の負担となります。
(4)注意事項
ア 落札者が売払代金を全額納付した時点で、売払物件にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した売払物件の破損、紛失など草津市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
イ 売払物件の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ 売払物件の送付依頼はお受けしておりませんので、送付をご希望の場合は、落札者自身が配送業者等に依頼して対応してください。
エ 引渡し等に要する費用は落札者の負担となり、輸送途中の事故などによって売払物件が、破損、紛失などの被害を受けても、草津市は一切の責任を負いません。
オ 所有権の移転に伴う費用は落札者の負担となります。
カ 一度引渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 キ 売払物件内の動産類やゴミ等の撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
2 売払物件が「動産(自動車)」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)売買契約書の作成
草津市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には草津市より売買契約書(落札金額が10万円未満の場合は売買契約書を省略し、10万円以上30万円未満の場合は売買契約書に代えて請書となります。)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、契約期限までに下記の関係書類および添付書類とともに、草津市に持参または郵送(契約期限必着)してください。売買契約書を省略する場合も下記の書類の提出が必要です。
ア (様式7)契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。イ (様式6)暴力団等に関与のない旨等の誓約書兼承諾書
ウ (様式2)法人等役員一覧表法人の場合に必要です。
エ (様式8)保管依頼書
売払代金の残金の納付日または引渡し指定日に売払物件の引渡しが受けられない場合に必要です。(保管期間は売払代金の残金の納付日から2か月以内です。)
オ (様式4)委任状
代理人が売払物件を受領される場合に必要です。
○ 添付書類は、個人にあっては印鑑登録証明書(原本)、法人にあっては商業登記簿謄本(原本)および印鑑証明書(原本)とします。(いずれも90日以内に発行されたものを添付してください。)
(2)権利移転の時期
売払物件は売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)権利移転の手続きについて
落札決定後、車両に記載の「草津市」等の文字をペンキ塗装等により抹消します。(ムラになる場合や、その他の文字が残る場合があります。)
その後、草津市において「一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止。以下同じです。)」を行います。
「一時抹消登録」をしますと車検の有効期間があっても無効となりますので、再度使用する場合に自賠責保険の加入や車検を受けていただきますとともに、一時抹消登録後の再登録手続き(「中古新規登録」等)が必要になります。
詳しくは、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)にお問い合わせください。
(4)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア 売払物件の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
引渡し時に「譲渡証明書」「登録識別情報等通知書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」および「再資源化預託金の預託証明書(通称:リサイクル券)」をお渡しします。
イ 売払代金の残金の納付日または引渡し指定日(売払代金の残金の納付日から1か月以内)までに売払物件を引き取れない場合は、「(様式8-1)保管依頼書」に必要事項を記入・押印して、郵送により草津市に提出してください。(保管期間は売払代金の残金の納付日から2か月以内です。)
なお、「(様式8-2)保管依頼書(電子メール利用)」を活用して電子メールにより保管依頼していただくことができます。
※ 保管期限までに受け取られない場合は、契約違反(契約を締結していない場合および契約に代えて請書とした場合を含みます。)として契約保証金を没収し、契約を解除します。この場合、すでに納入いただいた売払代金から契約保証金を差し引いた残金を返還します。また、落札内容によっては草津市に対して損害賠償金をお支払いいただく場合がありますので御承知いただきますとともに、前述しました返還金額と相殺させていただきます。
ウ 引取りに来られる際は、落札者本人確認のため、次に記載の書面および受領書用印鑑(印鑑登録証明印)を持参してください。
落札者が法人の場合で代表者の方が来られない場合は、「エ 代理人が売払物件の引渡しを受ける場合」に準じて行ってください。
○ 本人確認書類
住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等、氏名および住所地が明記されたもの
○ 草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの
エ 代理人が売払物件の引渡しを受ける場合は、「(様式4)委任状」(代理人の方の公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写しを添付してください。)の提出が必要です。
※ 代理人の方が引取りに来られるときは、「代理人の方の本人確認書類」「草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの」および代理人の方の印鑑を御持参ください。
※ 落札者が法人の場合で、その従業員が代表者に代わって売払物件の引渡しを受ける場合も代理人となります。
※ 参加申込み(本申込み)の際に代理人による手続きのため委任状を提出された場合で、『受領』を含めて委任しているときはこの受領に関する委任状は不要です。
ただし、参加申込み(本申込み)の際の代理人と売払物件の引渡しを受ける代理人が同一の方の場合に限ります。
※ 落札者が依頼した配送業者等が受け取る場合は、代理人が売払物件の引渡しを受ける場合の委任状に受け取る期日・配送業者名等を記載のうえ、事前に草津市へ郵送してください。
その際、「草津市より落札者へ送付された電子メールを出力したもの」を同封してください。(受け取りの際に、当該配送業者等に「社員証」または本人確認ができるもの(免許証等)を提示するよう伝えてください。)
オ 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)や自賠責保険料、車両検査料等はすべて落札者の負担となります。
(5)注意事項
ア 落札者が売払代金を全額納付した時点で、売払物件にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した売払物件の破損、紛失など草津市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
イ 売払物件の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ 車両は一時抹消登録するため、ナンバープレートは取り外します。お引取りの際は必要に応じて「自動車臨時運行許可番号標」を走行経路の市区町村に申請し、許可を得る必要があります。詳しくは管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所にお尋ねください。
エ 売払物件の送付依頼はお受けしておりませんので、送付をご希望の場合は、落札者自身が配送業者等に依頼して対応してください。
オ 引渡し等に要する費用は落札者の負担となり、輸送途中の事故などによって売払物件が、破損、紛失などの被害を受けても、草津市は一切の責任を負いません。
カ 一度引渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。キ 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
ク 売払物件内の動産類やゴミ等の撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
3 売払物件が「不動産」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)売買契約書の作成について
草津市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には草津市より売買契約書を送付しますので、落札者は収入印紙(必要な場合のみ)を貼付し、必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)のうえ、契約期限までに下記の関係書類および添付書類とともに、草津市に持参または郵送(契約期限必着)してください。
ア (様式7)契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。イ (様式6)暴力団等に関与のない旨等の誓約書兼承諾書
※ 共同入札の場合は、共同入札者全員分が必要です。ウ (様式2)法人等役員一覧表
法人の場合に必要です。
※ 共同入札の場合は、共同入札者全員分が必要です。
○ 添付書類は、個人にあっては身分証明書および印鑑登録証明書(原本)、法人にあっては商業登記簿謄本(原本)および印鑑証明書(原本)とします。(いずれも90日以内に発行されたものを添付してください。)
※ 共同入札の場合は、共同入札者全員分が必要です。
※ 身分証明書とは、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告を受けていないことを証明したものです。身分証明書は、必要な方の本籍地を管轄する市区町村役場戸籍担当係等で発行しています。
(2)権利移転の時期
売払物件は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)権利移転の手続きについて
ア 落札者は売払代金の残金を納付したあと、草津市に対し次のものを提出してください。
(ア) (様式10)登記嘱託請求書
登記を嘱託するための依頼書です。
(イ) (様式11)承諾書兼登記原因証明情報
登記の際に買い戻し特約登記をするための承諾書です。 (ウ) 印鑑登録証明書(原本)
※ 第4の3の(1)にて、すでに提出済みの場合は不要です。 (エ) 売払代金の残金を振り込んだ領収証書の写し
(オ) 登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する納付済証明書(登録免許税の金額は判明次第落札者に連絡します。)
イ 所有権移転の登記が完了するまで、前記アの書類等を受領してから1か月半程度の期間を要することがあります。
x xxが完了しましたら、登記完了証(写し)、登記識別情報通知(原本)および全部事項証明書(写し)を郵送しますので、「(様式9-3)市有財産受領書」を返送してください。
(4)注意事項
ア 落札後、契約を締結した時点で、売払物件にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した売払物件の破損、焼失など草津市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
イ 一度引渡された売払物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 ウ 売払物件内の動産類やゴミ等の撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
(5)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア 売払物件の引渡しは現状有姿で行いますので、以降にかかる工事費等(建築に係る擁壁、地盤改良、汚水桝の位置変更、水道の引き込み等)はすべて落札者の負担となります。
イ 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
※ 所有権移転登記を行う際に、草津市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1,500円程度です。)が必要な場合があります。
(6)落札者は、売払物件の所有権移転登記完了前に地上権、賃借権、抵当権その他所有権以外の権利を設定し、第三者に譲渡し、または物件を設置することはできません。
(7)共同入札者が落札者となった場合であっても、基本的には上記と同様ですが、次の部分につきましては相違しますので、御注意ください。
○ (1)の売買契約書の契約者は共同入札者全員の連名となります。(契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書は共同入札代表者のみです。)
○ (3)のアの(ア)の登記嘱託請求書は、共同入札代表者が記載するものを提出することにより、共同入札者全員が草津市に対し所有権移転登記を嘱託したものとみなします。
また、売払物件の持分割合は、「共同入札申出書兼持分内訳書」に記載したとおりとなります。
○ (3)のアの(イ)の承諾書兼登記原因証明情報は共同入札者全員の連名となり、印鑑
登録証明書も全員(各1通)必要となります。
○ (3)のウの登記完了証(写し)、登記識別情報通知(原本)および全部事項証明書(写し)は共同入札代表者に送付しますので、「(様式9-3)市有財産受領書」は共同入札代表者の方となります。
○ (3)のアの(オ)の登録免許税を納付したことを証する納付済証明書とされる場合は合計額1通で結構です。
1 公有財産売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
公有財産売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
○ 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
○ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
○ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
○ 公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
公有財産売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
○ 入札の受付が開始されない場合
○ 入札できない状態が相当期間継続した場合
○ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
公有財産売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
○ 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
○ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
○ 公有財産売却の特定の売払物件の中止時の入札保証金の返還
特定の売払物件の公有財産売却が中止となった場合、当該売払物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
○ 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
※ 入札保証金の返還につきましては、第3の5(落札者以外への入札保証金の返還)の方法に準じて行います。
3 公有財産売却の参加希望者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」といいます。)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、草津市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)公有財産売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、草津市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、草津市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、草津市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名
義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、草津市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などが入札保証金を銀行振込により納付する場合で、金融機関のネットワークやシステムなどの不備・不調により、入札保証金の納付ができず、または草津市が指定した振込先金融機関口座への入金ができなかったため、公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、草津市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、草津市はその被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(8)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、草津市はその被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(9)公有財産売却の参加申込みにおいて、郵送等の事故により参加申込みができないなどの事態が発生したとき、また個人情報が第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、これらに起因して申込者などに生じた損害について、草津市はその被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申込み期間および入札期間は、公有財産売却システム上の物件詳細画面に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
草津市が公有財産売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、草津市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、公有財産売却システム上において、草津市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、草津市に無断で転載・転用することは一切できません。
第6 入札および契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x草津市 総務部 総務課 財産管理係
電話番号 000-000-0000 FAX番号 077-561-2483
メールアドレス xxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
※ お問い合わせは、メールを御利用ください。
お電話・FAXでのお問い合わせにはお答えいたしかねますので御了承ください。
※ お問い合わせの際は【物件番号、物件名、あなたの住所(市区町村名まで)、氏名】を明記してください。
※ 回答が次開庁日になる場合がありますので御承知ください。
※ お問い合わせ・回答内容は草津市ホームページ(インターネット公有財産売却ページ)で公開します。
公開はお問い合わせの方への回答の2~3日後となります。
■インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関がKSI株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
■クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」といいます。)は、KSI株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手
続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、KSI株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。