Contract
ソフトウェア開発委託契約書
株式会社○○(以下「甲」という)と、株式会社○○(以下「乙」という)は、甲乙間で次の通りソフトウェア開発委託契約(以下「本件契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本件契約は、甲が乙に対し、ソフトウェアの開発業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙がこれを引き受け、業務を執り行うことを目的とする。
第2条(定義)
本件契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 本件業務とは、本件契約に基づく別紙に記載された業務をいう。
(2) ソフトウェアとは、本件業務に基づき、開発された成果としてのソフトウェアをいう(以下「本件ソフトウェア」という)。
(3) プログラムとは、本件ソフトウェアのうち本件契約に基づき、新たに開発されるプログラムをいう。
(4) 成果物とは、本件契約に基づき作成される乙が甲に納入する全てのものをいう(以下「本件成果物という」)。
(5) 原始資料とは、別途「添付資料」に指定する資料であって、本件業務遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう(以下「本件原始資料」という)。
(6) ソフトウェア検査とは、本件契約に基づき、総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソフトウェアに対して甲が行う検査をいう。
第3条(成果物の納入)
乙は甲に、本件成果物を甲が指定する期限までに、甲が指定する場所に納入する。但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に対し、本件成果物の納入期限の変更を求めることができる。
(1) 本件原始資料、その他本件業務遂行に必要な資料および、情報の提供において、遅延、誤りのため乙の本件業務遂行に支障が生じたときであって、その支障の直接的原因または、間接的原因が乙に起因するものではないとき
(2) 甲により本件業務の内容が変更されたとき
(3) 天災事変等の不可抗力によって納入期限までに本件成果物の納入が困難になったとき
2 甲は、前項により乙から納入期限変更の申し出があった場合には、誠意をもってこれに対処するもの とし、前項各号のいずれかの原因が解消されない期間を最高限度とする納入期限延長を認めるものとする。
第4条(再委託)
乙は、本件業務の全部または、一部を、甲の書面による許可第三者に再委託することはできない。
第5条(委託料)
甲は乙に対して、本件業務の対価として委託料を支払うものとし、その金額は、乙が甲に別途提出する見積書に記載された金額とし、その支払い方法等については、甲乙協議の上、決定する。
第6条(委託料の変更)
乙は、前条に基づく委託料の金額に関し、本条各号のいずれかに該当する場合には、甲に再度見積書を提出することにより、甲に対して委託料の変更を請求することができる。
(1) 甲に起因する原因により、甲が本件ソフトウェアの仕様を変更するとき
(2) 甲に起因する原因により、甲が本件成果物の納入期限を変更するとき
(3) 甲からの本件原始資料提供の遅延等が原因で、乙による開発に掛かる費用が増加したとき
第7条(甲による原始資料提供等)
甲は、乙に対し、乙が本件業務を遂行している間は、本件原始資料を無償で貸与または、開示等を行う。
2 甲は、乙に対し、本件業務遂行に必要な原始資料以外の資料等を無償で貸与または、開示等を行う。
3 甲は、本条第1項乃至2項に規定するもののほか、乙に対し本件業務遂行に必要な情報で、甲が第三者からの秘密保持義務を負っている情報を除く全ての情報を開示する。
第8条(原始資料の管理等)
乙は、本件原始資料、その他の資料および、情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、かつこれらの資料を、本件業務の遂行目的以外に使用してはならない。
第9条(原始資料の返却)
乙は、本件原始資料および、その他の資料等を全て、乙による本件業務終了後○日以内に、甲に返却する。
2 乙は、本件業務の遂行上不要となった原始資料および、その他の資料等を、遅滞なく甲に返還する。
第10条(乙の作業場所)
乙は、本件業務を乙の事業所内で行うものとする。この場合、作業場所については甲から事前に書面による承諾を得なければならない。
第11条(指揮命令)
乙が本件業務を遂行するに当たっては、本件業務に従事する乙の従事者に対する指示を含めた一切の指揮命令(労務管理および、安全衛生管理を含む)は、乙の責任の下で行う。
第12条(連絡担当者)
甲および乙は、本件業務を円滑に遂行するため、それぞれ本件業務の連絡担当者を定め、書面により相手方に通知するものとし、本件業務遂行のための連絡、確認等は、原則としてこの連絡担当者を通じて行う。
第13条(乙の秘密情報保持)
乙は、甲が秘密と指定した事項および、本件契約の履行に関し知り得た甲の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本件業務を遂行する乙の従業員、その他の者と前項の事務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講ずるものとする。
3 本条の規定は本件契約終了後も有効に存続する。
第14条(甲の秘密情報保持)
甲は、乙が秘密と指定した事項および、本件契約に関して知り得た本件ソフトウェアに関するノウハウ、モジュール、ルーチンおよび、その他の乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 本条の規定は本件契約終了後も有効に存続する。
第15条(権利移転)
乙により甲に本件成果物が納入された時点または、甲により乙に対価が支払われた時点のうちいずれか早い時点において、本件成果物の所有権は乙から甲に移転する。
第16条(危険負担)
甲の指定する納品場所に本件成果物が納品された後、甲による検品を受けてその検査に合格するまでの間の本件成果物に対する危険負担は、甲に起因する原因のものを除いて全て、乙が負う。
第17条(検品)
甲は、乙より本件成果物の納入がなされた日から○日(以下「検査期間」という)以内に、本件成果物の検査を行い、その検査結果を○日以内に乙に通知する。ただし、過誤その他の瑕疵があったときは、直ちに乙に通知する。
2 乙による本件成果物納入の日から○日を経過しても、甲が乙に、前項に基づく検査結果を通知しない場合には、当該成果物は前項所定の検査に合格したものとする。また、xが正当な理由なく本件成果物の受領を拒否した場合も同様とする。
第18条(保証および責任範囲)
乙は、本件ソフトウェアが、甲の指定する仕様書どおりの特徴を有すること、および、本件成果物に不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は本件成果物の納入日から1年間とする。
2 乙は、本件成果物に含まれるソフトウェアが、甲の指定する仕様書に従ったものではなく、かつ、こ
のことが乙の起因する原因による場合は、前項に基づく保証期間中、乙の費用と責任において、ソフトウェア上の過誤の訂正・補修等を行う。
第19条(特許権の侵害等)
乙は、本件成果物の如何なる部分も、第三者の著作権やその他の工業所有権を侵害していないことを保証する。
2 乙は、本件成果物の全部または、一部が、第三者の工業所有権を侵害しているとしてその使用の差し止め、または、損害賠償を命じられた場合には、かかる第三者の工業所有権を侵害しない新たな成果物を、無償で甲に提供しなければならない。
第20条(損害賠償額)
乙による本件成果物の納期が乙に起因する原因により、1日延期される毎に甲が被る被害額は、1日当たり○○円とし、これをもって甲による乙に対する損害賠償額とする。
第21条(別途契約)
甲および乙は、次の各号に掲げる契約を別途締結できるものとする。
(1) 第17条に規定する保証期間経過後の本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス、本件ソフトウェア、本件成果物の瑕疵に対する修補
(2) 乙の責に帰すべからざる事由による本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する技術サービス
(3) バージョンアップ、機能追加等、本件ソフトウェア改良のための技術サービス
第21条(著作権)
本件成果物に含まれるソフトウェア、プログラムおよび、その他の成果物に関する著作権は全て甲に帰属するものとし、乙は、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、乙は、かかる本件成果物を自己使用の範囲内に限り、使用ならびに、著作xx第47条の2の規定に基づき複製または、翻案することができる。
第23条(契約内容の変更)
本件業務および、その他本件契約の内容は、甲乙双方の記名捺印された書面によってのみ変更することができる。
第24条(有効期間)
本件契約の有効期間は、 ○年○月○日から1年間とする。尚、第13条および、第14条の規定は、本件契約終了後から更に○年間有効に存続するものとする。
第25条(契約解除)
甲および乙のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方に何ら通告することなく、直ちに本件契約を解除することができる。
(1) 重大な過失または、背信行為があったとき
(2) 支払の停止があったとき、または、仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生手続、会社整理もしくは、特別清算等の手続きの申立がなされたとき
(3) 手形交換所からの取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
第26条(協議)
甲および乙は、本件契約の内容に関して疑義が生じた場合および、本件契約に定めのない事項に関しては、xxxxの原則に従い協議の上、これを定めるものとする。
第27条(合意管轄)
甲および乙は、本件契約に関して紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
契約の証として、本件契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:住所
社名
代表者氏名 印
乙:住所
社名
代表者氏名 印