施設名称 構造・延床面積 工事内容 1号棟 S造 3 階建 約 6,230 ㎡ 新設 RC 造 4 階建 約 4,970 ㎡ (既存棟) 解体 2号棟 RC 造 4 階建 約 4,000 ㎡[約 630 ㎡] 一部改修[ ]内は改修面積 3号棟 SRC 造+S 造平屋建 約 700 ㎡ 解体 供試体作製棟 S造平屋建 約 340 ㎡ 移設(新設、解体) ロボット棟 S造平屋建 約 60 ㎡ 解体 計測器等倉庫棟 S造平屋建 約 85 ㎡ 解体
株式会社⾼速道路総合技術研究所 社屋建替工事 設計・施工者選定公募型プロポーザルに係る手続開始の公示
下記のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和 3 年 5 月 11 日
(契約責任者)株式会社⾼速道路総合技術研究所
代表取締役社⻑ xx xx
記
1.工事概要
(1)工事名
株式会社⾼速道路総合技術研究所 社屋建替工事(以下「本工事」という。)
(2)工事場所
xxxxxxxxxxx0xx 0
株式会社⾼速道路総合技術研究所(以下「当社」という。)
(3)工事内容
∙ 建築工事、電気設備工事、衛生設備工事、空調設備工事、ユーティリティ設備工事、外構工事、解体工事、その他「株式会社⾼速道路総合技術研究所 社屋建替工事 要求水準書」(以下「要求水準書」という。)に記載の工事
∙ 上記に付随する実施設計及び工事監理
∙
(4)対象施設
∙ 下表に示す施設の新設、解体等
施設名称 | 構造・延床面積 | 工事内容 |
1号棟 | S造 3 階建 約 6,230 ㎡ | 新設 |
RC 造 4 階建 約 4,970 ㎡ (既存棟) | 解体 | |
2号棟 | RC 造 4 階建 約 4,000 ㎡ [約 630 ㎡] | 一部改修 [ ]内は改修面積 |
3号棟 | SRC 造+S 造平屋建 約 700 ㎡ | 解体 |
供試体作製棟 | S造平屋建 約 340 ㎡ | 移設(新設、解体) |
ロボット棟 | S造平屋建 約 60 ㎡ | 解体 |
計測器等倉庫棟 | S造平屋建 約 85 ㎡ | 解体 |
∙ 外構整備(駐輪場、駐⾞場、資材置場、植栽・舗装等)
(5)業務内容
∙ 実施設計業務(以下「設計業務」という。)は、要求水準書『第3章 2.設計業務』による
∙ 工事監理業務は、要求水準書『第3章 3.工事監理業務』による
∙ 施工業務は、要求水準書『第3章 4.施工業務』による上記の業務を総括して「本業務」という。
(6)履⾏期間
契約締結日の翌日から 58 か月間とします。(予定)
(7)本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第 35
号)第 18 条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による⽅式」のうち「国⼟交通省直轄工事における技術提案・交渉⽅式の運用ガイドライン」に示す設計・施工一括タイプに準拠した工事であり、優先交渉権者として選定された者と契約の締結に向け交渉を実施し、交渉が成⽴した場合には、発注者と優先交渉権者との間で締結される設計・施工契約書に基づき工事の契約を締結する工事です。
(8)本工事は、技術提案書の提出を⾏い、下記3「優先交渉権者の選定に関する事項」に基づき優先交渉権者を選定します。
なお、優先交渉権者との契約締結の交渉が成⽴しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを⾏い、以降交渉が成⽴するまで次順位以降の者と同様の手続きを⾏います。
(9)本工事の参考価格は38億円(税抜き)を想定しています。 2.参加資格
(1)参加者の構成
本工事を設計・施工一括発注⽅式で選定するための公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)に参加する者(以下「参加者」という。)は、単体企業又は特定建設工事共同企業体(以下「JV」とい
う。)とします。ただし、JVを構成する場合は2者とし、次に揚げる要件を満たしている必要があります。
① 各構成員が当該工事に対応する建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると 認められる場合においては、許可を有しての営業数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことがで きるものとする。
② 各構成員の出資⽐率が30%以上であることとし、代表者の出資⽐率は構成員xx⼤であること。
③ 株式会社⾼速道路総合技術研究所 社屋建替工事 設計・施工者選定 公募型プロポーザル要項書
(以下「プロポーザル要項書」という。)【様式 1-2】に定める特定建設工事共同企業体協定書(案)が提出されていること。
➃ 各構成員が本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置することができること。
⑤ 同一企業が「単体企業」及び「JVの構成員」、又は複数の「JVの構成員」として同時に本プロポーザルに参加しないこと。
(2)参加者に共通する参加資格
参加者(JV の場合、すべての構成員)は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
① 東日本⾼速道路株式会社、中日本⾼速道路株式会社及び⻄日本⾼速道路株式会社(以下
「NEXCO3社」という。)の令和3・4年度工事競争参加有資格者のすべてにおいて、「建築工事」で参加資格を有し、かつ当該資格認定の際に算定された経営事項評価点数が 1,300 点以上であること。
② 下記4(3)①に記載する参加表明書等の提出期間の最終日(以下「審査基準日」という。)から 優先交渉権者との契約交渉開始日までの期間に、NEXCO3社すべてから同時期に競争参加資格登録停止措置を受けていないこと。また、契約締結日においてNEXCO3社すべてから同時期に競争参加資格登録停止措置を受けていないこと。
③ 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる要件に該当しないこと。
➃ 役員等(個⼈にあってはその者、法⼈にあっては⾮常勤を含む役員又は⽀店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者も含む。)が、暴⼒団(「暴⼒団員による不当な⾏為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)又は
暴⼒団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)である法⼈等でないこと。また、警察当局から、暴⼒団又は暴⼒団員が実質的に経営を⽀配する者又はこれに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑤ 基本設計業務の受注者であるxxxxxxxxリング株式会社と資本・⼈事面において関連がないこと。
⑥ CM(コンストラクション・マネジメント)業務の受託者である明豊ファシリティワークス株式会社と資本・⼈事面において関連がないこと。
⑦ 一級建築⼠事務所の登録を⾏っていること。
Ⓑ 建築一式工事について、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 15 条の規定による建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
⑨ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内の以下に示す「同種」又は「類似」の施工実績があること。
1)同種︓研究施設(国⼟交通省告示第 98 号 別添二 類型八 第 2 類)の新築工事で当該用途部分の床面積の合計が 5,000 ㎡以上のもの
2)類似︓事務所(国⼟交通省告示第 98 号 別添二 類型四 第 2 類の本社ビルに限る)の新築工事で当該用途部分の床面積の合計が 5,000 ㎡以上のもの
⑩ 下記『2(3)配置技術者の業務内容、配置期間及び資格要件』に掲げる要件を満たす者を配置できること。
(3)配置技術者の業務内容、配置期間及び資格要件
配置技術者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。ただし、総括代理⼈、設計管理技術者、設計xx担当者(建築(総合))、監理業務管理技術者、現場代理⼈、監理技術者(xx技術者)、施工xx担当者(建築、電気設備、機械設備)については、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(常勤で 3 か月以上)にあることとします。
① 統括代理⼈
∙ 「統括代理⼈」とは、設計・工事監理・施工業務を統括し、本業務の趣旨及び内容を把握し、受注者の責任者として履⾏期間を通して、本業務の推進と相互調整を⾏うもので、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として契約期間中とする。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の施工実績を有すること。
∙ 一級建築⼠又は1級建築施工管理技⼠資格を有すること。
∙ 統括代理⼈と現場代理⼈の兼任は認めるものとする。
② 設計管理技術者及び設計xx担当者(※積算についてはxx担当者のことをいう。)
∙ 「設計管理技術者」とは、設計業務の技術上の管理を⾏う者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 「設計xx担当者」とは、設計管理技術者の下で、国⼟交通省告示第 98 号による建築(総合)、建築(構造)、電気設備、機械設備、積算の分野ごとに、その分野に関する担当者の統括を⾏う者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として設計業務期間中とする。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の設計実績(積算xx担当者においては積算実績)を有すること。
∙ 設計管理技術者及び建築(総合)設計xx担当者は、一級建築⼠資格を有すること。
∙ 建築(構造)設計xx担当者は、構造設計一級建築⼠又は一級建築⼠資格を有すること。
∙ 電気設備設計xx担当者及び機械設備設計xx担当者は、設備設計一級建築⼠、一級建築⼠又は建築設備⼠資格を有すること。
∙ 積算xx担当者は建築積算⼠資格を有すること。
∙ 設計管理技術者と建築(総合)設計xx担当者の兼任は認めるものする。
③ 監理業務管理技術者及び監理業務xx担当者
∙ 「監理業務管理技術者」とは、建築基準法 第2条第 11 号に規定する工事監理者として工事監理業務を⾏う者のうち、工事監理業務の技術上の管理を⾏う者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 「監理業務xx担当者」とは、監理業務管理技術者の下で、意匠、構造、電気設備、機械設備の分野ごとに、その分野に関する担当者の統括を⾏う者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として工事監理業務期間中とする。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の設計又は工事監理実績を有すること。
∙ 監理業務管理技術者及び監理業務xx担当者は一級建築⼠資格を有すること。
∙ 監理業務管理技術者と意匠監理業務xx担当者の兼任は認めるものとする。
➃ 現場代理⼈
∙ 「現場代理⼈」とは、施工業務の履⾏に際し、専任で配置でき、工事現場に常駐し、現場の運営、取締りを⾏うほか、受注者としての⽴場の受注者の契約の定めに基づく法律⾏為を、受注者に代わって⾏使する権限を授与された者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として施工業務期間中とする。
∙ 施工業務に専任で配置できること。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の施工実績を有すること。
∙ 一級建築⼠又は 1 級建築施工管理技⼠資格を有すること。
⑤ 監理技術者(xx技術者)
∙ 「監理技術者(xx技術者)」とは、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として施工業務期間中とする。
∙ 施工業務に専任で配置できること。
∙ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものであること。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の施工実績を有すること。
∙ 一級建築⼠又は 1 級建築施工管理技⼠資格を有すること。
∙ 監理技術者(xx技術者)と建築施工xx担当者の兼任は認めるものとする。
⑥ 施工xx担当者
∙ 「施工xx担当者」とは、現場代理⼈及び監理技術者の下で、建築、電気設備、機械設備の分野ごとに、その分野に関する担当者の統括を⾏う者で、受注者が定めた者をいう。
∙ 配置期間は原則として施工業務期間中とする。
∙ 審査基準日において、平成 18 年度以降に元請けとして引渡し完了した日本国内のもので上記『2
(2)参加者に共通する参加資格』の⑨に記載の「同種」又は「類似」の施工実績を有すること。
∙ 建築施工xx担当者は、一級建築⼠又は1級建築施工管理技⼠資格を有すること。
∙ 電気設備施工xx担当者は、1級電気工事施工管理技⼠資格を有すること。
∙ 機械設備施工xx担当者は、1級管工事施工管理技⼠資格を有すること。
3.優先交渉権者の選定に関する事項
(1)優先交渉権者となるべきものの決定⽅法
参加表明書等の提出書類について、評価基準に基づき実績・体制の定量評価(一次審査)を⾏い、二次審査の対象者として一次審査の評価点が⾼い上位 3 者を選定します。
二次審査の対象者に対して技術提案書及び⾒積書(以下「技術提案書等」という。)の提出要請を⾏い、評価基準に基づき技術提案及び⾒積⾦額の定量評価を⾏った上で、二次審査の評価点が最も⾼い参加者を優先交渉権者として選定します。
(2)プレゼンテーション・ヒアリング
技術提案書等の提出後、優先交渉権者を決定するまでの間に、技術提案書等の提出を⾏った者に対し、技術提案書における各提案内容について的確性、実現性、創造性及び業務の理解度を確認するため、プレゼンテーション・ヒアリングを実施します。プレゼンテーション・ヒアリングの終了後、技術提案書等について改善を求める場合があります。
(3)実績・体制の評価に関する基準(240 点) A.企業実績・体制
∙ 参加者の業務実績 100 点
∙ 有資格者数 20 点 B.業務全体
∙ 統括代理⼈の業務実績 30 点 C.設計業務
∙ 設計管理技術者の業務実績 15 点
∙ 建築(総合)設計xx担当者の業務実績 15 点 D.施工業務
∙ 現場代理⼈の業務実績 15 点
∙ 監理技術者(xx技術者)の業務実績 30 点
∙ 建築施工xx担当者の業務実績 15 点
(4)技術提案の評価に関する基準(100 点) A.業務全般
① 業務実施⽅針・体制に関する提案 8 点
② 品質・コスト・工程管理手法の提案 18 点 B.計画提案
① 執務空間の提案 12 点
② 構造計画の提案 12 点
③ 環境配慮及びランニングコスト低減の提案 8 点
➃ 感染症対策の提案 8 点 C.施工業務
① 仮設計画、施工計画の提案 24 点
② 工程計画の提案 10 点
(5)⾒積⾦額の評価に関する基準
⾒積書に記載された⾦額が参考価格を超えた場合は、下記の計算式に倣い減点します。
∙ {技術提案評価点数(1⾒積⾦額÷参考価格)×100×(3 点)}
(小数点第 2 位を四捨五入)
4.手続きに関する事項
(1)担当部局
株式会社⾼速道路総合技術研究所 総務経理部 総務課
(住 所)x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx 0
(電話番号)042-791-1621
(FAX 番号)042-791-3717
(E - m a i l)xxxxxxx@xx-xxxxx.xx.xx
(2)交付資料の交付期間、場所及び⽅法
本プロポーザルの参加希望者には、プロポーザル要項書、要求水準書(添付資料含む)、基本設計図書、評価基準書、設計・施工契約書(案)、⾒積者に対する指示書、様式集(以下「交付資料」という。)を交付します。
① 交付期間︓公示日から令和 3 年6月11日(⾦)午後 4 時まで。
② 交付場所︓上記4(1)に同じ。
③ 交付⽅法︓交付資料は上記4(1)に記載するメールアドレスに申請することによりCD-R により無料で郵送交付する。
※電子メールにおける表題は【図書交付希望(社屋建替工事)】とすること。
※会社名、住所、代表者名、担当者名、連絡先(TEL/FAX/E-mail)を記入し、上記4(1)に記載するメールアドレスに申請すること。
※電子データ受領の際は、プロポーザル要項書【様式 5-1】に定める守秘義務誓約書を提出すること。
※交付資料は、本プロポーザルの提出書類の作成のみに使用することとし、目的外の使用は⾏わないこと。交付された CD-R は、本プロポーザル終了後、情報漏洩のないように適切に廃棄すること。
(3)参加表明書等(参加表明書、参加資格確認書、実績・体制、参加希望者がJVを構成する場合の特定建設工事共同企業体協定書(案))の提出期間、場所及び⽅法
本プロポーザルの参加希望者は、参加表明書、参加資格確認書、実績・体制、参加希望者がJVを構成する場合には、特定建設工事共同企業体協定書(案)を提出するものとします。なお、参加表明書等はプロポーザル要項書に基づき作成するものとします。
① 提出期間︓令和 3 年6月4日(⾦)午前 10 時から令和 3 年6月11日(⾦)午後 4 時まで。
② 提出場所︓上記4(1)に同じ。
③ 提出⽅法︓上記4(1)に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
(4)現地確認に係る申込期間、申込先及び申込⽅法
現地確認は一次審査通過者(二次審査の対象者)を対象に実施します。
① 申込期間︓一次審査結果通知日から令和 3 年7月1日(木)午後 4 時まで。
② 申 込 先︓上記4(1)に同じ。
③ 申込⽅法︓プロポーザル要項書による。
(5)技術提案書等の提出期間、場所及び⽅法
① 提出期間︓令和3 年8月3日(火)午前10 時から令和 3 年8月10日(火)午後 4 時まで。
② 提出場所︓上記4(1)に同じ。
③ 提出⽅法︓上記4(1)に郵送(書留郵便又は信書便)すること。
5.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとします。
(2)契約保証⾦
契約保証⾦ 納付
ただし、有価証券の提供又は⾦融機関等の保証をもって契約保証⾦の納付に代えることができます。また、公共工事履⾏保証証券による保証を付し又は履⾏保証保険契約の締結を⾏った場合は、契約保証⾦の納付を免除します。
(3)参加者の失格
参加者が次のいずれかに該当した場合は、失格となる場合があります。
∙ 参加者が、上記2に記載している要件を満たさなくなった場合
∙ 提出書類に虚偽の記載がある場合
∙ 参加者に審査のxx性を害する⾏為や著しくxxに反する⾏為がある場合
∙ 提出書類を所定の⽅法で提出しない場合
∙ 提出書類が所定の様式、内容等を満たさない場合
∙ プレゼンテーション・ヒアリングに出席しない場合(⾃然災害等の不測の事態が発生した場合を除く)
∙ 本プロポーザルに関し、当社社員に直接、間接を問わず接触を求めた場合
∙ 談合、守秘義務違反、その他不正な手段により、xxな設計・施工者選定作業を阻害する⾏為の疑いがあると判断された場合
∙ その他当社が失格と認めた場合
∙
(4)上記3による優先交渉権者の選定後、交付した設計・施工契約書(案)を基に契約の締結に向けた交渉を⾏い、双⽅確認の上、合意したもので契約を締結します。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成⽴とし、次順位の交渉権者と契約の締結に向け交渉を⾏います。
(5)配置技術者の確認
契約の相手⽅の決定後、工事実績情報システム(XXXXXX)等により配置予定の現場代理⼈及び監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがあります。なお、特別な事情でやむを得ないものとして承認された場合の外は、提出書類の差し替えは認められません。特別な事情により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、当社と協議の上、上記2(3)に掲げる基準を満たし、当社が適当と判断する場合に限り、代替者を認めるものとします。
(6)本プロポーザルに係る提出書類の作成及び提出に要する費用は参加者の負担とします。
(7)本プロポーザルに係る提出書類は、原則として返却しません。
(8)設計・施工契約書の作成の要否 要
(9)詳細はプロポーザル要項書によるものとします。
以 上