Contract
実施 平成11年7月1日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第2章 電報サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 電報サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第3章 電報の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第5条 電報の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 通常電報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第6条 通常電報の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第7条 発信方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第8条 発信時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第9条 発信の取消し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第10条 配達先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第11条 配達方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条 配達を行う日時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13条 配達不能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第14条 その他の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第5章 削除
第15条 削除第16条 削除第17条 削除
第6章 削除
第18条 削除第19条 削除第20条 削除第21条 削除第22条 削除第23条 削除第24条 削除第25条 削除
第7章 伝送及び配達の順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第26条 伝送及び配達の順序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 非常扱いの電報及び緊急扱いの電報の内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第28条 削除
第8章 利用の制限及び停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第29条 利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第30条 利用の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第9章 特別取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第31条 特別取扱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第10章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第32条 料金の設定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第33条 料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第34条 料金の支払方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第35条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第36条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 債権の譲渡等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第11章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第38条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第12章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第38条の2 発信人の氏名の通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第39条 協定事業者による電報サービスに関する料金の回収
代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第40条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第13章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第41条 附帯サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
別記
1 電報サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
1の2 電報配達員による配達ができない区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 通常電報のあて名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3 削除
4 附帯サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
5 附帯サービスの料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
6 附帯サービスに関するその他の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
7 電報に使用することができる文字等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
8 削除
9 削除
10 削除
11 新聞社等の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
12 削除
13 削除
料金x
xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第1 電報サービスの料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第2 発信取消料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第3 附帯サービスの料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
電報料金額別表 選択制による料金の割引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)附則第5条第1項において、なお効力を有するとされる旧法第31条の4及び電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年5月8日法律第58号)附則第6条第5項において、なお効力を有するとされる旧電気通信事業法第31条の規定に基づき、この電報サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより電報サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、電報サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 | ||||
3 電報サービス | 発信人から依頼された通信を電気通信設備を使用して伝送し配達(電気通信設備による送達を含みます。以下同じとします。)するサービス | ||||
4 電報 | 電報サービスにおいて取り扱われる通信 | ||||
4の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 | ||||
5 電報サービス取扱所 | 電報サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により電報サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | ||||
6 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | ||||
7 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 | ||||
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
、
(電報サービスの提供区域)
第4条 当社は、別記1に定める提供区域において、電報の受付(東日本電信電話株式会社が配達を行う電報の受付を含みます。以下同じとします。)及び配達(東日本電信電話株式会社が受け付けた電報の配達を含みます。以下同じとします。)を行います。
2 前項に規定するほか、当社の電報サービスの提供区域に関する取扱いについては、別記1に定めるところによります。
第3章 電報の種類
(電報の種類)
第5条 電報には、次の種類があります。
別記7に掲げる文字等を使用する電報
通常電報
第4章 通常電報
(通常電報の種類)
第6条 通常電報には、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する種類があります。
(発信方法等)
第7条 通常電報は、次のいずれかの方法により発信していただきます。
次の電気通信設備による当社が指定する電報サービス取扱所への発信(ファクシミリを利用した発信を除きます。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。)
ア 加入電話の設備又は第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービスの設備
イ 公衆電話又はディジタル公衆電話の設備(当社が別に定める方法による場合に限ります。)
ウ 当社が別に定める電気通信事業者の提供する電気通信サービスのうち携帯・自動車電話サービス等当社が指定する電気通信サービスの設備(その電気通信設備により発信する電報の数が当社が別に定める数以上である場合には、当社が別に定める方法による場合があります。)
エ その他当社が指定する電気通信サービスの設備電報サービス取扱所の窓口での発信
(注1)発信人は、その住所、氏名、電話番号等を発信の際電報サービス取扱所に告げるか、又は電報発信紙に記載していただきます。
ただし、受取人に知らせようとする発信人の住所、氏名等は、通信文に含めて発信していただきます。
(注2)本条第1号のイに規定する当社が別に定める方法による場合とは、その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合とします。
(注3)本条第1号のウに規定する当社が別に定める数は、発信する電報の数の合計が
1の暦月当たり6通以上の場合とします。
(注4)本条第1号のウに規定する当社が別に定める方法による場合とは、その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合とします。
(注5)本条第1号のエに規定する当社が指定する電気通信サービスの設備は、音声利用IP通信網サービス(その電気通信サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される音声利用IP通信網サービスに係るものである場合を含みます。)に係る設備、当社が別に定める電気通信サービスに係る設備又はインターネットに係る設備とします。
ただし、インターネットに係る設備については、次のいずれかに該当する場合に
あらかじめ当社が指定する電報サービス取扱所に届け出た場合
その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払う場合当社が別に定める電気通信サービス(協定事業者のサービスを含みます。)を利
用して発信する場合
(発信時間)
第8条 通常電報は、午前8時から午後7時までの間に発信していただきます。
ただし、第26条(伝送及び配達の順序)に定める非常扱いの電報及び緊急扱いの電報並びに当社が指定する電報サービス取扱所に設置される終日受付が可能な電気通信設備へ発信する電報については、この限りでありません。
(発信の取消し)
第9条 当社は、発信人から申出があったときは、その通常電報の発信を取り消します。ただし、申出日がその通常電報の配達日となるときは、発信を取り消すことができ
ない場合があります。
(配達先)
第10条 通常電報は、あて所(あて名に記載された場所をいいます。以下同じとします。)に配達します。
(配達方法)
第11条 通常電報は、次のいずれかの方法により配達します。次の電気通信設備による配達
ア 加入電話の設備 イ 着信用電話の設備
ウ 総合ディジタル通信サービスの設備(ディジタル公衆電話の設備を除きます。)エ その他当社が指定する電気通信サービスの設備
電報配達員による配達(電報配達員による配達の維持が困難であるとして当社が別に定める区域を除きます。)
(注1)本条第1号の規定により配達した後に受取人がその電報の電報配達紙の送付を請求した場合は、郵便によりその電報配達紙を送付します。
(注2)本条第1号のエに規定する当社が指定する電気通信サービスの設備は、音声利用IP通信網サービス(その電気通信サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される音声利用IP通信網サービスに係るものである場合を含みます。)に係る設備又は当社が別に定める電気通信サービスに係る設備とします。
(注3)電報配達員は、通常電報の配達を受けたことを証明するための受取人の押印又は署名を求めることがあります。
(注4)電報配達員は、配達の際、受取人が不在であっても、それが一時的であると認められるときは、その電報を配達することがあります。
(注5)本条第2号に規定する当社が別に定める区域は、別記1の2に定めるところによります。
(配達を行う日時)
第12条 当社は、次の各号に定める配達予定日時までに通常電報を配達します。午前に発信した電報 発信の日
午後に発信した電報 発信の日の翌日の午前
2 前項の規定にかかわらず、午後零時から午後2時までの間に発信した通常電報は、発信の日に配達します。
ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合については、この限りでありません。
3 前2項の規定にかかわらず、天災、事変その他の非常事態の発生、予見できない交通障害その他当社の業務の遂行上やむを得ない理由により配達予定日時までに通常電報を配達できない場合があります。
4 午後2時から翌日午前8時までの間に発信した通常電報は、翌日午前8時以降に配達します。
ただし、第26条(伝送及び配達の順序)に定める非常扱いの電報及び緊急扱いの電報については、この限りでありません。
5 前4項の規定にかかわらず、第31条(特別取扱)に規定する特別取扱(当社が別に定めるものに限ります。)とした電報については、その特別取扱に定めるところによります。
6 第11条(配達方法)に規定する電報配達員による配達の場合において、電報配達員による配達の維持が困難であるとして当社が別に定める日については電報配達員による配達を行いません。
7 前項に定める当社が別に定める日に発信した通常電報の場合における配達予定日時については、「発信の日」を「当社が別に定める日(その日が連続する場合はその末日)の翌日」と読み替えて取り扱うものとし、第33条(料金の支払義務)第2項の表の1欄に規定する時間及び第38条(責任の制限)第1項第1号に規定する時間においても同様とします。
(注1)本条第5項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する配達日指定とします。
(注2)本条第6号に規定する当社が別に定める日は、1月1日、1月2日、1月3日及び12月31日とします。
(配達不能)
第13条 当社は、次のいずれかの場合は、通常電報を配達しません。この場合、その旨を発信人に通知します。
天災、事変その他の非常事態が発生し、通常電報を配達することが困難なとき。気象、水象、地象その他の状況から、電報配達員の身体に危害の及ぶおそれがあ
るときその他通常電報を配達することが困難であるとき。
あて所が不明なとき又は通常電報を配達することが困難な場所であるとき。受取人があて所に居住していないとき。
受取人が通常電報の受取りを拒んだとき。
その他当社の責めによらない理由により、通常電報を配達することが困難であるとき。
(その他の取扱い)
第14条 通常電報に関するその他の取扱いは、別記2に定めるところによります。
第15条 | 第5章 削除 | 削除 |
第16条第17条 | 削除削除 | |
第18条 | 第6章削除 | 削除 |
第19条第20条第21条第22条第23条第24条 第25条 | 削除削除削除削除削除削除 削除 |
(伝送及び配達の順序)
第26条 電報の伝送及び配達の順序は、その受付又は受信の先後によります。
2 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする電報(以下「非常扱いの電報」といいます。)は、前項の規定にかかわらず、他の電報に先立って伝送及び配達をします。
3 前項に定めるものを除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電報(以下「緊急扱いの電報」といいます。)は、第1項の規定にかかわらず、他の電報
(非常扱いの電報を除きます。)に先立って伝送及び配達をします。
(非常扱いの電報及び緊急扱いの電報の内容等)
第27条 非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受ける場合に限り取り扱います。
電 報 の x x | 機 x x |
1 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急を要するもの | 気象機関相互間 |
2 洪水、津波、高潮等が発生し、若しくは発生するおそれがあることの通報又はその警報若しくは予防のため緊急を要する事項 | 水防機関相互間消防機関相互間 水防機関と消防機関相互間 |
3 災害の予防又は救援のため緊急を要する事項 | 消防機関相互間 災害救助機関相互間 消防機関と災害救助機関相互間 |
4 鉄道その他の交通施設(道路、港湾等を含みます。)の災害の予防又は復旧その他輸送の確保に関し、緊急を要する事項 | 輸送の確保に直接関係がある機関相互間 |
5 通信施設の災害の予防又は復旧その他通信の確保に関し、緊急を要する事項 | 通信の確保に直接関係がある機関相互間 |
6 電力設備の災害の予防又は復旧その他電力の供給の確保に関し、緊急を要する事項 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関相互間 |
7 秩序の維持のため緊急を要する事項 | 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)相互間 防衛機関相互間 警察機関と防衛機関相互間 |
8 災害の予防又は救援のため必要な事項 | 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と前各欄に掲げる機関との間 |
2 緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受ける場合に限り取り扱います。
電 報 の x x | 機 x x |
1 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急を要するもの | 気象機関相互間 |
2 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 | 非常扱いの電報を取り扱う機関相互間(前項のxx8欄に掲げるものを除きます。) 緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と の機関との間 |
3 治安の維持のため緊急を要する事項 | 警察機関相互間 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知った者と警察機関との間 |
4 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 | 選挙管理機関相互間 |
5 天災、事変その他の災害に際しての災害状況の報道を内容とするもの | 別記11の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互間 |
6 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関相互間 ガスの供給の確保に直接関係がある機関相互間 預貯金業務を行う金融機関相互x x又は地方公共団体の機関(前項の表及びこの表の1欄からこの欄のまでに掲げるものを除きます。)相互間 |
(注)本条に規定する非常扱いの電報又は緊急扱いの電報を発信するときは、発信人はその旨を電報サービス取扱所に申し出ていただきます。
第28条 削除
第8章 利用の制限及び停止
(利用の制限)
第29条 当社は、電報が著しくふくそうするときは、非常扱いの電報及び緊急扱いの電報を優先的に取り扱うため、そのふくそうの程度に応じて次の措置をとることがあります。
遅れることを承知のうえ発信する非常扱いの電報のほかは、受け付けない措置非常扱いの電報のほかは、受け付けない措置
非常扱いの電報及び遅れることを承知のうえ発信する緊急扱いの電報のほかは、受け付けない措置
非常扱いの電報及び緊急扱いの電報のほかは、受け付けない措置
2 当社は、前項の規定による場合のほか、第13条(配達不能)第1号及び第2号の規定により配達不能の措置をとったとき(東日本電信電話株式会社がその契約約款及び
料金表に定めるところにより配達不能の措置をとった場合を含みます。)は、その地域あての電報を受け付けない措置をとることがあります。
3 当社は、前2項の措置をとった場合においても、遅れることを承知のうえ発信する電報を受け付けることがあります。
(利用の停止)
第30条 当社は、次の場合には、その電気通信設備による電報の発信を受け付けないことがあります。
発信人が電気通信設備により発信した電報に関する料金等(料金、割増金及び延滞利息をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
第37条(債権の譲渡等)の規定により、その電報に係る債権を譲り受けることとなる電気通信事業者の承諾が得られないとき。
第9章 特別取扱
(特別取扱)
第31条 当社は、発信人の請求により、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する電報の特別取扱を提供します。
第10章 料金等
(料金の設定等)
第32条 当社が受け付けた電報サービスの料金は、当社と協定事業者の提供区間を合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
2 東日本電信電話株式会社が受け付けた電報サービスの料金は、当社と協定事業者の提供区間を合わせて東日本電信電話株式会社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第33条 発信人は、当社が電報の発信(第5項に規定する場合を除きます。)又は特別取扱(東日本電信電話株式会社が提供するものを含みます。以下同じとします。)の請求を承諾したときは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する料金の支払いを要します。
区 別 | 時 間 |
午前に発信した電報 | 発信の日 |
午後に発信した電報 | 発信の日の翌日の午前 |
2 次に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、料金の支払いを要しません。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、次の時間(特別取扱とした電報について料金表第1に別段の定めがあるときは、その定める時間とします。)を超えて電報(遅れることを承知のうえ発信されたものを除きます。以下この欄において同じとします。)が配達されたとき。 | その電報に関する料金 (特別取扱とした電報のときは、その特別取扱に関する料金を含みます。) |
2 発信人又は受取人の責めによらない理由により、電報が配達されなかったとき。 |
3 発信人又は受取人の責めによらない理由により、電報の通信文に誤りを生じた結果、通信文全体の意味が変わり、又は不明となったとき。 |
3 前項に規定するほか、特別取扱に関する料金について、料金表第1に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 発信人は、電報の発信後、その電報の発信を取り消したときは、料金表第2(発信取消料)に規定する発信取消料の支払いを要します。
(料金の支払方法等)
第34条 料金の支払方法等は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第35条 発信人は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 発信人は、料金又は割増金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第37条第4項に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(債権の譲渡等)
第37条 発信人(当社が別に定める電気通信事業者の提供する電気通信サービスの設備から発信した者に限ります。)は、電報に係る債権(当社が別に定める方法により発信された電報に係るものを除きます。)を当社がその電気通信事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及びその電気通信事業者は、発信人への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権額は、料金表の規定に基づいて算定した額とし、その他の取扱いについては、その電気通信事業者の契約約款等に定めるところによります。
3 第32条(料金の設定等)第2項の規定により、電報サービスの料金を定める東日本電信電話株式会社が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその電報に係る債権を他の電気通信事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 発信人(第7条第1号のア又はエに規定する方法により発信した者に限ります。)は、当社が、電報に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいま す。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。こ の場合において、当社及び請求事業者は、発信人への個別の通知又は譲渡承認の請求 を省略するものとします。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により発信された電報は、その電報サービスの料金を当社が指定するクレジットカードにより支払うこととして発信された電報とします。
(注2)本条第4項に規定する当社が別に定める場合は、当社が、発信人が発信に利用した第7条第1号のア又はエに規定する電気通信サービス(その電気通信サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される音声利用IP通信網サービスに係るものである場合を除きます。)に係る契約約款の規定に基づき、その電気通信サービスの料金その他の債務に係る債権を同約款に定める請求事業者に譲渡しない場合とします。
(注3)本条第4項の規定にかかわらず、発信人が発信に利用した電気通信サービスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される音声利用IP通信網サービスに係るものであって、当社が別に定める場合は、電報に係る債権を請求事業者に譲渡しない場合があります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第38条 当社は、当社が受け付けた電報について、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、電報の配達が遅延したとき、電報が配達されなかったとき又は電報の通信文に誤りを生じたときは、次の場合に限り、発信人の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
次の時間(特別取扱とした電報について料金表第1(電報サービスの料金)に別段の定めがあるときは、その定める時間とします。)までに電報が配達されなかったとき(遅れることを承知のうえ発信された電報が、次の時間を超えて配達されたときを除きます。)。
区 別 | 時 間 |
午前に発信した電報 | 発信の日 |
午後に発信した電報 | 発信の日の翌日の午前 |
電報の通信文に誤りを生じた結果、通信文全体の意味が変わり、又は不明となったとき。
2 前項に定める場合を除くほか、当社は、当社が受け付けた特別取扱とした電報について、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、当社が別に定める事態が生じたときは、発信人の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
3 前2項の場合において、当社は、次の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第1項の場合においては、その電報に関する料金(特別取扱とした電報のときは、その特別取扱に関する料金を含みます。)
第2項の場合においては、その特別取扱に関する料金
4 第1項又は第2項に該当する事態が、当社の故意又は重大な過失により生じたときは、前項の規定は適用しません。
5 東日本電信電話株式会社が受け付けた電報に係る損害賠償の取扱いについては、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定めるところによります。
ただし、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料金表に定める損害賠償を行う事態が、当社の故意又は重大な過失により生じたときは、当社がその発信人の損害を賠償します。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める事態が生じたときとは、次のとおりとします。
料金表第1に規定する慶弔扱、受取人連記又は特別印字とした電報についてその特別取扱がされなかったとき。
第12章 雑則
(発信人の氏名の通知等)
第38条の2 発信人は、当社が第37条(債権の譲渡等)の規定に基づき他の電気通信事業者又は請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその発信人に係る電気通信番号、発信日時等を、その電気通信事業者又はその請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 発信人は、当社が発信人の住所、氏名、電話番号等電報サービスの提供のために必要な情報を、東日本電信電話株式会社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 発信人(受取人を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が配達先等その発信人に関する情報を、当社の委託により電報サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 発信人は、当社が第37条第4項の規定に基づき請求事業者に債権譲渡する場合において、請求事業者がその電報に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者による電報サービスに関する料金の回収代行)
第39条 当社は、発信人から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその発信人に請求することとした料金について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした発信人が、当社が請求する料金の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その発信人の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、その発信人が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(閲覧)
第40条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービスの種類)
第41条 電報サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記4から6に定めるところによります。
1 電報サービスの提供区域
電報サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)とします。
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県
x x 府 県 の 区 域
当社は、 に定める都道府県の区域内の電報サービス取扱所とその電報サービス取扱所が所在する都道府県の区域の相互接続点との間において、電報の伝送を行います。
1の2 電報配達員による配達ができない区域
当社は、次に掲げる区域においては、電報配達員による配達を行いません。
都道府県 | 市区町村 | 電報配達員による配達ができない区域 | |
町字 | (参考)xx | ||
富山県 | 南砺市 | 利賀村、利賀村阿xx、利賀村xx、利賀xx畠、利賀村大豆谷、利賀村押場、利賀xxxx利賀村xx、利賀村北豆谷、利賀村栗当、利賀村xx、利賀xxxx、利賀村草嶺、利賀xx勘場、利賀村高沼、利賀xxx利賀xxx、利賀xxxx | |
xx県 | 姫路市 | 家島町真浦、家島町宮 | 家島、男鹿島、xx |
島根県 | 隠岐xxxx | xx村全域 | xx里島 |
広島県 | 尾道市 | 百島町 | 百島 |
庄原市 | xx町全域 | ||
愛媛県 | xx市 | xx島 | xx島 |
門田町馬磯、泊町泊、泊町xxx、xxxxx、xx町xx | x居島、釣島 | ||
宇和間、小浜、xx、xx、xx、xxxx、xxxx、饒、xx、xx、xx | xx | ||
野xx | 野xx島 | ||
xx | xx島 | ||
xx | 二xx | ||
佐賀県 | xx市 | 鎮西町加唐島 | 加唐島 |
長崎県 | xx市 | 崎戸町xx | xx |
x戸町xx | xx | ||
佐世保市 | 黒島町 | xx | |
平戸市 | 大xx全域 | 的山xx | |
松浦市 | 鷹島町xx免 | xx | |
熊本県 | 上天草市 | 大xx町湯島 | 湯島 |
球磨xxxx | xxx全域 | ||
xx市 | 泉町xxxx、泉町xxx口泉町xxx、泉町xxx、泉町xx、泉町葉木、泉町xx | ||
大分県 | xx市 | 荒xx浦、xx浦、片xx、久保浦、塩内浦、高xx、xx泊浦、守xx | x入島 |
xxxx | xx | ||
xx県 | 東臼杵郡xx村 | xxxxx、xxx栂尾、xxxxx | |
東臼杵xxx町 | xx全域 | ||
鹿児島県 | xxxx島町 | xxx | xxx |
鹿児島郡十xx | 悪xx | 悪xx | |
口之島 | 口之島 | ||
xx | xx | ||
鹿児島郡三xx | 硫黄島 | 硫黄島 | |
xx | xx | ||
xx郡瀬戸内町 | 池地、請阿室 | 請x | |
xx、阿多地、生間、伊子茂、於斉、押角、勝能、嘉入、木慈xx、xx、xx、芝、諸数、諸鈍、xxx、xx、瀬武、武名、渡連、西阿室、xxx、俵xx | 加計呂麻島 | ||
xx | xx島 | ||
沖縄県 | xx郡座間味村 xx郡渡名喜村 | 阿嘉 | 阿嘉島 |
慶留間 | 慶留間x | ||
xx、xx | 座間味島 | ||
渡名喜村全域 | 渡名喜島 | ||
xx郡伊平屋x | xxx、xx、田名、xx | 伊平屋x |
xx | 野甫島 | ||
八重山郡竹富町 | xx | xx | |
竹富 | 竹富島 |
通常電報のあて名は、次のとおりとしていただきます。
区 別 | あ て 名 |
1 その電報を次の電気通信設備により配達することを希望するとき。 加入電話の設備 着信用電話の設備 総合ディジタル通信サービスの設備 (ディジタル公衆電話の設備を除きます。) その他当社が指定する電気通信サービスの設備 | その設備の電話番号その他当社が指定する事項 受取人名 |
2 1以外のとき。 | 受取人の住所、居所等その電報を配達すべき場所 受取人名 |
3 削除
4 附帯サービスの種類
電報サービスに関する附帯サービスには、次の種類があります。
種 | 類 | 取 扱 い の 条 件 等 | |
1 | 配達通知 | 当社が受け付けた | その電報を発信する際又はその電報の発信後 |
電報について、発 | 2か月以内に請求があった場合に限り取り扱 | ||
xxの請求により、 | います。 | ||
電報の配達日時を | ただし、その電報の発信後においては、配達 | ||
発信人に通知する | 日時が判明しない場合があることを、あらか | ||
サービス | じめ承知のうえ請求する場合に限り取り扱い | ||
ます。 | |||
2 | 発信証明 | 当社が受け付けた | その電報を発信する際又はその電報の発信後 |
電報について、発 | 2か月以内に請求があった場合に限り取り扱 | ||
xxの請求により、 | います。 | ||
電報を発信したこ | |||
とを証明するサー | |||
ビス | |||
3 発信人名 | 当社が配達した電 | その電報の配達後2か月以内に請求があった | |
等問合せ | 報について、受取 | 場合に限り取り扱います。 | |
人の請求により、 | ただし、住所、氏名、又は電話番号を受取人 | ||
発信人の住所、氏 | に通知することについて、発信人の了解が得 | ||
名、又は電話番号 | られなかったとき又は発信人と連絡をとるこ | ||
を通知するサービ | とが困難なときは、取り扱いません。 | ||
ス |
4 支払証明書の発行 | 発信人等の請求により、支払証明書を発行するサービス | その電報の発信等に係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を、当社がその電報に係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定する電報サービス取扱所において発行します。 発信人は、当社がの取扱いを行うことについて、同意していただきます。 |
附帯サービスは、次の電報サービス取扱所に請求していただきます。
区 | 別 | 電 | 報 | サ | ー | ビ | ス | 取 | 扱 | 所 |
1 配達通知又は発信証明 | その電報の発信を取り扱った電報サービス取扱所 | |||||||||
2 発信人名等問合せ | その電報の配達を取り扱った電報サービス取扱所 |
当社は、 の請求があったときは、附帯サービスを請求する者が、その請求に関する電報の正当な発信人又は受取人であることを確認するために必要な証明を求めることがあります。
5 附帯サービスの料金の支払義務
別記4に規定する附帯サービスの請求をした者は、料金表第3(附帯サービスの料金)に規定する料金の支払いを要します。
6 附帯サービスに関するその他の取扱い
附帯サービスに関するその他の取扱いについては、電報サービスの場合に準ずるものとします。
7 電報に使用することができる文字等
区 | 別 | 電報に使用することができる文字等 | |||
文字 | ひらがな | あいうえおなにぬねのらりるれろ | かきくけこ さしすせそはひふへほ xxむめもわゐ ゑをん | たちつてとや ゆ よ | |
小文字 | ぁぃぅぇぉ | っゃゅょ | |||
カタカナ | アイウエオナニヌネノラリルレロ | カキクケコ サシスセソハヒフヘホ マミムメモワヰ ヱヲン | タチツテトヤ ユ ヨ | ||
小文字 | ァィゥェォ | ッャュョ | |||
漢字 | 常用漢字表(平成22年内閣公示第2号)に掲げる漢字及び人名用漢字別表(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第二)に規定するものをいいます。)に掲げる漢字であって通用字体のもの | ||||
アルファベット | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
数字 | 1234567890 | |
記号 | 記号番号 | ー(長音) |
1 | ||
2 | 、 (区切点) | |
3 | 」 (段落) | |
4 | ( (右向きかっこ) | |
5 | ) (左向きかっこ) | |
6 | . (終点) | |
7 | , (小読点) | |
8 | :(重点又は除法の記号) | |
9 | ?(疑問符) | |
10 | ′(略符又は分の記号) | |
11 | ″(秒の記号) | |
12 | -(連続線、横線又は減算の記号) | |
13 | /(斜線又は除法の記号) | |
14 | =(二重線) | |
15 | +(加算の記号又は+字符) | |
16 | ×(乗算の記号) | |
17 | %( 100分率の記号) | |
18 | ‰( 1,000分率の記号) | |
19 | 。 (句点) | |
20 | !(感嘆符) | |
その他の文字等 | 上記の文字等以外の文字又は記号であって当社が別に定めるもの | |
備考 1 ひらがな及びカタカナには、濁点(゛)又は半濁点(゜)を付すことができます。 3 電報の通信文中には、空白(文字と文字との間に挿入する1文字分の空欄をいいます。)を使用することができます。 |
9 削除
10 削除
区 別 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 削除
13 削除
通則
(料金の支払い)
1 発信人は、料金を次の期日までに、当社が指定する電報サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
区 別 | 支払期日 |
1 電報サービス取扱所の窓口で電報を発信したとき。 | 当社が電報の発信を受け付けた時 |
2 1以外の方法により電報を発信したとき。 | 当社が指定する日 |
2 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
4 第33条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)4において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
5 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の電報サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 電報サービスの料金
区 分 | x x |
漢字かな電報 | 別記7に掲げる文字等を使用する電報 |
1 適用
区 分 | x x |
通常電報の種類 | 通常電報には、次の種類があります。 |
電報料の適用 | ア 通常電報の電報料は、通信文を記載する紙面1頁ごとに適用します。 イ 基本額は最初の1頁に適用するものとし、その紙面1頁当たりに記載できる通信文の文字等(空白を含みます。以下同じとします。)の字数は300文字を上限とします。 ウ 加算額は2頁以降追加する1頁ごとに適用するものとし、その紙面1頁当たりに記載できる通信文の文字等の字数は420文字を上限とします。 |
電報託送加算額の適用 | 当社は、発信人が電気通信設備により電報を発信したとき(当社が別に定める方法により発信したときを除きます。)は、電報託送加算額を適用します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める方法により発信したときは、インターネットを利用して発信したときとします。 |
特別取扱に関する料金の適用 | ア 東日本電信電話株式会社が提供する特別取扱の料金は、その特別取扱に相当する2の2-2(特別取扱)に規定する特別取扱の料金額と同額とします。 イ 発信人は、特別取扱とした電報について、発信人又は受取人の責めによらない理由により、特別取扱(当社が別に定めるものを除きます。)とした電報について、その特別取扱がされなかったときは、その特別取扱に関する料金の支払いを要しません。 ウ 当社は、発信人から事前に申出があったときは、その発信人により発信された電報の特別取扱に関する料金について、電報料金額別表に定める選択制による料金の割引を適用します。ただし、その割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その割引を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 (注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、配達日指定とします。 |
電報料金の減免 | 次の電報については、第33条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する電報であって、その事実を知った者がその救援に直接関係がある機関に対して発信するもの イ 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために必要な事項を内容とする電報であって、その事実を知った者がその予防に直接関係がある機関に対して発信するもの ウ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命財産の危険を通報する電報であって、その危険の事実を知った者が、その救助救援に直接関係がある機関に対して発信するもの エ 災害に際し、当社が指定する地域及び期間において、り災者が発信するり災状況の通報又は救護を求めることを内容とする電報であって、当社が定める条件に適合するもの |
2 料金額
2-1 電報に係るもの(特別取扱に係るものを除きます。)
2-1-1 電報料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
通常電報 (漢字かな電報) | 基本額 | 最初の1頁 | 1,200円(税込価格 1,320円) |
加算額 | 追加する1頁ごとに | 300円(税込価格 330円) |
2-1-2 電報託送加算額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
電報託送加算額 | 1通ごとに | 400円(税込価格 440円) |
2-2 特別取扱
区 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
配達日指定 | 発信人が指定する日(午前又は午後の区別を含みます。)に電報を配達する取扱い | ― | ― |
備考 1 配達日指定は、その電報を発信する際に、請求していただきます。 2 通常電報について指定することができる配達日は、発信の日の翌月の応当日(翌月に発信の日の応当日がない場合はその月の末日)までの日 (発信の日を除きます。)に限ります。 ただし、電報の配達が著しく集中することが予想される場合には、午前又は午後の指定ができないことがあります。 3 第12条(配達を行う日時)に規定する電報配達員による配達の維持が困難であるとして当社が別に定める日については、電報配達員による配達日として指定することはできません。 4 第33条(料金の支払義務)第2項の表の1欄に規定する時間及び第38条(責任の制限)第1項第1号に規定する時間については、配達日指定とした電報の場合、配達日として指定した日(午前を指定した場合は、指定した日の午前)とします。 | |||
慶弔扱 | 慶祝、弔慰、見舞、激励等のための電報として、特別紙を使用して配達する取扱い | 1通ごとに | 当社が別に定める額 |
備考 慶弔扱は、その電報を発信する際に、請求していただきます。 | |||
翌朝配達 | 受取人の請求により、休業日又は夜間に着信する電報を翌日午前8時以降に配達する取扱い | ― | ― |
受取人連記 | 受取人名を連記する取扱い | ― | ― |
備考 1 受取人連記は、その電報を発信する際に、請求していただきます。 2 あて所が同一である場合に限り取り扱います。 |
特別印字 | 当社が別に定める特別の印字による取扱い | ― | ― |
備考 1 特別印字は、その電報を発信する際に、請求していただきます。 2 取扱いの条件は、特別の印字の種類ごとに、当社が別に定めるところによります。 |
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
発信取消料 | 1通ごとに | 300円(税込価格 330円) |
第3 附帯サービスの料金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
1 配達通知料 | 1件ごとに | 800円 (税込価格 880円) |
2 発信証明料 | 1件ごとに | 300円 (税込価格 330円) |
3 発信人名等問合せ料 | 1件ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
4 支払証明書の発行手数料 | 支払証明書1枚ごとに | 400円 (税込価格 440円) |
(注)配達通知、発信証明又は発信人名等問合せについて郵便により連絡を受けることを請求する場合は、上記の料金のほか、郵送料が必要です。また、支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
区 分 | 適用される発信日 |
1 2以外によりこの割引の申出を当社が承諾したとき。 | その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月の初日以降。 |
2 暦月の16日から末日までにこの割引の申出を当社が承諾したとき。 | その申出を当社が承諾した日を含む暦月の翌暦月の15日以降。 |
1 特別紙料金割引
区 分 | x x |
定義等 | ア 「特別紙料金割引」とは、発信人から事前に申出があった場合に、イの規定によりこの割引の対象となる電報に関する料金について、第1の2の2-2(特別取扱)に規定する慶弔扱の料金額に0.10を乗じて得た額(以下「特別紙料金割引額」といいます。)の割引を行うことをいいます。 イ この割引の対象となる電報は、第7条(発信方法等)のエに定める発信方法のうちインターネットに係る設備 (あらかじめ当社が指定する電報サービス取扱所に届け出た場合に限ります。)から発信されるものに限ります。 |
承諾 | ア この割引を選択する発信人は、事前に当社指定の書面により申し出ていただきます。 イ 当社は、欄のイに規定する電報の発信が可能な発信人からの申出に限り、これを承諾します。 |
割引の適用 | ア この割引は発信された電報1通ごとに適用します。 イ この割引が適用される発信日は、次表に定めるところによります。 ウ 当社は、この割引の適用を受けている発信人について、次のいずれかに該当する場合にはこの割引を廃止します。 (ア) 欄のイに規定する電報の発信ができなくなった場 合。 (イ) 発信人からこの割引の廃止の申出があり、当社がそれを承諾した場合。 エ ウの(イ)に規定する方法によりこの割引の廃止の申出があった場合には、次表に定める日以降の発信日において、この割引を適用しません。 区 分 発 信 日 1 2以外によりこの割引の 当社が承諾した日を含む暦廃止の申出を当社が承諾し 月の翌暦月の初日。 たとき。 2 暦月の16日から末日まで 当社が承諾した日を含む暦にこの割引の廃止の申出を 月の翌暦月の15日。 当社が承諾したとき。 |
オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)特別紙料金割引額に1円未満の端数が生じた場合は、通則3(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り捨てます。 |
(実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この約款実施前に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)の電報サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により生じた料金その他の債務に係る債権のうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
(損害賠償に関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いのうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(電報の取扱いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTが発信を受け付けた電報であって、この約款実施の時までに配達されるに至らなかったもののうち、当社が提供する電報サービスに相当する部分に係る取扱いについては、この約款実施の日において、この約款の規定に基づき取り扱うものとします。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第5条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為のうち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスのうち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとします。
附 則(平成12年7月6日西企営第52号)
この改正規定は、平成12年7月10日から実施します。
附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。
附 則(平成13年11月28日西企営第102号)
この改正規定は、平成13年12月10日から実施します。
附 則(平成14年5月30日西企営第19号)
この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。
附 則(平成15年4月25日西企営第9号)
この改正規定は、平成15年5月9日から実施します。
附 則(平成15年12月8日西企営第90号)
この改正規定は、平成16年1月8日から実施します。
附 則(平成16年4月1日西企営第134号)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則(平成16年9月14日西企営第50号)
この改正規定は、平成16年9月15日から実施します。
附 則(平成16年12月27日西企営第95号)
この改正規定は、平成17年1月1日から実施します。
附 則(平成17年3月31日西企営第128号)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則(平成17年4月26日西企営第13号)
この改正規定は、平成17年5月1日から実施します。
附 則(平成19年9月27日西企営第50号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次の表の左欄の慶弔扱については、この改正規定実施の日において、同表の右欄の慶弔扱とみなして取り扱います。
メロディ付特別紙を使用したもののうち
3形
メロディ付特別紙を使用したもののうち
2形
附 則(平成22年11月26日西企営129号)
この改正規定は、平成22年12月1日から実施します。
附 則(平成23年3月31日西企営第194号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年6月30日西企営第55号)
この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
附 則(平成24年6月13日西企営第38号、第39号、第40号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務であって、当社がこの改正規定実施前にその請求を行ったものについては、第36条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとします 。
附 則(平成26年1月24日西企営第156号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年1月28日西企営第127号)
この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
附 則(平成27年6月15日西企営第34号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第36条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第36条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成27年7月15日西企営第56号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年8月3日西企営第67号)
この改正規定は、平成27年8月7日から実施します。
附 則(平成29年9月11日西企営第85号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年7月22日西企営第86号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年9月30日西企営第88号)
この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
附 則(令和4年12月23日西企営第120号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年1月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。