Contract
県庁舎汚水槽等清掃及び汚泥処分業務委託契約書
委託業務の名称 | 県庁舎汚水槽等清掃及び汚泥処分業務 | ||
委 託 期 間 | 契約締結の日 から 令和5年3月 31 日 まで | ||
業 務 委 託 料 | ¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円) | |
内訳は次のとおり | |||
xx ¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額 | ¥ | 円) | |
冬季 ¥ 円(うち消費税及び地方消費税の額 | ¥ | 円) |
契 約 保 証 金 契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の額とする。ただし、山形県財務規則第 135 条の各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
頭書業務の委託について、委託者 山形県知事 xx xxxを発注者とし、受託者を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、「県庁舎汚水槽等清掃及び汚泥処分業務委託仕様書」に基づき、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施し、その結果を発注者に引き渡すものとする。
2 前項の「県庁舎汚水槽等清掃及び汚泥処分業務委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。
(委託業務の遂行場所)
第2条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。山形市xx二丁目8番1号地内
(業務遂行上の義務)
第3条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。
(従事者の管理)
第4条 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。
(受注者の事業範囲)
第5条 受注者の収集運搬業務に関する事業範囲は以下のとおりである。受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
<産 業 廃 棄 物>許可都道府県:
許可の有効期限:
事 業 範 囲: 別紙許可証のとおり許 可 の 条 件:
許 可 番 号:
2 受注者の、処分業務に関する事業範囲は以下のとおりである。受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
<産 業 廃 棄 物>許可都道府県:
許可の有効期限:
事 業 範 囲: 別紙許可証のとおり許 可 の 条 件:
許 可 番 号:
(委託する産業廃棄物の種類、数量)
第6条 発注者が、受注者に対し運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類は有機汚泥・無機汚泥とする。積替保管を行わず、吸引車両で直接処分場に搬入すること。
2 発注者は、産業廃棄物の適正処理のために必要な情報を受注者に通知しなければならない。また、必要あるものについては、公的検査機関、又は環境計量証明事業所が試験を行った分
析証明書を受注者に提示する。
(処分・再生の場所、方法及び処理能力)
第7条 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を、次のとおり処分又は再生を行う。事業場の名称:
施設の所在地: 処 分 方 法: 施設の処理能力:
最終処分先 の 番 号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
2 受注者が、最終処分及び再生利用以外の処理を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分業者は次のとおりとする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第8条 産業廃棄物の適正な処理をはかるため、発注者は、次の各号に掲げる事項を守る義務を持つ。
(1) 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供しなければならない。書面の作成にあっては、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年6月)を参照)の項目を参考に行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本産業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ その他取扱いの注意事項
(2) 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
(3) 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に容器をもって引き渡す場合は、その容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年6月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
(4) 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(発注者及び受注者の責任範囲)
第9条 受注者は、発注者から委託された廃棄物を、その積込作業の開始から、第7条第1項及び第2項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
3 受注者は発注者に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し、発注者に負担させない。
4 受注者が第1項の業務の過程において、受注者又は第三者に損害が発生した場合に、受注者に過失がない場合は発注者において賠償し、受注者に負担させない。
(マニフェスト)
第 10 条 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付する。受注者は、発注者から委託された第6条第1項中の産業廃棄物について、マニフェスト D票、E票を必ず発注者に提出するものとする。
(業務の一時停止)
第 11 条 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力する。
(調査等)
第 12 条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務について報告を求め、又は処理状況の調査をすることができる。
(秘密の保持等)
第 13 条 受注者は、委託業務の遂行上直接又は間接的に知り得た秘密を外部へ漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解約された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 14 条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(監督及び指示並びに調査及び報告)
第 15 条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。
(損害賠償)
第 16 条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償額は発注者、受注者協議により定めるものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第 17 条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 18 条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 契約期間中に、収集・運搬業務及び処分業務を他人に委託する必要が生じた場合には、受注者は、委託した産業廃棄物の種類及び数量、受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号、承諾の年月日、再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号が記載された書面にて発注者の承諾を得て、法の定める再委託基準に従い業務を再委託することができる。この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託を受注者の責任において解除する。
(契約内容の変更等)
第 19 条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(契約の解除)
第 20 条 発注者は、受注者の行為が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者
に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を納付しなければならない。
4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
6 発注者又は受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合
ア 受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物の収集運搬及び処分を行わせるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還請求することができる。
(2) 発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物を、発注者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(談合等に係る契約解除)
第 21 条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(事故発生の通知)
第 22 条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
(業務完了報告等)
第 23 条 受注者は、毎回の業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対し業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(委託料の支払)
第 24 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、発注者に対し委託料の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
(遅延利息)
第 25 条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により第 24 条の規定による契約金額等の支払が
遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第 23 条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第 24 条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。
(発注者の履行追完請求xx)
第 26 条 成果品がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(履行遅滞違約金)
第 27 条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
(履行不能の場合の措置)
第 28 条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。
(疑義の決定)
第 29 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 山形市xx二丁目8番1号
山形県知事 xx xxx
受注者
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。