(16) 園及び園職務に関わる情報について、みだりに発信しないこと。また、SNS 等において、職場・個人が特定される情報を発信しない事。
正職常勤就業規則
(目 的)
第1章 x x
第1条 この規則は、社会福祉法人養育福祉会の運営する保育所(コスモス保育園、以下「園」という。)の職員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において正職常勤(以下「職員」と表記)とは、第2章に定める手続により採用され、次の条件を満たす職員の事を言う。
(1) 期間を定めず常時施設の業務に従事する常勤の者。
(2) 園長より正職常勤の辞令を交付された者。
(3) 準常勤職員等に比較し、より重要な職務職責を負う者。
2 前項の正職常勤以外の者に適用する就業規則は、別に定める。
(規則の遵守の義務)
第3条 園及び職員は、この規則及びこれに付属する諸規程を守り、職場秩序を維持し、相協力して園の運営に当たらなければならない。
(職員の区分)
第4条 職員の職務区分は次のとおりとする。
(1)園 長 (2)副園長 (3)xx保育士 (4)副主任保育士
(5)リーダー保育士 (6)分野別リーダー職員 (7)保育士、保健師、看護師
(8)調理員、事務員、用務員
2 業務の都合戓は、予算の都合により副園長・副主任保育士・リーダー保育士・分野別リーダー職員・事務員・用務員を配置しないことができる。その場合は、園長がその職務を代行する。
(採 用)
第2x x 事
第5条 職員の採用は、理事長が就職を希望する者の内から選考し、採用する。
2 理事長は、前項の規程により採用した職員に対して辞令を交付する。 (第2号様式)
(提出書類)
第6条 新たに採用された者は、採用決定後、園が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 自筆の履歴書(写真添付)
(2) 健康診断書
(3) | 資格証明書(写) | |
(4) | 誓約書 | (第3号様式) |
(5) | 身元保証書 | (第4号様式) |
(6) | 住民票記載事項証明書 | |
(7) | 前職者については、年金手帳および雇用保険被保険者証、源泉徴収票 | |
(8) | 通勤届 |
(9) 通勤にマイカーの使用を希望する場合、マイカー申請書を提出する(第 18 号様式)
(10) 本人及び扶養家族にかかわる個人年金番号カード表面の写し
(11) 本人及び扶養家族にかかわる通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に関わるものであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」とする。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
(12) その他の保育園において必要とする書類
2 前各号の書類は、園が必要と認めないときは、その一部を省略することができる。
3 準常勤職員として採用された後、就労中に職員として採用されたものは、これを省略することができる。但し、園が必要と認めたものは園の指定する期間内に書類を提出しなければならない。
4 前項の書類提出の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
5 法人は、職員が前4項の届出に虚偽の記述を行った場合、またはその届出を怠る事によって生じる不利益に対して、その責を負わない。
(試用期間)
第7条 準常勤職員又はパート職員を経ず、新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし、適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中、職員として勤務させることが不適当と認められるときには、第 13 条に基づき、解雇することができる。
3 試用期間は勤務年数に通算する。
(労働条件の明示)
第8条 理事長は職員との契約の締結に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他労働条件を明らかにするための採用通知書を交付し、労働条件を明示する。
(第1号様式)
(異 動)
第9条 園は、業務上必要がある場合には、理由を示した上で、職員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる。(第 19 号様式)
2 職員は、雇用形態の変更を希望する事ができる(常勤からパートへの変更など)。雇用形態の変更を希望する者は、雇用形態変更希望届(第 23 号様式)を園長に提出する。
3 雇用形態変更希望届(第 23 号様式)が提出されたと時は、園は速やかに当該希望届を提出し
た者に対足、雇用形態変更通史書(第 24 号様式)を交付する。
(休 職)
第 10 条 職員が次の各号に該当する場合は休職とする。
(1) 第 42 条(私傷病による休暇)の私傷病休暇期間、または第 43 条(結核休養者の休暇)の結核休暇期間を経過しても治癒しないとき
(2) 前号のほか、特別の事情があって休職させることを適当と認められたとき
2 休職期間中の給与については、給与等支給規程第 19 条(休職職員の給与)の定めるところによる。
(休職期間)
第 11 条 前条の規定による休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1号の場合
勤続年数1年未満の者 なし
勤続1年以上2年未満の者 10 日間勤続2年以上10年未満の者 1ヶ月xxx10年以上の者 2ヶ月間
(2) 前条第2号の場合必要な期間(ただし、園が求めた書類が全て提出された上で、理事会での報告・承認を要する)
2 前項の休職期間は、勤務期間に算入しない。
(復 職)
第 12 条 休職期間中には休職事由が消滅したときは復職させる。
2 前項の場合、復職には専門医により治癒証明書を必要とする。
3 第2項に加えて、園が求めた場合、園指定医院による、受診と治癒証明書を提出しなければならない。
4 第1項の場合、復職後3か月以内に同一の事由により再び欠勤したときは、復職を取り消すことができる。
(普通解雇)
第 13 条 職員が次のいずれにかに該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認められたとき
(3) 業務上の負傷または疾病による療養の開始後 3 年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、職員が疾病補償年金を受けているときまたは受けることになったとき
(園が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
(4) 精神または身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮しても、な
おその障害により業務に耐えられないと認められたとき
(5) 試用期間中または試用期間満了時までに職員として不適格であると認められたとき
(6) 第 57 条(懲戒解雇)に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき
(7) 業務の運営上やむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
(8) 事業の運営上やむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の勤務に転換させることが困難なとき
(9) 園の方針の理解、協力が著しく不良で、向上の見込みがなく、就業に適さないと認められたとき
(10) その他各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をするかまたは予告に代えて平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第 56 条(懲戒解雇)に定める懲戒解雇をする場合および、試用期間中の職員(14 日を越えて引き続き雇用される者を除く)を解雇する場合はこの限りではない。
3 第1項の規定による職員の解雇に際し、当該職員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 (第 13 号様式)
(解雇制限)
第 14 条 次の各号に該当する期間は解雇しない。ただし、第2号の期間が3年を超えた場合で、第 53 条(災害補償)の規定による打切補償を行う場合はこの限りでない。
(1) 第 36 条(産前産後の休暇)に該当する期間およびその後 30 日間
(2) 第 53 条(災害補償)に該当する期間およびその後 30 日間
(解雇特例)
第 15 条 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合は、前 2 条の規定にかかわらず、労働基準監督署長の認定を受けて、即時解雇する。
(定年等)
第 16 条 職員の定年は 60 歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。
2 前項に関わらず、定年以降も引き続き勤務を希望する者は、定年予定日の 6 か月前までに自身より、園に申し出るものとし、園は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 9 条第 2 項に
基づく次の各号の基準または条件を満たす者については、満 65 歳に達するまでの間、1年契約の更新制として定年に引き続き再雇用(以下「継続雇用」という)する。
(1) 健康状態が良好で定年前と同様に就業できる者、ただし、必要に応じ園の指定する医師の診断書を提出させることがある。
(2) 職場の配置転換・役職変更・短時間勤務に応じられる者
(3) 別に定める当園の「嘱託規程」(継続雇用規程)の労働条件に合意する者
(4) 園の適正試験(実技・面接)に合格した者
3 前項基準に関わらず園の運営上必要と認めた者は定年を延長し継続雇用することができる。
(様式第 16 号)
4 第3項による雇用で 65 歳を超えて雇用継続した者の最終定年は、75 歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。
(退 職)
第 17 条 職員が次のいずれかに該当するときは自然退職とする。
(1) 死亡したとき
(2) 退職を願い出て承認されたとき(第 5 号・第 6 号様式)または退職願を提出して 14 日を経過したとき
(3) 休職期間が満了しても復職することができないとき
(4) 定年に達したとき
(5) 期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき
(6) 無断欠勤が 14 日に及び、連絡が取れないとき
2 職員が退職しようとする場合は、少なくとも退職日の1ヶ月前までに、園長にその旨を書面にて示さなければならない。
3 前項の場合において、退職の日まで従前の業務及び業務の引継ぎを誠実に遂行しなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事情がある場合は、園長の判断でこれを免除する。
4 退職に際し、職員は園から貸与されたもの一切を返還し、給与の精算及びこれに関する諸手続きを遅滞なく行わなければならない。
(債務の返済)
第 18 条 職員は、退職または解雇に際し、園に債務がある場合には直ちに返済しなければならない。
(服務心得)
第3章 服 務
第 19 条 職員は保育事業従事者としてその債務を自覚し、誠実に職務の遂行に当たらなければならない。
(服務規律)
第 20 条 職員は園の秩序を保持するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 特別の事情により園長の承諾を受けた場合のほかに、勤務時間中にみだりにその職務を離れないこと
(2) 園の信用を傷つけ、また不名誉となるような行為をしないこと
(3) 求められた書類を速やかに提出すること
(4) 提出している書類に変更や追加が生じた場合(住所、氏名、資格、通勤車種等)は、必ず連絡し、速やかに書類を提出すること
(5) 公的な書類(保育士証等各資格書類、マイナンバー、運転免許証、住民票、年金手帳等)で変更が必要な場合には、必ず連絡した上で、必要な変更手続きを行い、変更されたものを提
出すること
(6) 車通勤者で免許を更新した際には、速やかに連絡し免許の複写を提出すること
(7) 自覚と誇りを持って、積極的に職務にあたり、勤務中は職務に専念すること
(8) 勤務開始時には、髪型・服装・環境等その日の職務がきちんと行える様にしておくこと
(9) 止むを得ず遅刻や欠勤する場合には、必ず園に連絡を入れること
(10) 園職員として、相互協力と調和の精神をもって職務にあたること
(11) 他の職員と、むやみにトラブルを起こさないこと
(12) 感情的に子どもの指導や指示を行わないこと
(13) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと、漏れる恐れのある行為をしないこと。また、これを退職後も遵守すること
(14) 園長の許可なく、園の書類・備品を持ち帰らないこと
(15) 園長に報告せずに他の事業に従事しないこと
(16) 園及び園職務に関わる情報について、みだりに発信しないこと。また、SNS 等において、職場・個人が特定される情報を発信しない事。
(17) 職務上の地位を利用して不正な行為をしないこと
(18) 適正な髪型・服装・容姿で職務にあたること
(19) 特別な理由がない限り、園が指定した研修に参加すること
(20) 研修時、表彰や式典に参加する場合は、必ずスーツを着用すること。その他研修については、内容を理解した上で目的にあった服装で参加すること。研修中のジーンズの着用は避けること
(21) 法律・条令に違反したものでない限り、職務上の指示・命令に速やかに従うこと
(22) 危険防止につとめ、リスクマネージメントの意識をもって職務にあたること
(23) 園長の承諾の上で、購入したものや、一時的に立替えを行った場合は、速やかに領収書を事務へ提出すること
(ハラスメントの禁止)
第 21 条 次のハラスメント行為は、これを行ってはならない。
1 セクシャルハラスメント 本人の意識・意図にかかわらず相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行うこと。またはこれに類する行為を行うこと
2 パワーハラスメント 職務上上位又は下位にある者が、本人の意識・無意識にかかわらず、その地位及び職務上の権限を背景に人権を侵害する発言・行動で相手に精神的又は肉体的な苦痛を与えること。またはこれに類する行為を行うこと
3 ジェンダーハラスメント 性に関する固定観念や差別意識に基づき、嫌がらせなどを行う行為。又は、女性・男性という理由のみで正確や能力の評価や決め付けを行うこと
4 モラルハラスメント 職場の上司・部下・同僚にかかわらず、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせること。または、これに類する行為を行うこと
5 マタニティハラスメント 妊娠・出産・育児・介護休業その他育児介護休業等に関する規程に
定める制度の利用を理由としてその者の働く環境を悪化させること。または雇用不安を与えたりすること
6 就業規則申出・利用に伴うハラスメント 職場の上司・部下・同僚にかかわらず就業規則に基づく申出・利用を理由としてその者の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えてはならない。
(ハラスメント対策)
第 22 条 ハラスメント行為防止のため、次の事項を守らなければならない。
1 職員は、他の職員がハラスメントを受けている事実を認めた場合は、これを 施設長又は担当者に報告するよう努めるものとする。
2 上司は、部下である職員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認してはならない。
3 職員は、第 21 条に規定されるハラスメント行為、その他、他の職員の人格や尊厳を侵害する言動を原因とする問題により被害を受けた場合、施設長又は担当者に対して相談ないし苦情処理を申し立てることができる。施設長又は担当者は、担当者を指名して直ちに事実関係の調査に着手するとともに、申立人が申立後も被害を受けないように処置しなければならない。
4 調査担当者は、事実関係の調査にあたり、相談者及び関係者の人権、プライバシーに十分配慮しなくてはならない。職員は正当な理由無く調査にかかる事情聴取を拒むことはできない。
5 職員は、相談や苦情申し立てをしたことを理由として、不利益な取扱いをうけることはない。
6 職員は、調査に協力したことを理由として不利益な取扱を受けることはない。
6 調査の結果ハラスメントの事実が確認できた場合、園は、行為者について第 9 章(懲戒)に従い厳正な処分を行うとともに、被害者の就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
7 園は、ハラスメントが発生した場合、職員への周知の再徹底、発生原因の究明と改善等、適切な再発防止策を講じなければならない。
(出勤退勤)
第 23 条 職員は、出勤および退勤にあたり次の事項を守らなければならない。
(1) 出勤の際は、本人自ら出勤簿に押印すること。本人以外が押印しないこと。
(2) 管理職(園長、副園長)を除き、出退勤、外出の際は、タイムカードを打刻すること。
(3) 退勤の際は、備品器具等を所定の位置に格納し、戸締まりを厳重にし、電熱、火気について危険のないよう点検すること
(4) 出勤・退勤に際し、出勤簿の押印を指示された者は、毎日必ず本人自ら押印を行うこと
(遅刻、早退、欠勤等)
第 24 条 職員が遅刻、早退、欠勤、または勤務時間中に私用で外出するときは、xxxにあらかじめ届け出てその許可を受けなければならない。ただし、緊急時や、やむを得ない事由で事前に届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく承認を受けなければならない。
(出 張)
第 25 条 職員は、出張を命ぜられたときは、その用務に従事しなければならない。
2 出張先において予定を変更しようとする時は、速やかに園長の承認を受けなければならない。
3 出張した者は、速やかにその用務の経過を復命しなければならない。
4 出張した職員には、旅費支給規程に定める旅費を支給する。
5 出張した職員は、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、出張中に休暇を取得した場合、この日を除く
6 ウェブ研修・会議についても、距離0の出張として扱う。
(非常災害の対応)
第 26 条 職員は、勤務を要しない日であっても、園舎またはその周辺の非常災害の時は、速やかに出勤しなければならない。
2 職員は、勤務中に非常災害が発生した時は、園児の安全が確保されたと判断されるまで、勤務時間を超過しても勤務を継続しなければならない。安全確保の判断は園長が行う。
(教育訓練)
第 27 条 法人は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、職員に対し、必要な教育訓練を行う。
2 法人は、個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため職員に対し個人情報及び特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特定個人情報等の管理責任者及び特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者に対して、別に、教育訓練をする事がある。
3 職員は、法人から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の自由がない限り教育訓練を受けなければならない。
4 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも次月の勤務表作成日(概ね勤務日の7日前)までに当該職員に対し文書で通知する。
(勤務時間及び休憩)
第4章 勤務時間、休憩、休日及び休暇
第 28 条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1日について 8 時間、1週間について 40 時間以内とし、始業及び終業の時刻は次のとおりとする。ただし季節または業務の都合により1日の勤務時間が 8 時間を越えない範囲内で始業時刻および終業時刻を変更することができる。
(月曜日~金曜日)
x x 勤 務 | 平常A勤務 | |
始 業 時 刻 | 午前 8時00分 | 午前 8時30分 |
終 業 時 刻 | 午後17時00分 | 午後17時30分 |
休 憩 時 間 | 午後12時00分 午後13時00分 | 午後13時00分 午後14時00分 |
(月曜日~金曜日)
区 分 | 早番1勤務 | 早番2勤務 | 遅番1・2勤務 |
始 業 時 刻 | 午前 7時00分 | 午前 7時30分 | 午前 9時00分 |
終 業 時 刻 | 午後16時00分 | 午後16時30分 | 午後18時00分 |
休 憩 時 間 | 午後11時30分 午後12時30分 | 午後11時30分 午後12時30分 | 午後13時00分 午後14時00分 |
(土曜日)
区 分 | 平 常 勤 務 | 平常A勤務 |
始 業 時 刻 | 午前 8時00分 | 午前 8時30分 |
終 業 時 刻 | 午後17時00分 | 午後17時30分 |
休 憩 時 間 | 午後12時00分 午後13時00分 | 午後13時00分 午後14時00分 |
(土曜日)
区 分 | 早番1勤務 | 早番2勤務 | 遅番1・2勤務 |
始 業 時 刻 | 午前 7時00分 | 午前 7時30分 | 午前 9時00分 |
終 業 時 刻 | 午後16時00分 | 午後16時30分 | 午後18時00分 |
休 憩 時 間 | 午後11時30分 午後12時30分 | 午後11時30分 午後12時30分 | 午後13時00分 午後14時00分 |
2 前項における平常勤務、早番勤務、遅番勤務および休憩時間の割り振りは、実施月の前月中に指示するものとする。
3 勤務時間は、労使協定に基づき、毎年 4 月 1 日を起算日とし、対象期間を 1 年間とする 1 年単位の変形労働時間制を法令の定めるところにより実施するものとする。当該協定の適用を受ける職員の 1 週間の所定労働時間は、変形期間を平均して40時間以内とし、1 年の労働日数は280日を上回らないものとする。ただし、妊娠中または産後 1 年以内の職員から申出があった場合は、変形労働時間制は適用しない。
4 前項の対象期間の途中で採用された職員および契約期間満了または定年等により退職する職員は、対象期間中労働させた期間を平均して 1 週間の所定労働時間が 40 時間を超える場合には、その超える労働時間について時間外労働として取り扱い、時間外勤務手当を支給する。
5 休憩時間は1時間とする。
6 前項の休憩は、一斉休憩に関する労使協定が締結された場合は、その協定の定めによる。
7 園は、職員に対し時間外労働を命じることがある。時間外労働を命じられた職員は、理由なくこれを断ってはならない。
8 職員は、園長が命じたもの以外で故意に時間外労働を行ってはならない。園長の命じたもの以外で時間外労働の必要がある場合には、園長に報告し許可を受けるものとする。
9 第7項、第8項に基づき、時間外労働を行った職員には時間外勤務手当を支給する。
(休 日)
第 29 条 休日は年間 85 日(うるう年は 86 日)以上とし、次のほか、1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定により定める。
(1) 開園していない日曜日
(2) 開園していない国民の祝日と国民の休日(振替休日を含む)
(3) 年末、年始休日(12月29日から1月3日まで)
(4) その他、園が指定した日(臨時休園、感染症・災害等による休園を含む)
(時間外及び休日勤務)
第 30 条 業務の都合により第 27 条(勤務時間及び休憩)、第 28 条(休日)の規定にかかわらず、時間外および休日勤務をさせることがある。(第7号様式)この場合法定の勤務時間を超える勤務または法定の休日における勤務については、園はあらかじめ職員の過半数を代表する者(以下
「職員代表者」という。)と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
18 歳未満の職員については、勤務時間を超えて勤務させることはない。
妊婦と産後1年を経過しない職員については、請求の範囲内でこれを除外する。
2 災害その他やむを得ない事由のある場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可または事後届け出により、前項の規定にかかわらず時間外勤務をさせることがある。
3 時間外勤務をさせた職員には、時間外勤務手当(給与支給規定第 13 条)を支給する。
4 休日出勤をさせた職員には、休日出勤手当(給与支給規定第 14 条)を支給する。但し、第 30条に基づき休日を振替えた場合は、この限りではない。
(休日の振替)
第 31 条 業務の都合上その他やむを得ない事由がある場合は、第 28 条(休日)に規定する休日は他の日に振り替えることができる。
2 前項の規定により休日を振り替えるときは4週間以内とし、その前日までに振り替えるべき休日を指定して職員に通知する。
(年次有給休暇)
第 33 条 6 カ月間継続勤務し、勤務すべき日の 8 割以上出勤した職員に対しては、その勤務年数に応じて(表1)のとおり年次有給休暇を与える。ただし、年度途中において採用された職員のうち 4 月から 9 月までに採用された職員に対しては、採用日に 6 ヶ月継続勤務したものとみなして、10 日の年次有給休暇を与える。また、10 月から3月までに採用された職員に対しては、採用月により(表2)の年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇の日数の計算は毎年 4 月 1 日を基準とし、翌年 3 月 31 日までの年度による。
3 年次有給休暇は原則として、1 日または半日単位として与える。半日を単位として与えた休暇は、2 回の休暇をもって 1 日と換算する。
4 第3項について、労使協定を締結した時には、年次有給休暇は 1 年に 5 日分を限度とし、時間
単位で与えることができる。時間単位で休暇を与える場合、8 時間を1日と換算する。
5 年度途中で各種休暇(第 32 条)を取得し、休暇中に次年度を迎える場合は、4 月 1 日の在籍をもって(表1)に基づき当該年度の年次有休休暇を取得する。復職できず退職した場合も、扱いは同様とする。
6 第1項に基づく年次有休休暇の内、最低 5 日分は、基準日から1年以内に園が時季を指定して与える。また園は、職員が希望する日に 5 日分の年次有休休暇を行使できる様、最大限の対応を行わなければならない。
7 第6項について、第4項に基づき消化された年次有休休暇については、5 日分よりこれを除外する。
8 職員は、年次有給休暇を消化しようとするときは、あらかじめ期日を指定して届けるものとする(第8号様式)。ただし、園の正常な運営に支障があるときは、職員が希望した日を変更することがある。
9 法人間施設で勤務先や勤務形態等の異動があった場合は、そのまま有給日数を引き継ぐ。
(表1)年次有給休暇表
区 分 | 採 用 年 | 2年目 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年目 | 8年目 以 降 | |
暇 年 の 次 日 有 数 給 休 | 4月 ~9月 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 |
10 月 ~3月 | 表2 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(注)採用年の翌年度の4月1日を2年目とする。
(表2)年度中途採用者の年次有給休暇表
採 用 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年次有給休暇の日数 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
(年次休暇の繰越)
第 34 条 当該年度に新たに支給された年次有給休暇の全部または一部を消化しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。なお年次有給休暇は、過年度に体得された休暇から消化していく。
(退職する際の年次有給休暇の扱い)
第 35 条 職員が退職する事が明らかな場合、園は職員の取得する有給休暇が消化できるよう努める。
2 退職までに有給休暇が消化できなかった場合、職員の同意の下、園は次の処置をとる。
未消化日が1日以上 25 日未満の場合、退職日の俸給表の号俸に基づく給与の日額分[特殊業務等
の手当を除く]×未消化の日数の賃金を支払う(様式第 20 号)。
未消化日が 25 日以上の場合、退職日の俸給表の号俸に基づく一ヶ月分の給与と同額の賃金を支払う。
3 上記の項目について、不慮の事故・天災・自死等で職員が死亡した場合は、この限りではない。
4 本条文の適用は、職員が2ヶ月以上前に退職の意思を示した場合にのみ適用する。但し、2ヶ月以内の退職であっても、園の都合による退職(但し懲戒に基づく退職、解雇を除く)は本条を適用する。また、自己都合退職であっても園長が認めた場合は本条を適用する。
5 年次有給休暇の代替賃金は、その有給が発生した年の俸給及び時給に遡り算出する。
6 本条で発生した賃金は、翌月の給与日までに支払う。
(産前産後の休暇)
第 36 条 8週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)以内に出産する予定の女性職員には、その請求によって産前産後休暇を与える(様式第9号)。
2 産後8週間を経過しない女性職員は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性職員から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(母性健康管理のための休暇等)
第 37 条 妊娠中または出産後1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母性保健法に定める健康診査または保健指導を受けるため、通院に必要な時間について、休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
2 妊娠中または出産後1年を経過しない女性職員から、保健指導または健康審査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
① 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤を認める。
② 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加を行う。
③ 妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置
妊娠または出産に関する諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため仕事の軽減、勤務時間の短縮、休業等の調整を行う。
①~③の適用を希望する職員は、医師の診断書及び必要書類の提出しなければならない (様式第
9号)。
(育児時間)
第 38 条 生後1年未満の子を育てる女性職員から請求があったときは、1日につぎ2回、1回について 30 分の育児時間を与える。2回は連続して取得することも出来る。(様式第9号)。
(生理休暇)
第 39 条 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、年間 10 日を期限として生理
休暇を与える(様式第9号)。
2 前号の適用を希望する職員は、職務開始時間までに、園長等にあらかじめ届出てその許可を受けなければならない。ただし、緊急時やむを得ない事由で事前に届出ることができなかったときは、事後遅滞なく承認を受けなければならない。
(特別休暇)
第 40 条 職員が次の各号に該当する場合には、本人が希望する場合、それぞれの期間の特別休暇を与えることができる(様式第9号)。
第1類
(1)父母、配偶者、子が死亡したとき 5日間
(2)祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母が死亡したとき 3日間
(3)本人が結婚するとき 3日間
(4)子が結婚するとき 2日間
(5)配偶者の祖父母が死亡したとき 1日間
(6)正当な理由に基づき園長が特別に認めたとき、但し理由について、
園長は職員に公表する事 必要な日数
第2類
(1)証人、参考人として裁判所に出頭するとき 2日間
(2)裁判員となり、裁判に出廷するとき 必要な日数
(3)天変地異その他、本人の責に帰することができない災害によって勤務ができないとき
5日間
(4) 伝染病予防法により、勤務を禁止されたとき。ただし、本人が疾病したときは除く
必要な日数
(5) 園長が特別に認めたとき 必要な日数
2 特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。
3 第1類の休暇は全て連続して取得するものとする。
4 第1類の休暇中に休日が含まれる場合、これも特別休暇期間に含める。
(業務傷病による休暇)
第 41 条 職員が業務上の事由、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり療養の必要がある場合は、その療養に必要な最小限の期間、業務傷病休暇を与える(様式第9号)。
(私傷病による休暇)
第 42 条 職員が私傷病及びうつ病等メンタルケアにより療養の必要がある場合は、引き続き 30 日の範囲内で、療養に必要な最低限度の期間、私傷病休暇を与えることができる(様式第9号)。
2 私傷病による休暇を受けようとする場合には、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。また、当休暇を受けようとする場合には、医師の診断書を提出しなければならない。
3 メンタルケアで療養した職員は、療養が完了した際、必ず専門医による完治証明書を提出しなければならない。
(結核休養者の休暇)
第 43 条 職員が業務上の事由により結核性疾患にかかり、長期の休養を必要とする場合は、引き続き
2年の範囲内で、その休養に必要な最小限後の期間、結核休暇を与えることができる(様式第
9号)。
(育児休業及び育児短時間勤務)
第 44 条 育児休業及び育児短時間勤務については、「育児・介護休業等に関する規定」に定める。
(介護休業及び介護短時間勤務)
第 45 条 介護休業及び介護短時間勤務については「育児・介護休業等に関する規定」に定める。
(育児または介護の時間外勤務の制限)
第 46 条 育児又は看護の時間外勤務の制限については「育児・介護休業等に関する規定」に定める。
(給与及び退職手当)
第5章 給与等
第 47 条 給与および退職手当については、「給与等支給規程」に定める。
(安全衛生の確保)
第6章 安全衛生
第 48 条 園は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場のための必要な措置を講ずる。
2 職員は、安全衛生に関する法令、規則並びに園の指示を守り、園と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(災害防止)
第 49 条 園は、火気取締責任者を選任し、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、火災その他非常災害を発見し、またはその危険があることを知った場合は、臨機の措置をとるとともに、直ちに関係者その他適切な者に連絡し、互いに協力してその災害を最小限度にくいとめるよう努めなければならない。
(病者の就業禁止)
第 50 条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者または疾病のため他人に害を及ぼす おそれのある者その他医師が就業不適当と認めた者は、就業をさせない。職員が感染症にかかった場合、速やかに連絡し、完治するまで勤務してはならない。完治の判断は、専門医の判断とし、自己申告とする。
2 第1項において、園が必要と判断した場合には、園の指定する専門医での受診を求めることがある。求められた職員は速やかに病院を受診し結果を報告しなければならない。受診費は、自己負担とする。
3 園内に感染症が流行し、園長が様子を見て必要と判断した職員には、専門医での診断を求め
ることがある。求められた職員は速やかに病院を受診し結果を報告しなければならない。受診費は、自己負担とする。
4 家族にインフルエンザ疾患者がいる職員は、速やかに園長に報告しなければならない。
(健康診断)
第 51 条 職員に対しては、採用時および毎年定期に労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)
および児童福祉施設最低基準(昭和 23 年厚生労働省令第 63 号)の定めるところにより年1回以上健康診断を行う。
2 給食調理業務に従事する職員は毎月1回の検便を行う。
(健康保持に必要な措置)
第 52 条 前条の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業の禁止、就業時間の短縮、その他健康保持上必要な措置を受けることができる。
(災害補償)
第7章 災害補償
第 53 条 職員が業務上の事由、または通勤により負傷し、疾病にかかり、もしくは死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
(表 彰)
第8章 表 彰
第 54 条 職員が次の各号の1つ以上に該当するときは、選考のうえこれを表彰する。
(1) 園において、満 10 年以上誠実に勤務したとき
(2) 善行があり、他の模範と認められたとき
(3) 保育事業に関し、特にすぐれた研究を行ったときおよび特に功績のあったとき
(4) 九州大会及び全国大会の研修で成果報告を行い、無事成功したとき
(5) 災害を未然に防止し、または災害の際特に功労があったとき
(6) 前各号に順ずる程度に善行、または功労があると認められたとき
2 前項の表彰は、賞状を授与してこれを行う。また加えて賞品を授与する場合がある。
(懲戒の種類)
第9章 懲 戒
第 55 条 職員に対する懲戒は次に掲げる、譴責、減給、昇給停止、諭旨退職および懲戒解雇の6種とする。懲戒を行う前の項目として、園長による職務改善指摘をおく。職務改善指摘は書面により行う。
(1) 譴責とは、始末書をとり将来を戒める。
(2) 減給とは、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が給与の1か月分の 10 分の1の範囲内で行う。
(3) 停職とは、通常1日~30 日の範囲で出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 昇給停止とは、次期昇給を一定期間停止する。停止期間は最長2年までとする。
(5) 諭旨退職とは、懲戒解雇にすべきところ事情により、本人に退職願の提出を勧告し退職させる。退職しないときは懲戒解雇に処する。
(6) 懲戒解雇とは、予告期間なく即日解雇する。
(譴責、減給、昇給停止)
第 56 条 職員が次の各号の1に該当するときは情状により譴責、減給、停職、昇給停止とすることがある。ただし、各号についてその質が著しく悪い、または園に対する損害が大きい場合。または、全く改善の意思・見込みがない場合は、諭旨退職及び懲戒解雇とすることがあり得る。
(1) 正当な理由がなく、無断欠勤が3日以上におよんだとき
(2) 勤務に関する手続き、その他の届出について不正または詐術を用いたとき
(3) 正当な理由なく遅刻・早退を行い、注意を受けても再度同様の行為を行ったとき
(4) 正当な理由なく業務上の指示・命令に従わなかったとき
(5) 故意または、重大な過失によって園に損害を与えたとき
(6) 保育園の秩序風紀を乱したとき
(7) 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、またはその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき
(8) 飲酒または酒気帯び運転をし、これが発覚したとき
(9) 服務規律違反をしたとき
(10) 職務改善指摘を1ヶ月で2度、及び6ヶ月で5度以上受けたとき
(11) 許可なく勤務外の目的で園の施設、物品等を使用したとき
(12) 私生活上の非違行為や園に対する誹謗中傷等によって園の名誉信用を傷つけるような行為があったとき
(13) 故意または重大な過失によって園の業務上の秘密を外部に漏洩した場合
(14) 故意に園児に危害を加えたとき
(15) 故意に保護者に危害を加えたとき
(16) 故意に悪意ある第三者を園に侵入させたとき
(17) 園長の許可なく勤務時間外に園に侵入したとき
(18) 園長の許可なく鍵のある書棚の書類を持ち出したとき
(19) 園長の許可なく、過失によって園に関わる情報を SNS 等で流した場合
(20) 特定個人情報等の保護に違反した場合
(21) その他各号に準じた勤務に関する違反行為をしたとき
(懲戒解雇)
第 57 条 職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、労働基準法第 20 条に規定する予告手当は支給しない。ただし、情状により諭旨退職とすることがある。
(1) 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
(2) 正当な理由なく無断欠勤 5 日、通算 7 日以上におよび、出勤の督促に応じなかったとき
(3) 正当な理由なく無断で 5 回以上の遅刻、早退または欠勤を繰り返し、2 回以上にわたって注意を受けても改めなかったとき
(4) 正当な理由なく、3 回以上業務上の指示・命令に従わなかったとき
(5) 故意または重大な過失により園に重大な損害を与えたとき
(6) 園内・園外において刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)
(7) 素行不良で著しく園内の秩序または風紀を乱したとき
(8)2 回以上の懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき
(9) 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、またはその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行い、その影響が著しいとき
(10) 許可なく勤務外の目的で園の施設、物品等の使用が複数回にわたるとき。また一度であってもその影響が大きいとき
(11) 職務上の地位を利用して私利を図り、または取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、または供応を受けたとき
(12) 私生活上の非違行為や園に対する誹謗中傷等によって園の名誉信用を傷つけ、業務に重大な影響を及ぼしたとき。または類する行為があったとき
(13) 故意または重大な過失により園の業務上重要な秘密を外部に漏洩して園に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき
(14) 飲酒運転または酒気帯び運転をし、事故を起こしたとき。または泥酔状態で運転をし、これが発覚したとき
(15) 故意に園児に危害を加えたとき
(16) 故意に保護者に危害を加えたとき
(17) 故意に職員に危害を加えたとき
(18) 故意に悪意ある第三者を園に侵入させたとき
(19) 園長の許可なく勤務時間外に園に侵入したとき
(20) 園長の許可なく鍵のある書棚の書類を持ち出したとき
(21) 園長の許可なく鍵のある書棚の書類を複写したとき
(22) 園長の許可なく園の鍵を複製したとき
(23) 園長の許可なく、故意に園に関わる情報を拡散(SNS 含む)した場合
(24) 故意・過失に関わらず、園に関わる情報を拡散(SNS 含む)し、その影響が大きい場合
(25) 特定個人情報等の保護に違反し、その情状が悪質と認めらえる時、又は影響が大きい場合
(26) 公私に関わらず悪意又は本人の意識をもって、個人の情報(写真、動画、書類を含む)を故意に流出させ、その影響が大きい場合
(27) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
2 前項の規定による職員の懲戒解雇に際し、当該職員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。(第 13 号様式)
(附 則)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の改正は、平成20年4月1日から適用する。
3 この規則の改正は、平成22年4月1日から適用する。
4 この規則の改正は、平成23年4月1日から適用する。
5 この規則の改正は、平成24年4月1日から適用する。
6 この規則の改正は、平成25年3月30日から適用する。
7 この規則の改正は、平成26年4月1日から適用する。
8 この規則の改正は、平成27年4月1日から適用する。
9 この規則の改正は、平成28年4月1日から適用する。
10 この規則の改正は、平成29年4月1日から適用する。
11 この規則の改正は、平成30年4月1日から適用する。
12 この規則の改正は、平成31年4月1日から適用する。
13 この規則の改正は、令和元年5月1日から適用する。
14 この規則の改正は、令和2年4月1日から適用する。
15 この規則の改正は、令和3年4月1日から適用する。
16 この規則の改正は、令和4年4月1日から適用する。
特記1 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
特記2 この規則の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
給 与 等 支 給 規 程
(常勤・準常勤)
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人養育福祉会就業規則第 46 条の規定により職員に支給する給与等に関して必要な事項を定める。この規程で職員とは、期間を定めず常時施設の業務に従事する常勤の者、及び準常勤職員就業規則第2章に定める手続により採用され、一年毎に契約を更新し、業務に従事する者をいう。
(給与の種類及び支給日)
第2条 給与の種類は次のとおりとする。
(1)給 料 | (2)特別給与改善手当 | (3)特殊業務手当 |
(4)管理職手当 | (5)役職者手当 | (6)扶養手当 |
(7)時間外勤務手当 | (8)休日出勤手当 | (9)期末手当 |
(10)勤勉手当 | (11)住居手当 | (12)通勤手当(高速通勤手当含む) |
(13)処遇改善手当Ⅰ | (14)処遇改善手当Ⅱ | (15)臨時特別手当 |
(16)その他の手当 |
2 給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月 25 日(給与の支給日が休日の場合は、その前日)に支給する。ただし、時間外手当(給与支給規定 13 条)、休日出勤手当(給与支給規定第 14
条)及び期末手当・勤勉手当(給与支給規定第 15 条)については、別途定める日に支給する。
(給 料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、規程第 5 条から第 13 条までに規定する手当等を除いたものをいう。
2 給料は、本人の資格能力、経験年数、勤務内容等を考慮して号俸を決定し、別表(給料表)に基づいて決定する。
3 短時間勤務者の給料は、次のように定める
(号俸で定める給与)×契約した1日の労働時間
8
(給料表及び適用範囲)
第4条 給料表の種類は、園長に適用する(給料表1)。副園長に適用する(給料表2)。主任保育士に適用する(給料表3)。保育士・保健師・看護師・栄養士・調理員・事務員・用務員等に対して適用する(給料表4)。の4表とする。
(特別給与改善手当)
第5条 特別給与改善手当は、保育士・看護師職員に対して給料の6%を支給する。但し、双方の資格を有する場合、重複しての支給は行わない。
2 前項の適用は、1日8時間勤務し、かつひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(特殊業務手当)
第6条 特殊業務手当は、保育士・看護師職員に対して給料の4%を支給する。但し、双方の資格を有する場合、重複しての支給は行わない。
2 前項の適用は、1日8時間勤務し、かつひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、次の者に対してそれぞれ支給する。
2 園長に対して給料の5%を支給する。
3 副園長に対して給料の3%を支給する。
4 本条の適用は、1日8時間勤務し、かつひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(役職者手当)
第8条 役職者手当は、次の者に対してそれぞれ支給する。
2 主任保育士に対し、主任保育士手当として給料の2%を支給する。
3 栄養士兼調理師に対し、栄養士手当として給料の2%を支給する。
4 事務長 (他の事務の指導的立場の事務職員)に対し、給料の4%を支給する。
5 本条の適用は、1日8時間勤務し、かつひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、世帯主で、かつ扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている事を園長が認定した者をいう。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある職員を含む)
(2)就労していない 18 歳未満の子及び孫 (3)65 歳以上の父母
(4)就労していない 18 歳未満の弟妹
(5)就労していない 22 歳未満の心身に障害のある者
3 扶養手当を受けようとする職員は扶養届(第 10 号様式)を提出しなければならない。
4 扶養手当の月額は下表のとおりとし、扶養届が提出された日の属する月の翌月(提出日がその初日の場合はその月)から支給する。
5 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
区 分 | 金 額 |
配偶者 | 13,000円 |
就労していない 22 歳未満の子(満 22 歳の年度末まで) | 7,000円 |
就労していない 22 歳未満の孫(満 22 歳の年度末まで) | 4,000円 |
65 歳以上の父母 | 4,000円 |
その他の扶養親族 | 3,500円 |
満 16 歳の年度始めから満 22 歳の年度末までの子に加算 | 3,000円 |
5 扶養手当の支給範囲は、職員1名につき最大3名までとする。
6 支給対象範囲が重なる場合は、金額の高いほうを適用し、重複はしない。
(保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ)
第 10 条 保育所勤務者処遇改善手当Ⅰは、施設に勤務する職員に対して支給する。
2 支給額は、処遇改善を目的に支弁された金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
3 支給は、総支給額を全対象職員の保有ポイントで割って得た数値を基に基準額を定め、各職員の保有ポイントを乗じた額をそれぞれ支給する。保有ポイントの基準は 100 とする。100 ポイント保有職員は、1日8時間勤務する園長・副園長・保育士・事務職・調理師・(正・準)看護師とする。
7時間以上、8時間未満勤務 | 80 ポイント |
6時間以上、7時間未満勤務 | 70 ポイント |
5時間以上、6時間未満勤務 | 60 ポイント |
4時間以上、5時間未満勤務 | 50 ポイント |
4時間未満勤務 | 40 ポイント |
4 1日8時間未満の勤務時間である園長・副園長・保育士・事務職・調理師・(正・準)看護師の保育ポイントの基準は次の通りとする。
5 第3項、第4項の基準に加え、以下に該当する者には、ポイントを加算する。
(1)1年以上勤務する職員について、当法人の勤務年数×1ポイントを加算する。勤務年数は満年数で計算し、起算日は4月1日とする。
(2)園長が支給対象者であった場合、園長はポイントを+20 加算する。但し当法人理事を兼務する場合は加算しない。
(3)副園長が支給対象者であった場合、副園長はポイントを+15 加算する。但し当法人理事を兼務する場合は加算しない。
(4)主任保育士は、ポイントを+15 加算する。但し、本条保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ及び第 11条保育所勤務者処遇改善手当Ⅱに基づく年度支給総額が、主任を除いた保育所勤務者処遇改善手当
Ⅱの支給を受ける者の本条保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ及び第 11 条保育所勤務者処遇改善手当Ⅱに基づく年度支給総額で最も高額の者を下回る場合、ポイントを+10~+30 の間で調整することができる。
(5)栄養士兼調理師・事務長は、ポイントを+10 加算する。
(6)正看護師・保育士を兼務する準看護師は、ポイントを+5 加算する。
6 パート職員のポイントは、パート職員就業規則を適用する。
7 当手当ては、月毎に加算される。但し、支給は3月末までに支給するとする。但し園の状況によって、支給月が変わる事がある。支給月が変わる際は速やかに職員に周知する。また、中途退職者は退職月の月末までに支払う。
8 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
9 処遇改善Ⅰが支給される場合、第1項~第8項に基づき、市町村へ提出する賃金改善に関わる計画書を作成し、計画書に基づいた支給を行う。
(保育所勤務者処遇改善手当Ⅱ)
第 11 条 保育所勤務者処遇改善手当Ⅱは、施設に勤務する職員であって、その職責命令を行った上で、その職責を負う職員に対して支給する。支給対象となる職員に対し、その職責及び勤務年数を勘案して支給する。
2 本手当は、毎月の給与日に手当として支給する。
3 本手当の支給対象は、1日8時間勤務する常勤又は準常勤職員とする。
3 本手当の職責任命及び支給額は園長が提示した後、理事長の承認を経て決定し支給する。
4 保育所勤務者処遇改善手当Ⅱにより、同勤務年数の職員との給与差が著しい場合、保育所勤務者処遇改善手当Ⅱの満額受給者については、第 10 条処遇改善Ⅰの支給率を‐20~±0 の範囲で調整する。
5 第4項の適用により、育所勤務者処遇改善手当Ⅱの満額受給者の保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ及び育所勤務者処遇改善手当Ⅱの受給総額が、同勤務年数の他の職員の保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ及び育所勤務者処遇改善手当Ⅱの受給総額を下回ってはならない。
6 第4項の調整を行う場合には、事前に必ず対象職員に説明を行う。
7 処遇改善Ⅱが支給される場合、第1項~第7項に基づき、市町村へ提出する賃金改善に関わる計画書を作成し、計画書に基づいた支給を行う。
(人事院勧告に基づく差額支給手当)
第 12 条 人事院勧告に基づく手当は、全職員に対して支給する。
2 事院勧告に基づき給与の差額支給が必要となった場合は、支給額を人事院勧告に相当する金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
3 支給は、総支給額を全対象職員の保有ポイントで割り、割って得た数値を基に基準額を定め、各職員の保有ポイントを乗じた額をそれぞれ支給する。保有ポイントの基準は 100 とする。100 ポイント保有職員は、保育士・事務職・調理師・(正・準)看護師とする。
園長・副園長は、支給基準に応じてポイントを-30~+20 の範囲で加算する。主任保育士・栄養士兼調理師・事務長は、ポイントを+10 加算する。
正看護師・準看護師は、ポイントを+5 加算する。
4 パート職員のポイントは、パート職員就業規則を適用する。
5 当手当は、年度末にそれぞれの職員に支給する。
6 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。ひと月に 10 日以上出勤していない月があ
る職員は出勤月を 12 で割ったものをかける。
7 支給基準及び支給額について、理事会に報告する。
(時間外勤務手当)
第 13 条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員(園長・副園長を除く)に、その超過勤務時間数に応じてこれを支給する。但し出張中の職員に対しては、時間外手当は支給しない。
2 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額 100 分の 125 を支払う。但し、勤務が午後 10 時~翌日の午前 5 時までの間である場合は、深夜勤務手当を加えて、100 分の 150 を支払う。ただし、1 月 60 時間を超えた勤務手当の額は、1 時間につき、給与額の 100 分の 150 の額に超過勤務時間数を乗じて得た額とする。
3 勤務1時間当たりの算出額は次のとおり勤務1時間当たりの額=
(給料の月額+諸手当 ただし、法律上参入しない手当を除く)×12
1年間の所定労働時間
4 諸手当とは、特別給与改善手当、特殊業務手当、処遇改善手当Ⅱ、臨時特別手当とする。
5 時間外勤務手当は、その月に発生した金額を翌月の給与支給日に合わせて支払う。退職及び休職者についても、同様とする。
6 時間外勤務手当の支給の対象となる時間外勤務時間は、その月の全時間外勤務時間数によって計算するものとする。なお、1時間未満の端数を生じた場合、次月へ繰越し加算すものとする。ただし、3月末時点で1時間未満の部分ついては、15 分毎に計算して支給する。15 分未満は切り捨てる。
7 第4項において、退職及び休職者の当該月における時間外勤務手当てについて、1時間未満の部分については、15 分毎に計算して支給する。15 分未満は切り捨てる。
(勤務後研修参加者の超過勤務時間への対応)
第 14 条 職員が園に出勤し業務を行った上で研修に参加する場合、基準の勤務時間は、8 時-17 時と想定する。当日勤務指定時間が、当該勤務時間を超えており、かつ研修終了時間が 16 時 30 分を超えた場合。園に出勤した時間に基づき超過勤務手当を支払う。
(1) 朝 7 時からの勤務であった場合、超過勤務を 60 分とみなす。
(2) 朝 7 時 30 分からの勤務であった場合、超過勤務を 30 分とみなす。
(3) 勤務時間が 8 時以降であった場合、超過勤務とはみなさない。
2 研修終了時間の判断は、事前に配布される研修案内等に基づく。
(休日出勤手当)
第 15 条 休日出勤手当は、就業規則第 28 条に規定する休日に出勤した職員(園長・副園長を除く)に、その勤務時間数に応じてこれを支給する。但し、休日に勤務した職員に振替休日を与えた場合はこれを支給しない。
2 休日出勤手当の額は、勤務1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額 100 分の 135 を支払う。但し、勤務が午後 10 時~翌日の午前 5 時までの間である場合は、深夜勤務手当を加えて、100 分の 160 を支払う。
3 勤務1時間当たりの算出額は次のとおり勤務1時間当たりの額=
(給料の月額+諸手当 ただし、法律上参入しない手当を除く)×12
1年間の所定労働時間
4 諸手当とは、特別給与改善手当、特殊業務手当、処遇改善手当Ⅱ、臨時特別手当とする。
5 休日出勤手当は、その月に発生した金額を翌月の給与支給日に合わせて支払う。退職及び休職者についても、同様とする。
6 休日出勤手当の支給の対象となる勤務時間は、その月の全休日勤務時間数によって計算するものとする。
7 休日出勤手当は、15 分毎に計算して支給する。なお、各月で 15 分未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。
(期末手当、勤勉手当)
6月 | 12月 | 計 | |
期末手当 | 1.05 | 1.05 | 2.10 |
勤勉手当 | 0.05~1.10 | 0.10~1.30 | 0.15~2.40 |
計 | 1.10~2.15 | 1.15~2.35 | 2.25~4.50 |
第 16 条 期末手当、勤勉手当は、給料月額(特殊手当て等を除く)を算出の基礎とし、期末勤勉手当の資源となる運営費及び国公費補助金の範囲とし、下記の支給率を基本として、予算に定める範囲内で園長が決定する。勤勉手当は、勤務実態を考慮し園長が個別に支給率を定める。
期末・勤勉手当=(給料月額)×率
2 期末手当は、6月1日、12 月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して原則として6月 30 日および 12 月 10 日に支払う。但し、園の収支状況に応じて、最大3ヶ月この支払日を延期することができる。
3 勤勉手当は、6月1日および 12 月1日に在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間における勤務成績に応じて、原則として6月 30 日および 12 月 10 日に支払う。但し、園の収支状況に応じて、最大3ヶ月この支払日を延期することができる。
4 支払日が遅れる場合、園はその理由と支払予定日を当該日より事前に職員に周知する。
5 基準日において、その日以前の在職期間または勤務時間に応じて、本条第1項に定める支給率に下表の割合を乗じて得た額を支給する。
6 短時間勤務の者については、その勤務時間を勤務月数で勘案し、本条第1項に定める支給率に下表の割合を乗じて得た額を支給する。
(1)6ヶ月勤務し 7.5 時間以上勤務は、6ヶ月勤務に準じる。
(2)6ヶ月勤務し5時間以上 7.5 時間未満勤務は、3ヶ月以上6ヶ月未満勤務に準じる。
(3)6ヶ月勤務し3時間以上 5時間未満勤務は、1ヶ月以上3ヶ月未満勤務に準じる。
(4)6ヶ月勤務し3時間未満は、1ヶ月未満勤務に準じる。
(5)6ヶ月に満たない勤務でかつ1日5時間以上勤務の者は、下記の計算式に基づき、通常常勤に換算した勤務月数を算出する。
勤務時間数×勤務月数 =支給基準となる勤務月数
8
算出された勤務月数を元に、第6項の基準による期末・勤勉手当の支払いを行う。
6 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(1)期末手当
在 職 期 間 | 割 合 |
6ヶ月 | 100/100 |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 50/100 |
1 ヶ月以上3ヶ月未満 | 20/100 |
1ヶ月未満 | 0/100 |
(2)勤勉手当
勤 務 期 間 | 割 合 |
6ヶ月 | 100/100 |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 50/100 |
1 ヶ月以上3ヶ月未満 | 20/100 |
3ヶ月未満 | 0/100 |
(住居手当)
第 17 条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤距離など、貸借・間借を必要とする相当の理由があり、かつ自ら居住するための住宅(間借を含む)を借り受け、月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員。
(2) 自らの所有する住宅(取得後5年以内)に住居する世帯主である職員
2 職員が第1項第1、2による要件を具備するに至った場合は、当該要件を具備していることを証明する書類(支払いを証明する書類等)、および住居届(様式第 11 号)をすみやかに園長に提出
しなければならない。
3 住居手当を受けている職員の住居家賃の額等に変更があった場合についても、変更を証明する書類、および住居届(様式第 11 号)をすみやかに園長に提出しなければならない
4 住居手当は下表により支給する。
5 園長は申請があった場合、第1項~第4項の書類を精査し、支払いの是非を審査する。審査結果は、書面によって職員に通知する。
6 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(1)住宅居住者
区 分 | 支 給 月 額 |
世帯主であって自ら所有する住宅に居住し、住宅を新築または購入 したもので取得後5年以内の者 | 10,000円 |
(2)借家・借間居住者(家賃・間代を支払っている者)
家 賃 の 額 | 手 当 の 額 |
~ 10,000未満 | 0円 |
10,000円以上 ~ 15,000円未満 | 5,000円 |
15,000円以上 ~ 30,000円未満 | 10,000円 |
30,000円以上 ~ 50,000円未満 | 20,000円 |
50,000円以上 ~ | 30,000円 |
※家賃の額として参照する金額は、部屋の金額とする。消費税は含まない。また、共益金・水道光熱費基本料・駐車場代等、家賃に付随して月々支払われる金額を除く。
(通勤手当)
第 18 条 通勤手当については、通勤手当支給規定に基づき支給する。
(退職手当)
第 19 条 退職手当について、支給額および支給方法等については、社会福祉施設職員等退職手当共済法
(昭和 36 年法律第 155 号)による。ただし、懲戒解雇による退職の場合、退職手当は支給しない。
2 退職金が支給された後、職員の重大な不正や職員の責による園への損害が明らかになった場合、園は退職手当の一部又は全部の返還を求めることがある。
(休職職員の給与)
第 20 条 就業規則第 10 条(休職)の規定により休職中の職員には、第3項に掲げるもの並びに期末手当、勤勉手当および時間外勤務手当を除いた他、いかなる給与も支給しない。
2 就業規則第 10 条(休職)の規定による休職中の職員に対する、本規程第 10 条4項の適用については、「在職期間」を「休職させた期間を控除した在職期間」と読みかえる。
3 月の途中における、休職職員および休職を解かれた職員のその月の給与(期末手当、勤勉手当および時間外勤務手当を除く)は、その職員の休職開始日の属する月(開始日が月の初日である場合はその前月)の給料および各手当(期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当を除く)をその月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じた額を支給する。
(産前産後の休暇、各休暇、育児時間中の給与)
第 21 条 それぞれの休暇及び育児時間の取得者の給与については次の様に定める。
1 就業規則第 35 条(産前産後の休暇)の休暇期間中の給与等については、無給とする。ただし、健康保険法をもってあてる。
2 就業規則第 37 条(育児時間)については、有給時間とする。
3 就業規則第 38 条(生理休暇)については、無給とする。
4 就業規則第 39 条(特別休暇)の休暇期間中の給与等については、第1類は有給とする。第2類は、無給とする。
5 就業規則第 40 条(業務疾病による休暇)の休暇期間中の給与等についは、無給とする。ただし、 30 日まで及び 91 日以降の不就業期間は、労働者災害補償保険法をもってあてる。
6 就業規則第 41 条(私傷病による休暇)の休暇期間中の給与等については、無給とする。ただし、30日まで、及び 91 日以降の不就業期間は、健康保険法をもってあてる。
7 就業規則第 49 条(病者の就業禁止)に規定する就業禁止を命ぜられた職員の給与については、原則として無給とする。但し疾病時の状況・種類等から判断し園長が認めたものについては 10 万円を限度とし、俸給額の1/2の範囲で支給することができる。
8 就業規則第 35 条(産前産後の休暇)、第 41 条(業務傷病による休暇)に規定する休暇を利用し
た職員の本規程第 10 条第 5 項の適用については、「在職期間」および「勤務期間」を就業規則第 35
条、第 38 条、第 39 条、40 条に規定する休暇を利用した期間を控除した「在職期間」および「勤務期間」と読みかえる。
9 月の途中において、就業規則第 35 条(産前産後の休暇)、第 40 条(業務傷病による休暇)、第 41条(私傷病による休暇)に規定する休暇の利用を停止した職員の給与(期末手当、勤勉手当および時間外勤務手当を除く)は、その職員の休暇開始日の属する月(開始日が月の初日である場合はその前月)の給料および各手当(期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当を除く)のそれぞれをその月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じた額を支給する。
(中途採用退職者の給与)
第 22 条 月の中途に採用、または退職した職員の給与は、その月の給料および各手当(期末手当、勤勉手当及び時間外勤務手当を除く)をその月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じた額を支給する。
(遅刻、早退、欠勤者の給与)
第 23 条 遅刻、早退した職員の給与は、勤務1時間あたりの額に遅刻、早退の時間数を乗じて得た額を控除する。
2 勤務1時間当たりの算出額は次のとおり勤務1時間当たりの額=
(給料の月額+諸手当 ただし、法律上参入しない手当を除く)×12
1年間の所定労働時間
3 欠勤した職員の給与は、欠勤1日あたりの額に欠勤した日数を乗じた額を控除する。
4 欠勤1日辺りの産出額は次のとおり欠勤1日当たりの額=
(給料の月額+諸手当 ただし、法律上参入しない手当を除く)
その月の実日数
5 諸手当とは、特別給与改善手当、特殊業務手当、処遇改善手当Ⅱ、臨時特別手当とする。
(控除)
第 24 条 労働基準法第 20 条に基づき次のものを職員の給与より控除する。
1 園は勤務する保育士に昼食を提供する。提供する昼食の対価として、各月において 15 日以上勤務した職員について、5,000 円を昼食費として給与より控除する。
2 勤務日が 15 日に満たない職員は、出勤日数/25 日で日割り計算する。
(定期昇給)
第 25 条 職員が現に受けている号俸を受けるに至ってから、10 ヶ月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。この場合1号俸上位の号俸が規程第
4条に定めるそれぞれの給料表に定めがない場合は、1級上位の給を選定し、現在の号俸の額の直近上位の額を定める号俸に昇給させることができる。ただし、規程第3条2項に基づき別表の経歴年数換算表により換算した経歴年数が6ヶ月以上1年未満の者については、採用6か月経過後に1号俸上位の号俸に昇給させることができる。(様式第 12 号、及び 12 号-2))
2 第1項の適用を受けたものは、原則 12 ヶ月間は昇給しない。
3 第1項について、勤務成績か勤務態度が園の求める基準及び、同号俸給対象者と比較し相当に劣る場合、当該職員の定期昇給を見送ることがある。この適用を行う際には、事前に職員に通知する。
4 第1項について、勤務成績か勤務態度が園の求める基準に及び、同号俸給対象者と比較し、相応に劣り、かつ自らの号俸より下位の者と比較してもこれが明らかな場合、号俸を下げる場合がある。この適用を行う際には、事前に当該職員に通知し不満がある場合には、面接・筆記・ 書類
作成・実技等の必要な試験を行う。
(昇給の時期)
第 26 条 昇給の時期は、4月1日を基準とする。
(雇用形態変更時の対応)
第 27 条 常勤・及び準常勤職員として勤務している職員が、雇用形形態を変える場合、次の措置をとる。
2 準常勤職員が、常勤職員となる場合、昇給及び号俸条件をそのままに常勤雇用・賃金とする。
3 常勤職員が、準常勤職員となる場合、昇給及び号俸条件をそのままに常勤雇用・賃金とする。
4 常勤及び準常勤職員がパート雇用となる場合、時給はパート就業規則に基づく。再度準常勤及び常勤雇用となる場合は、経歴換算表に基づく。
(法人間施設職員の異動について)
第 28 条 勤務する常勤・準常勤職員が、法人の命により同法人運営の異施設へ異動する場合、昇給及び号俸条件をそのまま引き継ぐ。
(退職を経由する法人間施設職員の再雇用について)
第 29 条 勤務する職員が、一度退職をした後に、再び同法人に雇用される場合、次の措置をとる。
1 退職時と同じ(同法人同施設)施設で雇用される場合、退職前の昇給及び号俸条件を引き継ぐ。
2 退職時と異なる施設(同法人異なる施設)で雇用される場合、号俸の加算は、最大+5号俸までとする。
(臨時特別手当)
第 30 条 処遇改善臨時特例交付金及びこれに準ずる加算が支給される場合、施設に勤務する職員に対して支給する。但し、当法人理事を兼務する園長には支給しない。
2 本手当は、毎月の給与日に手当として支給する。
3 支給額は、処遇改善を目的に支弁された金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
4 処遇改善臨時特例交付金及びこれに準ずる加算が支給される場合、市町村へ提出する賃金改善に関わる計画書を作成し、計画書に基づいた支給を行う。各個人への支給額の算出方法については理事会で審議し、承認を得る。
(その他の賃金)
第 31 条 給与支給規定に定めのない、臨時的な賃金(特別事業等)が発生した場合、理事会の承認により、支払う事ができる。
(附 則)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成17年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成18年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成20年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成22年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成23年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成24年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成25年3月30日から適用する。この規程の改正は、平成27年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成28年4月1日から適用する。 この規定の改正は、平成29年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成29年8月1日から適用する。 この規程の改正は、平成30年4月1日から適用する。 この規程の改正は、平成31年4月1日から適用する。 この規程の改正は、令和元年5月1日から適用する。
この規程の改正は、令和2年4月1日から適用する。この規定の改正は、令和4年4月1日から適用する。
給料表(1)の適用をうける職員の級別格付基準表
職種 級 | 給料表(1) | 摘 要 |
園 長 | 1 | 高、短大、専門、大卒 |
給料表(2)の適用をうける職員の級別格付基準表
職種 級 | 給料表(2) | 摘 要 |
副 園 長 | 2 | 高、短大、専門、大卒 |
給料表(3)の適用をうける職員の級別格付基準表
職種 | 級 | 給料表(3) | 摘 | 要 | ||
主 任 | 保 | 育 | 士 | 3 | 高、短大、専門、大卒 | |
保 | 育 | 士 | 4 | 高、短大、専門、大卒 | ||
保 健 師 | ・ | 看 護 | 師 | 4 | 高、短大、専門、大卒 |
給料表(4)の適用を受ける職員の級別格付基準表
職種 級 | 給料表(4) | 摘 要 |
調理師 | 4 | 中・高・短大、専門、大卒 |
栄養士(兼調理師含む) | 4 | 中・高・短大、専門、大卒 |
事務員・事務長 | 4 | 中・高・短大、専門、大卒 |
用務員 | 4 | 中・高・短大、専門、大卒 |
初任給基準表
級 号 俸 | 給料表(1) | 給料表(2) | 給料表(3) |
園長 | 副園長 | 主任保育士 | |
大学卒 | 1級7号俸 | 1級7号俸 | 1級7号俸 |
短大卒(専門学校含む) | 1級5号俸 | 1級5号俸 | 1級5号俸 |
高校卒 | 1級3号俸 | 1級3号俸 | 1級3号俸 |
級 号 俸 | 給料表(4) | 給料表(4) |
保育士・保健師・看護師 | 調理員・事務員等 | |
大学卒 | 1級7号俸 | 1級7号俸 |
短大卒(専門学校含む) | 1級5号俸 | 1級5号俸 |
高校卒 | 1級3号俸 | 1級3号俸 |
中学卒 | 1級1号俸 |
経 歴 | 換 算 率 | |
社会福祉事業の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100 以下 |
その他のもの | 80/100 以下 | |
社会福祉事業以外の事業の従業員としての在職期間 | 職務の内容が類似しているもの | 80/100 以下 |
その他のもの | 50/100 以下 | |
そ の 他 の 期 間 | 25/100 以下 |
上記の換算年数は最高5年としてその換算率をもって本人の経歴に換算する。
ただし、新しく採用される職員について、号俸の加算は、学歴に基づく基本号俸より最大+2号俸まで昇給を認めることとする。
当園に勤務経験のある職員について、号俸の加算は、当園に勤務する期間については、1年に対し1号俸昇給を認めることとする。但し最大+5号俸までとする。
上述の号俸の昇給については、当該職員にとってより号俸の上昇が高い方を採用する。
経歴換算年数が6か月未満の者については切捨てるものとするが、その換算年数が6か月以上1年未満の者については採用6か月経過後に1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
法人間で退職を伴う就労があった場合(本人が一度退職をし、再就職した場合)号俸の加算は、最大+
5号俸までとする。
通勤手当支給規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人養育福祉会給与支給規定第 2 条、パート就業規則第 49 条及び通勤手
当支給規定第 2 条により、職員に支給する通勤に伴う手当に関して必要な事項を定める。
2 この規程で「職員」とは、正職常勤職員、準常勤職員、パート職員、嘱託員とする。
(定 義)
第2条 この規程において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と保育園との間を往復することをいう。
(通勤距離及びその測定方法)
第3条 通勤距離は、職員の住居から保育園に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の距離により測定する。
(届 出)
第4条 職員は、園長に通勤の方法、経路による通勤届[通勤実態調査票](就規第 17 号様式)を提出しなければならない。
(変更時の報告)
第5条 職員は、住所変更、交通機関の廃止、減線、新道路の敷設、その他の理由により、通勤距離及び通勤手段の変更があった場合には、速やかに園長に通勤の方法、経路による通勤届[通勤実態調査票](就規第 17 号様式)を再度提出しなければならない。
(支給範囲)
第6条 通勤手当は、第3条の規定による経路の長さが、第 7 条(通勤手当額の算出の基準)に該当する者に支給する。
(自家用車での通勤)
第7条 通勤にマイカーを使用する者は、別に定めるマイカー通勤・業務使用規程を適用し、これに定める申請書を提出しなければならない。(就規第 18 号様式)
2 居住地等の事情により、通勤に有料道路等を用いる必要がある場合は、申請書にその旨を記載し、提出しなければならない。
3 一般職(シフト勤務従事者)について、有料道路の使用料については、申請により認められた道路料金[片道で一番安価な額]×6回分を支払う。但し 4,000 円を上限とする。
4 管理職(園長等、俸給表(1)~(2)該当者)について、有料道路の使用料については、申請により認められた道路料金[片道で一番安価な額]×15 回分を支払う。但し 28,000 円を上限とする。
(通勤手当額の算出の基準)
種 類 | 通勤手当の月額 | |
交通機関 | 全額支給限度額12,000円、これを超える額については、 1/2加算額を加えた最高支給限度額 15,000円 | |
自動車・自転車その他交通用具 | 片道2キロメートル未満 車で通勤の場合 | 1,500円 |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 2,200円 | |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,600円 | |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 8,500円 | |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 10,300円 | |
片道25キロメートル以上 | 12,900円 |
第8条 通勤手当の額は、交通機関の運賃、時間、距離等に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法による運賃の額によって次表のように定める。
交通機関の支給については、園長が相応の妥当性を認めない限り支給しない。
片道2キロメートル未満で通勤手当を希望する者は、必ずマイカー通勤申請を行い、園長より承諾を受ける必要がある。
(定期券)
第9条 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間を3ヶ月とする)の定期券(級区分があるときは最低の級による)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額とする。
交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間について通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるものとする。
(支給の始期及び終期)
第 10 条 支給の始期は、通勤手当の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(通勤手当の要件を具備するに至った日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。
2 支給の終期は、通勤手当の要件を欠くに至った日の属する月とする。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
(支給の割合)
通勤日数 | 支払割合 |
0日~4日 | 0/100 |
5日~9日 | 50/100 |
10日以上 | 100/100 |
第 11 条 通勤手当は、通勤手当受給職員が、月の1日から末日までの期間の勤務した日数に対して、次の割合で支給する。
(支給できない場合)
第 12 条 通勤手当受給職員が、月の1日から末日までの期間で出勤が5日以下だった場合、その月の通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第 13 条 理事長は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の月額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認する。
(附 則)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の改正は、平成19年4月1日から適用する
3 この規程の改正は、平成20年4月1日から適用する。
4 この規程の改正は、平成22年4月1日から適用する。
5 この規程の改正は、平成23年4月1日から適用する。
6 この規程の改正は、平成25年3月30日から適用する。
7 この規程の改正は、平成29年4月1日から適用する。
8 この規程の改正は、平成30年4月1日から適用する。
9 この規則の改正は、令和2年4月1日から適用する。 特記 この規程の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
(目 的)
旅費支給規程
第1条 この規程は、社会福祉法人養育福祉会就業規則第 24 条第4項の規定により、出張する職員に支給する旅費に関し、必要な事項を定める。
2 この規程で「職員」とは、正職常勤職員、準常勤職員、パート職員、嘱託員とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には出張の内容に応じて当該職員に対し、旅費を支給する。
1 | 全額支給 | 園で出席者を選定し出張命令を出した研修・会議については、旅費全額を支給する |
2 | 一部支給 | 園で研修を案内し、希望をとった上で参加した研修・会議については、研修の内容に |
応じて、旅費の一部を支給する。旅費の一部を支給する研修については、その点を事 | ||
前に職員に告知した上で参加希望の確認を行う。 | ||
3 | 参加費支給 | 職員が園に依らず自ら検索し申し込んだ研修について、園が本人の資質向上の研修足 |
りえると判断したもの(キャリアアップ対象研修等)については、園が研修参加費を | ||
支給する事ができる。但し、参加者は研修終了後、園へ研修報告書の提出を行う。 |
4 第3条の園の出張命令による出張は、第1項・第2項に該当する研修・会議とする。
5 ウェブ研修・会議については、出張として扱う。研修地までの距離は0㎞とする。
(出張命令)
第3条 業務による出張は、園長の出張命令によって行なわなければならない。 (第 14 号様式)
(交通手段への配慮)
第4条 出張に際し、自家用車での出張でない場合、事前に鉄道切符・船券・航空券・バス切符、宿泊ホテル等を用意するように努める。
2 事前に用意できなかったものについては、適正費用を算出し後日精算(鉄道代、バス代等)する。
3 保育団体等、団体参加の出張で交通費等が含まれる場合には、園で申し込みこれを支払う。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、交通費、日当、および宿泊料とする。
(1)交通費は、最も経済的な通常経路および方法により旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃とする。但し、研修先について園長が交通手段を指定した場合は、園長が指定した交通手段に基づく交通費を算出し支給する。
(2)鉄道賃は、乗車賃および急行料金(特急・座席指定、寝台を含む)とする。
(3)船賃、航空賃は定額の運賃とする。
(4)バス賃は、高速バス、リムジンバス、路線バスの運賃とする。
(5)車賃は、高速料金、及び研修に伴う駐車料金とする。
(6)園は研修の際、出張に伴う旅費を算出する
(7)日当は下表1・2のとおりとする。
(8)県外研修について、研修参加のため園の指示で前日に研修先に移動した場合、移動日は宿泊日と
みなす。
(9)県外研修について、九州圏外の研修の場合、午後4時以降まで研修が行われていた場合は、原則として宿泊したものとする。九州県内であっても次の地域は、午後4時以降まで研修が行われていた場合は、原則として宿泊したものとする。
宿泊とみなす地域 北九州市、長崎県、大分県、宮崎県
但し、(9)について、翌日に研修が無い場合は、帰着日の日当は支給しない。
(9)自家用車による出張の場合、距離は片道で換算し、1kmにつき40円を支給する。ただし、熊本市内と八代市内は、¥1,000円とする。(打切旅費)
(10)出張に自家用車を使用する場合は、申請書を提出しなければならない(第 18 号様式)。
(11)宿泊料は、領収証額を支給する。ただし、研修会参加費・講習会受講料に、宿泊費が含まれている場合は支給しない。
2 駐車場料金は、領収証額を支給する。また、職員の運転する乗用車に同乗した場合は、日当のみ支給する。
但し、請求された料金が当該地域の一般的な駐車料金と比較し著しく高額な場合は、研修地域周辺の駐車料金を調査の上、適正と判断される金額に減額する場合がある。
日当表1 研修の場合
日 当 | ||||
宿泊を伴う場合 | 一日(4時間以上)の出張 | 半日(4時間未満)の出張 | ||
職種 | 宿泊日 | 帰着日 | ||
園長 | 3,500 円 | 1,500 円 | 1,250 円 | 500 円 |
副園長 職員 | 2,500 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 500 円 |
日当表2 会議の場合 一律300円
※但し、会議と研修が併せて実施される場合は研修とみなし、日当表1を適用する。
(旅費の請求手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費請求書(第 15 号様式)に必要な書類を添付して、支出命令者に提出しなければならない。
(昼食費の支給)
第7条 研修に伴う昼食費について、研修主催者側より昼食が準備されている場合は、これに申込み必要代金を支払う。
2 研修が午前中から開始され研修主催者側から昼食が準備されていない。または、研修会開始に間に合うために午前中から移動する必要があると園長が認めた場合は、日当に加算して昼食費50
0円を支払う。
3 研修日が出張扱いの場合、帰着日の研修が半日であっても、昼食費500円を支払う。但し、半日研修扱いで午後が休日扱いの場合はこの限りではない。
(旅費の支払及び精算)
第8条 旅費は、出張命令期間終了後、通貨にて相当額を請求者に支払う。
2 旅費の支給日は、職員の代表と協議し、同意を得た上かつ協定を結んだ上で、前期・後期に分けて、9月末、3月末までに支給する。協定の無い場合、各月の給与支給日に合わせて支給する。
(附 則)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成22年4月1日から施行する。 この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。 この規程の改正は、平成24年4月1日から施行する。 この規程の改正は、平成25年3月30日から施行する。この規程の改正は、平成25年9月30日から施行する。この規程の改正は、平成28年4月1日から施行する。 この規程の改正は、平成30年4月1日から施行する。 この規程の改正は、令和2年4月1日から施行する。
この規程の改正は、令和3年4月1日から施行する。
特記 この規程の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
(目 的)
育児・介護休業等に関する規程
第1章 目 的
第1条 本規則は、社会福祉法人養育福祉会就業規則第 36 条~第 46 条に基づき、職員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
第1節 育児休業
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員(日雇従業員を除く)であって、1歳 2 ヶ月に満たない子と同居し養育する者は、1年を限度としてこの規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあっては、申請時点において、子が1歳6ヶ月(本条第6項又は7項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されない事が明らかなでない者に限り育児休業をすることができる。
2 育児休業の対象となる子は、実子、養子の他、以下の者を含む。
① 職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求しており、当該職員が現に監護する者
② 里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となる事を希望している者
③ ①②に準ずる者として厚生労働省の定める者に、厚生労働省で定めるところにより委託されている者
3 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業又は、出生時育児休業をしている場合は、職は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は、次の事情がある場合に限り、子が1歳2ヶ月からから1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業を延長することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子が1歳2ヶ月に達する日に限るものとする。
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳2ヶ月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
③ 子が1歳2ヶ月に達した以降に本項の休業をしたことがないこと
5 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項に基づく育児休業(配偶者の死亡等当別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡した職員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
6 子の1歳6ヶ月の誕生日の当日前日において、育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は、次の事業がある場合に限り、個の1歳6ヶ月の誕生日当日から2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をする事ができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6ヶ月の誕生日に限るものとする。
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6ケ月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
③ 子が1歳6ヶ月に達した以降に本項の休業をしたことがないこと
7 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第3項・第4項に基づく育児休業(配偶者の死亡等当別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡した職員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
8 前各項の定めに関わらず労使協定により除外された場合、次の職員からの育児休業の申出は拒むことができる。
① 採用後1年未満の職員
② 申出の日から1年(本条第4項から第7項の申出にあっては6ヶ月)以内に雇用関係が終了する事が明らかな職員
③ 1週間の所定労働日数が2日以内の職員
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する職員は、育児休業申出書(育介規様式1-1)を園長に提出する。原則として育児休業を開始しようとする1ヶ月前(第2条第4項、第5項に基づく休業の場合には
2週間前)までに育児休業申出書(育介規様式1)を園長に提出することにより申し出るものとする。
2 育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
3 本条の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、産後休業をしていない職員が、子の誕生日又は出産予定日のいずれか遅いほうから8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
① 第2条第1項に基づく休業をした者が本条第2項の申出をしようとする場合。
② 配偶者の死亡等特別の事情がある場合。特別の事情については、園長が是非を判断する。
4 第2条第4項・第5項(1歳6ヶ月までの育児休業延長)に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
① 第2条4項又は第5項に基づく休業をした者が本条第2講の申出をしようとする場合。
② 産前又は産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した場合。
5 第2条第6項又は第7項(2歳までの育児休業延長)に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
① 第2条6項又は第7項に基づく休業をした者が本条第2講の申出をしようとする場合。
② 産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した場合。
6 第3条第2項について次のいずれに該当する場合にあっては、回数制限の規定を適用しない。
① 配偶者が死亡した場合
② 配偶者が負傷・疾病、又は心身の障がいにより子の養育が困難な状態となった場合
③ その他特段の事情があり、園長が認めた場合
4 園は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5 育児休業申出書が提出されたときは、園は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(育介規様式2)を交付する。
6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に、園に状況を通知したうえで、45 日以内に園長に育児休業対象児出生届(育介規様式3)及び育児休業申出書2(育介規様式1-2)を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(育介規様式4)を園長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業撤回申出書が提出された時は、園は速やかに育児休業取扱い通知書(育介規様式2)を当該職員に交付する。
3 第2条第1項に基づく育児休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなす。
4 第2条第4項又は第5項に基づく休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子について、再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、第2条第4項又は第5項に基づく休業の申出をすることができる。
5 第2条第6項又は第7項に基づく休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子について、再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、第2条第6項又は第7項に基づく休業の申出をすることができる。また、第2条第4項又は第5項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、第2条第6項又は第7項に基づく休業の申出をすることができる。
6 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳2ヶ月に達するまで(第2条第4項・第5項・第6項・第7項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書(育介規様式1-2)に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、園は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、育児休業期間変更申出書(育介規様式5-1)により園長に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1か月前(第2条第4項、第5項に基づく休業をしている場合は、1週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 第3項について、育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として第2条第1項に基づく休業1回につき、1回限り行う事ができる。ただし、第2条
第4項から第7項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳2ヶ月から1歳6ヶ月に達するまで、及び子が1歳6ヵ月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行う事ができる。
5 職員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(育介規様式5-1)により園長に申し出るものとし、園がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
6 育児休業期間変更申出書(育介規様式5-1)が提出されたときは、園は速やかに育児休業期間変更通知書(育介規様式5-2)を当該職員に交付する。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、園と本人が話し合いの上決定した日とする。)
② 育児休業に係る子が1歳2ヶ月に達した日(第2条第4項に基づく休業の場合は、子が1歳6ヶ月に達した日。第2条第5項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した日。)
③ 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合。産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
④第2条第3項に基づく休業において、出生日以降の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合
当該1年に達した日
8 本条第7項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に園長にその旨を通知しなければならない。
第2節 出生時育児休業(産後パパ育休)
(出生時育児休業の対象者)
第6条 育児のために休業することを希望する職員であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内の子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間を経過する日の翌日から 6 か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
① 採用後 1 年未満の職員
② 申出の日から 8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員
(出生時育児休業の申出の手続等)
第7条 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日
(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに出生時育児休業申出書(様式 1)を
園に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 第 6 条第 1 項に基づく休業の申出は、一子につき 2 回まで分割できる。ただし、2回に分割する
場合は 2 回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3 園は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、園は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書(様式 2)を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後2週間以内に園に出生時育児休業対象児出生届(様式 3)を提出しなければならない。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第8条 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤回届(様式 4)を園に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、園は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書(様式 2)を交付する。
3 第 6 条第 1 項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したものとみなし、みなし
含め 2 回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園にその旨を通知しなければならない。
(出生時育児休業の期間等)
第9条 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後 8 週間以内のうち 4 週間(28 日)を限度として出生時育児休業申出書(様式1)に記載された期間とする。
2 本条第 1 項にかかわらず、園は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、出生時育児休業期間変更申出書(様式 5)により園に、出生時育児休業開始予定日の 1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業 1 回につき 1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の 2 週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業 1 回に
つき 1 回行うことができる。
4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、園は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書(様式 2)を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から 2 週間以内であって、園と本人が話し合いの上決定した日とする。)
② 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合、子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日
③ 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が 28日に達した場合、子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が 28 日に達した日
④ 出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時 育児休業の開始日の前日
6 本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に園にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の対象者)
第3章 介護休業制度
第 10 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有機契約職人については、申請時点において、介護休業を開始しようとする日
(以下、「介護休業開始予定日」という。)から 93 日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。
2 前項の定めにかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は、拒むことができる。
① 採用後1年未満の職員
② 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
① 配偶者
② 父母
③ 子
④ 配偶者の父母
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 孫
⑧ 上記以外の家族で園が認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第 11 条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(育介規様式6)を園長に提出することにより申し出るものとする。
なお、介護休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合
には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき通算 93 日を限度として、3回までとする。ただし、前項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りではない。
3 園は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、園は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(育介規様式7)を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第 12 条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(育介規様式8)を園長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、園は速やかに介護休業取扱通知書(育介規様式7)を当該職員に提出する
3 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族について 2 回連続して介護休業の申出を撤回した場合、当該家族について、その後の介護休業の申出に対し、園はこれを拒むことができる。ただし、園が特段の事情があると判断し、これを適当と認めた場合はこの限りではない。
4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第 13 条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(育介規様式6)に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合、又は第17条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して
93日間までを原則とする。
2 介護休業の回数は、対象家族1につき、原則として3回までとする。
3 前項にかかわらず、園は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
4 職員は、介護休業期間変更申出書(育介規様式9)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに園長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算 9
3日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第17条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。
5 職員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(育介規様式9)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに園長に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
7 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、園は速やかに介護休業取扱通知書(育介規様式7)
を当該職員に提出する。
8 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、園と本人が話し合いの上決定した日とする。)
② 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に園長にその旨を通知しなければならない。
(子の看護休暇)
第4章 子の看護休暇
第 14 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、就業規則第 32 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2
人以上の場合は 1 年間につき 10 日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の職員はこの限りではない。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 第 1 項の看護休暇は、1時間単位で始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続して取得することが出来る。
3 第1項の休暇を取得しようとする者は、原則として事前に、子の看護休暇申出書を提出しなければならない(就規第9号様式)。
4 賞与、定期昇給及び退職金の算定に当っては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
5 本制度利用時間の給与は無給とする。
(介護休暇)
第5章 介護休暇
第 11 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、対象家族の介護、対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族の必要な世話を行う場合、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は 1 年間につき 10日を限度として介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌3月
31日までの期間とする。ただし、労使協定による除外された次の職員はこの限りではない。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 第 1 項の看護休暇は、1時間単位で始業時刻から連続、又は終業時刻まで連続して取得することが出来る。
3 第1項の休暇を取得しようとする者は、原則として事前に、介護休暇申出書を提出しなければならない(就規第9号様式)。
4 賞与、定期昇給及び退職金の算定に当っては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
5 本制度利用時間の給与は無給とする。
第6章 所定外労働の免除
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第 12 条 3歳に満たない子を養育する職員(日々雇入れられる者を除く)が当該子を養育するため、又は当該家族を介護するために申出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。ただし、労使協定により除外された次のいずれかに該当する職員はこの限りではない。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 本条の申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下「免除期間」)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」)、及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書(育介規様式 17)を園長に提出する。この場合、免除期間は各制限期間と重複してはならない。
3 園は、所定外労働免除申請に対して、必要最小限の各種証明を求める事が出来る。
4 所定外労働免除申出書が提出されたときは、園は速やかに当該所定外労働免除申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、所定外労働取扱通知書(育介規様式 18)を交付する。
5 申出の日後に申出に関わる子が出生したときは、申出をしようとする者は、出生後2週間以内に園長に対象児出生届(育介規様式 3)を提出しなければならい。
6 開始予定日の前日までに、申出に関わる家族の死亡等により申出者が申出に関わる子を養育、又 は家族の介護をしないこととなった場合には、所定外労働免除の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなけれ ばならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等免除に関わる子の養育、又は家族の介護をしないこととなった場合当該事由が発生した日
② 免除に係る子が3歳に達した場合当該児が3歳に達した日
③ 時間外労働の制限に関わる子が小学校就学の始期に達した場合子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
④ 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合。生前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 第8項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、園長にその旨を通知しなければならない。
(所定外労働免除の申出の撤回)
第 13 条 申出者は、所定外労働時間の免除開始予定日の前日までは、所定外労働免除申出撤回届(育介
規様式 19)を園長に提出することにより、申出を撤回することができる。
2 所定外労働免除申出撤回届が提出された時は、園は速やかに所定外労働時間免除取扱通知書(育介規様式 20)を当該職員に交付する。
第7章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第 14 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第 30 条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は育児・介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
① 採用後1年未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(育介規様式7)を園長に提出するものとする。
4 園は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限の各種証明書の提出を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に園長に時間外労働制限対象児出生届(育介規様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合当該事由が発生した日
② 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
③ 請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前条第1項の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、園長にその旨を通知しなければならない。
第8章 深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第 15 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態に
ある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第 30 条かわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は深夜業の制限を請求することができない。
① 採用後1年未満の職員
② 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
④ 所定労働時間の全部が深夜にある職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(育介規様式 10)を園長に提出するものとする。
4 園は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に園長に深夜業制限対象児出生届(育介規様式 11)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合当該事由が発生した日
② 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
③ 請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始まった場合産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第 1 号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、園長にその旨を通知しなければならない。
9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける職員に対して、園は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
(育児短時間勤務)
第9章 勤務時間の短縮等の措置
第 16 条 3歳に満たない子を養育する職員は、申出ることにより、就業規則第 28 条の所定労働時間にかかわらず、6時間以内に短縮することができる。この場合、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は個別に定めるものとする。但し詳細は当該職員と一緒に協議し、合意の上で個別の労働条件変更契約書を作成し、始業・終業時刻及び休憩時間を定める。
2 第1項に加えて、1歳に満たない子を育てる女性職員は、更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
3 本条第1項及び2項について、次のいずれかに該当する職員について、園は育児短時間勤務の申出を拒否することができる。
①1日の所定労働時間が6時間以下の職員
②労使協定により除外された次の職員イ 採用後1年未満の職員
ロ 1 週間の所定労働日数が2日以下の職員
4 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(育介規様式 12)により園長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、園は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(育介規様式 14)を交付する。
5 本条の申出は、一子につき3回までとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。但し、次の場合は、1回とカウントしない。
① 申出にかかわる子が1歳未満であり、1歳の誕生日までに申請期間が終了する場合。
6 本条第5項について、次のいずれかに該当する場合にあっては、回数制限の規定を適用しない。
① 配偶者が死亡した場合
② 配偶者が負傷・疾病、又は心身の障がいにより、子の養育が困難な状態となった場合
③ その他特段の事情があり、園長が認めた場合。
7 職員は、育児短時間勤務期間変更申出書(育介規様式 15)により園長に、育児短時間勤務開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児短時間勤務開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児短時間勤務を終了しようとする日(以下「育児短時間勤務終了予定日」という。)の1か月前までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
8 第3項について、育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として第 16 条第 1 項に基づく育児短時間勤務申請1回につき、1回限り行う事ができる。
9 職員が育児短時間勤務終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児短時間勤務期間変更申出書(育介規様式 15)により園長に申し出るものとし、園がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
10 育児短時間勤務期間変更申出書(育介規様式 15)が提出されたときは、園は速やかに育児休業期間変更通知書(育介規様式 15-2)を当該職員に交付する。
11 職員は、育児休業開始予定日の前日までは、育児短時間勤務申出撤回届(育介規様式 16)を園長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
12 育児短時間勤務申出撤回届が提出された時は、園は速やかに育児短時間勤務撤回通知書(育介規様式 16-2)を当該職員に交付する。
13 第 16 条第 11 項に基づく育児短時間勤務申出撤回は、撤回1回につき1回育児短時間勤務を実施したものとみなす。
14 育児短時間勤務開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が育児短時間勤務申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児短時間勤務の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
15 本制度の適用を受ける間の給与については、給与支給規定第 3 条に基づき支給する。また手当については、給与支給規程第 4 条から第 12 条に基づき支給する。
16 期末手当・勤勉手当については、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、給与支給規程第 16 条の規定に従い支給する。
17 定期昇給の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は、勤務日数を 6/8 で算定する。
18 退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。
(介護短時間勤務)
第 17 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、対象家族1人当たり 3 年で通
算 93 日間の範囲内を原則として、就業規則第 25 条の所定労働時間について、6 時間以内に短縮することができる。詳細は当該職員と一緒に協議し、合意の上で個別の労働条件変更契約書を作成し、始業・終業時刻及び休憩時間を定めるものとする。
2 同一家族について、既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93 日間までを原則とする。
3 本条は、対象家族 1 人当たり制度利用開始日より 3 年の範囲内で2回以上適用を受ける事ができる。
4 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員について、園は介護短時間勤務の申出を拒否することができる。
①1日の所定労働時間が6時間以下の職員
②労使協定により除外された次の職員イ 採用後1年未満の職員
ロ 1週間の所定労働時間日数が2日以下の職員
3 申出をしようとする者は、1回につき、93 日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 2 週間前までに、介護短時間勤務申出書(育介規様式13)により園長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、園は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書(育介規様式14)を交付する。その他適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。(期間変更申出は、育介規様式 15 を使用する。また、申出の撤回には育介規様
式 16 を使用する。)
5 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与支給規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
6 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、短縮労働時間に応じた減額を行う。
7 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
(給与等の取扱い)
第 10 章 その他の事項
第 18 条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 期末・勤勉手当については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、給与支給規程第 16 条に基づいて支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わない。
4 育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来し、昇給条件を満たす者については、復職後に昇給させるものとする。
5 退職金の算定に当たっては、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の算定に従う。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第 19 条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月 10 日までに職員に請求するものとし、職員は園が指定する日までに支払うものとする。
(円滑な取得及び意向確認)
第 20 条 園は、職員から本人又は配偶者が妊娠・出産等をしたこと、又は本人が対象家族を介護していることの申出があった場合は、当該職員に対して、円滑な休業取得及び職場復帰を支援するため、また育児休業および出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするために次の措置を実施する。
① 当該職員に個別に育児休業に関する制度等(育児休業、出生時育児休業、パパ・ママ育休プラス、その他の労率支援制度、育児休業等の申出先、育児・介護休業給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱の周知を行う。
② 当該職員に制度利用の意向確認を行う。
③ 職員に対して、出生時育児休業、及び育児休業に関する制度と育児休業の取得に促進に関する園の方針を周知する。
(職場復帰支援)
第 20 条 園は、育児休業又は介護休業等の取得を希望する職員に対して、円滑な職場復帰を支援するため、以下の措置を実施する。
① 当該職員に対する業務の整理・引継ぎのための人材の確保
② 当該職員に対する業務の整理・引継ぎに関する体制の整備
③ 当該職員に対する資料及び情報の提供
④ 当該職員を支える職場環境の整備
(復職後の勤務)
第 21 条 園は、育児・介護休業から復職する職員に対して、復職予定日前日までに面接を実施する。園は
本人の希望がする場合のみ、7日を限度として慣らし勤務期間を設定する。
2 慣らし勤務中の給与等の取扱いは、通常復職と同じとする。
3 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
(育児・介護休業に関するハラスメントの防止)
第 22 条 すべての職員は、本制度による申出・利用に関して、当該申出・利用をする職員に対し、就業環境を害する言動を行ってはならない。ただし、これを取得・利用する職員は、この取得・利用を当然とする様な言動を慎むこと。
2 前項の言動を行ったと認められる職員に対しては、就業規則第 56 条~第 57 条を適用し厳正に処罰する。但しその要因が、これを取得・利用する職員がいたずらに他職員を刺激する言動を行った事に起因するものであった場合、当該職員も就業規則第 56 条~第 57 条により厳正に処罰する。
(年次有給休暇)
第 23 条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日及び子の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。
(諸制度の周知)
第 24 条 園は、本規定に基づく休業及び休暇の取得を希望する職員に対して、円滑な取得を支援するため、以下の措置を実施する。
① 本規定の職員への周知
② 職員やその配偶者が妊娠・出産したことや職員が対象家族の介護を行っている事を知った場合、当該職員への個別の情報提供(育児休業又は介護休業中及び休業後の待遇や労働条件、各種支援制度等。)
③ 当該職員が本規定に関する事で相談できる体制の整備
(法令との関係)
第 25 条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇・育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
(附 則)
1 本規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規程の改正は、平成19年4月1日から適用する。
3 本規程の改正は、平成20年4月1日から適用する。
4 本規程の改正は、平成22年4月1日から適用する。
5 本規程の改正は、平成23年4月1日から適用する。
6 本規程の改正は、平成24年4月1日から適用する。
7 本規程の改正は、平成25年12月16日から適用する。
8 本規程の改正は、平成26年4月1日から適用する。
9 本規程の改正は、平成29年4月1日から適用する。
10 本規定の改訂は、令和3年4月1日から適用する。
11 本規定の改正は、令和4年4月1日から適用する。
特記 本規程の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
※追加条文を作るとした場合
(育児短時間勤務)
第 10 章 定時勤務の措置
第 16 条 2歳に満たない子を養育する職員は、申出ることにより、就業規則第 28 条の所定労働時間にかかわらず、8 時間の固定時間勤務をすることができる。この場合、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は個別に定めるものとする。詳細は当該職員と一緒に協議し、合意の上で個別の労働条件変更契約書を作成し、始業・終業時刻及び休憩時間を定める。
2 第1項にかかわらず、子が1歳に満たない子を育てる女性職員は、子が1歳になるまで、8 時間の固定時間勤務とする。
3 第1項に加えて、子が1歳に満たない子を育てる女性職員は、更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
4 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、固定時間勤務を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、固定時間勤務開始予定日の1か月前までに、固定時間勤務申出書(育介規様式 17)により園長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、園は速やかに申出者に対し、固定時間勤務勤務取扱通知書(育介規様式 17- 2)を交付する。
5 本条の申出は、一子につき2回までとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。但し、次の場合は、1回とカウントしない。
6 本条第5項について、次のいずれかに該当する場合にあっては、回数制限の規定を適用しない。
① 配偶者が死亡した場合
② 配偶者が負傷・疾病、又は心身の障がいにより、子の養育が困難な状態となった場合
③ その他特段の事情があり、園長が認めた場合。
7 職員は、固定時間勤務期間変更申出書(育介規様式 XXX)により園長に、固定時間勤務開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、固定時間勤務開始予定日の繰り上げ変更を、また、固定時間勤務を終了しようとする日(以下「固定時間勤務終了予定日」という。)の1か月前までに申し出ることにより、固定時間勤務終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
8 第3項について、固定時間勤務開始予定日の繰り上げ変更及び固定時間勤務終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として本条第 1 項に基づく固定時間勤務申請1回につき、1回限り行う事ができる。
9 職員が固定時間勤務終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、固定時間勤務期間変更申出書(育介規様式 XXX)により園長に申し出るものとし、園がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた固定時間勤務終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
10 固定時間勤務期間変更申出書(育介規様式 XXX が提出されたときは、園は速やかに固定時間勤務変更通知書(育介規様式 XXX)を当該職員に交付する。
11 固定時間勤務開始予定日の前日までは、固定時間勤務勤務申出撤回届(育介規様式 XXX)を園長に提出することにより、固定時間勤務の申出を撤回することができる。
12 固定時間勤務申出撤回届が提出された時は、園は速やかに固定時間勤務取扱い通知書(育介規様式 XXX)を当該職員に交付する。
13 第 16 条第 11 項に基づく固定時間勤務申出撤回は、撤回1回につき、1回固定時間勤務を実施したものとみなす。
14 固定時間勤務開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が固定時間勤務申出に係る子を養育しないこととなった場合には、固定時間勤務の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
15 本制度の適用を受ける間の給与については、給与支給規定第 3 条に基づき支給する。また手当については、給与支給規程第 4 条から第 12 条に基づき支給する。
16 期末手当・勤勉手当については、給与支給規程第 16 条の規定に従い支給する。
17 定期昇給の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。
18 退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。
パート就業規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は社会福祉法人養育福祉会の運営する保育所(コスモス保育園、以下「園」という。)に雇用されるパート職員の就業に関する事項を規定する。この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令または雇用契約(パート第2号様式)による。
(パート職員の定義)
第2条 この規則においてパート職員とは、次に定めるところにより雇入れられた者で、正規の常勤職員、準常勤職員以外の者をいう。
(1)期間を定めず雇入れられる者で、パート職員として契約を行う者(以下「無期限パート職員」という。)
(2)1年を単位として期間を定めて雇入れられる者で 1 日 8 時間以下、週 40 時間以下での勤務の者
(3)1か月以上、1年未満を単位として期間を定めて雇入れられる者で 1 日 8 時間以下、週 40 時間以下での勤務の者
(4)日々雇入れられる者
(パート職員の区分)
第3条 パート職員の職務区分は次のとおりとする。
(1)保育士 | (2)保育士補助 | (3)看護師 (4)栄養士 |
(5)調理師 | (6)調理師補助 | (7)事務補助 (8)用務員 |
(遵守義務)
第4条 パート職員は、この規則並びに業務上の指示命令を遵守して、誠実に職務に従事しなければならない。
第2章 人 事
(採 用)
第5条 職員の採用は、理事長が就職を希望する者の内から選考し、採用する。採用に際しては、採用通知書を採用者に交付する。(パート第1号様式)
2 理事長は、前項の規程により採用した職員に対して契約書を交わし契約を結ぶ。(パート第2号様式)
(提出書類)
第6条 パート職員として就職する者は、採用決定後、園が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 自筆の履歴書(写真添付)
(2) 健康診断書
(3) 資格証明書(写)
(4) | 誓約書 | (パート第3号様式) |
(5) | 身元保証書 | (パート第4号様式) |
(6) | 住民票記載事項証明書 | |
(7) | 前職者については、年金手帳および雇用保険被保険者証、源泉徴収票 | |
(8) | 通勤届 | (パート第5様式) |
(9) 通勤にマイカーの使用を希望する場合、マイカー申請書を提出する(パート第 15 号様式)
(10) 本人及び扶養家族にかかわる個人年金番号カード表面の写し
(11) 本人及び扶養家族にかかわる通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に関わるものであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」とする。)施行規則で定める書類(ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。)
(12) その他の保育園において必要とする書類
2 前各号の書類は、園が必要と認めない場合はその一部を省略することがある。
3 第1項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
4 法人は、職員が前4項の届出に虚偽の記述を行った場合、またはその届出を怠る事によって生じる不利益に対して、その責を負わない。
(労働契約の期間等)
第7条 園は、労働契約の締結に当たって期間の定めを行う場合には、3年の範囲内で各人別に決定し、別紙のパート雇用契約書で示す(パート第 2 号様式)。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間満了後における当該契約に係る更新の有無、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を別紙のパート職員雇用契約書で示す(パート第2号様式)。
3 有期契約パートのうち通算契約期間が 5 年を超える者は、本人が希望する場合、第 59 条、第 60 条に定める無期転換制度の適用を受ける事ができる。
(労働条件の明示)
第8条 理事長は、パート職員との契約の締結に際しては、別紙の採用通知書(パート第 1 号様式)により、雇用期間、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、責任の範囲、労働時間、休日、昇給の有無、賞与の有無、その他の労働条件を明示する。
(試用期間)
第9条 新たに採用した者については、3か月を試用期間とする。ただし、園が適当と認めるときは、この期間を短縮又は延長することがある。園は採用後 14 日以内で新たな採用者が不適格と判断した場合、解雇することができる。
2 試用期間中にパート職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤務年数に通年する。
(異 動)
第 10 条 園は、業務上必要あるときは、対象職員に同意の上、職種を変更することがある。
2 法人は、業務上必要ある時は、対象職員に同意の上、法人間施設への異動を命じることがある。
(正規常勤職員への転換推進措置)
第 11 条 園は、正規の常勤職員及び準常勤職員を募集する場合には、その募集内容(従事すべき業務の内容、賃金、勤務時間、その他当該募集に係る事項)をパート職員に周知する。
2 本条の周知方法は、書面とし締め切りの最低7日前(休日を含む)までに園内掲示板に掲示する。
3 園は、正規の常勤職員及び準常勤職員を募集するより先に、その職務に相応しいパート職員が居る場合、事前に当該職員と協議する。
第3章 退職及び解雇
(退 職)
第 12 条 パート職員が次のいずれかに該当するときは、自然退職するものとする。
(1) 契約期間が満了したとき
(2) 退職希望者が承認されたとき
(3) 死亡したとき
(4) パート職員が定年に達したとき
(5) 解雇されたとき
(6) 無断欠勤が14日以上に及び、連絡が取れないとき
2 パート職員が退職した場合は、その請求に基づき、試用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職事由について証明書を交付する(パート第 10 号様式)。
(定年等)
第 13 条 パート職員の定年は満 60 歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。
2 前項に関わらず、パート職員が引き続き勤務を希望し、高年齢者雇用安定法第 9 条第 2 項に基づき定年後の継続雇用に関する労使協定により定められた基準に該当するものについては期限を1年として再雇用するものとし、その後満 65 歳に達する日の属する年度末まで同様とする。
(1) 健康状態が良好で定年前と同様に就業できる者、ただし、必要に応じ園の指定する医師の診断書を提出させることがある。
(2) 職場の配置転換・役職変更・短時間勤務に応じられる者
(3) 別に定める当園の「嘱託規程」(継続雇用規程)の労働条件に合意する者
(4) 園の適正試験(実技・面接)に合格した者
3 前項基準に関わらず園の運営上必要と認め、本人が希望する場合は、定年後継続雇用することができる。
4 第2項、第3項おいて再雇用されたパート職員の職務、役務、労働条件等は、労使協定に基づき個別に定めるものとする(パート第 17 号様式)。
5 第2項の適用による定年延長期間中に第 7 条第 3 項の要件を満たし、第 59 条、第 60 条に定める無期
転換制度の適用を受ける者の最終定年は、満 65 歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。
6 第3項の適用による定年延長期間中に第 7 条第 3 項の要件を満たし、第 59 条、第 60 条に定める無期
転換制度の適用を受ける者の最終定年は、満 70 歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職とする。
(退職手続)
第 14 条 パート職員が契約期間終了前に退職を希望するときは、30 日前にその旨、申し出なければならない。
(パート第8号様式)
2 退職願を受領した場合、園は願いに基づき辞令を交付しなければならない。(パート第9号様式)
2 退職が決定した者は、園から貸与されたもの一切を直ちに返還し、給与の精算及びこれに関する諸手続きを受けなければならない。
(解 雇)
第 15 条 パート職員が次のいずれかに該当するときは解雇することができる。
(1) 医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められるとき
(2) 勤務状態が甚だ悪いとき
(3) 業務上の指示命令に従わないとき
(4) 制約に違反したとき
(5) 試用期間中又は試用期間満了時までにパート職員として不適格であると認められるとき
(6) その他、全各号に順ずる事由があり、パート職員として不適格と認められるとき
(7) 園が業務上の事由により、必要を認めなくなったとき
(8) 就業規則第 20 条(服務規律)の違反があったとき
(9) 就業規則第 55 条(譴責、減給、昇給停止)及び第 56 条(懲戒解雇)に抵触する行為があったとき
2 前項の規定により、パート職員を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をするか又は、予告に代えて平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当てを支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて
第 42 条に定める懲戒解雇をする場合、及び次の各号のいずれかに該当するパート職員を解雇する場合は、この限りではない。
(1) 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く)
(2) 2か月以内の期間を定めて使用する者(その期間を超えて引き続き雇用される者を除く)
(3) 試用期間中の者(14 日を超えて引き続き雇用される者を除く)
3 第1項の規定によるパート職員の解雇に際して、パート職員から請求があった場合は解雇の理由を記載した文章を交付する(パート第 11 号様式)。
(解雇制限)
第 16 条 次の各号に該当する期間は解雇しない。但し、第2号の期間が3年を超えた場合で、労働基準法の規定による打切補償を行う場合はこの限りではない。
(1) 産前産後休暇に該当する期間及びその後 30 日
(2) 災害補償に該当する期間及びその後 30 日
(特別解雇)
第 17 条 天災地変、その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合は、前2条の規定にかかわらず、所轄労働基準監督署長の認定を受けて、即時解雇する事ができる。
(債務の返済)
第 18 条 パート職員は、退職または解雇に際し園に債務があるときは直ちに返済しなければならない。
第4章 勤務時間、休憩、休日及び休暇
(勤務時間及び休憩時間)
第 19 条 パート職員の所定勤務時間は、原則1日 8 時間以内、週 40 時間以内とし、各個別に契約において定める。
2 始業、終業の時刻は、個別に契約において定める。
3 勤務時間は、労使協定に基づき、毎年 4 月 1 日を起算日とし、対象期間を 1 年間とする 1 年単位の変形
労働時間制を法令の定めるところにより実施するものとする。当該協定の適用を受ける職員の 1 週間の所定労働時間は、変形期間を平均して40時間以内とし、1 年の労働日数は280日を上回らないものとする。ただし、妊娠中または産後 1 年以内の職員から申出があった場合は、変形労働時間制は適用しない。
4 休憩時間は1時間とする。
5 前項の休憩は、一斉休憩に関する労使協定が締結された場合は、その協定の定めによる。
6 園は、職員に対し時間外労働を依頼する。時間外労働の受託・拒否の権利は職員が有する。
7 職員は、園長が命じたもの以外で故意に時間外労働を行ってはならない。園長の命じたもの以外で時間外労働の必要がある場合には、園長に報告し許可を受けるものとする。
8 第6項、第7項に基づき、時間外労働を行った職員には時間外勤務手当を支給する。
(休 日)
第 20 条 パート職員の休日は、休日は年間 85 日(うるう年は 86 日)以上とし、(1)~(5)のとおりとする。
(1) 開園していない日曜日
(2) 開園していない国民の祝日・休日(振替休日を含む)
(3) 年末、年始休日(12月29日から1月3日まで)
(4) その他、園が指定した日(臨時休園、感染症・災害等による休園を含む)
(5) 契約により定めた日
2 業務の都合により園が必要と認める場合には、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
3 園は、第2項について振り替える休日を事前にパート職員に通知する。
(時間外勤務及び休日勤務)
第 21 条 業務の都合により第 19 条(勤務時間及び休憩時間)、第 20 条(休日)の規定にかかわらず、時間外および休日勤務をさせることがある。この場合法定の勤務時間を超える勤務または法定の休日における勤務については、園はあらかじめ職員の過半数を代表する者(以下「職員代表者」という。)と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 18 歳未満の職員については、勤務時間を超えて勤務させることはない。
3 妊婦と産後1年を経過しない職員については、請求の範囲内で本条の適用を除外する。
4 災害その他やむを得ない事由のある場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可または事後届け出により、前項の規定にかかわらず時間外勤務をさせることがある。
5 時間外勤務をさせた職員には、時間外勤務手当(給与支給規定第 13 条)を支給する。
6 休日出勤をさせた職員には、休日出勤手当(給与支給規定第 14 条)を支給する。但し、第 22 条に基づき休日を振替えた場合は、支給しない。
(休日の振替え)
第 22 条 園は、業務の都合により必要な場合、第 20 条の所定休日に勤務させることがある。
2 園は、第 20 条に定める休日について業務上必要がある場合は、職員の承諾の上で休日振替をすることができる。
3 前項の場合には、事前に振替による休日を協議の上決定し、通知する。
(休暇等)
第 23 条 職員の休暇等は、次のとおりとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 産前産後の休暇
(3) 母性健康管理のための休暇等
(4) 育児時間
(5) 生理休暇
(6) 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇
(7) 私傷病による休暇
(年次有給休暇)
第 24 条 パート職員が6か月間以上継続勤務し、勤務すべき日の8割以上出勤した場合、巻末 表1~3のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。ただし、年度途中において採用された職員のうち4月から9月までに採用された職員に対しては、採用日に6ヶ月継続勤務したものとみなして、1
0日の年次有給休暇を与える。また、10 月から3月までに採用された職員に対しては、採用月により(表
2)の年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇の日数の計算は毎年4月1日を基準とし、翌年 3 月 31 日までの年度による。
3 パート職員の年次有給休暇は原則として、1日単位として与える。
4 第1項に基づき 10 日以上の年次有休休暇を持つ者について、年次有休休暇の内最低 5 日分は、基準日か
ら1年以内に園が時季を指定して与える。また園は、職員が希望する日に 5 日分の有休休暇を行使できる様、最大限の対応を行わなければならない。
5 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ期日を指定して届けるものとする(第 12号様式)。ただし、園の正常な運営に支障があるときは、職員が希望した日を変更することがある。
6 法人間施設で勤務先や勤務形態等の異動があった場合は、そのまま有給日数を引き継ぐ。
(年次休暇の繰越)
第 25 条 当該年度に新たに支給された年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。なお年次有給休暇は、過年度に体得された休暇から消化していく。
(退職する際の年次有給休暇の扱い)
第 26 条 職員が退職する事が明らかな場合、園は職員の取得する有給休暇が消化できるよう努める。
2 退職までに有給休暇が消化できなかった場合、職員の同意の下、園は次の処置をとる。
未消化日が1日以上 25 日未満の場合、退職日の俸給表の号俸に基づく給与の日額分[特殊業務等の手当
を除く]×未消化の日数の賃金を支払う(パート様式第 13 号)。
未消化日が 25 日以上の場合、退職日の時給×1日の勤務時間×25日分の賃金を支払う。
3 上記の項目について、不慮の事故・天災・自死等で職員が死亡した場合は、この限りではない。
4 年次有給休暇の代替賃金は、その有給が発生した年の俸給及び時給に遡り算出する。
5 本条文の適用は、職員が2ヶ月以上前に退職の意思を示した場合にのみ適用する。但し、2ヶ月以内の退職であっても、園の都合による退職(但し懲戒に基づく退職、解雇を除く)及び自己都合退職であっても園長が認めた場合は本条を適用する。
6 本条で発生した賃金は、翌月の月末までに支払う。
( 産前産後の休暇)
第 27 条 パート職員の産前産後の休暇については、準常勤職員就業規則第 35 条を適用する。
2 前項休暇期間中の給与については、無給とする。
( 母子健康管理のための休暇等)
第 28 条 パート職員の母子健康管理のための休暇等については、準常勤職員就業規則第 36 条を適用する。
2 前項休暇期間中の給与については、無給とする。
( 育児時間)
第 29 条 生後1歳未満の子を育てる女性のパート職員の育児時間については、準常勤職員就業規則第 37 条を適用する。
2 前項育児時間中の給与については、有休時間とする。
( 生理休暇)
第 30 条 パート職員の生理休暇については、準常勤職員就業規則第 38 条を適用する。
2 前項生理休暇中の給与については、無給とする。
( 特別休暇)
第 31 条 職員が次の各号に該当する場合には、本人が希望する場合、それぞれの期間の特別休暇を与えることができる(様式第 16 号)。
第1類
(1)父母、配偶者、子が死亡したとき 5日間
(2)祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母が死亡したとき 3日間
(3)本人が結婚するとき 3日間
(4)子が結婚するとき 2日間
(5)配偶者の祖父母が死亡したとき 1日間
(6)正当な理由に基づき園長が特別に認めたとき、但し理由について、
園長は職員に公表する事 必要な日数
第2類
(1)証人、参考人として裁判所に出頭するとき 2日間
(2)裁判員となり、裁判に出廷するとき 必要な日数
(3)天変地異その他、本人の責に帰することができない災害によって勤務ができないとき
5日間
(4) 伝染病予防法により、勤務を禁止されたとき。ただし、本人が疾病したときは除く
必要な日数
(5) 園長が特別に認めたとき 必要な日数
2 特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。
3 第1類の休暇は全て連続して取得するものとする。
4 第1類の休暇中に休日が含まれる場合、これも特別休暇期間に含める。
5 特別休暇期間中の給与等については、第1類は有給とする。第2類は、無給とする。
( 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇等)
第 32 条 パート職員の育児・介護休業、子の看護休暇、及び介護休暇等については、育児・介護休業等に関する規定を適用する。
( 遵守事項)
第5章 勤務の心得
第 33 条 パート職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 特別の事情により園長の承諾を受けた場合のほかに、勤務時間中にみだりにその職務を離れないこと
(2) 園の信用を傷つけ、また不名誉となるような行為をしないこと
(3) 求められた書類を速やかに提出すること
(4) 自覚と誇りを持って、積極的に職務にあたり、勤務中は職務に専念すること
(5) 勤務開始時には、髪型・服装・環境等その日の職務がきちんと行える様にしておくこと
(6) 止むを得ず遅刻や欠勤する場合には、必ず園に連絡を入れること
(7) 園職員として、相互協力と調和の精神をもって職務にあたること
(8) 他の職員と、むやみにトラブルを起こさないこと
(9) 感情的に子どもの指導や指示を行わないこと
(10) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと、漏れる恐れのある行為をしないこと
(11) 園長の許可なく、園の書類・備品を持ち帰らないこと
(12) 理事長の許可を受けないで他の事業に従事しないこと
(13) 職務上の地位を利用して不正な行為をしないこと
(14) 適正な髪型・服装・容姿で職務にあたること
(15) 特別な理由がない限り、園が指定した研修に参加すること
(16) 研修時には、原則スーツを着用すること。ただし、実践的な内容のものについては、目的にあった服装で参加すること。研修中のジーンズの着用は避けること
(17) 法律・条令に違反したものでない限り、職務上の指示・命令に速やかに従うこと
(18) 危険防止につとめ、リスクマネージメントの意識をもって職務にたること
(ハラスメントの禁止)
第 34 条 次のハラスメント行為は、これを行ってはならない。
1 セクシャルハラスメント 本人の意識・意図にかかわらず相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行うこと。またはこれに類する行為を行うこと
2 パワーハラスメント 職務上上位又は下位にある者が、本人の意識・無意識にかかわらず、その地位及
び職務上の権限を背景に人権を侵害する発言・行動で相手に精神的又は肉体的な苦痛を与えること。またはこれに類する行為を行うこと
3 ジェンダーハラスメント 性に関する固定観念や差別意識に基づき、嫌がらせなどを行う行為。又は、女性・男性という理由のみで正確や能力の評価や決め付けを行うこと
4 モラルハラスメント 職場の上司・部下・同僚にかかわらず、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせること。または、これに類する行為を行うこと
5 マタニティハラスメント 妊娠・出産・育児・介護休業その他育児介護休業等に関する規程に定める制度の利用を理由としてその者の働く環境を悪化させること。または雇用不安を与えたりすること
6 就業規則申出・利用に伴うハラスメント 職場の上司・部下・同僚にかかわらず就業規則に基づく申出・利用を理由としてその者の働く環境を悪化させたり、雇用不安を与えてはならない。
(ハラスメント対策)
第 35 条 ハラスメント行為防止のため、次の事項を守らなければならない。
1 職員は、他の職員がハラスメントを受けている事実を認めた場合は、これを 施設長又は担当 者に報告するよう努めるものとする。
2 上司は、部下である職員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認してはならない。
3 職員は、第 21 条に規定されるハラスメント行為、その他、他の職員の人格や尊厳を侵害する言動を原因とする問題により被害を受けた場合、施設長又は担当者に対して相談ないし苦情処理を申し立てることができる。施設長又は担当者は、担当者を指名して直ちに事実関係の調査に着手するとともに、申立人が申立後も被害を受けないように処置しなければならない。
4 調査担当者は、事実関係の調査にあたり、相談者及び関係者の人権、プライバシーに十分配慮しなくてはならない。職員は正当な理由無く調査にかかる事情聴取を拒むことはできない。
5 職員は、相談や苦情申し立てをしたことを理由として、不利益な取扱いをうけることはない。
6 職員は、調査に協力したことを理由として不利益な取扱を受けることはない。
6 調査の結果ハラスメントの事実が確認できた場合、園は、行為者について第 9 章(懲戒)に従い厳正な処分を行うとともに、被害者の就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
7 園は、ハラスメントが発生した場合、職員への周知の再徹底、発生原因の究明と改善等、適切な再発防止策を講じなければならない。
( 出 勤)
第 36 条 パート職員は、出勤および退勤にあたり次の事項を守らなければならない。
(1) 出勤の際は、本人自ら出勤簿に押印すること。
(2) 退勤の際は、備品器具等を所定の位置に格納し、電熱、火気について危険のないよう点検すること
(3) 出勤・退勤に際し、タイムカードの押印を指示された者は、毎日必ず本人自ら押印を行うこと
( 遅刻・早退)
第 37 条 パート職員は、やむを得ない事由により遅刻または早退するときは、そのつど園長に届け出なければならない。
( 外 出)
第 38 条 パート職員の就業時間中の私用外出は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事由により外出するときは、園にあらかじめ届出た上で、園長の許可を受けなければならない。
( 欠 勤)
第 39 条 病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に届けなければならない。ただし
、傷病その他やむを得ない事由による場合は、事後できるかぎり速やかに届出るものとする。
( 損害賠償)
第 40 条 パート職員が、故意または過失により園に損害を与えたときは、弁償させることがある。
( 出 張)
第 41 条 パート職員は、出張を命ぜられたときは、その用務に従事しなければならない。
2 出張先にて予定を変更しようとする時は、速やかに園長に報告し承認を受けなければならない。
3 出張した職員は、速やかに復命を提出しなければならない。
( 非常災害の対応)
第 42 条 パート職員は、勤務を要しない日であっても、非常災害時等園が緊急に出勤を求める時は、できる限り出勤に努める。
( 賃 金)
第6章 賃 金
第 43 条 パート職員の賃金は、次のとおりとする。
月給、日給または時間給とし、職務の内容、勤務時間、技能、職務内容及び職務遂行能力等を勘案して各人ごとに定める。ただし、最低賃金を下回らない(パート第 2 号様式)。
( 賃金の計算期間及び支払日)
第 44 条 賃金の支払は、次の通りとする。
(1) 日給又は時間給の者は、原則として毎日就業終了時に支払う。ただし、本人の同意を得て毎月 20 日を締切りとした上で月末月(月末が休日の場合はその前日)まとめて支払うことができる。
(2) 月給の者は、毎月月末を締切りとした上で、月末 (月末が休日の場合はその前日)に支払う。支給金額は、時給額×時間×22 日勤務を基準とする。
(3) 退職または解雇のときは、その日までの就業に対する未払賃金を支払う。
(4) 計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定勤務日数を基準に日割り計算して支払う。
( 欠勤控除)
第 45 条 遅刻、早退、欠勤及び使用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に遅刻、早退、欠勤及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(保育所勤務者処遇改善手当Ⅰ)
第 46 条 保育所勤務者処遇改善手当ては、社会福祉法人理事兼務職員を除く職員に対して支給する。
2 支給額は、処遇改善を目的に支弁された金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
3 支給は、総支給額を全対象職員の保有ポイントで割って得た数値を基に基準額を定め、各職員の保有ポイントを乗じた額をそれぞれ支給する。
(1)保育士・看護師・調理師・栄養士資格を有するパートの基準ポイントは 70 とする。
(2)(1)の資格を有しないものの、(1)に準ずる資格を有すると園長が認めるパートの基準ポイントは 50~70 とする。
(3)無資格者で(2)に該当しないパートの基準ポイントは 50 とする。
4 パート職員で通常勤務時間が 8 時間を下回る場合 各基準ポイント×(勤務時間/8)にてポイントを算出する。
5 パート職員で契約により毎月の勤務日数が 22 日を下回る場合、第4項に加え(月の平均勤務日数/22)を乗算してポイントを算出する。
6 当手当ては、月毎に加算される。但し、支給は3月末までに支給するとする。但し園の状況によって、支給月が変わる事がある。支給月が変わる際は速やかに職員に周知する。また、中途退職者は退職月の月末までに支払う。
7 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
(保育所勤務者処遇改善手当Ⅱ)
第 47 条 保育所勤務者処遇改善手当Ⅱは、施設に勤務する職員であって、支給対象となる職員に対し、その職責及び勤務年数を勘案して支給する。
2 本手当は、毎月の給与日に手当として支給する。
3 パート職員は、保育所勤務者処遇改善手当Ⅱの受給者となる場合、月額 5,000 円を超えての受給は出来ない。
4 パート職員の本手当の任命及び支給額は園長が提示した後、辞令日までに理事長の承認を経て決定し支給する。
(人事院勧告に基づく差額支給手当)
第 48 条 人事院勧告に基づく手当は、全職員に対して支給する。支給は必要性が生じた時のみとする。
2 事院勧告に基づき給与の差額支給が必要となった場合は、支給額を人事院勧告に相当する金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
3 支給は、総支給額を全対象職員の保有ポイントで割って得た数値を基に基準額を定め、各職員の保有ポイントを乗じた額をそれぞれ支給する。
(1)保育士・看護師・調理師・栄養士資格を有するパートの基準ポイントは 70 とする。
(2)(1)の資格を有しないものの、(1)に準ずる資格を有すると園長が認めるパートの基準ポイントは 50~70 とする。
(3)無資格者で(2)に該当しないパートの基準ポイントは 50 とする。
4 パート職員で通常勤務時間が 8 時間を下回る場合 各基準ポイント×(勤務時間/8)にてポイントを算出する。
5 パート職員で契約により毎月の勤務日数が 22 日を下回る場合、第4項に加え(月の平均勤務/22)を乗算してポイントを算出する。
6 当手当は、年度末に支給する。
7 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
( 時間外勤務手当)
第 49 条 パート職員が、所定の勤務時間を超えて勤務した場合、法定労働時間を超えた時間については、その超過勤務時間数に応じて時間外勤務手当を支給する。
2 時間外勤務手当の額は、勤務1 時間につき、1 時間当たりの賃金の 125/ 100 を支給する。但し、但し、勤務が午後 10 時~翌日の午前 5 時までの間である場合は、深夜勤務手当を加えて、100 分の 150 を支払う。
3 時間外手当は、毎月 20 日締切りとした上で、月末 (月末が休日の場合はその前日)に支払う。
4 時間外手当は、30 分毎に支払う。なお、その月で 30 分未満の端数を生じた場合、次月へ繰越し加算すものとする。3月末時点で 30 未満の部分ついては、15 分毎に計算して支給する。15 分未満のものは切り捨てる。
(休日出勤手当)
第 50 条 パート職員が、パート就業規則第 20 条に規定する休日に出勤した場合、その出勤時間数に応じて休日出勤手当を支給する。但し、代替の休日を別に与えた場合は、この限りではない。
2 休日出勤手当の額は、勤務1時間につき、1時間当たりの賃金の 135/ 100 を支給する。但し、但し、勤務が午後 10 時~翌日の午前 5 時までの間である場合は、深夜勤務手当を加えて、100 分の 160 を支払う。
3 休日出勤手当は、毎月 20 日締切りとした上で、月末 (月末が休日の場合はその前日)に支払う。
4 休日出勤手当は、15 分毎に計算して支給する。なお、各月で 15 分未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。
(特別手当)…期末手当・勤勉手当に相当
第 51 条 パート職員が契約更新等により、1年間継続して勤務する場合は、勤務期間及び日数を考慮した上で、正規の職員に支給する期末・勤勉手当に類した特別手当を、勤務成績に応じて予算の範囲内で支給することができる。
2 第 1 項について、契約1年目であっても、契約が年度単位である場合は、勤務期間及び日数を考慮した上で、正規の職員に支給する期末・勤勉手当に類した特別手当を、勤務成績に応じて予算の範囲内で支給することができる。
但し、常勤職員の最低受給額を上回ってはならない。
(主活動担当手当)
第 52 条 パート職員が、保育において主活動を行う場合、主活動手当を支給することができる。
2 主活動手当の対象となる職員には、主活動担当パート職員の辞令を交付する。
3 主活動手当は、月額 5,000 円とする。
4 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤し、3 日以上主活を担当した職員とする。
(臨時特別手当)
第 53 条 処遇改善臨時特例交付金及びこれに準ずる加算が支給される場合、職員に対して臨時特別手当を支給
する事ができる。
2 本手当は、毎月の給与日に手当として支給する。
3 本手当は、所得を制限して勤務する職員(扶養内勤務等)については、支給対象としない。
3 支給額は、処遇改善を目的に支弁された金額に基づき決定する。支給額が決定次第、園長は全職員に金額を通知する。
4 処遇改善臨時特例交付金及びこれに準ずる加算が支給される場合、市町村へ提出する賃金改善に関わる計画書を作成し、計画書に基づいた支給を行う。各個人への支給額の算出方法については理事会で審議し、承認を得る。
( 通勤手当)
第 54 条 通勤手当については、通勤手当支給規定に基づき支給する。
2 本条の適用は、ひと月に 10 日以上出勤した職員とする。
( 出張旅費)
第 55 条 出張命令に基づく出張については、旅費支給規程に基づき旅費を支給する。
( 控 除)
第 56 条 希望する職員は、給与の支給に際し所得税、社会保険料等法令に定められた金額、及び賃金控除協定に基づく金額を控除することができる。
2 第 1 項に加え、園は勤務する職員に昼食を提供する対価として、各月において 15 日以上勤務した職員について、5,000 円を昼食費として給与より控除する。勤務日が 15 日に満たない職員は、出勤日数/25日で日割り計算する。
(安全衛生)
第 7 章 安全衛生
第 57 条 園は、パート職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場のための必要な措置を講ずる。
2 パート職員は、安全衛生に関する法令及び園の定める規定に従い、当該就業に関し定められた安全基準を遵守し、危害の予防及び保健衛生の向上に努めるとともに園の行う安全衛生に関する措置に進んで協力しなければならない。
(災害補償)
第8章 災害補償
第 58 条 パート職員が業務上の理由、または通勤により負傷し、疾病にかかり、もしくは死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
第9章 懲 戒
(懲戒の種類、懲戒の事由)
第 59 条 パート職員の懲戒については、準常勤職員就業規則第 55 条、第 56 条を適用する。
(懲戒解雇)
第 60 条 パート職員の懲戒解雇については、準常勤職員就業規則第 57 条を適用する。
第 10 章 無期転換
(無期転換制度の申込み)
第 61 条 有期契約のパート職員であって通算契約期間が5年を経過した者が、引き続き雇用を希望する場合、所定の申込書(パート様式第 6 号)により、無期転換制度の申込みをする事ができる。
2 園は申込書の提出があった場合、申請の受託を1ヶ月以内に通知する(パート第 7 号様式)。
3 前項の通算契約期間は、平成 25 年 4 月 1 日以降に開始した雇用契約を通算するものとし、無期転換の申込み時点で締結している雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約の間に直前の雇用契約期間の2分の1以上の期間がある場合には、その期間より前の雇用契約の期間については、通算しない。
4 無期転換制度の申込みは、現に締結している雇用契約満了日の3ヶ月前までに行わなければならない。
(無期転換後の処遇)
第 62 条 無期転換雇用制度の申込みをした時は、申込みの時点で締結している雇用契約が満了する日の翌日
(以下「無期転換日」という。)から、無期限パート職員となる。
2 無期限パート職員の労働時間、給与等の労働条件は、原則として申込み時点で締結していた雇用契約の内容(雇用期間の定めの記載を除く)と同一とする。ただし、園は本人との合意の上、年度ごとに異なる労働条件(勤務時間、給与等)を定める事ができる。
3 無期限パートの年次有休休暇の付与の算定については、採用当初からの勤続年数を通算する。
4 無期限パートの退職手当について、支給額および支給方法等については、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和 36 年法律第 155 号)による。ただし、懲戒解雇による退職の場合、退職手当は支給しない。また、退職金が支給された後、職員の重大な不正や職員の責による園への損害が明らかになった場合、園は退職手当の一部又は全部の返還を求めることがある。
(表1)年次有給休暇表
区分 | 週所定の労働 時間 | 週の所定の勤務日数 | 1年間の所定勤務働 日日数 | 採 用 年 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目以降 |
年次有給休暇の日数 | 30 時間以上 | 4 月~9 月 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 | 20 日 | ||
10 月~3 月 | 表2 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 | ||||
30 時間未満 | 5 日以上 | 217 日 以上 | 4 月~9 月 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 | 20 日 | |
10 月~3 月 | 表3 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 | ||||
4 日 | 169~ 216 日 | 4 月~9 月 | 7日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 | 15 日 | ||
10 月~3 月 | 表3 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 | ||||
3 日 | 121~ 168 日 | 4 月~9 月 | 5日 | 6 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 11 日 | ||
10 月~3 月 | 表3 | 5 日 | 5 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | ||||
2 日 | 73~ 120 日 | 4 月~9 月 | 3日 | 4 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 | 7 日 | ||
10 月~3 月 | 表3 | 3 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 | ||||
1 日 | 48~ 72 日 | 4 月~9 月 | 1日 | 2 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 | ||
10 月~3 月 | 表3 | 1日 | 1日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 |
(注)採用年の翌年度の4月1日を2年目とする。
(表2)週所定労働時間 30 時間以上 年度中途採用者の年次有給休暇表
採 用 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
年次有給休暇の日数 | 6 日 | 5 日 | 4 日 | 3 日 | 2 日 | 1 日 |
(表3)週所定労働時間 30 時間未満 年度中途採用者の年次有給休暇表
採 用 月 | 週の所定の 勤務日数 | 1年間の所定 勤務働日日数 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
年次有給休暇の日数 | 5 日以上 | 217 日以上 | 6 日 | 5 日 | 4 日 | 3 日 | 2 日 | 1 日 |
4 日 | 169~216 日 | 5 日 | 4 日 | 3 日 | 2 日 | 1 日 | 0 日 | |
3 日 | 121~168 日 | 4 日 | 3 日 | 2 日 | 1 日 | 0 日 | 0 日 | |
2 日 | 73~120 日 | 2 日 | 2 日 | 1 日 | 0 日 | 0 日 | 0 日 | |
1 日 | 48~72 日 | 1 日 | 1 日 | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 0 日 |
(附 則)
この規則は、平成 16 年 4 月 1 日より施行する。
この規則の改正は、平成 19 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 20 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 22 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 23 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 24 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 27 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 28 年 4 月 31 日より適用する。
この規則の改正は、平成 29 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 29 年 8 月 10 日より適用する。
この規則の改正は、平成 30 年 4 月 1日より適用する。
この規則の改正は、平成 31 年 4 月 1日より適用する。この規則の改正は、令和元年5月1日より適用する。 この規則の改正は、令和2年4月1日より適用する。 この規則の改正は、令和3年4月1日より適用する。]この規則の改正は、令和4年4月1日より適用する。
特記1 この規則の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
社会福祉法人養育福祉会 マイカー通勤・業務使用規程
( 総則)
第1 条 この規程は 、職 員の私有車(以下「 マイカー 」と 表記) を通勤・ 業務( 以下「 通勤等」と表記)に使用する場合の取り扱いについて定める。
( 申請)
第2 条 マイカーを通勤等において使用することを希望する者は 、あ らかじめ保育園に申請し、その許可を受けなければならない。
( 申請者の条件)
第3 条 申請者は次の条件を満たしていなければならない。
1 . 通勤等において自動車を使用する必要があること
2 . 運転免許を取得していること
3 . 過去1 年間に重大な違反を起こしていないこと (酒気帯び運転、 飲酒運転、重篤な人身事故)
( 自動車保険)
第4 条 通勤等に使用するマイカーは、強制保険のほか、次に掲げる条件以上の自動車保険に加入しなければならない。
1 . 対人賠償保険 無制限
2 . 対物賠償保険 加入
3 . 搭乗者傷害保険 加入
( 許可の条件)
第5 条 保育園は、マイカーの通勤等使用を申請した者につき、次に掲げる事項を審査して許可を決定する。
1 . マイカー通勤等の必要性
2 . 運転技術
3 . 事故暦
4 . 自動車の形式・仕様
5 . 自動車保険への加入状況
( 遵守事項)
第6 条 マイカーの使用を許可された職員は、次の事項を遵守しなければならない。
1 . 交通法規及び運転マナーをよく守って安全運転を行うこと
2 . 運転前に体内にアルコールが残っていないことを確認すること
3 . 安全運転ができるよう、常に自動車の整備・ 点検を行うこと
4 . 自動車の内部・外部の清掃に心がけ過度な装飾を控えること
5 .自動 車に故障が生じたり、また は異常を発見した時は、直ち に運転を中止して 適
切な処置を講じること
6 . 通勤等の目的で使用の際、 業務に関係ない者を同乗させないこと
7 .第5 項について、業務に関係ないものが同乗していた場合、通勤等使用とはみなさない
8 . 運転中にスマートフォンの操作( 電話以外を含める) を行わないこと。
9 .運 転中に携帯電話を使用しないこと。やむ をえず携帯電話を受ける必要が場合には、運転開始前に必ずハンズフリースピーカーを装着して乗車すること。また、やむをえず携帯電話をかける時は、安全な場所に停車してから行うこと。
10 .交通事故を発生させたときは、法規に定められた措置をとるとともに、直ちに保育園に連絡すること
11 .事故・ 事件・ 火事等を目撃した際には、速やかに関係機関に連絡をとるとともに、負傷者や要介助者がいた場合には可能なかぎり応急処置を行うこと。
● 事故 → 警察 負傷者がいる場合や燃料が漏れている場合はすぐに消防署
● 事件 → 警察
● 火事 → 消防署
12 . 第9 項が発生した場合には、その後直ちに保育園に連絡をすること。
13 . 交通違反を行い、警察の指導・ 検挙を受けた場合には、その軽微に関わらず保育園へ連絡すること
14 .交通違反や事故等により、免許を停止期間が発生するまたは、取消された場合、また裁判所へ出廷する必要が生じた場合は、速やかに保育園へ連絡すること
( 禁止事項)
第7 条 次に掲げる時は、絶対に運転をしてはならない。
1 . 酒を飲んだ時
2 . 呼気に酒気が残っている場合
3 . 心身が著しく疲労しているとき
4 . 睡眠剤または、睡眠を誘発する薬を服用した場合
5 . その他道路交通法によって禁止されている事項に該当するとき
( 変更届け)
第8 条 転居・結婚、保険加入先の変更その他の理由により通勤距離、氏名など、申請書の内容が変更になった場合は、変更日より1 ヶ月以内に、再度申請書を提出しなければならない。
( 許可取消し)
第9 条 次に掲げる時は、マイカーの通勤等の使用許可を取り消す。
1 . 申請時の保険の加入が切れ、第4 条を満たす保険への加入がないとき
2 . 交通違反等により、免許停止、 免許取消しとなったとき
3 . 申請内容の変更が生じ、再度申請のないまま1 ヶ月が経過したとき
4 . 申請内容に虚偽があったとき
( 園管理車使用の促進)
第 10 条 マイカーの通勤等を申請し許可された場合であっても、 業務中に車の使用を必要とする際は、原則として園の管理する業務用車を使用しなければならない。但し、次の場合は本条を適用しない。
1 . 研修等で終了後、 直帰することが認められている場合
2 . 自宅から直接研修先へ行くことを園長が許可した場合
3 . すぐに車を使用する必要があり、かつ園の業務用車がない場合
4 . その他、 マイカーの使用目的・ 理由・ 距離等を伝えた上で園長が許可した場合
( 附 則)
この規程は、 平成2 2 年4 月1 日より施行する。
この規程の改正は、平成2 9 年4 月1 日より施行する。