Contract
xx市中心市街地活性化協議会規約
(名 称)
第1章 x x
第1条 本会は、xx市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 協議会の事務所は、xxxxxxxxxxxxx00xxに置く。
(目 的)
第3条 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(平成 10 年法律第 92 号。以下「法」という。)第9条第1項の規定によりxx市が作成しようとする中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)、並びに同条第 10 項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項と、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。
(公 告)
第 4 条 協議会の公告は、xx市の広報並びにxx商工会議所会報及びホームページに掲載することにより行う。ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等により行う。
(活 動)
第5条 協議会は、その目的を達成するため、xx市中心市街地の活性化に関する以下の総合調整を行う。
( 1)基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出
( 2)中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
( 3)中心市街地の活性化に関する協議会の会員相互の意見及び情報交換
( 4)中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
( 5)中心市街地活性化のための勉強会、研修会
( 6)協議会の会員及び地域向けの情報発信(xx商工会議所会報及びホームページへの掲載)
(会員の種類)
第2章 会 員
第6条 協議会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
( 1)法第 15 条第 1 項及び第 4 項の規定に該当する者
( 2)法第 15 条第6項の規定に該当する者
( 3)その他xx市内において中心市街地の活性化に関する活動・事業を行う者で、協議会の目的に賛同する者
(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、承認を得なければならない。
(退 会)
第8条 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
(除 名)
第 9 条 会員が、協議会の名誉をき損し又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会長等)
第3章 役 員
第 10 条 協議会に会長 1 名及び副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は、総会において会員の中から選任する。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職 務)
第 11 条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(総 会)
第4章 会 議
第 12 条 総会は、年1回以上開催し、活動報告、活動計画、規約の改正、役員の選出及びその他会長が必要と認めた事項を審議する。
2 総会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことが出来ない。
3 総会は、会長が招集し、議長となる。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第5章 事 務 局
第 13 条 協議会の事務局は、xx商工会議所に置く。
(事務員)
第 14 条 事務局に、事務局長 1 人のほか、必要な事務局員を置くことができる。
2 事務局長及び事務局員は、会長が選任する。
3 事務局長は、庶務を統括し、事務局員は、事務局長の指揮を受け庶務を処理する。
(解 散)
第6章 解 散
第 15 条 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散後の残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年12月28日から施行する。
2 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て別に定める。