県は、本施設を整備するに当たり、民間の資金、創意工夫及び技術的・経営的能力等を活用することにより、事業期間全体を通して、社会経済情勢の変化にも柔軟に対応し、十 分な安全性が確保され、安定的かつ継続的に本施設が運営及び維持管理されることを期待し、本施設の設計、建設、運営及び維持管理(埋立終了後の維持管理を含む。)を一体 的に行うとともに、那珂川町北沢地区の不法投棄物撤去を行う事業を、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI...
馬頭最終処分場整備運営事業
事業契約書( 案)
この 事業 契 約書 ( 案) のx x は、 本 事業 の入 札 手続 に おい て落 札 者が 県 に提 出し た 技術 提 案書 のx x によ っ て、
変更 にな る こと が あり ます 。
平成2 8 年1 0 月栃 木 県
馬頭最終処分場整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 馬頭最終処分場整備運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxx、xx、xxxx |
3 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成48年12月31日 |
ただし、約款の定めるところにより変更される場合がある。 | ||
4 | 契 約 金 額 | 金 ____________円 |
(うち消費税及び地方消費税額 金_________円)
(内訳:特定施設に係る建設工事業務の対価 金_________円 不法投棄物撤去業務の対価 金_________円)
ただし、約款の定めるところにより金額の変更がなされた場合には、当該変更がなされた金額とする。
5 契約保証金 約款の定めるとおりとする。
上記の事業契約について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本事業契約は、仮契約であって、本事業契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定による栃木県議会の議決を得た日に成立することを確認する。
本事業契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
発注者: xxxxxxxxxxxx0x00x栃木県
知事 ○ ○ ○ ○
受注者:
馬頭最終処分場整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第1条 | (定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 | 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | (目的及び解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第4条 | (事業スケジュール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第5条 | (事業場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | (本事業の概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第7条 | (補助金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第8条 | (許認可及び届出等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第9条 | (契約保証金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第3章 | 設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第10条 | (設計業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第11条 | (第三者による実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第12条 | (契約設計の完了確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第13条 | (実施設計の確認・完了確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第14条 | (設計の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第4章 | 本工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第1節 | 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第15条 | (事前調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第16条 | (本工事に伴う近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第17条 | (本工事期間中の保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第2節 | 工事の施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第18条 | (本工事の施工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第19条 | (第三者による施工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第20条 | (事業者の施工責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第21条 | (実施計画等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第22条 | (工事施工報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第23条 | (関連事業との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
第3節 | 工事監理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第24条 | (工事監理者の設置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第25条 | (工事監理状況の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第4節 | 検査・確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第26条 | (建設モニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
第27条 | (試運転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
第28条 | (事業者による完了検査等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
第29条 | (法令等に基づく検査等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第30条 | (県による完工確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
第31条 | (汚染拡散防止対策工事及び不法投棄物撤去工事)・・・・・・・・ | 19 |
第32条 | (業務遂行体制整備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第33条 | (運営・維持管理マニュアルの提出)・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第34条 | (合格確認証の交付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第5節 | 工期の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第35条 | (工事の一時停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第36条 | (工期の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第37条 | (工期変更の場合の費用負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第6節 | 損害の発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第38条 | (第三者に対する損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
第39条 | (本施設への損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
第7節 | 引渡し等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第40条 | (本施設の引渡し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第41条 | (運営・維持管理開始の遅延)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
第42条 | (性能保証及び瑕疵担保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
第8節 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第43条 | (開業準備業務、関連業務等)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
第5章 | 施設供用業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第1節 | 業務遂行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第44条 | (施設供用業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第45条 | (施設専用利用権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第46条 | (第三者による実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
第47条 | (施設供用業務の実施計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第48条 | (施設供用業務の遂行体制)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第49条 | (見学者対応等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
第50条 | (地域貢献等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第51条 | (非常時又は緊急時の対応等)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第2節 | モニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第52条 | (施設供用業務の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第53条 | (モニタリングの実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
第3節 | 損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第54条 | (損害の発生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
第6章 | サービス購入料の支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第55条 | (サービス購入料の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第56条 | (サービス購入料の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第57条 | (サービス購入料の減額等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
第7章 | 契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第58条 | (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
第59条 | (県の事由による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第60条 | (事業者の債務不履行等による解除)・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
第61条 | (県の債務不履行による解除等)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第62条 | (法令等の変更及び不可抗力)・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
第63条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額)・・・・・・・・・・・ | 38 |
第64条 | (引渡日前の解除の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
第65条 | (引渡日後の解除の効力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 |
第66条 | (損害賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
第67条 | (保全義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第68条 | (関係書類の引渡し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第69条 | (所有権の移転)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
第8章 | 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第70条 | (公租公課の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第71条 | (協議義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第72条 | (金融機関等との協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第73条 | (財務書類の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
第74条 | (秘密保持等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
第75条 | (著作xx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
第76条 | (著作権の侵害防止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
第77条 | (産業財産権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
第78条 | (株式等の発行制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第79条 | (権利等の譲渡制限)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第80条 | (事業者の兼業禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第81条 | (遅延利息)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第82条 | (要求水準書の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
第83条 | (契約の費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第84条 | (管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第85条 | (暴力団等排除に関する特約条項)・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第86条 | (疑義に関する協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
第87条 | (その他)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
別紙1 | 定義一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
別紙2 | サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法・・・・・・・ | 53 |
別紙3 | 法令等の変更による費用の負担割合・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 |
別紙4 | 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合・・・・・・・・・・ | 55 |
別紙5 | xxすべき保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
別紙6 | 提出書類の構成及び内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 |
別紙7 | 保証書の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
別紙8 | 処理手数料収入の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
別紙9 | モニタリング及び違約金等の基準と方法・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
別紙10 | 個人情報取扱特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
前 文
栃木県(以下「県」という。)は、那珂川町xx地区の不法投棄物を撤去するとともに、県内から排出される産業廃棄物を適正に処分し、循環型社会の形成や地域産業の振興に資 するため、管理型産業廃棄物最終処分場(以下前文において「本施設」という。)を整備 する。
県は、本施設を整備するに当たり、民間の資金、創意工夫及び技術的・経営的能力等を活用することにより、事業期間全体を通して、社会経済情勢の変化にも柔軟に対応し、十分な安全性が確保され、安定的かつ継続的に本施設が運営及び維持管理されることを期待し、本施設の設計、建設、運営及び維持管理(埋立終了後の維持管理を含む。)を一体的に行うとともに、那珂川町xx地区の不法投棄物撤去を行う事業を、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として実施することとし、これを馬頭最終処分場整備運営事業(以下「本事業」という。)とし、PFI 法が定める「特定事業」として選定したものである。
県は、本事業に関して公表した「馬頭最終処分場整備運営事業 入札説明書」(その後 の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。)に基づき、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った【者/グループ】(以下「本落 札者【グループ】」という。)を落札者として選定した。
本落札者【グループ】は、県との間において平成 29 年__月__日付けで基本協定
(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところにより、本事業遂行のための特別目的会社たる_______(以下「事業者」という。)を設立した。
県及び事業者は、基本協定書第 6 条の規定により、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙 1(定義一覧)に定めるとおりとする。
2 要求水準書に定義された用語は、前項その他本契約において定義されているものを除き、本契約においても要求水準書に定義された意味を有するものとする。
第 2 章 総則
(目的及び解釈)
第 2 条 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案により本事業を遂
そ ご
行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契
約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札
そ ご
説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成
又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が本入札説明書等に示された水準及び内容より優れた若しくは望ましい又は厳しい水準及び内容を提案している場合は、事業者提案がこれに優先するものとする。なお、本入札説明書等と事業者提案のいずれが優先するか疑義が生じる場合には、県と事業者との協議により決定するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、県の求めるところに応じて、本事業に係る県の監査に対し、必要な書類及びその他の資料の作成並びにその他の協力を行うものとする。
3 県は、本事業の実施に当たっては、本事業が民間事業者の創意工夫等によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業スケジュール)
第 4 条 本事業は、本入札説明書等の定める事業期間において、事業者提案に基づくスケジュールにより実施されるものとする。ただし、要求水準書の定める本事業の各業務の実施期間及びその実施上の制約条件に従うものとする。
2 事業者は、要求水準書の定める本事業の各業務の実施期間及びその実施上の制約条件その他の本事業における前提条件、本施設の形式、埋立構造及び埋立方式、本施設のキャパシティその他の要求水準を踏まえ、これらの要求水準を全て満たして法令等及び県と那珂川xxが締結する環境保全協定等を遵守して本事業を遂行するものとする。
3 事業者は、事業期間にわたり、周辺環境への影響について、要求水準書に定める環境モニタリング調査項目に関し、県と事業者との間の協議の上で決定した調査方法により環境モニタリング調査を継続的に実施し、その結果については、速やかにかつ積極的に情報公開を行う。なお、県が作成する環境保全計画等により環境モニタリング調査項目が変更された場合、事業者は、変更された環境モニタリング調査項目について環境モニタリング調査を実施しなければならない。ただし、当該変更に伴い追加的な費用が発生したときは、これを県が合理的な範囲で負担するものとする。
(事業場所)
第 5 条 事業者は、事業期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。県は、本事業用地のうち、不法投棄地に含まれる民有地に関し、地権者の承諾を得るほか、事業者による不法投棄物撤去業務の実施に必要な一切の権利処理を行う。
2 事業者は、事業期間中、本施設及び本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
3 本事業の実施において、事業者の責めに帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(本入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、県が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の規定により県が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
(本事業の概要)
第 6 条 本事業は、本入札説明書等において特定された設計業務、建設工事業務、運 営・維持管理業務、埋立終了後の管理業務、不法投棄物撤去業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、県が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、事業者は、本事業に関して、PFI 法第 6 章に規定された選定事業に対する特別の措置がある場合には、当該特別の措置が適用されるよう努めなければならない。県は、本事業に関し、事業者が同章に規定された選定事業に対する特別の措置を受けることができるよう協力する。
(補助金)
第 7 条 事業者は、法令等の規定により、国の廃棄物処理施設整備費(産業廃棄物処理施設モデル的整備事業)国庫補助金及びこれに相当する県の補助金の交付申請を自ら行い、交付された補助金の一切を収受することができる。
2 県は、事業者が前項の規定により県の補助金の交付申請を行った場合、当該申請に基づく一定の金額の補助金の交付に努めるものとするが、当該一定の金額の補助金の交付を保証するものではない。事業者は、事業者が国又は県の補助金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合(国又は県の補助金の全部又は一部の不交付を含む。)でも、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるサービス購入料の支払金額及び支払方法が変更されないことに同意する。ただし、本事業の遂行に著しい支障をきたすおそれがある場合には、その負担について、県と協議する
ことができる。
(許認可及び届出等)
第 8 条 事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可を取得するほか、第 4 項に定める場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履行その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、県が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを県に提出するものとする。
3 事業者が県に対して協力を求めた場合、県は、事業者による第 1 項に規定する許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 県が、本事業に関し、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行う場合その他許認可を取得し又は届出を行うなど必要な手続を履行する場合において、事業者に対して協力を求めたときは、事業者は、県による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第 9 条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、事業期間が終了するまで これを維持しなければならない。ただし、事業者は、第 3 号に掲げる保証を付すときは、当該保証を証する書面を県に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 5 条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社をいう。)の保証
(4) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号の規定により財務大臣が指定する金融機関と県が締結する工事履行保証契約による保証
(5) 次のいずれかの方法での本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
① 事業者が保険会社との間で県を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結した上で、その締結後直ちにその保険証券を県に寄託する方法
② 事業者が建設企業をして保険会社との間で県を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた上で、その締結後直ちにその保険証券を県に寄託する方法
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、施設整備等基準額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 特定施設整備費その他サービス購入料の改定等により施設整備等基準額に変更があっ た場合には、保証の額が当該変更後の施設整備等基準額の 10 分の 1 に達するまで、県は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
第 3 章 設計
(設計業務)
第 10 条 事業者は、本契約の成立後、各本工事に関し、事業スケジュールに従って、速やかに、当該本工事に係る設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守の上、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、本契約の成立後直ちに、設計業務を実施するものとする。
3 事業者は、各本工事に係る設計業務の実施に当たり、当該本工事に係る建基法第 5 条の 6 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任した上、その名称及び組織体制についての資料を県に対して提出するほか、要求水準書及び事業者提案に基づき、当該本工事に係る設計業務のxx技術者及び当該本工事に係る建設工事業務の現場代理人、監理技術者又はxx技術者を定め、その他主要な従事者又は作業者の経歴書及び職務分担表を添えて次項の規定により書類等を提出することにより届け出るものとする。
4 事業者は、各本工事に関し、当該本工事の実施設計に係る設計業務着手時に、別紙 6
(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 1 号に示す各書類等を、同号及び本入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認を得るものとする。
5 事業者は、各本工事に係る設計業務に関し、当該設計業務の期間中、当該設計業務の進捗状況を管理及び把握し、事業年度毎に、県の指定する書式により実績報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。
6 県は、各本工事に係る設計業務に関し、当該設計業務に係る期間中、随時、事業者に 事前に通知した上で、第 4 項に規定する設計業務着手時の提出書類、本契約、本入札説 明書等及び事業者提案に従って当該設計業務が行われていることを確認するため、事業 者に対して当該設計業務について中間確認を求めることができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、県に対して最大限の協力を行うものとし、ま た、設計企業をして、県に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせ るなど最大限の協力を行わせるものとする。
7 県は、第 4 項に規定する設計業務着手時の提出書類の内容確認又は前項の中間確認の結果、事業者による設計業務の内容又はその実施状況が、第 4 項に規定する設計業務着手時の提出書類(当該提出書類の内容確認の場合には、既に提出された書類又は同時に
提出された他の書類)又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていない と判断した場合、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是 正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
(第三者による実施)
第 11 条 事業者は、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知した上、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知した上、県の事前の 承諾を得るものとする。
4 設計企業又は前項の第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者(当該設計業務が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「設計下請負人」という。)に委託し、又は請け負わせる場合も、前項と同様とする。
5 設計企業又は第 3 項の第三者は、設計下請負人に設計業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
6 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設計下請負人に対する設計業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設計下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(契約設計の完了確認)
第 12 条 事業者は、各本工事に関し、要求水準書に基づき県が別途指定する当該本工事
の契約設計図書の提出期限までに、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 2 号①に示す書類及び図面等を同規定及び本入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るものとする。ただし、当該書類及び図面等が事業者提案として提出済みの書類及び図面等と変更がない場合には、当該提出済みの書類及び図面等をもって代えることができ、県は、その裁量によりこの条の規定による完了確認その他の手続を省略することができる。
2 県は、前項の規定により提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該書類及び図面等の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当
該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
3 前項の場合を除き、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業者に対し、契約設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は、当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
(実施設計の確認・完了確認)
第 13 条 事業者は、各本工事に関し、事業スケジュールに定める当該本工事の実施設計
図書の提出期限までに、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 2 号②に示す書類及び図面等を同規定及び本入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るものとする。ただし、不法投棄物撤去業務に係る実施設計については、県の完了確認を受けるものとする。
2 県は、前項の規定により提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等、契約設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該書類及び図面等の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。なお、不法投棄物撤去業務に係る実施設計については、県の完了確認を受けるものとし、県は、事業者の不法投棄物撤去業務に係る実施設計提出後相当の期間内に当該完了確認の結果を事業者に通知するものとする。
3 前項の場合を除き、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は、当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
(設計の変更)
第 14 条 県は、必要があると認める場合、事業者に対して、本工事の設計変更を請求す
ることができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討した上、県に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところにより設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を県に対して通知し、かつ、県の事前の承諾を得た上で、本工事の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、県はこれを承諾するものとする。
3 前二項の規定により設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、県及び事業者は、その負担について、次に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、県は、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担するものとし、サービス購入料の支払額を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議の上でこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令等の変更による場合、別紙 3(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところにより、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところにより、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の規定により県が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の規定により事 業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場 合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否について協議することが できる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、 その合意されたところにより設計変更を行うものとする。ただし、この場合における運 営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41 条の定めるところによるものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。以下この項において同じ。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の支払額の減額についても合意することができる。ただし、県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用の負担については、第 3 項第 1 号及び第 2 号の定めるところによるものとする。
6 前二項の規定にかかわらず、第 1 項の規定により県が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の規定により事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事
業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が法令等の変更又は不可抗力に基づくものであるときは、その費用負担については、県及び事業者は、第 62 条の定めるところによるものとする。
第 4 章 本工事第 1 節 総則
(事前調査)
第 15 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、県に事前の報告を行った上、本事業用地及び不法投棄物撤去業務の処理対象物につき、設計業務及び本工事に必要な調査(水質調査、地質調査その他の本事業用地の調査、不法投棄物撤去業務の処理対象物の状況調査、本施設の建築準備調査等を含む。以下「事業者事前調査」という。)を行い、その結果を速やかに書面で県に報告するものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本工事を実施するものとする。
け
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して県又は事業者において生ずる損害、損失又
は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議の上でこれを定めるものとする。
け
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわ
らず、事業者において設計業務若しくは本工事に要する費用が増加し、又は本事業を遂 行するに当たり事業者において追加的な費用が生ずる場合で、当該費用の増加又は発生 の原因が本入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測 できないものであるときは、合理的な範囲において県がこれを負担するものとし、県は、県と事業者との間の協議により決定される方法により、事業者に対して支払うものとす る。なお、県及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営・維持管理 開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更すること ができる。
(本工事に伴う近隣対策)
第 16 条 県は、必要であると認める場合は、本契約の成立日から本工事の着工日までの間に、事業者の協力を得て、近隣住民(周辺の企業を含む。以下この条において同じ。)に対し本事業に係る事業計画(事業者提案に基づく事業計画をいう。以下この条において同じ。)の説明(以下この条において「近隣説明」という。)を行うものとする。
2 事業者は、本工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、本入札説明書等において県が設定した条件を満たす事業者提案に基づく近隣対策(本工事の内容、作業
時間等を近隣住民に対して周知させること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これらに限らない。以下この条において「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は、県に対して、近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、県が本契約の締結後に別途設定した条件(本入札説明書等において県が設定した条件を除く。)に基づく近隣対策又は県が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(当該近隣対策に伴って事業者において生ずる追加的な費用を含む。)については、県がこれを負担するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、県の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
6 県は、事業者が合理的な理由を示して県の協力を要請する場合など必要があると認める場合は、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
(本工事期間中の保険)
第 17 条 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中、別紙 5(xxすべき保険)第 1項に記載されるところにより、自ら保険に加入し、又は建設企業をして加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
(本工事の施工)
第 18 条 事業者は、各本工事に関し、第 13 条の規定により実施設計に係る設計図書につき県の確認を得るものとし、かつ、各本工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、事業スケジュールに従い、各本工事をそれぞれ開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令等を遵守の上、本契約、本入札説明書等、事業者提案及び設計図書により、事業スケジュールに従い、本工事をそれぞれ施工するものとする。
3 事業者は、本工事期間中(本工事に不可欠な準備期間を含む。)、本施設及び本事業用地とは別に、県所定の手続を履行し、県が承諾したときは、県が指定する本事業用地の隣接地その他の用地又は県の施設等を仮設事務所又は資材置場の用地等として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地又は県の施設等の使用に当たり、当該用地又は県の施設等の隣接地及びその使用者等に配慮するとともに、県発注事業(工事に限られない。)の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地又は県の施設等の使用に関しては、県又はその指定する第三者との間で協議の上で調整し、県所定の手続を行うも
のとする。
(第三者による施工)
第 19 条 事業者は、本工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知した上、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、本工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知した上、県の事前の承諾を得るものとする。
4 建設企業又は前項の第三者が本工事の一部を自己以外の第三者(当該本工事が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下
「建設下請負人」という。)に委託し、又は請け負わせる場合も前項と同様とするが、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
5 建設企業又は第 3 項の第三者は、建設下請負人が本工事の全部又はその主たる部分を 一括して他の第三者に委託し、又は請け負わせることのないようにしなければならない。
6 建設企業その他本工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設下請負人に対する本工事の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
第 20 条 各本工事に関し、仮設、施工方法、工事用地借用その他当該本工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任及び費用負担において定めて措置するものとする。
2 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中、当該本工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。県は、相当な範 囲においてこれに協力するものとする。
(実施計画等)
第 21 条 事業者は、各本工事の着手に当たり、当該本工事の着手前に別紙 6(提出書類
の構成及び内容)第 2 項第 1 号に示す書類及び図面等を同号及び同項第 4 号の規定により県に対して提出するものとし、その内容について県の確認を得るものとする。この場合において、県は、提出された書類及び図面等の内容が、本契約、本入札説明書等又は事業者提案若しくは契約設計に係る設計図書に従っていないと判断した場合、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担
において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
2 事業者は、前項の規定により県の確認を得た書類及び図面等に基づき本工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第 22 条 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間の各月に関し、当該月の翌月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を県に対して提出することにより、本工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、その内容について県の確認を得るものとする。なお、当該月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、事前に、県と協議の上で定めるものとする。
2 県は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中、当該本工事に係る工事現場に常に工事記録を整備し、その内容について県が確認できるようにするものとする。
4 県は、事業者に対して、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めるものとし、その内容について確認することができる。
5 県は、前各項の規定による確認の結果、事業者による各本工事の施工状況が、前条第
1項に規定する当該本工事の着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
(関連事業との調整)
第 23 条 事業者は、本事業を遂行するに当たり、県が実施する事業(要求水準書に定め る搬入道路工事等を含むが、これに限らない。以下この条において同じ。)と調整を図 らなければならないものとし、県又はその指定する第三者と事前に十分な打合せを行い、自己の責任及び費用負担において、随時、事業スケジュールの調整を行い、県が実施す る事業に協力する。
2 県が実施する事業が行われる場合で、県又は当該事業を県から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において県が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
(工事監理者の設置)
第 24 条 事業者は、各本工事の着手前に、当該本工事において建基法第 2 条第 11 号に規定する工事監理者を設置し、遅くとも当該本工事の着手前までに、その工事監理者の氏名(法人にあっては、名称)を県に通知するものとする。
(工事監理状況の報告)
第 25 条 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中の各月における本工事の工事監理
の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を、当該月の翌月 10 日までに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認を得るものとする。
2 事業者は、前項に規定する報告のほか、県の求めるところにより、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとし、その内容について県の確認を得るものとする。
3 県は、前二項の規定による確認の結果、各本工事の工事監理状況が、第 21 条第 1 項に規定する当該本工事の着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 4 節 検査・確認
(建設モニタリング)
第 26 条 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中、当該本工事の進捗状況を管理及び把握し、事業年度毎に(ただし、不法投棄物撤去業務に係る工事については、四半期毎に)、要求水準書に基づき、県の指定する書式により実績報告書を作成し、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 2 号に示す書類及び図面等を添えて、同号及び同項第 4号の定めるところにより、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。
2 県は、各本工事に関し、第 21 条第 1 項の規定により県に提出された当該本工事着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って当該本工事が行われていることを確認するため、次に定めるところにより、出来高確認を実施するものとする。
(1) 県は、各本工事に関し、事業者から前項の規定により実績報告書の提出を受けた場合、当該本工事の工事目的物について、当該実績報告書受領後 14 日以内に出来高確認を実施するものとする。なお、事業者は、本施設の供用開始日以降、不法投棄物撤去業務の本工事に係る実績報告書を県に提出する場合、当該実績報告書に記載された実績算定の基礎となった処理対象物の処理量その他のデータを含む施設供用業務に係
る業務関連報告書その他の資料及び当該資料に含まれるデータと当該実績報告書に記載された実績との対応関係を説明する資料を添付するものとする。
(2) 県は、出来高確認の確認事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、県が行う出来高確認の実施に協力するものとする。
3 前項の規定により実施される出来高確認のほか、県は、各本工事に関し、各本工事期 xx随時、事業者に事前に通知した上で、第 21 条第 1 項の規定により県に提出された当 該本工事着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案 に従って当該本工事が行われていることを確認するため、事業者に対して当該本工事に ついて中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において当該本工事の 状況を、事業者の立会いの上、確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、県に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企 業をして、県に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大 限の協力を行わせるものとする。
4 事業者は、各本工事に関し、各本工事期間中に、当該本工事に係る検査又は試験のうち主要なものが実施される場合、事前に県に対して通知するものとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 県は、前三項の規定により実施された出来高確認、中間確認又は検査若しくは試験への立会いの結果、当該本工事の工事目的物が第 21 条第 1 項の規定により県に提出された当該本工事着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
6 県は、この条に定めるところの確認、是正のための指示又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
(試運転)
第 27 条 事業者は、本施設に関し、要求水準書の定める試運転の要領を踏まえ、試運転の試験事項及び方法について県と協議の上で、次に定めるところにより、試運転計画書を作成の上、県の承諾を得るものとする。
(1) 事業者は、本施設の主要部の施工が完成し、処理対象物を設備に投入して処理を行うなど本施設の運営上の所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転の要領を記載した試運転計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて県に提出するものとする。
(2) 事業者は、試運転計画書について、事業スケジュールに定められた本施設の各工事の着手前までに県の承諾を受けるものとする。県は、前号の規定により提出された試
運転計画書について、指摘事項がないときについては当該試運転計画書に関して承諾した旨を、当該試運転計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3) 県は、第 1 号の規定により提出された試運転計画書について、当該試運転計画書が事業者との協議による試運転の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その承諾を拒絶することができる。
(4) 事業者は、県に提出した試運転計画書が前号の規定により県の承諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書を改訂して県に再提出し、改めて県の承諾を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の規定により県の承諾の得られた試運転計画書に基づき、次に定めるところにより、県とあらかじめ協議の上、要求水準書に定める本施設の試運転を実施する。
(1) 試運転は、要求水準書及び次号から第 6 号までに定める試運転の要領により、県と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 試運転は、7 日の期間において、本施設に係る本工事期間中に行われるものとする。
(3) 県は、試運転の期間中、本施設の運転について事業者における試運転担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その是正を指示することができるものとする。
(4) 事業者は、試運転において、要求水準書の定める要求水準又は試運転計画書に規定 された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換その他 必要な追加工事について補修実施要領書を作成して県に提出し、その承諾を得た上で、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければなら ないものとする。この場合、当該基準等を満たさない事項については、当該基準等を 満たすまでこの項の手続を繰り返すものとする。
(5) 事業者は、試運転開始後、本施設が要求水準書の定める要求水準及び試運転計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、本施設に関する試運転のデータ等を添えて県に通知するものとする。
(6) 県は、前号の通知受領後 14 日以内に、同号のデータ等を承諾し、要求水準書の定める要求水準及び試運転計画書に規定された基準等が全て満たされていることを確認する。
3 県は、前二項に規定する試運転の過程又はその結果の確認において、本施設又はその本工事の施工が、第 21 条第 1 項に規定する当該本工事の着手前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、前二項に規定する手続に加え、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の承諾を受けるものとする。
(事業者による完了検査等)
第 28 条 事業者は、各本工事に関し、要求水準書に定める検査(要求水準書に定める材 料検査、施工検査、工場検査及び竣工検査並びに竣工時の瑕疵検査を含むものとし、そ の回数、内容等については事業者が事業者提案に基づき自ら検討し、県の承諾を得るも のとする。以下同じ。)の要領を踏まえ、検査の検査事項及び方法等について県と協議 の上で、次に定めるところにより、検査要領書を作成の上、県の承諾を得るものとする。
(1) 事業者は、各検査に関し、当該検査が実務的に可能となった以降において、具体的な検査の要領を記載した検査要領書を作成し、当該検査の検査事項及び方法等を示した資料を添えて県に提出するものとする。
(2) 事業者は、各検査に係る検査要領書について、各本工事の着手までに県の承諾を受けるものとする。県は、前号の規定により提出された検査要領書について、指摘事項がないときについては当該検査要領書に関して承諾した旨を、当該検査要領書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3) 県は、第 1 号の規定により提出された検査要領書について、当該検査要領書が事業者との協議による検査の検査事項若しくは方法又は要求水準書若しくは事業者提案に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その承諾を拒絶することができる。
(4) 事業者は、県に提出した検査要領書が前号の規定により県の承諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該検査要領書を改訂して県に再提出し、改めて県の承諾を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の規定により県の承諾の得られた検査要領書に基づき、次に定めるところにより、県とあらかじめ協議の上、要求水準書に定める検査を実施する。
(1) 検査は、要求水準書及び次号から第 5 号までに定める検査の要領により、県と協議により定められた検査の検査事項及び方法によらなければならない。
(2) 事業者は、検査において、要求水準書の定める要求水準又は検査要領書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換その他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して県に提出し、その承諾を得た上で、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、当該基準等を満たさない事項については、当該基準等を満たすまでこの項の手続を繰り返すものとする。
(3) 事業者は、検査開始後、各本工事に関し、当該本工事の工事目的物が要求水準書の 定める要求水準及び検査要領書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、当該工事目的物に関する検査のデータ等を添えて県に通知するものとする。
(4) 次項に規定する県の立会いの有無にかかわらず、事業者は県に対して、前号の通知を行わなければならないものとする。
(5) 県は、第 3 号の通知受領後 14 日以内に、同号のデータ等を承諾し、要求水準書の定める要求水準及び検査要領書に規定された基準等が全て満たされていることを確認する。
3 県は、事業者に対し、前二項の規定により事業者が実施する検査への県又はその指定する第三者の立会いを受け入れることを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
4 県は、前三項の検査の過程又はその結果の確認において、事業者による各本工事のx x又はそれらの工事目的物が、第 21 条第 1 項に規定する当該本工事の着手前の提出書類 又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、事業 者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用 負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
(法令等に基づく検査等)
第 29 条 事業者は、各本工事に関し、当該検査等の日程を当該検査等の 7 日前までに県に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、事業者が法令等に基づき受検すべき当該本工事に係る全ての検査等を引渡予定日までに受検し完了するとともに、本施設に係る廃棄物処理法第 15 条の 2 第 5 項に規定する使用前検査その他県が法令等に基づき受検すべき検査等について県に協力するものとする。
2 県は、事業者に対し、前項に規定する検査等への県の立会いを受け入れることを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
3 前項に規定する県の立会いの有無にかかわらず、事業者は、県に対して、第 1 項に規定する検査等の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
4 県は、第 2 項の県の立会い又は前項の報告による確認の結果、事業者による各本工事の施工又はそれらの工事目的物が、第 21 条第 1 項に規定する当該本工事の着手前の提出書類若しくは前項の規定により提出された検査済証その他の検査結果に関する書面又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、事業者に対して、是正を指示することができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
(県による完工確認)
第 30 条 事業者は、各本工事に関し、前 3 条に規定する試運転、検査等の終了後、その 旨並びに当該本工事の工事目的物の引渡しを希望する旨及びその希望日を、当該希望日 の 14 日前までに県に通知しなければならない。この場合において、本施設に係る本工事 の完工確認のときは、要求水準書の定める本施設の完工確認の要領を踏まえ、確認項目、確認内容、確認日程、確認方法、評価基準等について県と協議の上で、次に定めるとこ
ろにより、完工確認要領書を作成の上、県の承諾を得るものとする。
(1) 事業者は、完工確認要領書を提出するにあたり、次項の規定により提出される完工図書との対応関係を示した資料を添えて県に提出するものとする。
(2) 事業者は、完工確認要領書について、事業スケジュールに定められた本施設の各工事の着手前までに県の承諾を受けるものとする。県は、前号の規定により提出された完工確認要領書について、指摘事項がないときについては当該完工確認要領書に関して承諾した旨を、当該完工確認要領書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3) 県は、第 1 号の規定により提出された完工確認要領書について、それが事業者との協議による確認項目、確認内容、確認日程、確認方法若しくは評価基準等又は完工図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その承諾を拒絶することができる。
(4) 事業者は、県に提出した完工確認要領書が前号の規定により県の承諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該完工確認要領書を改訂して県に再提出し、改めて県の承諾を受けなければならないものとする。
2 事業者は、前項の通知とともに、各本工事に関し、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 3 号に示す書類又は図面等を同号及び同項第 4 号の規定により県に提出するものとし、その確認を受けるものとする。
3 県は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に事業者の立会いの上で当該本工事の完工確認を行わなければならない。ただし、本施設に係る本工事の完工確認のときは、この限りでなく、県は、同項の規定により県が承諾した完工確認要領書に定める要領及び日程にて完工確認を行うことができる。
4 県は、次に定めるところにより当該本工事の完工確認をそれぞれ実施するものとする。この場合、県は、当該完工確認の結果を事業者に通知しなければならない。
(1) 事業者は、当該本工事の工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、県による完工確認を受ける。
(2) 県は、当該本工事の工事目的物と当該本工事に係る完成図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、県に対して説明する。
5 県は、前項の完工確認によって各本工事の完成を確認したときは、第 40 条第 1 項の規定により当該本工事に係る工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 県は、第 4 項の完工確認においていずれかの本工事の工事目的物が本入札説明書等、事業者提案若しくは設計図書又は当該本工事に係る完成図書に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して、是正を指示することができるものとする。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
7 県は、第 4 項及び前項の確認に当たり必要があると認められるときは、工事目的物を
最小限度破壊して確認することができる。
8 事業者は、前各項の規定により各本工事の完工確認が完了した場合には、当該完工確認を経た当該本工事に係る完成図書を本施設内の所定の位置に保管するものとする。
(汚染拡散防止対策工事及び不法投棄物撤去工事)
第 31 条 不法投棄物撤去業務に係る本工事の施工手順は、本入札説明書等及び事業者提案並びに当該本工事に係る設計図書に従い、まず、汚染拡散防止対策工事を施工し、掘削による不法投棄地内の汚染物質の周辺環境への拡散を防止する措置を講じた上で、次いで、本施設の完成に合わせて不法投棄地内の不法投棄物撤去工事を施工するものとする。
2 本契約の成立後、事業者は、事業者事前調査として、「平成 12 年度詳細調査」を参考に、不法投棄物撤去業務に係る本工事の実施設計に資する不法投棄地の地質調査・測量等を必ず実施するものとし、その実施内容を県へ事前に報告し、その承諾を得た上でこれを実施し、その実施結果を速やかに書面で県に報告するものとする。
3 事業者は、前項の事業者事前調査の結果に基づき不法投棄物撤去業務に係る本工事の実施設計を行うものとする。この場合、事業者は、あらかじめ不法投棄物等の撤去範囲・量を特定し、これを同項の報告に当たり県に報告する。県は、当該報告の内容に基づき撤去範囲・量を決定し、事業者に指示する。事業者は、県の指示に基づき不法投棄物撤去業務に係る本工事の実施設計を行うものとする。県は、当該指示に当たり、当該本工事に係る契約設計を省略し、これに関する第 10 条、第 12 条その他の規定に基づく事業者の義務を免責することができる。
4 前項に規定する県の指示に基づく不法投棄物撤去業務に係る本工事の実施設計に係る設計図書(県が承諾したものに限る。)に従って事業者が施工した不法投棄物撤去工事に関し、県は、前条に規定する完工確認を行うに当たり、県が追加工事を必要と判断した場合には、当該完工確認を留保して、事業者に対して当該追加工事を行うことを指示することができる。
5 前項に規定する県の指示に従って事業者が施工した追加工事の費用は、前条及び第 42条の規定にかかわらず、県により負担されるものとし、県は、これを事業者と協議の上で決定した方法で支払う。
6 県及び事業者(事業者が廃棄物処理法第 14 条第 1 項に規定する許可を受けない場合にあっては、県、事業者及び )は、不法投棄物撤去業務のうち不法投棄物撤去・運搬業務及び不法投棄物埋立処理業務に関し、本契約とは別に、廃棄物処理法第 12 条第 5項に規定する委託に係る契約を県所定の様式及び内容で締結するものとし、事業者(事業者が廃棄物処理法第 14 条第 1 項に規定する許可を受けない場合にあっては、 )は、当該契約を締結する前は、不法投棄地内の不法投棄物の運搬又は処分を行わないものとする。
(業務遂行体制整備)
第 32 条 事業者は、運営・維持管理開始予定日までに、本入札説明書等及び事業者提案に基づく施設供用業務の各業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、当該各業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する訓練、研修等を完了し、かつ、本入札説明書等及び事業者提案に従って施設供用業務の各業務の遂行体制を整備した上で、当該各業務の遂行を開始することが可能となった時点において、県に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 県は、前項の通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日までに、本入札説明書等及び事業者提案に従った施設供用業務の各業務の遂行体制がそれぞれ整備されていることを確認するものとする。
(運営・維持管理マニュアルの提出)
第 33 条 事業者は、施設供用業務の各業務毎に、本入札説明書等及び事業者提案に基づ
き、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 1 号の定めるところにより、事業スケジ ュールに従って当該各業務の実施期間を通じた当該各業務の実施に必要な事項を記載し たマニュアル(要求水準書において事業者が作成することが要求された維持管理マニュ アル、緊急対応マニュアルその他一切のマニュアルを必ず含むものとする。)を作成し、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに県の承諾を得るものとする。ただし、埋立
終了後の管理業務に関しては、運営・維持管理終了予定日の 3 ヶ月前までに運営・維持管理業務の結果を踏まえて改訂し、県の再承諾を得なければならない。
2 事業者は、前項の規定により県の承諾を得られた運営・維持管理マニュアルに関し、施設供用業務の各業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、運営・維持管理マニュアルにその内容を反映し、及び記録して、運営・維持管理マニュアルを改訂し、遅滞なく県に提出し、県の承諾を得るものとし、以後も同様とする。
(合格確認証の交付)
第 34 条 次に掲げる事由が全て満たされた場合、県による特段の異議がない限り、本契約に基づく事業者による設計業務及び建設工事業務の履行が完了したものとし、県は、事業者に対して、合格確認証を交付する。
(1) 第 30 条の規定により全ての本工事の完工確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の規定により施設供用業務の各業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 前条の規定により運営・維持管理マニュアルの承諾が完了したこと。
(4) 第 40 条の規定により本施設の引渡しが完了し、かつ、不法投棄物撤去業務に係る本工事の工事目的物の引渡しが完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項の規定により本施設にxxされるべき別紙 5(xxすべき保険)第 2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写
しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証する書面が県に対して提出されたこと。
(6) 第 42 条第 7 項の規定により建設企業の作成に係る保証書の原本が県に対して提出されたこと。
2 県は、前項の規定により合格確認証を交付したことにより、本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
第 5 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第 35 条 県は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、県は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日及び本契約の期間終了日を変更することができる。
2 前項の規定により工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる 損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設 機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、県及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、次に定めるところによるものとする。
(1) 当該工事の停止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれを負担するものとし、県は、事業者と協議の上、事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令等の変更による場合は、別紙 3(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところにより、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところにより、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところによるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は、適用されない。
(工期の変更)
第 36 条 県は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰することができない事由により工期の変更が必要となった場合、県に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項の規定により工期の変更が請求された場合、県と事業者は、その協議により当
該変更の当否を決定するものとする。ただし、県と事業者との間における協議の開始の日から 14 日以内にその協議が調わないときは、県が合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
4 前項の規定により工期が変更される場合、県は、事業者と協議の上、運営・維持管理開始予定日及び本契約の期間終了日を変更することができる。
(工期変更の場合の費用負担)
第 37 条 前二条の規定により工期が変更された場合、当該工期の変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、県及び事業者は、その負担について、次に定めるところによるものとする。
(1) 当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれを負担するものとし、県は、事業者と協議の上、事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令等の変更による場合は、別紙 3(法令等の変更による費用の負担割合)に定めるところにより、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところにより、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところによるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項から第 3 項までの規定は、適用されない。
第 6 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第 38 条 本工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなく、かつ、不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 62 条の規定により事業者又は県が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本工事の施工により第三者に生じた損害が本工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなく、かつ、県の責め
に帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、県が当該第三者に対して当該損害(ただし、第 17 条の規定により事業者が加入した保険によりてん補され、又はてん補されるべきものを除く。)を賠償するものとする。
3 第 1 項の規定により、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、県が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛争により県が負担した費用及び損害の一切を県に対して補償するものとする。ただし、県が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等は、この限りでない。
4 第 2 項の規定により、県が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、県は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、第
17 条の規定により事業者が加入した保険によりてん補され、又はてん補されるべき費用及び損害並びに事業者が事前に県に対応を協議せずに単独で負担した費用及び損害は、この限りでない。
5 第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 26 条第 5 項又は第 30 条第 6 項の規定により、県が是正を指示する過程で、事業者による設計業務の実施又は本工事の施工その他建設工事業務の実施により第三者に損害が生じ、又は生じるおそれがある場合にも、前各項の規定が適用されるものとする。
(本施設への損害)
第 39 条 本契約に別段の定めがない限り、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者が当該損害、損失又は費用を負担する。ただし、当該損害、損失又は費用(ただし、第 17 条の規定により事業者が加入した保険によりてん補され、又はてん補されるべきものを除く。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
3 県は、前項の規定による通知を受けた場合、直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
4 第 2 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4(不可抗力による損害、損失 及び費用の負担割合)に定めるところにより、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
5 第 2 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、県及び事業者は、第 62 条の規定によるものとする。
6 県は、前各項に定めるところのほか、第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 26 条第 5 項又は第 30 条第 6 項の規定により、是正を指示する過程で、事業者に対し
て県又は第三者が被った損害、損失又は費用(支払済みのサービス購入料を含む。)の賠償又は補償を請求することができる。
第 7 節 引渡し等
(本施設の引渡し等)
第 40 条 事業者は、各本工事について第 30 条の規定により県が実施する完工確認によって完成が確認されたときは、速やかに、本施設については県に引き渡し、所有権を県に移転するものとし、また、不法投棄物撤去業務に係る本工事については、その工事目的物を県に引き渡すものとする。この場合、事業者は、いずれも担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
3 第 1 項の規定により、本施設の引渡し又は不法投棄物撤去業務に係る本工事の工事目的物の引渡しがなされた場合において、事業者の求めがあるときは、県は、これを証する書面を事業者に交付するものとする。
(運営・維持管理開始の遅延)
第 41 条 県の責めに帰すべき事由により運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、県は、次の定めに従う。
(1) 県は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的かつ追加的な費用を含む。)を負担するものとする。なお、当該合理的かつ追加的な費用は、疑義を避けるため、運営・維持管理期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営・維持管理開始予定日から運営・維持管理開始日までの期間について想定されていた処理対象物の受入れに係る処理手数料及び不法投棄物撤去業務に係るサービス購入料を含むが、これらに限らない。)を除くことを確認する。
(2) 県は、県と事業者との間の協議により決定されるところにより、事業者に対してこ れを支払うものとする。ただし、当該遅延の原因に基づき事業者において生ずる損害、損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うもの とする。
2 県の責めに帰することができない事由により運営・維持管理開始日が運営・維持管理 開始予定日より遅延した場合、事業者は、本契約のいかなる定めにもかかわらず、次の 定めに従う。ただし、 (i)法令等の変更により運営・維持管理開始日が運営・維持管理 開始予定日より遅延した場合及び(ii)不可抗力により運営・維持管理開始日が運営・維 持管理開始予定日より遅延した場合は、この限りでなく、当該場合は、第 62 条の定める ところによるものとし、本事業の遂行に重大な影響があるときは、事業者は、県に対し、その対応につき協議を申し入れることができる。
(1) 事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的かつ追加的な費用を含む。)を負担する。
(2) 前号の規定によるほか、事業者は、運営・維持管理開始予定日の翌日から運営・維持管理開始日(同日を含む。)までの期間について、施設整備等基準額から出来高部分に相応する金額を控除した金額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。)につき、年 14.5%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに県に対して支払うものとする。
(3) 事業者は、前号の規定により支払われる遅延損害金を超える損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含 む。)が県に生じるときは、事業者はそれらを負担し、県に支払うべきものがあれば、直ちに県に対して支払うものとする。
(4) 本契約により県が事業者に対して設計業務又は本工事につき第 10 条第 7 項、第 12条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 26 条第 5 項又は第 30 条第 6 項の規定による是正のための指示を行ったことにより運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、前三号の規定が適用されるものとする。
3 本契約の定めるところにより運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、前項に規定する遅延損害金は、県と事業者とが合意の上で変更した運営・維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(性能保証及び瑕疵担保)
第 42 条 事業者は、全ての本工事の工事目的物のいずれもが設計図書及び事業者提案に
記載した当該工事目的物の性能及び機能を備えていること(以下この条及び第 58 条第 4項において「性能保証事項」という。)を保証し、次に定めるところにより、全ての工事目的物が性能保証事項を満たすことが確認されるまで、必要な措置等を事業者の責任及び費用負担で実施しなければならない。
(1) 第 27 条の規定により実施される試運転において性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、理由のいかんを問わず常に不合格とし、事業者は、同条第 3 項の規定により自らの責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
(2) 第 28 条の規定により実施される完了検査等において、同条第 4 項の規定により事業者の責任及び費用負担において是正等を行う。
(3) 第 30 条の規定により実施される県の完工確認において、同条第 6 項の規定により事業者の責任及び費用負担において是正等を行う。
(4) 事業者の施設供用業務の履行として、更新、修繕、補修等を行う。
2 県は、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、【I】(i)本工事の工事目的物のいずれかに瑕疵(事業者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があり、又は(ii)工事目的物の性能、機能、耐用等に疑義がある場合及び【II】本施設の引渡し後 2 年を経過するまで 1 年毎に 2 回以上、次のとおり、事業者に対して相当の期間を定
めて瑕疵検査を行わせ、瑕疵があると県により判定されたときは、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償その他瑕疵改善を請求することができ る。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この 限りでない。
(1)事業者は、県と協議の上、瑕疵検査の項目、瑕疵判定の方法その他の実施要領を記載した瑕疵担保確認要領書の案文を作成し、その他の瑕疵判定に必要な書類の案文があれば、これらを添えて県に提出するものとする。
(2)県は、前号の規定により提出された各案文について、指摘事項がないときは当該 案文に関して承諾した旨を、当該案文の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3)県は、第 1 号の規定により提出された各案文について、それが事業者との協議による瑕疵検査の項目、瑕疵判定の方法その他の実施要領に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載し通知することにより、その承諾を拒絶することができる。
(4)事業者は、県に提出した案文のいずれかが前号の規定により県の承諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該案文を改訂して県に再提出し、改めて県の承諾を受けなければならないものとする。
(5)事業者は、前各号の規定により県の承諾を得た瑕疵担保確認要領書に基づき瑕疵検査を実施し、その結果を書面で県に報告する。当該報告の結果、次のいずれかに該当する場合その他当該工事目的物が性能保証事項を満たしていないと県が認めた場合には、事業者は、これを改善し、及び補修するほか、当該工事目的物が性能保証事項を満たすために必要な措置の一切を講じなければならない。
① 運転上支障がある事態が発生した場合
② 構造上・施工上の欠陥が発見された場合
③ 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
④ 性能保証事項の性能未達が認められた場合
⑤ 主要装置の耐用が著しく短い場合
(6)事業者は、前号の規定により改善及び補修その他必要な措置を講じる場合、これを県が指定する時期に県が事前に承諾した改善・補修要領書に基づき行わなければならない。
(7)瑕疵検査、改善及び補修その他瑕疵担保の費用は、事業者が全て負担する。
3 前項の規定による請求は、当該工事目的物の引渡しを受けた日から瑕疵のある対象に応じて要求水準書に定める期間以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
4 県は、県による完工確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事 業者に通知しなければ、当該瑕疵に関して第 2 項に規定する請求をすることができない。
ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたとき又は設計図書若しくは事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 県は、工事目的物が第 2 項の瑕疵により滅失又は損傷したときは、第 3 項に規定する期間内で、かつ、当該滅失又は損傷の日から 6 月以内に第 2 項に規定する請求を行わなければならない。ただし、設計図書又は事業者提案に別段の定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
6 第 2 項の規定は、工事目的物の瑕疵が、支給材料の性質、県の指示又は不法投棄物撤去業務に係る本工事の設計図書(県により確認されたものに限る。)により生じたものであるときは、適用しない。ただし、事業者が当該支給材料の性質、当該指示又は当該設計図書が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
7 事業者は、別紙 7(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業をして、この条の規定による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて県に対して保証させ、当該保証書を県に対して提出するものとする。
第 8 節 その他
(開業準備業務、関連業務等)
第 43 条 事業者は、本工事の施工に当たり、本施設の開業に向けて、事業スケジュールに従い、廃棄物処理施設整備計画書の作成、国庫補助金申請図書の作成・申請その他関係法令・条例等に基づく許認可申請及び協議その他必要と認められる業務を実施するものとする。なお、県が行う廃棄物処理法に基づく設置許可申請、林地開発の連絡調整、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)に基づく開発行為協議、建基法に基づく計画通知その他各種関係法令・条例等に基づく許認可申請及び協議等について、県から協力の要請がある場合には、これに誠実に対応する。
2 前項の規定によるほか、事業者は、運営・維持管理開始予定日に運営・維持管理業務
を開始できるよう、本施設に関し、第 30 条の規定により県による完工確認を受け、かつ、
第 40 条の規定により県に対して引渡しを実施するのと並行して、運営・維持管理開始予
定日の 3 ヶ月前から運営・維持管理開始予定日までの期間において、本入札説明書等及 び事業者提案に基づき、必要な技術指導を受けるほか、必要な事項の説明を受け、かつ、申し送り事項その他の資料の提供を受けるなど本施設の稼働に習熟し、運営・維持管理 開始日からの本施設の開業に支障のないよう開業準備業務を実施するものとする。
第 5 章 施設供用業務第 1 節 業務遂行
(施設供用業務)
第 44 条 事業者は、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、運営・維持管理開始日以降、事業スケジュールに従い、(i)運営・維持管理期間にわたって運営・維持管理業務を遂行するとともに、(ii)不法投棄物撤去期間が終了するまで、汚染拡散防止対策工事業務以外の不法投棄物撤去業務を遂行する。なお、運営・維持管理期間に関しては、次の定めに従うものとする。
(1) 運営・維持管理業務は、原則として、運営・維持管理期間終了予定日をもってその 履行が完了されるものとする。ただし、運営・維持管理終了予定日時点での累積の埋 立総量が本施設の埋立総容量に達しないことが見込まれる場合には、県及び事業者は、協議により、(i)運営・維持管理終了予定日を延長して運営・維持管理業務の履行を継 続するか(事業者の経営の安定に著しい支障をきたしている場合又はきたすおそれが ある場合その他県が特に必要と認める場合に限る。)、又は、(ii)従前の運営・維持 管理終了予定日において予定どおり運営・維持管理業務の履行を完了せしめるかのい ずれかを決定するものとする。
(2) 前号 (ii)の決定がなされた場合、事業者は、運営・維持管理終了予定日の翌日から、埋立終了後の管理業務を遂行するものとする。
(3) 前二号の適用がある場合、 第 1 号(i)(ii)のいずれが決定されるかにかかわらず、県は、運営・維持管理業務の履行の継続に伴ういかなる名目の追加的な費用も負担せず、また、運営・維持管理業務の履行の完了に伴って事業者が被る損害及び損失(事業者の得べかりし処理手数料その他の利益を含む。)についても、いかなる責任も負担しないものとする。ただし、同号(i)の決定がなされた場合であって、かつ、当該決定が事業者の責に帰すことのできない事由による場合には、計画の見直し、追加的な費用の負担等について協議するものとする。
(4) 第 1 号の規定にかかわらず、運営・維持管理終了予定日前に、本施設における累積の埋立総量が本施設の埋立総容量に達することが判明した場合には、それを踏まえて県と事業者とが協議して定めた日(以下この項において「早期埋立終了日」という。)をもって、運営・維持管理業務の履行が完了されるものとする。
(5) 前号の規定により早期埋立終了日が定められた場合であっても、県は、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に規定する従前の支払日程に従って特定施設整備費の残額を事業者に支払う。
2 前項本文(i)(ii)に定める各業務の遂行が全て完了したことを条件として、事業者は、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、運営・維持管理期間満了後、事業スケジュールに従い、埋立終了後の管理期間にわたって埋立終了後の管理業務を遂行する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本入札説明書等及び事業者提案に基づ
き、次の定めに従い、運営・維持管理マニュアル及び業務実施計画書により、運営・維持管理業務の一環として、本施設において自由提案事業を自ら実施することができる。
(1) 事業者は、自由提案事業を実施するために必要な許認可等を、自己の責任で取得する。県は、事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力する。
(2) 事業者は、事業者が自由提案事業の内容を変更するときは、いずれも事前に県の承諾を得なければならない。
(3) 事業者は、自由提案事業から得られた収入を事業者の収入とすることができる。
(4) 事業者は、自由提案事業に係る事業計画(利用者等から徴収する物品又はサービス等の対価その他の料金の設定を含む。)について事前に県の承諾を得なければならない。
(5) 事業者は、自由提案事業の遂行状況等を勘案し、前号の規定により県の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、事業者は、当該変更について事前に県の承諾を得なければならない。
(6) 事業者は、自由提案事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合に、本施設の運営・維持管理が困難となることが見込まれる場合、これを県に通知する。当該通知を受けた県は、自由提案事業の全部又は一部の継続について事業者と協議を行った上、県の判断により、業務の停止を命令し、又は、事業者による自由提案事業の全部又は一部を終了させることができる。
(7) 前号の規定は、県が、事業者の行う自由提案事業が、事業者提案及び本入札説明書等並びに事業者提案に定められたサービス水準を満たしていないと判断した場合に、これを準用する。
(8) 自由提案事業を実施することができる期間は、事業期間とする。
(9) 事業者は、自由提案事業を終了するときは、自由提案事業の使用に供した場所を県に返還しなければならない。この場合において、自由提案事業の使用に供する施設
(以下「自由提案施設」という。)を本施設とは独立して整備した場合には当該自由 提案施設を撤去し更地にした上で、自由提案施設を本施設と一体のものとして整備し た場合には内装、付帯設備、備品等を撤去した上で、県に返還するものとする。なお、県は、事業者との協議の上で、当該自由提案施設(内装、付帯設備、備品等を含 む。)を無償で譲り受けることができる。
4 事業者は、前三項の規定によるほか、適用のある本契約のその他の定めに従い、公害防止基準、環境保全基準その他法令等、本入札説明書等及び事業者提案、運営・維持管理マニュアル並びに業務実施計画書に基づき、施設供用業務の各業務を実施するものとする。
5 事業者は、施設供用業務の実施状況に関する情報について、本入札説明書等及び事業 者提案に基づき、次に掲げる公表その他情報公開を自ら行い、又は県若しくはその指定 する第三者に対する情報提供その他協力を行うものとする。なお、公表その他情報公開 又は情報提供に当たっては、その方法及び内容について事前に県の確認を得るものとし、県の指示がある場合には、これに従う。
(1) 廃棄物処理法第 15 条の 2 の 3 第 2 項に定める公表
(2) 本施設の各種情報について県ホームページ上で随時更新を行うための県への情報提供
(3) 地域住民に対するケーブルテレビによる埋立情報提供
(4) 住民による監視システム(適正に運営されているかを住民が監視するための仕組み)への協力
(5) その他事業者提案に基づく公表その他情報公開及び情報提供
6 事業者は、本施設における処理対象物を変更することができない。ただし、事前に県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(施設専用利用権)
第 45 条 県は、次に掲げるところにより、運営・維持管理期間の全期間にわたって本施 設を専用利用して産業廃棄物処理業を遂行することにより処理対象物を受け入れて当該 処理対象物の処理手数料を排出事業者から収受するために本施設を専属的に利用するこ とができる権利を本契約をもって事業者に対して付与し、当該処理手数料収入について、事業者に収受させることができるものとする。なお、当該権利の付与日は、本施設の引 渡日の翌日付とする。
(1) 県及び事業者は、本施設専用利用権が、本施設の設計・建設に要する費用から補助金及び県から支払われる特定施設整備費を控除した残価と同等の対価性を有するもので、その金額が本施設専用利用権価額に相当する金額であり、かつ、その権利の全部
(処理手数料の収受権を含む。)がその付与の時点で全て事業者に付与されることを確認する。
(2) 事業者は、本施設専用利用権の行使により、処理対象物の処理手数料を収受することができる。ただし、事業者は、当該収入のうち、別紙 8(処理手数料収入の考え方)に定めるところに従って県に対して納付金を納付する義務を負う。
(3) 事業者は、県の事前の承諾なしに、本施設専用利用権につき、譲渡、担保権の設定、ライセンス付与、再許諾その他の処分行為を行ってはならない。
(第三者による実施)
第 46 条 第 44 条の規定によるほか、事業者は、施設供用業務を施設供用企業に委託し又は請け負わせるものとし、施設供用企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知した上、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、前条に規定する場合を含め、施設供用業務の一部を施設供用企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の事前の承諾を得るものとする。
3 前項の第三者又は施設供用企業がさらに第三者(当該施設供用業務が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「施設供
用下請負人」という。)に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとする。
4 施設供用企業又は第 2 項の第三者は、施設供用下請負人に施設供用業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
5 施設供用企業その他施設供用業務に関して事業者又は施設供用企業が使用する一切の第三者(以下「施設供用業務従事者」という。)に対する施設供用業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、施設供用業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(施設供用業務の実施計画)
第 47 条 事業者は、運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間中、本入札説明書等及び事業者提案並びに運営・維持管理マニュアルに基づき、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 2 号①の規定により年間業務実施計画書(当該事業年度において実施される業務に係るものに限る。)を作成し、県の確認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 1 回目の年間業務実施計画書は、運営・維持管理開始日 が属する事業年度を対象年度とし、運営・維持管理開始日の 60 日前までに、県に提出し、その確認を得るものとする。
(施設供用業務の遂行体制)
第 48 条 事業者は、施設供用業務の各業務に関し、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、当該業務全般を総合的に把握し、県及び関係機関等との調整を行う総括責任者、施設供用業務の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の施設供用業務に従事する者(以下この条において「施設供用業務従事職員」という。)を選任して施設供用業務実施体制を整え、施設供用業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した施設供用業務従事職員名簿を、県に提出するものとする。
2 事業者は、施設供用業務従事職員に異動があった場合、その都度届け出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある施設供用業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 県は、特定の施設供用業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従う ものとする。
(見学者対応等)
第 49 条 県は、あらかじめ定められた手続により、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議の上これを定めるものとする。
2 事業者は、施設供用業務のいずれかの業務の実施の障害とならない限り、県が行う本施設の見学者への対応に協力して当該見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者
が安全に見学できるように配慮するものとする。
(地域貢献等)
第 50 条 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、本事業用地周辺の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、県への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限らない。)をとるとともに速やかに県に取り次ぎ、又は報告する。
(非常時又は緊急時の対応等)
第 51 条 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、運営・維持管理マニュアルに基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、県及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は県の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに県と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行った上で、県に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される業務関連報告書に明示的に特記して提出することをもって県に対する報告に代えることができるものとする。
3 前二項の規定により実施された業務により発生した追加的な費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
(施設供用業務の報告)
第 52 条 事業者は、本入札説明書等及び事業者提案並びに運営・維持管理マニュアルに 基づき、運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間中、本施設の設備によ り管理記録可能な項目又は事業者が自主的に管理記録する項目で、県が要望する管理記 録その他記録を行い、県との協議による年数、保管するとともに、当該管理記録その他 記録に基づき、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 3 号の規定により、施設供用 業務の各業務の実施状況を正確に反映した業務関連報告書を、県に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第 53 条 県は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務、埋立終了後の管理業務、不法投棄物撤去業務(工事を除く。)その他これらに付随し、関連する一切の業務に関し、本施設が利用可能であること及び業務水準に従ったサービスが提供され
ていることを確認するため、別紙 9(モニタリング及び違約金等の基準と方法)の規定によりモニタリングを実施するものとする。
2 県は、前項の確認の結果、本施設の運営・維持管理業務の遂行状況が業務水準を満たしておらず、又は運営・維持管理マニュアルに従っていないと判断した場合、事業者に対してその是正レベルの認定を行い、是正勧告を行うことができるものとする。当該是正勧告が行われた場合、事業者は、別紙 9(モニタリング及び違約金等の基準と方法)の規定により県の指示する期間内にそれに対応する是正計画書を作成し、県に対して提出した上、是正措置をとるものとし、また、業務関連報告書において、その対応状況を県に対して報告する。
3 前項の規定により県が是正勧告をしたにもかかわらず、事業者が同項に規定する計画を立案せず、是正措置を行わず若しくはその対応状況を報告しないなど同項に違反し、又は当該是正勧告の対象事項が県の是正勧告に従って是正されていない事項が存在することが判明した場合、県は、事業者に対して、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正命令及び再度是正命令を行うことができるほか、別紙 9(モニタリング及び違約金等の基準と方法)に定めるところにより、違約金を請求し、又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、当該県の是正勧告、是正命令及び再度是正命令並びに請求に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるほか、県の請求に基づく違約金の支払を行うものとする。
4 県は、第1項の確認の結果、埋立終了後の管理業務の遂行状況が業務水準を満たしておらず、又は運営・維持管理マニュアルに従っていないと判断した場合、事業者に対して是正を指示することができるものとする。県が是正を指示したにもかかわらず、事業者が是正措置を行わず、又は当該是正指示の対象事項が県の是正指示に従って是正されていない事項が存在することが判明した場合、県は、埋立終了後の管理期間の延長その他の対応について事業者と協議することができる。
5 県は、自己の責任及び費用負担で、定期的に又は随時に、本施設又は不法投棄地その他本事業用地に立ち入り、資料提供その他情報開示を求め、事業者による施設供用業務の実施状況のモニタリングを行うことができるものとし、事業者は、これに必要な協力を行う。
第 3 節 損害
(損害の発生)
第 54 条 事業者は、施設供用業務の各業務の遂行に際して、県又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する県の損害を含む。以下この条において「損 害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又 は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じた上で、その旨を県に対して直ちに 通知し、県の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、県又は第三者が被
った当該損害等の一切を負担するものとし、県又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が県若しくは県民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰することができない事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとするが、次項の規定により事業者が加入した保険によりてん補されるべきものについては、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履行する等適切に措置(保険請求を前提にxx的に事業者が支払を行うことを含む。)するものとする。
2 事業者は、前項に規定する損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間につき、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙 5
(xxすべき保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。
3 前項の規定により保険に加入し、又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、県に提出して、県の確認を受けなければならない。
第 6 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第 55 条 県は、特定施設に係る建設工事業務の遂行に係る対価及び不法投棄物撤去業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところの算定方法及びスケジュールにより、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は、一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、特定施設に係る建設工事業務の遂行に係る対価及び不法投棄物撤去業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス購入料の改定)
第 56 条 前条の規定にかかわらず、サービス購入料は、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより改定される。
(サービス購入料の減額等)
第 57 条 第 53 条第 3 項の規定により違約金を請求し、又は業務担当企業の変更を請求
することができる場合、県は、県の裁量により、第 55 条に規定するサービス購入料の支払において、支払留保、支払額の減額、控除その他必要な措置を講じることができるものとし、事業者は、当該県の措置に異議を述べないものとする。
第 7 章 契約の終了
(契約期間)
第 58 条 本契約は、本契約成立日を始期とし、埋立終了後の管理期間における事業者に
よる埋立終了後の管理業務の履行の終了後、第 68 条に規定する事業者の義務その他本契約の終了に伴い発生する当事者の義務の履行が完了した日を終期とする期間において法的に効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところにより本契約が解除されたときは、本契約は、同条に規定する事業者の義務その他本契約の解除に伴い発生する当事者の義務の履行が完了した日をもって終了する。なお、当該期間終了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い、県が本施設を要求水準書の定める性能で埋立終了後の管理期間後も使用可能な状態にするとともに、埋立終了後の管理期間満了日の 1 ヶ月前から埋立終了後の管理期間満了日までの 1 ヶ月間において、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、次に定めるところにより、本施設の引継ぎのため、県又は県が指定する第三者に対して、必要な技術指導を行うほか、本施設の継続使用に関して必要な事項の説明を行い、かつ、本施設に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎを行い、本施設を埋立終了後の管理期間満了日に明け渡すものとする。
(1) 事業者は、運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間中、この項の定めるところにより県又は県が指定する第三者が当該期間において必要な業務の引継ぎを受けることができるよう県と事業者が協議により決定した引継事項を記載した文書を作成し、引継ぎが必要な新たな事項が判明した場合は、その都度適宜当該文書にその内容を反映及び記録し、本施設固有の運転管理及び点検上の留意点が県又は県の指定する第三者が容易に把握できるように維持し、県の要請があり次第、これを県又は県の指定する第三者に交付するものとする。なお、県は、当該文書を第三者に使用させ又は公開することができるものとする。
(2) 事業者が引継ぎに当たって必要となる薬品その他備品及び消耗品等並びに資機材は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の責任及び費用負担において、事業者 がこれを調達するものとする。
(3) 事業者が引継ぎに当たって必要となる光熱水費は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
(4) 事業者は、埋立終了後の管理期間満了日の 3 ヶ月前までに教育指導計画書を県に提出し、県の確認を得るものとする。
3 前項に規定する業務の引継ぎその他本契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は、県及び事業者の協議により決定されるものとし、当該協議は埋立終了後の管理期間満了の 5 年前を目途に開始されなければならない。なお、当該協議の開始に当たり、事業者は、県に対し、当該協議に付すべき素案を提出するものとする。
4 事業者は、埋立終了後の管理期間中、県に事前に通知を行った上、埋立終了後の管理
期間満了時に本施設を県に要求水準書の定める性能で明け渡すことができるよう要求水準書の定める性能試験を事業者提案に基づき実施し、本施設の性能保証事項が適用のある本入札説明書等及び事業者提案を満たしているかを確認する。当該性能試験の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、事業者は埋立終了後の管理期間の満了までにこれを自己の責任及び費用負担で修繕し是正する。ただし、当該修繕及び是正を要する箇所が不可抗力が原因で生じたことを事業者が証明した場合には、その費用については、第 62 条の定めるところによる。
5 県は、自己の責任及び費用負担において、事業期間終了に係るモニタリングその他必要と認める検査、試験その他確認等を実施することができるものとし、事業者はこれに協力する。
(県の事由による解除)
第 59 条 県は、本事業の実施の必要がなくなり、又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知の上、本契約の全部(一部は不可。ただし、県による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第 60 条 次の各号のいずれかに該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(2) 運営・維持管理開始予定日が経過しても運営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日に運営・維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、業務関連報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当の期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除されたとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 県が、第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 26 条第 5 項若しくは第 30条第 6 項の規定により、是正を指示したこと又は是正を指示しないことは、前項の規定
による本契約の解除を妨げない。
3 県は、前二項の規定によるほか、第 53 条第 1 項の規定により実施したモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項又は第 3 項の規定により事業者に対して是正勧告、是正命令又は再度是正命令を行うほか、別紙 9(モニタリング及び違約金等の基準と方法)の定めるところにより本契約の全部を解除することができる。
(県の債務不履行による解除等)
第 61 条 県が本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 県が本契約の定めるところにより履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.8%の割合で計算した額
(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令等の変更及び不可抗力)
第 62 条 法令等の変更若しくは不可抗力により、事業者が損害、損失若しくは費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って事業者がなすべきいずれかの業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って事業者がなすべきいずれかの業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合(ただし、不可抗力により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を除き、当該場合には、第 41 条第 2 項の定めるところによる。)、事業者は、県に対して、速やかにその旨を通知するものとし、県及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、県は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。事業者は、当該指示に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 3(法令等の変更による費用の負担割合)及び別紙 4
(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1項の協議が調わない場合、県は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 県は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに第 39 条第 4 項に規定する県の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものと
する。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
第 63 条 将来の技術革新(事業者自らの創意工夫によると認められないものに限る。)又は法令等の変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合において県の申出があった場合、県及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 法に基づく事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、県と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第 64 条 いずれかの本工事に係る引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条から第 62 条 までの規定により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、県及び事業者は、次に定めるところによるものとする。
(1) 第 60 条の規定により本契約が解除された場合で、県が当該解除後に本工事の工事 目的物を利用するときは、県は、事業者の費用負担において、県による完工確認が未 了の本工事の成果物を県所定の手続により確認した上で、当該確認に合格した本工事 の成果物の全部若しくは一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が 帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは県による完工 確認が未了の本工事に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができ るものとする。県が合格部分を買い受け又は県による完工確認が未了の本工事に要し た費用の対価を支払う場合、県は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及 び第 3 項に規定する事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額 で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 2.8%の 割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は 分割払により事業者に対して支払うものとする。この場合において、事業者が受領済 みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及 び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) に支払時点までの利息(年 2.8%の割合とし、 1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、県に返還しなければな らない。また、これにより県のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に 県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本 工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改 定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完工確認が未了の本工事の成果物を県所定の手続により確認した
上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは本工事に要した費用を支払うこと又はその両方を行うものとする。この場合、県は、事業者に対して、その費用及び第 66 条第 4 項に規定する損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年 2.8%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。この場合において、事業者が受領済みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額
(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(3) 第 62 条の規定により本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完工確認が未了の本工事の成果物を県所定の手続により確認した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは本工事に要した費用を支払うこと又はその両方を行うものとする。この場合、県は、事業者に対して、その費用に支払時点までの利息(年 2.8%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。この場合において、事業者が受領済みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(4) 前三号に規定する確認に際して県が必要と認めるときは、県は、その理由を事前に事業者に対して通知した上、本施設を最小限度破壊して確認することができる。
(5) 第 1 号から第 3 号までの規定により県が合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受けるに当たり、その買受価格は、県の出来高確認に基づき決定されるものとする。ただし、事業者が国又は県の補助金の交付を受けた場合、県は、当該交付額相当額を決定された買受価格から控除することができるものとし、事業者は、当該交付額相当額をその交付者に返還する場合でない限り、これに異議を述べない。
2 前項の規定にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると県が判断したときは、県は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、当該解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条の規定に基づくときは、県がその費用相当額、第 66 条第 4 項に規定する損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額
(年 2.8%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条の規定に基づくときは、事業者がその費用相当額、第 66 条第 1 項及び第 3
項に基づく支払額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条第 1 項に規定する遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に当該更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、県は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条の規定による解除の場合は事業者がこれを負担し、県の求めるところにより支払うものとする。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
3 前二項の規定により県が支払を行う場合、県は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、当該手続の一切が完了したことをもって、県の支払債務が発生するものとする。
(引渡日後の解除の効力)
第 65 条 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条から第 62 条までの規定により本契約が解
除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、県は、第 40 条の規定により引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、県は、本契約が解除されたときは、本施設の現況を確認した上、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに県に対してその旨を通知するものとする。県は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了確認を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設供用業務の各業務を、県又は県の指定する第三者に引き継ぐものとし、県又は当該第三者が当該業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の規定により、県又は県の指定する第三者が施設供用業務の各業務を引き継いだ 後、県及び事業者は、次に定めるところにより、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払うほか、本施設専用利用権(その時点で存続するものに限る。以下この項において同じ。)を県自らが買い取ることができ、又は県の指定する第三者へ譲渡させることができる。ただし、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の上限価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定するものとし、当該協議が調わない場合はいかなるときでも、県は、当該本施設専用利用権を買い取らないことができるものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。また、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、県の被る損害額が未払のサービス購入料を上回る場合には、県は、サービス購入料のうち未
払のサービス購入料に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払の部分の支払義務を免れることができる。なお、これにより県のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払い、また、本施設専用利用権を県自らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるとともに、次条第 4 項に規定する損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 2.8%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払又は分割払により事業者に対し支払うものとする。なお、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の下限価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定するものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払うほか、本施設専用利用権を県自らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるものとする。ただし、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県が事業者との協議を経て決定するものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。また、県は、事業者が施設供用業務の各業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
5 前各項の規定により県が支払を行う場合、県は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、当該手続の一切が完了したことをもって、県の支払債務が発生するものとする。
(損害賠償)
第 66 条 第 60 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を県の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 本施設の引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合施設整備等基準額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 本施設の引渡日(同日を含む。)以降、不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事の最終の引渡日(同日を含まない。)ま
でに解除された場合
別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に規定するサービス購入料 B のうち、不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事に係るサービス購入料総額の 100 分の 10 に相当する額に前条
第 4 項第 1 号の規定により決定された本施設専用利用権の買取額を加算した金額
(3) 不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事の最終の引渡日(同日を含まない。)以降に解除された場合
前条第 4 項第 1 号の規定により決定された本施設専用利用権の買取額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条第 1 項第 5 号の規定により県を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、県は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条に規定する解除に起因して県が被った損害額が第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を県の請求するところにより支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところにより支払うものとする。
(保全義務)
第 67 条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで
に規定する引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 68 条 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する引渡し又は第 65 条
第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎの完了と同時に、県に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の施設供用業務の各業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 県は、前項の規定により提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)をすることができるものとし、事業者は、県による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第 69 条 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定により本施設又はその出来高の所有権を県に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を県に対して移転しなければならない。
第 8 章 雑則
(公租公課の負担)
第 70 条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において県及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、県と協議することができる。
(協議義務)
第 71 条 県及び事業者は、本事業の全般についての協議を目的とする協議会を設置し、県と事業者の協議の上で定期会を開催するほか、県の求め等必要に応じ臨時会を開催する。
2 前項の規定により設置される協議会の下に、設計・建設工事業務、運営・維持管理業務及び不法投棄物撤去業務の各業務の内容に応じて部会を設けるものとする。
3 県及び事業者は、別途定める設置要綱に従って、要求水準書に基づく協議会及び各部会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
第 72 条 県は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第 73 条 事業者は、その定時株主総会の会日から 14 日以内に、次に掲げる計算書類等
を県に提出する。なお、事業者の決算期は、毎年 3 月 31 日とし、これを変更してはならない。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における公認会計士又は監査法人による監査済みの会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に定める計算書類及び附属明細書
(2) 前号に掲げる書類に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書
(4) その他、県が合理的に要求する書類
2 事業者は、各事業年度の上半期に係る計算書類を毎年 11 月 30 日までに県に提出する。なお、当該計算書類は、前項第 1 号に掲げる書類に準ずるものとするが、監査役による 監査も可能とする。
3 県は、自らの責任及び費用負担において、財務状況等に関するモニタリング、確認、監査その他の手続等を実施することができるものとし、事業者はこれに協力する。
(秘密保持等)
第 74 条 県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員、自己の代理人、事業者に対して資金提供を行う金融機関又はコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次に掲げる情報については、秘密保持義務の対象から除くものとする。
(1) 本事業に関して知る前に既に自ら保有していた情報
(2) 本事業に関して知る前に公知であった情報
(3) 本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となった情報
(4) 本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報
(5) 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し、又は創造した情報
(6) 相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾した情報
2 事業者は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙 10
(個人情報取扱特記事項)を遵守しなければならない。
(著作xx)
第 75 条 事業者は、県に対し、県の裁量により、事業期間中及び事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 県が、本施設その他本施設及び本工事の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第 76 条 事業者は、本施設その他本施設及び本工事の内容が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第 77 条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等 を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、県がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、
県と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第 78 条 事業者は、事業期間中、県の事前の承諾を得た場合を除き、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第 79 条 事業者は、本契約に基づき県に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部 を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して県との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第 80 条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第 81 条 事業者が本契約に基づき行うべき県への支払を遅滞した場合、事業者は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.8%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、県に対して支払うものとする。
2 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年大蔵省告示第 991
号)が改正された場合には、第 61 条第 2 項、第 64 条第 1 項及び第 2 項、第 65 条第 4 項並びに前項中、2.8%とあるのは、当該改正後の率とする。
(要求水準書の変更)
第 82 条 県は、設計変更及び第 62 条に規定する場合のほかに、次に掲げる事由が生じた場合、次項の定める手続により、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等の変更により著しく業務内容の変更が必要なとき。
(2) 地震、風水害その他の災害や事故等の発生により、著しく業務内容の変更が必要なとき。
(3) 県の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の定めにより行われるものとする。
(1) 県は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨及び要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号の通知受領後 14 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 県は、前号の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 県は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め本契約の変更が必要となるとき、県は、必要な変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(契約の費用)
第 83 条 本契約の締結に要する費用は、事業者の負担とする。
(管轄裁判所)
第 84 条 本契約に関する紛争は、宇都宮地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 85 条 事業者は、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面により県に報告するものとする。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、事業者は、県と協議を行うものとする。
(疑義に関する協議)
第 86 条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第 87 条 県及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、県及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等により解釈される。
7 本契約の定めるところにより事業者が県に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した県の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、県が別途指定するところによるものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(県が定める栃木県庁の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は、翌開庁日となるものとする。
9 本契約における当事者が異議を述べない旨の定めは、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109号)における不起訴の合意及び民事執行における不執行の合意を含むものとする。
10 県は、本契約に基づくモニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、事業者に対して何ら責任を負うものではない。
11 本契約の定めがない事項は、原則として、栃木県財務規則の定めに従うものとする。
[以下余白]
別紙 1 定義一覧(第 1 条第 1 項関係)
(1) 「運営・維持管理開始日」とは、事業者による運営・維持管理業務が開始された日をいう。
(2) 「運営・維持管理開始予定日」とは、本入札説明書等に定める本施設の供用開始日をいい、事業者による運営・維持管理業務の開始が予定された日として事業スケジュールに定められた本施設の供用開始予定日又は運営・維持管理開始予定日をいう。
(3) 「運営・維持管理終了予定日」とは、事業者による運営・維持管理業務の履行が完了して本施設における埋立ての終了が予定された日として事業スケジュールに定められた運営・維持管理業務の終了予定日をいう。ただし、第 44 条第 1 項第 1 号ただし書の規定により運営・維持管理終了予定日が延長された場合には、当該延長された日とする。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、本施設を運営するとともに、本施設の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において運営・維持管理業務の内容として要求された業務(第 2 条第 2 項の規定により事業者提案が優先する場合には、事業者提案に示された業務)及びこれらの付随関連業務をいう。なお、「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「運営・維持管理期間」とは、運営・維持管理開始日から運営・維持管理終了予定 日(ただし、第 44 条第 1 項第 4 号に規定する早期埋立終了日が設定された場合には、当該早期埋立終了日とする。)までの期間をいう。
(6) 「運営・維持管理マニュアル」とは、第 33 条第 1 項の規定により県に提出され承諾を得た施設供用業務の各業務の実施手順に係るマニュアル(同条第 2 項の規定により改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(7) 「埋立終了後の管理期間」とは、運営・維持管理終了日から当該日の 2 年後の応当日までの期間をいう。
(8) 「埋立終了後の管理業務」とは、運営・維持管理業務の履行の完了後、本施設の廃止に資する本施設の運転及び維持管理を行うための関連業務をいい、要求水準書において埋立終了後の管理業務の内容として要求された業務(第 2 条第 2 項の規定により事業者提案が優先する場合には、事業者提案に示された業務)及びこれらの付随関連業務をいう。なお、運営・維持管理業務の完了後の「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(9) 「完成図書」とは、第 30 条第 2 項の規定により県に提出された書類及び図面等
(その後の変更を含む。)をいう。
(10) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(11) 「業務実施計画書」とは、年間業務実施計画書をいう。
(12) 「業務水準」とは、本入札説明書等に示された業務の水準及び内容をいう。ただし、第 2 条第 2 項の規定により事業者提案が優先する場合には、事業者提案に示された業 務の水準及び内容をいう。
(13) 「業務関連報告書」とは、第 52 条の規定により県に提出された施設供用業務の各業務の実施状況に係る報告書をいう。
(14) 「建設企業」とは、建設工事業務に当たる者及び不法投棄物撤去業務(汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事に限る。)に当たる者としての、_
________をいう。
(15) 「建設工事業務」とは、本工事の関連業務をいい、要求水準書において建設工事業務の内容として要求された業務(第 2 条第 2 項の規定により事業者提案が優先する場合には、事業者提案に示された業務)及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(16) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(17) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置することをいう。
(18) 「サービス購入料」とは、県が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(19) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が県に対して有する一体不可分の債権をいう。
(20) 「事業者提案」とは、本落札者又は事業者が本事業の入札手続において県に提出した技術提案書、県からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案(その内容について県の承諾を得られなかったものを除く。)をいう。
(21) 「事業期間」とは、本契約の成立日から平成 48 年 12 月 31 日(ただし、当該日以前に、本契約の終了する日が到来した場合には、別段の定めがある場合又は文脈上別異に解される場合を除き、当該日とする。)までをいう。
(22) 「事業スケジュール」とは、第 4 条並びに本入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、要求水準書の定める要求水準を遵守して事業者提案に基づき行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(23) 「事業年度」とは、各年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は、本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は県と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
(24) 「施設供用企業」とは、本入札説明書等における、運営・維持管理業務に当たる者、埋立終了後の管理業務に当たる者及び不法投棄物撤去業務(汚染拡散防止対策工事、 不法投棄物撤去工事その他の本工事を除く。)に当たる者としての、_______
___をいう。
(25) 「施設供用業務」とは、運営・維持管理業務、埋立終了後の管理業務及び不法投棄物撤去業務(汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事を除く。)のいずれか又はそれらの総称をいう。
(26) 「施設整備等基準額」とは、サービス購入料相当額に本施設専用利用権価額を加えた額をいう。ただし、本契約の定めるところによりサービス購入料が改定された場合
には、当該改定されたサービス購入料に本施設専用利用権価額を加えた額となるものとする。
(27) 「処理対象物」とは、本入札説明書等における本施設の受入廃棄物その他第 44 条第 6 項の規定により県の承諾を得たもの(本施設の受入基準に適合するものに限る。)をいう。
(28) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(29) 「設計企業」とは、本入札説明書等における、設計業務に当たる者としての、__
______をいう。
(30) 「設計業務」とは、本工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(31) 「設計図書」とは、第 12 条又は第 13 条の規定により県の確認が得られた書類及び図面等をいう。ただし、第 14 条の規定により変更された場合には、当該変更された設計図書をいうものとする。
(32) 「特定施設整備費」とは、特定施設に係る建設工事業務の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に規定するサービス購入料 A の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところにより改定された場合には、当該改定された金額となるものとする。
(33) 「年間業務実施計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 1 項の規定により県に提出され確認を得た施設供用業務の各業務の当該事業年度における実施計画に係る業務実施計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(34) 「廃棄物処理法」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号)をいう
(35) 「引渡日」とは、本施設に係る本工事に関しては、第 40 条の規定により本施設の所有権が移転された日をいい、また、その他の本工事に関しては、同条の規定により当該本工事の工事目的物の引渡しがなされた日をいう。
(36) 「引渡予定日」とは、本施設に係る本工事に関しては、事業者による本施設の所有権の移転が予定された日として事業スケジュールに定められた引渡予定日をいい、また、その他の本工事に関しては、事業者による当該本工事の工事目的物の引渡しが予定された日として事業スケジュールに定められた日をいう。
(37) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他県及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も
含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵、埋蔵物及び不法投棄物の存在並びに本契約の締結後に行われた不法投棄が含まれないことを確認する。
(38) 「不法投棄物撤去期間」とは、本契約の成立日から平成 36 年 12 月 31 日までの期間において不法投棄物撤去業務の遂行期間として事業スケジュールに定められた期間をいう。
(39) 「不法投棄物撤去業務」とは、不法投棄地内の不法投棄物を撤去するための関連業務をいい、要求水準書において不法投棄物撤去業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者から提案された業務及びこれらの付随関連業務をいう。
(40) 「本工事」とは、本施設の建設工事(外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置を含む。以下この号において同じ。)、不法投棄地における汚染拡散防止対策工事及び不法投棄物撤去工事並びにその他の建設工事業務及び不法投棄物撤去業務に係る各々の工事を個別に又は総称していう。なお、第 15 条第 1 項及び第 2 項、第 16 条、第 38 条第 1 項、第 75 条並びに第 76 条にあっては、自由提案事業に係る建設工事を含むものとする。
(41) 「本工事期間」とは、各本工事に関し、当該本工事の着手日から当該本工事の工事目的物の引渡日までをいう。
(42) 「本事業用地」とは、本事業が実施される用地をいい、具体的には、本入札説明書等において本施設の立地条件として示される要件により特定された土地及び不法投棄物撤去業務の業務実施場所をいい、後者を特に「不法投棄地」という。
(43) 「本施設」とは、要求水準書において設計・建設業務並びに運営・維持管理業務及 び埋立終了後の管理業務の対象として特定されている馬頭最終処分場(仮称)をいう。
(44) 「本施設専用利用権」とは、第 45 条第 1 項の規定により運営・維持管理期間にわたって本施設を専用利用して産業廃棄物処理業を遂行することにより処理対象物を受け入れて当該処理対象物の排出事業者から別紙 8(処理手数料収入の考え方)に規定する処理手数料を収受することができる権利をいう。
(45) 「本施設専用利用権価額」とは、本入札説明書等に従い、本施設専用利用権の対価相当額として本落札者【グループ】より提案された金額から第 45 条の規定により計算される額をいう。ただし、運営・維持管理業務開始日以降は、運営・維持管理業務の進捗に応じて、次の算式により算出される金額に相当する額とする(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。)。
(算式)A×(B-C)
A:本施設における埋立処理費用として本落札者【グループ】より提案された提案基準単価(円/t)に換算係数 1.14(t/㎥)を乗じて得た単価
B:本施設の埋立総容量(覆土を除く。)(㎥)
C:本施設における累積の埋立総量(覆土を除く。)(㎥)
(46) 「本入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する県の回答(その後 の修正を含む。)の総称をいう。
(47) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号の
「記念物」として同法により保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城
りょう
跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、
海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、 繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の 現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。疑義を避けるため、
「埋蔵物」には、廃棄物その他の不法投棄物が含まれないことを確認する。
(48) 「要求水準書」とは、本事業に係る入札説明書と一体となる資料であり、本事業の業務範囲の実施について、県が事業者に要求する業務の水準を示す図書をいう。
以 上
別紙 2 サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法
(第 7 条第 2 項、第 44 条第 1 項第 5 号、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号から
第 3 号まで、第 65 条第 4 項第 1 号から第 3 号まで、第 66 条第 1 項第 2 号関係)
[入札説明書別紙より転記]
以 上
別紙 3 法令等の変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、第 37 条第 1 項第 3 号、
第 62 条第 2 項関係)
① 本事業に直接関係する法令等の制定・改正の場合 | 県負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② 消費税に関する変更又は事業者に課される税金のxxx利益に課されるもの以外に関する税制度に 係る法令等の制定・改正の場合(本施設専用利用 権の行使に係る部分を除く。) | 100% | 0% |
③ 本事業に直接関係する法令等に基づく税制度の 制定・改正の場合(本施設専用利用権の行使に係る
部分を除く。) 100% 0%
④ ①から③まで以外の法令等の制定・改正の場合 0% 100%
以 上
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 4 項、第 62 条第 2 項関係)
1 本工事に係る損害、損失及び費用の負担
各本工事に関し、各本工事期間中に不可抗力が生じ、当該本工事に関して工事目的物又は県若しくは事業者に損害、損失及び費用(ただし、事業者の得べかりし処理手数料その他の利益は含まない。以下本別紙 4 において同じ。)が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、当該本工事期間中における累計で、当該本工事に係るサービス購入料から割賦金利相当額を控除した金額に本施設専用利用権の対価に相当する額を加えた額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
2 施設供用業務に係る損害、損失及び費用の負担
運営・維持管理期間又は埋立終了後の管理期間のいずれかの期間中に不可抗力が生じ、施設供用業務の履行に関連して本施設又は県若しくは事業者に損害、損失及び費用が発 生した場合、当該損害、損失及び費用の額が 1 事業年度につき累計で不可抗力が生じた
日が属する事業年度において支払われるべきサービス購入料(第 56 条の規定による改
定を考慮し、かつ、第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセ ントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当 該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
以 上
別紙 5 xxすべき保険(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)事業者は、以下の保険を、事業者の費用負担においてxxするものとする。
1 本工事期間中の保険事業者提案による。
2 運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は、次の要件を満たす第三者賠償責任保険へ加入し、当該保険料を負担しなければならない。
・保険契約者 :事業者又は施設供用業務従事者
・被保険者 :事業者及び施設供用業務従事者
・保険の対象 :当該期間中の法律上の賠償責任
・保険期間 :当該期間中
・補償額 :対人 1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上
・対物 1事故当たり 10 億円以上
・免責金額 :1,000 円以下
・その他 :県を追加被保険者とする保険契約とすること
(2)その他
事業者提案による。
以 上
別紙 6 提出書類の構成及び内容
(第 10 条第 4 項、第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項、第 21 条第 1 項、第 26 条第 1 項、
第 30 条第 2 項、第 33 条第 1 項、第 47 条第 1 項、第 52 条関係)
1 設計業務に係る提出書類
(1) 設計業務着手時の提出書類
事業者は、実施設計に関し、設計業務着手時に以下の書類を県に提出すること。なお、様式、部数及び項目等並びに設計内容については、県と協議して定めること。
・ 着手届
・ 人員体制
・ 業務計画書
・ 要求性能確認計画書
(2)設計業務完了時の提出書類
事業者は、契約設計及び実施設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務完了時に、当該設計に係る設計図書として以下の書類をそれぞれ県に提出すること。なお、以下に定めがない限り、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。
① 契約設計図書
事業者は、要求水準書に基づき県の指定する期日までに本施設の各本工事に係る契約設計図書を各 5 部提出すること。ただし、設計・建設に関する提案書に変更がない場合は、設計・建設に関する提案書を持って、契約設計図書とすることができる。契約設計図書の種類及び体裁は、設計・建設に関する提案書に準じるものとする。
② 実施設計図書
事業者は、実施設計図書として以下のものを県に提出すること。
<本施設の各本工事に係る実施設計図書>
ア 設計計算書・計画書等 3部
(ア)施設全般
・ 埋立容量計算書
・ 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)との比較表
・ 各施設の計画書
・ 処理水量等計算書
・ 防食計画書
・ 廃棄物安定化促進計画書
(イ)土木・建築関係
・法規チェックリスト
・構造計算書
・ 基礎計算書
・ 各水槽容量計算書
・ 流量計算書
(ウ)機械関係
・ 設備容量計算書(設計基準参考資料含む。)
・ 各機器能力計算書(選定機器資料含む。)
・ 配管口径計算書
・ 薬品等使用量計算書
・ 防液堤計算書
・ 機器リスト
・ 主要機器重量表及び建築荷重設定表
・ 機器搬出入計画書
・ 機械基礎計算書
・ 換気計算書
(エ)電気関係
・ 設備容量計算書
・ ケーブルサイズ等選定書
・ 照度計算書
・ 機器搬出入計画書
・ 主要機器重量表及び建築荷重設定表
・ 運転操作方法
・ 機械基礎計算書
・ 高調波流出電流計算書
イ 設計図面(工種別) 見開きA1版製本:3部、見開き A3版製本:10部ウ 数量計算書 3部
エ 設計根拠資料 3部
オ 仕様書 3部
カ メーカーリスト 3部
キ 維持管理計画書、災害防止計画書 3部
ク 予備品・消耗品リスト 3部
ケ 各種調査結果報告書 3部
コ 内訳書 3部
サ 各種申請書・届出書・報告書 必要部数シ 要求水準書及び提案内容を満足していることが確認できる資料 3部
ス 鳥瞰図(2方向) 1式(額入り)
セ 透視図(外観×2カット、内観×2カット) 1式
ソ 模型(施設全体、遮水構造断面) 1式
タ その他県が指示するもの
2 建設工事業務に係る提出書類
(1)工事着手前の提出書類
事業者は、工事着手前(建築工事については、各工種着手前)に、以下に示す施工申請図書を県へ3部提出すること。施工申請図書に記載すべき事項は、栃木県土木工事共通仕様書、「国土交通省公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「国土交通省公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」及び「国土交通省公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に準拠し、その他県と協議すること。
また、必要に応じて施工図を作成し、同様に県に提出すること。
なお、施工計画書又は施工図を変更しようとする場合は、あらかじめ県と協議し、変更計画書を提出すること。
なお、以下に定めがない限り、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。ア 工事体制表
イ 工程表
ウ 施工計画書(全体施工計画書及び施工計画書(工種別))エ 検査要領書
オ 運転実施要領書カ 教育指導計画書
キ 性能確認試験要領書ク 試運転計画書
ケ 完工確認要領書
コ 瑕疵担保確認要領書
サ 使用材料、規格、仕様について記載した資料シ 使用材料の品質管理等について記載した資料ス 施工図
セ 工事進捗状況調書及び安全訓練実施状況調書(月1回)
下記の事項については、特に、詳細な施工計画を記載すること。
(ア)運土計画
(イ)遮水工工事実施計画(シ-ト割付図、シ-ト施工要領、シ-ト試験計画書、敷設順序図、融着試験要領書等を含む。)
(ウ)遮水工モニタリング計画
(エ)環境保全対策
(オ)交通管理(交通誘導員配置計画等)
(カ)緊急時の体制及び対応
(キ)再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法ソ その他県が指示するもの
(2)工期中の提出書類
事業者は、各年度工事完了後に、以下の実績報告書を県に提出すること。なお、以下に定めがない限り、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。
ア 出来高図 各3部(見開き A1版製本、見開き A3版製本)
(工事種別毎に作成し、詳細は、県と協議すること。)
イ 出来高数量 3部
ウ 検査及び試験成績書 3部
エ 品質管理記録 3部
オ 工事記録写真 3部カ その他県が指示するもの
(3)工事完成時の提出書類
事業者は、各本工事の完成時に、当該本工事に係る完成図書として以下の書類を提出すること。なお、以下に別段の定めがない限り、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。
ア 完成図(工種別) 3部
(工事種別毎に作成し、詳細は、県と協議すること。)
イ | 維持管理計画書 | 3部 |
ウ | 取扱説明書 | 3部 |
エ | 試運転報告書 | 3部 |
オ | 検査及び試験成績書 | 1部 |
カ | 品質管理記録 | 1部 |
キ | 出来形管理記録 | 1部 |
ク | 工事日報、工事月報 | 1部 |
ケ | 材料検収簿 | 1部 |
コ | 打合せ議事録 | 1部 |
サ | 性能試験報告書 | 3部 |
シ | 瑕疵担保確認要領書 | 3部 |
ス | 工事写真 | 1部 |
セ | 保証書 任意様式 | 1式 |
ソ | 緊急時対応マニュアル | 1式 |
タ | その他県が指示するもの |
(4)電子納品
前各号の書類等の提出は、次の定めに従って電子納品することができる。ア 電子納品に関する基準
電子納品に関する基準は、栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するガイドライン及び営繕工事電子納品マニュアルによるものとする。
イ 電子納品
本工事は、電子納品対象工事とする。
電子納品とは、各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途、県と協議するものとする。
ウ 電子化に要する費用
電子化に要する費用は、事業者負担とする。
3 施設供用業務に係る提出書類
(1)運営・維持管理マニュアル
事業者は、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに、施設供用業務の各業務に関し、事業期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に必要な以下に示す所定の項目を含む運営・維持管理マニュアルを作成し、県の承諾を得る。ただし、埋立終了後の管理業務に関しては、運営・維持管理期間の満了日の 3 ヶ月前までに運営・維持管理業務の結果を踏まえて改訂し、県の再承諾を得なければならない。
① 実施方針
② 人員体制
③ 安全管理体制
④ ユーティリティの調達、使用の方法
⑤ 運転管理計画
⑥ 保全管理計画
⑦ 分析・測定計画
⑧ 緊急時等への対応
⑨ その他の必要事項
(2)業務実施計画書
① 年間業務実施計画書
事業者は、運営・維持管理期間及び埋立終了後の管理期間の各期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の開始 30 日前までに、以下に示す所定の計画毎の年間業務実施計画書をそれぞれ作成し、県の確認を得ること。
なお、各計画書の提出頻度・時期・詳細項目(電子データの引渡方法を含む。)については、県と協議の上、決定すること。
また、各計画は、主に、年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成されるものとし、当該事業年度における計画処理量に基づく本施設の点検、補修等を考慮し、本施設の安全と安定稼働の観点から作成されなければならない。
ア 人員体制
イ 運転管理計画 ウ 点検・保守計画エ 修繕実施計画
オ 安全管理計画(非常時人員計画を含む。)カ 分析・測定計画
キ その他必要事項
(3)業務関連報告書
① 運転管理記録報告
ア 事業者は、本施設への種類別搬入量・搬出量、運転データ、用役データ、運転日誌の内容等を記載した日報、月報、年報等の運転管理に関する報告書を作成し、県に提出すること。
イ 報告書の提出頻度・時期・詳細項目(電子データの引渡方法を含む。)については、県と協議の上、決定すること。
ウ 運転記録に関するデータを法令等で定める年数又は県との協議による年数、保管すること。
② 業務報告
ア 事業者は、年度毎に作成した業務実施計画書に基づき、各種業務の実施結果を記載した業務報告書を作成し、県に提出すること。
イ 報告書の提出頻度・時期・詳細項目(電子データの引渡方法を含む。)については、県と協議の上、決定する。
ウ 各種業務に関するデータを法令等で定める年数又は県との協議による年数、保管すること。
③ 管理記録報告
ア 事業者は、本施設の設備により管理記録可能な項目又は事業者が自主的に管理記録する項目で、県が要望するその他の管理記録について、その管理記録報告書を作成すること。
イ 報告書の詳細な内容については、県と協議の上決定すること。
ウ 県が要望する管理記録について、県との協議による年数、保管すること。
④ その他報告
ア 事業者は、本入札説明書等及び事業者提案に基づき必要とされる施設供用業務に係る報告事項並びに県が要望するその他の報告事項について、その報告を目的とする報告書を作成すること。
イ 報告書の詳細な内容については、県と協議の上決定すること。
ウ その報告の基礎となる記録について、県との協議による年数、保管すること。
以 上
別紙 7 保証書の様式(第 42 条第 7 項関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、馬頭最終処分場整備運営事業に関連して、事業者が栃木県(以下「県」という。)との間で締結した平成__年__月__日付け事 業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する以 下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下
「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、本件事業契約第 42 条に基づく事業者の県に対する債務を保証する。
(通知義務)
第 2 条 県は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じ たことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容により、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第 3 条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、この項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、県及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了し、又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争は、宇都宮地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を県に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 8 処理手数料収入の考え方(第 45 条第 2 号関係)
[入札説明書別紙より転記]
以 上
別紙 9 モニタリング及び違約金等の基準と方法
(第 53 条第 1 項から第 3 項まで、第 60 条第 3 項関係)
[入札説明書別紙]
以 上
別紙 10 個人情報取扱特記事項(第 74 条第 2 項関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約に係る業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)その他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規程等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督等)
第3 事業者は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。
2 事業者は、本契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 事業者は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても本契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 事業者は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 事業者は、県の指示がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 事業者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第7 事業者は、本契約による業務を処理するために、県から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、県の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 事業者は、本契約による業務を処理するために県から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第9 事業者は、本契約による業務を処理するために、県から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、本契約完了後直ちに県に返還するものとする。ただし、県が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第10 事業者は、本契約による業務を処理するために、事業者自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、本契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は県に引き渡すものとする。ただし、県が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(再委託)
第11 事業者は、あらかじめ県の書面による承諾を得た場合を除き、本契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 事業者は、県の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、県が事業者に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。
3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、事業者は、再委託先に本契約による一切の義務を遵守させるとともに、県に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関する全ての行為及びその結果に責任を負うものとする。
4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、事業者は、事業者及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに県が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(事故発生時における報告)
第12 事業者は、本契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに県に報告し、県の指示に従わなければならない。
(実地調査等)
第13 県は、必要があると認めるときは、事業者が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は事業者に対して報告を求めることができる。
(指示)
第14 県は、事業者が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
以 上