提出書類 「契約書」(正副2部)(※支払いについての特記事項、中間前払・部分払のいずれかを選択し、設計書(図面不要)を一緒に綴じてください。) 「現場代理人・技術者届」 「他の工事との兼務状況」(該当する場合のみ) 「技術者就業状況報告書」(請負対象金額1,000万円以上の土木一式工事の場合) 「契約の保証に関する書類」(請負対象金額500万円以上は下記の①~⑤のいずれか) ①契約保証金 ※契約保証金(現金)を納付される場合は事前に契約担当者までご連絡ください。...
別記(落札者への送付様式1)
入札(見積)後の事務手続について
落札(見積決定)された工事については、下記のとおり事務手続をお願いします。
なお、契約書等の提出は令和 年 月 日までにお願いします。
記
工事番号 |
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工事名 |
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落札日 |
令和 年 月 日 |
契約予定日 |
令和 年 月 日 |
着手予定年月日 |
令和 年 月 日 |
完成予定年月日 |
令和 年 月 日 |
提出先 |
課 班(TEL ) |
提出書類
「契約書」(正副2部)(※支払いについての特記事項、中間前払・部分払のいずれかを選択し、設計書(図面不要)を一緒に綴じてください。) 「現場代理人・技術者届」 「他の工事との兼務状況」(該当する場合のみ) 「技術者就業状況報告書」(請負対象金額1,000万円以上の土木一式工事の場合) 「契約の保証に関する書類」(請負対象金額500万円以上は下記の①~⑤のいずれか) ①契約保証金 ※契約保証金(現金)を納付される場合は事前に契約担当者までご連絡ください。 ②銀行又は契約担当者が適当と認める金融機関の保証書 ③履行保証保険契約(定額てん補特約付)の保険証書 ④公共工事履行保証証券による保証証券 ⑤保証事業会社の保証証書 「建退共届出書」
※ CORINSへ登録される場合、工事カルテの工事契約コードは以下の番号を登録してください。 ×××××
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注1 本書に「落札者への送付様式2~5」のファイルを添付して落札者にメール送信すること。
2 「建退共届出書」は必須の提出書類ではないこと。
3 CORINS登録のための工事契約コードは、土木行政総合情報システムが自動採番するものであること。
(落札者への送付様式2)
落 札 事 項 決 定 通 知 書
○工事名
○工事番号 第 号
○落札者 所在地
商 号
代表者職氏名
○落札日 令和 年 月 日
○契約締結日(予定) 令和 年 月 日
○工期(予定)自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
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○落 札 金 額(円)
(「落札金額」は入札書又は見積書に記載された金額であって、契約金額は、これに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。)
○xx割合 契約金額の10分の1以上
契約は、契約担当者と落札者(決定者)が契約書に記名押印することにより確定します。
この通知書は、契約の保証又は保険等の事務促進、適正化を図るために便宜上発行したもので、その他の目的に利用できる又は効果を有するものではありません。
なお、随意契約の場合はこの通知書中の「落札」を「決定」と読み替えます。
令和 年 月 日
保証引受機関 御中
契約担当所属長職・氏名
注1 工事名欄から落札金額欄までを記載して、落札者に送付すること。
2 落札金額欄には、落札金額(税抜き)を記載すること。
(落札者への送付様式3)
“高知県内業者の活用及び県内産品の優先使用並びに地元業者へのご配慮を”
高知県内の経済の活性化と雇用の確保を図るため、工事の下請において県内の業者で施工可能なものは、県内の業者と契約していただくようご協力をお願いします。
また、使用する資材等につきましても、特記仕様書に明記していますように、県内産品を優先使用していただくようご協力をお願いします。
なお、工事の下請や資材の調達等に当たっては、それぞれの地域の地元業者の活用など、地域の厳しい経済状況にもご配慮くださいますよう、併せてお願いします。
高知県土木部
公共事業の県内業者への優先的発注並びに地元 産品の優先使用を求める決議
公共事業については、交通などの社会基盤の整備を促進する面と併せて、経済効果を高めていく面があり、地域経済の活性化や雇用の確保に大きな役割を担っている。 県経済において公共事業は大きなウエイトを占めており、長期にわたる景気低迷により民間からの受注に多くを望めない厳しい経営状況にある県内業者にとって、公共事業に係る工事等の受注を確保することは、技術力や経営力を向上させる上で極めて重要であり、そのことが県経済の活性化に寄与することは明らかである。 よって当県議会は、下記のことについてその実現を強く求めるものである。
記
1.公共事業の発注に当たってはこれまで以上に県内業者を優先すること。
2.県内業者の下請の活用及び地元産品の優先使用を図ること。
以上決議する。
平成12年10月13日
高知県議会
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注 特記仕様書は、設計図書の添付資料である。
(落札者への送付様式4) 別紙1
受注者の皆さまへ
日頃は、高知xxxにご理解、ご協力ありがとうございます。
ご承知のように、高知県では、高知県産出(注1※)の木材優先使用及び高知県内産資材(高知県内で製造・加工された資材)の優先使用に取り組んでおり、その中で、木材(注2※)とコンクリート二次製品の使用については、入札参加資格審査(業種別では土木一式工事のみ対象)における評価項目とし、 19年度資格者名簿への登載のための資格審査から適用しています。
そのために高知県発注工事での県内産資材使用状況を、施工計画書における主要材料の記載で確認することとしています。
この主要材料を記載する様式は、「建設工事技術者研修会テキスト」に掲載しています。施工計画書を作成する際は、別添様式(注3※)で提出をお願いします。
また、主要材料の記載内容が確定した後、監督職員の署名・押印を受けてください。
注1※
高知県産出の木材…高知県内の山林で育成した木
注2※
木材に限り、高知県内の山林で育成した木を高知県内で製造・加工した製品が県内産資材として評価の対象となります。
注3※
高知県HP技術管理課ページ積算・設計・各種基準等に関するお知らせにも掲載しています。
注 主要材料を記載する様式は、工事完了検査時に監督職員に提出するもので
あって契約時の提出書類ではないこと。
(落札者への送付様式5)
受 注 者 各 位
高知県土木部長
下請契約における代金支払の適正化等について
下請契約における下請代金の設定にあたっては、見積依頼書の提示及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定、明確な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順によるととともに、賃金等に加えて必要な諸経費を適正に考慮しなければなりません。
このことに関して、公共工事設計労務単価を見積等の参考資料として取り扱う際の留意事項について説明させて頂きます。
公共工事設計労務単価は、そもそも、公共工事の工事費積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や、雇用契約における労働者への支払賃金を拘束するものではなく、また、所定労働時間8時間当たりの労務単価として設定したものであって、所定時間外の労働に対する割増賃金や、現場管理費、一般管理費等の諸経費は含まれておりません。
したがって、公共工事設計労務単価を見積等の参考資料として取り扱う際には、労務者の賃金等に加えて下請会社に必要な現場管理費及び一般管理費等の諸経費を適正に考慮する等、公共工事設計労務単価の意味を理解のうえ、それを踏まえた取扱いをお願いします。
契約辞退・落札決定取消の取扱いについて
1 契約辞退又は落札決定取消が行われる場合
入札心得第19条又は第20条に、契約辞退又は落札決定取消の規定がある。
参考(入札心得) (契約書の提出等) 第19条 落札者は、落札決定の日から14日(閉庁日を含む。)以内に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合はこの限りではない。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、契約を辞退したものとして、政令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約の見積合わせを行うことができる。ただし、その随意契約により決定した相手方が前項に規定する契約書を提出しないときは、随意契約により新たな契約の相手方を決定することはできない。 3 前項の随意契約の見積合わせは、第11条から第13条までの規定により、落札辞退者に次いで落札者となるべき者を相手方として行う。 4 落札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、当該落札決定を取り消す。この場合には、新たな競争入札の執行により落札者を決定する。 5 前3項の規定のほか、落札者が契約を辞退する場合又は契約担当機関が落札決定を取り消す場合の取扱いについては、建設工事競争入札事務の手引において定める「契約辞退・落札決定取消の取扱いについて」による。 (現場代理人・技術者届等) 第20条 落札者は、契約の締結に際し、別に定める現場代理人・技術者届を提出しなければならない。 2 現場代理人の常駐及び技術者の専任配置等に関して、契約内容や建設業法(昭和24年法律第100号)に違反すると認められるときは、落札決定を取り消す。一般競争入札においては、前項の届出でその入札の参加申請時に届け出た配置予定技術者又は総合評価において配置予定若手技術者として届け出た現場代理人を理由なく変更したときも同様とする。 3 前項において落札決定を取り消す場合の取扱いについては、前条第4項及び第5項の規定を準用する。 4 前3項の規定は、委託業務において技術者の届出が必要な場合に準用する。 |
参考(政令:地方自治法施行令) (随意契約) 第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1~8 省略 9 落札者が契約を締結しないとき 2 省略 3 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。 |
2 契約辞退の場合
(1) 落札者から、当該落札金額では採算が合わない、配置予定技術者の確保が困難になった等の事由により契約辞退したい旨の申し出があった場合には、「契約辞退届」(別添1)の提出を求め、契約辞退の処理を行う。
(2) 落札者から契約締結期日(入札心得19①)までに契約書(案)その他の必要書類の提出がない場合には、直ちに提出することを求め(口頭で可)、翌々日(閉庁日は除く。)までに提出がない場合には、契約辞退とみなして取扱う。
(3) (2)の契約辞退の取扱いでは、契約辞退とみなす時点で「契約辞退届」の提出を求め(口頭で可)、翌日に「契約辞退届」の提出がない場合には、「契約辞退の取扱いについて」(別添2)の起案・通知により、契約辞退として処理する。なお、「契約辞退届」が提出された場合には、別添2の通知は不要((1)を含む。)である。
(4) 契約辞退の案件は、次のいずれかにより契約の相手方を決定する。最初の入札自体は完結のままでよく、入札記録等の変更は必要ない。
① 設計の見直しにより改めて入札を行う。
② 地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の2第1項第9号による随意契約の見積合わせを行う(入札心得19②)。
(5) 随意契約を行う場合は、施行伺から行い(設計の見直しは行わない。)、建設工事随意契約の事務取扱要領(平成20年3月25日付け19xx管第1131号土木部長通知)により見積合わせを執行することになるが、相手方は当初入札の次順位者でなければならず(入札心得19③)、次順位者が複数の場合には、全員を相手方とする。
(6) 政令第167条の2第1項第9号による随意契約の見積合わせでは、「落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。」とされていることに注意。
(7) (6)では、予定価格調書は入札時のものをそのまま活用するが、見積合わせの上限価格は予定価格ではなく、入札時の落札金額となる。随意契約では最低制限価格又は調査基準価格を設けることは認められないが、この見積合わせでは、「最初入札に付するときに定めた条件を変更することができない」という規定から、入札時のものをそのまま適用する(低入札価格調査制度も同様に適用する。)。入札記録で既に公表済みの内容であることは、差し支えない。
(8) また、入札が総合評価方式であった場合には、評価値は算定せず、見積金額のみで判断する。これは、落札者を除き入札時の評価値が最高点の者(次順位者)を見積合わせの相手方としていること、見積合わせでは価格のみで決定すること、による。
(9) 契約辞退をした建設業者は指名停止措置の対象となるものであり、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年xxxxxx000x)に規定する第2号様式により、土木政策課(建設業振興担当)に契約辞退の事実を報告しなければならない。
(10) 随意契約の見積合わせで決定した契約の相手方が契約締結をしない場合には、もはや政令第167条の2第1項第9号の適用はなく、設計の見直しにより、改めて入札を行い契約の相手方を決定しなければならない。
3 落札決定取消の場合
(1) 落札決定取消は、契約締結機関が職権で行うもので、次の場合が該当する。
① 現場代理人・技術者届に記載の現場代理人が、他の工事の現場代理人又は配置技術者との兼務になっている等、現場代理人の常駐の取扱いについて(平成21年5月7日付け21xx管第103号土木部長通知)に規定する常駐義務が満たされないと認められるとき(入札心得20②前段)
配置技術者の専任が義務付けられているにもかかわらず、現場代理人・技術者届に記載の技術者が他の工事の配置技術者となっている等、専任配置と認められないとき(入札心得20②前段)
③ 現場代理人・技術者届に記載の配置技術者又は現場代理人が、理由なく一般競争入札申請時の配置予定技術者名簿に記載の技術者又は総合評価に係る現場代理人配置予定若手技術者名簿に記載の現場代理人と異なっているとき(入札心得20②後段)
④ 落札者の役職員等が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき等、県の契約の相手方として適当でないとき(入札心得19④)
(2) (1)④に該当するという案件については、xxx・xx・ケースで判断すべきものであり、事前に土木政策課(契約担当)に協議すること。
(3) 落札決定取消では、まず相手方に是正を催告する(催告は、口頭で可。(1)④については、是正を求める事由ではないが、事前に落札決定を取り消す旨の説明が必要)。催告しても、なお是正されない場合には、「落札決定取消通知」(別添3)を通知する。指名停止措置の対象となることは契約辞退と同様であり、土木政策課(建設業振興担当)への報告が必要であること。
(4) 落札決定取消通知の起案においては、落札決定取消に至った理由を具体的に記載し、(1)④該当では新聞記事の写しを添付する等、客観的にその妥当性が判断できるようにしておかなければならない。
(5) 落札決定取消の場合には、落札者に代わる契約の相手方を当初入札の次順位者とすることはできない。入札自体をやり直す必要があり、設計見直しにより、施行伺から改めて行わなければならない。一般競争入札では公告により入札参加者を公募しなければならないが、指名競争入札では、当初入札で指名した業者を再度指名することは差し支えない。
(6) 落札決定を取り消すべき相手方への説明の中で、相手方が契約を辞退するという場合には、2の手続により契約辞退として取り扱うことは差し支えない。
4 契約締結後、落札決定取消事由に該当した場合
(1) 契約締結後に3の(1)の各事由に該当した場合には、契約解除の手続が必要となる。「建設工事における契約解除事務取扱要領」(平成21年7月21日付け21xx管第309号土木部長通知。以下「契約解除事務取扱要領」という。)によること。
(2) 3の(1)④では、通常の契約解除ではなく、合意契約解除とすることが適当であること(契約解除事務取扱要領第6の4)。
別添1
年 月 日
高知県知事 様
落札業者商号又は名称
代表者職氏名 印
契約辞退届
令和 年 月 日付けで落札決定を受けた 工事( 第 号)については、下記の理由により契約締結を辞退します。
記
注 契約辞退の理由は、「当初配置予定の技術者の配置が困難となった。」等、具体的に記載すること。
別添2
第 号
年 月 日
業者名 様
高知県知事 印
契約辞退の取扱いについて(通知)
令和 年 月 日付けで落札決定をした 工事
( 第 号)については、指定した契約締結期日までに契約書
(案)の提出がなく、契約締結を辞退したものとして取扱うこととしたので、
通知します。
別添3
第 号
年 月 日
業者名 様
高知県知事 印
落札決定取消通知
令和 年 月 日に行った下記入札における落札決定は、下記の事由により取り消し、あなたとの工事請負契約は締結しないことに決定しましたので、通知します。
記
1 工事名
2 工事番号
3 落札決定取消の事由
注 3には「配置技術者の専任が確保されないため。」等、具体的事由を記載すること。
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