Contract
植栽管理業務委託契約書(案)
1 | 業務の名称 | 福島ロボットテストフィールド植栽管理業務 |
2 | 業務の内容 | 別紙仕様書のとおり |
3 | 契約の金額 | 金 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
4 | 委託期 x | xx3年4月1日から令和4年3月31日まで |
5 | 契約保証金 |
円)
上記の業務について、委託者 公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、次の条項に定めるところにより、委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の期間中、頭書の金額をもって頭書の業務を実施するものとする。
2 仕様書に明示されていないもので必要軽微なものについては、乙は、甲の指示に従うものとする。
(受託者の善管注意義務)
第2条 乙は、善良な管理者としての注意をもって受託業務の遂行に当たらなければならない。特に、従業員の行為、身元、風紀、規律、衛生等に関して一切の責任を負うとともに、甲が不適当と認める従業員を業務に従事させてはならない。
(誠実履行の原則)
第3条 乙が業務を履行するに際し、甲の指示に従うことは勿論、甲も乙と協力し、互いにxxに従い誠実にこの契約を履行しなければならない。
(業務の実施)
第4条 甲は、業務の実施に関し、乙に必要事項を指示することができるものとする。
2 乙は、業務の実施に当たり、甲の指示を必要とする場合、その都度甲の指示を受けなければならない。
3 乙は、業務の実施に当たっては、衛生的に行い、また清潔を保たなければならない。
(履行の確認)
第5条 乙は、別紙仕様書に基づき、業務内容について甲の確認を受けなければならない。
2 前項の確認の結果、乙の業務内容が著しく適正を欠く場合は、甲は乙に対し速やかに業務内容の補正を命ずるものとする。
(委託料の請求及び支払)
第6条 乙は、業務内容について前条第1項の確認の結果適正であるとされたときは、速やかに適法な請求書により委託料の支払いを甲に請求する。
2 甲は、前項の規定による支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払う
ものとする。
(遅延利息)
第7条 甲は、正当な理由なく前条第3項の期間内に契約金額の全部又は一部を支払うことができないときは、期間満了の日から支払をする日までの日数に応じて当該未払代金に対して年2.6パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(乙の損害賠償)
第8条 業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により甲及び甲の財物又は甲の職員に損害(第三者に与えた損害を含む。)を与えたときは、その損害は乙が賠償するものとする。ただし、天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことのできない事由により生じた損害はこの限りでない。
(契約の解除権)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由により契約の解除を申し出たとき。
(2) 乙が契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 乙が第12条に違反したとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約の変更)
第11条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一部中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12x xは、この契約によって生じる権利又は義務を、いかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、継承し、委託し、又は担保に供してはならない。
(談合による損害賠償)
第13条 甲は、この契約に関し乙が次の各号の一に該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、貸付代金の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和
57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、
甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合においては、甲はその超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第14条 乙は、業務遂行上知り得た甲又は甲の関係者の秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第15x xは、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第17条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和3年 月 日
住 所 xx県xx市xx1番19号 xxビル6階
x
x 名 公益財団法人
印
xxイノベーション・コースト構想推進機構理事長 xx x
x 所
乙
氏 名
印