しの請求があったときには a により算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときには b により算出される金額から、それぞれ、乗車したも のとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額