(Performance Insight及びPISO製品タームライセンス用)
SAMPLE
プロダクト・サポート提供書
(Performance Insight及びPISO製品タームライセンス用)
アシスト管理No.:
発行日:20 年 月 日
甲:お客様名 御中 乙
xxxxxx区九段北四丁目2番1号株式会社アシスト
代表取締役社長 xxxx 印
拝啓 貴社ますますごxxのことと、お慶び申し上げます。
貴社が弊社ホームページ記載のプロダクト・サポート契約条項(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/)に同意のうえ販売店を通じてなされたご注文を異議なく承諾いたしましたのでご連絡いたします。
なお、xxがプロダクト・サポートの最終受益者(本件プログラムの使用権許諾先のことを指し、以下「エンドユーザー」といいます。)ではない場合、貴社は、その責任において、エンドユーザーに対し、本契約条項と同等の条項を遵守させ、本契約条項に基づき貴社が弊社に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
弊社のプロダクト・サポートを提供する権利は、本書記載の本件プログラムの著作権者との販売代理店契約に基づくものです。宜しくお願いいたします。
1.プロダクト・サポート対象製品(その更新版と併せて「本件プログラム」)
製品名 | 数量 | 備考 |
Performance Insight for Oracle | ||
(プロダクトサポートを含む期間限定使用権) | ||
2.本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者 株式会社インサイトテクノロジー
3.問合せ担当者(所属が甲と異なる場合でも、問合せ担当者への提供を以ってプロダクト・サポートの提供とします)
担当者名
役 職
部 署 名
所 在 地
会 社 名
4.プロダクト・サポート期間
開始日:20 年 月 日 終了日:20 年 月 日
5.プロダクト・サポート(乙標準)
1.乙は、本件プログラムのライセンスの費用(プロダクト・サポート費用を含む)が支払われる限り、プログラム・ユーザー証書記載の使用期間中、問合せ担当者及びその代理の者に対して、プロダクト・サポートを提供するものとします。なお、乙は、プロダクト・サポートの提供により甲の問題が解決されることを保証するものではありません。
2.プロダクト・サポートは以下の内容とし、乙の定める営業日の9:00から17:00までとします。
(1)機能の拡張を目的とした新バージョンの無料提供。新バージョンの提供方法は、株式会社インサイトテクノロジーの所有するWebサイトからのダウンロードと、有償メディアによる提供の2通りとします。
(2)バージョンに関する情報、資料の提供。
(3)電話あるいは電子メールによる甲からの本件プログラムに関する質問に対しての回答、及び本件プログラム使用に関する指導。ただしオンサイト・サポートによる交通費及び宿泊費が発生した場合は、実費請求することができるものとします。
(4)瑕疵の更新版の無料提供。
3.甲が前項のプロダクト・サポート内容の範囲を超えるサポートを乙に依頼した場合、乙は甲に対し、当該時有効な乙所定の料金を請求できるものとします。
4.乙の連絡先等の詳細は、乙が公表又は交付する本件プログラムの「プロダクト・サポートサービスのご案内」によるものとします。
6.設置場所
所 在 地
会 社 名
7.指定システム
動作条件
機 種
8.エンドユーザー情報
所 在 地
会 社 名
9.プロダクト・サポートの再委託
本件プログラムがPISO監視対象サーバ(SQLServer)の場合、乙は第5項規定のプロダクト・サポート(乙標準)を下記へ再委託するものとします。
会社名:株式会社インサイトテクノロジー
所在地:xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxx0X
10.特約事項
なし。
以上
(表面)
契約条項
第 1 条 定義
1.「本件プログラム」とは、表面 1.規定のプロダクト・サポート対象製品及びその更新版をいいます。
2.「更新版」とは、甲が追加費用を負担することなく提供される表面 1.規定のプロダクト・サポート対象製品の改訂版をいいます。表面 1.規定のプロダクト・サポート対象製品の使用権許諾者が別個に使用権許諾するオプション又は将来の製品は「更新版」には含まれません。
3.「プロダクト・サポート」とは、表面 5.規定のサービスをいいます。
4.「販社」とは、甲がプロダクト・サポートを注文した者をいいます。第 2 条 プロダクト・サポート料の支払
販社から乙に対する支払いを以って甲の支払いとし、本契約が更新された場合も同
様とします。
第 3 条 損害賠償
1.甲は、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、乙に対して次項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとします。
2.本契約に起因・関連して生ずる乙の損害賠償責任は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づき販社から受領したプロダクト・サポート料を限度とします。
3. 乙の故意又は重過失により生じた損害、第 10 条(反社会的勢力に該当しないことの確約)に違反したことにより生じた損害については前 2 項の条件を適用しないものとします。
4.本件プログラムの不具合に起因・関連して生じた甲及びエンドユーザーの損害の賠償については、甲及びエンドユーザーと本件プログラムの使用権許諾者との契約によるものとし、本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、乙は一切の責任を負わないものとします。ただし、乙が本件プログラムの使用権許諾者である場合には、乙は、甲及びエンドユーザーに対して、使用権許諾契約に基づく責任を負うものとします。
第 4 条 秘密保持義務
1.受領当事者(x、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1)開示時に既に公知になっていた情報。
(2)開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3)開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
(5)秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3.前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4.受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1)本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4)期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5.第 1 項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、プロダクト・サポートに必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2)乙が、第 5 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3)本件プログラムの著作権者
6.乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は本件プログラムの著作権者に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7.甲、エンドユーザー及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。 (1)開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2)秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3)開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8.受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。第 5 条 再委託
乙は、乙の子会社又は乙が甲に事前の書面による承諾を得て選択する第三者(以下、総称して「再委託先」といいます。)に対し、本契約に基づく乙の義務の全部又は一部を再委託できるものとします。この場合、乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し一切の責任を負うものとします。
第 6 条 輸出規制
甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。
第 7 条 期限の利益の喪失
甲又は乙は、第 12 条(解除)第 1 項各号に該当したことを以って本契約が解除されたときは、当然に相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全てを相手方に弁済しなければならないものとします。
第 8 条 不可抗力等
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他乙の責に帰すべからざる事由による本契約の全部又は一部の債務不履行については、乙は責任を負わないものとします。
第 9 条 権利義務の譲渡等の禁止
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務について、その全部又は一部を問わず、第三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとします。
第 10 条 反社会的勢力に該当しないことの保証
1.甲及び乙は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4)自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.甲及び乙は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、前 2 項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第 11 条 有効期間
本契約の有効期間は、本契約の締結日から表面 4.規定のプロダクト・サポート期間の終了日までとします。
第 12 条 解除
1.甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)支払いを停止したとき、又は手形もしくは小切手の不渡りが 1 回でも発生したとき。
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分を受け、又は民事再生、破産、特別清算もしくは会社更生の申立てがあったとき。
(3)事業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、営業許可の取消しその他業務継続不能の処分を受けたとき。
(4)合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除きます。) 。
(5)本契約の定めに違反し、相当な期間 を定めて書面で催告をしたにもかかわらずこれが是正されなかったとき。
(6)正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当な事由があるとき。
(7)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(8)第 10 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)又は第 6 条(輸出規制)に違反したとき。
2.両当事者は、本契約の解除以前に発生済みのプロダクト・サポート料及びその遅延損害金の支払債務、又は本件プログラムの引渡債務 について、当該解除によって免責されないことを確認するものとします。
3.乙の責めに帰すべき事由により本条第 1 項に基づき本契約が解除された場合に限り、乙は、当該解除の日から本契約の期間満了日までの残存期間に相当するプロダクト・サポート料を日割計算で販社を通じて甲に遅滞なく返金するものとします 4.甲及び乙は、本条第 1 項各号に定める場合を除き、本契約の有効期間中に本契約を解除することはできないものとします。
第 13 条 存続条項
第 4 条(秘密保持義務)は本契約終了後 5 年間、表面前文なお書、表面 5.(プロ
ダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお書、同項第 5 号但書及び同項第 7
号、第 2 条(プロダクト・サポート料の支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸
出規制)、第 8 条(不可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
第 14 条 契約内容の変更
甲又は乙は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。
第 15 条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条 完全合意
本契約は、本契約に係る当事者間の唯一の完全な理解及び合意を形成し、本契約に規定する事項に関する書面又は口頭であるかを問わず、本契約締結以前の説明、申し入れ、協議、合意等に優先されます。
第 17 条 協議
本契約に関して疑義が生じた場合はxxxxxxの原則に従い協議して円満な解決を図るものとします。
以上