1. 西日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます。)を包括加盟店とし、株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供する加盟店契約形式による d払いは、本規約に従って提供されます。。
d払い(バーコード決済)加盟店規約
実施2019年6月20日
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1. 西日本電信電話株式会社(以下、「当社」といいます。)を包括加盟店とし、株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供する加盟店契約形式によるd払いは、本規約に従って提供されます。。
第2条(用語の定義)
(1)「d払い(バーコード決済)」
利用者が、ドコモの提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、加盟店と利用者との間の取引のダイキンの支払いを、次の支払方法から選択して行う決済サービスをいいます。本契約においては、以下単に「d払い」と表記します。
①ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法
②ドコモが発行するクレジットカード(dカード)により支払う方法
③②以外のクレジットカードにより支払う方法
④ドコモが発行するdポイントの充当により支払う方法
⑤ドコモが提供するドコモ口座残高の充当により支払う方法
(2)「支払方法」
d払いの利用に際し、利用者が選択する、ドコモに対する請求代金に相当する額の支払方法をいいます。
(3)「加盟店契約」
本規約に基づき加盟店とドコモとの間で締結されるd払いの提供条件等を定める契約をいいます。
(4)「加盟店」
本規約の定めに基づき、d払いの利用を申し込み、ドコモとの間の加盟店契約が成立した対象企業をいいます。
(5)「包括加盟店」
包括加盟店規約に基づき包括加盟店契約を申し込み、ドコモの承諾を受けた、当社をいいます。
(6)「利用者」
加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払いのためにd払いを利用する者をいいます。
(7)「商品等」
加盟店がd払いを利用して販売又は提供する商品及び役務をいいます。
(8)「請求代金」
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます。)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。)をいいます。
(9)「売上情報」
加盟店がドコモに対して送信する商品等の売上日、請求代金等に関する情報をいいます。
(10)「売上情報配信装置」
加盟店からドコモに対して加盟店の売上情報を送信するために設置する包括加盟店の電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(11)「サービスセンタ」
ドコモが加盟店に対してd払いを提供するために設置する電子計算機及び電気通信設備をいいます。
(12)「ドコモ口座」
ドコモが別に定める「ドコモ口座利用規約」に定めるサービスをいいます。
(13)「クレジットカード」
クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他支払い手段として用いられるカード等の証票その他の物又は番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、ドコモが指定するものをいいます。
(14)「クレジットカード支払い」
ドコモが別に定める手続きに従って利用者が登録したクレジットカードを、ドコモへの請求代金の支払いに利用することができる機能をいいます。
(15)「クレジットカード支払い加盟店契約」
クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する、クレジットカード会社とドコモとの間の契約をいいます。
(16)「提携クレジットカード会社」
自己が加盟又は提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーション及びマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドを含み、以下本号及び次号において同じとします。)からの許諾を得て、クレジットカード利用加盟店(自己との取引の相手方に対してクレジットカードを利用した支払手段を提供する個人又は法人を指すものとし、以下本号において同じとします。)に関する募集、審査、認定を行い、クレジットカードの決済処理を行うクレジットカード会社のうち、ドコモとの間でクレジットカード支払い加盟店契約を締結したクレジットカード会社をいいます。
(17)「提携会社」
提携クレジットカード会社、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織並びにドコモがクレジットカード支払いの機能を 提供するに際し、ドコモと提携クレジットカード会社又は提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織との間で、当該クレ ジットカード支払いに関する決済関連データ等の必要な情報の送受信等を行う決済処理サービスを提供する法人の総称をいいます。
(18)「dポイント」
ドコモが別に定める「dポイントクラブ会員規約」(以下、「dポイントクラブ会員規約」といいます。)に定めるdポイントをいいます。
第3条(規約の適用)
1. 当社及びドコモは、本規約の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容を当社及びドコモが適当と判断する方法で加盟店に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。
2. 本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、当社及びドコモは、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
第2章 加盟店契約
第4条(加盟店契約の申込)
1. 加盟店契約を申込み場合は、本規約にご承諾いただいた上で、ドコモ所定の申込書を包括加盟店を通じてドコモに提出することにより申込むものとし、ドコモが当該申込みを承諾した時点をもって、加盟店契約が成立するものとします。
2. 加盟店契約は、加盟希望者による前項の申込みに基づき、ドコモが審査を行った上で当該申込みを承諾した時点をもって、ドコモと加盟希望者との間に成立するものとします。
3. ドコモは、次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込みを承諾しないことがあります。 (1) 本規約に定める接続条件その他利用条件を満たしていないとき
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき (3) ドコモが技術上又は業務の履行上支障があると判断したとき
(4) その他ドコモ又は提携クレジットカード会社が不適当と判断したとき
第5条(変更の届出)
1. 加盟店は、加盟店の氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電話番号、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. 前項の届出があったときは、ドコモに対し、届出に係る変更のxxを証明する書類を提出していただくことがあります。
第6条(電子メールによる通知)
1. ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、加盟店に対して行う各種通知を、加盟店が予めドコモに届出たメールアドレス宛に電子メール(以下、「通知メールといいます)により通知するものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、ドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3. ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにドコモに連絡するものとします。
第7条(提供条件)
1. 加盟店は、d払いの利用にあたり、d払い(バーコード決済)加盟店基準を遵守するものとします。
2. 加盟店は、本契約に関する業務の遂行にあたっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守する者とし、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、ドコモ又は提供会社が関連法令等を遵守するために必要な場合には、ドコモの要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
3. ドコモが本契約に定める規定に違反している又はd払いの適切な運営のために必要であると判断し、d払いの取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は、その指示に従い、直ちに適切な措置を取るものとします。
4. ドコモが、本契約に定める規定の遵守を確認するために又はd払いの適切な運営のために、合理的に必要な範囲で、調査への協力、報告又はデータ・文書等の提出を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
5. 加盟店は、自己の責任と費用において、d払いを利用するために売上情報配信装置を含む必要な機器、ソフトウェア、試験その他の日不要な準備を行うものとし、包括加盟店は、売上情報配信装置をドコモの定める条件(以下、「接続条件」といいます)に基づきサービスセンタに接続するものとします。
6. ドコモは、包括加盟店に対し30日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知のうえ接続条件を変更することができ、包括加盟店及び加盟店はこれに従うものとします。
第8条(動作確認)
1. 加盟店は、ドコモが別に定める日までに加盟店の売上情報配信装置が接続条件を満たしていることについてのドコモの確認(以下、
「接続確認」といいます)を受けなければならないものとします。
2. ドコモは、加盟店の売上情報配信装置が接続条件を満たさないと判断した場合には、加盟店に対してd払いを提供しないことができるものとします。
3. 接続確認を実施するにあたり生じる費用は、ドコモ及び加盟店の双方が自らに生じた費用を負担するものとします。
第9条(クレジットカード支払い)
1. 加盟店は、クレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済に関する提携クレジットカード会社との間のクレジットカード支払い加盟店契約については、ドコモがその契約当事者となることを確認します。
2. 加盟店は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、加盟店がドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
1. 加盟店は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第11条(契約上の地位の承継)
1. 加盟店の合併又は会社分割等法定の原因に基づき加盟店の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、xxxxに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第12条(加盟店契約の解約)
1. 加盟店は、ドコモに対して加盟店契約の解除を希望する日の30日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより加盟店契約を解約できるものとします。
2. ドコモは、加盟店契約の解除を希望する日の30日前までにドコモ所定の解約通知書を加盟店に対して送付することにより加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前二項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。
4. 加盟店は、ドコモが本規約(反社会的勢力の排除)の定めに違反した場合、何らかの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第13条(ドコモが行う加盟店契約の解除)
1. ドコモは、加盟店が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は本規約(d払いの停止)第1項各号のいずれかに該当したことによりd払いの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めて加盟店に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該機関の経過をもって当然に加盟店契約の全部又は一部を解除し、被った存在の賠償を請求することができるものとします。
2. ドコモは、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに加盟店契約の全部又は一部を解除し、
被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後加盟店において違反を是正してもd払いを継続提供することが困難であるとドコモが判断したとき
(3) 商品等について、苦情が多発したとき
(4) 商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
(5) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき
(6) 社会通念上不適当と認められる態様においてd払いを利用しているとドコモが判断したとき (7) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(8) 支払の停止があったとき、支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、人事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮押さえ、保全差押え若しくは差押さえを受けたとき
(9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき (10)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(11)その他d払いの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 第1項又は前項の規定に従い加盟店契約が解除された場合、加盟店は、加盟店契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに履行するものとします。
第3章 d 払いの提供中止及び提供停止等
第14条(提供中止)
1. ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合にはd払いの全部又は一部の提供を中止することがあります。 (1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない理由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止により、d払いの提供を行うことが困難になったとき (4) 提携クレジットカード会社等の指示があった場合
(5) その他ドコモがd払いの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2. ドコモは、前項に基づきd払いの全部又は一部の提供を中止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(d 払いの停止)
1. ドコモは、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合は、d払いの全部又は一部の提供を停止することがあります。 (1) 本規約に定める接続条件を満たさないとき
(2) 本規約の規定に違反したとき
(3) 本規約(ドコモが行う加盟店契約の解除)第2項各号のいずれかに該当したとき (4) 各加盟店につき、6カ月以上継続してd払いの利用の事実がないとき
(5) 本規約(取扱商品等)第5項に定める商品等の確認の結果、送品等についてドコモが不適当と判断したとき (6) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、加盟店に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて当該事由の解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが前項の措置を取ること又は本規約(ドコモが行う加盟店契約の解除)の定めに基づきドコモが加盟店契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第1項に基づきd払いの提供を停止されたことにより加盟店、利用者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第16条(サービスの廃止)
1. ドコモは、都合により、d払いの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、d払いの全部が廃止された場合は、加盟店契約は終了するものとします。
2. ドコモは、前項に基づきd払いを廃止されたことにより加盟店又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第4章 d 払いの提供
第17条(取扱商品等)
1. 加盟店は、d払いを利用して商品等を販売又は提供するときは、その種別について、ドコモに対して当該加盟店がd払いの利用を開始する45日前までに、ドコモが別に定める書面にて届出を行うものとします。
2. 加盟店は、前項に基づきドコモに届出た種別を加盟店が変更する場合は、ドコモに対し変更の45日前までにその内容をドコモが別に定める書面にて届出を行うものとします。
3. 加盟店は、d払い(バーコード決済)加盟店基準に定める取扱禁止商材を取り扱わないこととします。
4. 加盟店は、d払いを利用して旅行商品、酒類など販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下、「許認可商品」といいます)を販売又は提供する場合は、当該加盟店が取り扱いを開始する45日前までにドコモに許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、加盟店が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、加盟店はただちにドコモへ書面により通知し、d払いを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
5. ドコモは、加盟店がd払いの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の確認を行うことができるものとし、ドコモが不適当と判断したときは、いつでもd払いの提供を停止することができるものとします。ただし、xxxは、商品等について、事前・事後を問わず、積極的にその内容等の審査を行うことを保証するものではなく、d払いの提供停止その他の措置に関し、xxxは何らの義務や責任も負担するものではありません。
6. 加盟店は、ドコモが売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 加盟店は、ドコモが商品等を不適当と判断した場合は、ドコモの指示に従い、加盟店における当該商品等の取り扱いを中止させる等必要な措置を講じなければならないものとします。
第18条(商品等の保証)
1. 加盟店は、加盟店の商品等についてd払い(バーコード決済)加盟店基準のすべてを遵守していることをドコモに対して保証するものとします。
2. xxxは、商品等について一切の責任を負わないこととします。
3. 加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用および責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項にかかわらずドコモは自ら利用者その他の第三者との前項の紛争を解決することができるものとし、第5項の規定により、加盟店にその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます)を請求することができるものとします。
5. ドコモが利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、加盟店はその一切の損害及び費用(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
第19条(事前承認の義務)
1. 加盟店は、利用者から加盟店に対してd払いの利用の申し込みがあった場合、ドコモに対して、事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとします。万が一、ドコモの承認を得ないで利用者にd払いを利用させた場合、加盟店は、d払いを利用した売買契約等にかかるすべての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
2. 前項のドコモの承認は、当該d払いの利用者が売買契約等を締結する能力及び権利を有すること等を保証するものではありません。
第20条(利用者との売買契約等の締結)
1. 売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、ドコモは一切関与しないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権利を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3. 加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。 (1) 売買契約等の請求代金の金額が利用限度額を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関連法令に違反しないこと (3) 公序良俗に反しないこと
4. 加盟店は、利用者が次に掲げる条件の一つでも該当しない場合、d払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1) 利用規約等に定めるd払いの利用条件を満たしていること
(2) 利用限度額を超過していないこと
(3) ドコモに対する金銭債務について、2ヶ月連続期日内に収納していることをドコモが確認できていること
第21条(広告方法、内容等)
1. 加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済にd払いが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の買う号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与えるほそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならない。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイントなどサイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝をおこなってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないままd払いでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2. 加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商習慣上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でd払いを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第22条(サービス名称等の利用)
1. 加盟店はd払いに係るサービス名称、ロゴ等を使用する場合、ドコモが別に定める「d払い サービス表記ガイドライン」に従うものとします。
第23条(苦情対応等)
1. 加盟店は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任て対応し、解決するものとします。なお、d払いサービスの内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします)。
2. ドコモが利用者等から加盟店のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3. 加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最少)となる解決をはかるように努めるものとします。
4. 加盟店は、加盟店のd払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、ドコモが利用者等から加盟店のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第24条(差別的扱いの禁止)
1. 加盟店は、d払いを利用して加盟店の商品等の購入または提供の申し込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはd払い利用の対価を請求することなど利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
第25条(取引データの保持)
1.加盟店は、d払いを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし、ドコモが当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第26条(売上情報の送信)
1. 加盟店は、包括加盟店が提供するシステムを利用し、売上情報をドコモに送信するものとします。
2. 前項に基づき加盟店が送信した売上情報は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したも
のとみなします。
3. 加盟店は、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちに取消の通知(以下、「売上情報取消通知」といいます)をするものとします。売上情報取消通知は、サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
第27条(請求代金の立替払等)
1. ドコモは、請求代金を加盟店に対して立替払いにより支払うものとします(ドコモが加盟店に対して支払う請求代金に係る立替金を、以下、「立替金」といいます)。請求方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、請求代金債権をドコモに譲渡するものとし、ドコモはこれを券面額で譲り受け、請求代金債権の譲渡代金を加盟店に対して支払うものとします(立替金と請求代金債権の譲渡代金を合わせて、以下、「立替金等」といいます)。
2. 加盟店は、包括加盟店が提供するシステムを利用し、ドコモに対して売上情報を送付するものとします。なお、xxxは、所定の処理が完了しなかった請求代金については、立替払い又は債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます)をしないものとします。
3. 第1項に基づく立替払等は、売上情報がドコモに到達し、ドコモの所定の処理が完了した日(以下、「処理完了日」といいます)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、ドコモが別に認めた場合は、この限りではありません。
4. 加盟店は、請求代金に係る債権、ドコモに対する立替払請求権及びドコモに対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5. 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他ドコモが別途認める場合を除き、請求代金を利用者に対して請求し、又は受領してはならないほか、ドコモが立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにドコモの指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をドコモに対して授与するものとします。
第28条(返品等)
1. 加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受付、包括加盟店が提供するシステムを利用して取消の対象たる請求代金にかかる売上情報(以下、「取消情報」といいます)を包括加盟店が定める送付期限(以下、「加盟店処理実施期限」といいます)までにドコモに対して送付するものとし、当該請求代金は立替払等の対象外とします。
2. 加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金等を受領している場合、当該立替金等を直ちにドコモが指定する方法により返還するものとします。ただし、この場合においてドコモは、翌月以降の加盟店に対する立替金等から当該取消しにかかる立替金等を差し引くことができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第29条(商品の所有権)
1. d払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモから加盟店に支払われたときにドコモに移転するものとします。ただし、本規約(返品等)の定めに従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、前条に基づき包括加盟店が当該立替金等をドコモに返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 商品の所有権が加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、加盟店に代わって商品を回収することができます。
第30条(請求代金の立替払いの解除等)
1. xxxは、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払等の対象外とすることができるものとします。
(1) 売上情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
(3) ドコモの承認を得ずd払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4) 利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき (5) 利用者より加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき
(6) 加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき (7) 利用者との紛議が解決されないとき
(8) 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9) 提携会社が、正当な理由によりドコモから請求代金債権の譲渡につき拒否もしくは意義を唱えたとき (10)その他本規約に違反してd払いが利用されたとき
2. xxxは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを保留できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始
日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、ドコモの調査に協力するものとします。
3. 第1項各号及び前項のいずれかに該当した場合、ドコモは加盟店に対して、当該売上情報に取消表示をして返却します。また、その立替金等が支払い済みの場合には、加盟店は本規約(返品等)第2項の定めに従い、ドコモに対して当該立替金を返還するものとします。
第31条(差押えの場合)
1. 加盟店がドコモに対して保有する立替金等の請求債権について、差し押さえ、滞納処分等があった場合、ドコモは、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第32条(料率及び支払い)
1. 加盟店は包括加盟店に対して手数料を支払うものとします。加盟店が包括加盟店に払う手数料の金額は、包括加盟店が定める期間中に立替払等の対象として確定した請求代金の合計額(当該期間より前に立替払等の対象として確定した請求代金で、当該期間中に立替払等の対象外となった請求代金があるときは、当該対象外となった請求代金の合計額を減じて得た額とし、第2項において同じとします)に、包括加盟店が別に定める料率を乗じた金額の合計額とします。
2. ドコモの加盟店に対する立替金等の支払いは、前項の手数料と相殺して行うものとし、包括加盟店が定める期間中に立替払等の対象として確定したすべての支払方法毎の請求代金の金額から、これに対応する手数料を差し引いて得た額(以下、「対象金額」といいます)の合計額を包括加盟店が定める指定日に、包括加盟店から加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第33条(相殺)
1. ドコモは、加盟店に支払義務を負う立替金等とドコモが加盟店に対して有する支払期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
第5章 雑則
第34条(加盟店契約終了時の措置)
1. ドコモと加盟店との間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前にd払いの利用により生じた請求代金について加盟店に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払いなどをしないことを包括加盟店に通知した場合は、この限りではありません。
2. ドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本契約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、加盟店は、自己の費用と責任により利用者に対してd払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
3. ドコモと加盟店の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合でも、本規約(権利義務の譲渡禁止)、(取扱商品等)第6項、(商品等の保証)第3項乃至第5項、(利用者との売買契約等の締結)、(苦情対応等)、(取引データの保持)、(請求代金の立替払の解除)、(相殺)、(加盟店契約終了時等の措置)、(損害賠償)、(免責)、(秘密保持)、及び(秘密情報の保管及び複製等の禁止)、の各規定は効力を有するものとします。
第35条(損害賠償)
1. 加盟店は、本規約の違反、その他d払いの利用に関連してドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償する者とします。なお、損害には、提携クレジットカード会社が加盟又は提携する組織の規則等により直接又は間接的にドコモが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)などを含むものとします。
第36条(免責)
1. ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、d払いに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
2. ドコモは、d払いの内容の変更、d払いの全部もしくは一部の廃止、又は加盟店契約の解除等に伴い、加盟店が設置した売上情報配信装置その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために加盟店に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第37条(秘密保持)
1. 加盟店は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、加盟店契約に関して、又はd払いを通じてドコモから口頭又は署名を問わず開示されたアイデア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます)をd払いの利用その他加盟店契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏えいしないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。 (1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない理由により公知となった情報 (4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 加盟店は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
第38条(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
1. 加盟店は、秘密情報に関するすべての文書その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 加盟店は、事前にドコモの書面による承諾が無い場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了し、又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、すべての秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
第39条(加盟店名簿への記載)
1. 加盟店は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d払いの加盟店名簿等」に加盟店の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番等、商品、役務などを掲載することを承諾するものとします。
第40条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては、代表者個人を除きます)は、加盟店審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関するドコモ及び/又は提携会社の役務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)をドコモ及び提携会社がそれぞれ取得し、ドコモ及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、ドコモ及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店の商号(名称)、所在地、〒、電話(FAX)番号、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2) d払い利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるd払いの利用に関する情報(ただし、利用者が請求代金に相当する金額の支払い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります)
(3) 提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5) ドコモ及び提携クレジットカード会社が加盟店又は公的機関から適切かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてドコモ及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第41条(d払い加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
1. 加盟店は、ドコモ及び提携会社が、d払い加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及びドコモ及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第42条(反社会的勢力の排除)
1. ドコモは加盟店に対して、加盟店はドコモに対して、それぞれ次の各号について表明し、補償するものとします。
(1) 自らの役員又は従業員に暴力代、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」といいます)の構成員(暴力団準構成員など実質的に関与している者等を含みます)がいないこと
(2) 自らの役員又は従業員に暴力団の構成員でなくなったときから5年が経過しない者がいないこと (3) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(4) 自らの取引先に反社会的勢力(実質的に関与している者を含みます)が存在しないこと(ただし、ドコモにおける電気通信サービス(携帯端末の機能を利用して提供される各種サービス、及び割賦販売・信用購入あっせん等を含みます)に係る取引及び加盟店におけるd払いに係る取引はこの限りではないものとします)
(5) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、自らが反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと (6) 自らの役員又は従業員が反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していないこと
2. ドコモは加盟店に対して、加盟店はドコモに対して、それぞれ自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為 (4) 相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ドコモ、加盟店は、、相手方が前二項に違反した場合、相手方に何ら通告することなく、加盟店契約を解除することができるものとします。
4. ドコモ、加盟店は、前項に基づき、加盟店契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第43条(協議事項)
1. 本契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、当事者が協議のうえ解決するものとします。
d払い(バーコード決済)加盟店基準
1. 基本方針
(1) 本サービスに加盟される場合は、ドコモが事前に加盟店基準に基づく確認を行い、加盟の可否決定はドコモが行います。 (2) 本サービスに加盟している限り、ドコモ払い加盟店は加盟店基準を満たさなければなりません。
(3) 加盟店基準は、あくまで目安であり、これらの基準に合致する事業者と加盟店契約締結を約束するものではありません。 (4) ドコモは、利用者ニーズ、社会情勢、ドコモを取り巻く環境等の変化及び本サービスの運営方針の変更等をふまえて、加盟
店基準を変更することがあります。
2. 倫理基準
加盟店は、事業運営、取扱い商材の表示において、以下の項目に抵触するものであってはなりません。 (1) 法令違反又は犯罪その他の法令違反行為を推奨、肯定、もしくは助長する恐れのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又はその恐れがあるもの
(3) 健全な社会通念に照らし、青少年の健全な育成を妨げるもの (4) 社会通念上不適当と認められるもの
(5) 特定の個人、団体を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの
(6) d払いユーザの利益を損ねるものや、ドコモの業務遂行上支障を来すもの、又はその恐れのあるもの (7) その他、以下の行為に該当するもの
悪質行為
⮚ 本来の目的とは異なる使い方による不正な行為(申請外商品の代金決済への利用など)
⮚ 利用者の十分な理解を得られていないまま、契約を締結させ、後に利用料金や入会金等を請求する行為
⮚ 現金等を得る目的でd払いを利用することを勧奨する行為及びこれに類する行為
3. 店舗運営基準 (1) 資格、実績等
⮚ ドコモが認めた場合を除き、加盟店は、原則として日本国内において法人格を有していること
⮚ d払いを利用する店舗は、日本国内に存在すること
⮚ 加盟店は、原則として商品またはサービスの取引実績があること (2) 運用面
利用者の情報を適切に取り扱うなど、プライバシー保護に配意した個人情報管理体制が確立されていること (3) 技術面
ドコモとのシステム接続、売上データの送受信が可能な環境を構築、維持できる技術力を有していること
4. 禁止行為
加盟店が下記に違反している疑いがある場合、ドコモはd払いの提供を停止することがあります。 (1) 監禁を目的とする取引(又は決済)を行ってはならない
(2) 架空取引又は加盟店自身による自己取引を行ってはならない
(3) 売買契約又は役務提供契約を伴わない取引(又は決済)を行ってはならない (4) ドコモへ届け出た店舗/所在地以外で、d払いを利用してはならない
(5) ドコモへ届け出る加盟店情報に虚偽の内容(変更の届出を含む)が含まれてはならない (6) d払いの提供を継続できないとドコモが判断するに相当な事由があるとき
(7) 関連法令(例えば「特定商取引に関する法律」「不当景品類及び不当表示防止法」等)、関連ガイドラインを遵守した表示を怠ること
5. 取扱商材の基準
ドコモが認めた場合を除き、加盟店の取扱商材は、以下を満たす必要があります。 (1) 事前届出
加盟店は、販売する商材について、以下の項目をドコモへ事前に届出をして頂きます。
⮚ 業態
⮚ 取扱商品
⮚ サービス概要
⮚ その他ドコモが必要と認める事項 (2) 取扱禁止商材
倫理基準に反する商材、別表に定める商材 (3) 許認可等を必要とする商材の取扱
販売にあたって資格・許認可が必要な商品を扱う場合、免許証・許可証のコピーの提出、又は許認可番号等を通知して頂きます。
6. 広告方法・内容等 (1) 広告方法
⮚ いわゆる景品表示法等の広告に関連する法令を遵守すること
⮚ 利用者にとってらかりづらい表示とならないよう留意すること
⮚ 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかもドコモが販売、提供又は保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと
⮚ 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用しないこと
⮚ 利用者に商品等の利用の意思がないまま、d払いを利用させないこと
⮚ 利用者に対し、現金等を得る目的でd払いの利用を勧奨し、又は第三者をして勧奨させないこと
⮚ 商習慣上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させないこと
⮚ 加盟店は、利用者の承諾なく、利用者に対しd払いが利用できる旨の電子メールによる広告を行わないこと (2) アクセプタンスマークの取扱い
⮚ 加盟店が、d払いの広告を行う場合、ドコモが指定する標識(又はアクセプタンスマーク)を表示すること
⮚ 加盟店契約を終了する際は、全ての標識、アクセプタンスマーク及びドコモが配備したd払いに関する物品を自らの責任でもって撤去し、ドコモの指示に従い返却又は廃棄すること
(3) 禁止媒体等
⮚ 違法なサイト、媒体において広告宣伝を行ってはならない
⮚ 公序良俗に反するサイト及び媒体、反社会的な行為を肯定又は礼賛する表現を用いたサイト及び媒体、異性紹介事業など出会いを目的としたサイト及び媒体において広告宣伝を行ってはならない
⮚ 仮想通貨、ポイントなどの利用権利を得ることを目的としたサイト及び媒体、電子マネー、現金などの取得を目的としたサイト及び媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならない
7. その他の加盟店条件
(1) 加盟店(実店舗)以外で利用可能な、加盟店の商品・サービス及び当該商品・サービスと交換することのできる商品・サービス等が加盟店規約に則っていること。
(2) d払いを利用した取引において、決済処理が正常に完了した場合は、直ちに商品の引き渡し及びサービスの提供を行うこと。ただし、直ちに引き渡し又は提供することができない場合は、書面をもって引き渡し時期等を通知すること。
(3) d払いを利用した取引に関し、利用者に以下の情報を提示すること。
① 加盟店名称及び所在地
② 加盟店の電話番号、電子メールアドレス等の紹介窓口の連絡先及び受付時間
③ 商品代金又は利用代金
④ 代金の支払い。受取時期及び方法
⑤ 売買契約等の解約可否に関する事項
8. 禁止商材
禁止商材は社会情勢を反映して変更となります。加盟店が取り扱う商材に関し、ドコモが報告を求めた場合、加盟店は速やかに報告を行ってください。禁止商材について別表に示します。
別表
カテゴリ | 内容 | |
法令違反 | 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの、もしくは助長する恐れのあるもの。 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの。もしくは助長するおそれのあるもの | |
例 | 銃砲、刀剣類、武器、火薬等、人又は動物に対する殺傷能力があるもの | |
麻薬、覚せい剤等のドラッグ、及びこれに類似する効果を生じる物質 | ||
無限連鎖講、マルチ商法を行う、もしくはその恐れがあるもの | ||
偽ブランド品、その他模造品、個人情報、名簿等 | ||
窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等の売買などを行う恐れのあるもの | ||
公職選挙法その他の法令諸規則に違反しているもの | ||
公序良俗 | 公序良俗に反するもの。 | |
例 | わいせつ物、自動ポルノの売買などを行うもの、売春、児童買春を助長するもの | |
非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、不安を与える恐れがあるもの | ||
賭博を行い又は富くじの売買などを過度に肯定、もしくは助長する恐れのあるもの 例えば利用者が偶然の結果に基きポイント・景品その他の利益の得喪を争うもの、その他射幸心を煽るもの、投機的なもの、またはこれらに該当する恐れがあるもの | ||
人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、信条、精神的・肉体的障害などによる不当な差別、もしくは差別を助長する恐れがあ るもの | ||
国際親善を害する恐れのあるもの | ||
社会風俗に著しい悪影響を与える恐れがあるもの | ||
その他 | 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの。(提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含むが、これに限られない) 社会通念上不適当と認められるもの。 d払いユーザの利益を損ねるものや、ドコモの業務遂行上支障を来すもの、又はその恐れのあるもの。特定の個人、団体を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの。 | |
例 | 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及びドコモが別途指定した商品、役 務等 | |
対価が伴わない取引(寄付等) | ||
政治団体、宗教団体その他団体への加入を勧誘し、または寄附を求めるもの | ||
商習慣上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供するもの | ||
たばこ | ||
人体及び人体の一部 | ||
市場価格と比較して著しく高価なもの | ||
予約販売等における前払い決済 | ||
継続的な役務提供契約 | ||
風俗営業法で定められている業態 | ||
食品衛生法の適用を受けない業態(的屋、移動販売等) | ||
通常の飲食以外を目的とした飲食店(相席屋等) | ||
ドコモの提供するサービスを不当に否定又は中傷するもの | ||
その他ドコモが不適当と判断したもの |