(3)平成 25・26・27 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であり、かつ、平成 28・29・30 年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査を申請する見込みであること。
民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業入札説明書
1 調達内容
(1)調達件名
民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業
(2)調達件名の仕様書等
民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業実施要項(以下「実施要項」という。)及び同委託要綱(別添)による。
(3)契約期間 平成 28 年 4 月1日(予定)から平成 29 年 3 月 31 日まで
(4)履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所
(5)入札方法
入札金額は総価を記入すること。
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、下記4(2)に定める期日までに、企画書を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)
第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx、被保佐人、被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)平成 25・26・27 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であり、かつ、平成 28・29・30 年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査を申請する見込みであること。
(4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。
なお、本実施要項における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
① 企画書提出時点において、過去5年間に職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)
② 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間((ホ)及び(ヘ)については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
(イ)厚生年金保険 (ロ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)(ハ)船員保険 (ニ)国民年金 (ホ)労働者災害補償保険 (ヘ)雇用保険
注) 各保険料のうち(ホ)及び(ヘ)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められるもについては納付期限が到来しているものに限る)こと。
③ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
④ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
⑤ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)第9条に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
⑥ 企画書提出時から過去3年間において、上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、本事業の実施に支障を来すと判断されるものでないこと。具体的には、法令等違反により送検された者ではないこと。
⑦ 提出書類に虚偽の事実を記載した者ではないこと。
⑧ 経営の状態又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。
⑨ 技術審査委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者が属する事業者でないこと。
(6)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)入札参加グループでの入札について
① 単独で本実施要項に定める業務の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものとする。
なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグル
ープ企業は、入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。
② 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。
③ 全ての入札グループが上記(1)から(6)の全ての要件を満たすこと。
3 本入札に関する質問の受付及び回答
(1)本入札に関する問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
茨城労働局職業安定部職業安定課 担当:xx TEL:029-224-6218(内線 314) メールアドレス:xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)受付方法
質問は原則として電子メールにより行う。なお、入札説明書の内容や入札に係る事項について、入札説明会後に質問を行うことができる。
(3)質問の受付期限
平成 28 年 2 月 15 日(月)17 時 00 分まで
(4)回答期日
平成 28 年 2 月 19 日(金)17 時 00 分までに原則として茨城労働局ホームページ上に公開することとする。
ただし、当該質問者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取した上で公開されない場合がある。
4 企画書の提出場所等
(1)入札説明書の交付場所及び企画書の提出場所
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
茨城労働局職業安定部職業安定課 担当:xx TEL:029-224-6218(内線 314) メールアドレス:xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)企画書の提出期限
平成 28 年 2 月 29 日(月)17 時 00 分
(3)企画書の提出方法
原則、上記(1)まで、正 1 部、副 7 部を直接提出(持参)すること。郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記(1)あてに企画書の提
出期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
(4)企画書の内容
民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業実施要項による。
(5)提出書類
別紙1及び実施要項による
(6)プレゼンテーションの日時及び場所
入札参加者は、技術審査委員会に対する企画内容のプレゼンテーションを行う。
ホワイトボード、パソコン、プロジェクター等は使用できないので、提出した企画書等のみを用いた説明とする。
また、出席者は 1 事業者について 3 名以内とし、説明時間等の詳細については、入札参加者へ別途通知する。
日時 平成 28 年 3 月 4 日(金)13 時 00 分~場所 茨城労働局職業安定部 7 階会議室
5 入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
茨城労働局総務部総務課 担当:xx TEL:029-224-6221(内線 120)
(2)入札説明会の日時及び場所
日時 平成 28 年 2 月 12 日(金)13 時 30 分場所 茨城労働局職業安定部 7 階会議室
※会場の都合により参加人数は 1 事業者当たり最大 2 名とする。
(3)入札書の提出期限
平成 28 年 2 月 29 日(月)17 時 00 分
(4)入札書の提出方法
本案件は、電子調達システム(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)で行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によることができる。代理人が紙により入札を行う場合は、入札時までに委任状が必要となる。
なお、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。
また、入札金額にかかる事業年度別の内訳書を封のうえ紙により提出すること。
(5)開札の日時及び場所
日時 平成 28 年 3 月 9 日(水)10 時 00 分
場所 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
xxxxx 0 x会議室
6 その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、上記2の競争参加資格を有することを証明する書類を企画書とともに提出しなければならない。
また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した参加競争資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要
(6)落札者の決定方法
入札実施要項による。なお、入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち総合評価点が最も高い1者を落札予定者とするが、当該落札予定者は別紙2による「意見聴取の対象」に該当する者について「意見聴取に必要な事項」に掲げる内容を速やかに提出する必要があること。これにより取得した個人情報を、暴力団排除に関する規定(別紙3)に関する欠格事由の審査のため、必要な範囲において利用し又は提供することとし、また、記載内容に疑義が生じた場合等必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があること。
(7)手続きにおける交渉の有無 無
(8)その他
平成 28 年度予算の編成状況によっては、仕様の内容等について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議すること。
別紙1
関係会社一覧表
1.入札参加事業者
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 |
2.関係会社
フ リ ガ ナ 商号又は名称 | フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 主たる事務所の所在地 |
(記載上の注意)
「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
意 見 聴 取 に 必 要 な 事 項 一 覧 表
別紙2
意見聴取の対象(※1) | 意見聴取に必要な事項 | ||
落 札 予 定 事 業 者 | 個人の場合 | ① 落札予定事業者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 ・商号又は屋号 |
② ①の法定代理人(※2) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
法 人 の 場 合 | ③ 落札予定事業者 | ・商号又は名称 ・主たる事業所の所在地 | |
④ ③の役員 | ・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 | ||
⑤ ④の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑥ ③の主要株主等(※3) (個人) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑦ ③の主要株主等(法人) | ・商号又は名称 | ||
⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支配力を有する者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑨ ③の親会社等(※4)(個人) | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑩ ⑨の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑪ ③の親会社等(法人) | ・商号又は名称 | ||
⑫ ⑪の役員 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑬ ⑫の法定代理人 | ・氏名、生年月日、性別、住所 | ||
⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支配力を有する者 | ・氏名、生年月日、性別、住所 |
※1 「意見聴取の対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。
※2 「法定代理人」とは、営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者の場合の当該未xx者の法定代理人をいう。
※3 「主要株主等」とは、発行済株式総数の100分の5以上の株式を所有する株主及び出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。
※4 ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者に対して施行令第3条第1項各号のいずれかに該当する関係(特定支配関係)を有している者のみをいい、同条第2項に規定する者は含まないものとする。
※5 意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。
別紙3
暴 力 団 排 除 条 項 に つ い て
1.第10条第4号関係 | |
条項 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
説明 | 上記のとおり |
2.第10条第6号関係 | |
条項 | 営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が前記1に該当するもの |
説明 | 「営業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者」とは、以下の者以外の未xx者をいう。 ① 親権者又は後見人から営業を許可された者(民法第6条) ② 婚姻によりxxに達したものとみなされる者(民法第753条) |
3.第10条第7号関係 | |
条項 | 法人であって、その役員のうちに前記1又は2のいずれかに該当する者があるもの |
説 明 | ① 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員及び監事、監査役又はこれらに準ずる者をいう。 ② 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 ③ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社等におけるものである。 ④ 前記①の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他の団体における役員で、理事、取締役、執行役、業 務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 |
4.第10条第8号関係 | |
条項 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者 |
説 明 | 「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者」とは、典型的には暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が自己又は他人の名義で多額の出資をし、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係、株式所有関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているものが含まれる。 ① 具体的には、次の事由を有する者がこれに該当すると考えられるが、該当性の判断にあたっては、これらの事由を個別具体的かつ総合的に検討する。 ア 暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が、入札参加事業者(法人の場合の役員を含む。)であることのほか、多額の出資又は融資を行い、事業活動に相当程度の影響力を有していること。 イ 暴力団員等が、事業活動への相当程度の影響力を背景にして、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益供与を受けていること、又は売買、請負、委任その他の多額の有償契約を締結していること。 ウ 法第10条第7号の「役員」ではないが、当該役員と同等以上の支配力を有していること。 ② 前記ウの「役員と同等以上の支配力を有する」か否かは、その者が自己の地位や権限などに基づいて法人の意思決定に関し、どの程度実質的な影響力を及ぼし得るかを個々具体的に判断しなけらばならないが、例えば、次のような者は、これに該当することが多いと考えられる。 ア 相談役又は顧問の名称を有する者 イ 発行済株式の総数の100分の5以上の株式を所有する株主 ウ 出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者 エ 自己の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)を傀儡として当該法人の役員に就任させている者 |
5.第10条第9号関係 | |
条項 | その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。)が前記1から4までのいずれかに該当する者 |
説 明 | 「その者の親会社等」とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第3条に規定するものをいう。 ① 施行令第3条第1項第1号の「株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主」とは、「株の発行者(自己株式の場合)」、「株式持ち合いの場合の株式所有者」等をいう。 ② 同条第2号及び第3号の「役員」には、社団法人等の「監事」及び株式会社等の「監査役」等の監査関係の 役員は含まれない。 |