Contract
短期入所生活介護に関する契約書
社会福祉法人 育 徳 園
特別養護老人ホーム いくとく
様(以下、「利用者」といいます)と社会福祉法人育徳園 特別養護老人ホームいくとく(以下、「施設」といいます)は、施設が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
施設は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は、施設に対し、施設利用料金(以下「利用料金」といいます)として、介護保険の短期入所生活介護費の自己負担金及び食事の提供に要する費用(食費)並びに滞在に要する費用(滞在費)を支払います。
第2 条(契約期間)
1 この契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間までとします。
2 利用者は利用開始日から1 週間以上の猶予をおいて、施設に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、利用者は、契約期間中であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、施設は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
3 利用者は、利用開始日の午前9:00 以降に入所し、利用終了日の午後7:00 までに退所するものとします。
4 利用者は、契約期間満了日から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新することができます。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の初回の利用期間を登録するものとします。ただし、他の利用者の登録等ですでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第3 条(短期入所生活介護計画)
利用期間が4 日間以上の場合、施設は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。施設はこの「短期入所生活介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4 条(短期入所生活介護サービスの内容)
1 施設は、短期入所生活介護計画に沿って、利用者に対し食事、介護サービス、その他介護保険法令に定める必要な援助を提供します。
2 利用者が利用できるサービスの種類は「短期入所生活介護重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」といいます)のとおりです。施設は「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、施設に申し入れることができます。その場合、施設は可能な限り利用者の希望に添うようにします。
4 施設は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者、入居者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者への身体拘束を行いません。
5 施設は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合には、次の手続きにより行います。
(1)身体拘束廃止委員会を設置します。
(2)「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体的拘束にかかる様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録します。
(3)利用者または家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。
6 施設は、看護職員等による、協力病院等との連携により利用者に対し、24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行います。
7 施設は、「大阪市老人福祉施設連盟」の「緊急短期入所ネットワーク」に参加し、介護者の疾病等その他やむを得ない理由により、介護者から介護を受けることができない利用者に対し、24 時間体制で緊急短期入所の受け入れを行い、もしくは、他の受け入れ施設の紹介を行います。
第5 条(サービス提供の記録)
1 施設は、短期入所生活介護の実施終了後、介護サービス、看護サービス等、短期入所生活介護の内容を書面に記載し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。
2 施設は第1項のサービス提供記録を作成することとし、これを当該サービス提供の日から5 年間保管します。
3 利用者は、当該利用者に関する第2 項のサービス提供記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第2 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写にかかる費用については別紙「重要事項説明書」のとおりです。
第6 条(秘密保持)
1 施設及び施設の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2 施設は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者、利用者の家族の個人情報を提供しません。
第7 条(連絡義務)
施設は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届け出された連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
第8 条(利用料金)
1 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用料金の金額を短期入所生活介護の利用毎に支払います。
2 施設は、利用料金の合計額の請求書に明細を付して、利用終了日に利用者に交付します。
3 利用者は、利用料金の合計額を利用終了日に(現金支払いの方法で)支払います。
4 施設は、利用者からの利用料金の支払いを受けたときは、利用者に対し、領収書を発行します。
5 利用者は、第9 条第3 項及び第13 条から第16 条により、本契約が終了した場合、すでに提供されたサービスに対する利用料金については、契約終了日に現金支払いの方法で支払います。
第9 条(利用料金の変更)
1 施設は、介護給付費体系に変更があった場合及び、利用者の要介護度に変更があった場合、もしくは、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、利用者に対して、1 ヵ月前までに文書で通知することにより利用料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が利用料金の変更を承諾する場合、新たな利用料金に基づく「重要事項説明書」を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、利用料金の変更を承諾しない場合、施設に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第10 条(利用者の施設利用上の注意義務及び禁止事項)
1 利用者は、施設の建築物、設備、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 利用者は、施設の建築物、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損した場合
には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 利用者は、サービス従事者及び他の利用者に対し、宗教活動、政治活動、営利活動を行うことを許されません。
第11 条(利用開始前のサービスの中止)
1 利用者は、施設に対して、利用開始予定日の前日午後5 時までに通知することにより、利用料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が利用開始予定日の前日午後5 時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、施設は利用者に対して「重要事項説明書」に定める計算方法により利用料金の全部または一部を請求することができます。
3 施設は、利用者の体調不良等の理由により、短期入所生活介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては「重要事項説明書」に記載したとおりです。
第12 条(利用期間中の中止)
1 利用者は、施設に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の利用料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 施設は、利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては「重要事項説明書」に記載したとおりです。
3 利用期間中に利用者が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の利用料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第13 条(契約の終了事由)
利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約が定めるところに従い施設が提供するサービスを利用することができるものとします。
① 利用者が死亡した場合。
② 利用者が要介護認定の更新で非該当(自立又は要支援)と認定された場合。
③ やむを得ない事情により、施設を閉鎖又は縮小する場合。
④ 第14 条から第16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第14 条(利用者からの中途解約)
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には利用者は契約終了を希望する1 週間前までに施設に文書で通知するものとします。
2 利用者は、第9 条第3 項の場合及び、利用者の病変及び急な入院などやむを得ない事情がある場合は、本契約を即時に解約することができます。
第15 条(利用者からの契約解除)
利用者は、施設もしくはサービス従事者が以下の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
① 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護サービスを実施しない場合。
② 施設もしくはサービス従事者が第6 条に定める守秘義務違反をした場合。
③ 施設もしくはサービス従事者が故意又は、過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
④ 他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合にお
いて、施設が適切な対応を取らない場合。
第16 条(施設からの契約解除)
施設は、利用者が以下の各号に該当する場合には、利用者に対して1 ヵ月間の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解除することができます。
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
② 利用者の利用料金の支払いが正当な理由なく2 ヶ月以上遅延し、利用料金を支払うよう催告したにもかかわらず14 日以内に支払われない場合。
③ 利用者が、故意又は重大な過失により施設又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
④ 利用者が他の介護保険施設に入所した場合。
第17 条(賠償責任)
1 施設は、サービスの提供にともなって、施設の責めに帰すべき事由により利用者に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。但し、利用者に故意又は過失が認められ、利用者の心身の状況を勘案して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 施設は前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第18 条(損害賠償がなされない場合)
施設は、施設の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、施設は損害賠償責任を免れます。
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
② 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
③ 利用者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
④ 利用者が、施設もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第19 条(施設の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 施設は、本契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、施設は利用者に対して、既に実施したサービスについては所定の利用料金の支払いを請求できるものとします。
第20 条(連携)
1 施設は、短期入所生活介護サービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
2 施設は、本契約が締結されたことを、速やかに介護支援専門員に連絡します。
3 施設は、本契約書の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合は、速やかにその事実、内容を介護支援専門員に連絡します。また、第 16 条に基づいて解約通知をする際は事前に介護支
援専門員に連絡します。
第21 条(相談・苦情対応)
施設は、利用者からの相談、苦情に対処するため、「重要事項説明書」に記載する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
第22 条(契約当事者の代理)
1 利用者は、契約の有効期間中に心神喪失その他の事由により判断能力を失った場合に備えて、利用者の家族等をあらかじめ代理人とすることを定めるか、又は利用者の家族等の同意を得た第三者を代理人に定めることができます。
2 施設は、その他やむを得ない事由により、利用者が代理人を定める事ができない場合及び前項により定められた代理人に不正な行為、著しい不行跡、その他代理人の任務に適しない事由があるときは、市町村長の申立てによる法定後見の開始の審判により家庭裁判所によって選任された利用者のxx後見人、保佐人あるいは補助人を、本契約の代理人に定めます。
第23 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び施設は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
第24 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び施設は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、施設が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
施 設
(施設名)特別養護老人ホーム いくとく(事業者番号:2772300253)
(住 所)xxxxxxxxxxxxxxx0 xx00 x00 x
(代表者)社会福祉法人 育徳園
理事長 xx xx 印
利用者
(住 所)
(氏 名) 印
代理人
(住 所)
(氏 名) 印