b 障害見舞金
一般財団法人埼玉県高等学校安全振興会 共済規程
本規程は、PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第 6 条、同法施行規則(以下「施
行規則」という。)第 6 条及び定款第 41 条に基づき、これを定める。
(共済事業を行う範囲)
第1条 共済事業を行う区域は、主に埼玉県内とする。
(被共済者)
第2条 当法人の被共済者は、定款第 41 条第 1 項の会員の子女(生徒)とする。
(共済加入者の範囲及び共済契約者等)
第3条 共済加入者は、定款 41 条第 1 項に定める会員とする。
2 共済契約者は、学校(各学校PTA会長・学校長)とする。
3 共済金(以下「見舞金」という。)の受取人は、特別な事情のある場合を除き、被共済者である生徒の保護者とする。
(災害の範囲及び給付額)
第4条 災害の範囲及び見舞金給付の額は次のとおりとする。
(1) 災害の範囲
見舞金の給付は、学校管理下において生徒が受けた災害を対象とする。
「学校の管理下」の範囲は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めに準ずる。
(2) 災害給付の額ア 普通見舞金 a 傷病見舞金
傷病見舞金は、同一の災害について、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下
「スポーツ振興センター」という。)の給付額の 10 分の 3 を基本とし、下限 4 千 5 百円、
上限 18 万円の範囲内で別表 5 に定める額を給付する。
b 障害見舞金
スポーツ振興センターが見舞金を給付した災害について、障害の等級ごとに別表 1 に定める額。
c 死亡見舞金
スポーツ振興センターが見舞金を給付した災害について、別表 2 に定める額。但し、
突然死・登下校中の場合はその 2 分の 1 の額。
障害見舞金及び死亡見舞金についてスポーツ振興センターが減額して給付した災害の給付額は、スポーツ振興センターの支給率に準じて算出した額とする。
イ 特別見舞金
a 学校管理下の災害により歯科補綴を受け、スポーツ振興センターの障害見舞金の対象とならない場合、歯科補綴 1 本につき 5 万円。
b 学校管理下で災害を受け、負傷又は疾病により通院又は入院治療し、或いは障害の状態
になり、或いは死亡した場合で日本スポーツ振興センター法施行令第 3 条の第 3 項、第 4
項の規定により、見舞金の全額又は一部の額がスポーツ振興センターの給付の対象とならない場合。
傷病で通院治療した場合、通院 10 日以上のとき 1 日につき 1 千円。
但し、50 日を限度とする。入院治療が伴う場合、5 日未満の入院日数は通院日数に加算することができる。
傷病で入院治療した場合、入院 5 日以上のとき 1 日につき 2 千円。但し 50 日を限度とする。
障害の場合は、障害の等級ごとに別表 3 に定める額。
死亡の場合は、別表 4 に定める額。ウ 供花料
学校の管理下・外にかかわらず給付の対象とする。死亡したとき 10 万円。
(大規模災害の給付)
第5条 大規模な災害による見舞金の給付により、当該年度の事業費の見舞金予算額が不足する場合は、前条の規定にかかわらず、その災害についての見舞金の給付は、給付積立金により積
立金総額の 3 分の 1 の額の範囲内で行うものとする。
この場合、代表理事は理事会に諮り給付の方法及び給付の額等について定める。
(給付対象期間)
第6条 見舞金の給付の対象となる生徒の災害は、次の期間内に発生した災害とする。
(1) 新入学生(中等教育学校は後期課程)は、所定の日までに加入手続きを完了(加入届の提出及び会費の納入、以下同じ)した場合、入学(中等教育学校は後期課程在籍と読み替える)を許可された日の属する年度の 4 月 1 日以降当年度の 3 月 31 日まで。
ただし、入学を許可された日の属する年度の 4 月 1 日以降入学を許可された日の前日までの期間にあっては、災害がスポーツ振興センターの災害共済給付の支給対象になった場
合に限る。
(2) 2 学年生以上は、前年度に加入していて所定の日までに加入手続きを完了した場合、4 月 1日以降当年度の 3 月 31 日まで。新たに加入する場合は、加入手続きを完了した日以降当年度の 3 月 31 日まで。
但し、最上学年生の給付適用の最終日は、供花料を除き卒業を認められた日とする。
(3) 休学、転学、退学した場合は、それぞれ休学、転学、退学が許可された日まで。
(4) 復学した場合は、復学が許可された日以降当年度の 3 月 31 日まで。
(5) 転編入学した場合は、入学を許可された日から一月以内に加入手続きを完了した場合、入学を許可された日以降当年度の 3 月 31 日まで。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第7条 当法人は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2 前項の規定により本会が委託する業務は、以下のものとする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介及び解除
(2) 共済掛金の収受または返還
(3) 共済掛金領収書の発行及び交付
(4) 共済契約の締結に必要な事項の調査
(5) その他共済契約に関する業務
(給付制限)
第8条 見舞金の給付制限は、次のとおりとする。
(1) 見舞金の給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該災害に係る生徒が、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額限度で見舞金の給付を行
わないことができる。
(2) 学校の管理下における生徒の災害について、当該生徒が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養費の支給を受け又は補償若しくは給付を受けたときは、その受
けた限度額において、見舞金の給付を行わないことができる。
(3) 風水害、震災その他の非常災害による生徒の災害については、見舞金の給付は行わない。
(4) 生徒が自己の故意の犯罪行為により負傷・疾病・死亡し、又は故意に負傷・疾病・死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷・疾病による障害若しくは死亡に係る
見舞金の給付は行わない。
(5) 生徒が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る見舞金給付
の一部を行わないことができる。
(見舞金返還請求)
第9条 見舞金(傷病見舞金を除く)の給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、見舞金の給付を行ったときは、当該災害につき、生徒が第三者から支払いを受けた損害賠償のう ち、当法人の見舞金の相当する部分について当法人の見舞金の価額においてその返還を請求
することができる。
(見舞金給付期間)
第 10 条 見舞金等の給付の期間は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めるところによる。
(時効)
第11 条 見舞金等の給付を受ける権利は、次に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効により消滅する。
(1)普通見舞金
スポーツ振興センターの災害共済給付金が決定した時。
(2)特別見舞金
①死亡見舞金は、被共済者が死亡した時。
②障害見舞金は、障害が固定し等級が定まった時。
③傷病見舞金は、当災害による治療のための入院・通院が終了した時。
(加入)
第 12 条 共済加入は、各学校において、原則全員加入とし、各学校で加入者をとりまとめて一括して、別に定める期日までに本法人が定めた加入届を提出して申込み手続きを行う。
(会費)
第 13 条 共済加入者(生徒保護者)は、別に定める期日までに会費を納める。会費は次の各号の金額(年額)を各学校でとりまとめ、当法人が指定する金融機関に送金する。
①高等学校全日制課程(中等教育学校後期課程、大学附属高等学校、専攻科を含む)の生徒
1 人につき、年額 900 円
②高等学校定時制課程の生徒 1 人につき、年額 450 円
③特別支援学校高等部の生徒 1 人につき、年額 450 円
2 転校、退学等により年度途中で在籍しなくなった生徒の既納付会費については、未経過期間の月割を持って計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還する。ただし、返還の額が、少額の場合は返還しない。
(追加加入)
第 14 条 転編入、復学、帰国等により年度途中から加入する場合は、その都度、別に定める追加加入届を提出し、送金により会費を納入する。
(共済証書)
第 15 条 加入届け及び会費納入が確認した時点で、当法人より加入者あて共済証書を発行する。但し、共済契約者と合意した場合は、共済証書を交付しないことができるものとする。
2 共済証書には、次の事項を記載する。
① 共済証書発行年月日
② 共済証書発行者の表示
③ 共済加入者の表示
④ 共済加入年月日
⑤ 災害の範囲及び給付額
⑥ 共済対象期間の始期及び終期
(見舞金請求)
第 16 条 見舞金の請求は、その種類により次のとおり請求する。
(1) 普通見舞金
① 本規程第 4 条(2)のアに定める普通見舞金の請求は、スポーツ振興センターから学校に送られてきた「医療費支払通知書」のコピーをもとに、当法人において該当するか否かの確認を行い、別に定める方法に従って請求する。但し、中学校での災害については、通知書備考欄に「中学校時の災害」と記入することとする。
② 当法人は見舞金を、学校または生徒の保護者の指定した銀行口座に振り込む。
(2) 特別見舞金
① 本規程第 4 条(2)のイに定める特別見舞金の請求は、別に定める様式等の請求手続きに従い請求するものとする。なお、特別障害見舞金および特別傷病見舞金については、治療
終了時に請求するものとし、治療が長引く場合は、予め当法人に連絡する。
② 当法人は、見舞金支払いに該当するか確認のうえ、請求書にある銀行口座に振り込む。この場合、災害の状況により、別途書類を求める場合がある。
(3) 供花料
会員の生徒が死亡した場合は、別に定める「特別見舞金等請求書」により請求する。この場合は、学校管理下・外に関わらず見舞金を請求することができる。
(見舞金支払い)
第 17 条 当法人が見舞金の請求を受けたときは、第 4 条に基づき見舞金等の額を決定し、請求書に記載された指定口座に振り込むことにより支払う。
2 当法人は、特別な事情がないかぎり、請求が完了した日から、原則 50 日以内に見舞金を振り込むものとする。
3 支払い時には、別に定める「見舞金等給付通知書」を特別な事情がない限り、学校及び保護者に送付する。
(準備金等の積立)
第 18 条 見舞金不足の補填に備えるため、法令及び定款第 5 条第 4 項 1 号に従い、準備金等を積み立 てるものとする。
附 則
(適用)
第 19 条 この規程は、平成 23 年 4 月 1 日以降に発生した災害から適用する。但し、日本スポーツ振
興センター法施行規則別表に定める等級第 14 級以上に相当する障害については、症状が固定し等級が確定した日の属する年度の給付規程を適用する。
(規程の変更)
第 20 条 この規程を変更する場合は、評議員会の決議を経て、法第 6 条 2 項による行政庁の承認を
得なければならない。 ただし、施行規則第 7 条、第 8 条および軽微なものについては、評議員会の決議を要しないものとする。
平成 26 年 6 月 18 日 規程一部変更
平成 27 年 6 月 17 日 規程一部変更
平成 28 年 6 月 15 日 規程一部変更
平成 31 年 4 月 1 日 規程一部変更
令和 3 年 6 月 14 日 規程一部変更
別表 1 (普通・障害見舞金)
(単位万円)
1級 | 500 | 5級 | 200 | 9級 | 60 | 13級 | 20 | |
2級 | 420 | 6級 | 170 | 10級 | 40 | 14級 | 15 | |
3級 | 340 | 7級 | 140 | 11級 | 30 |
4級 | 260 | 8級 | 80 | 12級 | 25 |
別表 2 (普通・死亡見舞金)
500万円
別表 3 (特別・障害見舞金) (単位万円)
1級 | 250 | 5級 | 110 | 9級 | 50 | 13級 | 20 |
2級 | 210 | 6級 | 90 | 10級 | 40 | 14級 | 15 |
3級 | 170 | 7級 | 70 | 11級 | 30 | ||
4級 | 130 | 8級 | 60 | 12級 | 25 |
別表 4 (特別・死亡見舞金)
250万円
別表 5 普通見舞金(傷病見舞金)給付額表
単位:円
スポーツ振興センター給付額 | 振興会見舞金額 |
15,000 ~ 29,999 | 4,500 |
30,000 ~ 44,999 | 9,000 |
45,000 ~ 59,999 | 13,500 |
60,000 ~ 74,999 | 18,000 |
75,000 ~ 99,999 | 22,500 |
100,000 ~ 149,999 | 30,000 |
150,000 ~ 199,999 | 45,000 |
200,000 ~ 249,999 | 60,000 |
250,000 ~ 299,999 | 75,000 |
300,000 ~ 349,999 | 90,000 |
350,000 ~ 399,999 | 105,000 |
400,000 ~ 449,999 | 120,000 |
450,000 ~ 499,999 | 135,000 |
500,000 ~ 549,999 | 150,000 |
550,000 ~ 599,999 | 165,000 |
600,000 ~ | 180,000 |