Contract
品名及び数量 別紙仕様書のとおり
契約金額 金 円
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
( 注)「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第2
8 条第1 項及び第2 9 条並びに地方税法第7 2 条8 2 及び第7 2 条の
8 3 の規定に基づき、契約金額に10 /100 を乗じて得た額である。
納 入 期 限 令和4 年3 月1 8 日納入場所及び納入方法 公益財団法人
xxイノベーション・コースト構想推進機構xxビル6階( xxxxx0 x0 0 x)
※ 納入方法については別途指示する。
上記ノベルティグッズの製作購入について、発注者「公益財団法人xx イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー ス ト 構 想 推 x x 構 」 を 甲 、 受 注 者
「 」を乙とし、次の各条項に定めるところにより契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって、頭書期限内に頭書の納品物を当初の場所に納入しなければならない。
2 乙は、甲が指示したときは、頭書期限内に当該製作物を分納することができる。
第2条 乙は、甲の指定した場所に納品したときは、直ちに納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。
( 検査及び引渡し)
第3条 甲は、納入通知を受けた日から1 0 日以内に乙に立会いを求め検査を行い、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、甲は、乙に受領書を交付する。
2 乙が、前項の検査に立ち会わないときは、甲は乙欠席のまま検査をすることができる。
3 甲は、検査したときは、速やかにその結果を書面により乙に通知するものとする。
( 不合格品の引取り、又は取替え等)
第4条 甲が、検査の結果不合格と認めた納品物については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ納入期限内又は甲の指定する期日までに取替え又は補充しなければならない。当該取替え又は補充後の納品物にかかる納入及び検査については、第2 条の規定を準用する。
( 所有権の移転)
第5条 納品物の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲へ移るものとする。
2 所有権の移転前に生じた納品物の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、全て乙の負担とする。
( 保証責任)
第6条 乙は、納品物引渡し後1 年間、乙の責めに帰すべき事由による納品物の契約条件相違又は引渡し前の原因によって生じた納品物の品質不良、数量不足、変質、その他の瑕疵につき補填の責めに任ずるものとし、かつ乙は代品の納入、瑕疵の補修、若しくは代金の減額のいずれか、又は代品の納入、若しくは瑕疵補修、及び代金の減額につき、甲から請求があるときは、これに応ずるものとする。
( 有償延期及び遅延利息)
第7x xの責めに帰すべき事由により、期限内( 分納の期日を定めたときは、その期日まで。) に納入完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入完了見込みがあるときは、甲は乙から遅延利息を徴収することを条件とし、納入期限の延長をすることができる。
3 甲は、前項の規定により納入期限延長を認めたときは、その旨を乙に通知するとともに、当該納入期限延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙はこれに応ずるものとする。
4 本条第2 項の遅延利息は、遅延日数に応じ納入未済相当額に年2.
5 %の割合で計算した額( 当該額に1 00 円未満の端数があるとき、又はその全額が1 00 円未満であるときは、その端数全額又はその
全額を切り捨てる。) とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
第8条 天災地変、不可抗力、その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内( 分納の期日を定めたときはその期日まで。) に納品することができないときは、乙は甲に対し、速やかにその事由を詳記し、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、xは、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第1 1 条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
( 代金の支払い)
第9条 甲は、乙の適切な支払請求書を受理した日から3 0 日以内に完納品の代金を支払うものとする。
2 前項の支払請求書は、第3 条第3 項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。
3 分納の期日を定めたものについて、当該期日内に当該分納部分が納入されたときは、完納とみなし、前項2 項の規定を準用する。
第1 0 条 甲は、次の各号いずれかに該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が、納期内に納品を終えられないとき。
二 乙が、納期内に明らかに納品できないと認められるとき。三 乙が、解除を申出たとき。
四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正な行為があったとき。五 乙が、第1 3 条の規定に違反したとき。
x xが、次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製作物購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 令和3 年法律第7 7 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協
力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第1 1 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の1 0 分の1 を甲に納入しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納入しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りではない。
一 前条の規定により、この契約の全部又は一部が解除された場合二 乙が、その債務履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由に
よって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第ニ号に該当するとみなす。
一 乙について破産手続開始決定があった場合において、破産法( 令和16 年法律第7 5 号) の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始決定があった場合において、会社更生法( 令和14 年法律第1 54 号) の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始決定があった場合において、民事再生法( 令和1 1 年法律第2 25 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は第1 項の違約金に当初の納期翌日から甲が契約解除の通知を発した日( 乙から解除の申出があ
ったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2 .5 %の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納入しなければならない。
( 契約の変更等)
第1 2 条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更、又は納品を一時中止させ、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損賠を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第13 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を、いかなる方法を問わず譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
( 談合による損害賠償)
第1 4 条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の1 0 分の2 に相当する額を請求し、乙はこれを納入しなければならない。ただし、第1 号又は第2 号のうち命令対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5
4 号。以下「独占禁止法」という。) 第2 条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和5 7 年xx取引委員会告示第1 5 号)第6 項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りではない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第
49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第
62 条第1 項の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法( 明治40 年法律第45 号)第96 条の6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
( 遅延利息等の相殺)
第1 5 条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が
乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを納品物の代金と相殺し、なお、不足が生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産状況について質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反し質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避をしたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
( 契約外事項)
第16 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。
( 紛争の解決方法)
第17 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自
1 通を保有する。
令和4 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxx0 x00 xxxxx0 x氏名 公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構
理事長 xx x x
乙 住所氏名
印
別記
( 特定個人情報を含む) 個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務( 以下「業務」という。) を行うにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報( xx県個人情報保護条例( 平成6 年xx県条 例第71 号)第2 条第6 号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ)に関する内容を含む業務を行うにあたっては、当該業務に従事する 者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせない こととするとともに、当該従業者に個人番号( 行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25 年法律第27 号。以下「番号法」という)第2 条第5 項に規定する個人番 号をいい、死者に係るものを含む。以下同じ)を含む特定個人情報の 保護に関する研修等をするなど、適切な教育を施すものとする。
( 収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報( 特定個人情報を除く)を契約の目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第19 条各号( 第7 号を除く)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、または第三者に提供してはならない。
( 適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報( 特定個人情報を除く)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に関して知り得た個人番号を含む特定個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン( 行政機関等・地方公共団体等編)( 平成26 年12 月18 日付けで特定個人情報保護委員会が定めたもの)( 別添)特定個人情報に関する安全管理措置
( 行政機関等・地方公共団体等編)の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
( 複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。
( 作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報( 特定個人情報を除く。次項において同じ)を取り扱う部分( 以下「個人情報取扱事務」という)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示または承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しする場合または災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
( 資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、または自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、または引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、甲から提供を受け、または自らが収集した個人情報が記録された資料等( 原本であるか第6 により作成した複写または複製であ
るかを問わない)の一切をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、もしくは引き渡し、または乙が廃棄するものとする。乙が当該資料等( 紙に印刷されたもの及び電子媒体等に記録したもの)を廃棄する場合、乙は当該特定個人情報をいかなる手段でも復元または判読が不可能な方法により廃棄するとともに、当該廃棄に係る記録を保存することとし、当該廃棄処理を行ったことの証明書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。
( 事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 この契約に係る特定個人情報の取り扱いについて、番号法に違反した事案または番号法違反のおそれがある事案が発覚した場合、乙は、前項の規定による甲への報告のほか、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について( 平成27 年特定個人情報保護委員会告示第2 号) の規定による措置を講ずるよう努めるとともに、甲及び特定個人情報保護委員会の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲は独立行政法人等及び地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
(平成27年特定個人情報保護委員会告示第1号)、管理運営基準その他の関係規程に基づく措置を講ずるものとする。
(調査等)
第10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、または乙に対して必要な報告を求めることができる。
2 甲は、乙が業務に関し取り扱う特定個人情報の管理状況等について、業務の契約に関係する第7 の第3 項の規定により指定した場所等に立入って調査するなどの調査ができるほか、乙に対して当該契約の遵守状況に関して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
( 再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者
に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
( 損害賠償)
第13 乙又は乙の従事者( 乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
( 契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。