1)電子決済等代行業者は、当行の提供する WEB 即時決済サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し 、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償する。
テレコムクレジット株式会社との契約内容の公表
株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)は、銀行法第 52 条の 61 の 10 第 3 項に基づき、電子決済等代行業者であるテレコムクレジット株式会社との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。
1. 電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
(1)電子決済等代行業者は、当行の提供する WEB 即時決済サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償する。
(2)電子決済等代行業者は、前号に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者が顧客に賠償又は補償した損害を当行に求償することができる。また、電子決済代等行業者は、前号に基づき
本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が電子決済等代行業者及び当行双方の責めに帰すべき事由によるものである
ことを疎明したときは、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当行と合意した額を求償することができる。
(3)電子決済等代行業者が 1.(1)に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が当行の責に帰すべき事由によるものであることを疎明できないときは、電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について当行に求償することができない。
(4)当行は、本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり電子決済等代行業者に求償できる。
①当該損害が専ら電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、当行が顧客に賠償又は補償した損害を電子決済等代行業者に求償することができる。
②当該損害が電子決済等代行業者及び当行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、電子決済等代行業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上電子決済等代行業者と合意した額を求償することができる。
③当該損害が、電子決済等代行業者又は当行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、電子決済等代行業者及び当行は、当該損害に係る負担について、xxに協議を行う。
2. 電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
(1)電子決済等代行業者は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、電子決済等代行業者又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な
取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、当行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び 体制を維持するものとする。電子決済等代行業者が、当行の定める基準を満たしてい ない可能性があると客観的かつ合理的な事由により当行が判断する場合、当行は、電 子決済等代行業者に対し、報告の徴求、立入検査(但し、電子決済等代行業者の同意 を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他 の適切な措置を行うことができるものとする。
3. 電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて銀行法第 2 条 17 項各号に掲げる行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当行が行うことができる措置に関する事項
(1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、本契約に基づき顧客からの問い合わせ対応及び 2.における電子決済等代行業者と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させる。
(2)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとする。当行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は電子決済等代行業者が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に本サービスの利用を制限若しくは停止することができるものとする。
以上