https://www.kccs.or.jp/
交通災❹共済
ご契約のxxx
このしおりは、交通災害共済の契約内容となる共済事業規約・実施規則の内容を要約して記載していますので、必ずご一読のうえ契約証書とともに大切に保管してください。
※保障内容等に変更が生じる場合は、組合のホームページでご案内いたします。
x000-0000
xxxxxxxxx000xx xxxxxxxx0x 0000-00-0000
神戸市民生協とは
正式名称を「神戸市民生活協同組合」といい、昭和
30年に消費生活協同組合法(生協法)にもとづいて、営利を目的としない生活協同組合として兵庫県知事の認可を受け設立されました。
組合員の皆様の生活の安定と文化の向上を目的として運営されています。
交通災害共済は以下の共済事業規約・実施規則の内容が契約の内容となります。
・交通災害共済事業規約
・交通災害共済事業実施規則
※共済事業規約・実施規則の本文は組合のホームページでご確認いただけます。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
も く じ
主な用語の説明 ₁
ご契約に関することがら ₂
₁.契約者について ₂
₂.被共済者とその範囲 ₂
₃.共済金受取人 ₂
₄.共済金受取人の代理人 ₂
₅.契約の成立、共済期間および契約の更新 ₃
₆.加入コース ₄
₇.ご契約に関する注意事項 ₅
₈.契約が無効または取消しとなる場合 ₆
₉.契約の中途解約 ₆
10.契約の解除 ₇
11.契約の消滅 ₈
12.契約を更新しない場合 ₉
13.クーリングオフ(お申込みの撤回) ₉
14.時効について ₉
15.制度内容・保障内容の変更と周知 ₉
共済金の支払基準について 11
₁.共済金支払基準 11
₂.共済金が減額される場合 13
₃.共済金をお支払いできない場合 14
共済金のご請求について 15
₁.ご請求に必要な書類 15
₂.共済金のお支払い時期 16
₃.異議の申立て 17
別 表 17
主な用語の説明
生計を共にする
生計を共にするとは特に同居を必要とせず、仕事の都合で単身赴任している場合、通学の都合で子供が一人で下宿している場合など、その親族・配偶者の生活費を負担している場合には「生計を共にしている」ことになります。
同性パートナー
戸籍上の性別が同一で、法律上の夫婦ではないが、婚姻関係 程度の実質を備える状態にあり、同居している方をいいます。
申込日
申込者・契約者が被共済者の同意を得て記入した共済契約申込書を、組合に提出した日のことをいいます。郵送申込の場合は、申込書発信時(郵便の消印日付)をいいます。
保障開始日(発効日)
申し込まれた契約の保障が開始される日をいいます。この日を「保障開始日(発効日)」といい、契約年齢・共済期間などの計算の基準になります。
失効
契約が効力を失うことをいいます。契約者が共済掛金を払込まないで、払込期日後、一定の猶予期間を経過したとき、契約は自然に効力を失います。
給付金・共済金
被共済者が規約に定められたお支払い事由に該当されたとき、組合からお支払いするお金のことをいいます。
入院
(17ページ)別表第₁「入院」に規定するものをいいます。
通院
(17ページ)別表第₂「通院」に規定するものをいいます。
医師
(17ページ)別表第₃「医師」に規定するものをいいます。
柔道整復師 (17ページ)別表第₄「柔道整復師」に規定するものをいいます。
病院または診療所
(17ページ)別表第₅「病院または診療所」に規定するものをいいます。
ご契約に関することがら
1.契約者について
契約者になれる方は、神戸市民生活協同組合(以下「組合」といいます。)の組合員の方に限られます。兵庫県内にお住まいか、職場がある方ならどなたでも1口(50円)以上の出資で組合員になることができます。
2.被共済者とその範囲
被共済者とは共済の保障の対象となる方をいい、被共済者になれるのは契約者本人および契約者と同一の世帯に属する方です。
3.共済金受取人
⑴共済金受取人は、被共済者です。ただし、被共済者が未xxの場合は契約者または親権者とします。
⑵被共済者の死亡に際して支払われる共済金(死亡共済金)については、次に掲げる順位で上位の方を死亡共済金受取人とします。
①被共済者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナーを含みます。ただし、被共済者に婚姻または内縁関係にある方および同性パートナーに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同様。)
②被共済者と同一世帯に属していた被共済者の子、父母 (養父母を上位とします。以下同様。)、x、祖父母および兄弟姉妹
③被共済者と生計を一にしていた上記②以外の親族
④上記②に該当しない被共済者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
⑶同順位の死亡共済金受取人が2人以上ある場合は、他の同順位者の委任状を添付した代表者1人にのみ、支払うものとします。
⑷1人の共済金受取人に対して共済金をお支払いした後は、他の共済金受取人から共済金支払請求があっても、共済金を支払いません。
4.共済金受取人の代理人
⑴共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ共済金の支払いを受け取るべき共済金受取人の法定代理人がいないときは、共済金受取人の代理人として、以下に定めるいずれかの者(代理請求人といいます。)が共済金を請求することができます。
※共済金を請求できない事情とは、共済金受取人が深昏睡
状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態である場合(本人の意思が確認できない場合。)
(代理人になることができるのは、次のいずれかの方です。)
①共済金受取人の配偶者
②共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の3親等内の親族
③共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等内の親族
④上記①〜③の方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は、上記①〜③以外の共済金受取人の3親等内の親族
⑵提出書類(⑴の代理人が共済金を請求する場合)
①通常の共済金請求のための書類
②共済金受取人が共済金を請求できないことを証明する書類(診断書等)
③共済金受取人と代理人の続柄等が確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)
④受取人にxx後見人などが登記されていないことの証明書(法務局で取得できます。)
⑤代理人の印鑑証明書
⑥その他の必要書類
5.契約の成立、共済期間および契約の更新
⑴共済契約の申込みをしようとする者は、被共済者の同意を得て共済契約申込書に初回掛金に相当する金額(以下「預り金」といいます。)を添え組合に提出しなければなりません。組合が契約の申込みを承諾した場合には、当該預り金を組合が受け取った日の翌日の午前0時から保障を開始します、この日を保障開始日といいます。
※組合のホームページを通じて契約の申込みを行う場合も含みます。
⑵共済期間は保障開始日から1年間です。契約を更新しようとする契約者は掛金払込期日(満了日の前日)までに掛金を組合の指定する場所に払い込まなければなりません。払い込まれない場合は契約は終了(失効)し、契約の満了日の翌日以後に発生した事故は保障されません。
⑶掛金を指定の預貯金口座からの自動振替扱でお払込みいた だくことができます(※1口座振替扱といいます。)。この場 合には、掛金の振替完了日の翌日の午前0時から保障をx xします。口座振替扱の契約はその満了日までに契約者か ら契約を更新しない意思または変更の申し出がない限り は、同一の内容で契約更新の申込みがあったものとみなし、組合がこの申込みを承諾したときは、組合は契約者の指
定口座に掛金の請求を行います。組合の指定日(以下「振 替日」といいます。)に掛金の引落しが完了した場合は、契 約の満了日の翌日の午前0時に契約を更新します。ただし、規約・規則に変更があった場合は、更新日における変更後 の内容に変更し、契約を更新します。また、掛金払込期日 から2ヶ月以内に掛金が払い込まれない場合は、契約は更 新前の契約の満了日をもって終了(失効)します。
⑷初回掛金の払込みを口座振替扱とすることができます。この場合、契約の申込日から3ヶ月以内に初回掛金相当額が払い込まれない場合は、そのお申込みは取消されたものとして取り扱います。
口座振替扱
銀行などの金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行の自動払込によりお払込みいただく方法です。この場合の掛金払込日は掛金相当額がご契約者の指定預貯金口座から振替えられた日とします。
・契約者が指定された預貯金口座から振替日に自動的に共済掛金が組合に振込まれます。金融機関が休業の場合は翌営業日になります。
・払い込まれた共済掛金について、領収書は発行しません。 (振替結果については、お手もとの預貯金通帳でご確認ください。)
・次の条件を満たした場合には、組合と締結された複数の契約(共済種目を問いません。)の共済掛金を合算して振替えます。
①契約者が同じである
②振替口座が同じである
注複数の契約の掛金を合算して振替えますので、口座の預貯金残高が振替合計額に満たない場合、すべての契約の掛金が振替えられなくなります。ご注意ください。
6.加入コース
1口タイプ(100万円保障型)から保障額が3倍になる3口タイプ(300万円保障型)までの3コースからご加入いただけます。
(注1)3年間契約を継続し、かつ、共済金の支払いの対象 となる交通事故による災害を受けなかった場合は、
5口タイプ(500万円保障型)まで増口していただけます。
(注2)1人の被共済者が複数のコースに加入される場合は、その合計が3口(限度額300万円)までとなります。ただし、(注1)の条件を満たした被共済者については、その合計が5口(限度額500万円)までとなります。また、職業運転手の方は合計口数が最高
3口までの加入となります。
7.ご契約に関する注意事項
⑴契約証書の取扱い
①共済契約証書は初回契約時に発行し郵送致します。この契約証書は、ご契約をおやめになるまで有効ですので、大切に保管してください。契約内容に変更があったときには、新たに作成して、郵送いたします。
②共済契約証書は、契約内容の変更、共済金請求および解約等の手続きに必要ですので、記載事項を必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
③紛失等の場合は紛失届をご提出いただき、併せて再発行請求書を提出していただくこととなります。
注再発行請求書には契約者ご本人を証明する書類(運転免許証の両面の写し、健康保険証の写し、印鑑証明、パスポートの写し等)を添えて提出していただきます。
⑵契約者の通知義務
共済期間の途中で次のような事由が生じた場合には、必ず組合に書面により通知してください。この通知を怠ったときは、契約が解除され共済金をお支払いできない場合があります。
①契約者、被共済者が引っ越して現住所・電話番号が変わったことまたは町名や番地が変わったこと
②被共済者の氏名の変更(婚姻による場合などをいい、被共済者を変更することではありません。)
③職業運転手になるとき、職業運転手の職種がかわるとき、または職業運転手をやめるとき。
④被共済者の身体の傷害を事故とする他の共済(保険)契約 (以下「重複契約」といいます。)を締結するときはあらかじめ、重複契約があることを知ったときは直ちに、書面により組合に通知してください
⑤掛金の振替口座を変更する場合
⑥契約者が「契約者について」の範囲外となること、または被共済者が「被共済者とその範囲」の範囲外となること
注上記の通知には共済契約証書の提出(添付)が必要です。上記③の職種の通知を怠り、xxの共済掛金を払い込まずに共済事故が発生した場合は、規定により計算した共済金額に次に定める割合を乗じて得た額を共済金として支払います。
①タクシー(ハイヤー)の運転を業としている人が一般の共済掛金で加入していたとき 40分の10
②タクシー(ハイヤー)以外の運転を業としている人が一般の共済掛金で加入していたとき 16分の10
③タクシー(ハイヤー)の運転を業としている人がタクシー (ハイヤー)以外の運転を業としている人の共済掛金で加入していたとき 40分の16
⑶組合からの通知物について
組合から契約者への通知物は加入申込の際に登録された現住所にのみ郵送いたします。ただし、組合所定の住所変更届により住所が変更されたときは、最後に提出された住所変更届に記載の住所に郵送いたします。転居等の際は事前に住所変更届を請求のうえ、ご提出ください。
8.契約が無効または取消しとなる場合
⑴次のいずれかに該当する場合は共済契約は無効となり、支払事由が発生していても共済金はお支払いできません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、その共済金の返還を請求することができます。
①保障開始日または更新日において、契約者が契約者の資格の範囲外であったとき、または被共済者が被共済者の範囲外であったとき
②被共済者が保障開始日の前にすでに死亡していたとき
③被共済者が4ページの「加入コース」注の共済金額の限度を超えて加入したときはその超過分は無効となります
⑵次の場合、共済契約は取り消されます。
共済契約の締結に際して、契約者、被共済者が詐欺または強迫の行為をしたとき。この場合、すでに払い込まれた共済掛金は返還しません。
9.契約の中途解約
契約者は契約をいつでも将来にむかって解約することができます。解約をされるときは契約証書に組合所定の解約申込書を添えて提出していただきます。また組合を脱退される場合は組合員証もあわせて提出してください(他に有効な契約が存在する場合は脱退することはできません。)。解約申込の効力は組合の担当者が解約申込書を受理した日(郵送により提出された場合はその消印日)に発生し、その解約日の午前0時から契約の効力は失われます。解約日の属する月が保障開始日の属する月から6ヶ月以内の場合に限り払込済み掛金の
2分の1を払い戻します。
なお、10円未満の端数は切り捨てさせていただきます。 例保障開始日が2月23日・掛金が3,000円の契約を解約
日7月10日に解約された場合の解約返戻金は 3,000円×1/2=1,500円→解約返戻金は 1,500円になります。
上記の契約を解約日8月10日に解約された場合の解約返戻金の払い戻しはありません。
注被共済者による解約請求
被共済者は、契約者に対し、当該解約をしないことを合意している場合を除き、自らを被共済者とする共済契約の解約を請求できます。契約者は当該被共済者の共済契約を解約することができます。
10.契約の解除
⑴次の場合には、組合は契約を将来に向かって解除することができます。この場合、契約者は未経過共済期間(「契約の中途解約」に定めた解約返戻金額)に対応する掛金を請求することができます。
①告知義務違反による解除
契約者が故意または重大な過失により共済契約申込書の記載事項について、知っている事実を告げなかったり、不実のことを告げた場合
②危険増加による解除
被共済者が次の職業に就き、危険の増加が生じた事実について、契約者が故意または過失によって遅滞なく通知しなかった場合
アタクシー(ハイヤー)またはそれ以外の運転を業とする運転手
イタクシー(ハイヤー)以外の運転を業とする運転手が、タクシー(ハイヤー)の運転を業とする運転手になられた場合
③重大事由による解除
ア契約者もしくは被共済者の故意または重大な過失により事故が発生した場合
イ被共済者の無免許運転中または飲酒運転中に事故が発生した場合(それを知り得る同乗中の被共済者も含みます。)
ウ共済金請求者が共済金支払請求書類に故意に事実と相違することを記載したり、それらの書類を偽造、変造した場合
エ正当な理由がないのに、事故の調査を拒んだり、妨げた場合
オ共済金受取人が、共済契約に基づく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
カ契約者、被共済者または共済金受取人が暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
キ契約者、被共済者または共済金受取人が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の
関与をしていると認められること
ク契約者、被共済者または共済金受取人が反社会的勢力を不当に利用していると認められること
ケ契約者、被共済者または共済金受取人がその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
コ上記ア〜ケに掲げるものの他、契約者、被共済者または共済金受取人が組合、他の共済団体および保険会社から重大事由により、契約の解除をされた場合等で、組合が契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由があると認められること
⑵解除の効力
次の規定により共済契約の解除をした場合は、損害に対して共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
共済掛金については、その解除の日が共済契約の効力の発生日から6ヶ月以内の場合に限り、共済掛金の1/2の額を契約者に払い戻します。
⑴−①告知義務違反による解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、当該事実にもとづかずに発生した損害についてはこの限りではありません。
⑴−②危険増加による解除にかかる危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した損害。ただし、当該危険増加がもたらした事由に基づかずに発生した損害についてはこの限りではありません。
⑴−③重大事由による解除に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
⑶⑴による解除は、契約者に対する、書面による通知により行います。
11.契約の消滅
⑴共済金を支払ったときは、共済契約締結時または更新(継続)時の共済金額(ご契約額)から、その支払額を差し引いた残額がその事故以後からつぎの契約更新までの共済金額 (残存共済金額)となります。残存共済金額が契約締結時共済金額の5分の1未満になったとき、共済契約は消滅します。
⑵共済契約は次に掲げる事実が発生した場合は、当該被共済者にかかる共済契約はその事実の発生日に消滅します。
①被共済者の交通事故によらない死亡
②このご契約のxxx「共済金をお支払できない場合」に掲げる事由を原因とする死亡
※上記①②の場合、被共済者の死亡の日が当該契約の保障開始日から6ヶ月以内の場合に限り共済掛金の2分の1を契約者に払い戻します。
12.契約を更新しない場合
契約者、被共済者または共済金受取人が次のいずれかに該当する場合は、組合は契約の更新をしません。
⑴更新日において、契約者が契約者の範囲外である場合。
⑵更新日において、被共済者が被共済者の範囲外である場合。
⑶契約者、被共済者または共済金受取人が、組合に当該共済契約にもとづく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとした場合。
⑷共済金受取人が、当該共済契約にもとづく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合。
⑸被共済者にかかる事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、組合が更新を不適当であると認めた場合。
⑹上記⑴〜⑸に掲げるもののほか、組合が実施する共済事業の目的である相互扶助による共済を図ることの趣旨に照らし、妥当性を欠くと認めた場合。
13.クーリングオフ(お申込みの撤回)
⑴契約の申込者または契約者は、申込日または初回掛金相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて10日を経過するまでは、書面により契約のお申込みの撤回等をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
⑵お申込みの撤回は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力 を生じます。必ず郵便により前記の期間内(10日以内の消 印有効)に組合までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、被共済者の氏名、申込共済種類を 記入し、かつ署名押印のうえ、お申込みの撤回をする旨記 載してください。
⑶契約の内容変更の場合は、クーリングオフ制度の適用はありません。
※お申込みの撤回の書面と行き違いに契約証書が到着した場合は、組合までご連絡ください。
14.時効について
共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
15.制度内容・保障内容の変更と周知
組合は、兵庫県知事の認可を得て、制度内容・保障内容を、
社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払い状況に よって、変更する場合があります。また、組合は変更する必 要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更するこ とにより、契約者と合意があったものとみなし、個別の合意 をすることなく変更することができます。なお、この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその発効時期を組合 のホームページへ掲載する等の方法により周知します。
共済金の支払基準について
1.共済金支払基準
⑴お支払いの対象となる事故
日本国内において、次に掲げる交通事故等(以下「交通事故」といいます。)によって次表のお支払事由が発生したときに共済金をお支払いします。
①運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
②運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
③運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下物による事故
(用語の定義)
◎「運行中」とは、交通のため一般に使用されている区間において、交通乗用具をその本来の使用方法にしたがって運行する間をいい、「駐車中」「格納中」「繋留中」や「宅地内、公園、校庭、駐車場(車庫)、工場構内、建築現場など一般道路以外の場所での運行」は含まれません。ただし、警察署が交通事故と認め、交通事故証明書が発行される場合は、この限りではありません。
◎「搭乗中」とは、交通乗用具のドアまたはステップ等に、搭乗のため、手または足をかけたときから下車のため、手または足を離したときまでをいいます。
◎「交通乗用具」とはつぎのものをいいます。ただし、もっぱら遊技およびスポーツに使用するものは、除きます。
①汽車、電車、気動車、ケーブルカー、リフト、モノレールおよびトロリーバス
②自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、人力車およびソリ
③航空機および船舶(ただし、「船舶」とは旅客運送に使用する船舶を指し、漁船および櫓、櫂のみで漕ぐ舟は除きます。)
④車椅子(身体障害者手帳<肢体>所持者が利用中のものに限ります。)
注次に掲げるものは「交通乗用具」には該当しませんので、ご注意ください。
①遊園地等の施設の乗り物
②乳母車、子供用三輪車およびチェーンのついていない小児用自転車
③スキー、グライダー等のスポーツ用具
④作業機械としてのみ使用されている間の各種のクレーン車、フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザーなどの工作用自動車またはトラクター、耕運機等
の農耕用作業車
⑵保障内容と共済金・給付額
次の表は1口(100万円保障型)の場合のものです。2口以上の契約については、お支払額にその口数を乗じてください。例えば3口(300万円保障型)では3倍の給付額になります。
お 支 払 事 由 | 給付額 |
⑴死亡共済金 事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡した場合にお支払します。 | 100万円 |
⑵医療共済金 事故の日から180日以内のその傷害による入院および通院の日数に対してお支払します。ただし、通院については、実通院日数90日分を限度とします。 (注1)医師が退院してもさしつかえな いと認定した日の翌日以降の入院は、入院日数に含めません。また、被共済者が平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき、または医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以後の通院については、実通院日数に含めません。 (注2)実通院日数以外でもギプス固定 (手・足の指のギプス固定を除きます。)により日常生活に著しい支障があると認められる日については実通院日数に含めるものとします。ただし、ギプス固定期間については共済金額に 0.5を乗じた額とします。 ②上記にかかわらず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛については、医師により科学的に他覚所見があると証明された場合を除き、入院・通院を問わず、事故の日から60日の期間内の実治療日数を限度と します。 | ◎入院共済金 1日につき 1,200円 ◎通院共済金 1日につき 800円 ※加入コース(口数)にかかわらず、給付額が 10,000円に満たない場合は 10,000円をお支払いします |
⑶後遺障害共済金 事故の日から180日以内にその傷害がもとで次の後遺障害が生じた場合にお支払します。 | |
終身自用を弁ずることができないとき | 100万円 |
②両眼の視力を失ったとき | 100万円 |
③一上肢(手関節より上)または一下肢(足関節より上)を失ったとき | 50万円 |
④両耳の聴力を失ったとき | 50万円 |
⑤そしゃく、または言語の機能を廃したとき | 50万円 |
⑥一眼の視力を失ったとき | 35万円 |
⑦鼻を失ったとき | 25万円 |
⑧一手の拇指(指関節より上)を失ったとき | 20万円 |
⑨一耳の聴力を失ったとき | 20万円 |
⑩一耳の耳殻を失ったとき | 10万円 |
⑪一手の示指(第2関節より上)を失ったとき | 8万円 |
⑫足の第一趾(趾関節より上)を失ったとき | 8万円 |
⑬拇指、示指以外の一指(第2関節より上)を失ったとき | 5万円 |
⑭第一趾以外の一趾(第2関節より上)を失ったとき | 3万円 |
2.共済金が減額される場合
⑴被共済者の交通に関する法令の違反により共済事故が発生した場合、次のように共済金を減額して支払います。 20%を減額する場合
ア他人を死亡させた事故で、かつ被共済者に法令違反があった場合
イ最高速度違反による事故の場合
②10%を減額する場合
ア信号無視その他これに準ずる程度の法令違反による事故の場合
⑵被共済者が、交通事故証明書または、このご契約のxxx「共済金のご請求について・ご請求に必要な書類・(注
1)」の証明書が得られない場合は、信憑性のある第三者の目撃等に基づく証明書(以下「現認証明書」という。)に
かえることができます。ただし、この場合の共済金の支給 額は、1事故につき、ご加入1口あたり2万円を限度とし、かつ総額で5万円を限度とします。
⑶入院共済金および通院共済金は、事故が発生したときすで に存在していた障害もしくは傷病の影響により、または当 該事故の後に、その事故とは関係なく発生した障害もしく は傷病の影響により傷害が重大になったと認められる場合、または正当な理由なく被共済者が治療をおこたり、または 契約者もしくは共済金受取人が治療を受けさせなかったた めに傷害が重大になったと認められる場合には共済金日額 に0.5を乗じた金額をお支払します。
3.共済金をお支払いできない場合
⑴次のいずれかによって共済事故が発生した場合は、共済金をお支払いできません。
契約者・被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合(闘争・犯罪行為を含みます。)
※自殺行為、自傷行為、専用軌道敷地内への立ち入り、遮断機または警報機が作動中の踏切内への立ち入りなどによる事故が該当します。
②被共済者の無免許運転中の事故による場合(その事実を知りうる同乗中の被共済者を含みます。)
③被共済者の飲酒運転中の事故による場合(その事実を知りうる同乗中の被共済者を含みます。)
④戦争その他事変または天災による場合
⑤麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤・シンナーおよび毒物・劇物の摂取または吸入により正常な運転が不可能なおそれがある状態で運転していた場合
⑥競技、運転の訓練、その他通常の車両の運行以外の目的のため、車両に乗車している場合(暴走行為を含みます。)
⑵契約者、被共済者または共済金受取人が共済金の請求に必要な書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類を偽造し、もしくは変造したとき
⑶医療共済金(入院・通院共済金)は、異なる交通事故を直接の原因とする場合であっても重複してはお支払しません。
⑷契約者、被共済者が正当な理由なく、調査または調査に必要な書類の提出や報告を拒んだり妨げたときは、共済金をお支払できない場合があります。
共済金のご請求について
被共済者が交通事故にあい、傷害を受けた場合、ただちに警察および組合にご連絡ください。ご連絡があり次第、共済金支払請求書等必要書類一式をお送りします。
共済金は、お支払事由発生日から30日以内に、共済金支払請求書に下記の必要書類を添付し、組合に請求してください。
1.ご請求に必要な書類
共済金(給付)種別 必要書類 | 死亡共済金 | 後遺障害共済金 | 入院共済金 | 通院共済金 |
自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書または当該交通機関の管理者が確証している事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
③死亡診断書(死体検案書) | ○ | |||
④後遺障害診断書 | ○ | |||
⑤戸籍謄本、印鑑証明 | ○ | |||
⑥事故発生状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦自動車運転免許証の写し(原動機付自転車以上の車両運行中の事故の場合。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧共済契約証書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑨調査に関する承諾書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑩その他必要な書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明が得られない(当該交通機関の管理者が確証している事故証明書を含む)場合は、次に掲げる書類とします。
消防署長の発行する救急搬送証明書
②鉄道、バス、航空機または船舶の事故の場合は、その運行管理者または施設管理者の発行する事故証明書
③その他組合がとくに提出を求めた事故証明書 (注2)脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合に限り「柔道整復師
(別表第4「柔道整復師」に規定するものをいいます。)の施術証明書」を上記②の「医師の診断書」に代えることができるものとします。ただし、施術に関する医師の同意のある場合に限ります。
2.共済金のお支払い時期
共済金は共済金請求の書類が組合に到達した日から30日以内に、次に掲げる事項の確認を終え、支払います。
⑴共済金の支払事由発生の有無
事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
⑵共済金が支払われない事由の有無
共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
⑶共済金を算出するための事実
損害の額、事故と損害との関係および内容
⑷共済契約の効力の有無
この共済契約において規定する解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑸この他、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実
他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等
上記⑴〜⑸の確認をするため、次の特別な照会または調査が 不可欠な場合には、共済金支払請求の手続きを完了した日 から次のいずれかの日数(2つ以上に該当する場合は、最も 長い日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。この場合、組合は確認が必要な事項およびその確認を終える べき時期を被共済者または共済金受取人に通知します。
弁護士法その他法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における確認のための調査 | 60日 |
確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
注上記の事項の確認に際し、契約者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合は、これにより確認が遅延した期間については、上記の日数に算入しません。
3.異議の申立て
共済契約の取扱いまたは共済金の支払いに関して異義がある契約者は、組合におく審査委員会に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもって行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委員会はその申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
別 表
別表第1 「入院」
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅など (老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。)での治療が困難なため、病院または診療所へ入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、入院中に病院または診療所以外の場所に宿泊した日については、組合が認めた場合に限り、入院日数に含めるものとします。
別表第2 「通院」
「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいます。
別表第3 「医師」
「医師」とは、医師法に定める医師および歯科医師をいいます。
別表第4 「柔道整復師」
「柔道整復師」とは、柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。
別表第5 「病院または診療所」
「病院または診療所」とは医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所をいいます。
MEMO
MEMO
2022年10月