Contract
埋立関連施設整備等工事
工事請負契約書(案)
令和6年8月22日 xxxx広域資源循環組合
第1条 (総則) 1
第2条 (関係工事の調整) 1
第3条 (契約金額内訳書、工程表及び単価合意書の提出) 1
第4条 (実施設計図書の提出) 2
第5条 (工事の開始) 2
第6条 (契約の保証) 2
第7条 (権利義務の譲渡等) 3
第8条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 3
第9条 (下請負人の通知) 3
第 10 条 (著作権の譲渡等) 3
第 11 条 (著作権の侵害防止) 4
第 12 条 (特許xxの使用) 4
第 13 条 (監督員) 4
第 14 条 (現場代理人、xx技術者並びに管理技術者等) 5
第 15 条 (履行報告) 6
第 16 条 (工事関係者に関する措置請求) 6
第 17 条 (工事材料の品質及び検査等) 6
第 18 条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 7
第 19 条 (支給材料、貸与品及び発生品) 7
第 20 条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第 21 条 (設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第 22 条 (条件変更等) 9
第 23 条 (設計図書等の変更) 10
第 24 条 (工事等の中止) 10
第 25 条 (乙の請求による工期の延長) 11
第 26 条 (甲の請求による工期の短縮等) 11
第 27 条 (工期の変更等) 11
第 28 条 (工事費の変更方法等) 11
第 29 条 (賃金又は物価の変動に基づく工事費の変更) 11
第 30 条 (臨機の措置) 12
第 31 条 (一般的損害) 12
第 32 条 (第三者に及ぼした損害) 12
第 33 条 (不可抗力による損害) 13
第 34 条 (工事費の変更に代える設計図書等の変更) 14
第 35 条 (機械的完成) 14
第 36 条 (試運転及び運転指導) 14
第 37 条 (検査及び引渡し) 14
第 38 条 (工事費の支払い) 15
第 39 条 (部分使用) 16
第 40 条 (前払金) 16
第 41 条 (工事費の増減による前払金の追加払又は返還) 16
第 42 条 (保証契約の変更) 17
第 43 条 (前払金の使途制限及び返還) 17
第 44 条 (部分払) 17
第 45 条 (部分引渡し) 18
第 46 条 (前払金等の不払に対する乙の工事中止) 18
第 47 条 (契約不適合責任) 18
第 48 条 (契約不適合責任期間等) 19
第 49 条 (履行遅滞の場合における違約金等) 20
第 50 条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 20
第 51 条 (甲の解除権及び解除等に伴う違約金) 21
第 52 条 (談合その他不正行為による解除) 22
第 53 条 (甲の契約解除) 22
第 54 条 (乙の解除権) 22
第 55 条 (解除に伴う措置) 23
第 56 条 (賠償金の予定) 24
第 57 条 (賠償金等の徴収) 24
第 58 条 (資料及び報告等) 24
第 59 条 (相殺) 25
第 60 条 (火災保険等) 25
第 61 条 (あっせん又は調停) 25
第 62 条 (仲裁) 25
第 63 条 (管轄裁判所) 25
第 64 条 (使用自動車の制限) 25
第 65 条 (個人情報の保護) 26
第 66 条 (疑義の決定等) 26
埋立関連施設整備等工事 工事請負契約書(案)
1.工 事 名 埋立関連施設整備等工事
2.工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxxxx 0000 xx
(二ツ塚廃棄物広域処分場内)
3.工 事 期 x xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
4.契 約 金 額 円
うち取引に係る消費税および地方消費税の額
円
5.契 約 保証金
xxxx広域資源循環組合を発注者(以下「甲」という。)とし、【受注者の名称】を受注者(以下「乙」という。)とし、甲と乙との間において、埋立関連施設(以下「本施設」という。)の設計、建設、一時埋立て及び掘り起こし等を包括的に行う本工事に関する契約内容は、別紙要求水準書に記載される各事項を満たすものでなければならないことを相互に確認する。
また、甲と乙とは、別紙の工事請負契約約款に基づいて行うことを相互に確認した上で、次のとおり、工事請負契約書を締結する。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者(甲)住所xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx
xxxx広域資源循環組合
管理者 ㊞
受注者(乙)住所
氏名 ㊞
工事請負契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書等を内容とする工事の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。また、乙は、この約款に明示されていない事項でも本施設の目的達成のために必要な設備等又は工事の性質上当然必要なものは、乙の責任及び負担で全て完備しなければならない。
2 乙は、この約款及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙が、その責任において定めることができる。
3 乙は、この約款及び設計図書等の工事等を工期内に完了し、本施設を甲に引き渡すものとし、甲は、その工事費を支払うものとする。ただし、工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条
に定める休日、12 月 29 日から同月 31 日まで、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
4 乙は、この約款の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この約款の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この約款の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款における期間の定めについては、この約款に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体を構成するすべての企業に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関係工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約金額内訳書、工程表及び単価合意書の提出)
第3条 乙は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、契約金額内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
3 甲及び乙は、第2項の規定による内訳書の提出後、速やかに、当該内訳書に係 る単価を協議し、単価合意書を作成の上合意するものとする。この場合において、協議がその開始の日から 14 日以内に整わないときは、甲がこれを定め、乙に通知 するものとする。
4 乙は、契約金額の変更があったときは、当該変更の内容を反映した内訳書を作成し、14 日以内に設計図書に基づいて、甲に提出しなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定により内訳書が提出された場合において準用する。
6 第3項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、約款第 29 条第
3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第 33 条第5項及び第 44 条第
3項を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
(実施設計図書の提出)
第4条 乙は、設計に関し、要求水準書等及び契約設計図書に従い、実施設計図書を作成のうえ提出し、甲の承諾を受けるものとする。
2 乙は、前項の規定により甲が実施設計図書を承諾したことをもって、第 47 条の責任を免れることはできない。
(工事の開始)
第5条 乙は、実施設計図書について第4条第1項の甲の承諾を受けた後でなければ、本施設の施工を開始してはならない。
(契約の保証)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 乙は、この約款により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第17 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 44 条第1項の規定による部分払のための検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 乙は、本設計を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾がある場合又は乙が基本設計図書に従い本設計を第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、この限りでない。
2 乙は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第9条 甲は、乙に対して、下請負人につき、その名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(著作権の譲渡等)
第10条 乙は、工事目的物又は本施設(第 45 条に規定する指定部分に係る工事目的物を含む。以下、本条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に、甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、工事目的物又は本施設が著作物に該当するか否かにかかわらず、その内容を乙の承諾なしに自由に公表することができ、また、工事目的物又は本施設が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、工事目的物又は本施設が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、工事目的物又は本施設が著作物に該当しない場合には、当該工事目的物の内容を乙の承諾なしに自由に改変することができる。
4 乙は、工事目的物又は本施設(業務を行ううえで得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、甲が承諾した場合には、工事目的物又は本施設を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらずその内容を公表することができる。
5 甲は、乙が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害防止)
第11条 乙は、工事目的物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、工事目的物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない ときは、自らその賠償の責を負い、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第12x xは、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対照である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第13x xは、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。また、監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したものの他、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
(4) 本設計に関し、その進捗の確認、基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他の履行状況の監督
(5) 本工事に関し、この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 乙が作成した詳細図等の承諾
(7) 要求水準書又は設計図書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う ものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したも のとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人、xx技術者並びに管理技術者等)
第14x xは、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項の規定に該当する場合は、「監理技術者」とし、同条第 3 項の規定に該当する場合は、「専任のxx技術者」、「専任の監理技術者」とする。ただし、当該工事が同条第 4 項の規定にも該当する場合には、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締り を行うほか、設計・施工期間の変更、契約金額の変更、契約代金の請求及び受領、第 16 条第1項の請求の受理、同条第第 16 条3項の決定及び通知並びにこの契約 の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することがで きる。
3 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
5 乙は、本設計の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
6 管理技術者は、この契約の履行に関し、本設計の管理及び統括を行う。
(履行報告)
第15条 乙は、要求水準書書等に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第16条 甲は、管理技術者又は現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が本工事を実施するために使用している下請負人、労働者等で本工事等の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について 決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第17条 工事材料の品質については、設計図書等に定めるところによる。設計図書等にその品質が明示されていない場合にあっては、本施設がこの契約に示された性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第18条 乙は、設計図書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書等において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本、工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第19条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書等に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、乙は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しく
は性能が設計図書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 甲は、乙から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5 甲は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
2項の確認により発見することが困難であった隠れた契約不適合があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項並びに第7項の規定を準用する。
9 乙は、支給材料又は貸与品若しくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 乙は、設計図書等に定めるところにより、工事の完了、設計図書等の変更等によって不用となった支給材料又は使用目的が終了した貸与品及び発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、xxx監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品若しくは発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第20条 乙は、業務の内容が要求水準書又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは
工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第21条 乙は、工事の施工が設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲又は監督員は、乙が第 17 条第2項又は第 18 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。
3 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が設計図書等に適合し ないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるとき は、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することができる。
4 前2項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第22条 乙は、工事等の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書等の内容に矛盾又は相違があること(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態又は施工上の制約等設計図書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる 事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書、契約設計図書、実施設計図書のいずれかの訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書を訂正する必要があるものは、甲が行い、契約設計図書又は実施設計図書を訂正する必要があるものは甲が指示し、乙が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書、契約設計図書又は実施設計図書を変更する場合で本施設の変更を伴うものは、要求水準書を変更する必要があるものは、甲が行い、契約設計図書又は実施設計図書を変更する必要があるものは甲が指示し、乙が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書、契約設計図書又は実施設計図書を変更する場合で本施設の変更を伴わないものは、甲と乙とが協議して、要求水準書を変更する必要があるものは、甲が行い、契約設計図書又は実施設計図書を変更する必要があるものは甲が指示し、乙が行う。
5 前項の規定により要求水準書、契約設計図書、実施設計図書のいずれかの訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第23条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、乙に通知のうえ、要求水準書を変更し、若しくは乙に契約設計図書又は実施設計図書を変更させることができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事等の中止)
第24条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的 若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことが できないものにより本施設等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため 乙が工事等を実施できないと認められるとき又は第22 条第1項の各号に掲げる事実に ついての確認が、甲と乙との間で一致しない場合において、乙が工事等を実施するこ とができないと認められるときは、甲は、工事等の中止について直ちに乙に通知して、工事等の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を乙に通知して、工事等の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事等を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは工事費を変更し、又は乙が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第25条 乙は、天候の不良、第2条(関連工事の調整)の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長の変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第26条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について通常必要とされる工期に満たない工期とすることを乙に請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工事費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更等)
第27条 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(工事費の変更方法等)
第28条 工事費の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく工事費の変更)
第29条 甲又は乙は、工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して工事費の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(工事 費から当該請求時の既済部分に相応する工事費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事 金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1000
分の 15 を超える額につき、工事費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により工事費の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく工事費変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事費が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、工事費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、工事費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、工事費の変更額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(臨機の措置)
第30条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ ばならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、当該措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事等の実施上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が工事費の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第31条 本施設の引渡し前に、工事目的物、本施設又は工事材料について生じた損害その他工事等の実施に関して生じた損害(第 32 条第1項若しくは第2項又は第 33 条第
1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 工事等の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の実施に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事等の実施につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事等の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙とで協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第33条 本施設の引渡し前に、天災等の甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 17 条第2項、第 18 条第1項若しくは第2項又は第 44 条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち工事費の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、単価合意書の記載事項に基づき行うものとする。
(1) 設計の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額。
(2) 本施設に関する損害損害を受けた本施設に相応する工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額。
(3) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるもの に相応する工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額。
(4) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における本施設に相応する償却費の額を
差し引いた額。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「工事費の 100 分の1を超え
る額」とあるのは「工事費の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(工事費の変更に代える設計図書等の変更)
第34x xは、第 12 条、第 19 条、第 20 条から第 23 条まで、第 24 条、第 26 条、第 29
条から第 31 条まで、第 33 条又は第 39 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は 費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額を増額又は負担 額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更し若しくは乙に契約設計図書又は実 施設計図書を変更させることができる。この場合において、設計図書等の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知 する。
(機械的完成)
第35条 乙は、本施設が機械的完成(本施設のうちプラント部分の稼働が可能になった 状態をいう。)に達したときには、設計図書等に従い本施設の試運転(予備性能試験、引渡性能試験等の各試験を含む。以下同じ。)を実施する。
(試運転及び運転指導)
第36条 試運転は、工期内に行うものとし、設計図書等に定められたところに従って実施するものとする。
2 乙は、設計図書等に従い本施設の運転指導を実施するとともに、運転指導開始の 30 日前までに設計図書等に従い本施設にかかるマニュアル(施設運転管理マニュアル、災害対応マニュアル及び緊急対応マニュアル等という。)及び取扱い説明書を作成して甲に提出し、必要な補足、修正又は変更を行うものとする。
3 試運転及び運転指導に係る焼却残さ等の搬入、甲職員等の人件費は甲が負担するものとする。
4 試運転及び運転指導に要した電気料金、水道料金、燃料費、薬品費、人件費等その他前項に規定する以外の試運転及び運転指導に関連する費用は、乙が負担するものとする。
5 乙は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、甲の承諾を受けなければならない。
(検査及び引渡し)
第37条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2 甲は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、前項第2号及び第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ乙の立会いを求め、検査を 完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められると きは、その理由を通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、乙に通知のうえ、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、本施設を最小限破壊して検査することができる。
4 乙は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、すべて乙の負担とする。
6 第2項の完了検査に合格したときをもって、本施設の引渡しを完了したものとする。この場合において、本施設が乙の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより甲に移転する。また、仕様書等に規定された性能を有することを保証する。
7 乙は、第2項の完了検査に合格しない場合で、甲が特に1回に限り改造又は修補を認めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は修補を完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の改造又は修補が直ちに完了しないとき又はその検査に合格しないときは、甲は、工期経過後の日数に応じ、乙から延滞違約金を微収する。この場合におい ては、第 49 条第1項及び第2項の規定を準用する。
9 乙は、第6項の本施設の引渡しの完了に際し、仕様書で定める完成図書を甲に提出しなければならない。
(工事費の支払い)
第38条 乙は、前条第2項又は第7項の完了検査に合格したときは、書面をもって契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第39条 甲は、第 37 条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物及び本施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物及び本施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第40x xは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、甲に対して次の各号に掲げる工事費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める範囲内の額において前払金の支払いを請求することができる。
(1) 9,000 万円を限度とし、乙の書面に基づく請求により、40 パーセントの額
(10 万円未満の端数は切り捨てる。)
2 乙は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第 1 項の前払金を支払う。
(工事費の増減による前払金の追加払又は返還)
第41条 甲は、前条第1項の規定により前払金の支払いをした後、工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなければならない。
3 乙は、甲から第 1 項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 甲は、乙が前項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項に規定する期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決
定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても
365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息の率の割合」という。)で計算した額の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第42条 乙は、工期が延長された場合は、甲がその必要がないと認める場合を除き、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、工期が短縮された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
(前払金の使途制限及び返還)
第43条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約金額にこの契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定に基づき定められた遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)利息として支払わなければならない。
(部分払)
第44条 乙は、工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第17 条第2項の規定により監督員の検査を要するもの
にあっては、当該検査に合格したものに限る。)に相応する工事費相当額の 100 分の
90 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。
2 乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会い のうえ、設計図書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要 があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破 壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合において、甲は、当該請求を受けた日から速やかに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の工事費相当額は、単価合意書の記載事項について定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦
第1項の工事費相当額×(90/100-前払金額/工事費)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払いの請求をする場合においては、第1項及び前項中「工事費相当額」とあるのは「工事費相当額から既に部分払いの対象となった工事費相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第45条 本施設について、甲が設計図書等において工事等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第37 条(検査及び引渡し)「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と、「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と第 38条中「工事費」とあるのは「部分引渡しに係る工事費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第46条 乙は、甲が第 40 条の規定、第 44 条の規定又は第 45 条において準用する第 38条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事等の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは工事費を変更し、又は乙が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第47条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 第一項の場合において、甲が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程
度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期 間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第48条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 37 条第2項に規定する引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は 契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間
(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)
第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住
宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定
める部分の契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監理者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第49条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込のあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、工事費につき遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する工事費相当額を延滞違約金の算定に当たり工事費から控除する。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 38 条第2項(第 45 条)において準用する場合を含む。)の規定による工事費の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第6条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事等を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し、甲が適当と認めた建設業者(以下
「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継するものとする。
(1) 工事費債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る工事費として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合責任債務(乙が施工した既済部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 32 条の規定により乙が実施した工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権及び解除等に伴う違約金)
第51条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) その責めに帰すべき事由により、工期内に工事等を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事等を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、工事等に着手すべき期日を過ぎても工事等に着手しないとき。
(3) 第 14 条第1項第2号に掲げる者、同条第5項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 契約の締結又は履行にあたって不正の行為があったとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、契約に違反したためにこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 第 54 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当すると判明したとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、工事費の 100 分の 10 に 相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなくてはならない。こ の場合において、検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があると きは、これに相応する工事費相当額を違約金の算定に当たり工事費から控除する。
(1) 前項各号の定めにより契約を解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項に規定する場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
5 第2項の規定は、解除により甲に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(談合その他不正行為による解除)
第52条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人に対する刑)が確定したとき。
2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(甲の契約解除)
第53条 甲は、工事等が完成するまでの間は、第 51 条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第54条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定により設計図書等変更したため工事費が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 24 条の規定による工事等の中止期間が当初の工期の 100 分の 50(工期の 100 分の 50 が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、この契約の履行が不可能となったとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第3項の規定を準用する。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第55条 甲は、この契約が解除された場合において、出来形部分を検査のうえ、当該検 査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、 当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する工事費を乙に 支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 40 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 44 条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)及び当該中間前払金の額を第1項前段の出来形部分に相応する工事費から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第 51 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 53 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品 を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は 過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復又は取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し
出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 51 条及び第 52 条の規定によるときは甲が定め、前2条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第
5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金の予定)
第56条 乙は、第 52 条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、甲が契約を解除しないときは賠償金として工事費の 100 分の 30 に相当する額を、甲が契約を解除す
るときは同条第2項の規定において準用される第51 条第2項に規定する違約金の支払
いに加え、賠償金として工事費の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支
払わなければならない。ただし、第 52 条第1項第2号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共 同連帯して前項に規定する額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、完成後の工事についても準用する
(賠償金等の徴収)
第57条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払 わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から工事費 支払いの日までの日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額と、甲の支払うべき工事費とを相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、遅延日数に応じ、乙から遅延利息の率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(資料及び報告等)
第58条 甲は、この契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、乙に対してその業務又は資産の状況に関し て質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは 報告を請求することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(相殺)
第59条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(火災保険等)
第60条 乙は、本施設、工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書等に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならないほか、要求水準書に定める保険に加入しなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、本施設、工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第61条 この契約書の各条項において、甲と乙とが協議して定めるものについて協議が 整わなかったときに甲が定めるものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲 と乙との間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による建設工事紛争審査 会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者
(監理技術者)、専門技術者、管理技術者、照査技術者その他乙が工事等を実施するために使用している下請負人、労働者等の工事等の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 16 条第4項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第4項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第62条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(管轄裁判所)
第63条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、東京地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(使用自動車の制限)
第64条 乙は、この約款の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させるときは、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)の規定に適合する自動車を使用し、又は使用させなければならない。
2 乙は、甲が前項の確認をするために必要書類の提示又は提出を求めたときは、速やかにこれを提示又は提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第65条 乙は、この契約の履行に際し、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の本旨に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(疑義の決定等)
第66条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、定めるものとする。