別紙 A 事業予定者の構成員の役割 20 別紙 B 事業用定期借地権設定契約のための覚書 (案) 21 別紙 C 建物賃貸借契約(案) 33 別紙 D 事業対象敷地 38
添付資料 2
両国リバーセンタープロジェクト
基本協定(案)
(変更版)
平成29年4月10日
変更 平成29年5月19日変更 平成29年6月9日
東 x x x 設 局墨 田 区
<目 次>
第11条 (xx証書の作成による事業用定期借地権設定契約) 6
別紙 B 事業用定期借地権設定契約のための覚書 (案) 21
両国リバーセンタープロジェクト基本協定
xxx(以下「都」という。)、墨田区(以下「区」という。)及び両国リバーセンタープロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)を実施する事業予定者のうち[●]は、次のとおり協定を締結する。
前 文
(両国リバーセンター事業の目的)
平成 26 年 12 月に都が策定した「xxx長期ビジョン」では、東京を訪れる人を魅了する新たなにぎわいの創出に向けた施策として、隅田川の両国エリアをにぎわい誘導エリアとして位置付け、重点的な施策展開を進めていくことが示された。
都は、平成 28 年1月に策定した「防災船着場整備計画(改訂版)」において、災害時における隅田川と江東内部河川、xxxxへ結ぶ積み換え・乗り換え、物資輸送や移動経路ネットワークの拠点として、既存の両国船着場に新たにターミナル機能をもつ船着場を増設することとした。災害時には防災船着場の中継拠点として両国船着場を使用予定である。
平成 25 年に区は、「両国観光まちづくりグランドデザイン」を策定し、両国にある観光資源を輝かせ、にぎわいを創出するとともに区内の回遊性を促すことを目指している。さらに、平成 27 年4月に策定した「墨田区観光振興プラン」では、平成 32年までに戦略的に観光振興を特に図るべき拠点(戦略拠点)として、両国ゾーンを位置付け、戦略的・集中的な観光振興事業の展開を示した。
都及び区は、両国リバーセンター事業(両国船着場整備、以下に記載する本プロジェクト及び関連して整備する防潮堤のスーパー堤防化等により、両国船着場と周辺地域との動線を強化する施策を展開する事業をいう。)(以下「リバーセンター事業」という。)をきっかけに、防災性の向上を図るとともに、両国地区の更なる魅力向上、ひいては世界中から訪れる人々を歓迎する都市・東京の実現につなげていく。
(本プロジェクトの目的)
本プロジェクトは、リバーセンター事業における都及び区の施策の方向性に基づき、両国地区の事業対象敷地を活用し、観光地であること、また隅田川沿いであるという両国の地域特性を活かし、地域との連携可能な民間プロジェクトを誘導することを目的とする。本プロジェクトの実施により、事業対象敷地を含む隅田川周辺の親水性の高い快適な空間を整備し、水辺空間のにぎわい創出や、隅田川テラスや舟運利用者の増加につながることを目指している。
都及び区は、上記の目的を有する本プロジェクトについて、事業を実施する民間事業者を選定するため、本プロジェクトに係る募集要項等を公表して事業者の公募を行い、「一般公募型プロポーザル方式」による提案審査を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループ[●]([構成員を記載])を事業予定者として決定した。事業予定者は、事業者提案において示した事業を募集要項等に従って行うこと、及び事業予定者のうち本施設の所有者となる[●](以下「選定事業者」という。)がこの基本協定の事業予定者側の当事者となることを確認した。
都、区及び選定事業者は、以上の経緯の下、本プロジェクトの実施に関して次のとおり合意し、この「両国リバーセンタープロジェクト 基本協定」(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
第 1 条 本協定に参加する当事者は、都、区及び選定事業者とする。
第 2 条 本協定は、本プロジェクトにおける当事者の役割及び基本的合意事項について定め、事業用定期借地権設定契約及び建物賃貸借契約の締結、本施設の設計及び建設並びに民間施設の維持管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
2 本協定において用いる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 E において定められた意味を有するものとする。
3 都、区及び選定事業者は、今後、事業者提案の内容の具体化を進めるため、互いに協力するものとする。また、都、区又は選定事業者が事業内容について申入れを行った場合は、お互いに誠実に協議に応じることとする。
第 3 条 本プロジェクトの業務及び日程は、次に示すとおりとする。
平成 29 年●月 本協定締結日
平成 30 年 9 月末期限 都による事業対象敷地の既存施設の除却及びスーパー堤防の盛土工事等の完了
平成 30 年●月●日(都及び区と選定事業者で協議により決定) 都及び区と選定事業者による事業用定期借地権設定契約の締結
平成 30 年●月●日(事業者提案による) 選定事業者による本施設の建設工事開始予定日
平成 32 年 4 月末期限(事業者提案による) 選定事業者による本施設の完工及び都と区による完了確認
平成 32 年 5 月まで 建物賃貸借契約(都)及び建物賃貸借契約(区)の締結
平成 32 年 5 月 1 日期限(事業者提案に基づき都及び区と選定事業者とで協議により決定) 入居開始日
平成 32 年 6 月 1 日期限(事業者提案による) 供用開始日平成 79 年●月まで 本施設の除却
平成 79 年●月 事業用定期借地権設定契約の終了及び事業対象敷地の都及び区への返還
2 前項の本プロジェクトの日程を変更するときは、都、区及び選定事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 2 週間以内に協議が調わないときは、都が決定して区及び選定当事者に通知する。
3 選定事業者は、前項により本プロジェクトの日程が変更されたときは、各構成員に対して変更後の日程を遵守させるものとする。
4 都、区及び選定事業者は、第 2 項により本プロジェクトの日程が変更されたときは、必要に応じ、本協定及び締結済の関連契約の変更契約を締結するものとする。
第 4 条 選定事業者が前条に規定する業務を実施するため、選定事業者は、事業予定者の各構成員に別紙 A 記載の役割を担せるものとする。ただし、各構成員の役割の詳細は事業者提案による。
2 選定事業者は、別紙 A 記載の各構成員の役割に応じ、業務を委託し、若しくは請け負わせ、又はその他必要な物品、役務等を関連する構成員から調達するものとする。
第 5 条 本協定の期間は、本協定締結日から事業用定期借地権設定契約の期間満了日までとする。
第 6 条 本協定及び募集要項等に別段の定めがある場合を除き、本プロジェクトにおいて、各当事者の義務を履行するために必要とする費用は、各当事者がそれぞれ負担する。
第 7 条 都及び区は、それぞれ、必要と認めるときは、要求水準書を変更することができる。
2 都が前項により要求水準書を変更しようとするときは区及び選定事業者の意見を、区が前項により要求水準書を変更しようとするときは都及び選定事業者の意見を、それぞれ事前に聴取しなければならない。
3 都又は区は、前項の意見聴取の後に要求水準書の変更について決定し、変更内容を都又は区及び選定事業者に通知する。
4 第 1 項の要求水準書の変更により選定事業者の本プロジェクト実施にかかる費用が増加するときは、当該増加費用は都及び区が負担する。ただし、要求水準書の変更が必要となった原因が選定事業者にかかる事由であるときは、この限りでない。
5 第 1 項の要求水準書の変更により選定事業者の本プロジェクトにかかる費用が減少するときは、当該費用の減少分を都及び区に帰属させる。
6 第 4 項の増加費用及び前項の費用の減少分にかかる都と区の負担割合又は帰属割合は、都と区が協議して定め、選定事業者は都と区が定めた内容に従うものとする。
7 前項で定めた割合による増加費用の負担及び費用の減少分の帰属の具体的な方法は、都、区及び選定事業者が協議して決める。
8 都及び区は、第 1 項の要求水準書の変更が行われたときにおいて、必要と認められるときは、第 3 条第 2 項に従い本プロジェクトの日程を変更しなければならない。
第 2 章 事業対象敷地
第 8 条 事業対象敷地は、別紙 D で示されるxxx墨田区横網一丁目 2 番 15 ほか(約 1,510 ㎡)とする。
第 9 条 都及び区は、選定事業者との間で、本プロジェクトの実施を目的とし、第 3 条
第 1 項に定める日程(同第 2 項の規定により日程が変更されたときは変更後の日程)により、本協定に記載の条件及び都、区並びに選定事業者との間の協議により決定された条件に従い、別紙 B の文案を踏まえて別途協議の上覚書を作成し、覚書に定める内容に基づく事業用定期借地権設定契約書をxx証書により作成することをもって、事業用定期借地権設定契約を締結し、事業対象敷地を賃貸する。
2 事業用定期借地権の期間は 49 年 364 日とし、本施設の建設工事及び除却の期間を含めるものとする。
3 事業用定期借地権設定契約締結時における事業対象敷地の貸付料は、事業者提案に示された貸付料とし、保証金は月額賃料の 30 か月分相当額とする。なお、貸付料は、事業用定期借地権設定契約に従い改訂する。
4 事業用定期借地権設定契約締結時に、土地価格の変動等により、事業者提案に示された貸付料が近隣の土地の地代又は貸付料に比較して不相当となった場合には、都、区及び選定事業者は、事業者提案で示された貸付料の調整の協議をすることができる。なお、その場合においても、調整後の年額貸付料は、都及び区がそれぞれ本件建物の一部を借り受けるために締結する建物賃貸借契約における年額賃料を下回らないものとする。
5 選定事業者は、事業用定期借地権設定契約締結時に、次に掲げる場合に該当したときは、貸付料の調整に係る協議を都及び区に対して申し出ることができるものとする。なお、その場合においても、調整後の年額貸付料は、都及び区がそれぞれ本件建物の一部を借り受けるために締結する建物賃貸借契約における年額賃料を下回らないものとする。
(イ) 事業者提案の都及び区に対する提出時点では想定されていなかった大幅・急激な社会・経済情勢の変化が生じ、事業実施に与える影響が甚大であると判明した場合
(ロ) 埋蔵文化財の本発掘調査が必要となり、当該調査の費用負担が選定事業者による事業実施に与える影響が甚大であると判明した場合
第 10 条 事業対象敷地に土壌汚染が発見されたときは、都、区及び選定事業者が対策についての協議を行い、当該土壌汚染の対策費用、処理方法その他の条件について決定する。
2 選定事業者は、本施設の建設に支障のある事業対象敷地における樹木、残存物その他地中障害物(以下「地中障害物等」という。)の撤去に要する費用を負担する。ただし、募集要項等で確認が出来なかった地中障害物等が発見された場合、当該地中障害物等の撤去に要する費用は、都、区及び選定事業者の協議により、その費用負担を定める。なお、都及び区は、既存施設の基礎までを撤去し、舗装なし・更地の状態で事業対象敷地を引き渡す。
3 選定事業者は、事業対象敷地が墨田区埋蔵文化財の保護に関する指導要綱(平成 11 年 12 月 28 日墨教生生第 505 号)の対象地であり、本施設建築時に試掘、立会等の必要性について墨田区教育委員会の判断に従うこと、試掘及び立会については必要となる前提で本施設の工事計画を定めること、試掘及び立会の結果、埋蔵文化財が確認されたときは、正式な埋蔵文化財調査が必要になること、並び
に埋蔵文化財調査にかかる費用は選定事業者の負担であることを了承するものとする。
4 前項の埋蔵文化財調査の実施により事業日程の変更が必要となるときは、第 3条第 2 項に従い変更後の事業日程を定めるものとする。なお、当該事業日程の変更により都、区及び選定事業者に費用の追加又は増加が生じるときは、各自の負担とする。
5 前 4 項において選定事業者の負担する費用が膨大となった場合、本協定に基づく本施設の運営期間が著しく短期となった場合等、選定事業者が事業用定期借地権設定契約に基づき本施設の建設工事及び運営を行うことが客観的に著しく不相当といえる状況となった場合には、都及び区と事前に協議の上、選定事業者は事業用定期借地権設定契約を解除することができるものとする。なお、事業用定期借地権設定契約が解除されたときは、この本協定も当該解除により終了するものとする。
第 11 条 事業用定期借地権設定契約は、xx証書により作成されるものとし、各当事者は契約書の作成に必要な手続に協力しなければならない。なお、契約書の作成に係る費用は、xx証書作成に要する費用を含め選定事業者の負担とする。
第 3 章 本施設の設計及び建設工事
第 12 条 選定事業者は、要求水準書及び事業者提案書に基づいて、本施設を整備する。なお、本施設の設計及び建設については、募集要項等に定めるところを遵守して実施する。
3 建設工事に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。また、その運用及び適用は、選定事業者の負担と責任において行う。
4 選定事業者は、本施設の設計については、別紙 A の役割分担に基づいて設計者に設計業務を委託するものとする。ただし、やむを得ないときは、都及び区の承諾を得た上で、設計者以外の者に本施設の設計業務を委託することができる。
5 選定事業者は、本施設の建設工事については、別紙 A の役割分担に基づいて工事請負人に建設工事を請け負わせるものとする。ただし、やむを得ないときは、都及び区の承諾を得た上で、工事請負人以外の者に本施設の建設工事を請け負わせることができる。
第 13 条 選定事業者は、その責任及び費用において、本施設の設計及び建設に係る騒
音、振動、悪臭、光害、粉じん、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。ただし、都及び区が別途指示した場合において、当該指示に直接起因して近隣対策の必要が特に生じた場合においては、都及び区がその責任及び費用を負担する。
2 選定事業者は、その責任及び費用において、建設工事を行うに当たって必要な地域住民への広報及び苦情対応を行う。
3 前 2 項に基づく近隣対策について都又は区がその報告を求めた場合、選定事業者は、都又は区に対して、その内容及び結果を報告する。
第 14 条 選定事業者は、都及び区の事前の承諾を得たときでなければ、民間施設の用途を事業者提案に記載の用途と異なるものとしてはならない。
2 選定事業者は、民間施設の用途を事業者提案の記載とは異なるものとするときは、あらかじめ変更内容を都及び区に通知し、変更の詳細を説明しなければならない。なお、選定事業者は、第 3 条第 1 項に記載の事業日程の変更を伴う民間施設の用途変更及び公共機能部分の設計に影響を及ぼす民間施設の用途変更をすることはできない。
3 第 1 項の都及び区の承諾を得て民間施設の用途を事業者提案の記載と異なるものにするときは、その費用は全て選定事業者の負担とする。
第 15 条 選定事業者は、理由のいかんにかかわらず本施設の工期(本施設の建設工事の工事日程をいう。以下同じ。)が遅延するおそれがあると認められるときは、速やかに都及び区に通知し、遅延する期間、その対策等を都及び区に報告する。
2 都及び区が前項による報告を受け、第 3 条第 1 項の事業日程の変更が必要と認めるときは、同条第 2 項に従い、事業日程を変更する。
3 前項により事業日程を変更したときの本施設の建設に係る増加費用の負担は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第 10 条に規定する土壌汚染、地中障害物等又は埋蔵文化財の発見により工期が遅延したときは、第 10 条各項を適用し、本項は適用しない。
(1) 都の責めに帰すべき事由により本施設の工期が遅延したときは、遅延(都が実施するスーパー堤防工事の工期遅延を含む。以下同じ。)にかかる建設工事費の増加費用は都が負担する。都は建設工事の増加費用以外の選定事業者に生じた損害、増加費用等は負担しない。
(2) 区の責めに帰すべき事由により本施設の工期が遅延したときは、遅延にかかる建設工事費の増加費用は区が負担する。区は建設工事の増加費用以外の選定事業者に生じた損害、増加費用等は負担しない。
(3) 都及び区の双方の責めに帰すべき事由により本施設の工期が遅延したときは、遅延にかかる建設工事費の増加費用は都及び区が,責任割合に応じて負担する。都と区の責任割合は、都と区が協議して定める。都及び区は、建設工事の増加費用以外の選定事業者に生じた損害、増加費用等は負担しない。
(4) 上記(1) から(3)までに定めるもの以外の事由により本施設の工期が遅延したときは、選定事業者が建設工事及びその他の増加費用を負担する。
第 16 条 前条の規定にかかわらず、都及び区が前条第 1 項の報告を受け、選定事業者と協議の上、供用開始期限日までに本施設の供用を開始することができないと認めたときは、都及び区はその旨を選定事業者に通知するものとし、都及び区が通知を受けたときの取扱いは、次項から第 4 項までに定めるとおりとする。
2 供用開始期限日までに本施設の供用ができないことが、都若しくは区の責めに帰すべき事由、第 10 条に規定する土壌汚染又は地中障害物等若しくは埋蔵文化財の発見による本施設の工期遅延に基づくときは、都及び区と選定事業者は、協議の上、次の各号に従い、本協定の解除又は継続を決定する。なお、協議が 10日以内に整わない場合は、選定事業者が、本協定の解除又は継続を選択することができるものとし、選定事業者は、本協定の継続又は解除の選択を、協議不調のときから 10 日以内に都及び区に通知しなければならない。
(1) 選定事業者が本協定の解除を選択したときは、事業用定期借地権設定契約も終了するものとする。選定事業者は、事業対象敷地を更地にし、都及び区に返還するものとし、選定事業者に生じた損害の負担は都、区及び選定事業者で協議して定める。都及び区に生じた損害は、都及び区が各自で負担する。
(2) 選定事業者が本協定の継続を選択したときは、都、区及び選定事業者は、協議により、次の(イ)から(ハ)までに定める内容を満たすよう、第 3 条第 1 項の事業日程及び関連するその他の基本協定の規定を変更するものとする。
(イ) 事業用定期借地権設定契約を締結していないときは、オリンピック期間経過後に事業用定期借地権設定契約を締結する。土地の貸付料及び公共機能部分の賃料については、都、区及び選定事業者で協議して、必要な見直しを行う。
(ロ) 事業用定期借地権締結後で本施設の着工に至っていないときは、選定事業者は、着工を行うか、又は遅らせるかを選択することができるものとする。着工を行うことを選択したときは、次の(ハ)に記載の内容を条件として建設工事を実施するものとし、着工を遅らせることを選択したときは、事業用定期借地権設定契約を解除し、オリンピック期間経過後に新たに事業用定期借地権設定契約を締結し、本プロジェクトを継続するものとする。なお、土地の貸付料及び公共機能部分の賃
料については、都、区及び選定事業者で協議して、必要な見直しを行う。
(ハ) 本施設が着工済のときは、オリンピック期間中は、建設工事を中断し現場を安全に保持すること、都民利便施設については利用可能とすること、両国船着場へのアクセスを確保することを条件として、本施設の建設工事を続行する。
(3) 前号(イ)から(ハ)までのいずれの場合においても、工事中断にかかる実費費用(現場を維持するために必要な費用を含む。)及び選定事業者の資金調達にかかる増加費用については、工期遅延について責任のある都又は区が負担する。都及び区の両者に責任があるときは、都及び区は責任割合に応じて負担するものとし、責任割合は都と区の協議により定める。また、都及び区は、工事中断中の貸付料を免除するものとするが、本号記載のもの以外の選定事業者の損害等は負担しない。
3 供用開始期限日までに本施設の供用ができないことが、選定事業者の責めに帰すべき事由による本施設の工期遅延に基づくときは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 都及び区は、本協定の解除又は継続を選択することができるものとする。都及び区が本協定の解除を選択したときは、事業用定期借地権設定契約も解除されるものとし、選定事業者は、事業対象敷地を更地にし、都及び区に返還しなければならない。
(2) 都及び区が本協定の解除は合理的ではないと判断したときは、本協定を継続する。この場合、選定事業者は、オリンピック期間中は、建設工事を中断し現場を安全に保持すること、都民利便施設については利用可能とすること、及び両国船着場へのアクセスを確保することを条件として本協定の履行を継続するものとし、都、区及び選定事業者は、協議の上、必要な事業日程及びその他関連する基本協定の規定の変更を行う。
(3) 第 1 号による本協定の解除又は第 2 号による本協定の継続により都、区及び選定事業者に生じた損害及び費用(都及び区が公共機能部分への移転が遅延したことによる増加費用、選定事業者に生じる現場維持の費用及び本施設の工期遅延にかかる費用、本施設の運営期間が短縮されることによる損害等を含む。)は、全て選定事業者が負担する。また、事業対象敷地の貸付料及び公共機能部分の賃料は見直さない。
4 供用開始期限日までに本施設の供用ができないことが、不可抗力による本施設の工期遅延に基づくときは、都、区及び選定事業者は、協議の上、次の各号に従い、本協定の解除又は継続を決定する。なお、協議が 10 日以内に整わない場合は、選定事業者が、本協定の解除又は継続を選択することができるものとし、選定事業者は、本協定の継続又は解除の選択を、協議不調のときから 10 日以内に
都及び区に通知しなければならない。
(1) 選定事業者が本協定の解除を選択したときは、事業用定期借地権設定契約も終了するものとする。選定事業者は、事業対象敷地を更地にし、都及び区に返還するものとし、解除により都、区及び選定事業者に生じた損害及び増加費用は各自が負担する。
(2) 選定事業者が本協定の継続を選択したときは、都、区及び選定事業者は、協議により、次の(イ)から(ハ)までに定める内容を満たすよう、第 3 条第 1 項の事業日程及びその他関連する基本協定の規定を変更するものとする。
(イ) 事業用定期借地権設定契約を締結していないときは、オリンピック期間経過後に事業用定期借地権設定契約を締結して、本プロジェクトを継続する。土地の貸付料及び公共機能部分の賃料については、都、区及び選定事業者で協議して、必要な見直しを行う。
(ロ) 事業用定期借地権締結後で、本施設の建設工事の着工に至っていないときは、選定事業者は、着工を行うか、又は遅らせるかを選択することができるものとする。着工を行うことを選択したときは、次の(ハ)に記載の内容を条件として建設工事を実施するものとし、着工を遅らせることを選択したときは、事業用定期借地権設定契約を解除し、オリンピック期間経過後に新たに事業用定期借地権設定契約を締結し、本プロジェクトを継続するものとする。なお、土地の貸付料及び公共機能部分の賃料については、都、区及び選定事業者で協議して、必要な見直しを行う。
(ハ) 本施設の建設工事が着工済のときは、オリンピック期間中は、建設工事を中断し現場を安全に保持すること、都民利便施設については利用可能とすること及び両国船着場へのアクセスを確保することを条件として、本施設の建設工事を続行する。
(3) 前号(イ)から(ハ)までのいずれの場合においても、第 3 条第 1 項の事業日程の変更により都、区及び選定事業者に生じる損害及び増加費用は、各自が負担する。ただし、前号(ハ)の場合で、オリンピック期間中の工事中断にかかる実費費用(現場を維持するために必要な費用を含む。)は、都及び区が負担する。
第 4 章 公共機能部分の賃貸等
第 17 条 都は、本協定に記載の条件及び選定事業者との間の協議により決定された条件に従い、別紙 C の文案を踏まえて別途協議の上、第 3 条第 1 項の日程により、建物賃貸借契約(都)を選定事業者と締結し、都民利便施設を借り受ける。
2 建物賃貸借契約(都)の期間は、入居開始日(都)から本施設の除却工事を開始する日までとする。
3 建物賃貸借契約(都)の賃料は提案金額と都で実施する賃料評価の額の低い方を採用する。選定事業者は、提案金額の算出根拠を示こと。また、賃料が土地価格の変動等により又は近隣の賃料に比較して不相当となった場合には、都と選定事業者の協議により調整することができる。
4 都は、建物賃貸借契約(都)において保証金及び敷金の納付を要しないものとする。
第 18 条 区は、本協定に記載の条件及び選定事業者との間の協議により決定された条件に従い、第 3 条第 1 項の日程により、別紙 C の文案を踏まえて別途協議の上、建物賃貸借契約(区)を選定事業者と締結し、子育てひろばを借り受ける。
2 建物賃貸借契約(区)の期間は、入居開始日(区)から本施設の除却工事を開始する日までとする。
3 建物賃貸借契約(区)の賃料は提案金額と区で実施する賃料評価の額の低い方を採用する。選定事業者は、提案金額の算出根拠を示すこと。また、賃料が建物価格の変動等により又は近隣の賃料に比較して不相当となった場合には、区と選定事業者の協議により調整することができる。
4 区は、建物賃貸借契約(区)において保証金及び敷金の納付を要しないものとする。
第 19 条 選定事業者は、公共機能部分を都及び区に賃貸し、都及び区が公共機能部分を都民利便施設及び子供ひろばとして使用することに鑑み、共用施設等を公共機能部分の利用者等が使用することを認めるものとする。
2 選定事業者は、要求水準書に基づき共用施設等の維持管理(修繕及び更新を含む。以下同じ。)を実施し、その業務実施については、維持管理担当者に業務を委託して行う。ただし、やむを得ないときは、都及び区の事前の承諾を得た上で、維持管理担当者以外の者に維持管理業務を委託することができるものとする。
3 選定事業者は、要求水準書に従い業務計画書及び業務報告書を作成して、供用開始の年度においては供用開始の 1 か月前までに、各事業年度においては年度開始の 1 か月前までに都及び区に提出しなければならない。
4 都は、共用施設等の維持管理が要求水準書に定める水準又は仕様を満たしていないと認めるときは、選定事業者に対して相当の期間を定めて改善を指示することができるものとする。
5 選定事業者は、自らの費用において共用施設等の維持管理を実施する。なお、都及び区は、公共機能部分の利用者による共用施設等の損壊により補修その他の維持管理が必要となった場合でも、その費用は負担しない。
第 5 章 民間施設の運営等
第 20 条 選定事業者は、本施設の完成(本施設の工事が完了し、工事請負人から引渡を受けたことをいう。)から除却の完了まで、本施設を所有し、事業者提案に従い民間施設の運営を行う。
2 民間施設の運営は別紙A の役割分担に従い、選定事業者が行う。
3 選定事業者は、事業者提案に従った民間施設の用途及び運営内容に従い、民間施設を運営しなければならない。ただし、都及び区の事前の承諾を得たときは、民間施設の用途又は運営内容を変更することができるものとする。
4 選定事業者は、本施設の所有者として責任をもって本施設全体の修繕及び更新を実施する。
5 選定事業者は、公共機能部分の運営に影響が及ぼされると認められる本施設の修繕又は更新を行うときは、実施予定日の 6 か月前までに都及び区に通知した上で、実施の方法及び時期等について、事前に都及び区と十分な協議を行わなければならない。
第 21 条 本施設は、大規模震災等の非常時における帰宅困難者の一時待機施設として位置づけていることから、選定事業者は、募集要項等及び事業者提案に従い、帰宅困難者に対する支援、災害時における的確な情報の提供等について、特段の配慮に努めるものとする。
第 22 条 選定事業者は、要求水準書に従い業務計画書及び業務報告書を作成して、供用開始の年度においては供用開始の 1 か月前までに、各事業年度においては年度開
始の 1 か月前までに都及び区に提出しなければならない。
第 23 条 選定事業者は、事業者提案に従って提案事業を実施し、水辺のにぎわいを創出する。
第 24 条 選定事業者は、本施設又は事業用定期借地権設定契約の賃借権を第三者に譲渡できないものとする。ただし、都及び区の事前の承諾を得たときに限り、都及び区が認める第三者に譲渡することができるものとする。
2 選定事業者が、前項ただし書に規定する譲渡の承諾を求めた場合、都及び区は、譲渡に合理的事由があり、かつ、本施設又は事業用定期借地権設定契約の譲渡後も各構成員が実質的に別紙 A で定めた本プロジェクトにおける役割を果たし、事業者提案に基づく事業が実施されることが担保されると認めたときは、これを承諾する。
3 選定事業者は、第 1 項ただし書に従い本施設又は本施設の賃借権を譲渡するときは、本協定、事業用定期借地権設定契約、建物賃貸借契約(都)及び建物賃貸借契約(区)における契約上の地位を本施設の譲受人に承継させなければならない。
4 選定事業者は、第 1 項ただし書により事業用定期借地権設定契約の賃借権を譲渡するときは、第三者に一括して譲渡することを要するものとする。
第 6 章 当事者の債務不履行等
第 25 条 選定事業者について次に掲げる事由が発生したときは、都及び区は、本協定を催告することなく解除することができる。
(1) 選定事業者の責めに帰すべき事由により本協定の履行が不能となったとき。
(2) 選定事業者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について申立てがなされたとき。
(3) 選定事業者の責めに帰すべき事由により、入居開始日までに本施設が完成しないとき、又は工期内に完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 正当な理由なく、本施設の建設工事が 30 日以上中断され、相当な期間の催告をしても工事が再開されないとき、又は本プロジェクトを放棄したと認められるとき。
(5) 選定事業者について、手形取引停止処分がなされたとき。
(6) 選定事業者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。)となったとき。また、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、又はそれらの者の統制下にある者が人事に関与することとなったとき。
2 選定事業者について次に掲げる事由が発生した場合において、都及び区は、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、本協定を解除することができる。
(1) 本施設の建設工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 本施設の設計又は建設に関し、要求水準書に従った実施がなされていないとき。
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、選定事業者が本協定に違反したとき。
3 事業用定期借地権設定契約が選定事業者の責めに帰すべき事由により解除されたときは、本協定も当然に終了する。
第 26 条 都又は区の責めに帰すべき事由により本協定の履行が不能となった場合、選定事業者は、催告することなく本協定を解除することができる。
2 都の責めに帰すべき事由により本協定に基づく都の義務を履行しない場合(前項に規定する場合を除く。)、事業者は、都に対し、60 日以上の当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、本協定の全部又は一部を解除することができる。
3 区の責めに帰すべき事由により本協定に基づく区の義務を履行しない場合(第 1 項に規定する場合を除く。)、事業者は、区に対し、60 日以上の当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、本協定の全部又は一部を解除することができる。
第 27 条 第 25 条又は前条に基づき本協定の全部が解除された場合、締結済の関連契約は、全ての当事者との関係において終了する。
2 事業用定期借地権設定契約が同各契約の規定に従い解除された場合、本協定及び事業用定期借地権設定契約以外の関連契約は全て終了する。
3 建物賃貸借契約(都)又は建物賃貸借契約(区)の解除は、本協定及び事業用定期借地権設定契約の存続に影響を及ぼさない。ただし、本協定又は事業用定期借地権設定契約に規定される解除事由が存するときは、この限りでない。
第 28 条 第 25 条第 1 項各号若しくは第 2 項各号の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合、都及び区は、本プロジェクトの目的が実質的に達成できるように、設計者、工事請負人、維持管理担当者又はその他の適当な第三者と本プロジェクトの実質的継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。
第 7 章 損害賠償及び違約金
第 29 条 本協定又は関連契約の当事者が、本協定又は関連契約に定める債務の履行に関して、当該契約の他の当事者の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、その損害につき、当該当事者に対して、賠償を請求することができる。ただし、賠償額等につき別段の定めがある場合については、その規定に従う。
2 前項にかかわらず、都と区の間の損害賠償は、都と区が協議して定める。
第 30 条 第 25 条第 1 項又は第 2 項に従い都及び区が本協定を解除したときは、違約金を選定事業者に請求することができる。選定事業者は、違約金の請求を受けたときは、速やかにこれを支払わなければならない。
2 前項により都及び区が請求できる違約金の範囲は、事業用定期借地権設定契約締結前は、提案時における貸付料単価に基づく年額貸付料相当額を超えないものとし、当該契約締結後は、別段の定めがある場合を除き、選定事業者が都及び区に支払う年額貸付料の総額を超えないものとする。
3 本協定の解除により事業用定期借地権設定契約も解除され、都及び区が事業用定期借地権設定契約の解除に伴う違約金を徴収できるときは、都及び区は第 1 項の違約金を徴収しない。
第 31 条 都又は区が被った損害の額が前条に規定する違約金(前条第 3 項で違約金を徴収しないときは、事業用定期借地権設定契約に基づき徴収する違約金)の額を超過する場合、都及び区は、選定事業者に対して、超過額につき賠償を請求することができる。
第 8 章 不可抗力
第 32 条 本協定締結日以降、不可抗力により、本プロジェクトの遂行が困難となった場合、選定事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに都及び区に対して通知しなければならない。
第 33 条 選定事業者が前条の通知をした場合、別段の定めがある場合を除き、都、区及び選定事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更(第 3 条
第 2 項の事業日程の変更を含む。)等を行うとともに、追加費用が生じるときは、都、区及び選定事業者は、それぞれ自らに生じた追加費用を負担する。
第 34 条 本協定締結後に生じた不可抗力により、本プロジェクトの継続が不能となったときは、選定事業者は、都及び区と協議の上、本協定を解除することができる。
第 35 条 都、区及び選定事業者は、前条の解除により生じた損害及びその追加費用を相互に請求できないものとする。
2 前条の規定に基づき本協定が解除された場合、締結済の関連契約は、全ての当事者との関係において終了する。
3 前条の規定に基づき本協定が解除された場合、事業用定期借地権設定契約も終了するものとし、選定事業者は、自らの費用で事業用定期借地権を設定した事業対象敷地を更地にして都及び区に返還しなければならない。
第 9 章 法令変更
第 36 条 本協定締結日の後に法令が変更されたことにより、本プロジェクトの遂行が困難となった場合、選定事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに都及び区に対して通知しなければならない。
第 37 条 事業選定者が前条の通知をした場合、別段の定めがある場合を除き、都、区及び選定事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定の変更(第 3 条
第 2 項の事業日程の変更を含む。)等を行うとともに、追加費用が生じるときは、都、区及び選定事業者は、それぞれ自らに生じた追加費用を負担する。
第 38 条 本協定締結後に行われた法令変更により、本プロジェクトの継続が不能となったときは、選定事業者は、都及び区と協議の上、本協定を解除することができる。
第 39 条 都、区及び選定事業者は、前条の解除により生じた損害及びその追加費用を相互に請求できないものとする。
2 前条の規定に基づき本協定が解除された場合、締結済の関連契約は、全ての当事者との関係において終了する。
3 前条の規定に基づき本協定が解除された場合、事業用定期借地権設定契約も終了するものとし、選定事業者は、自らの費用で事業用定期借地権を設定した事業対象敷地を更地にして都及び区に返還しなければならない。
第 10 章 知的財産権
第 40 条 本プロジェクトに関連して、都又は区が選定事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、都又は区に留保される。
2 本プロジェクトに関連して、選定事業者が他の当事者に対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権は、全て選定事業者に属する。
3 本施設に係る成果物が著作物に該当する場合において、都又は区が公共機能部分の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、選定事業者はその改変に承諾するものとする。本施設に係る成果物が著作物に該当しない場合には、都及び区は、当該成果物の内容を選定事業者の承諾なく自由に改変することができるものとする。
4 都及び区は、本プロジェクトの目的を達成するために必要な限度で、選定事業者が作成した成果物を無償で利用できるものとする。ただし、都又は区が、選定事業者の作成した成果物を公開する場合は、法令に基づくときを除き、事前に選定事業者の承認を得なければならない。
5 前項ただし書にかかわらず、成果物のうち公共機能部分にかかるものについては、都及び区は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容(公共機能部分にかかるもの又は部分に限る。)を選定事業者の承諾なく公表することができる。
6 選定事業者は、本施設に係る成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)について、著作物に該当するとしないとにかかわらず、都及び区が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製すること、及び守秘義務の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
第 11 章 雑則
第 41 条 都、区及び選定事業者は、本協定に別段の定めのあるほか、他の全ての者の事前の書面による承諾がない限り、本協定上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分をしてはならない。
第 42 条 本協定に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、書面により、本協定に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
2 選定事業者がその名称又は住所を変更した場合は、直ちに都及び区に変更内容を通知しなければならない。選定事業者は、この通知を行わない場合には、不到達をもって都及び区に対抗できない。
第 43 条 都、区及び選定事業者は、本協定の履行に際して他の当事者から提供を受けた秘密を、自己の役員、従業員、代理人並びにコンサルタント以外の第三者に漏えいし、又は本協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に従い開示される場合はこの限りではない。
第 44 条 選定事業者は、xxx個人情報の保護に関する条例(平成 2 年xxx条例第
113 号)及び墨田区個人情報保護条例(平成 2 年墨田区条例第 19 号)を遵守し、本プロジェクトに関して知り得た個人情報を適正に取り扱い、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第 45 条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
第 46 条 本協定に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
第 47 条 本協定について、協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき、又は協定に定めのない事項については、各当事者が別途協議の上定めるものとする。
平成 年 月 日
xxxxxxxxxxxx0x0xxxx建設局
xxx建設局長
xxxxxxxxxxxx00x00x墨田区
xxxx
[住 所]
[選定事業者名称]代表取締役
別紙 A
事業予定者の構成員の役割
1 設計者:[該当構成員の名称]
設計者は、選定事業者の委託に基づいて、本協定、募集要項等及び事業者提案に従い、本施設の設計を実施する。
2 工事請負人:[該当構成員の名称]
工事請負人は、選定事業者の発注に基づいて、本協定、募集要項等及び事業者提案に従い、本施設の建設工事を請け負い、本施設を完成させる。
3 維持管理担当者:[該当構成員の名称]
維持管理担当者は、選定事業者の委託に基づいて、本協定、募集要項等及び事業者提案に従い、本施設の民間施設の維持管理を行う。
4 選定事業者:[該当構成員の名称]
選定事業者は、事業期間中、事業用定期借地権設定契約により都及び区から事業対象敷地を借り受け、本施設を整備し、本施設を所有及び運営し、都及び区に公共機能部分を貸し付け、本施設を除却し、事業対象敷地を更地にして都及び区に返還する。
別紙 B
事業用定期借地権設定契約のための覚書 (案)
賃貸人xxxを甲とし、賃貸人墨田区を乙とし、賃借人(●株式会社)を丙とし、甲、乙及び丙が平成●年●月●日に締結した「両国リバーセンタープロジェクト 基本協定」(以下
「基本協定」という。)に基づき、甲、乙及び丙の間において、次の条項により、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)(以下「法」という。)第 23 条に定める事業用定期借地権の設定を目的とする土地賃貸借契約の覚書を締結する。甲、乙及び丙は本件覚書に定める内容に基づく事業用定期借地権の設定を目的とする土地賃貸借契約を締結する。
(賃貸物件等)
所 在 | 所有者 | 地目 | 実測地積(㎡) |
xxxxxxxx 00-0,00-0,00-0, 16-3,16-4,16-5,16-6 | 墨田区 | 宅地 | 1,039.57 ㎡ |
xxxxxxxx 00-00,00-00 の一部, | xxx | xxx | |
xxxxxxxx 00-2,14-13,14-14 | xxx | 雑種地 | 469.53 ㎡ |
計 | 1,509.10 ㎡ |
第 1 条 甲及び乙は丙に対し、その所有する次に掲げる土地(以下「この土地」という。)に、事業用定期借地権を設定し、丙に賃貸する。
2 この土地の賃貸借(以下「本件賃貸借」という。)については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、丙は法第 13 条の規定による建物の買取りを請求することはできない。
3 本件賃貸借については、法第 3 条から第 8 条まで、第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619 条の規定の適用はないものとする。
(使用の目的)
第 2 条 丙は、この土地を、専ら の事業の用に供する建物を所有するための敷地として使用するものとし、居住の用に供する建物を建築してはならない。
2 この土地に丙が所有する建物(以下「本件建物」という。)の種類、構造及び規模等は、別紙 1 のとおりとする。
(賃貸借の期間)
第 3 条 本件賃貸借の期間は、xx証書で定められた始期から 49 年間 364 日とする。
(物件の引渡し)
第 4 条 甲及び乙は、この土地を、前条に定める期間の初日に、現状のまま丙に引き渡したものとする。ただし、当該日において、丙が第 5 条に定める保証金の納付を遅滞している場合には、保証金の納付が完了したことを甲が確認した日に引き渡すものとする。
(保証金の納付)
第 5 条 丙は、保証金として、合計金 円※を、甲又は乙がそれぞれ指定する期日(賃貸借期間の開始前)までに、甲と乙がそれぞれ発行する納付書により、その指定する場所において、納付しなければならない。※月の貸付料の 30 ヵ月分を保証金として納付すること。
2 第 9 条に定める貸付料の改定により、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付料を基に、前項の保証金の額を算定した計算方法と同一の方法で算出した金額を新たな保証金とし、その金額に対し、既納の保証金額が不足するときは、その差額を、丙は甲又は乙がそれぞれ指定する期日までにその発行する納付書により、その指定する場所において納付しなければならない。
(保証金の返還)
第 6 条 甲及び乙は、本件賃貸借の期間が満了したとき又は第 19 条の規定によりこの
契約が解除されたときは、丙による第 20 条に基づく原状回復及びこの土地の明渡しの完了を確認後、それぞれ保証金を丙に返還する。
2 甲及び乙は、前項の規定により保証金を返還する場合において、丙が甲又は乙に対して次の債務を有するときは、甲及び乙は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を丙に返還するものとする。
(1) この契約から生じる丙の甲又は乙に対する未払貸付料等の債務
(2) 第 18 条第1項に規定する違約金及び第 21 条第 2 項に規定する遅延違約金
3 丙は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を甲に支払わなければならない。
4 保証金にはxxを付さない。
5 丙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(対抗要件の具備)
第 7 条 丙は、第 5 条に基づく保証金を甲及び乙に預託した後、事業用定期借地権の登記をなすことができる。丙が登記具備を希望する場合、甲及び乙は、事業用定期借地権の登記に必要な書類を丙に交付するものとする。なお、この登記に要する費用(書類作成のための事務手数料を含む。)は、丙が負担する。
(貸付料の支払い)
第 8 条 丙は、この土地の貸付料として年額金 円(月額平方メートル当たり円)を、毎年度次に定めるところに従って、それぞれ甲及び乙が発行する納入通知書により、その指定する場所において支払わなければならない。
甲に対する貸付料
区 分 | 支 払 金 額 | 支 払 期 限 |
4 月~6 月分 | 円 | 5 月 末 日 |
7 月~9 月分 | 8 月 末 日 | |
10 月~12 月分 | 11 月 末 日 | |
1 月~3 月分 | 2 月 末 日 |
乙に対する貸付料
区 分 | 支 払 金 額 | 支 払 期 限 |
4 月~6 月分 | 円 | 5 月 末 日 |
7 月~9 月分 | 8 月 末 日 | |
10 月~12 月分 | 11 月 末 日 | |
1 月~3 月分 | 2 月 末 日 |
2 前項にかかわらず、平成 30 年度の貸付料は金 円とし、丙は、その貸付料を次に定めるところに従って、それぞれ甲及び乙が発行する納入通知書により、その指定する場所において支払わなければならない。
甲に対する貸付料
区 分 | 支 払 金 額 | 支 払 期 限 |
契約締結日~12 月分 | 円 | 平成 30 年 11 月末日 |
1 月~3 月分 | 平成 31 年2月末日 |
乙に対する貸付料
区 分 | 支 払 金 額 | 支 払 期 限 |
契約締結日~12 月分 | 円 | 平成 30 年 11 月末日 |
1 月~3 月分 | 平成 31 年2月末日 |
3 甲又は乙が本件建物の一部の借り受けを解除したとき(甲又は乙の責めに帰すことのできない事由による解除を除く。)は、甲、乙及び丙は、丙の実質的な損害(室内の改装等)や空き家となることにより賃料が入らないことに対し、合理的な範囲の損害を、本件建物の一部の借り受けを解除した甲又は乙の貸付料の減額をもって代えるための協議をすることができる。
(貸付料の改定)
第 9 条 甲及び乙は、前条第 1 項の貸付料について、契約期間の初日からその満了日ま
での期間につき、3 年ごとに別紙 2 に定める方式により改定できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第 1 項の貸付料が土地価格の変動等により、又は近隣の土地の貸付料に比較して不相当となったときは、甲又は乙は、適正な範囲内で将来に向かって、貸付料を改定することができる。
3 甲、乙及び丙は、甲又は乙が本件建物の一部の借り受けを解除した後に、新たな賃借人が入居した場合、貸付料の改定の協議をすることができる。
4 丙は、本契約の締結時点では想定されていなかった大幅・急激な社会・経済情勢の変化が生じ、事業実施に与える影響が甚大であると判明した場合は、貸付料の改定に係る協議を甲及び乙に対して申し出ることができるものとする。
5 前 4 項による貸付料の改定で貸付料を減額すべきときにおいて、改訂後の年額貸付料は、甲及び乙がそれぞれ本件建物の一部を借り受けるために締結する建物賃貸借契約における年額貸付料を下回らないものとする。
(延滞金)
第 10 条 丙は、第 8 条の貸付料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から
支払いの日までの日数に応じ、貸付料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
(充当の順序)
第 11 x xが前条に定める延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が、保証金、貸付料及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、貸付料及び保証金の順序で充当する。
(転貸の禁止等)
第 12 x xは、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ書面による甲及び乙の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) この土地を転貸し、又はこの土地の賃借権を譲渡しないこと。
(2) この土地の形質を変改しないこと。
(3) この土地を第 2 条第 1 項に定める用途以外の用途に供しないこと。
(4) この土地に丙が所有する建物の譲渡、担保設定その他の処分及び本件事業用定期借地権への担保設定その他の処分を行わないこと。
(賃借人の義務)
第 13 x xは、この土地を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 この土地を使用して丙が行う事業に伴う一切の責めは、丙が負う。
3 丙は、この土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
4 丙は、この土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団の事務所等その活動の拠点となる施設の用に供してはならない。
5 甲又は乙がこの土地の管理上必要な事項を丙に通知した場合、丙は、その事項を遵守しなければならない。
6 丙は、この土地の使用にあたっては、近隣との調和のとれた利用を行うとともに、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。
(土地の使用状況の変更)
第 14 条 丙は、この土地に新たに建物を建築し、又は第 2 条第 2 項に定める建物の増改築(再築を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ書面による甲及び乙の承諾を受けなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 15 条 他に特段の定めがある場合を除き、丙は、この土地に対して支出した必要費、有益費その他一切の費用について、これを甲及び乙に請求しないものとする。
(住所等の変更の届出)
第 16 条 丙は、その住所又は氏名(法人の場合にあっては、名称)に変更があったときは、速やかに甲及び乙に届け出なければならない。
(調査協力義務)
第 17 条 甲又は乙は、この土地について、随時、その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、丙は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第 18 x xは、次条(第 3 項の場合を除く。)の規定により、この契約を解除された場合
においては、甲及び乙に対し、第 8 条第 1 項の年額貸付料に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 丙は、第 12 条及び第 13 条に定める義務に違反したときは、甲及び乙に対し、第 8 条第 1 項の年額貸付料の 3 倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 丙は、正当な理由なく前条に定める義務に違反して実地調査に協力しなかったときは、甲及び乙のうち前条の調査への協力を丙に要請した者に対し、第 8 条第
1 項の年額貸付料に相当する額の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 19 条 甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当した場合は、催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1) 第 5 条の保証金をその指定期日までに納付しないとき。
(2) 支払期限後 3 月以上貸付料の支払いを怠ったとき。
(3) 第 12 条の規定に違反したとき。
(4) 第 13 条第 4 項の規定に違反したとき。
(5) 第 14 条の規定に違反したとき。
(6) 第 18 条第 2 項又は第 3 項の規定に違反したとき。
2 甲及び乙は、前項に規定する場合を除くほか、丙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告の上、この契約を解除することができる。
3 甲及び乙は、賃貸借期間満了前であっても、この土地を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 5 第 4 項(第 238 条の 4 第 5 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この契約を解除することができる。この場合において、契約の解除に伴うこの土地の原状回復及びこの土地の返還等については、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
4 第 1 項から第 3 項までに定める解除は、甲と乙が一体として行使しなければならない。
(原状回復)
第 20 条 丙は、前条第 1 項又は第 2 項の規定によりこの契約を解除された場合においては甲及び乙の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了した場合においては賃貸借期間の満了日までに、自己の責任と負担で、この土地に存する建物その他の工作物を収去し、この土地を原状に回復して甲及び乙に返還しなければならない。ただし、甲がこの土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。また、具体的な返還の方法、内容については、本条第 3 項の定めによるほか、この契約の終了時までに、甲、乙及び丙の
間で協議を行う。なお、前条第 1 項又は第 2 項の規定に定める事由によりこの契約を解除する場合においてかかる協議が整わない場合は、甲がその内容を定めるものとする。
2 丙は、前項のただし書きの場合において、この土地が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲及び乙に支払わなければならない。また、丙の責めに帰すべき事由により甲又は乙
に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲又は乙に支払わなければならない。
3 本件賃貸借の期間が満了する場合において、丙は甲及び乙に対し、本件賃借権の満了日の 3 年前までに、建物等の収去の計画及び建物賃借人の明渡し等この土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
(損害賠償等)
第 21 条 甲及び乙は、丙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 丙は第 19 条(第 3 項の場合を除く。)の規定によるこの契約の解除又は賃貸借期間の満了により、この土地を返還する場合において、前条第 1 項の規定に違反したときは、返還期日の翌日からこの土地が返還された日までの期間について、遅延違約金として 1 日当たりの貸付料相当額に当該日数を乗じて得た額の倍に相当する額を甲及び乙に支払わなければならない。
3 前項の 1 日当たりの貸付料相当額は、第 8 条第 1 項に規定する貸付料(年額)の額を 365 で除して得た金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)とする。
4 丙は、地方自治法第 238 条の 5 第 4 項(第 238 条の 4 第 5 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同条第 5 項(第 238 条の 4 第 5 項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその補償を請求することができる。
(強制執行の認諾)
第 22 x xは、遅滞に係る貸付料及び第 10 条に定める延滞金その他この契約に基づく一切の金銭債務につき、甲及び乙が判決を得ることなく直ちに強制執行を行うことについて、異議がないことを認諾する。
(契約の費用)
第 23 条 次に掲げる費用は、丙の負担とする。
(1) この契約の締結に要する費用
(2) xx証書作成に要する費用
(3) この契約の履行に関して必要な費用
(管轄裁判所)
第 24 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲又は乙の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第 25 条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこれらに定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 26 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙 3 に定めるところによる。
甲、乙と丙とは、本書を 3 通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。
年 | 月 | 日 | |
甲 | x | x | x |
乙 | 墨 | 田 | 区 |
丙
別紙 1 | ||
建物の概要 | ||
名構 | 称造 | ○○○○造 |
x | 模 | 地上○○階 地下○階 延床面積 ○○○○○㎡ |
用 | 途 | ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ |
建設工期 平成○○年○月 ~ 平成○○年○月
別紙 2
貸付料の改定
・貸付改定の方法は、次の通り。
事業用定期借地権設定契約締結後の貸付料は、事業用定期借地権設定契約締結後3年ごとに次に掲げる方式により改定することができるものとする。ただし、改定前貸付料と改定後貸付料の変動率が1パーセント未満の場合、貸付料の改定は行わないものとする。
ア 計算式
◆改定貸付料=(従前の貸付料)×{(物価変動率)+(固定資産税路線価変動率)}÷2
1円未満の端数があるときは切り捨てる。イ 物価変動率の算定方法
◆物価変動率=(貸付料改定年の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数(xxx区部・総合指数))÷(従前の貸付料決定時に採用した総務省統計局発表の消費者物価指数(xxx区部・総合指数))
小数点以下第2位まで(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ウ 固定資産税路線価変動率の算定方法
◆固定資産税路線価変動率=(貸付料改定年における直近の固定資産税路線価)÷
(従前の貸付料決定時における固定資産税路線価)
小数点以下第2位まで(小数点以下第3位を四捨五入)とする。
別紙 3
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲及び乙は、丙が、xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和 62 年1月 14 日
付 61 財経庶第 922 号。以下「要綱」という。)別表1号、または墨田区契約における
暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 5 月 16 日付 23 xx契第 135 号。以下「要綱」という。)別表に該当するとして、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 丙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲及び乙に対し、事業用定期借地権設定契約のための覚書第 8 条第 1 項の年額貸付料の3倍に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 丙は、第1項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲及び乙の受けた損害を賠償しなければならない。
5 甲及び乙は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、丙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
6 事業用定期借地権設定契約のための第 6 条、第 21 条第 1 項及び第 2 項並びに第 22 条
第 2 項及び第 3 項の規定は、第 1 項の規定による解除の場合に準用する。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 丙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲及び乙への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を 3 通作成し、甲、乙及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲、乙及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 甲及び乙は、丙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲及び乙への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、甲及び乙の契約から排除する措置を講ずることができる。
別紙 C
建物賃貸借契約(案)
賃貸人[●]を甲とし、賃借人(都/区)を乙とし、都、区及び選定事業者が平成●年●月
●日に締結した「両国リバーセンタープロジェクト 基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、甲乙の間において、次の条項により、建物賃貸借契約を(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸物件等)
第 1 条 甲は乙に対し、xxxxxxxxxxx 0 x 00 xほかに所在する甲所有の建物のうち別添の図面で示した部分(以下「賃貸物件」という。)を、乙に賃貸する。
2 添付の図面に示された賃貸物件の面積が実測値と異なるときでも、賃料は変更しないものとする。
(使用の目的)
第 2 条 乙は、賃貸物件を、(都民利便施設/子育てひろば)として使用するものとする。
2 前項の賃貸物件の使用の目的は、甲乙協議により、これを変更することが出来る。ただし、変更後の使用の目的のための賃貸物件の造作の変更及び新設、模様替え等の費用は乙が負担する。
(賃貸借の期間)
第 3 条 賃貸物件の賃貸借の期間は、 年 月 日から2年間とする。
2 甲又は乙が期間満了 6 か月前までに相手方に対し特段の意思表示のない限り、本契約は期間満了の翌日から2年間継続するものとする。ただし、建物の除却工事の開始の時を超えることは出来ない。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、歳入歳出予算の本契約の金額について減額又は削除があった場合、本契約は解除するものとする。
(物件の引渡し)
第 4 条 甲は、賃貸物件を、前条に定める期間の初日に、現状のまま乙に引き渡すものとする。
(保証金)
第 5 条 甲は本契約に関し、乙から保証金を徴求しないものとする。
(賃料の支払い)
第 6 条 賃貸物件の月当たりの賃料は、●円とし、後払いとする。
2 甲は、前項の賃料を四半期ごとに乙に請求するものとし、乙は受領した請求書に従い口座振り込みにより支払うものとする。月に満たない期間の賃料は、日割りとする。
(賃料の改定)
第 7 条 甲及び乙は、次の各号の一に該当するときは、協議の上、賃料を改定することができる。
(1) 建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
(2) 賃貸物件の敷地の貸付料が改定された場合
2 前項により賃料を改定するときにおいて、改訂後の年額賃料は、賃貸物件の敷地の年額賃料を超えてはならないものとする。
(延滞金)
第 8 条 乙は、第 6 条の賃料をその支払期限までに支払わないときは、その翌日から支
払いの日までの日数に応じ、賃料の金額につき年 14.6 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。
(充当の順序)
第 9 条 乙が前条に定める延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が、保証金、賃料及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金及び賃料の順序で充当する。
(かし担保)
か し
第 10 条 乙は、この契約締結後に、貸付物件に隠れた瑕疵があることを発見したとき
は、賃料の減免及び損害賠償等の請求をすることができる。
(賃貸物件の一部滅失)
第 11 条 甲は、賃貸物件が乙の責めに帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合には、滅失し、又は毀損した部分にかかる貸付料として甲が認める金額を減免する。
(修繕・造作等の新設)
第 12 条 賃貸物件の維持、保全に必要な修繕は甲が実施する。
2 乙が賃貸物件に実施した造作の修繕、模様替え又は造作の新設等は、乙がその費用で実施しなければならない。
3 賃貸物件の利用者により賃貸物件が損壊したときの補修等は、乙がその費用で実施する。
4 乙は、造作の新設及び模様替えは、事前に甲の承認を受けた上で実施しなければならない。ただし、要求水準書(基本協定に定義する要求水準書をいう。)に記載された設備、備品等の変更、配置換え等については、乙は甲に対する事前の通知により、これを行うことが出来る。
(転貸の禁止等)
第 13 条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 賃貸物件を転貸し、又は本件賃借権を譲渡しないこと。この契約に基づく賃借権に担保権を設定しないこと。
(2) 賃貸物件を第 2 条に定める用途以外に使用しないこと。
2 前項にかかわらず、甲は、(乙が都民利便施設を使用させるものとして適当と認める者に使用させること/乙が子育てひろばの管理運営を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者に代行させること)を、あらかじめ了承する。
(賃借人の義務)
第 14 条 乙は、賃貸物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 賃貸物件を使用して乙が行う事業に伴う一切の責めは、乙が負う。
(有益費等の請求権の放棄)
第 15 条 他に特段の定めがある場合を除き、乙は、賃貸物件に対して支出した必要費、有益費その他一切の費用について、甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第 16 条 甲は、賃貸物件について、随時、その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1) 支払期限後 3 月以上賃料の支払いを怠ったとき。
(2) 第 12 条第 2 項の規定に違反したとき。
(3) 第 13 条の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 甲は、前項に規定する場合を除くほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告の上、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、本契約の期間満了前において、6 ヶ月前の事前通知により、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項により本契約を解除したときは、損害賠償、保証金、違約金等の一切の支払をすることを要しない。
(原状回復)
第 19 条 乙は、前条第 1 項又は第 2 項の規定によりこの契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、この契約による賃貸借の期間が満了する場合においては満了日までに、自己の責任と負担で、賃貸物件を第 4 条により引渡しを受けたときの状態とした上で甲に返還する。ただし、本契約終了後に建物の除却工事が予定されているときは、甲と乙は賃貸物件の返還の内容について協議することができる。
(損害賠償等)
第 20 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第 21 条 次に掲げる費用は、甲乙各自の負担とする。
(1) この契約の締結に要する費用
(2) その他この契約の履行に関して必要な費用
(管轄裁判所)
第 22 条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、乙の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第 23 条 この契約の各条項の解釈について生じた疑義又はこれらに定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
*契約締結時に、賃貸物件を示す図面を添付する。
甲と乙とは、本書を 2 通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。
年 月 日甲
乙 x x x/墨 田 区
別紙 D
事業対象敷地
1 所在地:xxxxxxxxxxx 0 x 00 xほか 2 面積 :約 1,510 ㎡
[図面添付]
別紙 E
定義集
本協定において使用する用語の定義は次のとおりとする。
1 「維持管理担当者」とは、別紙 A に維持管理担当者として記載される者をいう。
2 「事業対象敷地」とは、別紙 D に定める本プロジェクトの実施予定地をいう。
3 「供用開始日」とは、平成 32 年 6 月 1 日、又は同日以前の日で、都、区及び選定事業者が本施設の供用を開始する日として定める日をいう。
4 「関連契約」とは、事業用定期借地権設定契約及び建物賃貸借契約を総称していう。
5 「公共機能部分」とは、都民利便施設及び子育てひろばをいう。
6 「都民利便施設」とは、本施設のうち要求水準書で都民利便施設として整備される部分をいう。
7 「子育てひろば」とは、本施設のうち要求水準書で子育てひろばとして整備される部分をいう。
8 「工事請負人」とは、別紙A に工事請負人として記載される者をいう。
9 「更地」とは、地上の建物及び構造物並びに地下の構造物を撤去し、整地した状態をいう。
10 「借地借家法」とは、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)をいう。
11 「本施設」とは、本プロジェクトにおいて、事業対象敷地に新たに選定事業者が整備する複合拠点施設(外構を含む。)をいう。
12 「構成員」とは、事業予定者の構成員である[●]、[●]、[●]及び[●]をいう。
13 「事業者提案」とは、事業予定者が募集要項等に従い、都及び区に対して提出した本プロジェクトに関する提案の一切をいう。
14 「事業予定者」とは、本プロジェクトの事業予定者として選定された民間事業者グループ[●]をいう。
15 「成果物」とは、本協定の履行又は本プロジェクトの実施に関し、選定事業者が都又は区に提出した文書、図面、写真、映像等の一切をいう。
16 「設計者」とは、別紙 A に設計者として記載される者をいう。
17 「建物賃貸借契約(都)」とは、都が都民利便施設を借り受けるために選定事業者と締結する建物賃貸借契約をいう。
18 「建物賃貸借契約(区)」とは、区が子育てひろばを借り受けるために選定事業者と締結する建物賃貸借契約をいう。
19 「事業用定期借地権設定契約」とは、「第 1 章 総則」及び「第 3 章 事業対象敷地」に定める所定の内容を有する事業用定期借地権設定契約をいう。
20 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される知的財産権をいう。
21 「入居開始日(都)」とは、公共機能部分に都が入居できる日として、都と選定事業者が
協議により定める日をいう。なお、平成 32 年 5 月 1 日より前の日とする。
22 「入居開始日(区)」とは、公共機能部分に区が入居できる日として、区と選定事業者が協議により定める日をいう。なお、平成 32 年 5 月 1 日より前の日とする。
23 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって当事者の責めに帰すことができない事由をいう。
24 「要求水準書」とは、本プロジェクトの募集要項に添付資料 1 として添付された要求水準書(第 7 条第 1 項により変更されたときは、変更後のもの)、それに記載する一切の資料(別紙、添付資料、別途配付資料)及びそれらに係る質問に対する回答をいう。
25 「募集要項等」とは、都及び区が配付した本プロジェクトにかかる応募者の公募及び事業予定者の選定手続において配布した募集要項、その他募集要項に記載する一切の資料及びそれらに係る質問に対する回答をいう。
26 「民間施設」とは、本施設から公共機能部分を除いた部分をいう。
27 「供用開始期限日」とは、平成 32 年 6 月 1 日をいう。
28 「オリンピック期間」とは、平成 32 年 7 月、8 月及び 9 月をいう。
29 その他本協定に使用される用語の定義は、募集要項等に記載の例に従う。