Contract
一時使用土地賃貸借契約書(案)
賃貸人品川区を甲とし、賃借人○○○○を乙とし、甲乙間において、次の条項により、一時使用のための土地賃貸借契約を締結する。
貸付方法は、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号に基づく行政財産の貸付
とする。なお、本契約は、民法第 601 条に基づく賃貸借とし、借地借家法の適用はないものとする。
(賃貸物件)
名 称 | 所在・地番(住居表示) | 地 積 |
xxxx総合区民会館敷地 | xxxxxxxx000x (xxxxxxxx0x00x) | 8,439.07 ㎡のうち 617.36 ㎡ |
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地(以下「本件土地」という。)を、乙に賃貸する
(使用の目的等)
第2条 乙は、別添図面の示す本件土地のすべてを一時使用目的で賃借し時間貸駐車場および時間貸駐輪場の使用に供するものとする。
2 乙は、本件土地に工作物を設置しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。
(賃貸借の期間)
第3条 土地の賃貸借期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとする。
2 乙が機器の設置および撤去の際に要する期間は、賃貸借期間に含めるものとする。
(期間の更新)
第4条 本件土地の賃貸借期間については、期間の更新はしないものとする。ただし、必要があれば甲からの協議により更新できるものとする。
(賃料の支払い)
第5条 乙は、本件土地の賃料として月額金○○○○円(消費税等含む)を、甲の発行する納入通知書によりその指定する納付場所において支払わなけ
ればならない。なお、納付期限については以下のとおりとする。
4~9月分 | 月額賃料×3ヶ月分 | 4月末日 |
10~3月分 | 月額賃料×3ヶ月分 | 9月末日 |
2 1ヶ月に満たない賃料は、1ヶ月を30日として日割計算するものとする。
(督促)
第6条 甲は、乙が前条第1項の賃料をその支払期限までに支払わないときは、支払期限後35日以内に督促状を送付する。
2 前項の督促状には、その送付の日から15日以内において支払期限を指定する。
(延滞金)
第7条 乙は、前条第1項の規定による督促を受けた場合においては、第5条第1項の支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該賃料の金額に年 2.7%の割合(うるう年の日を含む機関についても 365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額(100 円未満の端数があるとき、またはその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)を延滞金として支払わなければならない。
(住所等の変更の届出)
第8条 乙は、住所または氏名に変更があった時は、延滞なくその旨を甲に届け出なければならない。
2 乙が前項の規定による届け出を怠った場合、通常の取扱いによる郵便等によって甲が発送した本契約に関する文書は、通常到達すべきであったときに、乙に到達したものとみなす。
(資産状況等の調査)
第9条 甲は、当該契約に係る債権の保全上必要があるときは、合理的な範囲で、乙に対し、その業務または資産の状況について、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
(光熱水費等)
第10条 乙は、第2条第1項に規定する事業のために必要とする電気、ガス、水道等の使用料を負担しなければならない。
(その他の費用)
第11条 時間貸駐車場の設計、整備、運営、維持管理、修繕、撤去等にかかる費用は、乙の負担とする。
(反社会的勢力の排除)
第12条 乙は甲に対し、次の各号の事項を確約する。
1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
4 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(1)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(転貸の禁止等)
第13条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)本件土地を転貸し、または本件土地の賃借権を譲渡しないこと。
(2)本件土地の形質および工作物の形状を変形しないこと。
(3)本件土地および本件土地に設置した工作物を第2条第1項に規定する目的以外に使用しないこと。
(4)本件土地に建物を設置しないこと。
(5)本件土地に設置した工作物に係る所有権を登記しないこと。
(賃借人の義務)
第14条 乙は、本件土地を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、第2条第1項に規定する事業に関わるすべての事項について責に任ずるものとし、甲は一切の責めを負わないものとする。
3 甲が本件土地の管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、その事項を遵守しなければならない。
4 乙は、本件土地の使用にあたっては、近隣と調和のとれた利用を行うとともに、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 乙は、本件土地が天災その他の事由によって毀損し、第三者に損害を与え
たときは、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責めを果たしたときは、甲は乙に対し求償することができるものとする。
6 修繕・改修等については、全て乙の負担において行うものとする。
7 原状回復は、賃貸契約期間内に甲の指示に従い乙の費用で行うこと。
8 本物件に乙が設置した工作物については、返還時には原則撤去すること。
9 乙は、駐車場の利用状況について月報を作成し、翌月10日までに甲へ提出すること。また、四半期に一度、駐車場の売上報告を甲へ提出すること。
10 乙は、別紙の「特記仕様書」に従い、その事項を遵守しなければならない。
(発券機等設置工事期間中の条件)
第15条 設置工事期間は駐車場を無料開放するものとし、乙は速やかに工事を完了すること。また、工期については事前に甲と協議すること。
2 設置工事期間中、乙は駐車場の半面ずつ設置工事を行い、残りの半面については利用者に駐車場を無料開放すること。
3 設置工事期間中、乙は車両を駐車場へ案内する交通誘導員を設置すること。
4 設置工事期間中、甲は貸付料の減額は一切行わない。
5 その他疑義が生じた事項については、甲と乙が双方協議の上取り決める。
(相互通行)
第16条 甲は、乙が第2条第1項に規定する事業のために甲の管理に属する土地の通行を必要とする場合は、これを容認するものとする。
2 乙は、甲が本件土地の通行を必要とする場合は、これを容認するものとする。
3 第1項及び前項についての利用方法等は、甲、乙で別途協議する。
(有益費等の請求権の放棄)
第17条 乙は、本件土地に投じた有益費または必要費があっても、これを甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第18条 甲は、本件土地について、随時、その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が第13条に掲げる規定に違反したときは、催告しないで、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第14条各項に規定する義務を果たさない場合において、催告したにもかかわらず、なお義務を果たさないときは、この契約を解除することができる。
3 乙が第12条各号の確約に反する事実が判明したときは、催告しないで、この契約を解除することができる。
4 乙が銀行取引の停止または差押、解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生法等の申出をするか、もしくは受けた時にはこの契約を解除することができる。
5 乙が、第5条に規定する賃料の支払いを2カ月以上怠ったときは、甲は本契約を解除することができる。
6 甲は、賃貸借期間満了前であっても、本件土地を公用または公共用に供するための必要が生じたときは、地方自治法第238条の4第5項の規定に基づき、この契約を解除することができる。この場合において、契約の解除に伴う本件土地の原状回復、本件土地の返還等については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
7 乙は、賃貸借期間満了前にこの契約を解除しようとするときは、6か月前までに甲に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
8 乙は、第1項から第5項の規定により契約を解除された場合においては、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第20条 乙は、前条第1項から第5項の規定により契約を解除された場合もしくは前条第7項により契約を解除した場合、または賃貸借期間が満了した場合においては、自己の負担で、直ちに、本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。なお、返還は契約期間中に完了するものとする。ただし、甲が書面により原状回復を免除した場合は、この限りではない。
2 甲は、乙が前項に定める原状回復を行わない場合には、乙に代わって、本件土地上に存する物件を収去し原状回復することができる。この場合において、乙は、甲による原状回復について、異議を申し出ることができず、また、甲が原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 乙は、甲の承認を得て取り付けた工作物の買取を甲に対して請求できない。
4 乙が本件土地の返還を遅延したことにより甲が被害を被った時、乙はその被害を賠償しなければならない。
(立退料等)
第21条 乙は、前条第1項の規定に基づき、本件土地を甲に返還する場合において、返還に伴って発生する費用および立退料等一切を甲に請求してはならない。
(損害賠償)
第22条 乙の責に帰すべき事由により、当該物件と隣接する敷地の塀の全部または一部をき損した場合は、乙がその損害に該当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
2 乙は、本件土地の使用に伴い、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第23条 甲及び乙は、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(不可抗力)
第24条 天災地変、都市再開発、道路規制の変更、法令の制定もしくは改廃その他の不可抗力により、本件土地における駐車場の経営が不可能若しくは困難になったと甲乙が合意判断した場合には、乙は、駐車場の経営が可能になるまでの期間分の賃料の支払いを要しない。
2 前項の場合、甲及び乙はこの契約を解除することができる。この場合には甲および乙は相互に損害賠償義務を負わない。
(守秘義務)
第25条 甲及び乙は、この契約の交渉、締結、履行に際して知り得た相手方の秘密情報及び保有個人情報を、相手方の承諾なく第三者に開示若しくは漏えいせず、また、この契約を履行する目的以外に使用しないものとする。
(契約の費用)
第26条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第27条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第28条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保管する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x00x品川区代表者
xxxx xx x
乙 住所○○○○・・・
役職 ○○○○・・・氏名 ○○○○・・・
特記仕様書
(遵守事項)
1 乙は、品川区簡易型プロポーザル方式実施要綱に基づく駐車場貸付プロポーザル(平成29年○月○日決定)にて乙が提案した内容のとおり、自らの責任と負担において有料時間駐車場の設計、整備、運営、維持管理、修繕等を行うものとする。
2 関係法令等を遵守すること。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号) (2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)
(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
(4) その他関係法案
(運用条件)
1 駐車場はフラップ方式とすること。
2 車室、車路及び設備配置には十分に安全を確保すること。
3 精算機に操作の説明書きを表示すること。
4 自転車駐車場において、大型自転車に対応するため車室 500 ピッチ以上を 10 台確保すること。
5 利用者が自動車、自動二輪車、自転車の利用可能なことが認識しやすい看板を設置すること。
6 案内、注意喚起、事故防止などの看板やペイント表示および機器の設置については、事前に区と協議すること。
7 6の設置場所については、事前に甲と協議すること。
8 設置する看板の色については、品川区景観条例(平成22年7月8日条例第31号)を遵守し、事前に甲と協議すること。
9 品川区立xxxx総合区民会館の施設利用者について、車は駐車料金を
1団体1台につき利用時間分無料とし、自動二輪車と自転車は駐車料金を利用時間分無料とし、甲の指示のもと、無料処理認証機を設置し管理、運用すること。その他、甲の認める利用者については、駐車料金を無料とすること。
10 割引認証機の設置台数及び場所については事前に甲と協議すること。その際、駐車場使用者及び施設職員の負担軽減に努めること。
11 時間貸駐車場に関する近隣および駐車場利用者への対応は、全て乙の責任で行う。
12 機器の取付は地面(アスファルト)を削らず、機器を埋め込み、設置すること。
13 駐車料金の変更等については、あらかじめ甲の承認を必要とすること。
14 乙は、施設利用者の駐車場利用を確保するよう、運営について、甲と定期的に協議すること。
15 区や地域等の年間行事の際は事前に甲と協議し、駐車場を開放するなど協力すること。
(安全管理・緊急時の対応)
1 駐車場管理事業者はコールセンターを設け、トラブルの際に早急に対応できるようにすること。
2 精算機には電話またはインターフォンを取り付け、トラブル等発生時には乙と駐車場利用者が直接連絡できるようにすること。
3 時間貸駐車場利用者へのトラブル対応マニュアルを作成すること。
4 緊急時には、フラップ等の遠隔操作ができるようにすること。
5 場内には複数台の防犯カメラを設置するなど防犯対策を講じること。
6 乙が防犯カメラを設置する場合は、映像データの消去・上書き等の処分方法により漏えい防止措置を行い、映像データの秘密保持について万全の管理を行うものとする。また、防犯カメラが作動中である旨駐車場内に表示し、駐車場利用者に周知すること。
7 防犯、安全の観点から悪質な駐車場利用者を追尾するフローチャートを有すること。
8 駐車場使用者の責めにより、前面道路や L 字側溝等を破損した場合は、乙の負担で修理すること。
(原状回復)
1 原状回復期間について、乙は、駐車場の半面ずつ工事を行い、工事を行っていない半面については駐車場を無料開放し、施設及び駐車場利用者の利便性の妨げとならないよう配慮すること。また、工事期間中は交通誘導員を配置するなど施設及び駐車場利用者の安全を確保すること。