Contract
別添資料
国立大学法人東京大学と独立行政法人日本原子力研究開発機構との間における連携協力の推進に係る協定書
国立大学法人東京大学(以下「大学」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が、両機関の連携協力を推進し、相互の研究開発能力及び人材を活かして総合力を発揮することにより、学術研究の発展と人材育成の充実、原子力に関する科学技術の向上及び原子力開発利用の促進について、新たに重要な役割を果たすため、以下のとおり連携協力協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大学及び機構の研究開発、人材育成等に係る相互協力が可能なすべての分野において、互恵の精神に基づき、具体的な連携協力を効果的に実施するために必要な事項を定める。
(連携協力の推進)
第2条 大学及び機構は、相互の研究開発能力及び人材並びに機構の大学共同利用システム等を活かした総合力を発揮するために必要な共同事業を実施するものとし、原子力の基礎的研究、原子力エネルギー利用、xxビーム利用等の原子力研究開発における次の各号に定める連携協力を推進する。
(1) 共同研究等の研究協力
(2) 人材交流
(3) 人材育成
(4) 研究施設・設備の相互利用
(5) その他本協定の目的を達成するために、大学及び機構が必要と認める協力
2 大学及び機構は前項の連携協力を実施するため、本協定に基づく個別協定等を締結することができる。
(連絡協議会)
第3条 大学及び機構は、連携協力を推進するため、連絡協議会を置く。
2 連携協力の具体的案件の検討を実施するため、連絡協議会に分科会を設置することができる。
3 連絡協議会及び分科会の運営に関して必要な事項は、双方協議の上別途定める。
(既存協定等の取扱い)
第4条 本協定の締結前に大学と機構との間に取り交わした取決めは、本協定第2条第2項の規定に基づき締結されたものとみなす。
2 前項の取決めについては、必要に応じて本協定の趣旨に沿った内容に改訂していくものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期限は、締結日から平成22年3月31日までとする。ただし、期間満了の3月前までに解除の申し出がない場合は、さらに5年間延長するものとし、その後についても同様とする。また、解除の申し出があった場合は、両者で協議して合意の上、期間満了時の時点で解除する。
2 前項の規定にかかわらず、大学又は機構が、本協定を終了したい場合は、終了希望日の6月前までにその旨を他方に書面により通知することにより、本協定を終了することができる。
3 第2条第2項の規定に基づき締結された協定の有効期限は、それぞれの協定の定めに従う。
(協定の解釈)
第6条 本協定の解釈に疑義を生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、大学及び機構は、協議するものとする。
附則
1 本協定は、平成20年4月8日から実施する。
2 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、大学及び機構が署名の上、それぞれ1通を保管する。
平成20年4月8日
国立大学法人東京大学 独立行政法人日本原子力研究開発機構総長 xxx x 理事x xx xx