Contract
【第1・委任契約】
第1条(契約の趣旨)
この契約は、甲が乙に対し、令和 年 月 日以降、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務( 以下「委任事務」という。) を委任し、その代理権を与えるものである。
第2条(任意後見契約との関係)
1 この契約を結んだ後、xが精神上の病気等により判断能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うのがよいと認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
2 この契約は、第2の任意後見契約について、任意後見監督人が選任され効力が生じたときに終了する。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、乙にその事務処理のため代理権を与える。
2 乙が、本件委任事務処理の必要上、甲の個別の委任状を要する場合においては、乙は甲に対し、その交付を求めることができる。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務を処理するために必要と認める範囲で次の証書等を、その必要に応じて引き渡す。
①実印・銀行印
②印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号カード
③預貯金通帳・預貯金証書・信託受益権証書
④年金証書・その他年金関係書類
⑤各種キャッシュカード
⑥有価証券
⑦不動産に関する契約、介護に関する契約、福祉関係施設入居に関する契約、医療契約その他重要な契約に関する書類等
⑧介護保険被保険者証
⑨国民健康保険被保険者証
⑩国民健康保険高齢受給者証
⑪後期高齢者医療被保険者証
⑫その他必要な書類等
2 乙は、甲以外の者が前項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、第1項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法( 保管者、保管場所等) を記載した預り証を交付して、証書等を保管し、本件委任事務を処理するために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を行うために必要な費用は甲の負担とし、乙は、管理している甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
乙による本件委任事務処理は、無報酬( 無料) とする。
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、6か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況について報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
この契約に定めた代理権の範囲を変更する契約は、xx証書によるものとする。
第9条(契約の解除)
甲又は乙は、いつでもこの契約を解除することができる。但し、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。
第10条(契約の終了)
この契約は、第2条第2項の場合のほか、次の場合に終了する。
①甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき。
②乙が後見開始の審判を受けたとき。
③この契約が解除されたとき。
【第2・任意後見契約】
第1条(契約の趣旨)
xは、乙に対し、令和 年 月 日、任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」、す
なわち甲の判断能力が不十分な状況になった場合に、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を 行うことを委任し、乙は、これを受任する。
第2条(契約の発効)
1 前条の契約(以下「本任意後見契約」という。)は、家庭裁判所において、乙の後見事務を監督する任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本任意後見契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
xは、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務( 以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を与える。
第4条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、必要に応じて甲と面接し、
xxxxその他日常生活援助者から甲の生活状況について報告を求め、主治医など医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けるなどして、甲の生活状況や健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から、本件後見事務を行うために必要な第1・委任契約第4条第1項記載の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法(保管者、保管場所等) を記載した預り証を交付して、証書等を保管し、本件後見事務を処理するために使用することができる。
2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を行うために必要な費用は甲の負担とし、乙は、その管理している甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬)
1 乙による本件後見事務処理は、無報酬( 無料)とする。
2 乙による後見事務処理を無報酬とすることが、経済事情の変動その他の理由により不相当となったときは、甲と乙は、任意後見監督人と協議して、報酬を決めることができる。
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
4 前2項の変更契約は、xx証書によってしなければならない。
第8条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告するものとする。
①乙の管理する甲の財産の管理状況
②甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
③甲を代理して受け取った金銭及び支払った金銭の状況
④甲の身上監護について行った措置
⑤費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
⑥有償の場合の報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求がある場合には、いつでも速やかに求められた事項について報告する。
第9条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、この契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、この契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 この契約は、次の場合に終了する。
①甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき。
②乙が後見開始の審判を受けたとき。
③乙が任意後見人を解任されたとき。
④xが任意後見監督人選任後に法定後見( 後見・xx・補助)開始の審判を受けたとき。
⑤本任意後見契約が解除されたとき。
2 任意後見監督人選任後に終了事由が生じた場合、xxx乙は速やかにその旨を任意後見監督人に通 知し、任意後見終了の登記を申請しなければなら ない。
以上
別紙
代理権目録(委任契約)
1 不動産、動産等すべての財産の管理、保存に関する事項
2 各種金融機関における、委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引に関する事項
3 証券会社、保険会社とのすべての取引に関する事項
4 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入、家賃・地代・年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃・地代・公共料金等定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 医療契約、入院契約、介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約を含む。)、その他の関連福祉サービス利用契約に関する事項
6 登記申請、供託の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書等の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する事項
8 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項( 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、xx証書の作成嘱託を含む。)
9 復代理人の選任並びに事務代行者の指定に関する事項
10 以上の各事項に関連する一切の事項
別紙
代理権目録(任意後見契約)
1 不動産、動産等すべての財産の管理、保存及び処分に関する事項
2 各種金融機関における、委任者名義の預貯金に関する払戻し、預入れ、口座開設、振込依頼、解約、その他すべての取引に関する事項
3 証券会社、保険会社とのすべての取引に関する事項
4 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入、家賃・地代・年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領及び家賃・地代・公共料金等定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 医療契約、入院契約、介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約を含む。)、その他の関連福祉サービス利用契約に関する事項
6 登記申請、供託の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書等の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する事項
8 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する一切の事項
9 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項( 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、xx証書の作成嘱託を含む。)
10 復代理人の選任並びに事務代行者の指定に関する事項
11 以上の各事項に関連する一切の事項)