「横浜銀行カードローン」 FAXでのご契約手続きのご案内
「横浜銀行カードローン」 FAXでのご契約手続きのご案内
1.必要書類のFAXについて
(1)以下2.に記載した必要書類を「横浜銀行カードローンプラザ」へFAX(0000-000-000)してください。
(2)横浜銀行に必要書類が到着し所定の手続き完了後に、お客さまのご自宅へカードをご送付します。
2.ご用意になる書類
以下の書類に必要事項をご記入ください。
書類名 | ご注意事項 |
横浜銀行カードローン申込書 (兼当座貸越契約書 兼保証委託申込書 兼 保証委託契約書) | 太枠内をもれなくご記入ください。 |
個人情報の取り扱いに関する同意書 | 「お申込日」欄および「ご署名」欄に必ずご記入 ください。 |
横浜銀行カードローン暗号届 *お借入限度額の増額申し込みの場合はご返送不要です。 | 太枠内をもれなくご記入ください。 |
取引時確認シート *「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、融資契約の際に「ご職業」「取引を行う目的」の確認が必要となります。 | 「お名前」欄へのご記入、および「1. ご職業、お取 引の目的」欄、「2. 外国の重要な地位にある方」欄の該当項目に○をお付けください。 |
3.ご注意事項
(1)必ず、お申し込みのご本人さまがご記入ください。
(2)提出された書類は返却しません。
(3)提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
横浜銀行カードローンプラザ
TEL:000-000-0000 FAX:0000-000-000
[電話受付時間]平日窓口営業日の午前9時~午後7時
[FAX受付時間]24時間、365日
お問い合わせは
2019.8
1.ご注意事項
横浜銀行カードローン申込書兼契約書
●お申込みをされるご本人さまが必ずご記入ください。
●以下のご記入例をご覧になり、ボールペンで強くご記入ください(消せるボールペンの使用は不可です)。
●提出された書類は返却しません。
●提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
2.記入例
太枠内をご記入ください。
ご記入日がお申込日と なります(1~3枚目同様)
1枚目
横浜銀行カードローン申込書(兼当座貸越契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
株式会社 横浜銀行 御中 ○1 銀行へ提出
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、株式会社横浜銀行に「横浜銀行カードローン」の利用を申し込みます。また、横浜銀行カードローンの利用にあたり、「横浜銀行カードローン取引規定」の各条項に従います。
2 .私は、「横浜銀行カードローン保証委託約款」を異議なく承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。保証会社承諾のうえは、債務弁済の義務を履行します。
3 .私は、横浜銀行カードローンの保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .当座貸越契約日および保証委託契約日は、銀行が本申込書兼契約書および本人確認資料等を受け取り、所定の手続きが完了した日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
※銀行または保証会社は、私が本同意事項の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名いただけない場合を含む)、取引のお申し込みに対する承諾をしない場合があります。
※必ず、上記の同意事項および別紙の「個人情報の取り扱いに関する同意書」をお読みください。同意書には、お客さまの個人情報の利用目的などの重要な事項が記載されています。
太枠内をもれなくご記入ください。
申込書
2枚目
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】 ○2 銀行へ提出
必ず以下の「個人情報の取り扱いに関する同意事項」をお読みのうえ、以下の署名欄にご署名ください。
株式会社横浜銀行あて 2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡また
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて は証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎ
り、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行また
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に は保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに 保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
保証委託の申し込みをします。 第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼す 1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関
する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情
るにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。 報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、
また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。 当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約 報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返
書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。 済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。 2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会
社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】 加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引 第 1 条 銀行の個人情報の利用目的 上の判断のために利用することに同意します。
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個 株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関
人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意 機関名 全国銀行個人信用情報センター(注) 株式会社日本信用情報機構(注)
します。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
1. 銀行における個人情報の利用目的 電話番号 Tel 00-0000-0000 Tel 0000-000-000
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 取扱情報 登録情報 登録の期間 登録情報 登録の期間
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営 氏名、生年月日、性別、下記の情報のいずれか 本人を特定するための 下記のいずれかが登録
むことができる業務およびこれらに付随する業務 住所(本人への郵便不 が登録されている期間 情報(氏名、生年月日、されている期間
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務 着の有無等を含む)、 性別、住所、電話番号、
を含む) 電話番号、勤務先等の 勤務先、勤務先電話番
(2)利用目的 本人情報 号、運転免許証等の記
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたしま 借入金額、借入日、最 本契約期間中および本 号番号等)
す。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的 終返済日等の本契約の 契約終了日(完済して 契約内容に関する情報 契約継続中および契約
以外で利用いたしません。 内容およびその返済 いない場合は完済日) (契約の種類、契約日、終了後5年以内
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため 状況(延滞、代位弁済、から5年を超えない期 貸付日、契約金額、貸
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の 強制回収手続、解約、 間 付金額、保証額等)お
確認のため 完済、代弁完済等の事 よび返済状況に関する
実を含む) 情報(入金日、入金予
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため 定日、残高金額、完済
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため 銀行(保証会社)が個 当該利用日から1年を 日、延滞等)
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため 人信用情報機関を利用 超えない期間
した日および本契約ま 取引事実に関する情報 契約継続中および契約
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に たはその申込の内容等 (債権回収、債務整 終了後5年以内(ただ
必要な範囲で第三者に提供するため 理、保証履行、強制解 し、債権譲渡の事実に
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託さ 不渡情報 第1回目不渡は不渡発 約、破産申立、債権譲 係る情報については当
生日から6か月を超え
れた当該業務を適切に遂行するため ない期間、取引停止処 xx) 該事実の発生日から1
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 分は取引停止処分日か 年以内)
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発の ら5年を超えない期間 銀行(保証会社)が加 照会日から6ヶ月以内
ため 官報情報 破産手続開始決定等を 盟する個人信用情報機
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため10 受 けた日から10年を超 関を利用した日および
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため11 えない期間 本 契約またはその申込
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため12 登録情報に関する苦情 当該調査中の期間 み の内容等
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため13 を受け、調査中である
(3)利用目的の限定 旨
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13 本人確認資料の紛失・ 本人から申告のあった
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。 盗難、貸付自粛等の本 日から5年を超えない
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、そ 人申告情報 期間
の他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営
の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出く
ださい。 機関名 株式会社日本信用情報機構(注) 株式会社シー・アイ・シー(注)
2. クレジットカード業務における利用目的の表示 ホームページアドレス 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状 電話番号 の同機関に同じ フリーダイヤル 0000-000-000
況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カー
ド発行・与信管理のために利用します。 取扱情報 登録情報 登録の期間
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のた 本人を特定するための 下記の情報のいずれか
めに利用します。 情報(氏名、生年月日、が登録されている期間
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット 住所、電話番号、勤
利用代金の決済のために利用します。 務先、勤務先電話番号、
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や 運転免許証等の記号番
各種分析のために利用します。 号等)
本契約に係る申込をし 信用情報機関に照会し
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的 た事実として申込日・ た日より6か月間
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 申込内容(契約が不
情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、 成立になった場合を含
資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 む)
引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 本契約に係る客観的な 契約期間中および契約
な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 取引事実(契約の種類、終了後5年以内
要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され 同上 契約日、契約額、貸付 額、商品名およびその
る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 数量/回数/期間、支払
回数等の契約内容に関
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品や する情報および利用残
サービスの利用にかかる資格等の確認のため 高、割賦残高、年間請
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため 求予定額、支払日、完
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため 済日、延滞等の支払い
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため 状況に関する情報)
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため 債務の支払いを延滞し 契約期間中および契約
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため た事実 終了後5年間
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
登録情報に関する苦情 当該調査中の期間
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意 を受け、調査中である
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み 旨
の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、 本人確認資料の紛失・ 登録日から5年以内
保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 盗難等の本人申告情報
権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス (注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 提携しております。
に提供されることに同意します。 (注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社で
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領 はできません)。
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報 (注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報 3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去 する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内におい
のものを含む) て、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 第 6 条 開示・訂正等
(5)銀行が保有する私の情報 銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報 は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の 第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引 私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全
に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使 部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断わられることが や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提 あることに同意します。
案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意し 第 8 条 本契約が不成立の場合
ます。 私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領 事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報 以 上
個人情報に関する同意書
お申込日
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
当座貸越契約日※保証委託契約日※
※銀行で記入します。
■ご契約内容
お借入限度額
見直し) 200万円超300万円以下 8.8%
ご返済日 毎月10日(※2) 300万円超400万円以下 6.8% 400万円超500万円以下 4.8%
前月の定例返済後のお借入 500万円超600万円以下 4.5% 600万円超700万円以下 4.0%
ご返済額 残高に応じた金額(※3) 700万円超800万円以下 3.5%
800万円超900万円以下 3.0%
(10万円単位)
返済用普通預金口座
△△△ 万円(※1)
金利 お借入限度額に応じて以下のとおり
お借入限度額 金利(年利)
(保証料を含む) 100万円以下 14.6%変動金利・随時 100万円超200万円以下 11.8%
(
金融機関 横 浜 銀 行
900万円超1,000万円末満 2.5%
1,000万円 1.5%
(2019年8月27日現在)
本人確認書類と同一の名義・
! 字体でご記入ください。
(※4)
店番号 ○ ○ ○ 口座番号
△ △ △ △ △ △ △
○3 銀行へ提出
<ご注意願います!>
3枚目
フリガナお名前
ハマギン
浜銀
xxx
xx
昭和 !
(※1)お借入限度額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)10日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※3)詳しくは「横浜銀行カードローン取引規定」をご覧ください。
(※4)ご指定の普通預金口座から、預金通帳および同払戻請求書によらず定例返済の自動引き落としをおこないます。
■お申込内容
男 女
性 別
月日
生年 平成 53 年 1 月20日
カード到着前のお借入を希望される場合のみ「希
暗号届
フリガナ ご自宅ご住所
ヨコハマシ ニシク ミナトミライ
■カード到着前のお借入について(お借入限度額の増額のお申込の場合は不可)
ご契約と同時(カード到着前)にお振り込みによる借り入れが可能です。いずれかを必ずご選択ください。
浜銀
横浜市西区みなとみらい○-○-○ △
望する」を選択のうえ、金額をご記入ください
カード到着前のお借入について
希望する希望しない
希望する場合はお借入限度額以内の金額をご記入ください
万円
上記の返済用普通預金口座にお振り込みいたします。
※選択いただかない場合、または金額のご記入がない場合は希望しないものとしてお取り扱いいたします。
<銀行使用欄>
担当 再鑑
受付NO. 9 0 0
2枚目にも必ず
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報 ■私は上記各条項を確認のうえ同意します。
! ご記入ください。
横浜銀行カードローン 暗号届
横浜銀行カードローンの取引に使用する暗号を以下のとおり届けます。なお、本暗号届は銀行所定の時期に廃棄(裁断)されることに同意します。
※次のような暗証番号は、指定できません。
●生年月日の組み合わせ
和暦年月、和暦年月日、和暦年日、月日、西暦年。たとえば、生年月日が昭和35年6月9日の場合、3506・3569・3509・0609・1960
●お届け電話番号の下4桁
● 桁の同一番号( 等)、連続する数字( 、 、 等)
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、 私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために 設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
お申込日 ご署名
令和 ○ 年 ○月 ○日
xx xx
「0000 等 4 桁の同じ数字」、「1234 等 4 桁の連続数字」、
「生年月日」、「届け出の電話番号」等は暗証番号にご指定で
暗 号
フリガナお名前
4 0000,1111 1234 8901 0987
この他にも、ご住所の地番、自動車のナンバー等他人に推測されやすい番号はさけてください。
○ × □ △
※お借入限度額の増額申込みの場合は、ご記入・ご返送不要です。
ハマギン
浜銀
xxx
xx
xx
男 女
性 別
月日
生年 平成 53 年 1 月20日
きません。
フリガナ ご自宅ご住所
ヨコハマシ ニシク ミナトミライ
浜銀
横浜市西区みなとみらい○-○-○△
ご記入箇所を訂正される場合は、二本線で訂正のうえ、複写されているすべての訂正箇所にお届け印をご捺印ください(修正液での訂正はお受け付けできません)。
2019.8
横浜銀行カードローン申込書(兼当座貸越契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
○1 銀行へ提出
株式会社 横浜銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、株式会社横浜銀行に「横浜銀行カードローン」の利用を申し込みます。また、横浜銀行カードローンの利用にあたり、「横浜銀行カードローン取引規定」の各条項に従います。
2 .私は、「横浜銀行カードローン保証委託約款」を異議なく承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。保証会社承諾のうえは、債務弁済の義務を履行します。
3 .私は、横浜銀行カードローンの保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .当座貸越契約日および保証委託契約日は、銀行が本申込書兼契約書および本人確認資料等を受け取り、所定の手続きが完了した日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
※銀行または保証会社は、私が本同意事項の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名いただけない場合を含む)、取引のお申し込みに対する承諾をしない場合があります。
※必ず、上記の同意事項および別紙の「個人情報の取り扱いに関する同意書」をお読みください。同意書には、お客さまの個人情報の利用目的などの重要な事項が記載されています。
太枠内をもれなくご記入ください。
お申込日
令和
年
月
日
当座貸越契約日※保証委託契約日※
■ご契約内容
お借入限度額
(10万円単位)
ご返済日
ご返済額
金利
万円(※1)
(保証料を含む)
前月の定例返済後のお借入残高に応じた金額(※3)
毎月10日(※2)
(変動金利・随時見直し)
※銀行で記入します。
お借入限度額に応じて以下のとおり
お借入限度額 | 金利(年利) |
100万円以下 | 14.6% |
100万円超200万円以下 | 11.8% |
200万円超300万円以下 | 8.8% |
300万円超400万円以下 | 6.8% |
400万円超500万円以下 | 4.8% |
500万円超600万円以下 | 4.5% |
600万円超700万円以下 | 4.0% |
700万円超800万円以下 | 3.5% |
800万円超900万円以下 | 3.0% |
900万円超1,000万円末満 | 2.5% |
1,000万円 | 1.5% |
(2019年8月27日現在)
店番号
口座番号
横 浜 銀 行
金融機関
返済用普通預金口座
(※4)
(※1)お借入限度額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)10日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※3)詳しくは「横浜銀行カードローン取引規定」をご覧ください。
(※4)ご指定の普通預金口座から、預金通帳および同払戻請求書によらず定例返済の自動引き落としをおこないます。
■お申込内容
フリガナ | 性 別 | 男 女 | 生年月日 | 昭和 平成 年 月 日 | |
お名前 | |||||
フリガナ | |||||
ご自宅ご住所 |
■カード到着前のお借入について(お借入限度額の増額のお申込の場合は不可)
ご契約と同時(カード到着前)にお振り込みによる借り入れが可能です。いずれかを必ずご選択ください。
カード到着前のお借入について | 希望する 希望する場合はお借入限度額 万円 以内の金額をご記入ください | 上記の返済用普通預金口座にお振り込みいたします。 |
希望しない |
※選択いただかない場合、または金額のご記入がない場合は希望しないものとしてお取り扱いいたします。
<銀行使用欄>受付NO.
担当 | 再鑑 |
9 0 0
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
必ず以下の「個人情報の取り扱いに関する同意事項」をお読みのうえ、以下の署名欄にご署名ください。
○2 銀行へ提出
株式会社横浜銀行あて
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに保証委託の申し込みをします。
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
第 1 条 銀行の個人情報の利用目的
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 銀行における個人情報の利用目的
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○10ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○11 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○12 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○13 その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)利用目的の限定
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出ください。
2. クレジットカード業務における利用目的の表示
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カード発行・与信管理のために利用します。
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のために利用します。
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット利用代金の決済のために利用します。
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や各種分析のために利用します。
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 に提供されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引によ る債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡または証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎり、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行または保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関 | ||||
機関名 | 全国銀行個人信用情報センター(注) | 株式会社日本信用情報機構(注) | ||
ホームページアドレス | ||||
電話番号 | Tel 00-0000-0000 | Tel 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 登録情報 | 登録の期間 | 登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 、下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番 号、運転免許証等の記 号番号等) | 下記のいずれかが登録 、されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済強制回収手続、解約、完済、代弁完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) 、から5年を超えない期間 | |||
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 契約継続中および契約 、終了後5年以内 | |||
銀行(保証会社)が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |||
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当 該事実の発生日から1年以内) | |||
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か ら5年を超えない期間 | |||
銀行(保証会社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 照会日から6ヶ月以内 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関 | |||
機関名 | 株式会社日本信用情報機構(注) | 株式会社シー・アイ・シー(注) | |
ホームページアドレス | 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」の同機関に同じ | ||
電話番号 | フリーダイヤル 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 同上 | 登録情報 | 登録の期間 |
本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 住所、電話番号、勤 務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番 号等) | 下記の情報のいずれか 、が登録されている期間 | ||
本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 信用情報機関に照会した日より6か月間 | ||
本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い 状況に関する情報) | 契約期間中および契約 、終了後5年以内 | ||
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
(注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しております。
(注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
(注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 6 条 開示・訂正等
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断わられることがあることに同意します。
第 8 条 本契約が不成立の場合
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
以 上
お申込日 | ご署名 |
令和 年 月 日 |
■私は上記各条項を確認のうえ同意します。
○3 銀行へ提出
横浜銀行カードローン 暗号届
横浜銀行カードローンの取引に使用する暗号を以下のとおり届けます。なお、本暗号届は銀行所定の時期に廃棄(裁断)されることに同意します。
※次のような暗証番号は、指定できません。
暗 号 |
※お借入限度額の増額申込みの場合は、ご記入・ご返送不要です。
フリガナ | 性 別 | 男 女 | 生年月日 | 昭和 平成 年 月 日 | |
お名前 | |||||
フリガナ | |||||
ご自宅ご住所 |
●生年月日の組み合わせ
和暦年月、和暦年月日、和暦年日、月日、西暦年。たとえば、生年月日が昭和35年6月9日の場合、3506・3569・3509・0609・1960
●お届け電話番号の下4桁
●4桁の同一番号(0000,1111等)、連続する数字(1234、8901、0987等)
この他にも、ご住所の地番、自動車のナンバー等他人に推測されやすい番号はさけてください。
太枠内をご記入ください。
取引時確認シート記入例
株式会社 横浜銀行 あて
○ 年 ○月 | ○日 | |||
ご本人 | お名前 | フリガナ | ハマギン | タロウ |
xx xx |
取引時確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)
生年月x
x・大・昭・平・令
ご住所
当
該
ご本人とのご関係
フリガナお名前
日
月
年
す
代理
人 る
号
番
1.ご職業、お取引の目的
ご職業 | 01 | 会社役員/団体役員 |
02 | 専門職(弁護士等) | |
03 | 会社員/団体職員 | |
04 | 公務員 | |
05 | 個人事業主/自営業 | |
06 | パート/アルバイト/ 派遣社員/契約社員 | |
07 | 主婦 | |
08 | 学生(小学生以上) | |
09 | なし(乳幼児/ 退職された方/無職の方等) | |
19 | その他 |
口座開設等の 取引目的 | 01 | 生計費決済 |
02 | 事業費決済 | |
03 | 給与受取/年金受取 | |
04 | 貯蓄/資産運用 | |
05 | 融資 | |
06 | 外国為替取引 | |
07 | 貸金庫 | |
08 | クレジットカード | |
19 | その他 |
01 | 商品・サービス代金 | |
02 | 投資/貸付/借入返済 | |
03 | 生活費 | |
10 | 旅行出張関係資金(外貨両替) | |
お振込等 | 11 | 留学費用(外貨両替) |
現金取引の | 12 | 外貨建て資産運用(外貨両替) |
取引目的 | 13 | 決済資金(外貨両替) |
その他 | ||
19 |
ご職業、お取引の目的について、以下の該当するものすべてに○をしてください。「その他」の場合は具体的にご記入ください。 を
さ
○で囲んでくだ
※「口座開設等の取引目的」は、預金取引等の継続的なお取引がある場合にご記入ください。
※「お振込等現金取引の取引目的」は、現金・小切手等によるお振込・ご両替等の場合のみご記入ください。 い
2.外国の重要な地位にある方 。
以下の「外国の重要な地位にある方」のいずれかに該当するかどうか、該当する場合は、国名、地位・役職名等を具体的にご記入ください。
下記の(1)~(3)のいずれにも該当しません。 | ||||
下記の(1)~(3)に該当するものがあります。 ※(1)~(3)の該当するものに○をし、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。 | ||||
(1) (2) (3) | 国名 | 具体的地位・役職名 | (3)の場合、該当する続柄に○をしてください。 ①配偶者 ②父母 ③子 ④兄弟姉妹 ⑤配偶者の父母 ⑥配偶者の子 |
外国の重要な地位にある方
(1)現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
(2)過去に上記(1)A ~ H のいずれかの地位にあった方
(3)上記(1)A ~ H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)
銀行使用欄】 | 店番 | 顧客番号 | 融資基本口座番号 | 受付者 | |||||||||||||||||
行員起票は㾎 | |||||||||||||||||||||
【
(注)取引時確認記録書とともにセンターに集中する。
営業店 → 登録センター
コード 6672-0 2019.4(2019.4) Se 保存期間:センター本登録日の属する月末後1か月(営業店での廃棄厳禁)
株式会社 横浜銀行 あて
年 月 日
年 月 日
取引時確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)
ご本人
お名前
フリガナ
代理人 | ご住所 | 生年月x x・大・昭・平・令 年 月 日 |
フリガナお名前 | ご本人とのご関係 |
1.ご職業、お取引の目的
01 | 生計費決済 |
02 | 事業費決済 |
03 | 給与受取/年金受取 |
04 | 貯蓄/資産運用 |
05 | 融資 |
06 | 外国為替取引 |
07 | 貸金庫 |
08 | クレジットカード |
19 | その他 |
01 | 商品・サービス代金 |
02 | 投資/貸付/借入返済 |
03 | 生活費 |
10 | 旅行出張関係資金(外貨両替) |
11 | 留学費用(外貨両替) |
12 | 外貨建て資産運用(外貨両替) |
13 | 決済資金(外貨両替) |
19 | その他 |
ご職業、お取引の目的について、以下の該当するものすべてに○をしてください。「その他」の場合は具体的にご記入ください。
ご
01 | 会社役員/団体役員 |
02 | 専門職(弁護士等) |
03 | 会社員/団体職員 |
04 | 公務員 |
05 | 個人事業主/自営業 |
06 | パート/アルバイト/ 派遣社員/契約社員 |
07 | 主婦 |
08 | 学生(小学生以上) |
09 | なし(乳幼児/ 退職された方/無職の方等) |
19 | その他 |
口座開設等の
職 取引目的
業
お振込等現金取引の取引目的
※「口座開設等の取引目的」は、預金取引等の継続的なお取引がある場合にご記入ください。
※「お振込等現金取引の取引目的」は、現金・小切手等によるお振込・ご両替等の場合のみご記入ください。
2.外国の重要な地位にある方
以下の「外国の重要な地位にある方」のいずれかに該当するかどうか、該当する場合は、国名、地位・役職名等を具体的にご記入ください。
下記の(1)~(3)のいずれにも該当しません。 | ||||
下記の(1)~(3)に該当するものがあります。 ※(1)~(3)の該当するものに○をし、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。 | ||||
(1) (2) (3) | 国名 | 具体的地位・役職名 | (3)の場合、該当する続柄に○をしてください。 ①配偶者 ②父母 ③子 ④兄弟姉妹 ⑤配偶者の父母 ⑥配偶者の子 |
外国の重要な地位にある方
(1)現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
(2)過去に上記(1)A ~ H のいずれかの地位にあった方
(3)上記(1)A ~ H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)
銀行使用欄】 | 店番 | 顧客番号 | 融資基本口座番号 | 受付者 | |||||||||||||||||
行員起票は㾎 | |||||||||||||||||||||
【
(注)取引時確認記録書とともにセンターに集中する。
営業店 → 登録センター
コード 6672-0
2019.4(2019.4) Se
保存期間:センター本登録日の属する月末後1か月(営業店での廃棄厳禁)
お客さま控え
横浜銀行カードローン申込書(兼当座貸越契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
株式会社 横浜銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、株式会社横浜銀行に「横浜銀行カードローン」の利用を申し込みます。また、横浜銀行カードローンの利用にあたり、「横浜銀行カードローン取引規定」の各条項に従います。
2 .私は、「横浜銀行カードローン保証委託約款」を異議なく承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。保証会社承諾のうえは、債務弁済の義務を履行します。
3 .私は、横浜銀行カードローンの保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .当座貸越契約日および保証委託契約日は、銀行が本申込書兼契約書および本人確認資料等を受け取り、所定の手続きが完了した日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
※銀行または保証会社は、私が本同意事項の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名いただけない場合を含む)、取引のお申し込みに対する承諾をしない場合があります。
※必ず、上記の同意事項および別紙の「個人情報の取り扱いに関する同意書」をお読みください。同意書には、お客さまの個人情報の利用目的などの重要な事項が記載されています。
太枠内をもれなくご記入ください。
お申込日
令和
年
月
日
■ご契約内容
お借入限度額
(10万円単位)
ご返済日
ご返済額
金利
万円(※1)
(保証料を含む)
前月の定例返済後のお借入残高に応じた金額(※3)
毎月10日(※2)
(変動金利・随時見直し)
お借入限度額に応じて以下のとおり
お借入限度額 | 金利(年利) |
100万円以下 | 14.6% |
100万円超200万円以下 | 11.8% |
200万円超300万円以下 | 8.8% |
300万円超400万円以下 | 6.8% |
400万円超500万円以下 | 4.8% |
500万円超600万円以下 | 4.5% |
600万円超700万円以下 | 4.0% |
700万円超800万円以下 | 3.5% |
800万円超900万円以下 | 3.0% |
900万円超1,000万円末満 | 2.5% |
1,000万円 | 1.5% |
(2019年8月27日現在)
店番号
口座番号
横 浜 銀 行
金融機関
返済用普通預金口座
(※4)
(※1)お借入限度額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)10日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※3)詳しくは「横浜銀行カードローン取引規定」をご覧ください。
(※4)ご指定の普通預金口座から、預金通帳および同払戻請求書によらず定例返済の自動引き落としをおこないます。
■お申込内容
フリガナ | 性 別 | 男 女 | 生年月日 | 昭和 平成 年 月 日 | |
お名前 | |||||
フリガナ | |||||
ご自宅ご住所 |
■カード到着前のお借入について(お借入限度額の増額のお申込の場合は不可)
ご契約と同時(カード到着前)にお振り込みによる借り入れが可能です。いずれかを必ずご選択ください。
カード到着前のお借入について | 希望する 希望する場合はお借入限度額 万円 以内の金額をご記入ください | 上記の返済用普通預金口座にお振り込みいたします。 |
希望しない |
※選択いただかない場合、または金額のご記入がない場合は希望しないものとしてお取り扱いいたします。
<お客さま控え>
このページはご契約内容の控えとなりますので、大切に保管してください
お客さま控え
株式会社横浜銀行あて
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに保証委託の申し込みをします。
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
第 1 条 銀行の個人情報の利用目的
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 銀行における個人情報の利用目的
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○10ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○11 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○12 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○13 その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)利用目的の限定
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出ください。
2. クレジットカード業務における利用目的の表示
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カード発行・与信管理のために利用します。
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のために利用します。
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット利用代金の決済のために利用します。
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や各種分析のために利用します。
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 に提供されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引によ る債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡または証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎり、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行または保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関 | ||||
機関名 | 全国銀行個人信用情報センター(注) | 株式会社日本信用情報機構(注) | ||
ホームページアドレス | ||||
電話番号 | Tel 00-0000-0000 | Tel 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 登録情報 | 登録の期間 | 登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 、下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番 号、運転免許証等の記 号番号等) | 下記のいずれかが登録 、されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済強制回収手続、解約、完済、代弁完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) 、から5年を超えない期間 | |||
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 契約継続中および契約 、終了後5年以内 | |||
銀行(保証会社)が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |||
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当 該事実の発生日から1年以内) | |||
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か ら5年を超えない期間 | |||
銀行(保証会社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 照会日から6ヶ月以内 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関 | |||
機関名 | 株式会社日本信用情報機構(注) | 株式会社シー・アイ・シー(注) | |
ホームページアドレス | 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」の同機関に同じ | ||
電話番号 | フリーダイヤル 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 同上 | 登録情報 | 登録の期間 |
本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 住所、電話番号、勤 務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番 号等) | 下記の情報のいずれか 、が登録されている期間 | ||
本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 信用情報機関に照会した日より6か月間 | ||
本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い 状況に関する情報) | 契約期間中および契約 、終了後5年以内 | ||
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
(注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しております。
(注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
(注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 6 条 開示・訂正等
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断わられることがあることに同意します。
第 8 条 本契約が不成立の場合
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
以 x
x規定は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)の横浜銀行カードローンに関する規定で、「横浜銀行カードローン」の組み入れが明示されている(契約時に確認・承認している場合を含む)借入契約に適用します。
第 1 条(取引内容)
1. 当行は、この取引に使用するための横浜銀行カードローンカード(以下「カード」といいます。)を借主に対し 1 枚発行します。
2 .この取引は、当座貸越とし、当行が認めた貸越限度額の範囲内で、反復・継続して当座勘定口座から借入を受けることができます。
3 .この当座勘定口座からは、小切手・手形の支払いはしません。
第 2 条(貸越の方法)
1 .この取引では、カードにより、当行または提携先の現金自動支払機(現金自動入出金機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して、当座勘定口座から直接借入を受けることができます。この場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届け出のカードの暗号(以下「暗号」といいます。)および金額を正確に入力してください。
2 .支払機の利用にあたり、当行または提携先所定の支払機利
用手数料がかかる場合があります。借入にあたって支払機 利用手数料がかかる場合には、借入金に自動的に加算します。
第 3 条(取引期間)
この取引期間は、契約日から 1 年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、取引期間の満了 1 か月前までに当行から通知をしない限り、取引期間は借主の年齢が満 70 歳に達するまでさらに 1 年間延長されるものとし、以降も同様とします。
第 4 条(貸越限度額)
当行は、取引の利用状況等により貸越限度額を増額・減額し、あるいは新たな借入を中止することができるものとします。なお、この場合、変更後の貸越限度額および変更日等必要な事項を通知します。
第 5 条(利息・損害金)
1 .借入金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月 10 日(当行休業日の場合は、翌営業日)にその前日までの分を所定の利率、計算方法により計算のうえ、借入元金に組み入れます。なお、利息を借入元金に組み入れることにより貸越限度額を超える場合、その超える金額についてもこの規定の各条項が適用されます。
2 .金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当行は所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合の利率の変更については、一定期間当行の店頭に掲示します。
3 .当行は、当行所定の基準により優遇した利率を適用するこ
とがあります。この場合、当行はいつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
4 .この取引による借入金の返済を怠った場合は、支払うべき
金額に対して年 18%( 1 年を 365 日とした日割計算)の割合による損害金を支払っていただきます。
第 6 条(定例返済)
1 .この取引による借入金の定例返済日は、毎月 10 日(当行休業日の場合は、翌営業日)とします。定例返済金額は、つぎの表のとおりとします。
前月の定例返済後の借入金 | 定例返済額 |
2千円以下 | 前月の定例返済後の借入金残高(*1)(*2) |
2千円超10万円以下 | 2千円 |
10万円超20万円以下 | 4千円 |
20万円超30万円以下 | 6千円 |
30万円超40万円以下 | 8千円 |
40万円超50万円以下 | 10千円 |
50万円超100万円以下 | 15千円 |
100万円超150万円以下 | 20千円 |
150万円超200万円以下 | 25千円 |
200万円超250万円以下 | 30千円 |
250万円超300万円以下 | 35千円 |
300万円超350万円以下 | 40千円 |
350万円超400万円以下 | 45千円 |
400万円超450万円以下 | 50千円 |
450万円超500万円以下 | 55千円 |
500万円超600万円以下 | 60千円 |
600万円超700万円以下 | 65千円 |
700万円超800万円以下 | 70千円 |
800万円超900万円以下 | 75千円 |
900万円超1000万円以下 | 80千円 |
1000万円超 | 85千円 |
(*1)前月の定例返済日に借入金残高があり、かつ定例返済がない場合は、前月の定例返済日の借入金残高とします。
(*2)2 千円を上限として前日までの利息を含みます。
2 .前項にかかわらず、定例返済日の前日における借入金残高にその日までの利息を加算した金額が前項の表の定例返済金額
横浜銀行カードローン取引規定
に満たない場合は、その加算した金額を定例返済金額とします。
第7条(定例返済の自動引き落とし)
1 . 前条に定める定例返済金額は、当行において指定口座から預金通帳および同払戻請求書によらず自動引き落としします。
2 . 前項の自動引き落としが定例返済日にできない場合においても、当行は定例返済日後いつでも第 5 条 4 項の損害金も含めて同様の取り扱いができるものとします。なお、定例返済金額の一部の返済にあてる取り扱いはしません。
第 8 条(随時返済)
1 .第 6 条に定める定例返済のほか、カードにより当行の現金自動預金機(現金自動入出金機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して、返済することができます。なおこの場合、定例返済が遅延しているときは定例返済分から充当します。
2 .当座勘定口座へは、証券類による入金はできません。
3 .当座勘定口座への入金額が借入金残高を超える場合は、その超える金額については、指定口座に自動的に入金します。
第 9 条(手数料等の自動引き落とし)
この取引の手数料は、当行所定の日に所定の方法により、指定口座から預金通帳および同払戻請求書によらず自動引き落としのうえ充当します。
第 10 条(期限の利益の喪失)
1 . 借主について、各号の事由が 1 つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても借主はこの取引によるいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、第 6 条、第 7 条の支払い方法によらず、ただちにこの取引による債務全額を支払っていただきます。
( 1 ) 破産手続開始、民事再生手続開始、その他類似の法的整理手続開始もしくは競売の申し立てがあったとき。
( 2 ) 借主の預金、その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令・通知が発送されたとき。
2 . 借主について、つぎの各号の事由が 1 つでも生じた場合には、当行からの請求により、この取引によるいっさいの債務に ついて期限の利益を失うものとし、第 6 条、第 7 条の支払 い方法によらず、ただちに債務全額を返済していただきます。
( 1 ) 本規定に定める事項の 1 つにでも違反したとき。
( 2 )当行に対する債務の 1 つでも期限に履行しなかったとき。
( 3 ) 当行が借主の信用状態が著しく悪化したと認めたとき。
(4)この取引に関し、借主が当行に虚偽の資料提供・報告をしたとき、またはカードの改ざん・不正使用など、当行がカード使用を不適当と認めたとき。
( 5 ) 支払いを停止したとき、または手形交換所の取引停止処
分を受けたとき。
( 6 ) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 10 条の 2(反社会的勢力の排除)
1 . 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっ
ても該当しないことを確約いたします。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与
するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 .借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3 .借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行の請求によって、借主は当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4 .前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 11 条(借入の制限)
1 .第 6 条に定める定例返済が遅延している間は、この取引による新たな借入をすることはできません。
2 .借主について第 10 条第 1 項または第 2 項各号の事由が 1
つでも生じたとき、または金融情勢の変化、その他相当の
お客さま控え
事由が生じたときは、当行はいつでも新たな貸出を停止、または中止することができます。
第 12 条(解約)
1 .借主は、指定口座のある本支店(以下 「取引店」 といいます。)に書面で通知することにより、いつでもこの取引を解約することができます。
2 .借主について相続が開始したとき、または指定口座が解約
されたときは、この取引は当然に終了するものとします。
3 .当行は、借主について第 10 条第 1 項または第 2 項各号の事由が 1 つでも生じたときまたは第 10 条の 2 第 1 項各号または第 2 項各号の事由に該当したときは、いつでもこの取引を解約することができます。
4 .前 3 項または第 3 条によりこの取引が終了したときは、ただちにカードを取引店に返却するとともに借入元利金全額を支払っていただきます。
第 13 条(証書の差し入れ)
当行が請求した場合は、ただちにこの取引による債務を承認する証書を差し入れていただきます。
第 14 条(当行からの相殺)
1 .借主が、この取引による債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する借主の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は書面により通知します。
2 .前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損
害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等によります。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日として日割りで計算します。なお、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 15 条(借主からの相殺)
1 .借主は、弁済期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の 7 日前までに当行に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届け出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2 .前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および
損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。 なお、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 16 条(充当の指定)
1 .当行から相殺する場合に、この取引による債務のほかに債務があるときは、当行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べることはできません。
2 .借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債
務のほかに債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定に対して、異議を述べることができません。
3 .借主の債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合な
どにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生 じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあて るかを指定することができます。
4 .第 2 項なお書き、または前項によって当行が指定する借主
の債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第 17 条(災害による記録の滅失等)
事変・災害等やむをえない事情によって指定口座もしくは当座勘定口座の取引記録等が紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただきます。
第 18 条(暗号照合等)
1 .支払機によりカードを確認し、支払機操作の際に使用された暗号と届け出の暗号との一致を確認のうえ借入が行われた場合には、カードの偽造・変造・盗用、暗号の盗用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 .停電・故障等により支払機による借入ができない場合に、
磁気カード照合機操作の際、使用された暗号と届け出の暗号との一致を確認のうえ取り扱ったときも、当行は責任を負いません。
第 19 条(カードの管理等)
1 .カードは他人に使用されないよう保管してください。
2 .カードを紛失した場合、カードが、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに書面により取引店に届け出てください。
3 .カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所
定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、
お客さま控え
また保証人を求めることがあります。
4 .カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 20 条(暗号の管理等)
1 .暗号は 4 桁の数字を指定して届け出てください。なお、暗号は「4 桁の同一数字」「生年月日」「届け出の電話番号」等、当行の定める指定禁止暗号は指定できません。
2 .暗号は他人に推測されやすい数字の指定を避け、他人に知られないよう管理してください。
3 .暗号の変更は、当行の支払機を使用して、随時おこなうことができます。支払機を使用して暗号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届け出の暗号を正確に入力してください。
第 21 条(届出印)
1 .本取引の届出印は指定口座の届出印とします。
2 .指定口座の預金通帳・届け出印章を失ったときは、ただちに書面により取引店に届け出てください。
第 22 条(届け出事項の変更)
1 . 氏名、住所、電話番号、勤務先、その他届け出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の書面により取引店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 .前項の届け出を怠るなど借主の責に帰すべき事由により、当行から届け出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、もしくは到達しなかった場合、または借主がこれを受領しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 23 条(費用負担)
この取引に関する権利の行使もしくは保全に要する費用等は、借主の負担とします。
第 24 条(報告および調査)
1 .当行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供していただきます。
2 .借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、また
は生じるおそれがあるときは、当行からの請求がなくても遅滞なく報告していただきます。
第 25 条(権利の譲渡・質入れの禁止)
借主は、この取引による権利を他に譲渡または質入することはできません。また、カードを譲渡、質入または貸与することはできません。
第 26 条(保証)
この取引による借入金については、SMBC コンシューマー
ファイナンス株式会社の保証をつけていただきます。
第 27 条(xx後見人等の届出)
1 .借主は、借主について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに銀行に届け出るものとします。
2 .借主は、借主について、家庭裁判所の審判により、任意後
見監督人の選任がされたときは、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに銀行に届け出るものとします。
3 .借主は、借主について、すでに補助・xx・後見開始の
審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときは、この契約前に第 1 項または第 2 項と同様に届け出るものとします。
4 .借主は、借主について、前 3 項の届出事項に取消または 変更等が生じたときも同様に銀行に届け出るものとします。
5. 借主の前各項の届出の前に生じた銀行に対する債務に関する損害については、銀行は責任を負いません。
第 28 条(規定の変更)
1 .銀行は、本規定の内容を変更することがあります。
2 .本規定の内容を変更する場合、銀行は 1 か月前までに、変更する旨、変更後の規定および効力発生時期を通知または公表します。
以 上
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社横浜銀行(以下「金融機関等」という。)との、横浜銀行カードローン 契約(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1 .本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立 するものとします。
2 .保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保
証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3 .本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同
一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第 2 条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第 3 条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第 4 条(代位弁済)
1 .保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2 .保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3 .前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ロー
ン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
( 1 )前条により保証会社が代位弁済した額
( 2 )保証会社が代位弁済のために要した費用の額
( 3 ) 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
( 4 ) 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第 6 条(求償権の事前行使)
1 .保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
( 1 ) 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
( 2 ) 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これ
横浜銀行カードローン保証委託約款
らに類する申立てがあったとき
( 3 ) 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
( 4 ) ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
( 5 ) その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2 .保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第 7 条(弁済の充当順序)
1 .保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2 .保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契
約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第 8 条(保証の解約)
1 .ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2 .前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託
者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わ るまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 9 条(報告および調査への協力)
1 .保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2 .保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生
じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3 .氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保
証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4 .保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなさ れた通知または送付された書類等が延着し、または到着し なかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5 .債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会
社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行
使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1 .保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを
表明し、保証するものとします。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与
する等の関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 .保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3 .保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
( 1 )第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
( 2 )第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
( 3 ) 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 .前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委 託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会 社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知する ことにより、本保証委託契約の内容を変更することができるも のとします。
( 1 ) 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
( 2 ) 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上