Contract
有期契約社員就業規則
令和2年4月1日 改訂・施行
株式会社 スタッフクリエイト
有期契約社員就業規則
目 | 次 | ||
第1章 | x x | 4 | |
第1条第2条 第3条 | 目 的 有期契約社員の定義、適用範囲遵守義務 | ||
第2x | x 事 | 4 | |
第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 | 採用と労働条件の明示 採用決定後の提出書類 有期契約社員の個人情報試用期間 試用期間中の解雇 有期契約社員の雇用期間無期契約社員への転換異 動 | ||
第3章 | 服務規律 | 8 | |
第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条 第21条 | 服務心得 ハラスメント行為の禁止ハラスメント行為防止策所持品検査 出退社 遅刻、早退及び欠勤外出、面会 入退場の制限 車両に関する規程 持ち込み、持ち出し |
第4章 勤務時間、休憩及び休日 16
第22条 勤務時間及び休憩時間
第23条 勤務時間及び休憩時間の変更第24条 所定労働時間数の増減
第25条 事業場外のみなし労働時間第26条 休 日
第27条 時間外、休日及び深夜労働
第28条 育児・介護を行う有期契約社員の時間外労働第29条 非常時災害の時間外労働
第30条 適用除外
第5章 | 休暇、休業等 | 18 |
第31条 年次有給休暇第32条 産前産後休業 第33条 母性健康管理のための休暇等第34条 育児時間 第35条 育児・介護休業及び子の看護休暇等第36条 公民権の行使 第37条 裁判員休暇 第38条 特別休暇第39条 休 職 | ||
第6章 | 賃 金 等 | 23 |
第40条 賃 金 第41条 賃金の支払方法第42条 賃金の支払日 第43条 昇給、降給 第44条 その他の賃金 第45条 休業手当 | ||
第7章 | 契約更新、退職及び解雇 | 25 |
第46条 | 契約更新 | |
第47条 | 退 職 | |
第48条 | 解 雇 | |
第49条 | 解雇制限 | |
第50条 | 解雇予告 | |
第51条 | 貸与物品等の返還 | |
第52条 | 退職時の証明 | |
第8章 | 安全及び衛生 | 27 |
第53条 安全衛生に関する遵守義務 第54条 安全衛生教育及び安全衛生心得第55条 危険有害業務等の就業制限 第56条 健康診断、ストレスチェック等第57条 就業の禁止等 第58条 同居家族等の伝染病の届出 | ||
第9章 | 災 害 補 償 | 30 |
第59条 災害補償 第60条 給付の制限 |
第61条 労災補償を受ける権利 第62条 業務外傷病の給付 | ||
第 10 章 | 教育及び福利厚生 | 30 |
第63条 教 育 | ||
第64条 福利厚生 | ||
第 11 章 | 表彰及び懲戒 | 31 |
第65条 | x x | |
第66条 | 懲戒の原則 | |
第67条 | 懲戒の種類と程度 | |
第68条 | 懲戒事項 | |
第69条 | 懲戒解雇 | |
第70条 | 懲戒解雇の通知 | |
第71条 | 賞罰委員会等 | |
第72条 | 管理監督処分 | |
第73条 | 損害賠償 | |
第74条 | 自宅待機、就業拒否 |
附 則 36
有期契約社員就業規則
第1章 x x
第1条(目 的)
この規則は、株式会社スタッフクリエイト(以下「会社」という。)の社員就業規則第3条第2項に基づき、有期契約社員の就業に関する事項を定めたものである。
第2条(有期契約社員の定義及び適用範囲)
この規則は、有期契約社員に適用することを原則とする。
2 この規則における有期契約社員とは、1年以内の期間を定めて雇用契約を締結した者をいう。
3 有期契約社員のうち週所定労働時間が30 時間以上の者をフルタイム有期契約社員とし、該当しない者はパートタイム有期契約社員とする。
第3条(遵守義務)
有期契約社員は、この規則及び付属規程を誠実に遵守し、相協力して事業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。
第2x x 事
第4条(採用と労働条件の明示)
入社を希望する者は、原則として次の書類を会社に提出しなければならない。
1)自筆の履歴書(3か月以内の写真添付)、必要により職務経歴書
2)健康診断書(提出日前3か月以内に受診したものに限る。)
3)卒業(見込)証明書及び学業成績証明書(新卒採用の場合)
4)各種資格証明書(運転免許証等、会社が指定するもの)
5)その他会社が必要と判断し、提出を求めるもの
2 前項の中から人物、経歴、技能、健康状況、その他必要な事項について、選考のうえ適当と認めた者を有期契約社員として採用する。
3 会社は、有期契約社員を採用するにあたり、従事する業務の内容、就業の場所、契約期間、就業日、就業時間、賃金等の必要な労働条件を明示するものとする。
第5条(採用決定後の提出書類)
前条により有期契約社員として採用された者は、採用決定後2週間以内に次の書類を会社に提出しなければならない。
1)雇用契約書
2)誓約書
3)身元保証書
4)住民票記載事項証明書
5)源泉徴収票、年金手帳及び雇用保険被保険者証(前歴のある者に限る。)
6)通勤経路申請書(順路、距離、手段、車両の場合は車検証・任意保険の写し)
7)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
8)本人・扶養家族個人番号一覧表(併せて個人番号の提示及び、本人確認のための身元確認書類の提示)
9)必要により、自動車運転免許証の写し、資格証明書の写し、学業成績証明書の写し、卒業証明書の写し
10)口座振替依頼書
11)特別永住者証明書(特別永住者のうち発行済みの場合に限る。)または在留カード(外国籍を有する者に限る。)の写し
12)その他、会社が必要と認めた書類
2 前項の書類は、会社が提出を要しないと認めたときは省略することがある。また、必要がある場合は、前項以外の書類を提出させることがある。
3 第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更があった場合は、10 日以内にその旨を届け出なければならない。
4 第1項第 3 号に定める身元保証書に係る身元保証人は、日本国籍を有し、かつ、日本国内で一定の職業に従事し、独立の生計を営むものとする。また、身元保証期間は原則として5年間とし、期間経過時に保証更新手続きを行うものとする。
5 在職中に本条に規定する提出書類の記載事項で、個人番号、氏名、現住所、家族の状況等に異動があった場合は速やかに会社に申告すること。
第6条(有期契約社員の個人情報)
会社は、有期契約社員の個人情報を取得し、これを取り扱い、またはこれを第三者に提供することができる。
2 有期契約社員の個人情報を収集する場合の利用目的は以下のとおりとする。
1)入社決定のため
2)異動決定のため
3)処遇決定のため
4)キャリア開発のため
5)人事考課のため
6)身体的、精神的健康状態管理のため
7)租税、社会保険等の手続きのため
8)給与等の支払いのため
9)福利厚生の提供のため
10)勤怠関係の処理(出退勤、休暇、休業、時間管理)のため
11)その他、人事労務管理上必要な処理手続き等のため
3 有期契約社員の個人情報とは以下のものをいう。
1)氏名、生年月日、性別、住所等
2) 連絡先(電話番号、メールアドレス等)
3)会社における職位または所属に関する情報について、それらと氏名とを組み合わ
せた情報ビデオ等に記録された映像や音声情報のうち、特定の社員が識別できるもの
4)人事考課、学歴、資格、免許、処分歴等の情報
5)特定の有期契約社員を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識することにより、特定の社員等を識別できる情報
6)人事考課情報等、雇用管理に関する情報のうち、特定の有期契約社員を識別できる情報
7)健康状態、病歴、心身の障害、運動能力、身体測定記録等の情報
8)家族関係に関する情報及びその家族についての個人情報
4 プライバシー侵害の恐れがある下記の情報は原則として収集しない。ただし、下記の情報を取得する必要があり、かつ、あらかじめ有期契約社員の明確な同意がある場合、または法令の規定による場合を除く。
1)思想、信条及び宗教に関する事項
2)人権、民族、門地、本籍地、身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
3)勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
4)保健医療及び性生活に関する事項
5 有期契約社員から取得する個人番号は、次の各号の目的のために利用する。なお、社会保障や税等、定められた書類に個人番号を記載することは、法令で定められた義務であるため、有期契約社員は提出及び利用を拒むことができない。
1)給与所得、退職所得の源泉徴収事務
2)健康保険、厚生年金保険届出、申請事務
3)雇用保険届出、申請事務
4)雇用関連の助成金申請事務
6 個人情報を取り扱う事業所内の部署の範囲は、総務本部、営業本部及び事業開発本部とする。個人情報取扱責任者は代表取締役とする。
1)個人情報取扱責任者は、個人情報を取り扱う事業所内の有期契約社員に対し、個人情報の取り扱いに関する教育、指導を年1回実施することとする。また、個人情報取扱責任者は、少なくとも3年に1回、個人情報保護に関する講習を受講し、知識や情報を得るよう努めることとする。
2)個人情報取扱責任者は、有期契約社員から本人の個人情報について開示の請求があった場合、その請求に基づき、本人が有する資格や職業経験等、客観的事実に基づく情報の開示を、遅滞なく行うこととする。更に、これに基づく訂正(削除を含む、以下同じ)の請求があった場合、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。また、個人情報の開示または訂正に係る取り扱いについて、有期契約社員への周知に努めることとする。
3)有期契約社員の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合、苦情処理担当者は、誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報に係る苦情処理担当者は、個人情報取扱責任者とすることとする。
第7条(試用期間)
新たに有期契約社員として雇用契約を締結した者については、雇用の日から1か月
間を試用期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社が必要と認めた場合は、試用期間を延長、短縮または設けない場合がある。
第8条(試用期間中の解雇)
試用期間中または試用期間満了の際、本規則第 48 条、または同第 69 条に該当するとき、または次の各号のいずれかに該当し、有期契約社員として不適当であると判断したときは、会社は有期雇用契約を取り消す。ただし、改善の余地がある等特に必要と判断した場合には、会社はその裁量によって、試用期間を延長し、有期雇用契約を取り消すことを留保することができる。
1)遅刻、早退及び欠勤が多い等、出勤状況が悪いとき
2)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない等、勤務態度に問題があるとき
3)必要な教育を施したが、会社が求める能力に足りず、また、改善の見込みも薄い等、能力が不足すると判断したとき
4)会社への提出書類の記載事項、または面接時に申し述べた事項が、事実と著しく相違することが判明したとき
5)本規則第6条に定める採用決定後の提出書類を、所定期日までに提出しなかったとき(ただし、やむを得ない事由により会社の承認を受けて後日提出した場合はこの限りではない)
6)健康状態(精神の状態を含む)が悪く、充分な労務提供が出来ないと判断したとき
7)社会保険の加入を拒むとき(加入要件を満たしていない場合を除く)
8)業務遂行に支障となる恐れがある、既往症を隠していたことが判明したとき
9)その他、前各号に準ずる程度の事由があるとき
2 前項の場合の手続きについては、本規則第 50 条の定めるところによる。ただし、有期雇用開始日より 14 日以内に解雇するときは予告をしない。
第9条(有期契約社員の雇用期間)
有期契約社員の雇用契約期間は原則1年を超えないものとし、個別の雇用契約書(兼就業条件明示書)により定める。また、雇用期間は原則として通算5年を上限とする。
2 有期契約社員のうち、通算雇用契約期間が5年となる有期契約社員のうち、会社が必要と認める場合は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期雇用契約の契約期間の末尾の翌日から、5年を超えて有期雇用契約を更新することがある。
第 10 条(無期契約社員への転換)
有期契約社員のうち、通算雇用契約期間が継続して5年を超える有期契約社員は、別に定める様式で申込むことにより、別段の定めにより、現在締結している有期雇用
契約の契約期間の末尾の翌日から、期間の定めのない雇用契約に転換することができる。
2 当該無期雇用契約への転換についての申し込みは、原則として有期雇用契約満了日の少なくとも3か月前までに申し込みを行うこととする。
3 通算雇用契約期間は、平成 25 年4月1日以降に開始又は更新した有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、次項に定める雇用契約が締結されていない期間(クーリング期間)がある場合については、それ以前の契約期間は通算雇用契約期間に含めないものとする。
カウントの対象となる有期雇用契約期間 | 契約がない期間 (クーリング期間) |
2か月以下 | 1か月以上 |
2か月超~4か月以下 | 2か月以上 |
4か月超~6か月以下 | 3か月以上 |
6か月超~8か月以下 | 4か月以上 |
8か月超~10 か月以下 | 5か月以上 |
10 か月超~ | 6か月以上 |
4 全項に通算契約期間に含まれない契約期間(クーリング期間)は、次のとおりとする。
第 11 条(異 動)
会社は業務の都合により、有期契約社員に臨時に他の業務の応援をさせたり、勤務場所または職務の内容の変更を命ずることがある。
2 会社は業務の都合により、有期契約社員に他の会社へ出向、転籍等の異動を命ずる
ことができる。
3 前各項の場合、有期契約社員は正当な理由のない限り、これを拒むことはできないものとする。
第3章 服 務 規 律
第 12 条(服務心得)
有期契約社員は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。なお、その遵守状況については、当人の勤務評定の対象とするとともに、著しく違反する有期契約社員に対しては、懲戒処分の対象とする。
1)この規則その他の通達、掲示事項や会社の命令、注意ならびに通知事項を遵守し、誠実に実行すること。また、会社の方針や善良な習慣、行事を尊重し、諸規定や諸細則ならびに業務上の指示を厳守すること。
2)就業中は誠意を持って職務を正確かつ迅速に処理し、常に能率の向上に努めるこ
と。
3)常に業務上の知識、技能の習得向上に努めること。
4)顧客に対して礼儀正しく誠意をもって接し、顧客に満足を与えるようなサービスの提供を心がけること。
5)常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること。
6)正当な理由なくして、遅刻、早退及び欠勤をしないこと。
7)出退勤、遅刻、早退及び欠勤に際しては、所定の方法に従ってその時刻等の記録を行うこと。
8)火災、災害、その他の事故を発生させないこと。
9)就業中は、清潔で正しい服装をすること。
10)日常携行品以外の私物を、みだりに会社に持ち込まないこと。
11)会社の施設、設備、備品を大切に扱い、消耗品は節約して使用すること。
12)職場の整理整頓に努め、退出するときは後片付けをすること。
13)会社の業務の範囲に属する事項について、著作、講演等を行う場合は、あらかじめ会社の許可を受けること。
14)会社が実施する健康診断を受けること。
15)その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること。
2 有期契約社員は、次の各事項の行為をしてはならない。
1)会社の信用を傷つけ、または不名誉な行為をすること。
2) 就業中に、みだりに職場を離れたり、私用面会をしたり、私事の用務を行うこと。
3)会社において知り得た秘密を洩らすこと。
4)会社において知り得た個人情報の不正利用や漏洩、改ざん等をすること。
5)自己の業務上の権限を超えて専断的に行うこと。
6)他の社員の業務を妨害し、または職場の風紀秩序を乱すこと。
7)会社において、人をののしり、または暴行を加えること。
8)会社に対して、業務上の損害を与えるような行為をすること。
9)会社の許可なく、構内および施設において、政治活動、宗教活動、社会活動、物品の販売、勧誘活動、集会、演説、貼紙、放送、募金、署名、文書配布、その他業務に関係のない活動、その他これらに類する行為をすること。
10)会社の秩序、風紀を乱したり、勤務中に飲酒し、または酒気を帯びて就業すること。
11)他の社員を教唆して、この規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をす
ること。
12)業務上、その他特別の理由なく、会社内に残留すること。
13)許可なく会社に宿泊すること。
14)氏名、住所、経歴、資格等、会社に申告すべき事項及び各種届出事項について、虚偽の申告を行うこと。
15)許可なく職務外の目的で、会社の施設、物品等を使用すること。
16)会社の許可を得ずに、会社の物品を持ち出すこと。
17)会社の施設内で、賭博、その他これに類似する行為を行うこと。
18)他の社員等と金銭貸借をすること。
19) 所定の場所以外で喫煙すること、または、たき火、電熱器若しくはコンロ等の火器を許可なく使用すること。
20)公共の場所等で、他人に粗野または乱暴な言動で迷惑をかけること。
21)酒気を帯びて車両等を運転すること。
22)過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること。
23)酒に酔って公共の場所または乗り物において、他人に迷惑をかけるような著しく粗野な言動をすること。
24)その他前各号のほか、不適切と認められる行為をすること。
3 有期契約社員は、会社の定めるソーシャルネットワークサービス(以下、「SNS」という。)に関する規律を遵守し、ウェブサイト、ブログ、メール、その他インターネットサービス等、情報発信ツールを使用する場合は、情報の漏洩が無いよう十分な対策をとり、次に定める各項を遵守すること。また、会社に関する情報は一切掲載してはならず、会社が掲載削除要求を行った場合は、直ちに応じ削除しなければならない。これに違反した場合は懲戒処分の対象となり、会社に損害が発生した場合、有期契約社員は損害賠償責任を負うことがある。
1)SNS及びインターネット上に氾濫する情報の真偽を見極め、不確かな情報に惑わされることなく、社会人として良識ある行動をとること。
2)写真、イラスト、音楽等、著作権やプライバシーを有するものの、無断使用によりその権利を侵害することのないようにすること。また、会社に関する情報は一切発信してはならず、会社が著作権その他権利を有するもの―切についての使用を禁止する。
3)SNSでの発信は、世界へ向けたインターネットでの発信であり、消えることのない情報であることを認識し、不用意な発信を行わないこと。
4)SNSでの発信は、たとえ匿名で行っていたとしても、容易に個人特定することができる。実名、顔だしの情報発信として内容が適正か、自分が責任を持てる内容なのか、常に適切に判断すること。
5)SNSは、対面的な交流と異なり感情的になりがちであるため、自分の悪意による過度な批判や反社会的な発言は、時にインターネットの悪意の標的ともなりうる。自分や家族、友人までも個人情報を暴露され、現実世界においての誹膀中傷や生活が脅かされることもある。不用意な発言は控え、誤りがあれば速やかに訂正するなど誠実な行動を心がけること。
4 有期契約社員は、コンピュータネットワークを利用するに際して、会社の情報流出の防止、またコンピュータウイルス等、会社ヘの侵入の防止、さらに有期契約社員の職務専念義務の履行を実現するため、会社から貸与された情報機器や自己のパソコン端末等を利用して行う業務において、以下の事項を行ってはならない。
1)会社から貸与された情報機器、メールアドレス、サーバー、ネット回線等を利用した私的目的のメール作成とその送受信、及び業務に無関係なウェブページの閲覧。
2)自己の権利に属する設備及びネット環境のみを利用する、就業時間中の私的目的メールの作成とその送受信、及び業務に無関係なウェブページの閲覧。
3)業務上取り扱う情報及び個人情報が入ったファイルを許可なく持ち帰る行為、または電子メールに添付しての送受信。
4)会社の許可を得て個人所有のパソコン及び記憶媒体等で機密情報の複製や謄写を
行う場合でも、情報漏洩が起きる可能性のある環境(ファイル交換ソフト等)を保持したパソコン等にて使用する行為。
5)ネット、無線等を通じて外部にファイルを移したりコピーを置いたりするサービスについて、会社の許可なく利用する行為。また、これらサービスの利用に関連するソフトウエアを会社から貸与された情報機器にインストールする行為。
6)会社から貸与された情報機器に、許可なく任意のソフトウエアをインストールする行為。
7)会社から貸与された情報機器に、違法コピーによるソフトウエアをインストールする行為。
8)会社が所有する情報資産の不正利用、改ざん、破壊、破棄等。
9)自己のアクセス権限のない情報資産に対する不正なアクセスや閲覧等。
10)他者のID及びパスワードの無断使用。
11)会社が所有する情報資産の不正利用や改ざん、または貸与された情報機器やソフトウエアに会社の許可なくパスワードを設定、または変更する等の行為。
12)会社の許可なく、個人所有のパソコン及び記憶媒体等に業務に関する情報を保有する行為。
13)セキュリティソフトのインストールを行っていないパソコン等の使用、及びセキュリティソフトの更新期限が経過している、または適切なアップデートを行っていないパソコン等の使用。
14)外部から発信された電子メールを受信する際、コンピュータウイルス感染への対策を意識せず、不用意にメールや添付ファイルを開封する行為。
15)その他前各号に準ずる不正、不当な行為。
5 コンピュータウイルス感染の恐れのある場合には、システム管理者に報告し、インターネット回線や社内ネットワークから物理的に切り離すなど、適切な処置を早急にとらなければならない。
6 有期契約社員が前各項に反して違法行為や不正行為を行った場合、会社は当該行為を行った有期契約社員に対して、本規則に定める規定によって懲戒処分とする。
7 会社から貸与された情報機器や、会社が構築したネットワークを利用した情報は、原則としてすべて会社の資産であり、会社はそれらの情報資産について閲覧の権限をもつことから、当該資産の適正な活用に資するため、会社は以下の項目に関する有期契約社員の使用状況と内容のモニタリングを行う。
1)会社から貸与されたメールアドレス、情報機器、その他会社資産を利用して作成または送受信されたメールの本文、送受信相手及び添付ファイルの内容。
2)会社から貸与された情報機器を利用して作成したファイル及びデータ。
3)会社から貸与された情報機器で閲覧されたウェブページの閲覧先及び内容。
4)その他会社が構築した社内ネットワーク上で扱われる情報資産全般。
8 前項のモニタリング実施にかかる時期、方法、実施担当者、モニタリング項目等は、当社事案においては役員会決議により決定し、実施後、実施担当者は速やかに担当役員に報告しなければならない。当該モニタリングの結果は、人事考課及び懲戒処分の考慮資料とするが、不適当な私的使用の具体的内容については、役員、モニタリング実施担当者、関係する管理監督者、本人等、必要最小限の者以外には開示しない。
9 会社は、業務の必要性に応じて、携帯電話を貸与する場合がある。貸与された有期契約社員は、次に掲げる事項について、必ず遵守しなければならない。
1)携帯電話を私用で使ったり、許可なく社外の者に使用させたりしてはならない。
2)故意または重大な過失により、携帯電話を破損、紛失したときは、必ず報告をしなければならない。
3)私的な電子メールの送受信、業務に関係のないウェブページを閲覧してはならない。
10 個人の携帯電話やパソコン、スマートフォン、タブレット等(以下「個人の携帯端末」という。)について、次のとおり定める。
1)個人の携帯端末を業務で使用する場合、会社の許可を得たもの以外は使用をしてはならない。
2)個人の携帯端末を使用するものは、会社の定める規定や別途締結する誓約書により、情報漏洩やセキュリティについての方針を理解し、紛失や盗難など情報漏洩について厳重に管理しなければならない。
3)業務で使用するデータや個人情報を区別し、情報管理は徹底して行うこと。
4)社外で個人の携帯端末を使用し、社内のLAN等に接続することが考えられる場合は、ウイルス対策を万全にして感染を防止すること。
5)業務時間内には、SNSにアクセスは行わないこと。
6)個人の携帯端末を、家族を含む第三者に貸与したり、使用させたりしないこと。
7)紛失や盗難が発生した場合は、すみやかに関係機関に連絡を取り、情報漏洩の防止を取った上で、すぐに会社に連絡を行うこと。
8)故意または過失により情報漏洩した場合には、就業規則による懲戒処分を受ける場合がある。
11 有期契約社員は、会社の情報管理について、次の事項を遵守して就業しなければならない。
1)帳票類、書類その他の資料(以下「書類等」という。)をファックスするときは、送付先の番号、宛先及び送信する書類等を必ず確認してから行うこと。
2)情報が記載された書類等を破棄するときは、シュレッダーにかけるなど会社の規定に従うこと。
3)常に整理整頓に努め、書類等の紛失に注意し、余分な複製及び複写しないこと。
4)外部からの問い合わせに関しては、会社の規定に従い、または上司に確認し判断を仰ぐなど慎重に対応すること。
5)印刷した書類等は放置せず、速やかに回収すること。
6)自己のパスワード等、機密情報は他人に教えてはならない。
7)インターネット、電子メール及び電話、その他の通信手段を、許可なく私的に使用しないこと。
8)鍵及び電子キーの取扱いには十分注意し、責任を持って管理すること。なお紛失した場合、直ちに会社に連絡を行うこと。
9)秘密情報が記録及び記憶されている媒体、その他一切の資料または複製物を、会社の許可なく外部に持ち出さないこと。
12 有期契約社員は、経営上重要な情報(経営、営業、技術に関する情報及び顧客に関
する情報等で会社が指定した情報)の漏洩防止のため、次の事項を遵守しなければならない。
1)知り得た機密情報を会社の許可なく第三者に漏らしたり、私的に利用してはならない。退職後も同様とする。
2)機密と指定された情報を記録する媒体物について、所属長の許可なく複製、撮影等をしてはならない。
3)パソコン等からアクセスすることができる機密情報について、許可なくコピー、印刷、その他複製及び他のパソコンやネットワークにデータ送信等をしてはならない。
4)業務で自身の携帯電話を使用する場合において、業務上のデータの管理には充分気をつけなければならない。
第 13 条(ハラスメント行為の禁止)
セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは、職場における性的な言動に対する他の社員の対応等により、当該社員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により、他の社員の就業環境を害することをいい、代表的には下記に該当する行為がセクハラとなる。職場とは、勤務部署のみならず、社員が業務を遂行するすべての場所をいい、また就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。他の社員とは、直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害された全ての社員を含むものとする。有期契約社員はいかなる場合でもセクハラに該当し、または該当すると疑われるような行為を行ってはならない。また有期契約社員は、他の社員が本規定に掲げる言動を黙認してはならない。
1)性別に関して差別的な発言をすること
2)プライベートに関する個人的な質問や性的な質問を執拗に繰り返すこと
3)卑猥な写真、ポスター及び絵画類等を配布または掲示等をすること
4)性的な情報を意図的に流布すること
5)性的関心を露骨に示し、または執拗に私的な誘いを行うこと
6)性的な噂話または経験談を、相手の意に反して話したり、質問したりすること
7)相手方の望まない性的な冗談や冷やかし等をすること
8)性的な関係の強要、身体への不必要な接触等を行うこと
9)その他相手方の意に反する性的な言動により、円滑な業務の遂行を妨げると判断される行為をすること
2 パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は、職権などの権力及びパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動で、それによって仕事を遂行するうえで一定の不利益を与えるもの、または就業環境を悪化させ、または他の社員に雇用不安を与える行為等をいい、代表的には下記のものが該当する。職場とは、勤務場所のみならず、会社の社員が業務を遂行する全ての場所をいい、また就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。他の社員とは、直接的に言動の相手方となった被害者に限らず、言動により就業環境を害された全ての社員を含むものとする。有期契約社員はいかなる場合でもパワハラに該当し、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。また、有期契約社員は、他の社員が本規定に掲げる言動を黙認してはならない。
1)本人の意志ではどうにも変えることができないようなことについて非難し、人格と尊厳を傷つけること
2)暴力及び危害を加える、不正行為を強要すること
3)客観的に見て達成不可能な目標を設定し、達成できなかったことを理由に責めること
4)客観的に見て他の人と異なる量や内容の仕事を強要すること
5)客観的に見て業務上必要のない指示命令をすること
6)正当な理由がないにもかかわらず仕事を妨害したり、仕事を与えないこと
7)正当な理由がないにもかかわらず能力を低く評価するような言動を行なうこと
3 上司、同僚からの妊娠・出産等(以下、「妊娠・出産等」という。)、育児休業、介護休業等(以下、「制度等」という。)に関するマタニティハラスメント・パタニティハラスメント(以下、「マタハラ・パタハラ等」という。)は、職場における妊娠・出産等、制度等の利用に対する他の社員の対応等により、当該社員の労働条件に関して不利益を与えること、またはマタハラ・パタハラ等的言動により他の社員の就業環境を害することをいい、代表的には下記のものが該当する。職場とは、勤務場所のみならず、会社の社員が業務を遂行する全ての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。他の社員とは、直接的に言動の相手方となった被害者に限らず、言動により就業環境を害された全ての社員を含むものとする。有期契約社員はいかなる形でも次のようなマタハラ・パタハラ等に該当し、該当すると疑われるような行為を行ってはならない。また、有期契約社員は、他の社員が本規定に掲げる言動を黙認してはならない。
1)制度等の利用を理由に解雇、不利益扱いを示唆する言動
2)制度等の利用を阻害する言動
3)制度等の利用を理由に嫌がらせ等をする言動
4)妊娠・出産等を理由に解雇その他不利益扱いを示唆する言動
5)妊娠・出産等を理由に嫌がらせ等をする言動
第 14 条(ハラスメント行為防止策)
会社は、職場におけるセクハラ、パワハラ及びマタハラ・パタハラ等の行為(これらを総称して、以下、「ハラスメント行為」という。)を防止するために、有期契約社員が遵守するべき事項、ならびに言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める。
1)全ての社員は、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うものとする。
2)他の社員がハラスメント行為を受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
3)ハラスメント行為に該当する事実が認められた場合は、第 11 章に関する規定に基づき懲戒処分を行う。
4)ハラスメント行為に関する相談及び苦情処理の相談窓口は、会社及び各事業場で設けることとし、その責任者は総務部長、営業部長及び事業開発部長(以下「部長」という。)とする。部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、窓口担当者に対する対応マニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。
① ハラスメント行為の被害者に限らず全ての有期契約社員は、ハラスメント行為的な言動に関する相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
② 対応マニュアルに沿い、窓口担当者は相談者からの事実確認の後、部長へ報告する。報告に基づき、代表取締役及び部長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司ならびに他の社員等に事実関係を聴取する。
③ 前項の聴取を求められた有期契約社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
④ 対応マニュアルに沿い、部長は代表取締役に事実関係を報告し、代表取締役は、問題解決のための措置として、本規則による懲戒処分の他、行為者の異動等、被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
⑤ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
5)会社は、ハラスメント行為の事案が生じ、または確認した時は、周知の再徹底及び研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な措置を講じなければならない。
第 15 条(所持品検査)
危害予防、その他職場秩序保持等必要な場合に、会社は有期契約社員の所持品を検査することがある。
2 所持品の検査を求められた有期契約社員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
第 16 条(出退社)
有期契約社員は、始業・終業の時刻を厳守し、業務に従事するとともに、次に定める事項を守らなければならない。
1)始業時刻前に出社し、始業時刻と同時に業務を開始しなければならない。
2)出社及び退社する際は、自ら定められた方法により出退社の事実を明記しなければならない。
3)退社の際は、火気の点検、備品、用具及び関係書類を、定められた方法により整理格納した後でなければ退社してはならない。また、終業時刻前に帰り支度や業務から離れるようなことをしてはならない。
第 17 条(遅刻、早退及び欠勤)
有期契約社員が遅刻、早退及び欠勤をするときは、予め会社の許可を受けなければならない。
2 遅刻、欠勤についてやむを得ない事由により事前に申し出ることができない場合は、始業時刻までに電話等により届け出ることとする。
3 早退についてやむを得ない事由により事前に申し出ることができない場合は、事後速やかに届け出なければならない。
4 傷病のための遅刻、早退及び欠勤の場合は、会社の指示により医師の証明書または診断書等の提出を求めることがある。
5 欠勤が4日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて提出しなければならない。ただし、会社が必要と判断したときは、医師を指定し、診断を受けさせることがある。また、会社が診断の必要がないと判断した場合は省略することがある。
第 18 条(外出、面会)
有期契約社員は、勤務時間中の私用外出、または私用外来者との面会をしてはならない。ただし、会社に申し出て許可を受けたときはこの限りでない。
第 19 条(入退場の制限)
次の各号のいずれかに該当する有期契約社員に対しては、会社への入場を停止し、または退場を命ずることがある。
1)酒気をおびた者、風紀を乱す者、または乱す恐れのある者
2)保健衛生上有害と認められる者
3)火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者
4)業務を妨害し、もしくは会社の秩序を乱す者、または乱す恐れのある者
5)その他、前各号に準ずる行為があり、会社が入場を停止し、または退場させることが適当と認めた者
第 20 条(車両に関する規程)
有期契約社員は、私有車両で通勤しようとする場合、会社の許可を得なければならない。また、会社から書類等の提出を求められた場合はそれに従うこと。
2 私有車両で通勤する有期契約社員は、次の事項を遵守しまければならない。
1)道路交通法違反はしないこと
2)整備不良の車両、改造車や奇抜な色や飾りのある車両等、通勤や営業活動を行うのに相応しくない車両は使用しないこと
3)任意保険には必ず加入していること。また、保険期間の管理を徹底すること
4)万一不慮の事故を起こした場合は、会社に連絡し、指示を仰ぐとともに警察等関係機関にも直ちに連絡し、適切な措置を行うこと
3 社有車に関する取扱いについては、別途「社有車運行管理規程」の定めるところによる。
第 21 条(持ち込み、持ち出し)
有期契約社員が、出社及び退社の際、日常携帯品以外の品物を持ち込み、または持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなければならない。
第4章 勤務時間、休憩及び休日
第 22 条(勤務時間及び休憩時間)
有期契約社員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制によるものとし、1か月を平均し1週 40 時間以内で、各人別に雇用契約書により定める。ただし、業務の都合上、その他やむを得ない事情により、勤務時間を変更することがある。この場合は、個別に協議のうえ法定労働時間の範囲内で決定する。
2 勤務時間及び休憩時間は、前項の範囲内において個別の雇用契約書により定める。
3 休憩時間については、以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。
1)実働6時間を超える場合(45分)
2)実働8時間を超える場合(60分)
4 休憩時間は、会社が認めた場所で自由に利用することができる。ただし、休憩時間中であっても他に迷惑をかけるようなことをしてはならない。
5 1か月単位の変形労働時間制は、次のいずれかに該当する有期契約社員には適用しない。
1)18 歳未満の年少者
2)妊娠中または産後1年を経過しない女性有期契約社員のうち、制度の適用免除を申し出た者
3)育児や介護、職業訓練または教育、その他特別の配慮を要する有期契約社員のうち、制度の適用免除を申し出た者
6 会社は、本条の規定に関わらず、業務の都合上、その他必要がある場合は、社員の過半数を代表とする労使協定を締結することにより、1年単位の変形労働時間制で勤務をさせることがある。
7 本条の規定に関わらず、会社は業務の都合その他必要があるときは、労使による1年単位の変形労働時間制の協定を締結して、協定期間を平均して1週の所定労働時間が 40 時間を越えない範囲で、特定の週において 40 時間、または特定の日において8時間を超える変形労働時間制度による勤務をさせることがある。
第 23 条(勤務時間及び休憩時間の変更)
前条の規定に拘らず、業務の都合上、その他必要がある場合は、勤務時間及び休憩時間を変更することがある。ただし、事前にその実施方法等を関係社員に示すものとする。
第 24 条(所定労働時間数の増減)
業務の都合上、その他必要がある場合は、毎月1日を起算日とした1か月を平均し、
1週間の実労働時間が 40 時間を超えない範囲内において、1日の実労働時間を増減することがある。
第 25 条(事業場外のみなし労働時間)
有期契約社員が、営業及び出張等、会社外において勤務する労働時間の全部または一部について、その時間の把握が困難な場合は、通常の時間を勤務したものとみなす。ただし、予め特段の指示があった場合はこの限りでない。
第 26 条(休 日)
有期契約社員には、毎週1日以上または4週間を平均し4日(起算日は「雇用契約書兼就業条件明示書」において定める。)以上の休日を与える。
2 会社は、業務の都合上、休日を変更することがある。その場合、前日までに振り替える休日を指定し有期契約社員に通知する。
第 27 条(時間外、休日及び深夜労働)
会社は、業務の都合により、労働基準法第 36 条の規定による協定(以下「36 協定」という。)に定める範囲内において、時間外、休日及び深夜労働(22 時から翌日の 5時までの間の勤務)を命ずることがある。
2 36 協定の範囲内の時間外または休日労働について、有期契約社員は正当な理由なく拒否できない。また、36 協定を超える時間の時間外または休日労働について、有期契約社員は会社に対して労働することを請求してはならない。
3 満 18 歳未満の有期契約社員は、労働基準法に定める時間外、休日及び深夜労働をさせないものとする。
4 妊産婦の有期契約社員から、時間外、休日及び深夜労働について、不就労の請求があった場合は、この勤務に従事させないものとする。
第 28 条(育児・介護を行う有期契約社員の時間外労働)
会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期契約社員が、xxxを養育するために請求した場合、及び要介護状態にある家族を介護する有期契約社員が、その対象家族を介護するために請求した場合においては、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月について 24 時間、1年について 150 時間を超える時間外労働をさせないこととする。
2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育、または家族の介護を行う一定範囲の有期契約社員であって、会社に請求した者については、会社は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後 10 時から午前 5 時までの深夜に労働させないこととする。
3 前各項の請求ができる有期契約社員の範囲、請求方法、請求の時期、効力期間及びその他の取扱いについては、別途「育児・介護休業等に関する規則」の定めるところによる。
第 29 条(非常時災害の時間外労働)
災害その他、避けることが出来ない事由により、臨時の必要がある場合は、36 協定の範囲を超えて時間外、休日及び深夜労働に従事させることがある。
第30条(適用除外)
前各条の規定にかかわらず、労働基準法の定めるところにより次の各号に該当する者については、勤務時間、休憩及び休日の適用を除外する。
1)管理監督もしくは管理の地位にある者
2)監視または断続的勤務に従事する者で、行政官庁の許可を受けた者
第5章 休暇、休業等
第 31 条(年次有給休暇)
会社は、契約開始後6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した有期契約社員に対して、次表のとおりの年次有給休暇を付与する。
① 週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が 30 時間以上の者
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
付 与 日 数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
② 週所定労働時間が 30 時間未満で、週所定労働日数が4日以下若しくは年間の所定労働日数が 216 日以下の者
週所定労働日数 | 1 年間の 所定労働日数 | 継 x x 務 年 数 | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 | |||
付与日数 | 4 日 | 169 日~216 日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3 日 | 121 日~168 日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2 日 | 73 日~120 日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1 日 | 48 日~72 日 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 未就労期間については継続勤務とはみなさない。未就労期間が 1 か月に達したときは、それまで勤務した労働日数について、継続した労働日や勤務日数として取り扱わない。この場合、同時に有給休暇における継続勤務年数も初年に戻り、再び契約して就労した日から新たに累積を開始することとする。したがって、起算日も次の契約開始日に応じて決定する。
3 第1項の出勤率の算出にあたっては、次の各号に掲げる期間は出勤したものとみな
す。
1)業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間(通勤災害は除く)
2)産前産後の休業期間、及び育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間
3)裁判員休暇期間
4)年次有給休暇を取得した期間
4 年次有給休暇を取得した期間については、所定時間を就労したものとして通常の給与を支払う。有期契約社員が複数の事業所で就労している場合は、当該複数の給与から平均賃金を算出して、年次有給休暇取得日の賃金を支払うものとする。
5 有期契約社員が年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として3日前までに
所定の方法により会社に届け出なければならない。ただし、病気等のやむを得ない事情のときは、当日始業時までに申し出ることができる。
6 年次有給休暇が10日以上与えられる有期契約社員に対しては、原則として、有給休暇が付与された日から1年以内に、当該有期契約社員の有する年次有給休暇の日数のうち5日については、取得しなければならない。ただし、有期契約社員が自ら年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除することとする。
7 年次有給休暇は、本人の請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時季に変更することがある。
8 年次有給休暇付与日から翌年付与日の前日までに年次有給休暇の全部、または一部を取得しなかった場合、その残日数は翌年に限り繰り越すことができる。
9 前項までの規定にかかわらず、社員代表者との書面協定により、各有期契約社員の
有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
10 年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として与えるが、有期契約社員から特に申し出があった場合には、半日を単位として分割請求することができる。この場合は取得日の所定労働時間の半分を半日単位とする。
第 32 条(産前産後休業)
6週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)以内に出産する予定の女性有期契約社員から請求があったときは休業させる。
2 出産した女性有期契約社員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性有期契約社員から請求があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。
3 前各項の休業に対する給与は、無給とする。
第 33 条(母性健康管理のための休暇等)
妊娠中または出産後1年を経過しない女性有期契約社員から、母子健康法に基づく健康診査または保健指導を受けるために、通院に必要な時間を請求された場合には、所定労働時間内に通院休暇を与える。
2 妊娠中または出産後1年を経過しない女性有期契約社員から、健康診査または保健指導に基づき、勤務時間等について医師等の指導を受けた旨、申し出があった場合には、妊娠中の通勤緩和、休憩の特例及び諸症状に対応する措置を講ずることとする。
3 母性健康管理のための休暇期間中は、無給とする。
第 34 条(育児時間)
生後1年に達していない幼児を育てている女性有期契約社員から請求があった場合は、第 22 条第3項で定める休憩時間のほかに、1日について2回、1回について 30分の育児時間を与える。
2 育児時間中は、無給とする。
第 35 条(育児・介護休業及び子の看護休暇等)
育児・介護休業及び子の看護休暇等に関しては、別途「育児・介護休業規程」の定めるところによる。
2 前項の休暇期間中は、無給とする。
第 36 条(公民権の行使)
有期契約社員が、勤務時間中に選挙権、その他公民としての権利を行使するために必要がある場合は、その権利行使に必要な時間を請求することができる。ただし、業務運営上必要がある場合は、その権利行使を妨げない範囲において、請求のあった時刻、期間を変更することがある。
2 公民権の権利を行使するための休業期間中は、無給とする。
第 37 条(裁判員休暇)
有期契約社員が次の各号のいずれかに該当し、当該有期契約社員から請求があった場合、会社は裁判員休暇を付与する。
1)裁判員候補として通知を受け、裁判所に出頭するとき
2)裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
2 裁判員休暇の付与日数は、裁判員候補者や裁判員として裁判所に出頭するために必要な日数、または時間とする。
3 裁判員休暇中は、無給とする。
第 38 条(特別休暇)
有期契約社員が次の各号のいずれかに該当する時は、それぞれの日数の特別休暇を与える。
1)結婚休暇
① 本人が結婚するとき(2日)
② 子女が結婚するとき(1日)
2)配偶者が出産したとき(1日)
3)忌引休暇
① 父母(養父母、義父母を含む)、配偶者及び子が死亡したとき(2日)
② 本人の兄弟姉妹、祖父母及び孫が死亡したとき(1日)
※本人または配偶者が喪主の場合は、上記日数に1日を加算する。
4)生理休暇
生理日の就業が著しく困難な女性社員から請求があったとき(その期間)
5)その他次の各号のいずれかに該当し、本人から届出があった場合(会社が認定した期間)
① 天災地変、その他これに類する災害にかかり、会社が必要と認めた場合
② 伝染病予防地域内に居住する場合
③ その他、前各号に準じ会社が必要と認めたとき
2 前項の特別休暇において、休暇の間に休日が含まれる場合、これを通算しかつ連続して与える。
3 特別休暇を請求する場合は、予め、その理由と休暇日数を所定の用紙により会社に申し出なければならない。
4 会社は、業務の都合上やむを得ないときは、特別休暇中に出勤を命ずることがある。
5 第1項第1号,2号,3号の場合は有給とし、第1項第4号,5号の場合は無給とする。
6 特別休暇中は出勤したものとみなす。
第 39 条(休 職)
休職は次のとおりとする。休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職とする。
2 有期契約社員が、次のいずれかに該当したときは休職とする。ただし、本条の規定は、試用期間中の者に関しては適用しない。
1)業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむね1か月程度以上とする。)続くと認められるとき
2)精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき
3)その他、業務上の必要性または特別の事情があり、休職させることを適当と認めたとき
3 前項の休職期間(前項第1号にあっては、書面により会社が指定した日を起算日とする。)は次のとおりとする。ただし、それぞれに設定した休職期間満了日より雇用契約期間終了日が先に到来する場合は、雇用契約期間終了日を休職期間満了日とする。また、この休職は法定外の福利措置であるため、復職の可能性が少ないものと会社が判断した場合は、裁量によりその休職を認めず、またはその期間を短縮することがある。
1)前項第1号及び第2号(以下「私傷病休職」という。)のとき
6か月(勤続期間が1年未満の者については、1か月以上3か月未満の範囲でその都度会社が定める期間)
2)前項第3号のとき
会社が必要と認める期間
4 同一事由による休職の中断期間が6か月未満の場合は、前後の休職期間を通算し連続しているものとみなす。また、第2項第2号の休職で症状再発の場合は、再発後の期間を休職期間に通算する。
5 私傷病休職期間が満了しても復職できないときは、原則として休職期間満了の日をもって退職とする。
6 休職期間中は、無給とする。
7 休職期間は、会社の業務の都合及び会社が特別な事情を認めた場合を除き、勤続年数に通算しないものとする。ただし、年次有給休暇の付与に関する勤続期間については、通算するものとする。
8 休職期間中の健康保険料、厚生年金保険料及び住民税等、有期契約社員の月例賃金から通常控除されるものについては、会社は有期契約社員に対しあらかじめ請求書を送付する。有期契約社員は、当該請求書に記載された保険料、税額等を指定期限までに会社に支払わなければならない。
9 有期契約社員の休職期間が満了、または休職事由が消滅したと会社が認めた場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、旧職務への復帰が困難な場合または不適当と会社が認める場合には、旧職務とは異なる職務に配置することがある。
10 休職中の有期契約社員が復職を希望する場合には、所定の手続により会社に申し出なければならない。
11 休職事由が傷病等による場合は、休職期間満了時までに治ゆ(休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復することをいう。以下同じ。)、または復職後ほどなく治ゆすることが見込まれると会社が認めた場合に復職させることとする。また、必要に応じて会社が指定する医師の診断及び診断書の提出を命じる場合がある。
第6章 賃 金 等
第 40 条(賃 金)
有期契約社員の賃金は次のとおりとする。
1)基本給
年齢、経験、勤続年数、技能、資格、業務内容等を勘案し、各人ごとに個別の雇用契約書で定める。
2)割増手当
① 時間外勤務手当
法定労働時間を超えて労働させたときは、その時間について通常の給与の25%増の時間外割増手当を支給する。
② 休日勤務手当・深夜勤務手当
法定休日に労働させたときは、その時間について通常給与の 35%増の休日割増手当を、深夜(午後 10 時から午前5時までの間)に労働させたときは、その時間について通常給与の 25%増の深夜割増手当を支給する。
3)通勤手当
①片道2㎞以上の通勤のために公共交通機関または自家用車等を利用する有期契約社員に対して、最も経済的かつ合理的な経路に要する通勤定期代等の実費相当額を支給する。ただし、出勤した日にのみ支給し、全日有給休暇取得日には支給しない。
②公共交通機関を利用して通勤する有期契約社員には、契約期間に応じた通勤定期券代相当額を支給する。ただし、通勤定期券を紛失し、あるいは盗難に遭った場合には、自己負担とする。また、期間途中で退職する場合は、契約期間に応じた通勤定期代相当額を日割り計算して支給する。
③自転車・バイク・車で通勤する有期契約社員については、自宅から会社までの往復距離から算出した通常かかると見込まれる 1 か月分のガソリン代相当額を支給する。ただし、往復距離の算出にはグーグルマップを使用する。
④通勤手当の支給額は、1 か月当の上限額を 20,000 円とする。
⑤有期契約社員は、通勤手当の支給を申し出る際には、所定の様式により速やかに会社に届け出なければならない。なお、通勤方法、通勤経路の変更の際も同様とし、変更の申出が遅れて実際にかかった通勤手当以上の額を受給した場合、ただちに正確な申請を行い余分に受給した額を速やかに返還または給与より天引きすることとする。
⑥有期契約社員は重大な過失や故意により虚偽の申請を行い、実際にかかった通勤手当以上の額を受給した場合、ただちに正確な申請を行い余分に受給した額を速やかに返還または給与より天引きすることとする。
⑦通勤手当は、前項に定める申出を受けた月を対象とする給与から適用となる。
4)諸手当
その他、会社が必要と認めた場合、別途手当を支給することがある。
2 前各項の詳細(支給金額、支給条件等)については「雇用契約書兼就業条件明示書」に明示するものとする。
3 有期契約社員が、本規則及び雇用契約書に定める賃金について、虚偽の届出または
不正に支給を受けた場合は、その全額を返還させ、また併せて懲戒処分の対象とする。次給与締切期間に発生する賃金がある場合は、当該返還金を本人に通知の上、次締切期間給与から控除することにより返還させるものとする。
第 41 条(賃金の支払方法)
賃金は、直接本人に全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは賃金から控除して支払う。
1)源泉所得税及び市町村民税
2)健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料及び雇用保険料
3)その他、上記以外に必要となったもの
3 第1項の規定にかかわらず、有期契約社員との同意がある場合は、その指定する金融機関に振り込むことができる。
第 42 条(賃金の支払日)
賃金は当月1日から当月末日の分について、翌月 15 日(支払日が休日にあたる場合はその前営業日)に支払う。
第 43 条(昇給、降給)
出勤状況、勤務成績等が良好な者について、基本給の引き上げを行うことがある。
2 出勤状況、勤務成績等が著しく不良な場合、または業務量の著しい低下の場合について、基本給の引き下げを行うことがある。
第 44 条(その他の賃金)
会社が特に必要と認めた場合は、特別手当を支給する場合がある。
2 有期契約社員の退職金については、別途「有期・無期契約社員退職金規程」の定めるところによる。
3 有期契約社員が、社命により出張(研修を目的とする出張も含む)した場合に支給する旅費については、別途「旅費規程」の定めるところによる。
第 45 条(休業手当)
会社の責めに帰すべき事由により休業した場合においては、休業1日につき平均賃金の6割を支給する。
2 前項の規定は、雇用契約期間内に労働契約が終了した有期契約社員について、次の
就業先を見つけられない等、会社の責めに帰すべき事由により休業させた場合も含むものとする。
3 前項にかかる休業期間中に新たな就業先が確保された場合、または有期契約社員か
ら雇用契約解除の申し出があったときは、当該休業手当の支給を打ち切るものとする。また、前項にかかる休業期間中、休業手当受給者に対して就業先を紹介しているにもかかわらず就労に応じない場合は、休業手当を支給しないものとする。
第7章 契約更新、退職及び解雇
第 46 条(契約更新)
有期契約社員として採用された者について、会社が必要と認める場合は、契約更新をする場合があり得る。
2 契約更新する場合の判断基準及び更新しない場合の判断基準は以下のとおりとする。
1)契約更新の判断基準
① 契約期間中の勤務成績及び態度が優秀と判断したとき
② 有期契約社員の能力が会社の基準に達したとき
③ 従事している業務の進捗状況により契約更新可能と判断したとき
2)契約更新しない判断基準
① 必要な業務を修得する意欲または能力がないとき
② 怠状況または勤務態度が悪いとき
③ 職場の規律を乱す行為があると判断したとき
④ 会社の信用に傷をつけるような行為があったと判断したとき
⑤ 他の社員や有期契約社員を扇動する行為があったと判断したとき
⑥ 有期契約社員の能力が会社の基準に達しなかったとき
⑦ 従事している業務の進捗状況により更新可能と認められないとき
⑧ 契約期間中に無断欠勤を重ねた場合
⑨ この規則またはこの規則に基づいて作成された諸規程に違反する行為があったと判断したとき
⑩ 私傷病等による休業がしばしばあり、業務に耐えられないと判断したとき
⑪ 契約満了時に業務量が減少しているとき
⑫ 会社の経営状況の悪化により雇用維持ができないとき
3 契約更新しない場合は少なくとも 30 日前に予告をするものとする。ただし、予め契約更新をしない旨が明示されている場合はこの限りでない。
4 前項の契約を更新しなかった場合、有期契約社員から請求があった際は、更新をしなかった理由についての証明書を遅滞なく交付するものとする。
第 47 条(退 職)
有期契約社員が、次の各号のいずれかに該当するときは、次に定める日をもって退職とする。
1)雇用契約期間が満了したとき (契約期間満了の日)
2)死亡したとき (死亡した日)
3)本人が退職を申し出て、会社が承認したとき (承認された日)
4)休職期間が満了したとき (休職期間満了の日)
2 有期契約社員が退職しようとする場合は、原則として 30 日以上前、少なくとも 14
日前までにその旨を書面により届出るものとする。
3 退職を申出受理されたた者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
4 前項の他、本人が行方不明となって1か月を経過したときは、自然退職または合意により契約解除したものとみなす。
第 48 条(解 雇)
有期契約社員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、会社の判断により契約期間の残余日数にかかわらず解雇、または契約の解除をすることがある。
1)正当な理由なく無断で遅刻、早退及び欠勤を繰り返したりしたとき
2)勤務態度、または能率が非常に悪いとき
3)業務に関する機密を漏らしたとき
4)精神または身体に支障があるか、または虚弱、傷病、その他の理由により業務に耐えられない、または労務提供が不完全であると判断したとき
5)懲戒解雇に該当するが、その程度が軽いとき
6)この規則、またはこの規則に基づいて作成された諸規程に違反する行為があったと判断したとき
7)業績の急激な悪化等により、雇用の維持が極めて困難となったとき
8)その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
第 49 条(解雇制限)
有期契約社員が次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。
1)業務上の負傷、疾病により休業する期間及びその後 30 日間
2)女性有期契約社員の産前産後の休暇期間及びその後 30 日間
2 天災事変その他やむを得ない事由により事業が継続不可能となったときは、前項の限りではない。
3 業務上の傷病による療養のため休業する有期契約社員で、療養開始後3年を経過す
るも傷病が治らず、打切補償を行った有期契約社員については、本条は適用しない。また当該有期契約社員が療養開始後3年経過時点で、傷病補償年金を受けている場合には、この打切補償を支払う必要がなく、本条は適用しない。
第 50 条(解雇予告)
会社は有期契約社員を解雇するときは、30 日前までに本人に予告するか、または平均賃金の 30 日分の予告手当を支払う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇予告をせず即時解雇できる。
1)日々雇い入れられた者で1か月を超えていない者
2)2か月以内の期間を定めて雇用された者
3)季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用された者
4)試用期間中で、採用後 14 日を超えていない者
5)本規則第 68 条による解雇で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定のあった
者
6)天災事変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となったとき
2 前項の予告期間を短縮するときは、短縮した日数1日につき平均賃金の1日分を予告手当として支払う。
第 51 条(貸与物品等の返還)
有期契約社員が退職または解雇された場合、会社から交付または貸与された身分証明書、健康保険被保険者証、制服、IDカード、携帯電話、物品等を遅滞なく返還し、会社に対し債務があるときは、これを完済するものとする。
第 52 条(退職時の証明)
有期契約社員が退職の場合、就労証明、業務の種類、会社における地位、賃金及び退職の事由(退職の事由が解雇の場合も含む。)について証明を請求した際は、遅滞なくこれを交付する。
第8章 安全及び衛生
第 53 条(安全衛生に関する遵守義務)
会社は、安全衛生体制の確立、災害の防止及び安全衛生の水準の向上を図るために必要な措置を講じる。
2 有期契約社員は、安全衛生に関する法令と会社の定める規則、指示及び会社の行う安全衛生に関する措置等に協力しなければならない。
3 会社は、本規則に定める安全衛生推進のために、有期契約社員を含めた労働者数に
応じて安全管理体制を構築するものとし、必要に応じて安全委員会、衛生委員会を設置し、また、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医の選任等、必要な措置をとるものとする。
第 54 条(安全衛生教育及び安全衛生心得)
有期契約社員に対し、雇入れ時及び配置転換等により作業内容を変更した際、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
2 有期契約社員は、次の各号に定める事項を守り業務に従事しなければならない。
1)安全及び衛生について、会社の命令及び指示を守り実行すること
2)安全または衛生講習会等に出席を指示された時は、出席しなければならない。
3)就業場所内の備品、用具等は就業前に必ず準備点検をしなければならない。このとき故障または破損個所を発見した場合は、使用を停止し、速やかにその旨を指揮命令者及び会社に報告しなければならない。
4)就業場所内は常に整理整頓を行い、特に通路、出入口及び消火設備のある個所には物を置かないよう配慮しなければならない。
5)火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、指揮命令者に報告し、指示に従うこと
6)消防具、救急薬品等の備付場所及び使用方法等を充分修得し、災害発生時には応
急の処置をとるとともに、直ちにその旨を上司、その他居合わせた者全員に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
7)勤務場所内では火気に注意し、または許可なく物を燃やし、若しくは会社が定め
た場所以外で喫煙してはならない。
8)車両の運転をすると否とを問わず、道路交通法令及び交通マナーを守り、交通安全の確保に努めなければならない。酒気帯び運転、飲酒運転は厳禁とする。
9)節制に努め、よく運動を行い、疾病の予防、健康の保持及び衛生には十分な注意をしなければならない。
10)運転業務中、交通事故等に遭遇、または発生せしめた場合は、その旨を速やかに会社に報告するとともに、適切な応急措置をしなければならない。
11)療養中及び病後の就業は、会社の指定する医師の指示に従わなければならない。
12)その他、会社において安全、衛生及び災害防止のため設けられた諸規程を守らなければならない。
第 55 条(危険有害業務等の就業制限)
会社は、労働基準法及び労働安全衛生法等の諸法令で定められている危険有害業務には、有資格者以外の者を従事させない。
第 56 条(健康診断、ストレスチェック等)
会社は常時雇用する有期契約社員に対して、1 年に 1 回の健康診断、ストレスチェックを行う。ただし、対象は、雇用契約を締結した有期契約社員の中で、引き続き1年以上雇用し、または雇用することが予定されている者及び1週間の所定労働時間が 20時間以上の者とする。
2 前項の他、法令で定められた有害業務に従事する有期契約社員は、特別の項目についての健康診断を行う。
3 前項の健康診断を受診できないときは、他の医師の健康診断結果を提出しなければならない。
4 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。
5 日頃から自らの健康の維持、増進及び傷病予防に努め、会社が実施する所定の健康
診断は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講じるとともに、会社に申し出て、その回復のため療養に努めなければならない。
6 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1か月当たり80時間を超えた場合は、本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知する。休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる従業員が申し出たときは、会社は、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行うものとする。
7 会社は、面接指導を行ったときは、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該意見を衛生委員会(安全衛生委員会)に報告するものとする。
8 有期契約社員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社の指定する医師の健康診断を受けさせることがある。なお、これは業務上の必要性に基づくものであるため、有期契約社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
1)傷病による欠勤が連続7日間を超えるとき
2)長期の傷病欠勤後、出勤を開始しようとするとき
3)傷病を理由にたびたび欠勤するとき
4)傷病を理由に就業時間の短縮、休暇、職種または職場の変更を希望するとき
5)業務の能率、勤務態度等により、身体または精神上の疾患に罹患していることが疑われるとき
6)海外への勤務に従事する者で、健康診断の必要のあるとき
7)その他、会社が必要と認めるとき
第 57 条(就業の禁止等)
有期契約社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止する。
1)病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病にかかった者(ただし、伝染予防の処理をした場合はこの限りではない。)
2)心臓、腎臓、肺等の疾病にかかり、就労することにより病勢が著しく増悪する恐れのある者
3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
4)前各号のほか、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」等の法令(以下、「感染症予防法」と言う。)に定める疾病にかかった者(新型インフルエンザは、感染予防法において2類感染症に指定されており、感染症予防法で、1~3類感染症については、都道府県知事の就業制限があるため、会社は新型インフルエンザに罹患した有期契約社員に対し、就業禁止を命ずる。この際は、自己の健康管理の不備により労務の提供を行う義務を果たせないことになり、ノーワーク・ノーペイの原則に従い賃金や休業手当を支払わない。)
2 前項の規定にかかわらず、会社は、当該有期契約社員の心身の状況が業務に適しないと判断し、または医師及び国等の公の機関から外出禁止、外出自粛の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。
3 季節性インフルエンザに罹患した場合で、会社が必要と認めるときは、業務命令により最大7日間、自宅待機させることがある。この場合、会社の都合による休業として取り扱い、原則として休業手当を支払うこととする。また、当該有期契約社員の希望により、当該休業指示期間について有給休暇の取得を可能とする。また、同居の家族に感染者がいる場合や疑いがある場合、会社から休業指示を出すことがある。この場合、通常の賃金を支払うものとする。
4 有期契約社員が本条によって就業を禁止したときは、その期間中の給与は支給しない。
5 前各項により就業禁止中の有期契約社員が出社を申し出たときは、医師の診断の上、出社の可否を決定する。
第 58 条(同居家族等の伝染病の届出)
有期契約社員の同居家族、または同居人が伝染性の疾病「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める感染症にかかり、または罹患の疑いがあるときは、速やかに会社に届出て、指示を仰がなければならない。
2 前項の届出があり、会社が必要と判断した場合は、一定期間、当該有期契約社員を自宅待機させる等の措置をとるものとする。
3 有期契約社員が本条によって自宅待機になった場合、給与の取扱いは以下のとおり
とする。
1)国等の強制的、または要請に基づき、自宅待機が必要であると判断した場合、その期間中の給与は支給しない。
2)会社の自主的判断で自宅待機させる場合、平均賃金の6割の休業補償を支給する。
第9章 災 害 補 償
第 59 条(災害補償)
有期契約社員が、業務上の事由または通勤により負傷、疾病にかかり、または死亡した場合、労働基準法の定めるところにより災害補償を行う。
2 前項の有期契約社員が、同一の事由で労働者災害補償保険法による保険給付を受けた場合、その額の限度で、会社は補償及び民法による補償を行わない。ただし、業務災害により休業する最初の3日間は、労働基準法に基づき休業1日につき平均賃金の
6割の休業補償を行う。
第 60 条(給付の制限)
有期契約社員が、故意に重大な過失によって災害を発生せしめたとき、または医師の指示に従わないときは、給付制限を受けることがある。
第 61 条(労災補償を受ける権利)
補償を受ける権利は、有期契約社員の退職によって変更されない。
第 62 条(業務外傷病の給付)
有期契約社員が、業務外の事由によって負傷または疾病にかかったとき、健康保険法または厚生年金保険法等に基づく給付を受けることができる。
第 10 章 教育及び福利厚生
第 63 条(教 育)
会社は、有期契約社員の技能向上及び職務知識の増進のため研修を実施する。会社が教育の受講を命じられたときは、積極的に受講しなければならない。
2 研修の実施方法等は、その都度定めて通知するものとする。
3 研修の受講期間は、出勤したものとする。
第 64 条(福利厚生)
会社は、有期契約社員の福利厚生を図るために必要な活動を行う。
2 会社は、有期契約社員について、労働保険及び社会保険など、法令に定められた基準に達したときは、加入の手続をとる。
3 会社は、有期契約社員の慶弔に対し、別途「慶弔見舞金規程」を定める。
第 11 章 表彰及び懲戒
第 65 条(x x)
有期契約社員が次の各号のいずれかに該当するときは、審査のうえ表彰する。
1)品行xx、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められた場合
2)業務上有益な発明、改良または工夫、考案のあった場合
3)災害を未然に防止、または災害の際、特に功労のあった場合
4)会社の発展に顕著な貢献があったと認められた場合
5)xx勤続したと認められた場合(休職期間及び休業期間は勤続年数から除外するものとする)
6)その他、前各号に準ずる程度のxx、または功労があったと認められた場合
2 前項の表彰は賞状を授与し、副賞として賞金、または賞品を付して行う。
第 66 条(懲戒の原則)
会社は、服務規律に反する等、是正が必要な有期契約社員に対して、適切な指導及び口頭注意、必要な助言を行い、改善を求めることとする。
2 改善が見られない等、企業秩序を乱すと判断したときは、本章に定める懲戒処分を行うことがある。
第 67 条(懲戒の種類と程度)
懲戒処分の種類と程度は、その情状に応じ次のとおりとする。また、行為の内容によっては二つ以上併科することがある。
1)け ん 責 始末書をとり、将来を戒める。
2)減 給 始末書をとり、1回の事案に対する額が、労働基準法に定める平均賃金の1日分の半額、総額が1か月の賃金総額の 10 分の1以内の範囲で行う。
3)出勤停止 始末書をとり、1か月以内の出勤を停止する。その間の給与は支給しない。
4) 降 格 職務上の地位を降下し、将来を戒める。(配置転換を伴う場合がある)
5)諭旨解雇(依願退職)
懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人の反省が認められるときは退職届を提出するように勧告する。ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。
6)懲戒解雇 労働基準法の定めに従い、予告期間を設けないで即日解雇にする。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の 30 日分)を支給しない。
2 懲戒は、当該非違行為に関する教育指導とともに、前項第1号から第4号または第
5号の順に段階的に行うものであり、各号の懲戒を科したにもかかわらず、改悛の見込みがなく、かつ非違行為を繰り返す場合には、上位の懲戒を科すことを原則とする。
第 68 条(懲戒事項)
有期契約社員が、次の各号のいずれかに該当すると会社が認めた場合は、その情状
により、けん責、減給、出勤停止または降格処分を行う。
1)正当な事由がなく、遅刻、早退及び無断欠勤を重ねたとき
2)会社の許可を受けず、みだりに職場を離れたとき、または指揮命令及び規則を守らないとき
3)会社の諸規定で定める手続き、その他の届出を怠ったとき、または偽ったとき
4)重大な報告を疎かにした、または虚偽の報告を行ったとき
5)職務上の指揮命令に従わず、会社の風紀、秩序を乱し、または乱そうとしたとき
(セクハラ、パワハラ、マタハラ・パタハラ等によるものを含む。)
6)会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言、またはこれに類する行為をしたとき
7)会社のコンピュータ、電話(携帯電話を含む)、ファクシミリ、インターネット、電子メール、その他の備品を無断で私的に使用したとき
8)故意に会社の業務の能率を阻害、または業務の遂行を妨げたとき
9)不正に会社、または他人の金品を持ち出そうとしたとき
10)会社において私品を修理、製造、または他人にこれを行わせたとき
11)会社において不必要に火気を使用、または危険物を粗雑に取り扱ったとき
12)労働災害防止及び保健衛生に関する諸規程を守らないとき
13)故意または過失により、会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、またはハードディスク等に保存された情報を、消去または使用不能の状態にしたとき
14)会社で賭博、物品の売買、その他これに準ずる行為を行い、会社に迷惑をかけたとき
15)業務上の怠慢及び監督不行届きにより、重大な災害を発生せしめたとき
16)数回にわたりけん責を行うも、改悛の情がないとき
17)会社及び取引先の名誉、信用を傷つけ、不利益、損害を与えたとき
18)会社及び取引先の機密及びその他の情報を漏らし、または漏らそうとしたとき
19)職務に対する熱意または誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
20)職務の怠慢等により、災害、傷病またはその他の事故を発生させたとき
21)職務権限を越えて重要な契約を行ったとき
22)信用限度を超えて取引を行ったとき
23)偽装、架空、未記帳の取引を行ったとき
24)部下に対して、必要な指示、注意、指導を怠ったとき
25)部下の懲戒に該当する行為に対し、監督責任があるとき
26)その他、本規則、または本規則に基づいて作成された諸規程に違反したとき
27)前各号に準ずる程度の行為があり、処分を必要と認めたとき
第 69 条(懲戒解雇)
有期契約社員が、次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇処分にする。ただし、情状によって、諭旨解雇にとどめる場合がある。
1)正当な理由なく、無断欠勤が連続 14 日以上におよび、出勤の督促に応じないとき
2)正当な理由なく、遅刻、早退及び無断欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改
めないとき
3)正当な理由なく、頻繁に業務上の指示または命令に従わないとき
4)故意または過失により、会社に重大な損害を与えたとき
5)重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出または申告を行ったとき
6)重大な報告を疎かにした、または虚偽報告を行い、会社に損害を与えたとき、または信用を害したとき
7)正当な理由なく配置転換、出向命令等、重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき
8)職務上の指揮命令に従わず、著しく会社の風紀、秩序を乱し、または乱そうとしたとき(xxxx、パワハラ、マタハラ・パタハラ等によるものを含む。)
9)会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言、またはこれに類する重大な行為をしたとき
10)会社のコンピュータ、インターネット、電子メール等を無断で私的に使用及び送受信し、または他人に対する嫌がらせ、各種ハラスメント行為等の反社会的行為に及んだとき
11)故意または重大な過失により、会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、またはフロッピーディスク、ハードディスク等、会社の重要な情報を消去若しくは使用不能の状態にしたとき
12)会社及び関係取引先の名誉、信用を傷つけ、重大な不利益、損害を与えたとき
13)会社及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき
14)再三の注意及び指導にもかかわらず、職務に対する熱意または誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
15)職務の怠慢または不注意のため、重大な災害、傷病またはその他事故を発生させたとき
16)職務権限を超えて重要な契約を行い、会社に損害を与えたとき
17)信用限度を超えて取引を行い、会社に損害を与えたとき
18)偽装、架空の取引等を行い、会社に損害を与えまたは信用を害したとき
19)会社内における窃盗、横領、背任または傷害等、刑法等の犯罪に該当する行為があったとき
20)刑罰法規の適用を受け、または刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、会社の信用を害したとき
21)会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為または不正と認められる行為を行い、会社の信用を害すると認められるとき
22)前項の懲戒を受け、または再三の注意、指導にもかかわらず、改悛または向上の見込みがないとき
23)服務規律に違反する重大な行為があったとき
24)その他、この規則及び諸規程に違反し、または非違行為を繰り返し、前各号に準ずる重大な行為があったとき
第 70 条(懲戒解雇の通知)
前条第1項第1号に該当し、懲戒解雇処分の通知が本人にできない場合は、届出住所または家族の住所へ郵送し、懲戒解雇の通知が到達したものとみなす。
第 71 条(賞罰委員会等)
有期契約社員の表彰及び懲戒は、賞罰委員会を経て行い、xxな取扱いを行うための設置に関する事項を定める。
2 賞罰委員会の構成は、次のとおりとする。原則として委員長は執行役員、副委員長は総務本部部長または営業本部部長が務めるものとし、委員については代表取締役がその都度社員の中から任命する。
1)委員長 1人
2)副委員長 1人
3)委員 5人以内
3 賞罰委員会は、必要に応じ委員長が招集、設置し、審議終了と同時に解散する。委員長は、会務を統括し、また賞罰対象者が委員長であるときは、副委員長がその職務を代理する。委員は、有期契約社員の服務規律、秩序維持及び懲戒処分に関する事項について、代表取締役の諮問により必要な事情調査および審議を行うものとする。
4 賞罰委員会は、代表取締役から諮問を受けた以下の事項について審議する。
1)表彰該当事由及び懲戒被疑行為の事実関係の調査及び確認
2)表彰及び懲戒処分を課することの適否の判定
3)表彰及び懲戒処分を課する場合、表彰及び懲戒処分の程度の判定
4)その他、賞罰委員会が必要と認めた事項
5 懲戒処分審議の際、当該有期契約社員に弁明の機会若しくは所属長への事実関係の説明または意見聴取を行うことがある。
6 懲戒を行うときは、処分の内容、非違行為、懲戒の事由等を、委員長名で有期契約社員に通知する。
7 諭旨解雇及び懲戒解雇に該当する可能性がある当該有期契約社員に対し、弁明の機会を与える。有期契約社員は、自ら選んだ会社所属の社員1名を立ち会わせることができる。
8 懲戒処分は、必要により2以上を併課することがある。
9 他人を教唆煽動し、懲戒処分該当行為をさせ、また他人の懲戒処分該当行為を助けたり、事実を隠蔽したときは、懲戒該当行為に準じて懲戒条項を適用する。
第 72 条(管理監督処分)
本章に定める懲戒の対象となった有期契約社員について、上司の管理監督責任が問われる場合、本章に定める懲戒処分の対象とすることがある。
第 73 条(損害賠償)
有期契約社員が、故意または重大な過失によって会社に損害を与えたとき、その全部または一部を、本人または身元保証人に弁償させることがある。また、懲戒されたことによって損害を免れることはできない。
2 会社の機密事項、顧客情報、社員情報等を漏らしたとき、会社は有期契約社員に対し損害賠償を求めることができる。
第 74 条(自宅待機、就業拒否)
この規則に違反する行為があったと疑われる場合、調査、処分決定までの前措置として、有期契約社員に対し自宅待機を命ずることがある。なお、自宅待機中は欠勤扱いとし、自宅待機1日につき平均賃金の6割に相当する金額を支給する。
2 前項にかかわらず、有期契約社員の行為が懲戒解雇事由に該当、若しくは疑いがある場合、または不正行為の再発若しくは証拠隠滅の恐れがある場合、会社は、調査及び審議が終了するまでの間、就業を拒否することがある。その期間中は賃金を支給しない。
(附 則)
1.契約社員就業規則及びパート社員就業規則を廃止、統合し、本規則を、平成 30 年 4 月1日より施行する。
2.令和 2 年 4 月 1 日より一部改訂。