i) 甲乙間の電気供給契約又は電気標準約款Ⅱ等(以下、総称して「電気供給契約等」という。)に基づき乙が甲に対し電力を供給している場合において、甲による当該電気 供給契約等の債務不履行により、甲に対する電力の供給が停止されていることによって、甲の乙に対する電力の供給ができない場合
平成●年●月●日
● ● ● ● 株 式 会 社x x x 力 株 式 会 社
●●●●株式会社(以下「甲」という。)と北陸電力株式会社(以下「乙」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108号、その後の改正を含み、以下「再エネ特措法」という。)に基づき、再生可能エネルギー電気の甲による供給及び乙による調達並びに甲の発電設備と乙の電力系統との接続等に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において用いる用語は、別に定めのない限り、再エネ特措法に定める意味による。
第 1 章 再生可能エネルギー電気の調達及び供給に関する事項
第 1.1 条(再生可能エネルギー電気の調達及び供給に関する基本事項)
1. 甲は、乙に対し、次条に定める受給期間にわたり、次項に定める本発電設備を用いて発電する電気を供給することを約し、乙は、本発電設備につき適用される法定の調達価格により当該電気を調達することを約する。
2. 本契約の対象となる甲の発電設備(以下「本発電設備」という。)は以下のとおりとする。なお、甲及び乙は、本契約締結時において、前項に定める本発電設備を用いた発電について再エネ特措法第 6 条第 1 項の認定を受けていることを確認する。かかる認定が取り消された場合、甲は直ちにその旨を乙に対し通知するものとし、再エネ特措法第 6条第 4 項の変更認定を受けた場合、又は同第 5 項の届け出を行った場合、甲は直ちにその旨及び変更の内容を乙に対し通知するものとする。なお、本発電設備を用いた発電に係る再エネ特措法第 6 条第 1 項の認定が取り消された場合、本契約は直ちに終了するものとする。
所在地:●●県●●市●●発電所名:●●発電所
再生可能エネルギー源:●●発電出力:●●.●●●kW
設備ID:●●●●●●●●●●
3. 甲は、本発電設備を用いて発電する電気のうち、本発電設備の所内で消費した後の余剰電力(以下「受給電力」という。)を乙に送電し、乙はこれを受電する。なお、受給電
力の受給地点、電気方式、周波数、最大受電電力(乙が受電する電力の最大値をいう。)、標準電圧は以下のとおりとする。
受給地点:●●県●●市●●電気方式:●相●線式
周波数:60Hz
最大受電電力:●●.●●●kW標準電圧:●●●●V
4. 乙は、次の各号に掲げる場合、第 1 項に基づく調達義務を負わないものとする。
(i) 甲乙間の電気供給契約又は電気標準約款Ⅱ等(以下、総称して「電気供給契約等」という。)に基づき乙が甲に対し電力を供給している場合において、甲による当該電気供給契約等の債務不履行により、甲に対する電力の供給が停止されていることによって、甲の乙に対する電力の供給ができない場合
(ii) 乙との間で接続供給契約を締結している特定規模電気事業者(以下「供給事業者」という。)が当該接続供給契約及び甲との電気供給契約等に基づき甲に対し電力を供給している場合において、供給事業者による接続供給契約の債務不履行により、甲に対する電力の供給が停止されていることによって、甲の乙に対する電力の供給ができない場合
第 1.2 条(受給開始日及び受給期間)
1. 本契約による受給電力の受給開始日及び受給期間は、次のとおりとする。受給開始日:平成●年●月●日
受給期間:平成●年●月●日(同日を含む。)から起算して240月経過後最初の検針日の前日までの期間
ただし、受給期間満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも異議の申し出がない場合は、さらに1ヶ年延長するものとし、以後これにならう。
2. 受給開始日より前に本発電設備の試運転により発電した電気は、乙が無償で引き取るものとする。
第 1.3 条(受給電力量の計量及び検針)
1. 甲乙間の受給電力量の計量は、計量法(平成 4 年法律第 51 号、その後の改正を含む。)の規定に従った電力量計(取引用電力量計並びにその他計量に必要な付属装置及び区分装置をいう。以下同じ。)により行い、その設置については、乙が行うものとし、その設置費用(計量法に基づき取替えが必要となる場合の費用を含む。)は甲の負担とする。この場合、甲は当該設置場所を乙に対して無償で提供するものとする。
2. 前項に基づき計量された受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、1 キロワット時未
満の端数は、小数第 1 位で四捨五入する。
3. 電力量計の検針は、乙が別途指定する日(以下「検針日」という。)に乙が行うものとし、乙は、検針後速やかに、乙が指定する方法によって当該検針の結果を甲に通知する。甲は、かかる乙による検針に合理的な範囲内で協力し、かかる検針に立ち会うことができるものとする。
4. 電力量計に故障等が生じ、受給電力量を計量することができないことを覚知した当事者は、相手方に対し速やかにその旨を通知するものとする。計量できない間の受給電力量については、当該期間における近隣の天候その他の発電条件及び本発電設備における過去の発電量実績等を踏まえ、甲乙協議の上決定する。
5. 乙(乙から委託を受けて検針を実施する者を含む。)は、受給電力量を検針するため、又はその他必要があるときには、本発電設備又は甲が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができるものとする。
第 1.4 条(料金)
1. 乙が甲に支払う毎月の料金は、前条に定める方法により計量された受給電力量に以下の電力量料金単価(但し、(i)再エネ特措法第 6 条第 4 項の変更認定を受けたことにより本発電設備について適用される調達価格が変更された場合には、当該変更後の調達価格によるものとし、(ii)再エネ特措法第 3 条第 8 項の規定により、本契約につき適用される調達価格が改定された場合には、かかる改定後の調達価格によるものとする。)を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
電力量料金単価:●●.●●円/kWh に、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
2. 第 1.2 条に基づいて本契約による受給期間を延長する場合の電力量料金単価は,前項にかかわらず甲乙協議の上決定する。
3. 乙は、検針日の翌日から起算して 20 日目(20 日目が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」という。)までに、甲が別途指定する預金口座への振込により甲に支払う。但し、第 1.3 条第 4 項による場合は、甲乙間で別途支払期日を定め、乙は甲が指定する預金口座への振込により甲に支払う。
4. 前項の支払いが支払期日までに行われない場合には、支払期日の翌日(同日を含む。)から支払いの日(同日を含む。)まで商法の商事法定利率(1 年を 365 日とする日割計算により、1 円未満の端数は切り捨てる。)の割合による遅延損害金を加算して、乙から甲へ支払うものとする。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではない。
第 2 章 系統連系に関する事項第 2.1 条(系統連系に関する基本事項)
甲は、本発電設備と乙の電力系統との連系につき、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 52 号、その後の改正を含む。)、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインのほか、監督官庁、業界団体又は乙が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規程等を遵守するものとする。但し、かかる規程等と本契約の規定に齟齬が生じた場合には、適用法令(甲若しくは乙又は本契約に基づく取引につき適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達及び関係当局により公表されたガイドライン・解釈指針等をいう。以下同じ。)に抵触しない限り、本契約の規定が優先するものとする。
第 3 章 本発電設備等の運用に関する事項
第 3.1 条(出力抑制)
1. 乙は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
(以下「施行規則」という。)第 6 条第 3 号ホ(1)又は(2)に掲げる場合(乙の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、本発電設備の出力の抑制を行うことができるものとする。甲は、乙が甲に書面等により当該出力の抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、乙に対して求めないものとする。
2. 甲は、施行規則第 6 条第 3 号へ(1)又は(2)に掲げる場合には、乙の指示に従い、本発電設備の出力の抑制を行うものとする。甲は、乙から当該出力の抑制の指示がなされた場合において、乙が甲に書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、乙に対して求めないものとする。
3. 本条第1 項および第2 項において甲が当該出力の抑制により生じた損害の補償を乙に対 して求めないものとされている場合以外の場合において、乙が行った本発電設備の出力 の抑制、又は乙による指示に従って甲が行った本発電設備の出力の抑制により、甲に生 じた損害について、甲は、乙に対し、当該出力の抑制を行わなかったとしたならば甲が 乙に供給したであろうと認められる受給電力量に、電力量料金単価を乗じた金額を上限 として、その補償を求めることができ、乙は、かかる補償を求められた場合には、これ に応じなければならない。但し、本契約の締結時において、甲及び乙のいずれもが予想 することができなかった特別の事情が生じたことにより本発電設備の出力の抑制を行い、又は、乙による指示に従って甲が本発電設備の出力の抑制を行った場合であって、当該 特別の事情の発生が乙の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合については、この限りでない。
4. 前項に定める「当該出力の抑制を行わなかったとしたならば甲が乙に供給したであろうと認められる受給電力量」の算定は、甲乙協議の上決定する。
5. 甲は、前二項に基づく補償金については、月単位で乙に請求するものとし、甲は出力抑制が行われた日の属する月の翌月末日(以下「請求期限日」という。)までに乙に請求書を交付し、乙は請求期限日が属する月の翌月末日(末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに第 1.4 条に定める料金の支払の方法に従い甲に支払うものとする。但し、請求期限日までに甲が請求書を乙へ交付しなかった場合は、乙は請求書を受領した日が属する月の翌月末日(末日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに第 1.4 条に定める料金の支払の方法に従い甲に支払うものとする。
6. 乙は、本発電設備の出力の抑制を行い、又は甲に対し当該出力の抑制の指示を行った場合には、可能な限り速やかに、当該出力の抑制の原因となった事由を解消し、甲からの受給電力の受電を回復するよう努めるものとする。
第 4 章 本発電設備等の保守・保安、変更等に関する事項
第 4.1 条(本発電設備等の管理・補修等)
1. 電気工作物の責任分界点は、以下のとおりとする。責任分界点より甲側の電気工作物については甲が、乙側の電気工作物については乙が、自らの責任と負担において管理及び補修を行うものとする。
責任分界点: 乙の●●●●●●●●●号柱より引込した甲側の構内第1号柱の第1支持点碍子負荷側の最初の電線接続点
2. 甲は、甲が保有する本発電設備又は系統連系設備に関して甲が建設・所有する一切の施設及び設備について、必要な地元交渉、法手続、環境対策及び保守等を、自らの責任で行うものとする。但し、xが自らの責任で行うと認めたものについては、この限りでない。
第 4.2 条(電力受給上の協力)
1. 甲は、乙における安定供給及び電力の品質維持に必要な本発電設備に関する情報を乙に提供するものとし、その具体的内容については別途甲乙間で合意するものとする。
2. 前項に定めるほか、甲及び乙は、受給電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等、相互に協力するものとする。
3. 本発電設備と乙の電力系統との接続が一旦確立された後においては、乙は、乙の電力系統の増強その他必要な措置に係る費用の負担を甲に対して求めることができないものとする。但し、別途甲乙間で合意した場合はこの限りではない。
第 4.3 条(電気工作物の調査)
1. 甲及び乙は、本契約に基づく電力受給に直接関係するそれぞれの電気工作物について、相手方から合理的な調査の要求を受けた場合は、通常の営業時間の範囲内で、かつ、当該電気工作物を用いた通常の業務の遂行に支障を及ぼすことのない態様で、その調査に応じるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が保安のため必要と判断した場合には、乙(乙から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)は、本発電設備又は甲が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができるものとする。この場合、乙は甲に対し、緊急の場合を除き、あらかじめその旨を通知するものとする。
第 4.4 条(本発電設備等の改善等)
乙は、甲からの受給電力が乙の電力安定供給若しくは電力品質に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると合理的に判断する場合には、甲からの受給電力の受給を停止することができるものとする。なお、乙は甲に対し、第 3.1 条第 3 項の規定に従い甲に対し補償措置が必要な場合については、当該補償措置を行うものとする。また、乙は、甲に対し、本発電設備又は系統連系設備の改善の協議を求めることができるものとし、甲はその求めに応じ、乙と協議の上、その取扱いを決定するものとする。
第5章 雑則
第 5.1 条(守秘義務)
1. 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本契約の内容その他本契約に関する一切の事項及び本契約に関連して知り得た相手方に関する情報について、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならない。但し、(a)適用法令に基づく官公庁又は費用負担調整機関からの開示要求に従ってこれを開示する場合、(b)甲が、甲の弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等及びその役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー等に対して開示をする場合、並びに(c) 乙が、乙の弁護士、公認会計士、税理士等、又は乙から委託を受けて本契約にかかる業務を実施する者(委託先の役員及び従業員並びに再委託先等を含む。)に対して開示する場合は、この限りではない。但し、(b)又は(c)に基づく開示については、開示先が適用法令に基づき守秘義務を負う者である場合を除き、開示先に対し本条と同様の守秘義務を課すことを条件とする。
(i) 相手方から開示を受けた際、すでに自ら有していた情報又はすでに公知となっていた情報。
(ii) 相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらず公知になった情報。
(iii) 秘密情報義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報。
2. 本条に基づく甲及び乙の義務は、本契約の終了後も存続するものとする。
第 5.2 条(契約の承継)
甲又は乙は、第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合には、この契約の権利義務をその承継者に承継させなければならない。
第 5.3 条(本契約の優先性)
本契約に基づく取引に関する甲及び乙の本契約以外の契約、協定その他の合意並びに乙の定める規程等と、本契約の内容との間に齟齬が生じた場合には、適用法令に反しない限り、また、本契約の内容を変更又は修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き、本契約の内容が優先するものとする。
第 5.4 条(契約の変更)
本契約は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 5.5 条(準拠法、裁判管轄、言語)
1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2. 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
3. 本契約は、日本文をxxとする。
第 5.6 条(その他)
この契約の実施に当たり、契約事項その他に疑義を生じた場合、又は、この契約に定めのない事項が生じた場合には、両者誠意をもって協議する。
以上を証するため、本契約の各当事者は頭書の日付において、本書を 2 部作成し、記名、
押印のうえ、甲及び乙が各 1 部保有する。
平成●年●月●日
(甲)●●県●●市●●
●●● ●● ●●
(乙)●●県●●市●●
北陸電力株式会社 ●●支店【支社/営業所】営業部長 ●● ●●