Contract
施設物品一時使用渡約款
本一時使用約款は、株式会社イヤシロチ(以下「甲」という)が賃借人(以下「乙」という)に甲の所有又は管理する次の物品
1 コペン 3,500 縁 xxxx 58 あ 7059 L990K-0009884
2 キャリー 3,000 縁 三重 480 ぬ 9664 DA52T-246159
3 アルファード 8,000 縁 三重 331 み 3158 ANH10-0175567
4 大広間 4 時間 5,000 円
5 道場 4 時間 5,000 円
6 BBQ スペース 4 時間 3,000 円 テーブル 1 席、椅子 5 席
7 石窯スペース 4 時間 3,000 円 テーブル 1 席、椅子 5 席
8 カナディアンカヌー 4 時間 3,000 円
9 2 名乗りカヌー 4 時間 3,000 円
10 シットオントップ 4 時間 3,000 円
11 自転車
12 PC(※型番、品番の詳細)
(以下「レンタル品」という)の提供に関する一時使用契約に適用される。
第xx 総則
第 1 条 (約款の適用)
1. 甲はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、乙を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 条(個人情報の取扱いについて)
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び使用者(以下各々「借受人」、「使用者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び使用者の個人情報を利用することに同意するものとします。
⑴借受人又は使用者の本人確認及び審査を行うこと。
⑵ 当社において取扱うサービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は使用者にご案内すること。
⑶ 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 前項に定めていない目的以外に借受人のxx情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第二章 貸渡
第 3 条 (貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件をそれぞれ明示して貸渡契約を締結するものとします。
2. 使用者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で使用者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社は、貸渡原票に使用者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は使用者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、使用者の運転免許証の提示を求めます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しを取得します。運転免許証以外の他の、身元を証明する書類は健康保険証といたします。
(有効期限の記載がある場合は、有効期限内のもの)
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は使用者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を
求めるものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の
支払方法を指定することがあります。
7. 当社は、借受人又は使用者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、
予約を取消すことが
できるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
第 4 条 (貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は使用者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
⑴自動車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
⑵ 酒気を帯びていると認められるとき。
⑶ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
⑷ 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
⑸ 約款及び細則に違反する行為があったとき。
⑹ その他、当社が不適当と認めたとき。
第 5 条 (貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人に
(付属品を含む。以下同じ)
を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 6 条 (借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 7 条 (点検整備等)
借受人又は使用者は、施設物品の貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、施設物品に整備不良がないこと等を確認するとともに、施設物品が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 8 条 (貸xxの交付・携行等)
1. 当社は、施設物品を引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xx(要 作成)を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は使用者は、施設物品の使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は使用者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第三章 使用
第 9 条 (借受人の管理責任)
1. 借受人又は使用者は、施設物品の引渡を受けてから当社に返還するまでの間
(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって施設物品を使用し、保管するものとします。
第 10 条 (日常点検整備)
1. 借受人又は使用者は、使用中、借受け施設物品について使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 11 条 (禁止行為)
1. 借受人又は使用者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
⑴施設物品を所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の使用者以外の者に運転させること。
⑵施設物品を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること
⑶ 施設物品の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は施設物品を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
⑷ 当社の承諾を受けることなく、施設物品を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑸ 法令又は公序良俗に違反して施設物品を使用すること。
⑹ 当社の承諾を受けることなく施設物品について損害保険に加入すること
⑺ 施設物品を日本国外に持ち出すこと。
⑻ その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第 12 条 (違法駐車)
1. 借受人又は使用者は、施設物品に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、
違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.当社は、警察から自動車の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は使用者に連絡し、
速やかに自動車を移動させ、自動車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに
管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は使用者はこれに従うものとします。
なお、当社は、当社所有の自動車が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら自動車を警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等を確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は使用者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。
また、借受人又は使用者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに自動車の返還を請求することができるものとし、借受人又は使用者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は使用者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5. 借受人又は使用者が自動車の返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは使用者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は使用者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
⑴放置違反金相当額
⑵ 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
⑶ 探索費用及び車両管理費用
第四章 返還
第 13 条 (借受人の返還責任)
1. 借受人は、自動車を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内に自動車を返還することができないときは、
第 14 条 (自動車の確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとに、自動車を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、自動車の返還にあたって、自動車内に借受人、使用者又は同乗者の
遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、自動車の返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 15 条 (自動車の返還時期等)
1. 借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、
又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 16 条 (自動車の返還場所等)
1. 借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に自動車を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第 17 条 (自動車が返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きの
ほか、自動車の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
⑴借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
⑵ 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及び自動車の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第 18 条 (貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び使用者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が株式会社イヤシロチの運営する施設物品貸出システムに登録されることに同意するものとします。
⑴借受人又は使用者が、当社の指定する期日までに、駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
⑵ 前条第 1 項各号に該当したとき。
第五章 故障・事故・盗難時の措置第 19 条 (施設物品の故障)
1. 借受人又は使用者は、使用中に施設物品の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止
し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.・車両に不具合症状がありながら、無理に走行したことによって走行不能になった場合、発生した修理費用は借受人負担とします。
第 20 条 (事故)
1. 借受人又は使用者は、使用中に自動車にかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
2. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
3. 前号の指示に基づき自動車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
4. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
5. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
6. 借受人又は使用者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
7. 当社は、借受人又は使用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
8.自動車の使用中に事故を起こし、車両に損傷があった場合、車両の修理費用を負担するものとする。車両補償に未加入の方は、車両の修繕修理費用の全額を負担するものとする。
9.上記 8 に併せて休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、
「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」を申し受けるものとします。
「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」の費用は以下の通りとする。
返却予定レンタルステーションへ自走して返却された場合
(次の方に貸出できる程度):5 万円
返却予定レンタルステーションへ返却されなかった場合
21 条 (盗難)
1 借受人又は使用者は、使用中に自動車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
⑴直ちに最寄りの警察に通報すること
⑵ 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
⑶ 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、
⑷ 当社もしくは保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
⑸ 盗難補償の給付を受ける場合は当社の定めた免責額及び休業補償を支払うものする。
⑹ ハンドルロックの施錠がなされていない場合や鍵をさしたままの盗難については、メーカー車両販売価格相当額を借受人が支払うものとする。
第 22 条 (利用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)により自動車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は使用者は、前項の場合、自動車の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替自動車の提供を貸出店舗にて受けることができるものとします。
4. 借受人及び使用者は、自動車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し いかなる請求もできないものとします。
第六章 賠償及び補償
第 23 条 (借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人又は使用者は、借受人又は使用者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は使用者の責に帰すべき事由による故障、自動車の汚損等により当社がその自動車を利用できないことによる損害については
料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第 24 条 (保険)
1. 借受人又は使用者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社が自動車について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。
但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
⑴対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
⑵ 対物補償 1 事故につき無制限(免責 5 万円)
⑶ 搭乗者傷害補償 1,000 万
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は使用者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受人又は使用者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は使用者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は使用者の負担とします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます
第七章 解除
第 25 条 (貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は使用者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、
何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに自動車の返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 26 条 (同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。但し 受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第八章 雑則
第 27 条 (相殺)
1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、
借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 28 条 (消費税)
1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 29 条 (遅延損害金)
1. 借受人又は使用者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.8%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 30 条 (約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、
ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 31 条 (管轄裁判所)
1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、
当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。