Contract
高 周 波 熱 錬 株 式 会 社 規 程
株 式 取 扱 規 程
( A 0 0 1 )
改 定 履 歴
制定:1962 年(昭和 37 年)11 月 29 日改定:1972 年(昭和 47 年)10 月 1 日改定:1975 年(昭和 50 年)10 月 1 日改定:1982 年(昭和 57 年)10 月 1 日改定:1985 年(昭和 60 年)5 月 7 日 改定:1989 年(xxx年)6 月 1 日 改定:1991 年(平成 3 年)12 月 10 日改定:1999 年(平成 11 年)10 月 1 日改定:2000 年(平成 12 年)4 月 1 日 改定:2001 年(平成 13 年)10 月 1 日改定:2002 年(平成 14 年)6 月 27 日改定:2003 年(平成 15 年)4 月 1 日 改定:2005 年(平成 17 年)7 月 1 日 改定:2006 年(平成 18 年)5 月 1 日 改定:2008 年(平成 20 年)10 月 1 日改定:2008 年(平成 20 年 10 月 8 日改定:2009 年(平成 21 年)1 月 5 日 改定:2009 年(平成 21 年)12 月 31 日改定:2010 年(平成 22 年)1 月 5 日 改定:2012 年(平成 24 年)4 月 1 日 改定:2022 年(令和4年)9月1日
1 A001
第 x x x x
第1条(目 的)
当会社の株式に関する取扱いについては、定款第8条の規定に基づきこの規程によるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則および振替業の業務処理の方法および口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第 二 章 株主の権利の行使方法等第3条(書面交付請求および異議申述)
会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求
(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を機構および口座管理機関を通じてする場合は、機構等の規則等による。
第4条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章および第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
第5条(代理人による請求等)
この規程による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
② この規程による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
第6条(証明書類または保証人)
この規程による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出または保証人の保証を求めることができる。
第 三 章 届 出 事 項
第7条(常任代理人または仮住所)
株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
② 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③ 第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
2 A001
第 四 章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第8条(請求の方式)
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第9条(1株当たりの買取価格)
前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場における最終価格(以下「終値」という。)をもって、1株当たりの買取価格とする。
② 買取請求日に、売買取引がないときは、その翌日以降の最初にされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
③ 買取請求日において当会社株式が公開買付け等の対象であるときは、全各項にかかわらず公開買付け等にかかる契約における価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
第 10 条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求にかかる株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
② 買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
③ 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し、または、代理受領者を定めることができる。
第 11 条(買取株式の移転)
買取請求にかかる単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
② 前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求にかかる単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第 五 章 単元未満株式の買増請求の取扱い
第 12 条(請求の方式)
単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第 14 条に定める買増代金を支払う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし、第 16 条に定める場合はこの限りでない。
第 13 条(請求可能な期間)
前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の 10 営業日前の日から当該基準日までの間は停止する。
② 前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
第 14 条(1株当たりの買増価格および買増代金)
第 12 条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場における終値をもって、1株当たりの買増価格とする。
② 買増請求日に、売買取引がないときは、その翌日の始値とし、その翌日以降同様とする。
③ 第1項の1株当たりの買増価格に請求にかかる買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
3 A001
④ 買増請求日において当会社株式が公開買付け等の対象であるときは、全各項にかかわらず公開買付け等にかかる契約における価格をもって、1株当たりの買増価格とする。
第 15 条(買増株式の移転)
買増請求にかかる単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
第 16 条(買増請求の制限)
第 12 条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。