5)契約者カード NO. 67895 F04●● 計●枚 ※再発行は 1 枚 2,500 円(税抜) (6)契 約 車 両 お客様の車両を記載※貸主指定駐車区画に駐車すること ※契約駐車区画の位置は別紙参照 ※車検証は変更登録したものを再提出する
駐車場使用契約書
頭書
(1)所在地・名称 | xxxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx内「綾瀬BISパーキング」 |
(2)契 約 期 間 | 2023 年●月●日~2025 年3 月31 日 ※再契約時事務手数料(新賃料の1 ヶ月分) |
(3)賃 料 | 1 台につき月額 11,000 円(消費税込) | (4)敷 金 | 1 台につき 13,770 円 ※基本、解約時返還 |
(5)契約者カード NO. | 67895 F04●● 計●枚 ※再発行は 1 枚 2,500 円(税抜) |
(6)契 約 車 両 | お客様の車両を記載 ※貸主指定駐車区画に駐車すること ※契約駐車区画の位置は別紙参照 ※車検証は変更登録したものを再提出する |
(7)支 払 方 法振 込 先 | 毎月 27 日までに翌月分前払い ※振込手数料は借主にてご負担願います。 | (8)貸与品 | 契約者カード 貸与枚数 合計●枚紛失時 1 枚 2,500 円(税抜)必要 ※駐車場利用時タッチパネルにかざすこと。 |
三井住友銀行 横浜中央支店 普通口座 1774201 株式会社ビーコム インシュアランスサービス | 駐車許可証 貸与枚数 合計●枚紛失時 1 枚 2,000 円(税抜)必要 ※駐車時フロントガラス等目視出来る位置に 掲示すること。 |
営業時間:平日 9:00~17:00(土日・祝祭日・当社規定のxx・年末年始等の休業日を除く)
取扱い全般に関する問い合わせ先:株式会社ビーコム インシュアランスサービス TEL:000-000-0000 担当:xx
・x問合せによる回答は、内容によりお時間を頂戴する場合やご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
・当社規定の休業日にご連絡いただいた場合は、翌営業日の対応とさせていただきます。
・当該契約申込は、駐車場使用契約が確約されるものではございません。申込書と共に車検証(有効期限内のもの)および運転免許証等各種審査必要書類のご提出を以て、当社所定の審査を行います。また、審査過程により特定書面(本籍入り住民票、印鑑証明書等)を追加ご提出いただく場合がございます。申込書の記入不備や提出書類当社到着日によっては、ご希望の利用開始日が遅れる場合もございますので、不足のないようご用意をお願いいたします。
・無車検車・自賠責保険および任意保険未加入の車両は、駐車及び走行することができない規定がございますので、コレクション用の車両等理由を問わず当該駐車場契約を締結することはできません。詳しくは、第 11 条(保険加入義務と提示義務)をご参照ください。皆様が安全に利用できるよう運営していますので、ご理解の上本紙に記名押印していただきますようお願いいたします。
・当該駐車場契約に関する当社所定の審査結果の理由等に関しての回答はできかねますので、ご了承ください。申込時ご提出いただいた各書類については当社にて破棄させていただき、ご返却いたしません。
・お知らせや契約に関する案内はメールでご連絡しますので、ご契約者様にはメールアドレスを必ずご登録いただきます。迷惑メール対策としてドメイン指定受信されている方は、「@xxxxxxxxxxx.xx」を受信できるよう設定をお願いいたします。
駐車場利用時の注意事項( 告知事項 )
1.ご契約者様は理由の如何を問わず第三者への本契約の継承、使用権の譲渡および転貸はできません。またご契約者様が当該駐車場を利用する際、必ず本契約締結時に貸与する契約者カードを使用して車両の入出庫を行ってください。違反した場合、契約解除の対象になります。詳細につきましては、本契約書第 6 条、第 8 条及び第 16 条をご参照ください。
2.ご契約者様が契約者カードを使用せず当該駐車場への車両の入出庫を行うと、月極駐車場利用者と判別されず別途料金が発生します。その場合、当社は一切責任を負いません。
3.貸与品の再発行手続きは、数日かかる場合がございます。また、貸与品紛失時は頭書(8)記載の料金が発生いたします。
4.当該駐車場は、人為的ミスまたは積雪、豪雨、交通事故、天災地変等不測の事態により、入出庫に支障が生じる場合があります。
5.当該駐車場は、月極駐車場以外の目的でご利用の不特定多数の車両の出入りがございます。1 階パチンコ店「SKIP」および飲食店利用者またこれらに関係する従業員や関係者の車両も出入りしています。
6.本物件は貸主が建物所有者から賃借し、駐車場契約者らに転貸借することで駐車場事業を営んでいます。今後、貸主が建物所有者との賃貸借契約を終了する場合、ご契約者様との契約は本契約第 12 条(期間途中解約)の規定に基づき、途中解約をすることがあります。
7. 本物件西側にある中日本高速道路株式会社が管理する東名高速道路は、高速自動車国道法に基づく東名高速道路への連結許可申請を平成 25 年 6 月 11 日に取得し、令和 3 年 3 月 31 日付にて綾瀬スマートインターチェンジとして開通いたしました。これに伴い、交通量および市場環境等が大きく変化した場合には駐車場の利用方法、駐車場利用料金、駐車可能台数が変更になる場合がございます。
8.本物件の契約締結業務、再契約業務、車両確認業務等の管理業務について、貸主はご契約者様の許可を必要とせず指定した第三者へ業務の一部または全てを委託することがxxxx。
第 1 条(契約の締結)
貸主(以下「甲」という。)および借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物(以下「本物件」という。)について、頭書(6)記載の車両のみを駐車する目的で本紙内容また以下の条項のとおり、駐車場使用契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第 2 条(契約期間・再契約)
本契約期間は頭書(2)に記載のとおりとする。ただし契約期間満了時の 1 ヶ月前までに、双方の合意が成立すれば新条件にて再度契約を締結することがで
きる。また再契約の際は、乙は甲または甲が指定する管理会社に対し新賃料の 1 ヶ月分を事務手数料として支払うこととする。但し旧契約期間が 6 ヶ月に満たない場合は、月割で支払うこととする。なお、双方の合意が得られない場合、本契約は満了時において当然に終了する。
第 3 条(使用目的・使用方法)
乙は本物件を駐車保管場所としてのみ使用することとし、本物件内に危険物の持込みをすること、指定駐車区画に収まらず駐車をすること、その他第三者へ迷惑となる行為、場内での喫煙、不法投棄、本物件内において修理作業等メンテナンス行為を行ってはならない。また、本物件内の制限速度は時速 8 km以下としドリフト等危険運転および騒音を招くような運転を行ってはならない。その他、本物件内および本物件敷地内で甲の許可なく写真を撮影する行為や集会・ミーティング等の場として利用する行為を禁止する。
第 4 条(賃料支払・賃料改定)
乙は、頭書(3)記載の賃料を頭書(7)の定めに従い、期日までに指定の口座へ振込により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。また、株式会社アプラスの口座振替手続き完了後は口座振替にて賃料を支払うこととし、振替手数料は甲の負担とする。
2.税法の改正により消費税等の税率等が変動したときは、改正後の税率を賃料に加算し支払う。
3.その他、経済事情の変動や交通網の発達等で駐車料金が不相当となった場合は協議の上、甲は賃料を改定することができるものとする。第 5 条(通知義務)
乙は、氏名、住所、連絡先、メールアドレスおよび頭書(6)に記した契約車両、所有者又は使用者に関する事項に変更があったときは、遅滞なく甲に書面もしくはメールにてその旨を通知しなければならない。乙が虚偽の内容を通知したとき、甲は本契約を解除することができる。
第 6 条(契約の解除)
甲は乙が次に掲げる事項の事由に該当した場合、権利金の有無にかかわらず甲は何らの催告も要せずして本契約を解除できるものとし、乙は甲より明渡しの請求があった場合即時に明渡すこととする。
①賃料の支払を1ヶ月以上怠ったとき。
②賃料の支払が 1 年間に 6 回以上遅延したとき。
③賃料の未払時に支払催促を受けたにも関らず全額を支払わない場合、または第三者から差押え等の法的手続きを受けることによりその支払能力がないと甲が認めた場合。
④「暴力団排除事項に関する特約事項」に基づく記載内容に違反した場合。
⑤第 5 条に規定する事項につき、虚偽の通知を行った場合。
⑥第 16 条に規定する契約者カードの不正利用があった場合。
2. 甲は乙が次に掲げる事項の事由に該当した場合、少なくとも 1 ヶ月前に書面又は通知にて催告をしたうえで本契約を解除することができる。
① 第 3 条に規定する本物件使用目的義務違反。
② 第 5 条に規定する虚偽通知を除く通知義務違反。
③ 第 8 条に規定する指定契約車両に関する契約違反。
④ 第 11 条に規定する保険加入義務と提示義務に関する契約違反
⑤ 本契約利用に関して違反があった場合、または乙が甲の指示に応じない場合。
⑥ 乙が甲に対し脅迫、恐喝、威力業務妨害に該当する行為または言動がある場合。
⑦ 甲が当該契約対象地における駐車場経営を終了する場合。第 7 条(敷金)
乙は、本契約締結時に敷金として頭書(4)の金員を甲に預け入れるものとする。ただし、敷金に利息は付さないものとする。また甲および乙は契約期間満了後新条件にて再度契約を締結することを合意した場合は、前契約にて受領した敷金を甲は継承し、本契約に定める敷金として取り扱うことができる。 2.乙は、本物件を明渡すまでの期間は敷金をもって賃料その他の債務と相殺をすることができない。
3.甲は乙に、本物件の明渡しを受けて甲の指定する書類および頭書(8)記載貸与品全ての返却を確認した月の翌月末迄に敷金を無利息で返還しなければならない。ただし、賃料の滞納その他本契約から生じる乙の債務が存在する場合、甲は当該債務の額を敷金から差し引くことができる。それでも足りず乙の債務が存在する場合は、乙は甲にその不足分を遅滞なく支払わなければならない。
第 8 条(契約車両及び車両確認)
本物件は原則自家用として使用する車両のみ駐車する事ができ、乙は甲に無断で頭書(2)記載の契約車両以外の車両を駐車してはならない。また、中古車販売業における販売車両ならびに販売用車両とみなされる車両の駐車をしてはならない。
2.乙は、駐車区画の使い回し防止および不正利用防止の観点から、車両のフロントガラス等外部から目視しやすい位置に貸与品の駐車許可証を掲示した上で、甲が指定した区画に駐車すること。
3.乙は車両の入れ替え等で契約車両以外の車両を長期間駐車する場合には、事前にその車種およびナンバーを通知しなければならない。
4.本物件内には車高 2.1m・車幅 1.85m・全長 5m・重量 3.8 トンを超える車両、ならびに資材等を積載したトラックおよびトラクター等の作業車、自走できない車両、ナンバープレートを設置していない車両、自動二輪車、自転車を駐車してはならない。
5.本契約の車両を変更するときは、乙は事前に車検証等と合わせて通知し甲の承諾を得なければならない。但し、車両の変更回数は不正利用防止の観点から原則契約期間中 3 回までとし、甲は本条の趣旨に反すると判断した場合車両変更の承諾を出さない等の措置を講ずることできる。また、乙が甲に無断で頭書(6)記載の契約車両以外を駐車し、甲が乙に対して改善を要求したにもかかわらず乙に改善が見られない場合、甲は相当の期間を定めて催告した上で本契約を解除する事ができる。
6.乙が車両にカバーを装着している場合、甲または甲の委託した者が車両確認およびナンバープレート等の確認作業を実施するとき、必要に応じてカバーの留め具を解き、カバーをめくる場合があることを了承する。
第 9 条(責任区分)
乙は、本契約を締結したときから本物件内における車両の管理は自己の責任にて行うこととし、甲は敷地内外での事故・盗難・物損(風雨の吹き込み鳩の糞及び猫の足跡等動物による汚損、建物内の漏水及び結露による水垂れ、xx現象による液垂れならびに消防設備からの液垂れ等による被害を含む)悪戯・落書き等に関して一切責任を負わない。なお、これらを予防するために車両カバーの装着を推奨する。
第 10 条(損害賠償責任)
乙は、本物件敷地内で自己の故意過失を問わず甲または第三者に損害を与えた場合、その損害内容について補償または損害賠償責任を負い、乙の責任と負担において解決するものとする。
第 11 条(保険加入義務と提示義務)
本物件内を自賠責保険(無車検車を含む)および任意保険未加入の車両は、駐車及び走行することができない。
2.乙は、本契約始締結時までに契約車両の車検証を取得し自賠責保険および任意保険に加入しなければならない。また乙は甲に各種書類の提出を求められたときは、それらを提示しなければならない。
3.乙は、車検、自賠責保険および任意保険を更新・継続手続きをしたときは、甲に遅滞なくそれらの写しを提出しなければならない。第 12 条(期間途中解約)
甲の都合により本契約を解除する場合は明渡しを希望する日から少なくとも 1 ヶ月前に、乙の都合により本契約を解除する場合は明渡しをする日の 1 ヶ月前に、それぞれ相手方に書面にて通知することにより、契約を解除する事ができる。
2.乙は、前項の規定に関わらず解約申入れの日から 1 ヶ月分の賃料を支払う事により解約申入れの日から起算して 30 日を経過する日までの間、随時本契約を解約する事ができる。
3.乙は、甲に解約申入れ後これを撤回することはできない。ただし、甲がこれを承諾したときはこの限りではない。
第 13 条(明渡し)
乙は、理由の如何を問わず本契約が解約になった場合、本物件敷地内に車両を含む一切の物を残置および放置してはならない。万一本物件敷地内に車両工作物・物品等を残置、放置した場合甲は乙の承諾なくこれらを処分できるものとし、その費用は乙の負担とする。
第 14 条(連帯責任)
甲が、滞納、支払遅延、勤続先不明、連絡がつかない等乙の契約履行に支障が生じる可能性があると判断した場合、乙は甲の指示に従い連帯保証人を選出し、甲指定の書面に連帯保証人の記名押印をしたうえで甲に提出するものとする。なお、乙が甲の指示に応じない場合、本契約第 6 条 2 項契約の解除対象とする。
第 15 条(契約の終了)
天災地変、火災、その他甲の責に帰すべきでない事由により本物件が通常の用に供する事ができなくなったとき、本契約は当然に終了する。
2.乙の所在が不明のまま 3 週間を経過したとき、本契約は当然終了する。また甲が乙の費用において乙の残置物等を撤去しても、乙は異議申し立てを述べることはできない。
第 16 条(貸与品)
甲は乙に本契約締結時に頭書(8)記載契約者カード(以下、「パスカード」という。)および駐車許可証を貸与し、乙は以下の各号を厳守する。
①貸与品は、他人に譲渡および転貸してはならない。
②貸与品は頭書(6)記載契約車両のみに使用し、パスカードは入出庫時必ず使用しなければならない。また、甲の承諾なき複数台での使い回しも禁止する。
③貸与品の使い回し等不正利用は契約解除の対象となり、不正利用が発覚した場合甲は乙に違約金として金 5 万円を請求できることとする。また、乙が甲に損害を発生させた場合、乙は甲に対し別途損害賠償責任を負うものとする。
④甲は乙に、本契約が終了したときから 2 週間以内に全ての貸与品を郵送または持参し、返却しなければならない。また、甲は乙が正当な理由なく全ての貸与品を返却しない場合は、前項記載の違約金同等額を請求することができる。
第 17 条(暴力団排除事項に関する特約条項)
甲および乙は、後記の「暴力団排除事項に関する特約条項」のとおり、互いに該当しない旨を確約するものとする。万一それらの禁止行為に該当した場合、無催告解除の対象となることを各当事者は予め確認した。
第 18 条(協議)
甲および乙は、本契約書に定めがない事項および本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合、民法その他の法令および慣行に従い誠意をもって協議し、解決するものとする。
第 19 条(専属管轄裁判所)
本契約に関する紛争について、甲の所在地の裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。以上、甲及び乙は、本契約の成立を証する為、本書 2 通を作成し各自署名押印のうえ其々1 通を保有する。
㊞
2023 年 月 日
甲( 貸主 ) xxxxxxxxxxx 0 xx 0
株式会社ビーコム インシュアランスサービス代表取締役 xx xx
2023 年 月 日
乙( 借主 )記名押印 住 所:(〒
-
)
フリガナ
法人名:
フリガナ
代表者名:
㊞
電話番号:
FAX 番号:
フリガナ
担当部署名:
担当者名:
個人情報の取り扱い方針
株式会社ビーコム インシュアランスサービス(以下「当社」という。)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。
【個人情報の管理】
当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
【個人情報の利用目的】
お客様からお預かりした個人情報は以下の目的のみに利用し、お客様の同意を得ることなく下記以外の目的では利用いたしません 。ただし、契約期間中において契約希望者および契約者から当社に対して脅迫、恐喝、威力業務妨害に該当する行為又は言動がある場合、もしくは当社社員がそのように感じた場合、お客様の同意なく警察および当社の弁護士等に個人情報を提供する場合がございます。
1.当社又は当社が駐車場管理等を委託した業者が行う駐車場契約の契約内容に関するお知らせ、賃料遅延やトラブル時のご連絡、駐車場契約更新のご案内に関する業務。その他駐車場契約に付随する業務全般。
2.当社の保険代理店事業で取り扱う、下記取扱保険会社の自動車保険、その他の保険商品の勧誘及び保険見積案内、ダイレクトメール等による情報提供ならびに勧誘。
<取扱保険会社>三井住友海上火災保険株式会社 / 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
3.当社グループが行う飲食事業等のダイレクトメール等による情報提供。
【個人情報の第三者への開示・提供の禁止】
当社は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。1.お客様の同意がある場合 2.当社が駐車場管理および再契約等を含む契約業務を委託する管理業者に対して開示する場合 3.法令に基づき開示することが必要である場合。
【個人情報の安全対策】当社は個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティ対策を講じています。
【ご本人の照会】お客様がご本人の個人情報の照会・修正・削除・利用方法の変更をご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
【法令、規範の遵守と見直し】
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
暴力団排除事項に関する特約条項
第 1 条(表明および確約事項)借主および貸主は、互いに次ぎの各号の事項を表明および確約する。
(1)借主(借主が法人である場合は、法人及びその役員)もしくは連帯保証人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ等その関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2)本物件を自己または第三者をして、暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。以下、同じ。)として使用しないこと。
第 2 条(禁止行為)借主は次の各号の事項を行ってはならない。
(1)借主は本物件を自己又は第三者をして暴力団事務所等に使用してはならない。
(2) 借主は、本物件における営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償としての利益の供与をしてはならない。
(3) 借主は、本物件における営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受ける目的で連絡をし、若しくは連絡を求め、又は面会をしてはならない。
第 3 条(無催告解除)貸主および借主は、相手方が次の各号の一に該当したときはなんらかの催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)自己(法人である場合は、法人及びその役員)が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。
(2)自己または第三者をして、本物件内または共用部分、および契約車両に暴力団等反社会的勢力であることを感知させる名札、名称、看板、代紋、xx、提灯、その他それらを連想させるステッカー等を提示したとき。
(3) 本契約締結後、本物件が暴力団事務所の用に供されていることが判明したとき。
(4) 自己または第三者をして、本物件内及び共用部分等に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。
(5) 本物件の全部または一部を暴力団員に転貸した場合。
(6) 本物件の賃借権の全部または一部を暴力団員に譲渡した場合。
2.貸主または借主が前項の規定に基づき、本契約を解除するに際し、相手方は必要費及び有益費の償還請求権を行使することができず、その他一切の損害賠償請求をすることができない。
3.貸主または借主(法人である場合は、法人及びその役員)、若しくは連帯保証人が暴力団等反社会的勢力ではないこと又は本物件が暴力団事務所の用に供されていないことに関する調査を相手方または媒介業者が行うときは、貸主または借主は同調査に協力し、相手方または媒介業者が同調査に必要と判断する資料を提供しなければならない。
以下余白