Contract
定 款
2022 年 6 月 25 x x x
株式会社
株式会社 x x 銀 x x x
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当銀行は株式会社xx銀行と称する。
英文では The Fukui Bank, Ltd. と表記する。
(目 的)
第 2 条 当銀行は,次の業務を営むことを目的とする。
(1)預金または定期積金の受入れ,資金の貸付けまたは手形の割引並びに為替取引 (2)債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に附随する業務
(3)国債,地方債,政府保証債その他の有価証券に係る引受け,募集または売出しの取扱い,売買その他の業務
(4)信託業務
(5)前各号の業務のほか銀行法,担保付社債信託法,その他の法律により銀行が営むことのできる業務
(6)その他前各号の業務に附帯または関連する事項
(本店の所在地)
第 3 条 当銀行は本店をxx市に置く。
(機 関)
第 4 条 当銀行は,株主総会及び取締役のほか,次の機関を置く。 (1)取締役会
(2)指名委員会,監査委員会及び報酬委員会 (3)会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当銀行の公告方法は,電子公告とする。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,xx新聞及び日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は,56,564,732株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当銀行は,会社法第 165 条第 2 項の規定により,取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当銀行の単元株式数は,100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当銀行の株主は,その有する単元未満株式について,次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当銀行の株主は,株式取扱規程に定めるところにより,その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当銀行は,株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議によって定め,これを公告する。
3.当銀行の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は,これを株主名簿管理人に委託し,当銀行においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当銀行の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は,法令または本定款のほか,取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第 13 条 定時株主総会は,毎事業年度終了後 3 か月以内に招集する。 2.臨時株主総会は,必要があるときに随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当銀行の定時株主総会の議決権の基準日は,毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議に基づき,執
行役頭取を兼ねる取締役がこれを招集し,議長となる。
2.執行役頭取を兼ねる取締役に事故があるときは,取締役会において予め定めた順序に従い,他の取締役が株主総会を招集し,議長となる。
3.前2項にかかわらず,取締役会は株主総会の議長を務める執行役を定めることができる。
(電子提供措置等)
第16条 当銀行は,株主総会の招集に際し,株主総会参考書類等の内容である情報について,電子提供措置をとるものとする。
2.当銀行は,電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について,議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は,法令または本定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は,当銀行の議決権を有する他の株主1名を代理人として,その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を当銀行に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第19条 当銀行の取締役は,12名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役は,株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は,累積投票によらないものとする。
(任 期)
第21条 取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役会長及び取締役副会長)
第22条 当銀行は取締役会の決議により,取締役の中から取締役会長及び取締役副会長を置くことができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は,法令に別段の定めある場合を除き,取締役会が定める取締役がこれを招集し,議長となる。
2.前項の取締役に事故があるときは,取締役会において予め定めた順序に従い,他の取締役が取締役会を招集し,議長となる。
3.第4条に定める各委員会の委員である取締役であって各委員会が選定する者は,前2項の定めにかかわらず,取締役会を招集することができる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は,会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会規程)
第25条 取締役会に関する事項は,法令または本定款のほか,取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上の利益(以下,「報酬等」という。)は,報酬委員会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第27条 当銀行は,会社法第426条第1項の規定により,任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を,法令の限度において,取締役会の決議によって免除することができる。
2.当銀行は,会社法第427条第1項の規定により,社外取締役との間に,任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく責任の限度額は,法令が規定する額とする。
第5章 委 員 会
(選定方法)
第28条 第4条に定める各委員会の委員は,取締役の中から,取締役会の決議によって選定する。
(委員会規程)
第29条 第4条に定める各委員会に関する事項は,法令または本定款のほか,取締役会において定める委員会規程による。
第6章 執 行 役
(員 数)
第30条 当銀行の執行役は,12名以内とする。
(選任方法)
第31条 当銀行の執行役は,取締役会の決議によって選任する。
(任 期)
第32条 執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
(代表執行役及び役付執行役)
第33条 当銀行は,取締役会の決議により,執行役の中から代表執行役を選定する。
2.当銀行は,取締役会の決議により,執行役頭取,執行役副頭取各1名,専務執行役,常務執行役各若干名を定めることができる。
(報酬等)
第34条 執行役の報酬等は,報酬委員会の決議によって定める。
(執行役の責任免除)
第35条 当銀行は,会社法第426条第1項の規定により,任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を,法令の限度において,取締役会の決議によって免除することができる。
(執行役に関する事項)
第36条 執行役に関する事項は,法令または本定款のほか,取締役会において定める執行役規程による。
第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当銀行の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第38条 当銀行は,剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については,法令に別段の定めのある場合を除き,株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第39条 当銀行の期末配当の基準日は,毎年3月31日とする。 2.当銀行の中間配当の基準日は,毎年9月30日とする。
3.前2項のほか,基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は,その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは,当銀行はその支払義務を免れる。