Contract
お申込みいただく国内旅行傷害保険の重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)は、PDF形式で閲覧に供します。
「告知事項」をご確認いただき、「保険加入条件」に同意される場 のみ、告知事項および重要事項説明書を確認・同意のうえ、[保険に加入します。]にチェックを入れてください。同意いただけない場 には、インターネットによる国内旅行傷害保険のお申込みはいただけませんので、ご 了承ください。
特にご注意いただきたい事項
保険加入条件
保険契約者と被保険者について
1.お申込みされる方(保険契約者)は、日本国内に在住する満20歳以上(クレジットカードで決済の場 は満18歳以上)の個人の方(お申込み時点)であり、日本国内から本ウェブサイトにアクセスしていること。なお、法人によるお申込みはできません。
2.被保険者は、保険始期日時点の年齢が満80歳以下であること。
3.保険契約者と被保険者が異なる場 は、保険契約者が被保険者に代わって契約手続きを行うことについて被保険者の同意を取得することが条件となります。その際保険契約者は被保険者の契約に必要な告知等の情報を被保険者に代わって正しく代理入力をする事が必要になります。
4.告知事項において、一つでも「いいえ」がある場 はお申込みいただけません。また、告知事項に事実と異なる 答をした場 には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
5.被保険者の死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人に限定されます。
お申込みできる旅行について
1.保険期間は2日間です。『便ごとの保険に関する詳細』に表示されている便にそれぞれ旅行保険を設定いたします。
2.旅行行程中に危険な職業に従事される方はお申込みいただけません。
※お申込み完了後から保険始期日までの間に保険料の改定を実施する場 にはチューリッヒ保険会社よりご連絡いたします。
保険契約証について
1.本ウェブサイトにてお申込みいただく全てのご契約に「保険証券不発行特約」がセットされ、書面による保険契約証を発行・送付いたしません。
2.インターネットで旅行保険契約照会ページにアクセスすることにより、契約内容(保険契約証)を確認いただけます。ご旅行に際しては旅行保険契約照会ページより保険契約証を印刷してご持参ください。
3.1.のとおり、原則として保険契約証の書面の発行はいたしませんが、書面をご希望される場 は、チューリッヒ保険会社お客様係にお電話にてご依頼ください。無料で発行・送付のお手続きをさせていただきます。なお、出発の当日を含めて出発まで4日以内の期間にご依頼の場 は保険契約証の郵送が間に わない場 があります。保険契約証がお手元に届かない場は旅行保険契約照会ページより① 保険契約証 ② 重要事項説明書をプリントアウトするか、① 契約証番号 ② 契約タイプ ③ 保険期間 ④ 事故時の連絡先を書き留めてご持参ください。
保険料の払込方法について
保険料のお支払いは、バスチケットの決済方法と同様の方法でお支払いいただきます。
1.保険料の払込方法は、クレジットカード払・コンビニエンスストア払・キャッシュレス払から選択できます。
2.クレジットカード払はお申込み時に保険契約者名義のクレジットカードでの1 払いのみとなります。
3.所定のお支払い期日までに保険料をお支払いいただけなかった場 、補償は開始せず保険契約はキャンセル(解除)となります。
保険期間について
保険期間は2日間です。『便ごとの保険に関する詳細』に表示されている便それぞれに旅行保険を設定いたします。ご自宅を出発してから帰宅するまでの旅行保険をご希望の方は、バスチケット予約確定後にマイページからお申込みください。
その他ご注意いただきたい事項
1.チューリッヒ保険会社の責によらない通信手段、端末障害等により、インターネットでの保険契約手続きが遅延または不能となったために生じた損害につきましては、チューリッヒ保険会社は責任を負いません。
2.通信経路での盗聴などにより、保険契約情報、クレジットカード情報などが漏洩したために生じた損害につきましては、チューリッヒ保険会社は責任を負いません。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)―国内旅行傷害保険をご契約いただくお客様へ―
〈契約概要のご説明〉
・以下の内容は国内旅行傷害保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。
・以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは、普通保険約款・特約をご参照ください。また、ご契約にあたりましてご不明な点は、チューリッヒ保険会社までお問合わせください。
・保険契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)が異なる場合は、この内容を被保険者にもご説明いただきますようお願い申しあげます。
(1)商品のしくみ等
本保険はチューリッヒ保険会社を引受保険会社、株式会社エフアイエスを取扱代理店とし、ご覧いただいているバスチケット予約会社を保険契約者とする包括契約です。この商品は、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約等をセットしたものです。
この保険は、国内旅行の旅行行程中に被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合などに保険金をお支払いします。
(2)保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合を記載しています。ご契約されるプランにセットされる特約により補償内容が異なりますので、詳細につきましては、旅行保険契約照会ページ上の保険契約証、傷害保険普通保険約款および国内旅行傷害保険特約等をご覧ください。ご不明な点につきましては、チューリッヒ保険会社までお問合せください。
お支払いする主な保険金は次のとおりです。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
傷害死亡保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 ※同一のケガにより既に傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、その金額を差し引いた残額をお支払いします。 |
傷害後遺障害保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被った場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4% ~100%をお支払いします。 ※傷害死亡・後遺障害保険金額が保険期間中のお支払い限度となります。 |
傷害入院保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合は、その入院日数に対し、1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 |
傷害手術保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガの治療のため、手術を受けられた場合に、入院中の手術は傷害入院保険金日額に10倍、入院外の手術は傷害入院保険金日額に5倍を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故について事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 ※公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に列挙されている診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、非観血的な整復固定術等、抜歯を除きます。 |
傷害通院保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合は、その通院日数に対し、90日を限度として1日につき傷害通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。 |
賠償責任保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与えた結果、法律上の損害賠償責任を負った場合に、賠償責任保険金をお支払いします。 ※被保険者が未xx者または責任無能力者である場合は、その者の親権者等(親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する被保険者の親族)を被保険者とします。ただし、賠償責任保険金を支払うのは、その未xx者または責任無能力者が旅行行程中に生じた事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。 ※ルームキーを含むホテル等の宿泊施設の客室は、お支払いの対象になります。 ※賠償金額の決定には事前にチューリッヒ保険会社の承認が必要となります。 |
救援者費用等保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において、以下のいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対し、その費用の負担者に救援者費用等保険金としてお支払いします。ただし、危険な運転等を行っている間に生じた事故により発生した費用は除きます。 ・被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合 ・急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合 ・急激かつ偶然な外来の事故により被保険者がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院をされた場合 ※「費用」とは、以下①~⑤をいいます。 ①捜索救助費用 ②救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の交通費(救援者2名分まで) ③現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料(救援者2名分まで、かつ、1名につき14日分まで) ④ 被保険者が死亡した場合の遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所もしくは病院等へ移転するための費用 ⑤救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(3万円まで) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
携行品損害保険金 | 被保険者が旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、携行品が被った損害に対して、携行品損害保険金をお支払いします。また、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明が必要となります。 ※「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。 ※次のものは保険の対象となりません。 有価証券、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、危険な運動 (ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等)をしている間のその運動のための用具 |
注.「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を除きます。)。
(3)保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)
以下に掲げる事由によって生じたケガ・病気・損害に対しては保険金をお支払いいたしません。詳しくは普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷害死亡保険金傷害後遺障害保険金 傷害入院保険金傷害手術保険金傷害通院保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥被保険者に対する外科的手術その他の医療処置(保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合は、お支払いの対象になります。) ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑪危険な運動等を行っている間に生じたケガ ⑪被保険者が訴える頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等の症状で医学的他覚所見のないもの など |
賠償責任保険金 | ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑤被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑥被保険者の同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ⑦被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ⑧被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶、車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
救援者費用等保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥被保険者に対する外科的手術その他の医療処置(保険金を支払うべきケガの治療によるものである場合は、お支払いの対象になります。) ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑪危険な運動等を行っている間に生じた費用 ⑪被保険者が訴える頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等の症状で医学的他覚所見のないもの など |
携行品損害保険金 | ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の自動車などの無資格・酒気帯び運転中の事故。被保険者が麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での自動車などの運転中の事故。 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などその他これらに類似の事変 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質による事故、放射線照射または放射能汚染 ⑥差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ⑦保険の対象の欠陥、自然の消耗、性質によるさび、変色等 ⑧保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等の外観の損傷 ⑨保険の対象である液体の流出 ⑩保険の対象の置き忘れ、紛失 ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故 など |
(注)危険な運動等とは:
・山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングをいい、登る壁の高さが 5m以下のボルダリングを除く。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転 など
(4)保険期間
保険期間は2日間です。『便ごとの保険に関する詳細』に表示されている便それぞれに旅行保険を設定いたします。なお、以下の点にご注意ください。
・実際の保険期間は旅行保険契約照会ページ上の契約内容(保険契約証)でご確認ください。
・ご自宅を出発してから、ご自宅に帰宅するまでの旅行保険をご希望の方は、バスチケット予約確定後にマイページからお申込みください。
(5)引受条件について
ご契約いただくにあたり以下の点にご注意ください。
①保険始期日時点の被保険者の年齢が満80歳以下の方がお申込みいただけます。
②旅行行程中に危険な職業に従事される方はお申込みいただけません。危険な職業とは:
建設現場作業、農林業作業、漁業作業、オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手
( 競輪選手)、モーターボート( xxオートバイを含む。)競争選手、猛獣取扱者( 動物園の飼育係を含む。)、拳闘家(プロボクサー)、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む。)、力士(相撲取り)その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業および別途チューリッヒ保険会社が定める保険契約引受範囲を超える職業*の場
*水中・戦争カメラマン、戦争・紛争報道ジャーナリスト、反社会的勢力、公序良俗に反する者、など
③保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。なお、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込画面等の「保険金額」欄にてご確認ください。
・保険金額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な金額であることをご確認ください。なお、ご希望の保険金額のお引受けができない場 もございますので、あらかじめご了承ください。
(注)保険契約者と被保険者が異なる契約の場 、以下の①または②をご注意ください。
①個人契約、被保険者数が5名以下の団体契約の場 、被保険者が15歳以上でかつ、傷害死亡保険金額が1,000万円を超えるときは、被保険者の同意が必要になります。
②被保険者が15歳未満の場 、傷害死亡保険金額が1,000万円を超えるお引受けはできません。
・その他の補償項目について、この保険と同種の補償内容を有する別の保険契約等を既にお持ちの方は、それらの保険金額を 計してご勘案ください。
(6)保険料
保険料は保険金額・保険期間等により決定されます。なお、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込画面等の「保険料」欄に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
(7)保険料の払込み
本プランはウェブサイト上でお申込み手続きが完了しますが、保険料の払込みが完了しませんと補償は開始しません。保険料のお支払いは、バスチケットの決済方法と同様の方法でお支払いいただきます。
(8)満期返れい金・契約者配当金に関する事項
この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
(9)解約返れい金について
ご契約を解約される場 は、チューリッヒ保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約内容および解約(解除)の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場 がございます。詳しくはチューリッヒ保険会社までお問 わせください。
〈注意喚起情報のご説明〉
・以下の内容は国内旅行傷害保険のお申込みをいただくに際して、お客様に特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
・以下の内容はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、普通保険約款・特約のご参照にあたりましては、ご遠慮なくチューリッヒ保険会社までお問 わせください。
・保険契約者と被保険者が異なる場 は、この内容および個人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者にもご説明いただきますようお願い申しあげます。
【1】クーリング・オフ(ご契約申込みの撤回等について)
クーリング・オフ制度とは、申込者または保険契約者がお申込みから一定期間内であればご契約の撤回等が行える制度ですが、当保険についてはクーリング・オフ制度の対象外となっております。あらかじめご了承ください。
【2】告知義務・通知義務等
(1)告知いただく事項について(告知義務)
被保険者は、保険会社が申込画面等において質問した事項(特に★☆が付された事項:告知事項)に対し、事実を正確にご回答いただ く義務(告知義務)があります。
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場 には、ご契約が解除されたり、保険金を お支払いできないことがあります。お申込みに際して、いま一度お確かめください。
(2)通知いただく事項について(通知義務)
ご契約締結後に告知事項(職業や職務等)に変更が生じた場 は、遅滞なくチューリッヒ保険会社までご通知ください。故意または重大な過失によりご通知いただけなかった場 、保険金を削減してお支払いすることやご契約を解除することがあります。
なお、旅行行程中に従事するご職業が危険な職業に変更となる場 は、保険金を削減してお支払いすることやご職業変更後のご契約をお断りすることがあります。
詳細は、前記の<契約概要のご説明>(5)引受条件についてをご確認ください。
その他、保険契約者の住所や連絡先に変更が生じた場 も、チューリッヒ保険会社に遅滞なくご連絡ください。
【3】保険会社によるご契約の解除について
以下に該当する場 には、この契約を解除することがあります。
・故意に損害または事故を発生させた場
・保険金の請求について詐欺を行った場
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
・複数の保険契約を締結されることで保険金額の 計額が著しく高額となる場 など
【4】保険期間と責任期間について
保険責任(保険の補償)の開始・終了時期は、以下のとおりです。
●保険責任の開始時期:保険期間*の開始日の午前0時、または、国内旅行の目的をもって住居を出発したときのいずれか遅い時間から開始します。
●保険責任の終了時期:保険期間*の終了日の午後12時(24時)、または、住居に帰られたときのいずれか早い時間で終了します。
*旅行保険契約照会ページ上の契約内容(保険契約証)に記載された保険期間となります。
なお、旅行日程の変更などで保険期間の延長をご希望の場 は、チューリッヒ保険会社が承認する延長期間・補償内容にて、保険期間の延長をお引受けすることがあります。
(注)保険期間は自動的に設定されるため、お客様の旅行行程のうち一部について補償されない期間が発生する場 があります。
【5】保険金をお支払いできない主な場合について
前記の<契約概要のご説明>(3)保険金をお支払いできない主な場 (免責事由)にてご確認ください。
【6】補償重複について
下表の特約などのご契約にあたっては、被保険者またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品(付帯される特約を含みます。)にご加入されている場、以下のように補償範囲が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故についてどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要 をご判断いただいたうえでご契約ください(。注)
(注)補償範囲の重複を避けるために他の保険のご契約内容を変更・解約等した場 、当保険の補償期間終了後、その補償がなくなる場がありますので十分ご注意ください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 国内旅行傷害保険の賠償責任危険補償特約 | 自動車保険・傷害保険の個人賠償責任危険補償特約 |
② | 国内旅行傷害保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害補償特約 |
【7】保険料の払込猶予期間等について
前記の<契約概要のご説明>(7)保険料の払込みにてご確認ください。
【8】解約と解約返れい金について
ご契約を解約される場 は、チューリッヒ保険会社までご連絡ください。なお、解約返れい金については、前記の<契約概要のご説明>
(9)解約返れい金についてにてご確認ください。詳しくはチューリッヒ保険会社までお問 わせください。
【9】保険会社破綻時等の取扱いについて(詳しくはチューリッヒ保険会社までお問合わせください。)
●引受保険会社が経営破綻した場など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場 があります。
●この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場 の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
【10】保険事故が生じた場合
事故が発生した場 には、ただちにチューリッヒ保険会社にご連絡いただき、その後の手続き等ご相談ください。また、損害賠償請求を受けた場 には、遅滞なく、事故の発生日時・場所・状況、相手方に関する氏名・住所等の情報、賠償請求の内容等についてチューリッヒ保険会社までご連絡ください。被害者との間で賠償額を決定し示談される場 には必ず事前にチューリッヒ保険会社にご連絡ください。正当な理由がなくご通知がない場 は、それによってチューリッヒ保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●代理人請求制度について
被保険者が受取人となる保険金の支払事由が生じた場 で、かつ、その受取人が保険金を自ら請求できない次の特別な事情がある場 は、チューリッヒ保険会社の承認を得たうえで、所定の代理人が保険金を請求することができます。
・被保険者が事故で寝たきり状態となり、被保険者が保険金を請求する意思表示ができないとき
・被保険者が心神喪失の状態にあり、保険金の請求ができないとき、など
また、被保険者の特別な事情に加えて、代理請求できる方が被保険者から保険契約の事実を知らされていないなどの事情がある場 は、事故のご通知が事故の発生の日から30日以上経過していても保険金を請求できる場 があります。
●示談交渉サービスについて
賠償事故について、被保険者のお申し出があり、かつ、相手の方の同意が得られれば、被保険者のためにチューリッヒ保険会社が示談交渉をお引受けいたします。この場 、チューリッヒ保険会社の選任した弁護士が相手の方との交渉にあたることがあります。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
①1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場合
②相手の方がチューリッヒ保険会社との交渉に同意されない場合
③相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者がチューリッヒ保険会社への協力を拒んだ場合
④賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
【11】損害賠償請求権者(被害者)の先取特権
●被保険者に破産手続き開始の決定があった場合等に、損害賠償請求権者(被害者)は損害賠償保険金から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利( 先取特権)を有するという規定があります。
●被保険者がチューリッヒ保険会社に対して請求できる金額は、損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払った限度または損害賠償請求権者の承諾があった限度に制限されます。
【12】被保険者による解除請求について
保険契約者が保険金取得目的で故意に被保険者を死亡させようとしている等、一定の事由が生じた場合には、被保険者が契約(その被保険者の部分に限ります)の解除を請求することができます。
1.個人情報の取得
<お客様に関する情報の取扱い>
チューリッヒ保険会社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネットもしくはお電話を通じてご申告いただいた内容につきましては、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話につきましては、録音することがあります。
2 .個人情報の利用目的
チューリッヒ保険会社は、お客様により良い商品やサービスをご提供するために、次の目的で利用いたします。
1. チューリッヒ保険会社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い 2.チューリッヒ保険会社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
3.チューリッヒ保険会社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
4.アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究
5.再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
6.他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務の適切な遂行
7.キャンペーン等に付随する景品発送
8.その他保険に関連・付随する業務(※1・※2)
(※1)お客さまのウェブサイトの閲覧履歴や加入履歴の情報等を分析して、お客さまへ最適な情報提供、広告配信等をすることを含みます。
(※2)当社以外の第三者から取得したお客さまの閲覧履歴等の情報を当社が既に有しているお客さまの個人情報と紐づけて利用する場合があります。この場合にはお客さまからあらかじめ同意を取得するとともに、上記に掲げる利用目的の範囲内において利用いたします。
3 .個人データの第三者への提供
チューリッヒ保険会社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を第三者に提供することはありません。
1.法令に基づく場合
2.チューリッヒ保険会社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
3.再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
4.チューリッヒ保険会社グループ会社との間で共同利用する場合
5.損害保険会社xxで共同利用する場合
保健医療等の機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。チューリッヒ保険会社の個人情報保護方針等詳細につきましては、チューリッヒ保険会社ホームページ
(xxx.xxxxxx.xx.xx/)をご確認ください。
意向確認事項(意向確認書)
この意向確認事項は、お申込みいただく保険商品がお客様の意向(ニーズ)に合致した商品であることを確認いただくものです。今一度、「申込/契約内容確認画面」または「保険契約証」をご確認のうえ、お客様のご意向に合致しているかをご確認ください。
今回ご案内する保険商品は、補償内容、保険金額を限定してご案内するものです。お客様のご意向(ニーズ)に沿わない場合は、お申込みいただけません。
作成責任者:チューリッヒ保険会社
お問合わせ窓口:チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 日本支店 お客様相談室
チューリッヒ保険会社(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド) | |
事故の報告・保険金の請求 | 保険のご契約内容に関するご相談や変更手続き |
チューリッヒ保険会社 事故受付係 0000-000-000(フリーダイヤル) 受付時間 : 午前9時から午後5時 (年中無休) | チューリッヒ保険会社お客様係 0000-000-000(フリーダイヤル) 受付時間 : 午前9時から午後5時 (土日祝・年末年始休) |
ご相談、苦情等 | |
チューリッヒ保険会社お客様相談室 0000-000-000(フリーダイヤル) 受付時間 : 午前9時から午後5時(土日祝・年末年始休) | |
チューリッヒ保険会社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。 |
保険種類 | 国内旅行傷害保険 |
主な補償内容 | 以下は主な補償内容です。詳しくは「申込/契約内容確認画面」または「保険契約証」をご確認ください。 |
・国内旅行中のケガによる死亡、後遺障害、入院、手術、通院 | |
・国内旅行中における賠償損害 | |
・国内旅行中における携行品損害 | |
・国内旅行中における救援費用 | |
この商品では補償されない主な内容 | 病気の補償および、国内旅行の旅行行程中以外に生じたケガ・損害 |
満期返れい金・配当金 | この商品には満期返れい金・配当金はありません。 |
保険料・保険金額・保険期間 | 「申込/契約内容確認画面」または「保険契約証」をご確認ください。 |
A-220323- 4(2204)FS