Contract
市民交流ひろば管理運営規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が市民交流ひろば施設規定(以下「規定」という。)に定めるところに従い、「市民交流ひろば(以下「当ひろ ば」という。)」についての使用手続及びその他守るべき規則等を規定し、もって当ひろばの
円滑な運営を図ることを目的とする。
(施設責任者)
第2条 施設責任者は、規定第2条に基づき、協議会事務局長(以下「局長」という。)とする。
(管理運営委員会)
第3条 当ひろばは、規定第3条第1項に基づき、協議会より委任された市民交流ひろば管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)」が管理運営する。
2 管理運営委員会は、本利用規約に同意された登録団体の代表によって構成される。
3 管理運営委員会は、役員を15名程度選出し、役員会を設置するものとする。
4 管理運営委員会委員の任期は1年とする。
5 役員会は、登録団体の委任を受けて、施設の管理運営に必要な事項を協議し、決定するものとする。
6 管理運営委員会は、当ひろばの次のスペース及び設備を登録団体が使用する際、安全、xx、清潔に利用できるよう管理運営又は調整する。
(1) 共用スペース及び設備ア. 専用エレベータ
イ. カウンター及び水栓付き流し台ウ. トイレ
エ. 3階階段室及び通路オ. 4階階段室及び通路
(2) 登録利用スペース
ア. 事務スペース(3階) イ. 会議スペース(3階) ウ. 交流スペース(3階) エ. 研修スペース東(4階)オ. 研修スペース西(4階)カ. 活動スペース(4階) キ. 講座xx(4階)
ク. 講座室北(4階)
7 管理運営委員会は、前項の管理運営又は調整において困難なときは、局長と協議し、円滑な利用を促進するものとする。
8 管理運営委員会は、xxな利用を促進するため、不定期に市民交流ひろばを巡回し適切な利用が行われているかを確認する。
(利用者)
第4条 当ひろばの利用については、利用規約に同意された登録団体所属者及び団体が開催するイベントで主催団体の代表者が認めた参加者(以下「利用団体等」という。)とする。
2 当ひろばの利用について、利用団体等は、管理運営委員会の指示に従わなければならない。
(利用時間)
第5条 当ひろばを利用出来る時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理運営委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 当ひろばの休館日は、12月30日から翌年の1月4日までとする。ただし、管理運営委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用予約)
第7条 利用団体等は、当ひろば備付けの利用予約表に必要事項を記入し、利用するものとする。
2 利用予約をキャンセルするときは、すみやかに記入事項を訂正するものとする。
3 利用予約に関するその他の事項については、管理運営委員会で別に定める。
(利用料)
第8条 管理運営委員会は、当ひろばの管理運営上必要と認める場合は、利用料を徴収することができる。
(利用の制限)
第9条 管理運営委員会は、次の場合、施設利用を制限することができる。
(1) もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に当センターの名称を利用させその他営利事業を援助するもの。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するもの。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗教、教団のための宗教活動を行うもの。
(4) 特定の個人、団体等を誹謗(ひぼう)し、その名誉を傷つけるもの。
(5) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。
(6) 建物又は付属物の改変、汚損、及び損傷するおそれがあると認められるとき。
(7) 4階の活動スペース、研修スペース西及び研修スペース東は、原則常時5名以上の利用とする。
2 その他、局長が必要があると認めたときは、利用を制限することができる。
(禁止事項)
第10条 施設内では、次の行為は禁止する。
(1) 施設内での宿泊、裸火の使用、飲酒、喫煙、発火物・劇薬等危険物の持込み。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他の利用者に迷惑になる行為。
(3) 施設内、壁、天井、柱等への貼り紙、釘打ち。
(4) ボランティア活動及び市民公益活動に関係しない物品の販売、営利を目的とする勧誘、
並びに私物物品を施設内に保管又は放置すること。
(利用の停止)
第11条 管理運営委員会は次の場合、利用を一定期間停止することができる。
(1) 利用団体等が利用制限項目又は禁止事項に違反したとき。
(2) 当ひろばの施設、設備等を利用目的以外に利用したとき。
(3) 利用権を第三者に譲渡又は転貸ししたとき。
(4) 当ひろばの管理上、又は公益の確保のため必要があると認めたとき。
2 その他、局長が必要があると認めたときは、利用を一定期間停止することができる。
(責務)
第12条 管理運営委員会は次の各号について、管理方法を定めることができ、当該管理について利用団体等は責任と義務を負うものとする。
(1) 当ひろば使用前後の各入出口鍵の施錠・解錠、機械警備の開閉操作。
(2) 照明、空調、水栓、トイレについては、節度ある使用と日常管理。
(3) 登録利用スペースの使用後清掃、共用スペースの定期清掃、イベント後の臨時清掃。
(4) 生ゴミ、資源ゴミ等に限らずゴミはすべて持ち帰りが原則。
(5) 机、イス、間仕切り、機材、器具等を使用した場合は、使用終了後原状に復すること。
(6) 備品、機材、消耗品の管理。
(7) 利用団体所属者及び当該利用団体主催のイベント参加者に対する当ひろばの利用規約の周知。
(自己責任)
第13条 利用団体等が搬入した物品、書類等は利用団体等の責任で管理するものとし、紛失、盗難、火災、その他の損害についても、協議会及び管理運営委員会は一切その責任を負わない。
(賠償責任)
第14条 利用団体等は、当ひろば建物、設備、備品等を毀損したときは、ただちに管理運営委員会に報告するとともに、その損害額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他管理運営委員会から連絡を受けた局長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(規約改正)
第15条 この規約について、管理運営委員会が必要と認めるときは、改正することができる。
(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、当ひろばの運営について必要な事項は、管理運営委員会が決定する。
附 則
この規約は、平成20年 5月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年 2月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年 6月18日から施行する。
利用規約(利用の制限)に関する申し合わせ事項
1.第9条1項各号に対して、利用制限事項に違反するとみられる団体に対して再三の注意にもかかわらず改善がみられない場合は次の順で利用を制限する。
①利用予約の制限
②空き予約の制限
2.利用制限を受けた団体に所属する個人は、別の団体を立ち上げ登録、予約することはできないものとする。
3.利用制限事項に違反するとみられる団体に対して事務局及び管理運営委員会役員は、それらの団体及び個人に対して、利用状況(団体名、参加者氏名)について確認することができる。また、管理運営委員会役員は、その内容を事務局に報告し、事務局はそれらを記録し保存するものとする。