Contract
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旧警戒区域に居住し、原発事故当時癌の治療を受けていたが、避難のため十分な治療が受けられなくなったため癌の転移が進行して平成23年9月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故による避難との間の因果関係(寄与度5割)を認め、死亡慰謝料等が賠償された事例。
和解契約書(全部)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下、「本件」という。)について、申立人亡A法定相続人Ⅹ(以下「申立人」という。)と、被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
第1 表明保証
申立人は、被申立人に対し、次の事項を表明し保証する。
⑴ 亡A(以下、「被相続人」という。)が平成23年9月○日に死亡し、申立人が、全相続人による遺産分割協議により、被相続人の被申立人に対する損害賠償請求権を承継したこと。
⑵ 申立人の知る限り、上記遺産分割協議を行った相続人が、被相続人の全相続人であること。
第2 和解の範囲
被申立人は、申立人に対し、下記の損害項目(下記の期間に限る。)に掲げる損害の賠償について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
記
損害項目
1 生命・身体的損害
⑴ 葬儀費用 75万円
⑵ 逸失利益 124万9486円
⑶ 死亡慰謝料(遺族固有の慰謝料も含む。) 800万円
2 避難慰謝料(平成23年3月11日乃至同年9月末日)
70万円
第3 和解金額
被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目に掲げる損害の賠償についての和解金として、合計金1069万9486円の支払義務のあることを認める。
第4 支払方法
(省略) 第5 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人及び被申立人が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和
解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。平成25年8月30日
(仲介委員 xxxx)