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いわぎんマイカーローン保証委託約款
私及び連帯保証人は、表記金融機関(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「保 証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
第2条(担保)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求によって直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第3条(求償権の事前行使)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第4条第1項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
⑴ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
⑵ 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
⑶ 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑷ 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
⑸ 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
⑹ 第10条に該当することが判明したとき
⑺ その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2.私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3.私は、第1項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
第4条(代位弁済)
1.私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関、保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
2.保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第5条(求償権の範囲)
保証会社が第4条第1項の弁済をしたとき、又は第3条第1項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年14.6%(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は1年を366日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
第6条(弁済の充当順位)
私又は連帯保証人の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(調査、報告)
1.私又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2.私又は連帯保証人の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3.保証会社が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4.私又は連帯保証人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第8条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2.金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保について も同様とします。
3.保証会社と連帯保証人との間で求償権が生じ、又は弁済による代位が生じた場合には、両者間の法律関係を次のとおりとします。
⑴ 保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第5条の全金額を支払います。
⑵ 保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
⑶ 連帯保証人は、金融機関が保証会社に対して有する、私が金融機関との原契約に基づき金融機関に対し負担する債務を主債務とする保証債務履行請求権について、金融機関に代位する場合でも、当該債権を行使しません。
⑷ 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、又は連帯保証人が金融機関に提供した担保の実行がなされたとき、その他保証会社に対する求償権を取得したときでも、何らの求償をしません。
第9条 (履行の請求の効力)
保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋等
⑹ 社会運動等標ぼうゴロ
⑺ 特殊知能暴力集団等
⑻ 前各号の共生者
⑼ その他前各号に準ずる者
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
第11条(借入約定)
私及び連帯保証人は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私及び連帯保証人と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第12条(合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及び連帯保証人は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条(住民票の取得・利用)
私及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私及び連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私及び連帯保証人との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第14条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
様式8303(10年)19.12
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
⑴ 申込者及び連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、融資を行う金融機関(以下「金融機関」という)との間の金銭消費貸借契約又は当座貸越契約にかかるSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「会社」という)との保証委託契約(以下金融機関との金銭消費貸借契約もしくは当座貸越契約と保証委託契約を総称して「本契約」といい、本申込みを含む)を含む取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の 情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得・保有・利用することに同意します。
① 申込書等に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先
(実家等)、親権者情報等(これらすべての変更情報を含む)
② 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等
③ 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
➃ 本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、申込者等が会社に提出した収入証明書の記載事項並びに会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤ 官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑥ 会社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報
⑦ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
⑧ 防犯上録画された映像等の情報
⑨ 電話の録音等の音声情報
⑵ 申込者等は、会社が与信関連業務及び第2条のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
⑶ 申込者等は、与信関連業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合に、会社が市区町村の要求に従って申込者等の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、申込者等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。
⑷ 申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
① 相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため
② 氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため
⑸ 申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。
⑹ 申込者等は、会社が行う保証業務、金融機関から委託を受けた入金案内事務のために、本件個人情報を金融機関に提供し、金融機関がそれらを利用することに同意します。
⑺ 申込者等は、本条⑴⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち第1条⑴ ①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。
ア 宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のためイ 商品開発・市場調査のため
ウ 新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため
エ 会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※会社の具体的な事業内容については、会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴ 申込者等は、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対す る当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報 機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力の調査のた めに限り、会社がそれを利用することに同意します。
⑵ 申込者等は、申込者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
⑶ 加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
○株式会社 日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 住友不動産xxビル5号館
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
⑷ 本条⑶に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤 務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品 名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴ 申込者等は、会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに金融機関に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を 開示するよう請求することができます。
① 会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続き については、会社のホームページでもお知らせしています。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③ 金融機関に対して開示を求める場合には、金融機関にご連絡ください。
⑵ 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が第2条に同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
第2条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の会社での利用を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第7条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条⑵ ①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本同意条項の変更)
本同意条項は、会社所定の方法により、変更できるものとします。
※個人情報保護管理責任者について
会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報保護管理責任者」に選任しております。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】 SMBCファイナンスサービス株式会社 お客さま相談部
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。
電話番号:000-000-0000 受付時間:9:30 ~ 17:00(1月1日休み)
様式8185(10年)20.02