Contract
4,000 円
工事請負基本契約書
元請負人:xx建設株式会社(以下「甲」いう)と協力会社:
(以下「乙」という)とは、甲の発注する工事について、次のとおり契約を締結する。
第1条(総則)
甲が発注し、乙が施工する個別工事の請負契約(以下「個別契約」という)は、すべてこの基本契約の定めに従うものとし、甲及び乙は、互いにxxを守り誠実にこの基本契約を履行するものとする。
第2条(個別契約の成立)
個別契約は、乙の見積書に基づいて甲が「注文書」を発行し、これに対して乙が「注文請書」を提出することにより成立する。
第3条(工事の施工及び品質管理)
乙は、この基本契約及び個別契約の諸条件に従い、甲の指示監督を受けて甲より提示された仕様書、設計図その関係書類(現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という)に基づき、全責任をもって工事を工期内に完成し、これを甲に引き渡さなければならない。
2.設計図書に明示されていない事項または不明確な事項については、甲及び乙は協議のうえ決定するものとする。
3.乙は、施工技術の確保に努め、一貫した品質管理を行い設計図書及び甲の指示に従って工事を適正に実施し、信頼性のある品質を確保しなければならない。
第4条(請負代金内訳書及び工程表)
乙は、甲の請求があったときは、設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成して、甲の承認を受ける。
第5条(法令等の遵守)
甲及び乙は、施工にあたり建設❹法、そのほか施工ならびに労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官庁の行政指導を遵守する。
2.乙は、前項の法令等の遵守のため甲が行う指示、指導に誠実に従う。
第6条(権利・義務の譲渡等の禁止)
乙は、この基本契約及び個別契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡または継承させてはならない。ただし、甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
2.乙は、工事目的物または工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
第7条(秘密の保持)
乙は、工事発注者および甲の企❹秘密ならびに施工上の工法、技術及びこれらに関する情報知識または営
❹上の秘密の一切につき、その秘密を保持し個別工事の完成後であっても他に漏らすことはしない。 2.乙は、その被用者(作❹員を含む、以下同じ)についても、これらの秘密を保持させるものとする。
第8条(特許xx)
乙は、第三者の特許権その他の権利対象となっている施工方法、工事材料、機器などを施工上使用するときは、その使用に関する一切の責を負う。ただし、甲の指示によって使用したもので、乙が第三者の権利対象となっていることを知らなかったものについては、この限りではない。
2.乙は、個別契約の履行によって知り得た甲の工法、技術、または甲と共同開発した工法、技術について、甲の書面による承認を得ないで特許等の工❹所有権を出願し、または第三者をして出願させてはならない。
第9条(事❹内容の報告)
甲は、乙に対し、乙及びその再下請負人の事❹内容ならびに調達資材及び労賃の支払い状況、納税状況等について報告を求めるものとする。
第 10 条(書面主義)
この基本契約の各条項に基づく承認、通知、指示、請求などは原則として書面により行う。ただし、書面作成の必要ない軽微な指示については口頭で行うことができる。
第 11 条(再下請負等)
乙は、いかなる方法、名目を問わず、甲より請負った工事の全部または大部分を一括して第三者に再下請負
(数次にわたる再下請負をも含む。以下同じ)させ、あるいは一括委任してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2.乙が前項ただし書により再下請をしようとする場合、乙は甲に対し、あらかじめ本基本契約(基本契約にかかる工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む)に関し、次の各号に掲げる事項を書面で通知する。
🕔再下請負人の氏名及び住所(法人の場合は名称及び所在地)
②建設❹の許可❹種及び番号
③現場代理人を置くときはその氏名及びxx技術者の氏名
④工事の種類及び内容
⑤工期
⑥その他甲が工事の適正な施工を確保するために必要と認めて指示する事項 3.乙は、乙の再下請負者の管理について一切の責任を負うものとする。
第 12 条(安全管理等)
甲及び乙は、工事の施工にあたり、工事従事者の災害防止はもとより、第三者の生命、身体及び財産に損害を与えないように万全の措置を講ずる。
2.乙は、労働関係法令に定められた使用者(事❹者または事❹主)として義務を負う。
3.乙は、施工事❹場内に就労させる労働者(第 11 条に定める乙が使用する再下請負人の労働者を含む。以下同じ)に対し、労働関係法令に定められた条項ならびに甲の安全衛生管理方針及び安全諸規定に従って安全衛生教育を十分に施し、日常作❹においても安全衛生指導を徹底し、事故及び災害防止に万全を期さなければならない。
4.乙が施工場内において使用する安全用具、設備は原則として乙の負担とする。
第 13 条(労働者災害補償)
乙の使用する労働者(再下請負人の労働者及び再下請負人を含む)の❹務上の災害補償について、乙は、労働基準法第 87 条第 2 項による補償の引き受けの責任を負うものとし、甲が補償を行った場合は、その全額
(乙の責に帰する事由により労働災害補償保険の給付を受けることができない額ならびに同保険の適用外の諸費用及び賠償金を含む)を賠償しなければならない。
第 14 条(関係事項の通知)
乙は、甲に対して、工事に関し次の各号に掲げる事項を個別契約締結後、遅滞なく書面をもって通知する。
🕔建設❹の許可❹種及び番号
②現場代理人の氏名
③雇用管理責任者の氏名
④安全衛生責任者の氏名
⑤xx技術者の氏名
その他施工上の法律で置くことを義務付けられた有資格者などの氏名
⑥工事現場において使用する労働者の氏名
⑦工事現場において使用する労働者に対する賃金の支払い方法
⑧その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2.乙は、甲に対し、前項各号に変更があった場合は、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
第 15 条(監督員)
甲は、工事の施工について監督員を定め、その氏名を乙に通知する。
2.監督員は、この基本契約ならびに個別契約に基づき、指示・検査・承認・協議・立会い・調整等を行い、工事を管理・統括し、乙を指揮・監督する。
3.監督員は、必要に応じ前項の❹務の一部を甲の他の職員に処理させることができる。
第 16 条(現場代理人及びxx技術者)
現場代理人は、乙に代わって工事現場一切の事項(注文書または注文請書に記載されていない事項を含む)を処理し、その責を負う。
2.xx技術者は施工の技術上の管理をつかさどる。
3.現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
第 17 条(工事関係者に関する措置請求)
xは、現場代理人、xx技術者、その他乙の被用者のうち、施工または管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2.乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を取るべきことを求めることができる。
3.甲または乙は、前ニ項の規定による請求があったときは、その請求にかかる事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
第 18 条(工事材料等の品質及び検査)
監督員は必要に応じて工事材料、工事用機器の検査をすることができる。なお、監督員の検査は乙を免責しないものとする。
2.乙は、工事現場に搬入した工事材料または工事用機器を工事現場外に持ち出すときは、監督員の承諾を受ける。
3.第 1 項により不合格工事材料または適当でないと認めた工事用機器は、監督員の指示によって、乙がこれを引き取る。
4.工事材料のうち設計図書等にその品質が明示されていないものについては、監督員の指示による。
第 19 条(監督員の立会い及び記録の整備)
乙は、設計図書等に監督員の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するとき、及び地中または水中の工事、その他施工後外から見ることができない工事を施工するときは、監督員の立会いを求める。
2.監督員は、乙から前項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
3.乙は監督員の指示があったときは、監督員の立会いに代えて工事写真等の記録を整備のうえ施工することができる。
第 20 条(支給材料および貸与品)
設計図書等において検査、試験が必要とされた甲の支給材料または貸与品は、あらかじめ検査または試験に合格したのを提供する。
2.支給材料または貸与品の受渡時期は、工程表によるものとし、その受渡場所は、別段の定めがないときは、工事現場とする。
3.乙は、支給材料または貸与品について、善良なる管理者の注意をもって使用または保管の責任を負う。
4.乙は、支給材料(有償支給材料を除く)が不要になったとき、または貸与品が使用済みとなったときは、速やかにこれを甲に返却する。
5.乙は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、直ちにこれを検査し、瑕疵その他にこれを使用することが適当でないと認められる事由を発見した時は、その旨を監督員に通知し、その指示を求める。この通知を怠ったことにより生じた損害は、全て乙の負担とする。
6.支給材料の使用方法または残材(有償支給材料を除く)の処置について、設計図書等に別段の定めがないときは、監督員の指示による。
第 21 条(不適合施工の改善義務)
乙は、その施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその補修、再施工を請求したときは、これに従う。この場合乙は、工期の延長を求めることはできない。
ただし、その不適合が監督員の指示に依るなど甲の責に帰すべき事由によるときは、補修、再施工に要する費用は甲の負担とし、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。
第 22 条(条件変更等)
乙は、施工にあたり、次の各号の一つに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
🕔設計図書等と工事現場の状態とが一致しないこと。
②設計図書等の表示が明確でないこと。(図書と仕様書が符号しないこと及び設計図書等に誤謬または
脱落あることを含む)
③施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件が実際と相違すること。
④設計図書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
⑤設計図書等または監督員の指示について、乙がこれによって施工することが適当でないと認めたとき。 2.監督員は、前項の確認を求められたときまたは自らの前項各号に掲げる事実を発見したときは直ちに調査を行
い乙に対して取るべき措置を指示する。
3.第1項各号に掲げる事実が甲・乙において確認された場合において、必要があると認められるときは、甲乙で協議のうえ、工事内容、工期もしくは請負代金を変更する。
第 23 条(工事の変更、中止等)
甲は、必要があると認めたとき、工事内容を追加または変更し、または工事の全部もしくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期または請負代金額を変更するものとして、乙は甲の求めにより変更または中止後の工事内容について見積書を提出するものとする。
第 24 条(乙の請求による工期の延長)
乙は、不可抗力その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長についての協議を求めることができる。
第 25 条(甲の請求による工期の変更等)
甲は、必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、甲乙で協議して定める。
2.本契約の他の条項により工期を延長すべき場合であっても、甲乙協議のうえ、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3.前二項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
第 26 条(賃金または物価の著しい変動に基づく請負代金の変更)
工期内に賃金または物価の著しい変動により請負代金が明らかに不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
但し、元請負契約において甲の請負代金額の変更が認められなかった場合は、この限りではない。
第 27 条(臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があるときは、あらかじめ甲の承諾を得て臨機の措置を取る。ただし、緊急のため事前に甲の承諾を取ることのできなかったときは、措置ののち速やかに甲に通知する。
2.乙が前項の規定により臨機の措置を取った場合において、その措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は甲乙協議して定める。
3.監督員が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、乙は直ちにこれに応じる。
第 28 条(一般的損害)
第 31 条規定の完成検査前に、工事の目的物または工事材料について生じた損害その他施工に関して生じた損害(天災その他不可抗力の場合を含む損害を除く)は、乙の負担とし、工期は延長しない。ただし、その損
害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第 29 条(第三者に及ぼした損害)
乙は、施工について第三者(関連工事の請負人等を含む、以下本条において同じ)に損害を及ぼしたときは、その損害を負担する。ただし、その損害の内、甲に帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。
2.前項の場合、その他の施工について甲と第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力をしてその解決にあたる。
第 30 条(天災その他不可抗力による損害)
天災その他不可抗力により、甲の確認した工事の出来高部分、工事仮設物または現場搬入済みの工事材料等に損害を生じたときは、乙は直ちにその状況を甲に通知し、その指示・確認を受けなければならない。
2.前項の確認された損害で、乙が善良な注意をしたと認められるものは、甲の発注者と甲との負担の割合に準じて、甲及び乙は協議のうえ、その負担額を決定する。この場合、火災保険その他の損害を補填するものがあるときは、これらの額を控除した額とする。
第 31 条(完成検査)
乙は、工事を完成したときは、甲に通知するものとし、甲は乙立会いのもとに工期内に完成確認検査を行う。 2.前項の検査に合格したときは、甲は乙に完成確認検査済書を交付する。
3.第 1 項の検査に合格しないときは、乙は工期内または監督員の指定する期間内にこれを補修して甲の検査を受ける。
4.乙は、工期内または監督員の指定する期間内に、監督員の指示に従って仮設物の取り払い、後片付けなどの処置を行う。
5.第4 項の処置が遅れているとき、または催告しても行われないときは、甲は乙に代わって第4 項に定める処置を行い、その費用を乙に請求することができる。
第 32 条(完成前使用)
甲は、工事完成前においても、乙の工事目的物の全部または一部を使用することができる。
2.前項の場合において、甲は善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって乙に損害を及ぼしたときは、これを補償する。
第 33 条(請負代金の支払方法及び時期)
個別工事の請負代金の支払方法及び時期は、注文書、注文請書に定めるところによる。
2.甲は、やむを得ない場合には、注文書の定めにかかわらず、乙の同意を得て、請負代金支払いの時期または支払方法を変更することができる。
3.前項に場合において、支払期間を延長したときは甲が、支払期間を短縮したときは乙が、それぞれの期間の利息相当分を負担するものとし、その利率は甲乙協議して定める。
第 34 条(前払金)
甲は、乙が工事着手に際し、資材の購入、労働者の募集、宿舎の建設等に要する資金につき、別に定めるところにより乙に対し前払金を支払うことができる。この場合、甲は乙に対し相当の担保を求めることができる。
第 35 条(部分払い)
乙は、出来形部分ならびに工事現場に搬入した工事材料に相応する請負代金について、注文書に定めるところにより、その部分払いを請求することができる。
2.乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめその請求にかかる工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料の確認を求める。この場合において、xはその確認を行い、その結果を乙に通知する。
3.甲は、第1 項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより部分払いを行う。ただし、甲が前払金支払のときの契約条件に従い、乙の請求にかかる部分払い相当額から前払金の一部ないし全部を控除した額を乙に支払う。
第 36 条(引渡し時の支払い)
乙は、第 31 条規定の完成検査に合格したときは、引渡しと同時に請負代金の支払いを請求することができる。 2.甲は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより請負代金を支払う。
第 37 条(労賃等の立替払い)
乙が労賃、再下請工事代金、材料代その他の支払いを遅滞したとき、または支払いを遅滞するおそれがあるときは、甲は労働者、再下請負人、材料納入❹者等の申し出により事情を調査のうえ、乙に代わってこれを立替払いすることができる。
2.再下請負人が労賃、材料代その他の支払いを遅滞したとき、または支払いを遅滞するおそれがあるときは、乙は再下請負人に代わって直ちにこれを支払う等適切な措置を講ずる。
3.前項の場合において、乙が適切な措置を直ちに講じないときは、甲は乙に代わってこれを立替払いすることができる。
第 38 条(相殺)
乙が本契約第 42 条の各号の一に該当したときは、乙は契約の解除の有無にかかわらず本基本契約の各条項において甲に対し負担する前払金返還債務、立替金返還債務、損害賠償金支払債務等一切の債務の期限の利益を当然に失い、直ちに甲に支払わなければならない。
2.甲は乙に対して有する弁済期の到来した債権と、乙に対して負担する工事代金支払債務等とを相殺することができる。
第 39 条(乙の中止権)
乙は、天災その他の不可抗力により、工事目的物に損害を生じ、あるいは工事現場の状況が変動したため施工できないと認められるときは、工事を中止することができる。
2.前項の場合、乙は甲に対して出来高部分の支払い、その他何らの請求をすることができない。
第 40 条 (瑕疵担保)
工事目的物に瑕疵があるときは、甲は乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、または補修に代えもしくは補修とともに損害を請求することができる。
2.乙は、甲が前項により補修を求めたときは、その期間内に補修を行う。この場合において乙が補修を実施しないときは、乙の費用負担において甲が自ら補修するかまたは第三者に補修させることができる。
3.第 1 項の規定による瑕疵の補修または損害賠償の期間は、甲が発注者に対しその責任を負う期間とする。
4.工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失または毀損したときは、前項で定める期間内で、且つその滅失または
毀損の日から 1 カ年以内に限り第 1 項の権利を行使することができる。
5.第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質または甲もしくは監督員の指示などにより生じたものであるときは、これを適用しない。
第 41 条(履行遅滞の場合における損害金)
乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあるときは、甲は乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2.前項の損害金の額は、甲乙協議のうえ定める。
3.甲の責に帰すべき理由により支払いが遅れた場合、乙は未受領額につき遅延日数に応じ年 14.6%の割合で日割計算した額の損害金を甲に請求することができる。
第 42 条(甲の解除x xx一)
甲は乙が次の各号の一つに該当するときは、個別契約を解除することができる。
🕔正当な理由がないのに工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
②乙の責に帰すべき理由により、工期内または工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
③手形不渡りなど支払停止また破産、民事再生の申立てがあったとき、その他取引上の信用を失xxx事項が生じたとき。
④前三項に掲げる場合のほか、本基本契約もしくは個別契約に違反し、その違反により、当該個別契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑤第 44 条第 1 項の規定によらないで個別契約の解除を申し出たとき。
2.甲が、前項の規定により個別契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払い対象となった工事材料の所有権は甲に帰属するものとし、甲は当該物件の引き渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、甲において必要と認められる場合を除き、その引渡しを受けない。
3.甲が、前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分および工事材料に相応する請負代金の相当額を乙に支払う。
4.前項の場合において、既払金があったときは、その既払金の額を前項出来形部分および工事材料に相応する請負代金から控除する。この場合において、既払額になお余剰があるときは、乙はその余剰額を直ちに甲に返還する。
5.甲が第 1 項の規定による個別契約の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
第 43 条(甲の解除x xx二)
甲は、工事が完成しない間は、必要あるときは個別契約を解除することができる。
2.前条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により個別契約を解除した場合に準用する。
3.甲は、第 1 項の規定により個別契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときはその損害を賠償する。この場合における賠償額は甲乙協議して定める。
第 44 条(乙の解除権)
乙は、次の各号の一つに該当するときは個別契約を解除することができる。
🕔甲が本契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難になったとき。
②甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかになったとき。
2.第 42 条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により個別契約が解除された場合に準用する。乙は前項の規定による個別契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第 45 条(解除に伴う措置)
個別契約が解除されたときは、甲乙協議して各当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、後片付けなどの処置を行う。
2.甲または乙が、前項の処置を遅延し、または催告を受けても正当な理由なくなおこれを行わないときは、相手方は当該当事者に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
第 46 条(紛争の解決)
本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他の契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲または乙は国土交通省による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という)の斡旋または調停を求めることができる。
第 47 条(訴訟による解決)
前条の規定は、訴訟提訴による解決を妨げない。甲及び乙は第xxの専属裁判所を東京地方裁判所と定める。
第 48 条(有効期間)
本基本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。なお、甲または乙が期間満了 30 日前までに相手方に対し更新の拒絶を申し入れないときは、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。ただし、本契約終了時に個別契約が存続する場合は、なお本契約が適用されるものとする。
第 49 条(その他)
本契約または個別契約に定めのない事項もしくはその解釈に疑義がある場合は、甲乙誠意をもって協議する。
以上、本契約締結の証として本書1通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、甲がxx、乙がその写しを保有する。平成 年 月 日
xxx品川区二葉 4-17-10
(甲) x x x 設 株 式 会 社代表取締役社長 x x x x
(乙)