契約締結前交付書面(D)
(2022.11.14)
契約締結前交付書面(D)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
・新規公開株式の契約締結前交付書面
・新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面
・新規上場の不動産投資信託(REIT)の契約締結前交付書面
x x x 券 株 式 会 社
目 次
● 新規公開株式の契約締結前交付書面 1
● 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 3
● 新規上場の不動産投資信託(REIT)の契約締結前交付書面 6
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株
式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれ があります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上
場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集または売出しに際して課税はされません。なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、保護預り口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
⬝ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
⬝ ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債(以下「新規上場CB」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規上場CBのお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規上場CBは、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式xxxの変動、金利水準等の変化や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
○新規上場CBに付与されている新株予約権については、権利行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規上場CBを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・新規上場CBのお取引にあたっては、株式xxxの変動や金利水準等の変化に伴い、
上場後の新規上場CBの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規上場CBの価格が変動することや、転換後の株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれ があります
・新規上場CBの発行者または保証会社(新規上場CBの元利金の支払いを保証してい
る会社)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規上場CBの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規上場CBの発行者または保証会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・新規上場CBのうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者または保証会社の業務や財産の状況に変化が生じた場合、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
・権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規上場CBの価格が変動することや、転換後の株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規上場CBに付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限が あります
・新規上場CBに付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限
があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規上場CBの価格が変動することによって損失が生じる場合があります。
新規上場CBのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規上場CBのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規上場CBに係る金融商品取引契約の概要
当社における新規上場CBのお取引については、以下によります。
・ 新規上場CBの募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規上場CB の募集または売出しに際して課税はされません。なお、上場後の CB に係る課税は次のとおりです。
個人のお客さまに対する上場CB の課税は、以下によります。
・ 上場CBの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場CBのxxは、原則として、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場CBのxx、譲渡損益、償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する上場CB の課税は、以下によります。
・ 新規上場CBの譲渡による利益およびxx、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規上場CBのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ ご注文いただいた新規上場CBのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
新規上場の不動産投資信託(REIT)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規上場 REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規上場REIT のお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。
○新規上場 REIT は、不動産等に投資するために設立された投資法人による不動産等への投資の成果(賃貸料や売却益)を投資家に分配することを目指した金融商品です。
金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産xxxの変動や当該投資法人等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規上場 REIT を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・新規上場 REIT のお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不
動産xxxの変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規上場 REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規上場 REIT のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規上場 REIT 等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれ があります
・新規上場 REIT の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、
裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規上場 REIT の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・新規上場 REIT のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規上場 REIT 等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規上場 REIT のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・新規上場 REIT のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 裏付け資産が、投資証券、受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
新規上場 REIT に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規上場REIT のお取引については、以下によります。
・ 新規上場REIT の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 新規上場REIT の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規上場REIT の募集または売出しに際して課税されません。なお、上場後のREIT に係る課税は次のとおりです。
個人のお客さまに対する上場REIT に係る課税は、以下によります。
・ 上場 REIT の譲渡による利益は、原則として、上場株式等に準じ、譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場 REIT の分配金は、原則として、上場株式等の配当に準じ、配当所得として申告分離課税の対象となります。
・ 上場 REIT の分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する上場REIT の課税は、以下によります。
・ 上場 REIT の譲渡による利益および分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規上場 REIT のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ ご注文いただいた新規上場 REIT のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
当 社 の 概 要
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 181 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 122 億円
主 な 事 業 金融商品取引業(第一種金融取引業および投資運用業)設 立 年 月 1947 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(大代表)またはお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0
水戸証券株式会社 お客さま相談担当:電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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