Contract
入 札 説 明 書 類
件名:霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式
令和4年3月
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部
②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部
① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部
④~⑤:期限(令和4年3月8日)までにメールにて提出すること。また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部
⑥~⑧:期限(令和4年3月16日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。また、提出期限(令和4年3月17日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑪:応札しない場合、令和4年3月17日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、
開札当日(令和4年3月18日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書
「霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式」に係わる入札公告(令和4年3月1日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成
17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx
2 委託業務内容
(1)契 約 件 名 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式
(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:令和4年4月1日 至:令和8年3月31日
(4)納 入 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センタ
ー
(5)入 札 方 法
入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除
3 競争参加資格
(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Cのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情
報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
12)本社、支社、営業所等にて国際標準規格 ISO9001:2008 の認定を受けていること。
13)研究施設や実験施設においてP3又はBSL(バイオセーフティレベル)3以上の設備のある施設の運転保守管理について過去5年間に2年以上の実績があること。
4 提出書類等
(1)質疑書・ご担当者連絡先
令和4年3月8日(火)17時00分までにメールにて提出すること。また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス 筑波総務課 ush inya@ni b i ohn.go. j p
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
2)競争参加資格確認書類等
この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証 明する書類等(※)を令和4年3月16日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
②会社概要
③公益法人については、3(7)を証明する書類
④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)
⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)
⑥本社、支社、営業所等にて国際標準規格 ISO9001:2008 の認定を受けていることを証明する書類
⑦研究施設や実験施設においてP3又はBSL(バイオセーフティレベル)3以上の設備のある施設の運転保守管理について過去5年間に2年以上の実績があることを証明する書類
⑧予定配置人員表
(3)入札書
提出期限は令和4年3月17日(木)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届
応札しない場合、開札前日(令和4年3月17日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状
該当する場合は、開札当日(令和4年3月18日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒305-0843
茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター筑波総務課
電話:029-837-2121
(2)入札書等の提出方法
①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月18日開札 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年3月
18日開札 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者
②入札条件に違反した者
③入札者に求められる義務を履行しなかった者
④入札書の金額が訂正してある場合
⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合
⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札
①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き
(1)開札の日時及び場所
令和4年3月18日(金)10時30分
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 共同利用管理棟セミナー室
(2)開札
①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ
か、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき
前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成
①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
収入印紙
x 約 書
1.件 名 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式
2.履 行 場 所 茨城県つくば市八幡台1-1
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
3.契 約 期 間 自:令和4年4月1日 至:令和8年3月31日
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)内訳 別紙
5.契約保証金 全額免除
契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と【落札者】(以下「乙」という。)は、霊長類医科学研究センター施設保守管理業務について、下記の条項に基づき契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲、乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(x x)
第2条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の請負金額をもって、頭書の期間中に業務を完全に履行しなければならない。
2 この契約書及び仕様書に定めのない事項については、甲乙協議して定める。
(契約の範囲)
第3条 この契約の範囲は、別添仕様書に定める。
(契約内容の変更等)
第4条 甲は、この契約期間内に契約の内容を変更する必要が生じた場合は、書面を以って乙と協議の上、変更することができる。
2 前項の場合において乙が損害を受けた時は、その損害の賠償を請求することができる。この場合において、賠償金額は甲乙協議の上、定めるものとする。
(禁止又は制限される行為)
第5条 乙は、この契約により生ずる全ての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(契約の変更)
第7条 本契約書第3条に定める作業内容に異動を生ずる場合は、甲、乙協議のうえ契約を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は、毎月、作業の履行を行った旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙から引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は、遅滞なく改善措置を施して甲の検査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から改善措置を終了した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(代金の支払方法)
第9条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、毎月別紙内訳のとおり甲に代金の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその代金を支払わなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 甲は、前条に規定された期日までに甲の責により作業代金を支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約の解除及び違約金)
第 11 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責により本契約書第1条の義務を履行する見込みがないと認められたとき。
(2)本契約書第5条及び第6条の規定に違反したとき。
(3)乙が、文書により契約の解除を申し出たとき。
2 甲が、前項各号により契約を解除するときは、乙は、契約残余期間分に相当する金額の10
0分の10を違約金として甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第 12 条 乙は、この契約に基づく作業中、乙の責により甲に損害を与えたときは、乙はその損害に対し、損害賠償金を支払わなければならない。
2 前項の損害賠償金は甲が算定する。
(甲の解除権)
第 13 条 甲は次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、納期限までに乙がこの契約を完全に履行する見込みがないとき。二 乙又はその使用人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若しくは甲の指名する
検査員の職務の執行を妨げたとき。
三 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(乙の解除権)
第 14 条 乙は、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第 15 条 甲が、第 13 条第1号及び第2号により契約を解除した場合、乙は違約金として、契約金の100分の10に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 甲及び乙は、この契約に基づき相手方の責めに帰すべき事由によって損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する損害賠償の請求は、文書により行わなければならない。
3 第1項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 17 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含 む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 18 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負
(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならな い。
x xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 19 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息
を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 21 x xは、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第 22 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 23 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 24 条 甲は、第 20 条、第 21 条及び第 23 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 20 条、第 21 条及び第 23 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 25 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)
第 26 条 乙は委託業務の全部を第三者に委託することができない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下
「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第 27 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(協議)
第 28 条 この契約について、甲、乙間に問題又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約に関する訴えは、大阪地方裁判所の管轄に属するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
(甲) 大阪府xx市彩xxxx7丁目6番8号契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
(乙)
霊⻑類医科学研究センター施設保守管理業務 ⼀式⽀払
⽀払⾦額(税抜) | 消費税 | 合計⾦額 | |
令和4年4⽉ | |||
令和4年5⽉ | |||
令和4年6⽉ | |||
令和4年7⽉ | |||
令和4年8⽉ | |||
令和4年9⽉ | |||
令和4年10⽉ | |||
令和4年11⽉ | |||
令和4年12⽉ | |||
令和5年1⽉ | |||
令和5年2⽉ | |||
令和5年3⽉ | |||
令和5年4⽉ | |||
令和5年5⽉ | |||
令和5年6⽉ | |||
令和5年7⽉ | |||
令和5年8⽉ | |||
令和5年9⽉ | |||
令和5年10⽉ | |||
令和5年11⽉ | |||
令和5年12⽉ | |||
令和6年1⽉ | |||
令和6年2⽉ | |||
令和6年3⽉ | |||
令和6年4⽉ | |||
令和6年5⽉ | |||
令和6年6⽉ | |||
令和6年7⽉ | |||
令和6年8⽉ | |||
令和6年9⽉ | |||
令和6年10⽉ | |||
令和6年11⽉ | |||
令和6年12⽉ | |||
令和7年1⽉ | |||
令和7年2⽉ | |||
令和7年3⽉ | |||
令和7年4⽉ | |||
令和7年5⽉ | |||
令和7年6⽉ | |||
令和7年7⽉ | |||
令和7年8⽉ | |||
令和7年9⽉ | |||
令和7年10⽉ | |||
令和7年11⽉ | |||
令和7年12⽉ | |||
令和8年1⽉ | |||
令和8年2⽉ | |||
令和8年3⽉ | |||
合計 |
様式1
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式2
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
名称
代表者氏名 印
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
施設保守管理業務仕様書
1.件 名 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務
2.目 的
本業務は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター(以下『甲』という。)の事業目的を達成するために業務委託者(以下『乙』という。)は必要な施設を適切かつ確実に運転管理し、その機能を常に良好な状態に維持することを目的とする。
3.概 要
当センターは、サル類由来リソース(生物資源)の整備事業、活用事業、そして霊長類共同利用施設(感染症実験施設・医科学実験施設)の運営事業という3つの主要な事業を担っている。
これらの関連施設の停止は、個体の死に直結し、その系統が途絶えることであり、想定される損失は計り知れない。
故に設備の運転・監視・保守は最も重要であり、異常時には即座に内容を把握し、短時間での設備の運転復旧を行うことが必須である。特に感染症実験施設では更なる高度な運転・監 視・保守が求められ、専門的技術・知識を有し、熟練を必要とする高い業務能力が要求され る。
4.履行期間
令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日
5.設備の所在地及び概要
(1)名 称 : 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター
(2)所在地 : 茨城県つくば市八幡台1-1
(3)建 物
1.第1研究棟 | :RC 造 2 階 | (延床面積 | 1,753.75 ㎡) |
2.第2研究棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 369.23 ㎡) |
3.第3研究棟(第4棟) | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 317.59 ㎡) |
4.第1棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 1,523.32 ㎡) |
5.第2棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 902.90 ㎡) |
6.第3棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 570.23 ㎡) |
7.第5棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 1,642.31 ㎡) |
8.第6棟 | :RC 造 | (延床面積 | 2,677.66 ㎡) |
9.第7棟 | :RC 造 2 階 | (延床面積 | 2,501.54 ㎡) |
10.第8棟 | :RC 造 3 階 | (延床面積 | 7,272.85 ㎡) |
(地下 2 階)
11.機械棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 1,022.99 ㎡) | |
12.飼料棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 389.08 ㎡) | |
13.廃棄物処理施設 | 管理棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 499.91 ㎡) |
14.廃棄物処理施設 | 貯留xx | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 54.00 ㎡) |
15.廃棄物処理施設 | 脱臭機xx | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 160.96 ㎡) |
16.廃棄物処理施設 | 前処理棟 | :RC 造1階 B1 | (延床面積 | 121.47 ㎡) |
17.滅菌処理棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 42.50 ㎡) | |
18.共同利用施設機械棟 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 276.14 ㎡) | |
19.共同利用施設管理棟 | :RC 造 2 階 | (延床面積 | 593.66 ㎡) | |
20.幹線通路 | :RC 造 | (延床面積 | 510.22 ㎡) | |
21.車庫 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 71.25 ㎡) | |
22.物品倉庫 | :CB 造 1 階 | (延床面積 | 19.06 ㎡) | |
23.不燃物廃棄物倉庫 | :CB 造 1 階 | (延床面積 | 13.92 ㎡) | |
24.R I 廃液槽ポンプ小屋 | :RC 造 1 階 | (延床面積 | 32.38 ㎡) | |
25.渡り廊下 | :RC 造 2 階 | (延床面積 | 146.80 ㎡) |
6.主な業務内容
(1)設備機器の運転・監視
(2)日常点検、定期点検(月例点検、定期保守点検、法定点検)
(3)焼却業務
(4)小破修繕
(5)設備関係の非常処置
(6)設備関係の測定、記録及び日誌記入
(7)外部検査、工事、保守作業等の立会い・報告
(8)各機械室、工具及び備品等の清掃、整理整頓
(9)点検スケジュール等の調整
(10) 業務日報の作成と甲への報告
7.対象設備
(1)中央監視装置(自動制御設備)
(2)電気設備
(3)空調機械設備
(4)給排水衛生設備
(5)昇降機設備
(6)防災設備
(7)排水滅菌設備
(8)気密扉設備
(9)その他の設備
8.法規・規程の準拠
本業務は、関係法令及びこれに基づく省令の他、自家用電気工作物保安規定などに準拠して履行するものとする。
9.備品・消耗品等
(1)本業務に必要な机・ロッカー・黒板・測定機器・附属工具等の備品及び当直用設備等は無償で使用できる。ただし、責任を持って管理を行うこと。
(2)本業務に必要な光熱水道及び電話料等は甲の負担とする。
(3)本業務に必要な消耗品は甲が支給する。ただし、一般事務用品及び機器等の清掃・整備に使用する洗剤等は乙の負担とする。
10.業務体制
業務時間は午前 8 時 30 分から翌朝 8 時 30 分とし、乙は、平日昼間(午前 8 時 30 分から午
後 5 時 00 分)5 名以上、夜間(午後 5 時 00 分から翌朝 8 時 30 分)3 名以上及び休日昼間 3
名以上夜間 3 名以上をそれぞれ配置するものとする。(24 時間 365 日)
※この他、焼却業務(11.設備の維持管理(3)焼却業務)に平日昼間1名配置するものとする。
乙は、業務責任者及び各技術者の氏名・年齢・経歴・各種免許・教育等を記載した文書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
また、契約期間内において従事者の変更を行うときは事前に文書にて通知し、その都度経歴書を提出しなければならない。
なお、気象条件などにより異常事態の発生が予想されるときは適宜増員し、保守管理の万全を図ること。
(1) 業務責任者
乙は、責任者 1 名を配置するものとし、運転・監視及び日常的な点検保守業務について
高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 15 年以上
及び乙においての実務経験が 3 年以上の者で第 3 種電気xx技術者以上、1 級ボイラー技
士、第 1 種電気工事士又は第 2 種冷凍機械作業xx者以上の資格を有する者とする。また、バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ管理技術者とする。
(2) 業務xx者
運転・監視及び日常的な点検保守業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 10 年以上及び乙においての実務経験が 1 年以上の
者で第 3 種電気xx技術者、1 級ボイラー技士、第 3 種冷凍機械作業xx者、第 2 種電気
工事士以上のいずれかの資格を有する者でかつ、危険物取扱xx者乙種 4 類又は甲種の資格を有する者とする。
(3) 技術員
定期点検、臨時点検、運転・監視及び日常的な点検保守作業について、指示に従い作業を行う能力を有する者とする。
バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ管理技術者とし、工業高等学校電気科又は機械科卒業の者、及び同等の学歴、知識を有する者とす
る。また、エネルギー管理士又はエネルギー管理員の資格を有する者とする。
(4) 取扱責任者等の選任
当センターの施設運営に必要な官公署への資格者登録を乙の常駐技術員から選任し、登録する。なお、選任者が当センター常駐技術員から異動・解任する場合は、速やかに登録変更をすること。
① 電気xx技術者(第 3 種電気xx技術者以上)
② 危険物保安監督者(危険物取扱xx者乙種 4 類又は甲種)
③ 第 1 種圧力容器xx者(ボイラー技士 1 級以上)
④ エネルギー管理員(エネルギー管理士又はエネルギー管理員)
11.設備の維持管理
(1)運転・監視及び日常点検・保守
1.運転・監視
・運転・監視の範囲は別紙1「点検一覧表」の内容とする。
・設備機器の運転及び停止操作
・設備運転状況の監視及び計測・記録
・室内温度、湿度、差圧管理と最適化のための機器の制御、調整
・エネルギー使用の計測及び適正化の把握
・機器の修理・点検のための本機・予備機への運転切替
・その他留意すべき事項
2.日常点検
・日常点検の範囲は別紙1「点検一覧表」の内容とする。
・電気室、機械xxの主要な設備機器は 1 日 1 回巡視を行い機器等の異常の有無を点検する。なお、定められた対象部分以外でも異常を発見した場合は甲の担当者に報告すること。
3.保守
運転・監視及び日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は下記とする。
・汚れ、詰り、付着等がある部品又は点検部の清掃
・取付不良、動作不良、ずれ等がある場合の調整
・ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
・下記消耗品の交換補充(甲により支給)
1)潤滑油、グリス、充填油、溶剤類、試薬類等
2)蛍光灯、各種ランプ、ヒューズ類
3)パッキン、ベルト、O リング類
4)簡易計器類(圧力計、温度計、バルブ等)
5)フィルター類
・接触部分、回転部分等への注油
・軽微な損傷がある部分への補修
・塗装、その他部分補修、その他これらに類する作業
・簡易フィルターの清掃
4.定期点検時の立会い
・当該設備の管理・運営業務に関し、他の業者が行う定期点検、官公庁等が行う検査等の立会いをする。
5.運転・監視の記録及び報告
下記の報告先は当センター総務課とする
・日常業務における業務日誌を作成し、翌日報告する。
・月次報告は翌月すみやかに会計課契約管理係及び筑波総務課に提出する。
・業務日誌、月次報告、異常・故障報告類の記録用紙等を監視室に保管し、求められた際に提出が可能とすること。
・業務報告において、異常の発生又は発生が予想される場合は速やかに甲の担当者に報告すること。
(2)定期点検・保守
1.定期点検
・定期点検の範囲は別紙1「点検一覧表」及び別紙2「実施要領書」の内容とする。
・業者による定期保守点検、法定点検及びそれらに伴う検査等の手続き・日程調整・立会いをする。また、これらに掛かる費用は乙が負担するものとする。ただし、各種点検・検査の結果、発生する修繕費・消耗品等は、甲が負担するものとする。
2.保守
定期点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は下記とする。
・汚れ、詰り、付着等がある部品又は点検部の清掃
・取付不良、動作不良、ずれ等がある場合の調整
・ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
・下記消耗品の交換補充(甲により支給)
1)潤滑油、グリス、充填油、溶剤類、試薬類等
2)蛍光灯、各種ランプ、ヒューズ類
3)パッキン、V ベルト、ガスケット、O リング類
・接触部分、回転部分等への注油
・軽微な損傷がある部分への補修
・塗装、その他部分補修、その他これらに類する作業
3.点検及び保守等の実施
・点検を行う場合はあらかじめ甲の定める担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。
・点検は原則として目視、接触又は軽打等により行う。測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。
・各装置の基準値以外の異常を発見した場合は甲の担当者に報告し、異常個所の点検を行う。なお、法令等に定めがある場合には、これに準じる。
・下記設備においては別紙1「点検一覧表」及び別紙2「実施要領書」の内容とする。
※ 対象設備
第6棟 :空調・衛生設備第8棟 :電気設備
:空調・衛生設備
:気密扉設備
:昇降機設備
:排水滅菌処理設備
(3)焼却業務
当センター構内一定場所に集積された汚物、塵埃、紙屑等について焼却炉室までの運搬及び焼却を行う。(休祭日は除く。ただし、4 連休となる場合は、その内の 1 日は実施するものとする。)その他、下記による。
・焼却炉内温度を適正に保ち、ダイオキシン等環境汚染物質を発生させない。
・収集運搬に必要な車両は維持管理を含め乙が負担するものとする。
・収集した資源ごみ、不燃ごみは分別し指定の集積所へ集積する。
・xの依頼により動物死体の搬送、収集運搬、一時保管、焼却処理を行う。
・その他、この仕様に示されない事項及び業務遂行上生じた疑義は、担当職員と協議して指示に従うこと。
(4)電気xx技術者の職務
1.保安規定の厳守
電気xx技術者は霊長類医科学研究センターの自家用電気工作物保安規定を遵守するものとする。
2.電気xx技術者の厳守事項
a.xは、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たりxx技
術者として選任する者の意見を尊重すること。
b.自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、xx技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
c.xx技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
3.電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の指揮監督の業務
a. 電気工作物に係る保安教育に関すること。
b. 電気工作物の工事に関すること。
c. 電気工作物の運転操作に関すること。
d. 電気工作物の災害対策に関すること。
e. 電気工作物の保守に関すること。
f. 保安業務の記録に関すること。
g. 保安用機材及び書類の整備に関すること。
4.その他の業務
a. 事故時の電気事故報告書の作成。
b. 電気の需要計画書の作成及び契約電力の変更に関する業務。
c. 不具合が生じた場合の速やかな連絡及び指示。
d. 所管官庁に提出する書類及び図面等の作成。
e. 所管官庁が法令に基づいて行う検査の立会い。
12.緊急対応
当センターは、サル類のみならず病原微生物や有害化学物質を取り扱う感染症実験施設・医科学実験施設といった特殊事情を有する。
したがって、施設における事故等が発生した場合、霊長類医科学センター内従事者及び外部環境へ悪影響を招く恐れがあることから、緊急時に甲の依頼により、いかなる日時においても連絡が取れ、電気・機械・バイオセーフティ技術者等の技術員が直ちに緊急応援体制を取れるものとする。
13.その他
(1)保守管理にあたり、年間保守管理計画書を作成し、霊長類センター総務課庶務係に提出すること。
(2)安全管理体制の充実を図り、緊急時の連絡体制を書面にて筑波総務課に提出すること。また、異常事態、事故等の発生時には直ちに必要な措置を講じるとともに緊急時の連絡体制に基づき担当職員並びに関係官公署に連絡・報告を行うこと。
(3)業務履行中に保守管理対象物に損害を与えた場合は、速やかに報告するとともに受託者の負担において原状回復をすること。
(4)本業務の履行にあたっては、安全管理に十分留意し、必要に応じて保安用具を必ず着用
すること。
(5)本仕様書に明記なき事項については、担当職員の指示に従うこと。
別紙1 「点検一覧表」
1.日常点検
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 12 | 2 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
冷凍機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
冷却塔 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 8 | 1 | |||
膨張タンク | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
ヘッダー | 記録・点検 | 7 | 1 | |||
フィルターユニット | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
蒸気発生器(加湿用) | 記録・点検 | 1 | 1 | 加湿シーズン | ||
純粋装置(加湿用) | 記録・点検 | 1 | 1 | 加湿シーズン | ||
第 1 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
ユニットクーラー | 1 | 1 | ||||
フィルターユニット | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
第 2 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 3 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 10 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
第 3 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 5 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
第 1 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 6 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
脱臭装置 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
第 2 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 7 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
脱臭装置 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
フィルターユニット | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
第 3 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |
排気、給気ファン | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
フィルターユニット | 記録・点検 | 2 | 1 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
第 5 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 目視点検 | 5 | 1 | 停止中 |
排気、給気ファン | 目視点検 | 22 | 1 | 停止中 | ||
ポンプ | 目視点検 | 1 | 1 | 停止中 | ||
貯湯槽 | 目視点検 | 1 | 1 | 廃止 | ||
全熱交換器 | 目視点検 | 1 | 1 | 停止中 | ||
冷凍機 | 目視点検 | 1 | 1 | 停止中 | ||
フィルターユニット | 目視点検 | 2 | 1 | 停止中 | ||
RO水装置 | 目視点検 | 1 | 1 | 休止中 | ||
第 6 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 11 | 2 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 9 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 20 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
チラーユニット | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
吸引装置 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
ヘッダー | 記録・点検 | 8 | 1 | |||
フィルターユニット | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
RO水装置 | 記録・点検 | 2 | 1 | 残留塩素測定 | ||
第 7 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 8 | 2 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 8 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 21 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 9 | 1 | |||
貫流ボイラー | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
冷凍機 | 記録・点検 | 3 | 1 | |||
スクラバー | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
蒸気発生器(加湿用) | 記録・点検 | 1 | 1 | 加湿シーズン | ||
純水装置(加湿用) | 記録・点検 | 1 | 1 | 加湿シーズン | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
ヘッダー | 記録・点検 | 5 | 1 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
第 8 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 8 | 2 | |
分電盤 | 記録・点検 | 81 | 1 | |||
直流電源装置 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
非常用発電機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 13 | 1 | ||
フィルターユニット | 記録・点検 | 83 | 1 | |||
給排気ファン | 記録・点検 | 27 | 1 | |||
スクラバー | 記録・点検 | 6 | 1 | |||
冷却塔 | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
ボイラー | 記録・点検 | 3 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 41 | 1 | |||
ヘッダー | 記録・点検 | 8 | 1 | |||
チラー | 記録・点検 | 19 | 1 | |||
薬注装置 | 記録・点検 | 5 | 1 | 残量確認、適宜補充 | ||
軟水装置 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
エアドライヤー | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
コンプレッサー | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
熱交換器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
RO水装置 | 記録・点検 | 2 | 1 | 軟水器、塩素注入付 | ||
排水滅菌処理設備 | 排水滅菌装置 | 記録・点検 | 8 | 1 | 各種配管漏れ及び運転状況確認 | |
その他 | 地下タンク | 記録・点検 | 3 | 1 |
2.週点検
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 |
井水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 | ||
第 1 研究棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 |
第 1 棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 |
屋上 | 清掃 | 1 | 1 | ルーフドレン清掃 | ||
第 2 棟 | 空調・衛生設備 | 屋上 | 清掃 | 1 | 1 | ルーフドレン清掃 |
第 5 棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | ― | 1 | 1 | 停止中 |
屋上 | 清掃 | 1 | 1 | ルーフドレン清掃 | ||
RO水装置 | ― | 1 | 2 | 休止中 | ||
第 6 棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 |
RO水装置 | 記録 | 1 | 1 | 薬品補充 | ||
第 7 棟 | 空調・衛生設備 | 上水 | 記録 | 1 | 1 | 残留塩素測定 |
第 8 棟 | 電気設備 | 分電盤 | 記録・点検 | 81 | 1 | |
空調・衛生設備 | 給排気ファン | 記録・点検 | 27 | 1 | 適宜フィルター清掃 | |
冷却塔 | 記録・点検 | 4 | 1 | 槽内水量確認、散xx確認 | ||
地下ドライエリア | 記録・点検 | 2 | 1 | 状況、ポンプ運転確認 | ||
地下ピット | 記録・点検 | ‐ | 1 | 排水管漏水点検 | ||
その他 | 地下タンク | 記録・点検 | 3 | 1 | 漏洩点検 |
3.月例点検
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 電気設備 | 直流電源設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | 蓄電池86個 |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 20 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 10 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
ボイラー | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
滅菌器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 1 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 6 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 5 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 2 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 3 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 13 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 9 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
滅菌器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 3 研究棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 5 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 3 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 1 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 4 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 6 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 2 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 7 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 6 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
第 3 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
排気・給気ファン | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 6 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 5 棟 | 空調・衛生設備 | 空調機 | 試運転 | 5 | 1 | 停止中 |
排気・給気ファン | 試運転 | 24 | 1 | 停止x | ||
x熱交換器 | ― | 1 | 1 | 停止中 | ||
フィルター | ― | 25 | 1 | 停止中 | ||
貯湯槽 | ― | 1 | 1 | 廃止 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
第 6 棟 | 電気設備 | 直流電源設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | 蓄電池9個 |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 8 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 29 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 27 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
滅菌器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 4 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 7 棟 | 電気設備 | 直流電源設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | 蓄電池9個 |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 8 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 23 | 1 | |||
フィルター | 記録・点検 | 14 | 1 | 適宜 洗浄、交換 | ||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 8 棟 | 電気設備 | 分電盤 | 記録・点検 | 3 | 1 | 排水ポンプ制御盤 |
直流電源設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | 蓄電池54個 | ||
空調・衛生設備 | 地下ドライエリア | 記録・点検 | 2 | 1 | 状況、ポンプ運転確認 | |
チラー | 記録・点検 | 19 | 1 | 切替 | ||
防災設備 | 消火栓水槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 水位状態確認、適宜補給 | |
飼料棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 1 | 1 | |
その他 | 地下タンク貯蔵所 | 記録・点検 | 1 | 1 |
3.月例点検(3ヶ月)
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 38 | 1 | |
非常用発電機設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 19 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 32 | 1 | |||
純粋器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
軟水器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
コンプレッサー | 記録・点検 | 6 | 1 | |||
受水槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
第 1 研究棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 28 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 6 | 1 | |||
冷凍機 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
高架水槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
膨張タンク | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
第 2 研究棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 10 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 3 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
第 3 研究棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 7 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 3 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 5 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 3 | 1 | |||
第 1 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 5 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 3 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 10 | 1 | |||
全熱交換器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
第 2 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 5 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 7 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
第 3 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 5 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 2 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 12 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 3 | 1 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
第 5 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 14 | 1 | |
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 5 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 24 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 5 | 1 | |||
第 6 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 28 | 1 | |
非常用発電機設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 9 | 1 | ||
排気・給気ファン | 記録・点検 | 29 | 1 | |||
ポンプ | 記録・点検 | 17 | 1 | |||
軟水器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
純粋器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
吸引器 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
受水槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
膨張タンク | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
第 7 棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 22 | 1 | |
非常用発電機設備 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
空調・衛生設備 | ポンプ | 記録・点検 | 13 | 1 | ||
軟水器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
純粋器 | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
管理棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 2 | 1 | |
飼料棟 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 7 | 1 | |
空調・衛生設備 | 冷凍機 | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
ポンプ | 記録・点検 | 4 | 1 | |||
車 庫 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 1 | 1 | |
構内 | 電気設備 | 電灯、動力盤 | 記録・点検 | 2 | 1 | 屋外 |
外灯 | 記録・点検 | 23 | 1 | 屋外 |
3.月例点検(6ヶ月)
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 空調・衛生設備 | ファンコイル | 記録・点検 | 7 | 1 | |
加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
加湿装置(熱交換器) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 10 | 1 | |||
第 1 研究棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 1 | 1 | |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
加湿装置(熱交換器) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 29 | 1 | |||
第 2 研究棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 3 | 1 | |
衛生器具 | 記録・点検 | 9 | 1 | |||
第 3 研究棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 2 | 1 | |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 3 | 1 | |||
第 1 棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 1 | 1 | |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
加湿装置(加湿、加熱器 | 記録・点検 | 8 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 11 | 1 | |||
第 2 棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 1 | 1 | |
加湿装置(加湿、加熱器 | 記録・点検 | 14 | 1 | |||
第 3 棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 2 | 1 | |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
加湿装置(加湿、加熱器 | 記録・点検 | 8 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
第 5 棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 4 | 1 | 停止中 |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | 停止中 | ||
加湿装置(加湿、加熱器 | 記録・点検 | 22 | 1 | 停止中 | ||
衛生器具 | 記録・点検 | 3 | 1 | 停止中 | ||
第 6 棟 | 空調・衛生設備 | 加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 5 | 1 | |
加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 2 | 1 | |||
加湿装置(熱交換器) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 29 | 1 | |||
第 7 棟 | ファンコイル | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
加湿装置(空調機) | 記録・点検 | 7 | 1 | |||
空調・衛生設備 | 加湿装置(貯湯槽) | 記録・点検 | 1 | 1 | ||
加湿装置(熱交換器) | 記録・点検 | 1 | 1 | |||
衛生器具 | 記録・点検 | 9 | 1 | |||
管理棟 | 空調・衛生設備 | 衛生器具 | 記録・点検 | 50 | 1 | |
飼料棟 | 空調・衛生設備 | ファンコイル | 記録・点検 | 4 | 1 | |
加湿装置(熱交換器) | 記録・点検 | 1 | 1 |
3.月例点検(12ヶ月)
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 17 | 1 | |
第 1 研究棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 3 | 1 | |
第 2 研究棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 9 | 1 | |
第 1 棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 15 | 1 | |
第 2 棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 9 | 1 | |
第 3 棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 11 | 1 | |
第 5 棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 17 | 1 | 停止中 |
飼料棟 | 空調・衛生設備 | 排気・給気ファン | 記録・点検 | 4 | 1 | |
構内 | 電気設備 | マンホール | 点検 | 52 | 1 | 適宜 排水を行う |
空調・衛生設備 | マンホール | 点検 | 68 | 1 | 適宜 清掃を行う |
4.法定点検、定期保守点検
※点検回数は年間とする
※各種交換部品、薬品等はメーカー純正品を使用するものとする。
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
機械棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 12 | 1 | |
防災設備 | 総合盤、中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | ||
感知器 | 記録・点検 | 61 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 8 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 23 | 2 | |||
消火栓設備 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
ハロン | 記録・点検 | 12 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 炉筒円管ボイラー | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
消毒器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
受水槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 簡易専用水道検査含む | ||
第 1 研究棟 | 防災設備 | 受信機、中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |
感知器 | 記録・点検 | 72 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
防火扉、シャッター | 記録・点検 | 8 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 41 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 6 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |
第 2 研究棟 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 48 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 10 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 消毒器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |
第 3 研究棟 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 18 | 2 | |
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 7 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 3 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 7 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |
第 1 棟 | 防災設備 | 受信機、中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |
感知器 | 記録・点検 | 112 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 3 | 2 | |||
防火扉、シャッター | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 16 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 8 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 24 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
第 2 棟 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 44 | 2 | |
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 17 | 1 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 5 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 32 | 2 | |||
第 3 棟 | 防災設備 | 受信機、中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |
感知器 | 記録・点検 | 44 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 12 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 6 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 22 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |
第 5 棟 | 防災設備 | 受信機・中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |
感知器 | 記録・点検 | 142 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 32 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 16 | 2 | |||
消火栓設備 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 74 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 5 | 4 | 自動制御機器含む | |
給排気ファン | 記録・点検 | 18 | 4 | |||
貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
第 6 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 11 | 1 | |
防災設備 | 受信機・中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | ||
感知器 | 記録・点検 | 125 | 2 | |||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
防火扉、シャッター | 記録・点検 | 6 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 23 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 16 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 29 | 2 | |||
空調・衛生設備 | 空調機 | 記録・点検 | 5 | 1 | 自動制御機器含む | |
給排気ファン | 記録・点検 | 20 | 1 | |||
消毒器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
貯湯槽 | 記録・点検 | 2 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
熱交換器 | 記録・点検 | 2 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 | |
第 7 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 8 | 1 | ||
防災設備 | 受信機・中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
感知器 | 記録・点検 | 2 | 2 | ||||
ガス漏れ検知器 | 記録・点検 | 2 | 2 | ||||
防火扉、シャッター | 記録・点検 | 2 | 2 | ||||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 67 | 2 | ||||
消火器具 | 記録・点検 | 29 | 2 | ||||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 35 | 2 | ||||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
蒸気発生器 | 記録・点検 | 1 | 1 | 第一種圧力容器 | |||
共同利用施設管理棟 | 防災設備 | 受信機・中継器 | 記録・点検 | 1 | 2 | ||
感知器 | 記録・点検 | 47 | 2 | ||||
ガス漏れ検知器 | 記録・点検 | 8 | 2 | ||||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | ||||
防火扉、シャッター | 記録・点検 | 6 | 2 | ||||
消火器具 | 記録・点検 | 3 | 2 | ||||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 7 | 2 | ||||
第 8 棟 | 電気設備 | 高低圧受配電盤 | 記録・点検 | 8 | 1 | ||
直流電源装置 | 記録・点検 | 1 | 2 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
非常用発電機 | 記録・点検 | 1 | 2 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
防災設備 | 総合盤、中継器盤 | 記録・点検 | 3 | 2 | |||
感知器 | 記録・点検 | 302 | 2 | ||||
発信機、表示灯 | 記録・点検 | 50 | 2 | ||||
防火扉、シャッター、排煙口 | 記録・点検 | 62 | 2 | ||||
排煙機 | 記録・点検 | 1 | 2 | ||||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 198 | 2 | ||||
消火器具 | 記録・点検 | 54 | 2 | ||||
消火栓設備 | 記録・点検 | 1 | 2 | ||||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 87 | 2 | ||||
空調・衛生設備 | 貯湯槽 | 記録・点検 | 2 | 1 | 第一種圧力容器 | ||
消毒器 | 記録・点検 | 5 | 1 | 〃 (パッキン、フィルター交換) | |||
チラー | 記録・点検 | 19 | 4 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
空調機 | 記録・点検 | 13 | 2 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
給排気ファン | 記録・点検 | 44 | 2 | ||||
自動制御機器(CAV・VAV) | 記録・点検 | 186 | 1 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
自動制御機器(監視装置他) | 記録・点検 | 1 | 1 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
自動制御機器(熱源他) | 記録・点検 | 895 | 1 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
ボイラー、軟水器 | 記録・点検 | 4 | 2 | メーカーによる保守点検 採水:毎月 | |||
気密扉設備 | 高気密扉 | 記録・点検 | 5 | 1 | メーカー又は代理店による保守点検 | ||
気密扉 | 記録・点検 | 25 | 1 | メーカー又は代理店による保守点検 | |||
昇降機設備 | エレベーター | 記録・点検 | 1 | 12 | メーカーによる24時間(365日)遠隔監視 | ||
排水滅菌処理設備 | 排水滅菌装置 | 記録・点検 | 8 | 12 | メーカー又は代理店による保守点検 |
棟名 | 設備 | 機器 | 内容 | 台数 | 点検回数 | 備考 |
車庫 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 5 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
物品庫 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 1 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
幹線通路 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 9 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 2 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
飼料棟 ・焼却棟 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 33 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
スピーカー、アッテネーター | 記録・点検 | 3 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 4 | 2 | |||
理廃施棄設物棟処 | 防災設備 | 感知器 | 記録・点検 | 22 | 2 | |
発信機・表示灯 | 記録・点検 | 1 | 2 | |||
スピーカー、アッテネータ- | 記録・点検 | 6 | 2 | |||
消火器具 | 記録・点検 | 10 | 2 | |||
施共設同機利械用 棟 | 防災設備 | 消火器具 | 記録・点検 | 7 | 2 | |
誘導灯、標識 | 記録・点検 | 3 | 2 | |||
別紙2 「実施要領書」
第 6 棟
< 空 調 ・ 衛 生 設 備 >
1.保守点検概要
(1) 総合点検
年間1回の実施(空調設備・自動制御機器)グループ分割による点検を実施すること。
(2) 緊急対応
外部業者へ依頼する場合、緊急要請により1時間以内に現場へ到着のこと。到着後、1時間以内に解決するよう努力すること。
2.実施要領書
点検項目 | 点検保守内容 | |
1 | 外観の状況 ①本体 ②保温、吸音材 | ・腐食、変形、破損等の劣化の有無 ・破損の有無 |
2 | 送風機 ①ファンランナー ②シャフト ③Vベルト ④Vプーリー ⑤軸受 ⑥カップリング ⑦電動機 | ・汚れ及び発錆、腐食等の有無 ・回転バランスの良否 ・汚れ及び発錆、腐食等の有無 ・交換及び芯出し張り調整 ・摩耗等の有無 ・音、振動等の異常の有無 ・給油型の場合はグリスアップ ・摩耗、損傷等の有無 ・絶縁抵抗測定を行い、1MΩ以上であることを確認 |
3 | 熱交換器 | ・冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食損傷等の 劣化の有無 |
4 | 加湿器 | ・加湿ノズルの詰りの有無 ・噴霧ポンプ作動の良否確認 |
5 | エリミネイター | ・詰り、腐食の有無 |
6 | 排水系統 ①ドレンパン ②ドレン排水 | ・汚れ及び発錆、腐食等の有無適宜、清掃を行う ・本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認 |
7 | エアフィルター ①オートロールフィルター ②高性能、中性能フィルター | ・詰り、損傷等の劣化の有無及び残量の確認 残量が無い場合は交換(交換費、ろ材費は別途) ・詰り、損傷等の劣化の有無 詰りが有る場合は交換(交換費、ろ材費は別途) |
1)空調機総合点検
2)自動制御機器総合点検
巡回点検 : 温湿度表示計の表示値を測定し、設定値とのずれが生じている場合は校生する。
点検項目 | 点検保守内容 | |
1 | 温湿度調節器(電子式) ①清掃 ②ポテンションメーター ③温湿度 | ・外部をウエスで、内部をカバー取外しのうえ清掃 ・断線及び損傷の有無 ・設定値の許容範囲内にあることを確認許容範囲内にない場合は調整 |
2 | 変換器(電子式) ①清掃 ②端子 ③ゼロスパン ④供給電源電圧 | ・外部をウエスで、内部をカバー取外しのうえ清掃 ・緩みの有無を確認し、緩みがある場合は増締め ・模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることを確認、規定内にない場合は調整 ・電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認 |
3 | 発信器(電子式) ①清掃 ②端子 ③ゼロスパン ④ゼロ点 ⑤供給電源電圧 ⑥配管接続部 | ・外部をウエスで、内部をカバー取外しのうえ清掃 ・緩みの有無を確認し、緩みがある場合は増締め ・模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることを確認、規定内にない場合は調整 ・実測によりゼロ点に調整 ・電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認 ・漏れの有無 |
4 | 演算器(電子式) ①清掃 ②端子 ③ゼロスパン ④供給電源電圧 | ・外部及び内部をカバー取外しのうえ所定の刷毛で清掃 ・緩みの有無を確認し、緩みがある場合は増締め ・模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることを確認、規定内にない場合は調整 ・電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認 |
5 | 検出器(電子式) ①清掃 ②端子 ③出力値又は指示値 | ・外部及び内部をカバー取外しのうえ所定の刷毛で清掃 ・緩みの有無を確認し、緩みがある場合は増締め ・実測により出力値又は指示値が規定の精度内にあることを 確認、規定内にない場合は調整 |
6 | 操作器(電気式又は電子式) ①清掃 ②音 ③ポテンションメーター(電子式) ④フルストローク(電子式) ⑤リミットスイッチ ⑥電流ブリッジリレー(電子式) ⑦接続リンク機構 | ・外部及び内部をカバー取外しのうえ所定の刷毛で清掃 ・運転時に全ストロークにわたり音に異常のないことを確認 ・接触面が滑らかであることを確認 ・入力信号に比例し作動することを確認 ・作動の良否 ・接点の接触の良否、接触不良の場合は交換 ・破損の有無 |
7 | 制御弁 | ・グランドパッキン部からの漏れの有無、漏れがある場合は増締め ・弁を閉じた場合にリーク量が規定の許容範囲内にあることを確認 ・操作器との接合部に緩み等のないことを確認緩み等がある場合は増締め |
8 | 指示計 ①清掃 ②端子 ③ゼロスパン ④指示計 ⑤打点機構 ⑥アンプカード電圧 ⑦セレクタースイッチ | ・外部をウエスで清掃 ・緩みの有無を確認し、緩みがある場合は増締め ・模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることを確認、規定内にない場合は調整 ・感度の良否の確認、感度不良の場合は調整 ・打点間隔及び平衡時間が規定値を超える場合は調整 ・電圧の変動が規定の許容範囲内にあることを確認 ・コンタクターの接触位置が規定の位置であることを確認既定の位置でない場合は調整 |
点検項目 | 点検保守内容 | |
1 | 本体 | ・腐食、変形、破損等の劣化の有無 ・防振材の破損や劣化(亀裂等)の有無 |
2 | 電動機 | ・絶縁抵抗測定を行い、1MΩ以上であることを確認 ・電動機が外部より調査可能な場合は、発熱等の異常の有無 ・電流が定格値内であることを確認 |
3 | 軸受 | ・音、振動等の異常の有無 ・給油型の場合はグリスアップ |
4 | Vベルト | ・交換及び芯出し張り調整 |
5 | Vプーリー | ・摩耗等の有無 |
6 | 羽根車 | ・汚れ及び発錆、腐食等の有無 ・回転バランスの良否 |
3)給排気ファン総合点検
4)第6棟 自動制御機器グループ分割
グループA | 冷熱源制御、温熱源制御、貯湯槽制御、還水・タンク系統制御空調機制御AC-1、AC-2、AC-3 上記系統現場制御盤 |
グループB | 空調機制御AC-4、AC-5、リモートユニット廻り制御 上記系統現場制御盤 |
グループC | クレヒータ制御 上記系統現場制御盤 |
※令和4年度:グループCを点検令和5年度:グループAを点検令和6年度:グループBを点検令和7年度:グループCを点検
第 8 棟
< 電 気 設 備 >直 流 電 源 装 置
1.保守点検概要
(1) 点検は研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 本装置の性能を長期間維持させるべく1年間に2回、装置を点検(機器点検1回、総合点検1回)し故障発生の防止に努めるものとする。
(3) 実施要領書以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
点検項目 | 作業内容及び確認事項 | 整流器状態 | 備考 |
整流器 運転、停止前の状況確認 | 1)浮動充電電圧 2)交流入力電圧 3)直流出力電圧 4)直流出力電流 5)表示灯類の確認 | 運転 | 盤メーター及び 電圧電流計で確認 |
蓄電池清掃 | 1)蓄電池の清掃 | 運転 | |
取付け部品の点検 | 取付け部品の変形、変色等の有無を目視で確認 1)補助継電器類 2)開閉器 3)コンデンサ 4)コネクタ | 運転 | 不具合部品は必要に応じて写真撮影する |
電圧調整 | 1)浮動充電電圧設定 | 運転 | |
動作試験 | 1)保護充電切替試験 2)電圧計切替器 3)電流計切替器 4)警報試験 | 運転 | |
運転状態 | 振動、異音、異臭の有無を確認 | 運転 | |
扉の開閉 | 扉開閉状態の異常の有無 ロック、ストッパーの異常の有無 | ― | |
予備品、付属品 | 員数、保管状態の確認 | ― | |
蓄電池の状態確認 | 浮動充電中の状態確認 1)総電圧の測定 2)単電池電圧の測定 3)各電池の内部抵抗測定 4)温度測定 | 運転 | |
外観目視点検 | 1)外形の変形、損傷の有無・電槽/ 蓋 2)接続バー接続線の腐食及び緩みたるみ 3)架台、台車、キュービクルの腐食、 変形、損傷の有無 | ― | |
交換部品 | 電解コンデンサ | 蓄電池給電 | 2023年 実施 |
ヒューズ制御基板 継電器 | 蓄電池給電 | 2025年 実施 | |
電磁接触器 蓄電池 | 停止 |
第 8 棟
< 電 気 設 備 >非 常 用 発 電 機
1.保守点検概要
点検種別 | 点検間隔 | 主たる項目・作業項目(詳細は2.実施要領による) |
A点検 | 半年点検 | 外観点検、機器点検及び点火栓をはじめとする機関補機の作動点検を中心とした点検を行う。 |
B点検 | 1年点検 | A点検の他に燃焼器の分解点検、保守運転を行い総合点検を行う。 |
C点検 | 3年点検 | B点検の他に起動装置、カップリングゴム、タービンロータ、吸排気、速度センサなどについて重点的に点検を行う。潤滑油の性状分析を行い要すれば交換を行う。 |
D点検 | 6年点検 | C点検の他に電気系統を重点的に点検を行う。また、カップリングゴムを点検し要すれば交換を行う。潤滑油の交換を行う。 |
※ 本契約期間中、2022年、2023年、2025年:A・B点検、2024年:A・D点検とする。
実施要領書以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
区分 | 点 検 部 | 点検整備項目(内容) | 点検種別 | 備 考 | ||||
A 点検 | B 点検 | C 点検 | D 点検 | |||||
外観点検 | 設置状況 | 周囲の状況、区画、水の浸透、換気、照明、標識及び表示灯に点検上、操作上及び告示基準上問題はないか、換気口の間口部に問題はないか、または機械換気装置は正常に運転されているかを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 告示:消防庁告示 第二号(平成14年度) | |
自家発電装置 | パッケージ | 表面、扉及び内装等に変形損傷、腐食等の異常がないか点 検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
吸気通路とパッケージ上面に異物の無いことを確認する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ガスタービン | エンジン本体及び付属機器に変形、損傷、脱落、腐食等の異 常がないか点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ボルト、ナット等の緩みがないか点検し必要があれば増締めす る。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
燃料系統、潤滑油系統、起動空気系統に漏れがないことを 点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発電機 | 出力端子及び保護カバーに変形、腐食、緩み等異常のないこ とを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
発電機巻線部及び導電部周囲に塵埃、油脂等による汚損が ないかと乾燥状態等を目視点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発電装置 | コモンヘッド上、減速機の基礎ボルト、カップリングの取付ボルト、発電機の基礎ボルト等に緩みがないことを点検し必要があれば増締めする。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エンジン潤滑油量を点検し必要があれば補油する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発電機軸受けグリスの充填状況を点検し必要があれば補充す る。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
手動にて起動し各種データを計測し性能を点検、記録する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
手動にて停止し停止時間等を計測し性能を点検、記録す る。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
起動装置 | 蓄電池、蓄電池盤の外観を点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電圧を測定する。(全体と各セル毎) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
蓄電池の各セルの液面及び比重を計測する。(MSEは除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
端子の増締めを行う。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
蓄電池の充電装置を手動にして均等、浮動の切替を行い点 検する。(MSEは除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | 充電電圧・電流をよみとる | |||
制御装置 | 周囲の状況、外形、電源表示灯各スイッチ及び遮断器等に変 形、損傷、焼損等、異常のないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
各コネクター類に緩みがないか点検し必要あれば増締めする。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
制御用蓄電池電圧及び外形に異常のないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
手動にて遮断器の動作を確認する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 他機器に影響を与えるおそれがある場合は別途協議の上決定する | |||
補機用ブレーカの開閉機能が正常であることを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
各ヒューズ類の容量の確認、熔断の有無等を点検し、必要が あれば補充する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
過電流、過電圧継電器を接点短絡させ、遮断器の表示、警 報等の点検をする。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
軽故障、重故障の表示、警報を接点短絡により点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
蓄電池の充電装置を手動にして均等、浮動の切替を行い点 検する。(MSEは除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
電圧を計測する。蓄電池の液面、比重を計測する。(MSEは 除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
端子の緩みを点検し必要があれば増締めする。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
区分 | 点 検 部 | 点検整備項目(内容) | 点検種別 | 備 考 | ||||
A 点検 | B 点検 | C 点検 | D 点検 | |||||
機能点検 | 計器類 | パッケージ内及び発電機盤面の計器類に変形、損傷、著しい腐食等がなく指示のゼロ点に異常のないことを点検し必要であれば調整する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
燃料タンク | 燃料タンクに変形、損傷、漏れ等、異常がないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
油量、レベル計に異常がなく、所定の燃料が使用されていることを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
A重油ヒータ装着仕様においては、ヒータ表面の洗浄とヒータの気密試験(50kPa)を行う。 | ○ | ○ | 打合せによる(別途作業) | |||||
排気装置 (消音器) | 周囲の状況、外形上の変形、貫通部の漏れによる汚損等、異常のないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ドレンバルブを開放し、内部の水分を拭き取る。 | ○ | ○ | ○ | |||||
配管及び諸弁 | 配管や諸弁に変形、損傷、支持金具の緩み、漏れ等が無く、操作上の誤り等がないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
結線接続 | 主開路、補機回路、制御ケーブルコネクタに端子の緩みやひび等、異常がないか点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
接地 | 接地線の切断、接続部のボルトの緩み損傷等がないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
耐震措置 | 下記、機器の基礎ボルト、ナットに変形、損傷、緩み等異常のないことを点検し、必要があれば増締めする。 1.発電装置 2.制御装置(盤関係) 3.燃料タンク(架台含) 4.各伸縮管の接手部 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
予備品等 | 予備品等の使用状況及び補充について打合せをし必要あれば補充する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
保守運転 | 1. 「試験運転モード」にて起動し、所定のタイムスケジュール、 シーケンス通り自動起動し、かつ40秒以内に起動動作が完了することを確認する。 2. 無負荷で10~15分間運転し、漏油、異臭、不規則音、異常な振動等がないことを確認する。 3. 運転中の点検終了後、運転モード切替スイッチを「自動」に切替え所定のタイムスケジュール、シーケンス通りに自動停止動作が完了することを確認する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.項は自動モードが設定されている場合 | ||
総合点検 | 接地抵抗 | ガスタービン発電装置用の単独接地でかつ、計測するのが簡易な場合のみ接地抵抗を測定し異常がないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | |||
絶縁抵抗 | 主回路一括で絶縁抵抗を計測し異常のないことを確認する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
起動装置 | 起動時の蓄電池電圧降下を計測し異常のないことを確認する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
保安装置 | 各装置検出部を実動作させ下記の保安装置等の作動が正常であることを点検する。 1.潤滑油圧力低下(実動作) 2.排気温度上昇(模擬信号による) 3.非常停止(実動作) 4.過速度(実動作もしくは模擬信号による) | ○ | ○ | ○ | ○ | A点検では各検出部を作動または短絡させ表示及び警報が正常であることを確認 | ||
負荷運転 | 運転状況 | 実負荷運転あるいは無負荷運転は、機関性能を安定化するために連続20分以上実施し各運転諸元を計測すると共に性能等に異常のないことを点検する。 | ○ | ○ | ○ | |||
換気 | 連続運転中、発電機室及びパッケージ内の温度を計測することにより、給排気の換気状況が正常であることを点検する。 | ○ | ○ | ○ | ||||
潤滑油系統 | 潤滑油フィルタ | エレメント交換 | ○ | ○ | 異物無きこと | |||
xxxx | エレメント点検 | ○ | ○ | ○ | ||||
潤滑油クーラ | 空気側清掃 | ○ | ○ | ○ | ||||
潤滑油 | 量の確認、分析及び交換 | ○ | ○ | 3年で分析 ※1 6年毎に交換 |
※1 潤滑油管理基準 : 動粘度(40℃) 23 . 95~33 . 26m㎡/ s
全酸化値 2mgKOH/ g以下水分 2000ppm以下
汚染度(重量法) 10mg/ 100ml以下汚染度(計量法) NAS等級10以下
区分 | 点 検 部 | 点検整備項目(内容) | 点検種別 | 備 考 | |||
A 点検 | B 点検 | C 点検 | D 点検 | ||||
軸系 | 出力軸 カップリング | 芯振れ・面振れ点検 | ○ | ○ | 要すれば修正する | ||
カップリングゴム外観点検 | ○ | ○ | |||||
防振系 | 防振ゴム | 共通台床の振動計測による劣化点検 | ○ | D点検では振動計測値を参考とし要すれば交換 | |||
起動系統 | スタータ | 作動点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カーボンブラシ点検 | ○ | ||||||
ピニオンギヤ点検及びグリスアップ | ○ | ○ | |||||
分解・点検・カーボンブラシ交換 | ○ | ○ | |||||
スタータスイッチ 同期スイッチ | 点検 | ○ | ○ | ○ | |||
バッテリースイッチ | 点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
xxxxxxx (補助リレー) | 作動点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
交換 | ○ | ||||||
蓄電池 ※2 HS,AHHは除く ※3 MSEは除く | 電圧測定、内部抵抗測定※2、比重測定※3、液面点検※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | メーカー基準に準ずる | |
触媒栓交換※3 | ○ | ○ | メーカー基準に準ずる | ||||
交換 | ○ | メーカー基準に準ずる | |||||
空気始動系統 | エアモータ | 潤滑油量の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | 要すれば補充 |
作動点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
起動時のエア漏れの有無 | ○ | ○ | |||||
ギヤの歯面の確認 | ○ | ||||||
コンプレッサ | 潤滑油量の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年毎に交換 | |
作動点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動作確認 | ○ | ○ | ○ | ||||
空気槽 | ドレン抜き | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
操作弁・安全弁の作動確認 | ○ | ○ | ○ | ||||
空気減圧弁 | 分解・清掃 | ○ | |||||
ダイヤフラム・弁体交換 | ○ | ||||||
調速機 | 油圧ガバナ・電子 ガバナ・制御装置 | リンケージの作動確認・グリスアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
区分 | 点 検 部 | 点検整備項目(内容) | 点検種別 | 備 考 | |||
A 点検 | B 点検 | C 点検 | D 点検 | ||||
制御系統 | 潤滑油温度センサ吸・排気温度センサ 及び回転センサ | 感温部の点検、継手増締め | ○ | ○ | |||
油圧スイッチ | 交換 | ○ | 6年毎に交換 | ||||
EAC | 点検・清掃 | ○ | ○ | ○ | |||
EAC-Rに交換 | ○ | 6年毎に交換 | |||||
TAC | 点検・清掃 | ○ | ○ | ○ | |||
TAC-Rに交換 | ○ | 6年毎に交換 | |||||
EAC-R | 点検・清掃 | ○ | ○ | ○ | |||
仕組交換 | ○ | 6年毎に交換 | |||||
TAC-R | 点検・清掃 | ○ | ○ | ○ | |||
仕組交換 | ○ | 6年毎に交換 | |||||
TAC2 | 点検・清掃 | ○ | ○ | ○ | |||
仕組交換 | ○ | 6年毎に交換 | |||||
DCコンバータ アルミ電解コンデンサ サージアブソーバ | 出力電圧確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動力発生伝達部 | 圧縮機インペラ | ファイバースコープなどによる健全性点検 | ○ | ○ | 孔食有無点検含む | ||
ディフューザ | ○ | ○ | |||||
タービン・ノズル | ○ | ○ | |||||
タービン・ロータ | ○ | ○ | |||||
スクロール及び 取付ボルト | ○ | ○ | |||||
ヒートシールド及び 取付ボルト | ○ | ○ | |||||
ハイスピードピニオン ベアリング | ○ | ○ | |||||
潤滑油フィードパ イプ(接合部) | ○ | ○ | |||||
振動計測 | 振動計測(タービンロータ1次振動) | ○ | ○ | ○ | 無負荷20分後 |
区分 | 点 検 部 | 点検整備項目(内容) | 点検種別 | 備 考 | |||
A 点検 | B 点検 | C 点検 | D 点検 | ||||
その他 | 減速機部 | ファイバースコープなどによる健全性点検 | ○ | ○ | |||
排気装置 (消音器) | ドレン抜き | ○ | ○ | ○ | |||
内部点検 | ○ | ○ | |||||
外部点検(発錆、変形、亀裂等点検) | ○ | ○ | |||||
パッケージ (キュービクル) | コーキング点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
機付計器類 | 圧縮機圧力計、潤滑油圧力計、潤滑油温度計の交換 | ○ | |||||
総合試験 | 起動容量試験 | 充電なしで3回起動 | ○ | ○ | ○ | ||
振動試験 | 振動計測 | ○ | ○ | ○ | |||
機関性能試験 | ○ | ○ | ○ | ||||
実停電試験 | ○ | ○ | ○ |
第 8 棟
< 空 調 ・ 衛 生 設 備 >自 動 制 御 機 器
1.保守点検概要
(1) 点検は各系統ごと研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 中央管制装置の点検は年2回とし、定期的に発生する交換部品も全て含むものとする。交換部品の周期は2022年から起算するものとする。
※ 実施要領書以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
(3) 中央管制装置における点検条件
条件種別 | 条件項目(詳細は2.実施要領による) |
A | システムを停止せずに実施出来る点検 |
B | 一時的にシステム停止が必要な点検 |
C | システムを停止しなければならない点検 |
D | システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検 |
2.実施要領書
中央管制装置
ユニット | 保守項目 | 点検周期 | 点検条件 |
1.M C U | (1) データファイルのバックアアップ作成 (2) 自動シャットダウン機能の確認 (3) 各部のクリーンアップ (4) 自己診断プログラムによるハードウェア診断 (5) ハードディスクドライブ / フロッピーディスクドライブ/ 光磁気ディスクドライブの機能確認 (6) フロッピーディスクドライブ/ 光磁気ディスクドライブのヘッドクリーニング (7) インジケータ表示確認 (8) ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 (9) 冷却ファンの動作確認 (10) ハードウェア構成の確認 | 6ヶ月 | A |
1 年 | C | ||
1 年 | C | ||
1 年 | C | ||
6ヶ月 | A | ||
6ヶ月 | A | ||
6ヶ月 | A | ||
6ヶ月 | C | ||
6ヶ月 | A | ||
6ヶ月 | A | ||
2.M C U | (1) 受電電圧の測定 | 1 年 | C C C C A C |
分電ユニット | (2) 電源、接地端子等の締付確認 | 1 年 | |
(PDU) | (3) 各部のクリーンアップ | 1 年 | |
(4) サージアブソーバの交換 | 2 年 | ||
(5) 受電インンジケータの確認 | 6ヶ月 | ||
(6) ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 | 6ヶ月 | ||
3.無停電電源装置 (UPS) | (1) バックアップ動作の確認 (2) 電源断検出レベルの確認 (3) UPS出力電圧測定 (4) UPS外観点検 | 1 年 1 年 1 年 1 年 | C C C C |
4.システム機能 | (1) 基本機能の確認 (2) システム構成機器管理機能の確認 (3) 外部入出力ユニット(IOU)の移設、ブザー停止機能の確認 (4) OS各設定内容の確認 (5) システム状態の確認 ① チェックプログラムによる診断 ② システムのイベントログの確認、保存 ③ データベース動作状態の確認 ④ エラーログの保存 (6) 管理点数の確認 (7) MCUソフトウェアバージョンの確認 | 6ヶ月 | A A A A A A A A A A |
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
5.キーボード/ マウス | (1) 動作点検 ① キーボード ② マウス (2) 各部のクリーンアップ | 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 | A A B |
6.L C D | (1) 設定要素の確認 ① 色ズレ、色ムラの確認 ② フォーカス確認 ③ コントラスト、画面サイズ、表示位置の確認、調整 (2) 外観のクリーンアップ | A A A B | |
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
1 年 |
ユニット | 保守項目 | 点検周期 | 点検条件 |
7.U I C (設備統合コントローラ) | (1) データファイルのバックアアップ作成 (2) メモリバックアップ機能の確認 ① 動作確認 ② バックアップバッテリー放電電圧測定 ③ バックアップバッテリー外観点検 ④ バックアップバッテリー定期交換 (3) 電源断検出レベルの測定、調整 (4) 電源電圧、リップルの測定、調整 (5) 各部のクリーンアップ (6) 自己診断プログラムによるハードウェア診断 (7) インジケータの確認 (8) ケーブル、コネクタ類の装着状態確認 (9) システム情報の確認 (10) 冷却ファンの動作確認 (11) 冷却ファンの定期交換 | 6ヶ月 | A C C A A C C C B A C A A C |
1 年 | |||
1 年 | |||
6ヶ月 | |||
3 年 | |||
1 年 | |||
1 年 | |||
1 年 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
6ヶ月 | |||
3 年 |
デジタル式制御機器
機 種 | 保守項目 | 備 考 | |
1.センサ | (1) | 接地環境及び取付位置・状態の確認 | |
(検出器・発信器) | (2) | クリーンアップ | |
(3) | 配線端子の緩み点検及び増締め | ||
(4) | 作業用計測器による実測値との誤差点検及び校正 | ||
2.コントローラ | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 外観、目視点検 インジケータの確認 配線端子、取付状態の緩み点検及び増締め クリーンアップ メモリバックアップバッテリーの外観点検及び交換年月日の確認 データファイルのバックアップ作成 エラー情報の確認 | |
3.操作器 (バルブ、ダンパ) | (1) (2) (3) | 外観、目視点検(汚れ・損傷・漏れ等) クリーンアップ 配線端子、取付状態の緩み点検及び増締め |
電気式制御機器
機 種 | 保守項目 | 備 考 |
1.温度調節器 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) じんあいの除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締め (4) 内部機械的可動部分の動作確認 (5) 比例帯又はディファレンシャルの調整 (6) 実測に対する点検校正 (7) 調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整 (8) 規定値の設定 (9) 最適値の設定 (10) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 |
電子式制御機器
機 種 | 保守項目 | 備 考 |
1.検出器 発信器 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) 配線端子の緩み点検及び増締め (3) 実測又は標準試験器による誤差点検及び校正 (4) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (5) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 | |
2.調節計 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) じんあいの除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締め (4) 各設定の確認・調整 (比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間) (5) 実測に対する点検校正 (6) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (7) 規定値の設定 (8) 最適値の設定 (9) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 | |
3.変換器 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) じんあいの除去 (3) 配線端子の緩み点検及び増締め (4) 電源・電圧の点検 (5) 標準試験器によるゼロ・スパン調整 (6) 各設定に対する出力信号の点検・調整 (7) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (8) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 |
機 種 | 保守項目 | 備 考 |
4.操作器 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) じんあいの除去 (3) リンケージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度の調整 (4) モータの回転作動・回転角度の点検 (5) ポテンショメータ接触点の清掃及び点検 (6) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (7) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 | |
5.自動制御用調整弁 | (1) 外観、目視点検及び取付状態の確認 (2) じんあいの除去 (3) グランド部漏れ点検 (4) バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整 (5) 検出器又は発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整 (6) 実制御に於ける制御状態での点検・確認・調整 |
風量制御システム
機 種 | 保守項目 | 備 考 |
定風量バルブ | (1) 風量設定確認 目視にて定風量設定位置を確認する |
第 8 棟
< 空 調 ・ 衛 生 設 備 >空 x x ・ 排 送 風 機
1.保守点検概要
(1) 点検は各系統ごと研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 空調機及び排送風機の点検は年2回とし、うち1回は空調機のフィルター交換も行うこと。空調機の交換用フィルターは甲により支給するものとする。
(3) 空調機のモーター軸受の交換を行うこと。(2024年予定)交換する軸受部品は乙が負担するものとする。
(4) 空調機のコイルフィン高圧洗浄、蒸気加湿器分解洗浄及び機内補修塗装を行うこと。(2024年予定)
(5) 実施要領書以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
空 x x
点検項目 | 点検周期 | 備考 |
(1) モーターの異音、発熱、振動を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(2) モーター軸受の異音、発熱を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜グリスアップする |
(3) シャフトの摩耗、錆を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(4) ファンの固定ボルト緩み、変形の有無を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜増締めする |
(5) 駆動部の振動(パネル振動他)を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(6) コイルフィンの目詰り、腐食を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(7) 加湿器のノズル詰り等を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 噴霧確認する |
(8) ドレンパンのドレン穴、錆、堆積物を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜清掃する |
(9) 外板の錆、傷、凹みを点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(10) ケーシングの錆、汚れを点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(11) 機内配管継手の錆、漏水を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(12) フィルターの目詰り、劣化、汚れを点検、記録する。 | 6ヶ月 | 年1回交換する |
(13) インバータの外観目視点検を行い、記録する。 | 6ヶ月 | |
(14) インバータ端子の緩みを点検し、記録する。 | 6ヶ月 | |
(15) インバータ冷却ファンの異音を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(16) 防振台の劣化等を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
運 転 記 録 | ||
(1) 電圧値(V)、定格出力(Kw)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(2) 電流値、定格電流(A)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(3) 運転周波数(Hz)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(4) 軸受サイズを記録する。 | 6ヶ月 | |
(5) バグフィルター差圧、プレフィルター差圧(Pa)を記録する。 | 6ヶ月 | |
モーター軸受交換 | ||
(1) 直結プラグファン・モーターの分離作業 | 3年 | 2024年実施 (2019年実施済) |
(2) モーター本体の分解、軸受交換、復旧作業 | ||
(3) 直結プラグファン・モーターの組付け微調整作業 | ||
(4) 試運転動作確認及び電流値測定 | ||
コイルフィン高圧洗浄、蒸気加湿器分解洗浄、機内補修塗装 | ||
(1) 空調機停止後、蒸気加湿器の取外し、洗浄作業 | 3年 | 2024年実施 (2019年実施済) |
(2) 水飛散防止の為、フィルター風下側を養生する | ||
(3) コイルフィン高圧洗浄作業 | ||
(4) 養生材撤去、蒸気加湿器復旧作業 | ||
(5) 蒸気加湿器バイパス開閉にて通気確認及び漏れ確認 | ||
(6) 機内錆部タッチアップ補修塗装作業 |
排 送 風 機
点検項目 | 点検周期 | 備考 |
(1) モーターの異音、発熱、振動を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(2) モーター軸受の異音、発熱を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(3) Vベルトの芯出し、張り、発熱を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜調整、交換する |
(4) モータープーリーの止めネジの緩み、異音を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(5) ファンプーリーの止めネジの緩み、異音を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(6) ファン軸受の止めネジの緩み、異音、発熱を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜グリスアップする |
(7) シャフトの摩耗、錆を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(8) ファンの固定ボルト緩み、変形の有無を点検、記録する。 | 6ヶ月 | 適宜増締めする |
(9) 駆動部の振動(パネル振動他)を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(10) 外板の錆、傷、凹みを点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(11) 防振台の劣化等を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(12) キャンバスの劣化等を点検、記録する。 | 6ヶ月 | |
(13) Vベルトのサイズ、ファン軸受、モーター軸受を記録する。 | 6ヶ月 | |
運 転 記 録 | ||
(1) 電圧値(V)、定格出力(Kw)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(2) 電流値、定格電流(A)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(3) 運転周波数(Hz)を記録する。 | 6ヶ月 | |
(4) プーリー側(上下、左右、スラスト)において下記項目を測定し、記録する。 (A) 変位 : μ (B) 速度 : cm/ s (C) 加速度 : m/ s2 | 6ヶ月 |
第 8 棟
< 空 調 ・ 衛 生 設 備 >チラーユニット
1.保守点検概要
(1) 点検は各系統ごと研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 点検は年4回とする(総合2回、中間2回)
(3) 圧力計の交換及び水側熱交換器洗浄を行うこと。(2023年予定)
(4) 空気側熱交換器洗浄を行うこと。(2024年予定)
(5) ファンモータ、センサー類及び電装品の交換を行うこと。(2025年予定)
(6) 圧縮機の整備及び部品交換を行うこと。(2025年予定)
(7) 実施要領書以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
点検項目 | 点検内容 | 年間点検周期 | |||
総合 1回目 | 中間 2回目 | 総合 3回目 | 中間 4回目 | ||
外装キャビネット点検 | 目視にて変形・破損の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空気熱交換器部点検 | 目視にて汚れ・破損の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒ガス・オイル漏れ点検 | ガス検知器及び視覚による漏洩の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷凍サイクル温度測定 | 計測器による測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転圧力の確認(高圧・低圧) | 計測器による測定・目視確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機点検 | 聴覚及び視覚にて異常の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
送風機点検 | 聴覚及び視覚にて異常の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
各端子の増締点検 | 各端子の増締処置 | ○ | ― | ○ | ― |
電圧・電流測定 | 計測器による測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機絶縁測定 | 計測器による測定 | ○ | ― | ○ | ― |
冷温水入口出口温度点検 | 目視にて異常の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.部品交換、洗浄及び整備
作業項目 | 作業内容 | 実施年度 | |||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
圧力計交換 | 新品の物と交換 | ― | ○ | ― | ― |
水側熱交換器洗浄 | 薬品洗浄を行う | ― | ○ | ― | ― |
空気側熱交換器洗浄 | 中性薬品にて洗浄を行う | ― | ― | ○ | ― |
ファンモータ | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
プロペラファン | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
サーミスタ 入口水温・出口水温(制御用)外気温度・冷媒液温度 出口水温(保護用)・吐出ガス 吸入ガス・冷媒蒸発温度 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
電磁開閉器 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
電磁接触器 42C・6C・52FA | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
電流センサ | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
ノイズフィルタ | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
送風機 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
圧力センサ(高圧・低圧) | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
圧力開閉器 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
基板 ファンコントロール・設定・CPU・I / O | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
ヒューズ(60A・10A・5A・3A) | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
パワーリレー | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
タイマー | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ○ |
作業項目 | 作業内容 | 実施年度 | |||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
圧縮機整備 | 分解整備を行う | ― | ― | ― | ― |
ロータ組品 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ― |
冷凍機油 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ― |
膨張弁 | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ― |
膨張弁コイル | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ― |
パッキン | 新品の物と交換 | ― | ― | ― | ― |
第 8 棟
< 空 調 ・ 衛 生 設 備 >ボ イ ラ ー
1.保守点検概要
(1) 点検は研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 点検は年2回とし採水は毎月実施すること。
(3) 性能管理
・ 専門技術員による定期点検時、必要に応じてバーナの分解・点検・整備を行い、また、専用測定器を使い燃焼量や燃焼空気比を常に適正な値に調整することで、ボイラの性能管理を行うこと。
① 排ガス温度測定
② 燃焼調整
③ 炉内圧力調整
④ バーナ調整
(4) 水管理
・ 専門技術員にて、ボイラ缶水のサンプリングを行い、水分析を行うことによってボイラの水管理を行うこと。
① スケール付着状況・腐食状況の点検
② スケールモニタの確認
③ 缶水測定
④ 濃縮ブロー装置の作動チェック
⑤ 軟水装置の機能点検
⑥ 薬注装置の機能点検
(5) 機能点検
・ ボイラの機能を維持するために必要な各項目の点検・調整、併せて安全装置の作動チェック等も行うこと。
① 安全弁点検
② 給水制御及び低水位遮断確認
③ 不着火・疑似炎遮断確認
④ 過熱サーモ作動確認
⑤ プレパージ・ポストパージタイミングの点検
⑥ その他
本体関係 | ・ ・ ・ | 耐火材の点検 エアレジスタの焼損状況の確認 ガス漏れ、油漏れ、水漏れ及び蒸気漏れの点検 |
補機関係 | ・ ・ | 送風機及びダンパの点検 給水ラインの点検(逆止弁、ポンプメカニカルシール、制御機器、ポンプ能力等) |
・ | 燃料ライン | |
エコノマイザ関係 | ・ ・ | 伝熱管の媒付着状況・腐食状況の点検 エコノマイザ入口排ガス温度の測定 |
2.実施要領書ボイラー
区分 | 点検項目 | 区分 | 点検項目 |
本体関係 | 水管変形の状況 | 防災チェック関係 | ボイラ本体まわり |
燃焼ガス漏れの状況 | 煙突 | ||
蒸気・水漏れの状況 | 蒸気配管 | ||
キャスタの状況(上部・下部) | 制御BOX | ||
ウィンドボックス断熱材の状況 | 各種配線の劣化状況 | ||
ウィンドボックスの増し締め | 制御関係 | 蒸気圧力設定の作動状況 | |
ウィンドボックス周辺の変色状況 | 低水位遮断確認 | ||
煙突接続部からの漏れ | 不着火遮断確認 | ||
ケーシング温度の状況 | 蒸気サーモ作動確認 | ||
各種ボルト・ナットの増し締め | ウィンドボックスサーモ作動確認 | ||
安全弁の状況 | 各種配線端子台の増し締め | ||
給水関係 | 給水ストレーナの状況 | 電源電圧確認 | |
逆止弁の作動状況 | 電流値測定 | ||
水面計水位制御状況 | バックアップ圧力スイッチ作動状況 | ||
二連水位制御状況 | ガス圧力スイッチ作動状況 | ||
給水ポンプのメカ漏れの状況 | フィルタスイッチの作動状況 | ||
保持器・検出棒の状況 | エア差圧センサ作動状況 | ||
水面計からの蒸気・水漏れ | 拠点通信の確認 | 拠点→ボイラ | |
ケージガラスの状況 | ボイラ→拠点 | ||
濃縮検知試験(短絡) | ボイラの現在時刻確認 | ||
濃縮ブローストレーナの状況 | その他 | 煙突接続部からの漏れ | |
濃縮ブロー用電磁弁の作動状況 | 煙突・雨終いの状況 | ||
高濃縮ブロー弁の作動状況 | 煙突台加重の状況 | ||
送風機関係 | エアフィルタの状況 | 蒸気配管の状況 | |
異常音、異常振動の発生状況 | 制御BOX | ||
ダンパの作動状況 | 各種配線の劣化・焼損状況 | ||
ロックナットの増し締め | 採水(原水・ボイラ水・その他) | ||
カップリングの増し締め | 定期自主検査実施証貼付け(年1回) | ||
バーナ関係 | プラグキャップの増し締め | 調整・測定項目 | O2(%) 低・中・高燃焼 |
点火トランス端子の増し締め | CO(ppm) 低・中・高燃焼 | ||
点火コードの曲げ試験 | NOx(ppm O2=0%換算) 低・中・高燃焼 | ||
スパークロッドの状況 | 排ガス温度(℃) 低・中・高燃焼 | ||
炎センサの状況 | 炉圧(kPa) 低・中・高燃焼 | ||
炎センサ保護ガラスの状況 | 燃料流量(㎥N/ h) 低・中・高燃焼 | ||
バーナエレメントの変色、詰り | メインカガス差圧(kPa) 低・中・高燃焼 | ||
パイロットバーナの状況 | パイロットガス差圧(kPa) | ||
ガス漏れ確認 | パイロットエア差圧(kPa) | ||
燃焼関係 | メインガスラインのガス外部漏れ | 連続パイロット差圧(kPa) ガス・エア | |
パイロットラインのガス外部漏れ | ウィンドボックス上下差圧(kPa) 低・中・高燃焼 | ||
メインガスラインのガス弁越し漏れ | ウィンドボックス下圧(kPa) 低・中・高燃焼 | ||
パイロットラインのガス弁越し漏れ | フレーム電流1(μA) 低・中・高燃焼他 | ||
検圧ニップルの状況 | フレーム電流2(μA) 低・中・高燃焼 |
ボイラー
区分 | 点検項目 | 区分 | 点検項目 | ||
調整・測定 | スケール(mm) | 上部・水管・下部 | 軟水装置 | 軟水チェック | |
項目 | 腐食 | 上部・水管・下部 | 関係 | 再生動作状況 | |
ピッチング | 上部・水管・下部 | 塩水吸込状況 | |||
スケールモニター温度(℃) | 低燃焼 | 塩の補充状況 | |||
測定時圧力(MPa) | 塩橋 | ||||
スケールモニター温度(℃) | 高燃焼 | タイマ時刻確認 | |||
測定時圧力(MPa) | 時間のずらし(h) | ||||
出荷時設定値(℃) | ストレーナ | ||||
過熱サーモ温度(℃) | 高燃焼 | 通水時原水圧(Mpa) | |||
測定時圧力(MPa) | 再生 サ イ ク ル | 流量再生の場合(㎥) | |||
エア差圧(kPa) | 低・中・高燃焼他 | 再生間隔 | |||
ダンパ開度 | 低・中・高燃焼 | 曜日タイマ | |||
ガスバルブ係数 | 低・中・高燃焼 | 12日タイマ | |||
アクチュエータ読み値 | 塩水プラグ位置 | ||||
ガス二次圧(流量調整弁二次圧kPa) | 硬度設定値 | ||||
供給ガス圧力(MPa) | 最低・最高 | 再生レベル | |||
燃料低位発熱量(MJ/ ㎥N) | 原水遊離残留塩素濃度 | ||||
ガス比重(空気=1) | 薬注装置 | 薬液の漏れ状況 | |||
給水温度(℃) | 関係 | 吐出状況 | |||
給気温度(℃) | ダイヤル目盛 | ||||
ドラフト値 | 停止・高燃焼 | CPI薬注ポンプストローク数測定値 | |||
送風機周波数(Hz) | 低・中・高燃焼 | 薬品調合量変更 | |||
給水ポンプ周波数(Hz) | 低・中・高燃焼 | 最大吐出量設定値 | |||
投入量設定値 | |||||
ロックナットの増し締め |
軟水装置
区分 | 点検項目 | 区分 | 点検項目 |
本体のチェック | 外部配管や接合フランジからの水漏れ | 軟水チェック | 軟水チェック |
装置内部配管からの水漏れ | 逆洗工程の チェック | 樹脂筒の水漏れ | |
樹脂筒及び樹脂筒接続部からの水漏れ | コントロールバルブの水漏れ | ||
コントロールバルブからの水漏れ | 内部配管の水漏れ | ||
チューブによる接続部からの水漏れ | 排水配管の水漏れ | ||
塩水タンクの チェック | 再生塩の量 | 塩水導入 工程のチェック | 塩水吸込み流量 |
塩橋の有無 | |||
塩水タンクの水位 | 押出工程の チェック | 吸込みの終了確認 | |
塩水の漏れ | |||
制御ボックスの チェック | CPUボードのコネクタ(抜け・緩み) | 急洗工程の チェック | ドレン排水の確認 |
端子台の配線(増し締め) | 規程時間実施 | ||
点検開始時の状態 | 1号ユニット工程 | 補水工程の チェック | 塩水タンクへの補水確認 |
1号ユニット残存能力 | 塩水ラインの水漏れ | ||
2号ユニット工程 | 正常水位での補水停止 | ||
2号ユニット残存能力 | 通水流量の調整 | 瞬間通水量 | |
設定データ | 現在日時 | 通水—急洗時の原水圧力 | |
更新日 | 調整済バルブ札取付 | ||
再生開始時刻 | DS-NETの 通信確認 | CMU-H | |
再生間隔時間 | CMU-G | ||
ブザーON時間 | 給水制御装置 | ||
ブザーOFF時間 | M-NETの 通信確認 | 現在時刻設定の確認 | |
原水硬度 | 拠点・管理装置→MWへの通信確認 | ||
1日の最大通水量 | MW→拠点への異常通報確認 | ||
単位表示設定 | その他 | 給水ストレーナの清掃 | |
低水位警報設定 | エゼクタストレーナ・エゼクタの清掃 | ||
異常通報設定 | 通水流量計の清掃 | ||
MW通信ID | 塩水流量計の清掃 | ||
CMU-H通信ID | 塩濃度スイッチの動作確認・清掃 | ||
CMU-G通信ID | 原水中の遊離残留塩素濃度の測定 | ||
給水装置通信ID | 点検終了時の状態 | 1号ユニット工程 | |
機種容量 | 1号ユニット残存能力 | ||
再生レベル | 2号ユニット工程 | ||
通水流量計パルス定数 | 2号ユニット残存能力 | ||
塩水流量計パルス定数 | 交換 | 樹脂交換 : 2019年 実施 | |
塩補充担当 |
第 8 棟
< 気 密 扉 設 備 >
1.保守点検概要
(1) 点検は各系統ごと研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 点検は年1回とする。
(3) 点検時に差圧計、デジタル温度計、バロックス気圧計の校正を行う。
(4) ガスケットの交換を行う(2022年、2025年 実施)
(5) ガスケット以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
気密扉(100Pa)
点検項目 | 点検内容 | 備 考 | |
簡易気密試験 | 気密パッキンがエッジに連続して接触しているか | ||
枠・扉 外観 | 部品の欠落 | 取付部品に欠落は無いか | |
部品の緩み、破損 | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
発錆 | 錆の発生は無いか | ||
取付け部品 | マグネットスイッチ | 取付部品に緩みや破損は無いか | |
ドアクロ―ザー | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
締付ハンドル | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
開閉操作が円滑であるか | |||
覗き窓 | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
蝶番 | 開閉時に「キシミ音」等がなく円滑であるか | ||
気密パッキン | 気密性能を損なう変形、傷、はがれ等は無いか | ||
老朽化による、つぶれ変形等は無いか | |||
戸当り | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
戸当りゴムに破損は無いか |
高気密扉(500Pa)
点検項目 | 点検内容 | 備 考 | |
枠・扉 外観 | 部品の欠落 | 取付部品に欠落は無いか | |
部品の緩み、破損 | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
発錆 | 錆の発生は無いか | ||
機構部 外観 | 部品の欠落 | 取付部品に欠落は無いか | |
部品の緩み、破損 | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
発錆 | 錆の発生は無いか | ||
取付け部品 | 覗き窓 | ガラス及びシールに損傷は無いか | |
締付ハンドル | 「ガタツキ」は無いか | ||
ヒンジ | 開閉時に「キシミ音」等がなく円滑であるか | ||
ガスケット | 気密性能を損なう変形、傷、はがれ等は無いか | ||
老朽化による、つぶれ変形等は無いか | |||
戸当り | 取付部品に緩みや破損は無いか | ||
戸当りゴムに破損は無いか | |||
気密漏洩試験 | 外気温、ボックス内温度、大気圧、ゲージ圧、漏洩量 | 0.1㎥/ hr(500Pa)以下 |
3.部品交換
作業項目 | 作業内容 | 実施年度 | |||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
ガスケット交換 | 新品の物と交換 | ○ | ― | ― | ○ |
第 8 棟
< 昇 降 機 設 備 >
1.保守点検概要
・ エレベーターの正常な運転機能を維持するため、リモートメンテナンスシステムにより常時遠隔監視、診断を行うと共に計画的に技術員を派遣し、適切な点検とエレベーターの稼動データを基に、設定した周期に従った機器の整備及び修理を行うこと。
(1) 定期点検
・ リモートメンテナンスシステムにより常時遠隔監視、診断を実施し、専門技術員が必要に応じ各部の調整、清掃、注油を行うこと。
※保守・点検項目については2.実施要領書による
(2) 不具合対策
・ 定期点検や整備等で異常や不具合又はその兆候が現れた場合、直ちに適切な処置を行うこと。
(3) 故障時の対応
・ 24時間出動体制を整え、不時の故障・事故に対し最善の手段で対処すること。
・ 故障、災害等により、エレベータに閉込め又は機能停止が生じた場合は、可能な限り速やかに適切な処置を講るよう努めること。
(4) 取替え又は修理
・ 取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限るものとし、メーカーが必要と認めた場合に行うものとする。
※取替え又は修理項目については2.実施要領書による(ただし、項目以外のものは除く)
2.実施要領書
<保守・点検項目>
区分 | 作業の対象 | 主な作業内容 | 周期 |
機器類 | 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | 作動状態確認 | 3M |
端子及びヒューズ点検 | 1Y | ||
絶縁抵抗測定 | 1Y | ||
制御盤内機器点検 | 1Y | ||
制御盤内清掃 | 1Y | ||
制御盤カバースイッチ | スイッチの作動状態点検 | 1Y | |
xx機 | 潤滑状態及び油漏れ点検 | 1Y | |
軸受の異常音及び異常振動確認 | 1Y | ||
ロープ溝摩耗及びロープスリップ点検 | 1Y | ||
電磁ブレーキ | スリップ点検 | 3M | |
シュー、アーム及びプランジャー点検 | 1Y | ||
プランジャーストローク確認 | 1Y | ||
ブレーキスイッチ点検 | 1Y | ||
ブレーキライニング摩耗確認 | 1Y | ||
制動力確認 | 1Y | ||
電動機 | 作動状態確認 | 3M | |
かご側及びつり合いおもり側調速機 | 異常音及び異常振動確認 | 3M | |
ロープ溝摩耗確認 | 1Y | ||
過速スイッチ及びキャッチの作動速度確認 | 1Y | ||
機器の耐震対策 | 耐震対策状況確認 | 1Y | |
かご速度検出器 | 取付け状態 | 1Y | |
作動状態確認 | 3M | ||
かご | 運行状態 | 運転状態確認 | 3M |
かご室の周壁、天井及び床 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の確認 | 3M | |
かごの戸及び敷居 | ドアシュー及び敷居の摩耗確認 | 1Y | |
取付け状態及び戸の隙間確認 | 1Y | ||
ビジョンガラスの汚れ確認 | 3M | ||
かごの戸ハンガーローラ | 取付け状態確認 | 1Y | |
かごの戸連動ロープ及びチェーン | テンション、破断、摩耗及び取付け状態確認 | 1Y | |
ドアレール | 取付け状態及び摩耗、さび確認 | 1Y | |
かごの戸のスイッチ | 取付け状態確認 | 1Y | |
作動状態確認 | 1Y | ||
戸閉め安全装置 | 作動状態確認 | 3M | |
ケーブルの取付け状態及び損傷確認 | 1Y | ||
かご操作盤 | 取付け状態及び作動状態確認 | 3M | |
かご内位置表示灯 | 球切れ確認 | 3M | |
外部への連絡装置 | 呼出し及び通話状態確認 | 3M | |
照明 | 点灯状態及び照明カバー取付状態、汚れ確認 | 3M | |
換気扇及びファン | 作動状態及びルーバー汚れ確認 | 3M | |
停止スイッチ | 作動状態確認 | 1Y | |
注意銘板の表示 | 表示内容の確認 | 3M | |
停電灯装置 | 点灯状態確認 | 1Y | |
バッテリー状態確認 | 1Y |
区分 | 作業の対象 | 主な作業内容 | 周期 |
かご | 各階強制停止装置 | 作動状態確認 | 1Y |
かご床先と昇降路壁の水平距離 | かご床先と昇降路壁の水平距離確認 | 1Y | |
光電装置 | 作動状態確認 | 3M | |
側部救出口 | 施錠及びスイッチの作動状態確認 | 1Y | |
鏡及び手すり【車椅子兼用の場合】 | 取付け状態確認 | 3M | |
床合せ補正装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
かごの周囲及び昇降路 | かごの上部の外観 | 汚れ確認 | 6M |
戸の開閉装置 | 戸の開閉状態確認 | 3M | |
開閉機構の取付け状態確認 | 1Y | ||
軸受の異常音及び温度確認 | 1Y | ||
駆動チェーン・ベルト点検 | 1Y | ||
各スイッチ接点の摩耗確認 | 1Y | ||
かご上安全スイッチ及び運転装置 | 作動状態確認 | 6M | |
おもりのつり車 | 軸受部点検 | 1Y | |
ロープ溝摩耗確認 | 1Y | ||
取付け状態及び亀裂確認 | 1Y | ||
ガイドシュー又はローラガイド | 取付け状態及び摩耗確認 | 1Y | |
主索及び調速機ロープ | 摩耗、さび及び破断状態確認 | 1Y | |
取付け状態確認 | 1Y | ||
張力確認 | 1Y | ||
ガイドレール及びブラケット | 取付け状態確認 | 1Y | |
さび、変形及び摩耗確認 | 1Y | ||
はかり装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
つり合いおもり | 取付け状態確認 | 1Y | |
つり合いおもりの非常止め装置 | 取付け状態確認 | 1Y | |
非常止め装置点検 | 1Y | ||
上部ファイナルリミットスイッチ | 取付け状態及び作動状態確認 | 1Y | |
頂部安全距離確保スイッチ | 取付け状態確認 | 1Y | |
頂部安全距離確認 | 1Y | ||
頂部鋼車 | 軸受部点検 | 1Y | |
ロープ溝摩耗確認 | 1Y | ||
取付け状態及び亀裂確認 | 1Y | ||
誘導板及びリミットスイッチ | 取付け状態確認 | 1Y | |
中間つなぎ箱及び配管 | ケーブルの取付け状態確認 | 1Y | |
昇降機の配管配線確認 | 1Y | ||
着床装置 | 作動状態確認 | 3M | |
給油器 | 給油状態確認 | 6M | |
終端階強制減速装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
昇降路 | 敷居下部の保護板の取付け状態確認 | 1Y | |
昇降路の亀裂、損傷及び汚れ確認 | 1Y | ||
耐震対策状況確認 | 1Y |
<保守・点検項目>
<保守・点検項目>
区分 | 作業の対象 | 主な作業内容 | 周期 |
乗場 | 乗場ボタン | 取付け状態及び作動状態確認 | 3M |
位置表示灯 | 球切れ確認 | 3M | |
非常解錠装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
乗場の戸及び敷居 | ドアシュー及び敷居の摩耗確認 | 1Y | |
取付け状態及び戸の隙間確認 | 1Y | ||
ビジョンガラスの汚れ確認 | 3M | ||
ドアインターロックスイッチ | 取付け状態及び作動状態確認 | 1Y | |
ドアクローザー | 作動状態確認 | 1Y | |
乗場の戸ハンガーローラ | 取付け状態確認 | 1Y | |
乗場の戸連動ロープ及びチェーン | テンション、破断、摩耗及び取付け状態確認 | 1Y | |
ドアレール | 取付け状態及び摩耗、さび確認 | 6M | |
光電装置など | 作動状態確認 | 3M | |
ブレーキ開放装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
ピット | 環境状況 | 漏水確認 | 6M |
保守用停止スイッチ | 作動状態確認 | 1Y | |
非常止め装置 | 取付け状態確認 | 1Y | |
非常止め装置点検 | 1Y | ||
かご下鋼車 | 軸受部点検 | 1Y | |
ロープ溝摩耗確認 | 1Y | ||
取付け状態及び亀裂確認 | 1Y | ||
緩衝器 | 取付け状態確認 | 1Y | |
スプリング又はプランジャーのさび確認 | 6M | ||
作動油の油量確認 | 1Y | ||
ガバナロープ用及びその他の張り車 | 異常音確認 | 3M | |
ロープ溝摩耗確認 | 1Y | ||
ピット床面との隙間確認 | 1Y | ||
移動ケーブル | 取付け状態及び損傷、劣化確認 | 1Y | |
下部ファイナルリミットスイッチ | 取付け状態及び作動状態確認 | 1Y | |
底部安全距離確保スイッチ | 取付け状態確認 | 1Y | |
底部安全距離確認 | 1Y | ||
かご下降防止装置 | 作動状態確認 | 1Y | |
ピット冠水スイッチ | 作動状態確認 | 1Y | |
つり合いロープ(鎖)及び取付部 | 取付け状態及びさび、摩耗、破断、劣化確認 | 1Y | |
つり合いおもり底部隙間 | つり合いおもりと緩衝器との距離確認 | 1Y | |
耐震対策 | 耐震対策状況確認 | 1Y |
区分 | 作業の対象 | 作業の内容 |
かご | 戸、敷居、戸閉め安全装置 | ほうき、ウエス、専用清掃工具を使用しての清掃 |
かごx | xの開閉装置、ガイドシュー、かご上機器 | |
乗り場 | 戸、敷居、ドアインターロックスイッチ | |
かご下 | かご下機器、非常止機器 | |
昇降路 ・ピット | 制御盤、電動機、ブレーキ、調速機、 主・調速機ロープ、ガイドレール、ブラケット、つり合おもり、各プーリ・スイッチ、緩衝器 |
<昇降路内の清掃>
<取替え・修理項目>
区分 | 修理の対象(装置名) | 主な修理又は取替項目 |
かご | 外部連絡装置 | インターホン電池取替 |
インターホン(子機)取替 | ||
停電灯装置 | 停電灯電池取替 | |
停電灯用ランプ取替 | ||
操作盤 | かご位置表示器プリント板取替 | |
カラー液晶インジケータ | ||
運転盤押ボタン(階床・開・閉ボタンなど)取替 | ||
操作スイッチ取替 | ||
かごの戸 | かご側ドアハンガー取替 | |
ゲートスイッチ取替 | ||
ベルトプーリ(駆動側・従動側)取替 | ||
ローププーリ(駆動側・従動側)取替 | ||
ストッパーボルト取替 | ||
戸xx保持装置取替 | ||
戸xx保持装置用ローラ取替 | ||
ドアマシンカムスイッチ(クローズ・オープン用)取替 | ||
戸ガイドシュー取替 | ||
戸当りゴム取替 | ||
戸閉め安全装置 | 戸閉め安全装置マイクロスイッチ取替 | |
戸閉め安全装置コード取替 | ||
ガイドチェーン取替 | ||
照明装置・ファン | 照明用ソケット取替 | |
照明用スターター取替 | ||
かご照明機器(安定器)取替 | ||
かご内ファン取替 | ||
かご内照明(蛍光灯)取替 | ||
かご内照明(LED)取替 | ||
かご内照明(LED用AVR)取替 | ||
かごx | xの開閉装置 | ドアマシンVベルト取替 |
ドアマシン駆動ベルト取替 | ||
ガイドシュー | ガイドシュー・ガイドローラ(かご側)取替 | |
かご上機器 | 器具BOX内プリント板取替 | |
器具BOX内主開閉器取替 | ||
ソリットステートリレー取替 | ||
着床装置取替 | ||
手すりスイッチ取替 | ||
給油装置・パッド取替 | ||
かご下 | かご下機器 | 荷重センサー取替 |
かご下防振ゴム取替 | ||
かごプーリシールドベアリング取替 | ||
乗場 | 乗場の戸 | 乗場の戸ロック装置用ローラ取替 |
乗場の戸スイッチ取替 | ||
乗場の戸ハンガー取替 |
<取替え・修理項目>
区分 | 修理の対象(装置名) | 主な修理又は取替項目 |
乗場 | 乗場の戸 | 乗場の戸ローププーリ取替 |
乗場の戸ロープ取替 | ||
乗場の戸クローザーバネ取替 | ||
戸ガイドシュー取替 | ||
戸当りゴム取替 | ||
乗場ボタン・表示器 | 階床表示器プリント板取替 | |
乗場押ボタン取替 | ||
昇降路 ・ピット | 制御盤 | トランジスタ冷却ファン取替 |
主開閉器取替 | ||
電磁接触器取替 | ||
接触器取替 | ||
定電圧装置一式取替 | ||
制御用プリント板取替 | ||
抵抗取替 | ||
回生抵抗取替 | ||
コンデンサ取替 | ||
整流器取替 | ||
コンバータ取替 | ||
インバータスイッチング素子取替 | ||
ブレーキ解放バッテリー取替 | ||
バリスタ取替 | ||
ヒューズ取替 | ||
ノイズフィルタ取替 | ||
ホールCT取替 | ||
電動機 | モータ端子BOXゴム取替 | |
鋼車修正 | ||
軸受ベアリング取替 | ||
モータ用回転数検出機・パッキン取替 | ||
防振ゴム(モータ側)取替 | ||
ブレーキ | 電磁ブレーキコイル取替 | |
電磁ブレーキライニング取替 | ||
ゴムカバー・シート取替 | ||
頂部プーリ | 頂部プーリシールドベアリング取替 | |
かご・おもり吊り車 | つり合いおもりシールドベアリング取替 | |
吊り車シールドベアリング取替 | ||
主・調速機ロープ | 主ロープ取替 | |
調速機ロープ取替 | ||
主ロープ切り詰め | ||
調速機ロープ切り詰め | ||
移動ケーブル | 移動ケーブル取替 | |
昇降路内スイッチ | 終端階強制減速停止装置取替 | |
行き過ぎ防止用装置取替 | ||
かご停止用装置取替 |
区分 | 修理の対象(装置名) | 主な修理又は取替項目 |
昇降路 ・ピット | 調速機 | 調速機スイッチ取替 |
ガイドプーリベアリング取替 | ||
ウェートプーリベアリング取替 | ||
ピット各機器 | ピットフロートスイッチ取替 | |
ピットスイッチ取替 | ||
つり合いおもり | ガイドシュー(つり合いおもり側)取替 | |
その他 | インターホン | インターホン(親機)取替 |
<取替え・修理項目>
第 8 棟
< 排 水 滅 菌 処 理 設 備 >
1.保守点検概要
(1) 点検は各系統ごと研究に支障のないよう綿密に打合せを行い実施すること。
(2) 点検は年12回とし性能検査前の整備及び立会いも行うものとする。
※ 保守点検における作業内容(性能検査月を除く毎月)
・ 各機器動作確認により吐出、開閉、異音、振動の確認を行い、電流値、絶縁抵抗値、圧力測定を行う。
・ 各流量計及びストレーナの分解清掃後、流量調整を行う。
・ 蒸気圧力、温度の調整及び確認を行う。
・ センサー類の制御確認を行う。
・ 各配管類 目視確認及びボルト増し締めを行う。
・ 警報の出力確認を行う。
・ 各滅菌槽の自動運転を行い、ロギングデータにより工程管理を行う。
※ 性能検査前整備(9月~10月)
・ 開放予定の滅菌槽の運転を行い、片側に切り替える。
・ 該当する滅菌槽マンホールを開放し、消毒剤にて滅菌後水洗浄を行う。
・ 送風機をセットし、換気後に酸素濃度を測定。18%以上である事を確認する。
・ 安全装具を着用し縄梯子にて入槽。槽内のGL面及びセンサー類を清掃、目視確認する。
・ 付帯する安全弁の分解整備及び組立、調整、圧力試験を行う。
・ 検査機関による性能検査受検。その後、復旧作業を行う。
・ 復旧時、専門業者にて滅菌槽マンホールパッキンを作成し、マンホールを閉める際は140Nにてトルク管理を行う。
・ 水張り後に試運転を行い漏れが無い事を確認する。
(3) 機器類の部品交換、オーバーホール
・ 交換部品時に感染の恐れがある場合は必ず感染装具を着用し、消毒後に交換を行う。
・ 使用した感染装具及び交換部品は室内から持ち出さず、指定の保管場所まで運搬する。
・ 感染系の廃材処分は別途とする。
(4) 部品交換リスト以外の部品の故障が発生した際は都度協議するものとする。
2.実施要領書
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
滅菌タンク缶体 | 目視確認 | |
滅菌タンクマンホール | 増し締め | |
ヘッダー出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク入口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理前排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク吸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理後排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケットドレン弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
移送ポンプ吸込弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク撹拌弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却バイパス弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク安全弁 設定圧力 0.4MPa | 目視確認 | |
滅菌タンク圧力計 使用圧力 0.3MPa | 目視確認 | 槽内圧力 |
滅菌タンク水位計 | 作動確認 | |
滅菌タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
滅菌タンク上部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク下部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンクジャケット温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク安全弁出口温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク圧力センサー | 作動確認 | |
移送ポンプ 定格電流 9A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
ブローポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
コンプレッサー 定格電流 10A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
Aユニット盤 | 作動確認 | |
制御回路 | 作動確認 | |
xxxxx・xxx等 | 作動確認 |
<ABSL2> ※ABSL2- 1、2-2系統 同様とする。滅菌タンクA(TM-1- 1A、TM-1- 2A)
ヘッダー(HD-1- 1、HD-1- 2)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
ヘッダー | 目視確認 | 槽内圧力 |
ヘッダー温度センサー | 作動確認 | |
レベルスイッチ | 作動確認 | |
ヘッダー洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
返送ポンプ弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ヘッダー連通弁(HD-1 -1のみ) | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
床排水ポンプ弁(HD-1 -1のみ) | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
床排水ポンプ 定格電流 7.3A(HD-1 -1のみ) | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
返送ポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
滅菌タンクB(TM-1- 1B、TM-1- 2B)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
滅菌タンク缶体 | 目視確認 | |
滅菌タンクマンホール | 増し締め | |
ヘッダー出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク入口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理前排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク吸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理後排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケットドレン弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
移送ポンプ吸込弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク撹拌弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク安全弁 設定圧力 0.4MPa | 目視確認 | |
滅菌タンク圧力計 使用圧力 0.3MPa | 目視確認 | 槽内圧力 |
滅菌タンク水位計 | 作動確認 | |
滅菌タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
滅菌タンク上部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク下部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンクジャケット温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク安全弁出口温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク圧力センサー | 作動確認 | |
移送ポンプ 定格電流 9A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
ブローポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
Bユニット盤 | 作動確認 | |
制御回路 | 作動確認 | |
ブレーカー・リレー等 | 作動確認 |
排気系統(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
排気系統 | 作動確認 | |
HEPAフィルターA 交換目安500Pa | 目詰り確認 | |
HEPAフィルターB 交換目安500Pa | 目詰り確認 | |
排気ブロアA 定格電流3.4A | 作動確認 | 電流値、絶縁抵抗値 |
排気ブロアB 定格電流3.4A | 作動確認 | 電流値、絶縁抵抗値 |
除湿機 | 作動確認 | 入口、出口温度 |
除湿機蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
除湿機出口温度センサー | 作動確認 |
給水タンク(TD-1-1、TD-1-2)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
給水タンク | 目視確認 | |
給水元弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
洗浄ポンプ 定格電流5.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
洗浄ポンプストレーナー | 分解清掃 | |
冷却タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
冷却水ポンプA 定格電流16A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
冷却水ポンプB 定格電流16A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
冷却水流量計 | 流量調整 | 洗浄 |
冷却塔入口温度センサー | 作動確認 | |
冷却塔 | 作動確認 | |
冷却塔出口温度センサー | 作動確認 |
蒸気系統(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
蒸気系統 | 目視確認 | |
一次側蒸気圧力計 | 指示値確認 | 圧力値 |
蒸気減圧弁 | 作動確認 | 設定圧力値 |
二次側蒸気圧力計 | 指示値確認 | 圧力値 |
蒸気用安全弁 設定圧力0.4MPa | 作動確認 | |
スチームトラップ | 作動確認 |
制御盤(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
タッチパネル | 作動確認 | |
ランプ類点灯確認 | 目視確認 | |
スイッチ等の設定確認 | 目視確認 | |
制御回路・シーケンサー | 作動確認 | |
ブレーカー・リレー等 | 作動確認 | |
無停電電源装置UPS | 作動確認 | |
温度記録計 | 作動確認 |
自動運転A、B(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
加熱工程 137℃以上昇温 警報設定時間120min | 作動確認 | 実測時間 |
滅菌工程 137℃以上30分保持 警報設定時間120min | 作動確認 | 実測時間 |
冷却工程 38℃以下冷却 警報設定時間900min | 作動確認 | 実測時間 |
内槽排出工程 滅菌槽LC連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
洗浄工程 内部タイマー連動 警報設定時間60min | 作動確認 | 実測時間 |
洗浄排出工程 TP設定タイマー連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
外槽排出工程 TP設定タイマー連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
滅菌タンク缶体 | 目視確認 | |
滅菌タンクマンホール | 増し締め | |
ヘッダー出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク入口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理前排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク吸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理後排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケットドレン弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
移送ポンプ吸込弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク撹拌弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却バイパス弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク安全弁 設定圧力 0.4MPa | 目視確認 | |
滅菌タンク圧力計 使用圧力 0.3MPa | 目視確認 | 槽内圧力 |
滅菌タンク水位計 | 作動確認 | |
滅菌タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
滅菌タンク上部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク下部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンクジャケット温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク安全弁出口温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク圧力センサー | 作動確認 | |
移送ポンプ 定格電流 9A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
ブローポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
コンプレッサー 定格電流 10A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
Aユニット盤 | 作動確認 | |
制御回路 | 作動確認 | |
xxxxx・xxx等 | 作動確認 |
<ABSL3> ※ABSL3-1、3-2系統 同様とする。滅菌タンクA(TM-1- 1A、TM-1- 2A)
ヘッダー(HD-1- 1、HD-1- 2)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
ヘッダー | 目視確認 | 槽内圧力 |
ヘッダー温度センサー | 作動確認 | |
レベルスイッチ | 作動確認 | |
ヘッダー洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
返送ポンプ弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ヘッダー連通弁(HD-1 -1のみ) | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
床排水ポンプ弁(HD-1 -1のみ) | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
床排水ポンプ 定格電流 7.3A(HD-1 -1のみ) | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
返送ポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
滅菌タンクB(TM-1- 1B、TM-1- 2B)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
滅菌タンク缶体 | 目視確認 | |
滅菌タンクマンホール | 増し締め | |
ヘッダー出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク入口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク出口弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク洗浄弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理前排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク吸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌処理後排気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケット冷却弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
ジャケットドレン弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
移送ポンプ吸込弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク撹拌弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
滅菌タンク安全弁 設定圧力 0.4MPa | 目視確認 | |
滅菌タンク圧力計 使用圧力 0.3MPa | 目視確認 | 槽内圧力 |
滅菌タンク水位計 | 作動確認 | |
滅菌タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
滅菌タンク上部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク下部温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンクジャケット温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク安全弁出口温度センサー | 作動確認 | |
滅菌タンク圧力センサー | 作動確認 | |
移送ポンプ 定格電流 9A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
ブローポンプ 定格電流 3.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
Bユニット盤 | 作動確認 | |
制御回路 | 作動確認 | |
ブレーカー・リレー等 | 作動確認 |
排気系統(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
排気系統 | 作動確認 | |
HEPAフィルターA 交換目安500Pa | 目詰り確認 | |
HEPAフィルターB 交換目安500Pa | 目詰り確認 | |
排気ブロアA 定格電流3.4A | 作動確認 | 電流値、絶縁抵抗値 |
排気ブロアB 定格電流3.4A | 作動確認 | 電流値、絶縁抵抗値 |
除湿機 | 作動確認 | 入口、出口温度 |
除湿機蒸気弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
除湿機出口温度センサー | 作動確認 |
給水タンク(TD-1-1、TD-1-2)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
給水タンク | 目視確認 | |
給水元弁 | 作動確認 | 絶縁抵抗値 |
洗浄ポンプ 定格電流5.6A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
洗浄ポンプストレーナー | 分解清掃 | |
冷却タンクレベルスイッチ | 作動確認 | |
冷却水ポンプA 定格電流16A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
冷却水ポンプB 定格電流16A | 作動確認・圧力確認 | 電流値、絶縁抵抗値、圧力値 |
冷却水流量計 | 流量調整 | 洗浄 |
冷却塔入口温度センサー | 作動確認 | |
冷却塔 | 作動確認 | |
冷却塔出口温度センサー | 作動確認 |
蒸気系統(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
蒸気系統 | 目視確認 | |
一次側蒸気圧力計 | 指示値確認 | 圧力値 |
蒸気減圧弁 | 作動確認 | 設定圧力値 |
二次側蒸気圧力計 | 指示値確認 | 圧力値 |
蒸気用安全弁 設定圧力0.4MPa | 作動確認 | |
スチームトラップ | 作動確認 |
制御盤(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
タッチパネル | 作動確認 | |
ランプ類点灯確認 | 目視確認 | |
スイッチ等の設定確認 | 目視確認 | |
制御回路・シーケンサー | 作動確認 | |
ブレーカー・リレー等 | 作動確認 | |
無停電電源装置UPS | 作動確認 | |
温度記録計 | 作動確認 |
自動運転A、B(1系統、2系統)
機器及び保守点検項目 | 保守内容 | 備 考 |
加熱工程 137℃以上昇温 警報設定時間120min | 作動確認 | 実測時間 |
滅菌工程 137℃以上30分保持 警報設定時間120min | 作動確認 | 実測時間 |
冷却工程 38℃以下冷却 警報設定時間900min | 作動確認 | 実測時間 |
内槽排出工程 滅菌槽LC連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
洗浄工程 内部タイマー連動 警報設定時間60min | 作動確認 | 実測時間 |
洗浄排出工程 TP設定タイマー連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
外槽排出工程 TP設定タイマー連動 警報設定時間30min | 作動確認 | 実測時間 |
3.部品交換及びオーバーホール
機器名 | 更新年数 | 項目 | 実施年度 | |||
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
移送ポンプ | 1 | メカニカルシール交換 | ○ | ○ | ○ | |
3 | メカニカルシール交換 モータ分解整備 | ○ | ||||
返送ポンプ | 1 | メカニカルシール交換 | ○ | ○ | ○ | |
3 | メカニカルシール交換 モータ分解整備 | ○ | ||||
冷却水ポンプ | 1 | メカニカルシール交換 | ○ | ○ | ○ | |
3 | メカニカルシール交換 モータ分解整備 | ○ | ||||
ブローポンプ | 1 | メカニカルシール交換 | ○ | ○ | ○ | |
3 | メカニカルシール交換 モータ分解整備 | ○ | ||||
排気ブロワー | 3 | モータ(プーリー) | ○ | |||
3 | モータ(軸受) | ○ | ||||
1 | Xxxx | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フィルターユニット | 1 | HEPA 2回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | プレフィルター 2回/年 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
洗浄ポンプ | 1 | メカニカルシール交換 | ○ | |||
3 | メカニカルシール交換 アキュムレータ交換 | ○ | ||||
5 | メカニカルシール交換 ファインセンサ交換 | ○ | ||||
7 | オーバーホール | ○ | ||||
床排水ポンプ | 3 | 本体一式 | ○ | |||
コンプレッサー | 1 | リング点検 | ○ | ○ | ○ | |
6 | オーバーホール モータ設備 | ○ | ||||
UPS | 4 | バッテリー ファン | ○ | |||
記録計 | 11本/ 年 | 記録紙 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | インクパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | ヒューズ | ○ | ○ | |||
シーケンサー | 5 | バッテリー | ○ | |||
制御盤 | 5 | レベルスイッチユニット | ○ | |||
タッチパネル | 5 | バッテリー | ○ | |||
蒸気減圧弁 | 3 | 本体一式 | ○ | ○ | ||
蒸気安全弁 | 3 | 本体一式 | ○ | ○ | ||
滅菌槽安全弁 | 5 | 本体一式 | ○ | |||
滅菌槽蒸気弁 | 2 | バルブ部交換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸気元弁 | 3 | 本体一式 | ○ | ○ | ||
滅菌槽蒸気元弁 | 3 | 本体一式 | ○ | ○ | ||
蒸気配管(還) | 3 | トラップ以降ユニット内 | ○ | ○ | ||
蒸気配管(往) | 3 | 蒸気弁手前一部 | ○ | ○ |
質 疑 書
契約担当者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
住 所
氏 名(社名)
項
事
疑
質
件 名 : 霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年3月8日(火)17時00分
提出先メールアドレス: 筑波総務課 ushi nya@ni b i ohn.go. jp
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
ご担当者連絡先
件名:霊長類医科学研究センター施設保守管理業務 一式
所属部署 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和4年3月8日(火)17時00分
提出先メールアドレス:筑波総務課 ush inya@n ib i ohn.go. jp
katou-kun iji@n i b iohn.go. j p
競争参加資格確認関係書類
1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写
2 誓約書(2 種類)
3 保険料納付に係る申立書
4 本社、支社、営業所等にて国際標準規格 ISO9001:2008 の認定を受けていることを証明する書類
5 研究施設や実験施設においてP3又はBSL(バイオセーフティレベル)3以上の設備のある施設の運転保守管理について過去5年間に2年以上の実績があることを証明する書類
6 予定配置人員表
7 その他参考資料会社履歴書等
8 提出部数 各1部
9 提出期限 令和4年3月16日(水)17時00分まで