Contract
収入
印紙
(案)
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | xxx市役所3庁舎建築保全業務 |
2 | 業 務 番 号 | 6-総委-18 |
3 | 業務履行場所 | xxxxxxxxx000xx0(本庁舎) xxxxxxxxxxx000xx(xx支所)xxxxxxxxxxxx0xx0(xx支所) |
4 履 行 期 x xx 6 年 8 月 1 日から
令和 9 年 7 月31日まで
5 業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円なお、各年度の支払い限度額を下記のとおり定める。
令和 6 年度 金 円
令和 7 年度 金 円
令和 8 年度 金 円
令和 9 年度 金 円
6 契約保証金 免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき頭書の業務委託料をもって、頭書の期間中、誠実に発注者が委託した業務を遂行しなければならない。
2 仕様書に明示されていない業務、又は、仕様書に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者又は第6条の規定により選定された施設管理担当者の指示に従うものとする。
(契約保証金)
第2条 契約保証金は、これを免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその委任又は請負の内容を明らかにした書面により発注者の承諾を受けたときは、この限りではない。
2 委任又は下請負者を変更しようとするときもまた同様とする。
(名義変更の届出)
第5条 受注者は、受注者の名義又は代表者に変更があったときは、その変更に係る登記事項証明書又はこれを証する書面を添えて速やかに、その旨を発注者に届け出なければならない。
(施設管理担当者)
第6条 発注者は、受注者の行う業務について監督又は指示を行う施設管理担当者を選定し、その氏名を受注者に通知するものとする。
2 施設管理担当者は、この契約書又は仕様書に定められた事項の範囲内において、次の各号の職務を行う。
(1)受注者の業務に立ち会い、必要な監督を行うこと。
(2)各種業務日報の検閲を行うこと。
(業務従事員)
第7条 受注者は、常に受託業務に支障を来たさないよう人員を確保するとともに、業務従事員の氏名その他履歴をあらかじめ発注者に提出し、承認を得るものとする。
2 業務従事員は、委託業務を遂行するに当たり、支障が生じたとき、及び機械機器等の設備の管理上異常が認められたときは、些細なことでも迅速に施設管理担当者に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 業務従事員は、作業日ごとに当日の業務日報を施設管理担当者に提出し、業務完了の承認を受けなければならない。
(秘密の保持)
第8条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(不適格者の措置)
第9条 発注者は、委託業務の実施又は管理監督につき、著しく不適格者と認められる業務従事員があるときは、その理由を明示して、受注者に対し勧告又は交代を求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められたときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(作業用器材等)
第 10 条 委託業務を遂行するに必要な資機材及び清掃洗剤等は、すべて受注者の負担とする。
2 委託業務を遂行するため必要な水道使用料及び電力料は、発注者の負担とする。
(建物等の使用等)
第 11 条 受注者は、発注者の承諾を得て建物又は付属施設、設備等を使用することができる。ただし、発注者の承諾を得ないで、修繕又は模様替えをし、若しくは自己の設備等を取り付けて使用することはできない。
(仕様書の不適合)
第 12 条 受注者の実施した委託業務の内容が仕様書に適合しないため、施設管理担当者が業務のやり直しを要求したときは、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
2 前項の場合における必要経費は、受注者の負担とする。
(業務の変更、中止等)
第 13 条 発注者は、必要と認めた場合は、委託業務の内容を変更し、又は中止し、若しくは打切ることができる。
2 前項の場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
(臨時業務)
第 14 条 発注者は、仕様書に定められたもののほか臨時に委託する業務が生じたときは、受注者にこれを要求することができる。
2 前項の場合において、受注者は正当な理由がなくして、これを拒むことはできない。
3 第1項の業務を遂行するために必要な経費については、発注者と受注者とが協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
(業務委託料の変更)
第 15 条 契約期間内において、物価又は賃金等の変動により業務委託料が著しく不適当と認められるときは、発注者と受注者とが協議のうえ業務委託料を変更することができる。
(施設、物品等保全の義務)
第 16 条 受注者は、委託業務の実施に当たって、発注者の建物、工作物その他の物品を善良な管理者としての注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は委託業務実施中において、発注者の建物、工作物その他の物品に破損又は異常の事実若しくはそのおそれのあるものを発見したときは、速やかに発注者に報告するものとする。
(損害賠償)
第 17 条 受注者は、委託業務の実施に当たり、受注者の責任に帰すべき理由によって、発注者の建物、工作物その他の物品に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとする。
2 受注者は、委託業務の実施に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者がその責めを負うものとする。
(業務従事員の服装等)
第 18 条 受注者の業務従事員は、常に一定の服装及び名入りの胸章を着用するものとし、発注者の要請があった場合は、その業務従業員の名簿を提出しなければならない。
(検査)
第 19 条 受注者は、3か月ごとに遅滞なく発注者に業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた検査職員は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(業務委託料の支払い)
第 20 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受理したときは、その日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)受注者の能力の低下その他の事情により、頭書の期間中委託業務を継続する見込みがないと認めたとき。
(2)正当な理由がなく、委託業務が著しく遅延し、又は委託業務に着手しないとき、若しくは著しく誠意を欠くと認めたとき。
(3)正当な理由なく、第 28 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の履行に関して、受注者又は業務従事員に不正の行為があったとき。
(3)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした
目的を達することができないとき。
(6)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をい
う。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9)第 25 条又は第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者、以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 23 条 第 21 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、発注者は、前2条の規定による契約解除をすることができない。
(協議解除)
第 24 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 21 条又は第 22 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の催告による解除権)
第 25 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 26 条 受注者は、次の号に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 13 条の規定により、業務内容の変更のため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰する事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約不適合責任)
第 28 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 29 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 19 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じるものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間までに業務を完了することができないとき。
(2)この成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 21 条又は第 22 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 21 条又は第 22 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、遅延日数に応じ、委託料に対し年 2.5 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 31 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 20 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、前条第5項の規定する割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(解除後の処置)
第 32 条 この契約が解除された場合において、当該指定期間に支払われる業務委託料は、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 33 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 30 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、第 30 条第5項の規定する割合で計算した額の延滞金を追徴する。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(関係法令の遵守)
第 34 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第 35 条 受注者は(受注者が第4号の承諾を得て第三者に個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合、その委託先を含む。(委託先が受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律
第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務に係る個人情報を適切に取り扱うため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)個人情報の漏えい、滅失、又は毀損(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要かつ適切な措置を講じること。
(2)個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的外に利用しないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(3)この契約による事務に従事している者(以下本条において「従業者」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止する等必要かつ適切な監督を行うこと。なお、従業者が退職する場合は、当該従業者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書を提出させた上で、在任又は在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務付けるものとする。
(4)あらかじめ発注者の承諾があった場合を除き、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託しないこと。
(5)あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、個人情報が記録された資
料等の複写又は複製をしないこと。
(6)個人情報の漏えい等の発生を認識し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに発注者に報告するとともに、漏えい等の拡大又は再発を防止するために必要な措置を講じること。
(7)業務が終了したとき又はこの契約が解除されたとき若しくは発注者の指示があるときは、発注者から取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部又は一部を発注者に返還し、又は消去すること。
(8)受注者の責めに帰すべき事由により個人情報の漏えい等が発生し、発注者に損害を生じさせた場合、発注者に対して、その損害を賠償すること。
(9)第1号から第5号までの事項に関し、発注者に定期的に報告を行うこと。
(10)発注者が、受注者に対する書面による事前の通知により、受注者の個人情報の管理体制や管理状況等を確認するために、必要な限度において、報告、資料の提出又は監査の受入れを請求した場合、これに応じること(再委託先の監査等に関する事項を含む。)。ただし、事業の運営に重大な支障が生ずる場合、その他の正当な理由がある場合はこの限りでない。
(予算の減額又は削減に伴う解除等)
第 36 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(補則)
第 37 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 京都府木津川市木津南垣外110番地9木 津 川 市
木津川市長 谷口 雄一
受 注 者 住 所
氏 名