連絡先:水俣病情報センター TEL 0966-69-2400
入 札 説 明 書
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
は じ め に
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務
(2)特質等 別添仕様書による。
(3)業務期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日
(4)業務場所 国立水俣病総合研究センター
熊本県水俣市浜4058-18水俣病情報センター
熊本県水俣市xx町55-10
国保水俣市立総合医療センター(ΜEGセンター)熊本県水俣市天神町1-2-1
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の中で営業品目「情報処理」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18
国立水俣病総合研究センター総務課経理係 xx電話0000-00-0000 FAX0000-00-0000
5.入札参加表明書の提出
本件入札に参加する意思がある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを提出すること。なお、期限までに表明書等を提出しない者は、本競争に参加することができない。
①受領期限:令和2年3月25日(水)12時まで。
②提出方法:電子調達システム、4.の場所に持参、または託送(書留郵便等の配達の記録が残る者に 限る。以下同じ。)により提出すること(提出期限必着)
※電子調達システムにて入札を予定している者は、必ず同システムにて入札参加書等を提出すること。
6.入札説明書等に対する質問
(1)この入札説明書等に対する質問は、次に従い書面により提出すること。
①提出期限:令和2年3月23日(月)12時まで。
②提出場所:上記4.に同じ。
③提出方法:書面は持参、FAXまたは託送により提出すること(提出期限必着)。
(2)回答書は、令和2年3月24日(火)17時までにFAXにて全ての入札参加者に回答する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和2年3月26日(木)14時00分場所 国立水俣病総合研究センター内会議室
熊本県水俣市浜4058-18
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムから入札書を(1)の日時までに提出するものとする。イ.書面による入札書の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面を令和2年3月25日(水)12時までに提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。電話、FAX、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子入札システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先
全省庁共通電子調達システムホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記4の場所に連絡すること。
(3)国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に係る資料を、所定の手続きを経て水俣病情報センター内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただしコピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:水俣病情報センター TEL 0000-00-0000
(4)契約締結日までに令和2年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
◎ 添付資料
・別紙 環境省入札心得
・別添 契約書(案)
・調達仕様書及び附属文書
(別記様式1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター
総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
入札参加表明書
令和2年3月9日付で公告のありました令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に係る入札の参加を表明いたします。
※令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。
担当者) 所属部署:氏名:
TEL / FAX:
E-mail:
(別紙)
環 x x 入 札 心 得
( 物品役務 最低価格落札方式 )
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、紙入札を希望する者については、様式2を入札説明書に定める日時までに提出すること。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長
殿と記載)及び「令和2年3月26日開札[令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。また、競争参加資格を証明する書類を開札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(復)代理人 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務 |
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 殿
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名 印
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名 印
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の入札に関する一切の件
様式4
入札辞退届
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立水俣病総合研究センター総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 :担当者名: TEL :
FAX :
E-mail :
印
紙
別x
x 約 書(案)
支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 [月額 金 円(内消費税及び地方消費税 円)]
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(履行期間及び履行場所)
第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。 履行期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日履行場所 国立水俣病総合研究センター
熊本県水俣市浜4058-18水俣病情報センター
熊本県水俣市xx町55-10
国保水俣市立総合医療センター(ΜEGセンター)熊本県水俣市天神町1-2-1
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)
第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7x xは、毎月の業務を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、毎月の業務完了後、前条第2項の検査に合格したときは、各月額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約内容に基づき算出した各月額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内
(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
甲 住 所 熊本県水俣市浜4058-18氏 名 支出負担行為担当官
印
国立水俣病総合研究センター総務課長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
調達仕様書
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持・管理業務
情報システムの整備と運用調達仕様書
環境省国立水俣病総合研究センター
調達仕様書
目次
1. 調達案件の概要に関する事項 1
1.1 調達件名 1
1.2 調達の背景 1
1.3 目的及び期待する効果 1
1.4 業務・情報システムの概要 1
1.5 契約期間 1
1.6 作業スケジュール 1
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 2
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 2
2.2 調達案件間の入札制限 2
3. 作業の実施内容に関する事項 2
3.1 作業の内容 2
ア 運用業務 2
(ア) 運用計画及び運用実施要領の作成支援 2
(イ) 定常時対応 2
(ウ) 障害発生時対応 3
(エ) 情報システムの現況確認支援 3
(オ) 運用作業の改善提案 3
(カ) 引継ぎ 4
(キ) ODB登録用シートの提出 4
(ク) システム統合支援 4
イ 保守業務 4
(ケ) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援 4
(コ) 定常時対応 5
(サ) 障害発生時対応 5
(シ) 保守作業の改善提案 5
(ス) 引継ぎ 5
(セ) ODB登録用シートの提出 6
ウ ODB登録用シートの提出に係る業務 6
3.2 成果物の範囲、納品期日等 6
ア 成果物 6
イ 納品方法 6
ウ 納品場所 7
4. 満たすべき要件に関する事項 7
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 7
調達仕様書
5.1 作業実施体制 7
5.2 作業要員に求める資格等の要件 9
5.3 作業場所 9
5.4 作業の管理に関する要領 9
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 9
6.1 機密保持、資料の取扱い 10
6.2 遵守する法令等 10
ア 法令等の遵守 10
7. 成果物の取扱いに関する事項 10
7.1 知的財産権の帰属 10
7.2 検収 10
7.3 瑕疵担保責任 11
8. 入札参加資格に関する事項 11
9. 再委託に関する事項 11
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 11
9.2 承認手続 12
9.3 再委託先の契約違反等 12
10. その他特記事項 12
11. 資料閲覧要領 12
12. 附属文書 13
(別添1) 14
調達仕様書
1. 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持・管理業務
1.2 調達の背景
国立水俣病総合研究センターネットワーク内には国立水俣病総合研究センターLANシステム等の各種システムが存在しているが、当該ネットワークの運用においては専門的知識を要するため国立水俣病総合研究センター職員の対応では困難が生じていることから、本業務の運用を図ることが強く求められている。
また、国立水俣病総合研究センターネットワークは、xx環境省本省システムへ統合されることになっており(平成30年度にホームページを統合済み)、令和2年度(令和2年1月)にネットワークの統合が予定されていたものの、各種手続きの遅れ等から令和2年度に本格実施することになった。統合に際して、検討すべき課題や要求される環境等の整理を行い、統合後の新たな運用や要件定義などについて、早期の円滑な移行実施が必要である。
1.3 目的及び期待する効果
本業務によって、国立水俣病総合研究センターネットワークにかかる運用管理及び環境省 LAN システムへの円滑な統合支援を行うとともに、システム、機器等の故障に対し迅速かつ的確に対処する故障復旧体制の確立を図り、ネットワークの機能及び品質の維持向上を図ることを目的とする。
1.4 業務・情報システムの概要
本業務の概要は、別紙1のネットワークに対して運用管理を行うものである。あわせて、環境省 LAN システムへの統合及び統合後におけるネットワーク資 産に関する保守・整理等の支援を行う。環境省 LAN 統合は、令和2年〇月末ま
でに完了予定としている。
1.5 契約期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
1.6 作業スケジュール
平成 30 年度
令和元年度
運用
運用
運用
運用
国立水俣病総合研究
センターネットワー
令和 2 年度
工程
対象システム
本件の調達範囲(R2 のみ)
1
調達仕様書
ク | ソフトウェア等保守 | 保守 保守 | 保守 | |
環境省 LAN 統合支援 | 支援 | |||
ハードウェア等賃貸 借・保守 | 賃貸借・保守 | |||
環境省ネットワーク システム | 運用、保守 | 運用・保 |
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
本件のみ
2.2 調達案件間の入札制限
特になし
3. 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容ア 運用業務
(ア) 運用計画及び運用実施要領の作成支援
・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
(イ) 定常時対応
・ 請負者は、「別添2 要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、サービスデスク提供等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める
「運用計画書」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報システムの定期点検状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について日次及び月次で「運用作業報告書」を取りまとめること。なお、「運用作業報告書」はそれぞれ日報、月報として作成を行うこと。
・ 請負者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はそ
調達仕様書
の要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
・ 請負者は、「運用作業報告書」の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。
・ 請負者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、国立水俣病総合研究センターにその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
(ウ) 障害発生時対応
・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに国立水俣病総合研究センターに報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「別添2 要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、国立水俣病総合研究センターへの連絡、復旧確認、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
(エ) 情報システムの現況確認支援
・ 請負者は、年1回、国立水俣病総合研究センターの指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、「運用実施要領」に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上国立水俣病総合研究センターに報告すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上国立水俣病総合研究センターに報告すること。
(オ) 運用作業の改善提案
・ 請負者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必
調達仕様書
要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「運用計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。
(カ) 引継ぎ
・ 請負者は、本業務の終了後に他の請負業者が本システムの運用を受注した場合には、「次期維持管理業務」の請負業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
(キ) ODB登録用シートの提出
・ 請負者は、次に掲げる事項について記載した「ODB登録用シート」を、「運用実施要領」において定める時期に提出すること。
・ 各データの変更管理
本システムの運用において、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
・ 作業実績等の管理
本システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
(ク) システム統合支援
・ 請負者は、システム統合に向けた環境の精査等、環境省ネットワークとのシステム統合に必要となる作業について環境省担当者と検討の上、適切な対応を実施すること。
・ 請負者は、必要に応じてシステム統合に関する各種会議への出席依頼に応じるものとし、統合計画、運用設計に必要な調査及び情報提供を行うこと。
・ 請負者は、統合に関する全体設計に基づいた必要経費算出に必要な各種支援を行うこと。
・ 請負者は、ネットワーク統合に際して必要となるデータ移行や環境省環境情報室へのネットワーク申請等の各種作業について支援を行うこと。統合後においては、環境省 LAN を含む障害及び問合せ対応等を迅速に実施するとともに、不要となる資産の適正処分を含む円滑な運用を図るための支援及び助言を行うこと。
イ 保守業務
(ケ) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援
・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイ
調達仕様書
クル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
(コ) 定常時対応
・ 請負者は、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「保守作業計画書」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の内容や工数などの作業実績状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について日次及び月次で「保守作業報告書」を取りまとめること。なお、「保守作業報告書」はそれぞれ日報、月報として作成を行うこと。
・ 請負者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその 要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
・ 請負者は、「保守作業報告書」の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。
(サ) 障害発生時対応
・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、国立水俣病総合研究センターからの連絡を受け、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
・ 請負者は、大規模災害等の発災時には、国立水俣病総合研究センターの指示を受けて、「環境省情報システム運用継続計画」に基づく保守作業を実施すること。
(シ) 保守作業の改善提案
・ 請負者は、年度末までに、年間の「保守実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「保守作業計画書」、及び「保守実施要領」に対する改善提案を行うこと。
(ス) 引継ぎ
・ 請負者は、本業務の終了後に他の請負業者が本システムの保守を受注した
調達仕様書
場合には、次期維持管理業務の請負業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
(セ) ODB登録用シートの提出
・ 請負者は、次に掲げる事項について記載した「ODB登録用シート」を、「保守実施要領」において定める時期に、提出すること。
・ 各データの変更管理
本システムの保守において、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
・ 作業実績等の管理
本システムの保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
ウ ODB登録用シートの提出に係る業務
・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターから求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した「ODB登録用シート」を提出すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等ア 成果物
本業務の成果物を次の表に示す。
表3-2 成果物
No | 成果物名 | 内容及び納品数量 | 納品期日 | 補足 |
1 | 報告書 | 本業務の運用・保守業務に係る報告書 2 部 (A4 版 100 ページ程度)及び報告書の電子データを収納した電子 媒体(DVD-R) 2 部 | 令和 3 年 3 月 31 日 | |
2 | ODB 登録用シート | 電子ファイルで提出すること | 国立水俣病総合研究センター担当官が定める 日 |
イ 納品方法
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年
4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
調達仕様書
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 当該業務実施に当たり、改善すべき点がある場合は運用(保守)改善提案書、運用計画を見直すべき点がある場合は運用計画改定案を作成し、報告書に記載すること。
・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、国立水俣病総合研究センターから特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は2部を納品すること。
・ 紙媒体及び電磁的記録媒体の詳細については別添1のとおりとする。
・ 納品後国立水俣病総合研究センターにおいて改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、国立水俣病総合研究センターが納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒867-0008
熊本県水俣市浜4058-18
環境省国立水俣病総合研究センター
(電話:0966-63-3111)
4. 満たすべき要件に関する事項
本業務の実施に当たっては、「別添2 要件定義書」の各要件を満たすこと。
5. 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
プロジェクトの推進体制及び請負者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。なお、請負者内のチーム編成については想定であり、請負者決定後に協議の上、見直しを行う。また、請負者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。
調達仕様書
図5-1 作業実施体制 表5-1 管理体制と役割
No | 組織又は要員 | 役割 |
1 | 案件責任者 | 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 本業務における最高責任者。 |
2 | 管理責任者 | 常駐技術員及び支援要員の管理を行い、必要に応じて支 援要員の出張や常駐技術員への指示を行う者。 |
3 | 常駐技術員 | 「5.3 作業場所」において実際に本業務を行う者。 |
4 | 支援要員 | 常駐技術員の出張所OAサポート、障害対応時に支援を行う者。 常駐技術員が不在の場合は支援要員が代わってその役 割を果たすものとする。 |
・ 本業務を遂行するに当たり、国立水俣病総合研究センター及び水俣病情報センターに 30 分以内に到着可能な場所に拠点を設置することとする。拠点については、水俣病情報センター3階コンピュータ室及び国立水俣病総合研究センター1階事務室を利用することも可能である。ただし、水俣病情報センター等以外に拠点を設置する際の電話回線、システムモニタリング用の設備等の設置は、請負者の負担において、別途行うこととする。
・ 上記拠点には、契約期間中の 8:30~17:00(12:00~13:00 の昼休み、土曜・日曜・休日及び 12 月 29 日~1 月 3 日を除く)の間、常駐技術員を常駐させること。
・ 上記の常駐時間外に緊急事態が発生した場合、対応ができるよう緊急時の連絡先を登録すること。また、常駐時間外の対応やそれに伴う常駐技術員以外の作業に伴う費用については、その都度国立水俣病総合研究センターと協議の上決定すること。
調達仕様書
・ 環境省LANシステムへの統合が予定される9月から2か月が経過した後においては、拠点常駐の要件は解除するものとする。ただし、要請があった場合には翌営業日までに対応可能な体制をとること。
5.2作業要員に求める資格等の要件
・ ヘルプデスク及び障害対応について、日本語でのコミュニケーション能力が十分にあること。
・ 責任者または主要担当者に、本業務と同等規模のシステムの維持管理業務を実施した経験を含む、情報処理業務(システムの開発、運用等)の経験を3年以上有する者がいること。
5.3 作業場所
・ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については国立水俣病総合研究センターにおいて用意を行うが、不足する物については請負者の責任において用意すること。また、必要に応じて国立水俣病総合研究センターが現地確認を実施することができるものとする。
・ 本業務の作業場所は、以下のとおりであり、国立水俣病総合研究センターの指示のもと行うものとする。
① 国立水俣病総合研究センター(熊本県水俣市浜4058-18)
② 水俣病情報センター(熊本県水俣市xx町55-10)
③ 国保水俣市立総合医療センター(MEGセンター)
(熊本県水俣市天神町1-2-1)
5.4作業の管理に関する要領
・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが定める「運用実施要領」に基づき、運用業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが定める「保守実施要領」に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ 請負者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期間の終了日に係る情報並びにこれらの変更情報について、現在の状況を正確に反映した文書を整備すること。また、これらの内容に変更がある場合には文書を更新することで情報を提供すること。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項
調達仕様書
6.1 機密保持、資料の取扱い
請負者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。
・ 業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。
・ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
・ 業務上知り得た情報は、国立水俣病総合研究センターの許可なく「5.3 作業場所」以外の場所に持出さないこと。
・ 請負者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに国立水俣病総合研究センターへ報告すること。また、請負者の責により国立水俣病総合研究センターへ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。
・ 業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。
・ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う国立水俣病総合研究センターによる実地調査を受け入れること。
6.2 遵守する法令等ア 法令等の遵守
本業務の実施に当たっては、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(平成 26 年 12 月 3 日第 58 回各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)(以下、「標準ガイドライン」という)に基づき、作業を実施すること。
7. 成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
・ 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、国立水俣病総合研究センターが保有するものとする。
・ 請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
・ 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作xxは、個々の著作者等に帰属するものとする。
・ 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.2 検収
・ 本業務の請負者は、成果物等について、納品期日までに国立水俣病総合研
調達仕様書
xセンターに内容の説明を実施して検収を受けること。
・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について国立水俣病総合研究センターに説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
7.3 瑕疵担保責任
・ 請負者は、本業務について検収が行われた日を起算日として 1 年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が国立水俣病総合研究センターの指示によって生じた場合を除き(ただし、請負者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、請負者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に国立水俣病総合研究センターの承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても国立水俣病総合研究センターの承認を受けること。
・ 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が請負者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本業務について検収が行われた日を起算日として 3 年間はその責任を負うものとする。
・ 国立水俣病総合研究センターは、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
8. 入札参加資格に関する事項
・ 入札参加要件(及び入札制限)については、「入札説明書」(及び業務請負条件)に記載のとおりとする。
9. 再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
・ 本業務の請負者は、業務を一括して又は主たる部分(システムの運用・保守業務)を再委託してはならない。
・ 請負者における本業務の責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
・ 請負者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
・ 再委託を行う場合、再委託先が「入札説明書」の入札制限に示す要件を満たすこと。
・ 請負者は再委託により生ずる情報セキュリティへの脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう情報セキュリティポリシー4.1.1 外部委
調達仕様書
託(2)外部委託に係る契約(a)(b)の実施を担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を国立水俣病総合研究センターに提出し、承認を受けること。
・ 再委託先における情報セキュリティの確保については、国立水俣病総合研究センター担当官の指示に基づき、請負者が指導・監督を行うものとすること。
9.2 承認手続
・ 本業務の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を国立水俣病総合研究センターに提出し、あらかじめ承認を受けること。
・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を国立水俣病総合研究センターに提出し、承認を受けること。
・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合
(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
9.3 再委託先の契約違反等
・ 再委託先において、本業務の仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、請負者が一切の責任を負うとともに、国立水俣病総合研究センターは、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10. その他特記事項
・ 本件は、令和2年度の予算成立を条件とする。令和2年4月1日以前に令和2年度予算が成立していない場合には、契約の中止等を行う場合がある。
・ 本業務請負後に調達仕様書(別添2 要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって国立水俣病総合研究センターに申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
11. 資料閲覧要領
・ 本業務に関する資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時(及び閲覧希望資料)を調整すること。ただし、コピーや写真撮
調達仕様書
影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、本業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。 連絡先:環境省国立水俣病総合研究センター水俣病情報センター
(TEL:0000-00-0000)
・ 閲覧時の注意:閲覧にて知り得た内容については、入札書及び提案書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。
12. 附属文書
① 別添1:報告書等の仕様及び記載事項等
② 別添2:要件定義書
③ 別紙1:システム概要図
調達仕様書
(別添1)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は国立水俣病総合研究センター担当官と協議の上、基本方針(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 ) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては国立水俣病総合研究センター担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別添2
令和2年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持・管理業務
情報システムの整備と運用要件定義書
環境省国立水俣病総合研究センター
目次
1. 業務要件の定義 1
1.1 業務実施手順に関する事項 1
1.2 規模に関する事項 5
1.3 時期・時間に関する事項 5
1.4 場所等に関する事項 5
1.5 管理すべき指標に関する事項 5
1.6 情報システム化の範囲に関する事項 6
2. 非機能要件の定義 6
2.2 テストに関する事項 11
2.3 引継ぎに関する事項 12
2.4 教育に関する事項 12
2.5 運用に関する事項 12
2.6 保守に関する事項 14
(様式1) 16
1. 業務要件の定義
1.1 業務実施手順に関する事項
(1) 業務の範囲(業務機能とその階層)
本業務の範囲は次の表のとおりである。
(国:国水研 LAN 業務、環:環境省 LAN 統合後業務、無記載は通年業務)
階層0 | 階層1 | 階層2 | 処理 | ||||||
記 号 | 名称 | 記 号 | 名称 | 記 号 | 名称 | 記 号 | 名称 | 記 号 | 詳細 |
1 | システムの運用・保守業務 | ア | 運用・保守業務 | ア | システムメンテナンス | a | 日常業務 | ① | 国:各種サーバ、各端末に対して各種セキュリティ対策を実施し、ウイルス侵入の監視を行う。 環:各端末に対するセキュリティ対策のサポートを行う。 環:各端末に対して各種セキュリティ対策を実施し、ウイルス侵入の監視を行う。 ※ウイルス対策ソフト管理サーバ設置が前提です。 |
② | 国:管理対象サーバの定期的なバックアップを行う。 | ||||||||
③ | 国:セキュリティサーバにおけるLAN システムの監視を行い、必要に応じてセキュリティポリシーの設定変更を行う。 環:セキュリティサーバにおけるPC の監視を行い、必要に応じてセキュリティポリシーの設定変更を行う ※ウイルス対策ソフト管理サーバ設置が前提です。 | ||||||||
b | システム管理 | ① | 国:ネットワークシステムへのウイルス侵入など障害が発生した場合に侵入経路の特定を行い、システムを速やかに復旧させる。あわせて障害履歴を作成し、同一障害の予防に努める。 環:ネットワークシステムへのウイルス侵入など障害が発生 した場合には環境省 CSIRT の指示に従い、侵入経路の特定や復旧業務のサポートを行う。 | ||||||
② | 国:セキュリティホールや各種パッチ、ウイルス対策ソフト等のセキュリティ対策を常に最新の状態に保つ。 環:セキュリティ対策の実施に関する助言・指導を行う。 | ||||||||
③ | 国:WWWサーバのデータ更新及びプログラム管理を行う。 | ||||||||
④ | 関連する他の業者と連携し、事務所内の機器の予防保守に努 める。 | ||||||||
イ | ホー ムペ | a | 掲載 | ① | 国立水俣病総合研究センターが指定したホームページコンテ ンツ作成者から提供されるコンテンツを国立水俣病総合研究 |
ージ管理 | センターホームページに、提供を受けた後2営業日以内に掲 載する。 | ||||||||
② | 必要に応じてホームページコンテンツを作成し、掲載する。 | ||||||||
③ | 掲載に当たっては、ホームページコンテンツ作成者と連携のうえ、「環境省ウェブサイト作成ガイドライン」及び「環境省ホームページ対応基準書」並びに「動的コンテンツ構築ガ イドライン」に基づき実施する。 | ||||||||
b | 管理 | ① | 国立水俣病総合研究センターホームページが正常な状態に保 たれるように管理を行うこと。 | ||||||
ウ | ヘルプデスク | a | 各種対応 | ① | 国:電子メール利用申請に基づき、メールサーバへの設定を 行う。 | ||||
② | 国:各端末における電子メール関連の設定補助を行う。 | ||||||||
③ | 各端末における接続機器によるネットワーク関連の設定補助 を行う。 | ||||||||
④ | 各端末における接続機器によるウイルスソフトのインストー ル補助を行う。 | ||||||||
⑤ | 国立水俣病総合研究センター職員に対するコンピュータウイ ルスの対処方の教育及び補助を行う。 | ||||||||
⑥ | 各端末、ハードウェア及びソフトウェアの利用に関する質問 等への対応を行う。 | ||||||||
⑦ | 標準的に使用、インストールされているOS、ソフトウェア の設定、操作支援及び障害対応を行う。 | ||||||||
各端末における稼働環境を確保するための設定及び障害対応 を行う。 | |||||||||
2 | 各種支援 | ア | 水俣病関連文献等所蔵目録検索システム | ① | 国立水俣病総合研究センター担当官からの指示に応じて当該システムのデータ確認等を行う。 | ||||
② | 国立水俣病総合研究センター担当官からの指示に応じてデータバックアップ等の補助業務を行う。 | ||||||||
イ | Q&Aシステム | ① | 障害時は必要に応じてxxxへ連絡を取り、復旧作業の補助 を行う。 | ||||||
② | データの更新を行う際の国立水俣病総合研究センター職員へ の補助を行う。 | ||||||||
ウ | 各種データの作成・管理 | ① | 国:接続機器管理台帳のデータ更新補助を行う。 | ||||||
② | 国:電子メール利用者管理台帳のデータ更新補助を行い、最 新の情報を保つ。 |
③ | その他必要となるデータの作成・更新補助を行う。 | ||||||||
エ | ネットワーク管理規定 等の作成 | 国:ネットワーク管理規定及びネットワークポリシー、セキュリティポリシーについて、変更の必要がある場合は、案の 作成などの補助を行う。 | |||||||
オ | 運用計画及び運用実施 要領 | 国:運用計画及び運用実施要領の作成支援 | |||||||
カ | 保守作業計画及び保守 実施要領 | 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援 | |||||||
キ | 環境省本省システムへの統合支援 | ① | 国:システム統合に向けた環境の精査等、環境省ネットワークとのシステム統合に必要となる作業について環境省担当者 と検討の上、適切な対応を実施する。 | ||||||
② | 各種会議への参加及び統合計画・運用設計・必要経費算出に 必要な調査及び情報提供を行う。 | ||||||||
③ | 国:令和2年9月のネットワーク統合に際して必要となるデータ移行や環境省環境情報室へのネットワーク申請等の各種作業について支援を行う。 環:ネットワーク統合後において発生するネットワーク、PC 動作等の不具合に対し問題解決のための支援を行う。 | ||||||||
3 | ODB | ODB登録用シート作成 | |||||||
4 | 報告書作成業務 | ア | 日報の作成 | 1~3 の業務を対象とし、その日に実施した業務について記載 した日報を作成し、毎日提出すること。 | |||||
イ | 月報の作成 | 1~3 の業務を対象とし、その月に実施した業務について、取 りまとめた月報の作成を行う。 | |||||||
ウ | 月例の定期 運用会議 | 月報の内容について、月例の定期運用会議を開催し、国立水 俣病総合研究センター担当官へその内容を報告する。 | |||||||
エ | 報告書の作 成 | 詳細は調達仕様書による。 |
(2) 業務フロー図
本業務のフローを以下に示す。
国立水俣病総合研究センター
請負者
作業対応・報告・疑義等の回答作業指示、疑義等の質問
利用
国立水俣病総合研究センター
ネットワーク
運用・保守業務
利用
令和2年〇9月 LAN統合予定
環境省ネットワーク
運用サポート業務
(3) 業務の実施に必要な体制
本業務の実施に必要な体制は次の表のとおりである。
実施体制 | 組織概要 | 補足 |
窓口・業務管理担当 者 | 各種手続、業務管理を行 う。 | |
運用・保守担当者 | システムの運用・保守業務及びデータエントリー業務並びに付随業務を行う。 | ・ 運用・保守業務のサービス時間帯は、祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【8:30~12:00、13:00 ~17:15】とする。ただし、上記以外の時間においても、予め環境省担当官に連絡先を登録し、緊急時の対応ができるよう体制を確保すること。 ・ ヘルプデスクは平日の執務時間内には、いつでも各種問い合わせに対応可能な体制を確保すること。 |
(4) 入出力情報項目及び取扱量
本業務で取り扱う入出力データの種類及びデータ量は次の表のとおりである。
業務処理 | 帳票概要 | 提供データの形 式 | データ量 | 補足 |
データファイル | 更新データ:約 300 | |||
データエントリー業務 | 指定なし。 | (Microsoft Excel, Word, Power Point・ PDF ファイル又は HTML) | 件 更新回数:約 50 回/年(定期更新月2回 ×12か月+不定期 約25回) |
1.2 規模に関する事項
(1) サービスの利用者数
本業務のシステムは、外部とは切り離されている(非公開)ため利用者は国水研職員と情報センター展示室来館者のみである。
(2) 単位(年、月、日、時間等)当たりの処理件数
本業務の処理件数は1.1(4)のとおり。
1.3 時期・時間に関する事項
・ ホームページの更新においては、原則として、提供を受けた後2営業日以内にデータ更新を実施する。
・ 運用・保守業務及びデータエントリー業務が可能な時間帯は、祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【8:30~12:00、13:00~17:15】とし、作業日は国水研担当官と調整して決定すること。
1.4 場所等に関する事項
(1) 実施場所
・ 本業務を実施する場所は、国立水俣病総合研究センター、水俣病情報センター、国保水俣市立総合医療センター(MEG センター)及び受託者とする。
・ 本業務を遂行するに当たり、国立水俣病総合研究センター、水俣病情報センターに 30 分以内に到着可能な場所に拠点を設置することとする。なお、環境省LANシステムへの統合が予定される9月から2か月が経過した後においては、拠点常駐の要件は解除するものとする。ただし、要請があった場合には翌営業日までに対応可能な体制をとること。
・ 拠点については、水俣病情報センター3階コンピュータ室及び国立水俣病総合研究センター1階事務室を利用することも可能である。ただし、水俣病情報センター等以外に拠点を設置する際の電話回線、システムモニタリング用の設備等の設置は、請負者の負担において、別途行うこととする。
(2) 設備、物品等資源の定義方法
本業務で使用する機器は別紙「情報機器一覧表」のとおりとする。
1.5 管理すべき指標に関する事項
(1) 管理すべき指標
特になし
1.6 情報システム化の範囲に関する事項
(1) 情報システム化の範囲
なし
2. 非機能要件の定義
2.1情報セキュリティに関する事項
(1) 外部委託
本システムの受託者に求められるセキュリティ要件は以下のとおりである。受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1)受託者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、国立水俣病総合研究センター担当官に書面(様式1)で提出すること。
受託者の情報セキュリティ対策の管理体制については、以下の要件を満たすこと。
① 情報システムの開発工程において、国立水俣病総合研究センターの意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
② 情報システムに国立水俣病総合研究センターの意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、国立水俣病総合研究センターと請負先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
③ 受託者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報が把握できること。
2)受託者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。
① 情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を国立水俣病総合研究センター担当官に報告し、承認を得ること。
② 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について国立水俣病総合研究センター担当官に定期的に報告を行うこと。
③ 情報セキュリティ対策の完了後1 年以内に受託者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
3)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。国立水俣病総合研究センターより提供された要機密情報は、受託業務以外の目的で利用しないこと。
また、本業務において受託者が作成する情報については、国立水俣病総合研究セ
ンター担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
4)受託者は、機密性 2 を含む要保護情報を取り扱う保守端末について、盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。
5)受託者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。
6)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて国立水俣病総合研究センター担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
7)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、国立水俣病総合研究センター担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
8)受託者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、受託者の品質管理責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施すること。
セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施すること。
9)受託者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面
(様式2)で報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
10)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを国立水俣病総合研究センター担当官に定期的に報告すること。
11)情報セキュリティ対策に係る詳細要件は次の表のとおりである。
(国:国水研 LAN 業務、環:環境省 LAN 統合後業務、無記載は通年業務)
No. | 情報セキュ | 対策に係る要件 | 補足 |
xxx対策 | |||
1 | アクセス制御 | 国:情報セキュリティの強度や利便性を考慮の上、利用者及び所属するグループの属性に基づくアクセス制御や利用端末ごとの制御を行うこと。 → システムに関しては環境省の管轄で制限済み。 PC そのものは国水研。ただし、国水研 PC はすべて管理者権限が付与されているため、PC へのアクセス等は無制限に可能。 | |
2 | 権限管理 | 国:管理者権限の特権を悪意ある第三者等によって、不正に摂取された際の被害を最小化するための措置及び内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。 → 環境省 LAN システムを利用するに当たっては、環境省で適切な権限に付与済み。国水研 PC については、PC に管理者権限付与されているため、無制限アクセス可能。 | |
3 | ログの取得 | 国:国立水俣病総合研究センターネットワーク内で使用しているシステムにおいて、正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うためにログの取得を行うこと。 環境省 LAN 統合後は、環境省システム利用のため環境省の管轄。統合後、国水研 PC 単体でのログの取得、監視等はできない(要サーバ) | |
4 | ログの管理 | 国:国立水俣病総合研究センターネットワーク内で使用しているシステムにおいて、ログとして取得する情報項目、ログの保存期間、要保護情報の観点でのログ情報の取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処方法等を定め適切にログを管理すること。 統合後は、ログ等の管理は環境省管轄。システム(サーバ)がないため、不要 | |
5 | ログの定期点検 | 国:取得したログを定期的に点検また分析を行い、悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無に ついて確認を行うこと。 |
統合後は、システムがないため、基本的に不要。国水研管轄は PC 単体になるが、単体でのログ点検、分析は非現実的で困難。 | |||
6 | ソフトウェアの脆弱性対策 | 国:国立水俣病総合研究センターネットワーク内で使用しているサーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性についての対策を実施すること。 統合後は、PC の更新プログラム適用状況、ウイルス対策ソフト定義ファイルの更新状況のみ。いずれも個人管理(管理するには要サーバ) | |
7 | ソフトウェアの脆弱性対策 | 公開された脆弱性の情報がない段階において、サーバ装置、端末及び通信回線装置上で採り得る対策がある場合は、当該対策を実施すること。 PC のみが対象、周知等で呼びかけ実施は個人管理。 | |
8 | ソフトウェアの脆弱性対策 | サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響を考慮したうえで、措置を講ずること。 PC のみが対象。管理するには要サーバ、基本的には個人管理。 | |
9 | ソフトウェアの脆弱性対策 | サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアにおける脆弱性対策の状況を定期的に確認し、脆弱性対策が講じられていない状態が確認された場合は対処すること。 PC のみが対象。管理するには要サーバ、基本的には個人管理。 | |
10 | 不正プログ | サーバ装置及び端末に不正プログラム対策ソフトウェ |
ラム対策 | ア等を導入すること。ただし、当該サーバ装置及び端末で動作可能な不正プログラム対策ソフトウェアが存在しない場合を除く。 国水研 PC が対象。インストールやライセンスは国水研管轄。 | ||
11 | 不正プログラム対策 | 想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて、不正プログラム対策ソフトウェア等により対策を講ずること。 国水研 PC が対象。インストールやライセンスは国水研管轄。 | |
12 | 不正プログラム対策 | 不正プログラム対策の状況を適宜把握し、必要な対処を行うこと。 インストールやライセンスは国水研管轄。 把握、管理するには要サーバ、基本は個人管理。 | |
13 | 標的型攻撃対策 | 国:標的型攻撃による組織内部への侵入を低減する対策(入口対策)を講ずること。 統合後は、環境省 LAN 経由になるため、国水研は管轄外。不要。 | |
14 | 標的型攻撃対策 | 内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる及び外部との不正通信を検知して対処する対策(内部対策)を講ずること。 統合後は環境省 LAN 経由になるため、国水研は管轄外。不要。 |
(2) 情報システムのライフサイクル
本業務では、本システムのライフサイクル上、運用・保守に係る部分だけを担うことから受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1)JIS Q 15001 に適合した個人情報管理、またはそれと同等以上の管理を行うこと。
2)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データを本業務実行以外の目的で使用する事は禁止とする。
3)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データを複製する事は禁止とする。
4)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データは、持ち出さずに本業務のためだけに使用し、業務終了後返却する。
(3) 情報システムのセキュリティ要件
本システムにおいて受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1)ウィルス対策ソフトを最新のバーションとし外部からの侵入を防ぐこと。
2)データエントリー等のために外部媒体を接続する場合は、ウィルスチェック等のセキュリティ対策を行うこと。
3)接続できる外部媒体を制限し、外部媒体からのウィルス侵入を防ぐ対策を講じること
→ サーバを設置することが前提です。
(4) 情報システムの構成要素
本システムにおいて受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
1)国立水俣病総合研究センターの許可なく本システムに新たなソフトウェアの導入、既存ソフトウェアの改修等を行わないこと。
2.2 テストに関する事項
本システムのテストに係る要件は次の表のとおりである。
No. | テストの種 類 | テストの目的、x x | テスト環境 | テストデータ | 補足 |
No. | テストの種 類 | テストの目的、x x | テスト環境 | テストデータ | 補足 |
1 | 試行 | ホームページ掲載に伴うデータ更新の正確性を確保するため、テスト環境のページでデータ更新を行い、国立水俣病総合研 究センター担当官に確認を 行ってから、本番環境のページでデータ更新を実施するこ と。 | テスト用のページでデータ更新を行うこと。 | 本番環境のページで更新するデータを使用すること。 | ・テスト用のページにおいてデータ更新を行った後、国立水俣病総合研究センター担当官の了承を得たら本番環境のページで更新を行うこと。修正が発生 した場合は、データの修正を行い、再度国立水俣病総合研究セン ター担当官に確認を行い了承を得るまで行うこと。 |
2 | 動作確認 | OS やソフトウェアのアップデート等による影響の確 認 | テスト用の環境を構築し て行うこと。 | テスト用のデータを使用するこ と。 | プログラムの改修等を行った場合も動作確認を行うこと。 |
2.3 引継ぎに関する事項
本システムの引継ぎに係る要件は次の表のとおりである。
No. | 引継ぎ発生時 | 引継ぎ元 | 引継ぎ先 | 引継ぎ内容 | 引 継 ぎ 手 順 | 補足 |
1 | 受託者交替時 | 現行受託者 | 次期受託者 | ・作業経緯 ・残存課題 ・運用マニュアル | 試行業務までに必要な引継ぎを行うこ と。 | 試行業務においてシステムの習熟 を行うこと。 |
2.4 教育に関する事項
(1)教育対象者の範囲、教育の方法
本システムにおける教育は特に行わない。なお、担当者の交替時については引継ぎを行うものとする。
(2) 教材の作成
本システムの教育に際して用意する教材は引継ぎ内容に準じる。
2.5 運用に関する事項
(1)運転管理・監視等要件
本システムの運用管理・監視等に係る要件は以下のとおりである。
①運転管理・監視
・ 性能監視(HDD使用容量確認、CPU稼働率確認等)
・ 構成監視(ハードウェア・ソフトウェアリスト更新、ライセンスリスト更新等)
・ 更新情報監視(ハードウェア・ソフトウェアのパッチプログラムの適用等)
・ セキュリティ監視(セキュリティツールの更新・リスト提出、定義ファイルバージョンのリスト提出等)
・ 障害の一次対応(障害検知又は受付、プログラムの修正等)
②システム操作
・ バックアップ管理(バックアップの実施、及びバックアップデータからの復旧の実施等)
・ 情報システムの設定変更(ユーザの追加・削除、アカウントロック解除、パスワードの変更・初期化等)
・ 修正プログラム又はアップデートファイルの適用
(2)運用サポート業務
本システムの運用サポート業務に係る要件は以下のとおりである。
・ ヘルプデスク業務
国立水俣病総合研究センター職員におけるシステム操作、障害対応などに関する質問に対してサポート実施のため下記の業務を行うこと。
a.システムの操作方法、各機器の設定のガイダンス b.システム障害発生時の一次対応
c.対応内容を記録・整理し、システムやマニュアル等の見直しへの反映
d.国立水俣病総合研究センター職員からの問い合わせの回答について、随時国立水俣病総合研究センター担当官に報告するとともに、契約終了時にその件数、対応内容を国立水俣病総合研究センターへ報告書で提出する。
・ 障害管理
ヘルプデスクで一次受付した障害通報で判明した問題に対し、適正にシステムが復旧するまで下記の技術サポートを行うこと。
なお、本委託業務の作業量の想定範囲を超える場合は、国立水俣病総合研究センター担当者と協議の上、対応を決定するものとする。
a.各機器の障害原因の切り分け
b.故障機材の交換後の基本OSの動作確認
c.バックアップデータを用いたデータ環境の復旧
d.ソフトウェアに起因する障害については、プログラムの修正等を対応する。
(3) 業務運用支援
本システムの業務運用支援に係る要件は以下のとおりである。
・ データエントリー業務
以下の要領により、国立水俣病総合研究センターが定めた場所において作業を実施し、データの更新を行う。
ア. 月に 2 回、国立水俣病総合研究センターから提出された更新データ及び不定期に更新されるデータを国立水俣病総合研究センターホームページにて利用できるようにエントリーする。
イ. 国立水俣病総合研究センターが指定したホームページコンテンツ作成者から提供されるコンテンツを国立水俣病総合研究センターホームページに、提供を受けた後2営業日以内に掲載する。
(4) 運用実績の評価と改善
本システムの運用実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。
・ 運用実績は業務日誌により把握する
・ 「システムの運用・保守業務」及び「データエントリー業務」の内容を記載した業務日誌を業務実施日に作成し、月次(翌月 1 日(3 月分は 3 月末日)までに)で国立水俣病総合研究センターに報告すること。なお、業務日誌には、業務実施日時、作業者、作業内容を記載すること。
・ 運用上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。
2.6 保守に関する事項
(1)アプリケーションプログラムの保守要件
本システムのアプリケーションプログラムの保守に係る要件は以下のとおりである。
・ 不具合の受付と修正サービスの提供期間
祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【8:30~12:00、13:00~17:15】とする。
・ 受託者は不具合の確認や修正プログラムの作成及びテストのための環境を用意すること。
・ 不具合修正に係る作業の実施期間
不具合の修正に係る作業については国立水俣病総合研究センター担当官との調整の上行うこと。
②ハードウェアの保守要件
本システムのハードウェアの保守については別業務で行う(本業務には含まない)。
(2)ソフトウェア製品の保守要件
本システムのソフトウェア製品の保守に係る要件は以下のとおりである。
・ システムで使用するソフトのサポート期間による。
(3)データの保守要件
本システムのデータの保守に係る要件は以下のとおりである。
・ データに異常が生じた場合はバックアップデータを用いてデータ環境の復旧を行うこと。
(4)保守実績の評価と改善
本システムの保守実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。
・ 保守実績は業務日誌により把握する。
・ 保守上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。
(様式1)
令和 年 月 日
国立水俣病総合研究センター
情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について
令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、下記のとおり届け出ます。
記
1.情報セキュリティ対策とその実施方法
環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別添の通り対策を実施する。
16
2.情報セキュリティの管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | ||||||
氏 | 名 | |||||
所 | 属 | 役 | 職 | |||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
(1) 取り扱う国立水俣病総合研究センターの情報の秘密保持等
【実施方法】
※仕様書の内容を確認し、実施方法を記述。以下の各項目も同様
(2) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
【実施方法】
(3) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認
【実施方法】
(4) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
【実施方法】
(5)再請負に関する事項
【実施方法】
(様式2)
令和 年 月 日
国立水俣病総合研究センター
情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務で実施した情報セキュリティ対策について
令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務で実施した情報セキュリティ対策を下記のとおり報告します。
記
(1) 体制
「令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」により示した体制で、対策を実施した。
(2) 取り扱う国立水俣病総合研究センターの情報の秘密保持等
「令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」に従い、以下の各対策を実施した。
※以下の各項目についても個別対策について実施報告を記述願います。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認
(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
情報セキュリティ対策の実施内容
(別紙1)
機器一覧表
仮想化インフラサーバ(非公開) (仮想 OS:3 台分) | |||
PRIMERGY RX200 S8 ラックベース ユニット(2.5 インチ×4) | PYR208R2N | 1 | ラックベースユニット(2.5 インチ×4)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:24 スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5 インチ×4 ベイ)内蔵 ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum 認定取得)[最大数:2]内蔵型バッテリーユニット:オプション OS:オプション オンボード SATA コントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準 |
電源ユニット(450W) | PYBPU452 | 2 | |
電源ケーブル(AC100V 対応/1.5m | PYBCBP105 | 2 | |
ServerView SuiteDVD & ドキュメ ント | PYBSVT3 | 1 | |
Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6 コア/15MB)×1 | PYBCP31XC | 1 | |
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) | PYBME04RA5 | 5 | ホスト OS:4GB ゲスト 1 台あたり 4GB×4=20 GB(検証用サーバ追 加) |
内蔵 DVD-ROM ユニット | PYBDV111 | 1 | |
SAS アレイコントローラカード | PYBSR2L2 | 1 | |
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-146GB(15krpm) | PYBSH145C | 2 | RAID1 構成 |
RAID 設定サービス(RAID1) | PYBAS1S | 1 | |
Quad port LAN カード (1000BASE-T) | PYBLA244L | 2 | |
ラックレールキット | PYBRR05 | 1 | |
SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4 ゲスト) | PYBSPK5D01 | 1 | 1 年分 公開仮想化:4OS |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 媒体 バンドル | PYBLB64 | 1 |
仮想化インフラサーバ(公開) (仮想 OS:4 台分) | |||
PRIMERGY RX200 S8 ラックベース ユニット(2.5 インチ×4) | PYR208R2N | 1 | ラックベースユニット(2.5 インチ×4)[1U] CPU:オプション(最大数:2) メモリ:オプション(最大:24 スロット) 内蔵ストレージ:オプション(2.5 インチ×4 ベイ)内蔵 ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum 認定取得)[最大数:2]内蔵型バッテリーユニット:オプション OS:オプション オンボード SATA コントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, |
電源ユニット(450W) | PYBPU452 | 2 | |
電源ケーブル(AC100V 対応/1.5m | PYBCBP105 | 2 | |
ServerView SuiteDVD & ドキュメ ント | PYBSVT3 | 1 | |
Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6 コア/15MB)×1 | PYBCP31XC | 1 | |
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) | PYBME04RA5 | 5 | ホスト OS:4GB ゲスト 1 台あたり 4GB×4=20 GB(検証用サーバ追 加) |
内蔵 DVD-ROM ユニット | PYBDV111 | 1 | |
SAS アレイコントローラカード | PYBSR2L2 | 1 | |
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-146GB(15krpm) | PYBSH145C | 2 | RAID1 構成 |
RAID 設定サービス(RAID1) | PYBAS1S | 1 | |
Quad port LAN カード (1000BASE-T) | PYBLA244L | 2 | |
ラックレールキット | PYBRR05 | 1 | |
SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4 ゲスト) | PYBSPK1D01 | 1 | 1 年分 非公開仮想化:2 ゲストOS |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 媒体 バンドル | PYBLB64 | 1 | |
仮想化管理サーバ/バックアップサ ーバ |
PRIMERGY RX200 S8 ラックベース ユニット(2.5 インチ×4) | PYR208R2N | 1 | ラックベースユニット(2.5 インチ×4)[1U]CPU:オプション(最大数:2)メモリ:オプション(最大:24 スロット)内蔵ストレージ:オプション(2.5 インチ×4 ベイ)内蔵 ODD:オプション電源:オプション(80PLUS® Platinum 認定取得)[最大数:2]内蔵型バッテリーユニット:オプション OS:オプションオンボード SATA コ ントローラ(4port/SATA 3Gbps)標準, |
電源ユニット(450W) | PYBPU452 | 2 | |
電源ケーブル(AC100V 対応/1.5m | PYBCBP105 | 2 | |
ServerView SuiteDVD & ドキュメ ント | PYBSVT3 | 1 | |
Xeon プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz/6 コア/15MB)×1 | PYBCP31XC | 1 | |
メモリ-4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) | PYBME04RA5 | 4 | vCenter 5.1 のシステム要件にてメモリ 10GB 以上となっております バックアップサーバも兼用するため 16GB に変更しております |
内蔵 DVD-ROM ユニット | PYBDV111 | 1 | |
SAS アレイコントローラカード | PYBSR2L2 | 1 | |
内蔵 2.5 インチ SAS HDD-300GB(15krpm) | PYBSH305C | 2 | vCenter 5.1 のシステム要件にて 166GB 以上となっておりますので、 300GB に変更 |
RAID 設定サービス(RAID1 | PYBAS1S | 1 | |
Quad port LAN カード (1000BASE-T) | PYBLA244L | 2 | |
SAS コントローラカード | PYBSC2Z0L | 1 | |
ラックレールキット | PYBRR05 | 1 | |
SAS ケーブル(2m) | PY-CBS004 | 1 | |
Ultrium4 データカートリッジ | 160340 | 10 | |
PRIMERGY SX05 S1 バックアップキャビネット(SAS) | PY-B051A | 1 | |
内蔵 LTO4 ユニット | PYBLT411 | 1 | 既存所有の LTO3 カートリッジも利用可能とするため |
電源ケーブル(AC100V 対応/3m | PYBCBP102 | 1 | |
仮想化サーバ用ストレージ | |||
ETERNUS DX60 S2(iSCSI、2.5 イ ンチ用) | ET062DCL | 1 | ラックマウントタイプ(2U)、AC100V 仕様エンクロージャ×1 ・コントローラー×2 ・キャッシュメモリ(1GB)×2 ・電源ユニット×2 AC100V 用電源ケーブル(線長 3m、プラグ形状:NEMA 5-15P)×2 LAN ケーブル(カテゴリ 5e)(線長:5m)×4 |
ラックマウントキット×1 | |||
900GB/10krpm 2.5 インチ SAS ディスクドライブ×1(DX60 S2 用) | ETED9HB | 5 | 2+2(RAID1)+HS ゲスト OS 用 1 ゲスト当り 100GB×7=900GB メールボックス 500GB+グループウェア 100GB 1.5TB |
1TB/7.2krpm 2.5 インチニアライン SASディスクドライブ×1(DX60 S2 用) | ETEN1HB | 6 | 4+1(RAID5)+HS バックアップ用領域 2TB LOG 領域 2TB |
増設ホストインターフェース (iSCSI、2 ポート→4 ポート、DX60 S2 用) | ETEEHL | 1 | |
電源連動ユニット AC100V 用 | ST-PSM10 | 1 | |
OS&ミドルウェア | |||
VMware vSphere 5 Essentials, 1 年 間平日サポート付 | X0000X000 | 1 | ESXi サーバ 3 台分のライセンスとEssentials 専用の管理サーバライセンス (vCenter Server for Essentials)1 台分をセット |
Windows Server 2012Standard(2CPU/2VM) インス トール | PYBWPS2 | 1 | 物理 OS:1 |
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard 5CAL 付 | B511C06E4 | 1 | 非公開仮想化 OS:2 |
Windows Server 2012 50 User CAL バンドル | PYBWCU50 | 2 | |
Windows Server 2012 10 User CAL バンドル | PYBWCU10 | 2 | |
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows -Japanese | B5140JA6C | 1 | |
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License - Japanese | B5141N46B | 2 | ホストサーバ 2 台 仮想サーバ無制限 |
PowerChute Network Shutdown Standard v3.0.1 | B51417H3C | 1 | 仮想化管理サーバ/バックアップサーバ用 |
PowerChute Network Shutdown Enterprise v3.0.1 | B5141EH3C | 2 | VMware サーバ用 |
ETERNUS マルチパスドライバ for Low End Model V2 (Windows 32bit/64bit 版) | B0253L2H0 | 1 | |
サイボウズ Office 10 バージョンア ップライセンス 100 ユーザ | 1 | ||
Symantec Antivius Coporate Edition | |||
InterscanWebSecuritySuite | |||
InterscanMessegingSecuritySuite | |||
共有機器 | |||
高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ) | PY-UPAR15 | 4 | サーバ 2 台+ストレージ(冗長用) |
ネットワークマネジメントカード | PY-UPC01 | 4 | UPS4 台 |
KVM スイッチ (4 ポート) | PG-SB205 | 1 | |
KVM ケーブル(USB) | PG-CBLDP16 | 3 | |
17 インチ ラック・コンソール(RC25) | PG-R4DP1 | 1 | |
19 インチラック モデル 2724(スタン ダード/24U/基本) | 19R-272A2 | 1 | |
ラック・コンソール格納キット | PG-R1CK30 | 1 | |
ネットワーク | |||
FireWall(fw) | |||
IPCOM EX1100 SC | IX11SC20 | 1 | IPCOM EX1100SC モデル本体E20 基本ソフトプレインストール |
バイパス機能付きインターフェースカ ード(1000BASE-T×2) | IX231GT2 | 0 | 10/100/1000BASE-T トータル 6 ポート |
ラックマウントキット | IX119RM1 | 1 | |
情報センターL3 スイッチ | |||
Catalyst 3560X-24T 本体 IP Base | LCS35X2TS1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 ネットワークモジュールスロット ×1 (空き 1) IOS フィーチャセット IP Base 電源スロット ×2 (空き 1) 350W AC 電源 ×1 電源ケーブル (IEC 60320 C15 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1Gb ネットワークモジュール | LCS37NM1G | 1 | 1Gb ネットワークモジュール 1GBase SFP スロット ×4 Cat3750X/3560X 用 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 2 | 1000BASE-SX |
情報センターL2 スイッチ(1F EPS×1 サーバ室×1) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 2 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 2 | 1000BASE-SX |
情報センターWideLAN 接続用スイ ッチ | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 0 | 1000BASE-SX |
情報センターバックアップ用スイッ チ | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
研究センターL3 スイッチ | |||
Catalyst 3750X-12S 本体 IP Base | LCS37X1SS1 | 1 | IOS フィーチャセット IP Base SFP スロット ×12 ネットワークモジュールスロット ×1 (空き 1) 電源スロット ×2 (空き 1) AC 電源 350W ×1 電源ケーブル AC100V 用 (IEC 60320 C15 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 StackWise ケーブル (50cm) ×1 StackPower ケーブル (30cm) ×1 |
Catalyst 3750X-24T 本体 IP Base | LCS37X2TS1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 ネットワークモジュールスロット ×1 (空き 1)IOS フィーチャセット IP Base 電源スロット ×2 (空き 1) 350W AC 電源 ×1 電源ケーブル (IEC 60320 C15 ⇔ NEMA 5-15P) ×1StackWise ケーブル (50cm) ×1StackPower ケーブル (30cm) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 8 | 各フロア L2 スイッチ接続用 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(1F) 1 台 | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 2 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 2 | 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(2F) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(3F) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(4F) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(共同棟) |
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(協力棟) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 2 | UPLINK+共同実験棟接続用 1000BASE-SX |
研究センターL2 スイッチ(RI) | |||
Catalyst 2960S-24TS-S 本体 | LCS296G2S1 | 1 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×24 SFP スロット ×2 IOS フィーチャセット LAN Lite AC 電源 電源ケーブル (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
1000BASE SFP | LCR76SXG2 | 1 | 1000BASE-SX |
インターネット接続用ルータ | |||
Cisco 892 本体 A1 | LCR892A1 | 1 | メインメモリ 512MB (DDR2 SDRAM オンボード 256MB + SODIMM 256MB)フラッシュメモリ 256MB IOS フィーチャセット Advanced IP Services データ暗号化アクセラレータUSB 2.0 ×210BaseT/100BaseTX (RJ-45) ×110BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) ×1 スイッチングハブ 10BaseT/100BaseTX (RJ-45) ×8ISDN BRI S/T (RJ-45) ×1AC 電源 アダプタ 電源ケーブル AC100V 用 (IEC 60320 C13 ⇔ NEMA 5-15P) ×1 |
ラックマウントキット | LCR08RM1 | 1 | |
ネットワーク共有機器 | |||
高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500J) | PY-UPAT15 | 2 | スイッチ接続用(情報サーバ室×1、研究センターサーバ室×1) |
高機能無停電電源装置(Smart-UPS 750J) | PY-UPAT75 | 9 | スイッチ接続用(情報センター1F/2F)(研究センター2F/3F/4F/RI 用/協力棟用/共同棟) |
ネットワークマネジメントカード | PY-UPC01 | 11 |
国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の概要
別紙1
国立水俣病総合研究センターネットワーク
仮想管理端末管理サーバ(Vm03)
国立水俣病総合研究センター職員の利用
Linuxサーバ(Vm01)
・marsサーバ(Webサーバ)
・mrlサーバ(メールプロキシサーバ)
・moonサーバ(DNSサーバ)
(各端末利用)
水俣病関連文献等
Linuxサーバ(Vm02)
・antivサーバ(ウイルス対策サーバ)
・Backupサーバ(バックアップ用サーバ)
・jupiterサーバ(内部メールサーバ、内部DNSサーバ)
・syslogサーバ(ログサーバ)
所蔵目録検索システム
所内掲示板
国立水俣病総合研究センターホームページ
(環境省ホームページシステム内統合基盤に設置)
Q&Aシステム
(館内設置)
<来訪者用>
外部利用者
(インターネット経由)