Contract
高知市上下水道局工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は,高知市上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)を受注する主たる営業所の所在地が高知市内の建設業者(主たる営業所の所在地が市外の建設業者との特定建設工事共同企業体の場合を含む。以下「受注者」という。)が,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(以下「融資制度」という。)を利用するために,高知市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書きの規定により,局が債権の譲渡先として承諾するもの(以下「譲受人」という。)に対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は請負代金額が 130 万円を超える工事とする。ただし,次の工事は除くものとする。
(1) 継続費及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事。ただし,次のア又はイに掲げる工事を除く。
ア 継続費の最終会計年度の工事であって,かつ,当該年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって,かつ,当該年度内に終了が見込まれる工事
(2) その他受注者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由があると認められる工事
(対象となる債権の範囲)
第3条 譲渡の対象となる債権の範囲は,工事が完成した場合において,契約書第 31 条第
2項の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び当該工事請負契約により発生する局の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし,当該工事請負契約が解除された場合においては,契約書第 48条第1項の出来形部分に相応する請負代金額から前払金などの既受領額及び工事請負契約により発生する局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合はその金額によるものとする。
(債権譲渡承諾の処理手順)
第4条 債権譲渡の申請・承諾事務は,次の手順で行い,工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第 10 号)で確認を行うものとする。
(1) 対象工事及び対象となる債権の確認(第2条及び第3条関係)
(2) 申請に係る提出書類及びその記載事項の確認(第6条第1項関係)
(3) 決裁手続
(4) 債権譲渡承諾書の交付(第6条第3項関係)
(5) 債権譲渡整理簿(第6条第4項関係)による承諾状況の整理
(6) 融資実行報告書等の受理(第 10 条関係)
(7) 工事請負代金の請求書の受領及び債権譲渡整理簿による請求状況の整理(第 13 条関係)
(債権譲渡の承諾時期)
第5条 債権譲渡の承諾は,次の条件をすべて満たしていなければ承諾しない。
(1) 当該建設工事の出来高が2分の1に達していること。
(2) 履行期間の最終日から 15 日以前に債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)を上下水道事業管理者に提出していること。
2 承諾に当たっての出来高の確認については,工事履行報告書(様式第3号)の受領をもって足りるものとする。
(承諾の手続)
第6条 受注者は,債権譲渡の承諾依頼に当たっては,当該建設工事ごとに,次に掲げる書類を上下水道事業管理者に提出するものとする。ただし,第1号から第3号の書類は,譲受人との連署によるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第 1 号表面) 3通
(2) 債権譲渡契約証書(様式第2号)の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式第3号) 1通
(4) 工事請負代金債権に係る確認書(様式第4号) 1通
(5) 発行日から3か月以内の受注者及び譲受人の印鑑証明書 各1通
(6) 下請負人が公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合において,工事請負代金債権の譲渡につき,保証人等の承諾が必要とされている場合には,保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
(7) 支払状況・支払計画書(様式第6号) 1通
2 前項の承諾依頼は,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 債権譲渡の目的が譲受人から融資を受けるためのものであり,債権の譲渡先が譲受人であること
(2) 当該債権譲渡が第三者による差押え等を受けていないとともに,質xxの権利が設定されていないこと
(3) 当該債権が,既に譲渡されていないこと
3 上下水道事業管理者は債権譲渡を承諾したときは,債権譲渡承諾書( 様式第1 号裏面) の確定日付欄に確定日付を, 承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載し,押印のうえ受注者及び譲受人に各1 通を交付するとともに,1 通を
保管するものとする。
4 上下水道事業管理者は,前項の規定による承諾を行ったときは,債権譲渡整理簿(様式第7号)により債権譲渡の依頼,債権譲渡の承諾及び債権譲渡額の請求の状況を管理するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第7条 第5条第1項に定めるものの他,第6条第1項に規定する申請書類(この項において「申請書類」という。)の提出がない場合,申請書類の内容が確認できない場合又は同条第2項の要件を満たさない場合には,債権譲渡の承諾を行わないものとする。
2 前項の場合には,速やかに受注者及び譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
(下請保護)
第8条 受注者は譲受人から融資を受ける際に,当該工事に関する融資申請時までの下請負人,資材調達先及びその他工事の施工に伴い必要となる作業を請け負った事業者(以下「下請負人等」という。)への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画(支払状況・支払計画書(様式第6号)を譲受人に提出するものとする。
2 債権譲渡契約証書(様式第2号)は,下請負人等の債権の保全を図る内容を含むものとする。なお,受注者の倒産時等の下請保護に関しては,受注者及び譲受人が責任をもって行うこととし,局は関与しないものとする。
(出来高確認)
第9条 融資制度における債権譲渡契約の締結,融資審査手続等において,出来高確認が必要な場合は,譲受人が当該出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合は,譲受人は,上下水道事業管理者に工事出来形査定協力依頼書(様式第9号)を提出しなければならない。
3 前項の提出があった場合,上下水道事業管理者は,当該工事の工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行報告書等の提出)
第 10 条 受注者及び譲受人は第6条第3項の承諾を受け債権譲渡契約を締結した場合は,速やかに連署にて上下水道事業管理者に融資実行報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(工事請負変更契約書の写しの提出)
第 11 条 工事請負契約に変更が生じた場合は,受注者は遅滞なく譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(被担保債権)
第 12 条 債権譲渡は,将来受注者と譲受人の間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金の確保及び受注者の倒産時における当該工事に係る下請負人等の債権を担保するめに行うもの)に基づいて譲受人が受注者に対して取得する
債権を担保するものであって,譲受人が受注者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。
2 受注者が,局との工事請負契約を完全に履行し,譲受人が局から譲渡債権の全額を受領した場合は,譲受人は,譲受人の貸付債権への弁済に充当した残額を直ちに受注者に返還することとする。
(債権譲渡額の請求)
第 13 条 債権譲渡を受けた譲受人は,確定した債権譲渡額の請求に当たっては,次に掲げる書類を上下水道事業管理者に提出するものとする。
(1) 請求書 1通
(2) 債権譲渡承諾書の写し 1通(譲受人の原本証明を付したもの)
2 債権譲渡が行われた場合は,受注者は当該工事に係る請負代金の請求をすることはできない。
3 上下水道事業管理者は第1項の請求があったときは,債権譲渡整理簿(様式第7号)により,当該請求状況を整理するものとする。
附 則
この要領は,平成 29 年9月1日から実施する。附 則
この要領は,平成 31 年2月7日から実施する。
(様式第1号)
債権譲渡承諾依頼書
表
平成 年 月 日
高知市上下水道事業管理者 様
受注者
(譲渡人) 住所
甲 氏名 実印
(譲受人) 乙 | 住所氏名 | 実印 | |
受注者(以下「甲」という。)が貴市と甲との間で締結された平成けの工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を | 年 | 月 | 日付 (以下 |
「乙」という。)に譲渡することにつき,高知市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼申し上げます。
乙においては,高知市上下水道局工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領(平成 29年9月1日実施)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,甲の下請負人等に対する適切な支払いの確保を図るものとします。
なお,契約書第 43 条第1項に規定する瑕疵担保責任は,当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また,甲及び乙は契約書第 34 条に規定する前払金,中間前払金及び同第 37 条に規定する部分払金は,貴市による承諾以降は請求しません。
記
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4 (1) 請負 代金 額 金 円
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(2) 前 払 金 額 金 円
(3) 中間前払金額 金 円
(4) 部分 払金 額 金 円
(5) 債権譲渡金額 金 円(平成 年 月 日現在見込額)ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(6) 融資予定金額 金 円
債権譲渡承諾書
x x 乙 様
裏
xx企財第 号
平成 年 月 日
甲から乙への公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,高知市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって契約書第 43 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また,甲及び乙は契約書第 34 条に規定する前払金,中間前払金及び同第 37 条に規定する部分払金は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,契約書第 31 条第2項の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金相当額から,前払金,中間前払金,部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾依頼書4(1)及び同(5)の金額は,変更後の金額とする。
2 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって,乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
3 甲及び乙は,債権譲渡について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
4 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては,甲及び乙は責任を持って行うこととし,高知市上下水道局は関与しないこと。
高知市上下水道事業管理者 印
確定日付欄 | 承諾番号欄 |
(様式第2号の1)
債権譲渡契約証書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,以下のとおり債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と高知市上下水道局(以下「丙」という。)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき,xが丙に対して,現在有し及び将来確定し取得するべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を平成 年 月 日,丙の承諾を停止条件として,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契 約 日 平成 年 月 日
(4) 工 期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(5) 請負代金額 金 円ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額によ
る。
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) 金 円
平成 年 月 日現在見込額。ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
ただし,債権譲渡額は,本件請負工事が完成した場合においては,高知市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第 31 条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金相当額から既受領額及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また,契約が解除された場合においては,契約書第 48 条第1項の出来形部分の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金相当額から既受領額及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は,契約の変更等により請負代金額に増減が生じた場合には,変更後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合には,遅滞なく,甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか,本件工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は,本件債権譲渡につき,日付が記された債権譲渡承諾書を丙から得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は,前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は,譲渡債権について,xが債権譲渡を承諾するに当たって異議をとどめた事項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押え等,乙の債権の行使を妨げる事由のない
ことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属に行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金の確保及び受注者の倒産時における当該工事に係る下請負人等の債権を担保するめに行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって,乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が,xとの本件工事請負契約を完全に履行し,乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は,乙は,乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
(下請負人等保護規定)
第7条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上,甲の倒産による任意整理において債権者間の合意が整ったときは,当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
(協力義務)
第8条 乙が,譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき,甲の協力を必要とする場合は,甲は直ちに乙に協力するものとする。なお,この場合必要となる費用については,甲の負担とする。
(合意管轄)
第9条 本契約に関して争いを生じたときには,乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため,本証書を2通作成し,各自その内容を確認し署名押印のうえ,各々1通を所持する。
平成 年 月 日
債権譲渡人(甲) 住所
氏名 実印
債権譲受人(乙) 住所
氏名 実印
(様式第2号の2)
債権譲渡契約証書
(地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡)
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは,以下のとおり債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と高知市上下水道局(以下「丙」という。)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき,xが丙に対して,現在有し及び将来確定し取得するべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を平成 年 月 日,丙の承諾を停止条件として,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契 約 日 平成 年 月 日
(4) 工 期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(5) 請負代金額 金 円ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) 金 円
平成 年 月 日現在見込額。ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
ただし,債権譲渡額は,本件請負工事が完成した場合においては,高知市工事請負契約書(以下「契約書」という。)第 31 条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金相当額から既受領額及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また,契約が解除された場合においては,契約書第 48 条第1項の出来形部分の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金相当額から既受領額及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は,契約の変更等により請負代金額に増減が生じた場合には,変更後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合には,遅滞なく,甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか,本件工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は,本件債権譲渡につき,日付が記された債権譲渡承諾書を丙から得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は,前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は,譲渡債権について,xが債権譲渡を承諾するに当たって異議をとどめた事
項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押え等,乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属に行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金を確保するために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって,乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が,xとの本件工事請負契約を完全に履行し,乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は,乙は,乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
(協力義務)
第7条 乙が,譲渡債権の保全若しくは行使につき,甲の協力を必要とする場合は,甲は直ちに乙に協力するものとする。なお,この場合必要となる費用については,甲の負担とする。
(合意管轄)
第8条 本契約に関して争いを生じたときには,乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため,本証書を2通作成し,各自その内容を確認し署名押印のうえ,各々
1通を所持する。
平成 年 月 日
債権譲渡人(甲) 住所
氏名 実印
債権譲受人(乙) 住所
氏名 実印
(様式第3号)
工事履行報告書
受注者 住所
氏名 実印
工 事 | 名 | ||||||||||
工 事 箇 | 所 | ||||||||||
当初請負代金額 | 変 更 後請 負 代 金 額 | ||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~平成 | 年 | 月 | 日 | ||
日 | 付 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ( | 月分) | ||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 % | 出来高(累計)円 | 備 | 考 | |||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) | |||||||||
平成 年 | 月 | 差( ) |
平成 年 月 日出来形検査をしたところ,上記出来形に相違ないことを確認しました。
平成 年 月 日
高知市上下水道事業管理者 様
譲受人 住所
氏名 実印
(様式第4号)
工事請負代金債権に係る確認書
(工事名)
貴市との間で平成 年 月 日に締結した に係る工事請負代金債権の譲渡の依頼に当たり,次のとおり相違ないことを申し述べます。
1 当該工事請負代金債権が,第三者による差押等を受けていないとともに,質xxの権利が設定されていないこと。
2 当該工事請負代金債権が,既に譲渡されていないこと。
平成 年 月 日
高知市上下水道事業管理者 様
譲 渡 人 住所
(受注者)
氏名 実印
(様式第5号)
債権譲渡不承諾通知書
xx企財第 号平成 年 月 日
x(xxx) 様 乙(譲受人) 様
高知市上下水道事業管理者 印
平成 年 月 日に提出された下記1に記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については,下記2に記載の理由により承諾できないので,その旨通知します。
記
1 (1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契約締結日 平成 年 月 日
2 承諾しない理由
(様式第6号)
支払状況・支払計画書
平成 年 月 日
(譲受人) 様 | (受注者) | |
契約権者 高知市上下水道局 | 住所 | |
工事名 請負代金額 円 | 氏名 | 印 |
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払額 | 支払予定 | 支 払 先 | |||
下請工種又は資材名 | 全所要金額 | 月日 | 金額(千円) | 月旬 | 金額(千円) | ||
1 下請代金 | 2 資材代金 | / | / | 名称 | |||
/ | / | 所在地 | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | 電話 | |||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | / | / | 名称 | |||
/ | / | 所在地 | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | 電話 | |||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | / | / | 名称 | |||
/ | / | 所在地 | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | 電話 | |||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | / | / | 名称 | |||
/ | / | 所在地 | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | 電話 | |||||
1 下請代金 | 2 資材代金 | / | / | 名称 | |||
/ | / | 所在地 | |||||
/ | / | ||||||
/ | / | 電話 | |||||
合計又は次葉繰越高 |
※ 下請代金支払項目欄は,該当する番号に○をつけること。
支払予定欄の月旬は,次の区分により記入すること。(上旬:1~10 日 中旬:11~20 日 下旬:21~月末)
(様式第7号)
債 x x x x 理 簿
承認番号 | 工 事 名 | 受 注 者 | 請負代金額 (千円) | 債権譲渡の承諾 | 債権譲渡額の請求 | |||
承諾依頼 年 月 日 | 承 諾 年月日 | 請 求 年月日 | 支 払 年月日 | 請求金額 (千円) | ||||
(様式第8号)
平成 年 月 日
高知市上下水道事業管理者 様
x(譲渡人,借入人) 住所
氏名 実印
乙(譲受人,貸付人) 住所
氏名 実印
甲が貴市に対して有する下記債権の譲渡につき,平成 年 月 日付けでご承諾いただきましたが,甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を平成年 月 日付けで締結し,当該契約に基づき,乙は甲に対して金銭を貸し渡し,xはこれを借り受けましたので,甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては,今後は乙の下記振込口座にお振り込みください。
なお,本件融資に際し,甲は乙に当該工事における下請負人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し,乙はこれを確認しました。
記
(譲渡債権の表示)
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
4 (1) 請負代金額 金 円
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(2) 前 払 金 額 金 円
(3) 中間前払金額 金 円
(4) 部分 払金 額 金 円
(5) 債権 譲渡 額 金 円
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(6) 融 資 金 額 金 円
(承諾番号)
(振込口座)
1 | 金融機関名 | 銀行 | 本店・支店 | |
2 | 口座名義人名(フリガナ) | |||
3 | 預金の種別,口座番号 | 普通預金・当座預金 第 | 号 |
(様式第9号)
工事出来形査定協力依頼書
平成 年 月 日
高知市上下水道事業管理者 様
(譲受人)所在地
名 称
代表者職氏名 印
下記工事について,「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度」による融資を予定しており,同工事の出来形を確認する必要があります。
つきましては,同工事の出来形確認に係る工事現場への立入りについてご協力いただきますようお願いいたします。
記 | ||||
1 | (1) 工 事 名 (2) 工事場所 | |||
2 | 受注者 | |||
3 | 現場xxxx日時 平成 | 年 | 月 | 日 時 分 ~ 時 分 |
4 | 現場立入者職氏名 | |||
5 | 連絡先 電話番号 担当者氏名 |
※申請の際は,事前に監督職員の承諾を得てください。
(様式第 10 号)
工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト
工事名: 受注者:
申請書類の受領(受領日: 月 日) (チェック)
1 債権譲渡の対象工事 | - | ||
(1) 請負代金額が 130 万円を超えている。 | |||
(2) 受注者の施工する能力に疑義が生じているなど,債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工 事ではない。 | |||
2 申請書類 | - | ||
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) | |||
①債権譲渡承諾依頼書(表面)及び承諾書(裏面)が所定の様式であるか。 | |||
②承諾依頼書の日付の確認。 | |||
③譲受人が,局の承諾する者の要件を満たしているか。 | |||
④受注者及び譲受人の所在地,商号又は名称,代表者職・氏名が工事請負契約書及び印鑑証明書と一致するか。 | |||
⑤受注者,請負代金額,前払金額,中間前払金額,部分払金額,債権譲渡金額,融資予定 金額を確認(契約書,工事台帳等と照合) | |||
⑥受注者及び譲受人の印影を印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)で確認 | |||
⑦(JV の場合)JV の名称,JV の代表者及び構成員の住所,氏名の記載があるか。 | |||
(2) 債権譲渡契約証書(様式第2号) | |||
①譲渡人(受注者),譲受人が様式第1号と一致するか。 | |||
②第1条第1項(1)~(7)が様式第1号と一致するか。 | |||
③下請保護方策が講じられているか。 | |||
④受注者及び譲受人の印影を印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)で確認 | |||
⑤(JV の場合)JV の名称,JV の代表者及び構成員の住所,氏名の記載があるか。 | |||
(3) 工事履行報告書(様式第3号) | |||
①出来高が2分の1に達しているか。 | |||
②受注者が作成し,譲受人により出来高が確認されているか。 | |||
(4) 工事請負代金債権に係る確認書 | |||
譲渡人(受注者)が様式第1号と一致するか。 | |||
(5) 支払状況・支払計画書(様式第6号) | |||
(下請負人について)契約書第7条(6条)に基づく通知の内容と,計画書の内容と一致するか。 | |||
(6) 受注者及び譲受人の印鑑証明書 | |||
3か月以内に発行されたものであるか。 | |||
(7) 保証人の承諾書(保証委託契約約款において必要とされる場合) |
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債権譲渡承諾のための決裁手続
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債権譲渡整理簿(第7号様式)により承諾状況の整理
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3 債権譲渡承諾書(様式第1号裏面)の交付 | - | ||
承諾書を3通作成し,受注者及び譲受人に各1通を交付。1通は保管。 | |||
4 融資実行の報告 | - | ||
(1) 融資実行報告書(様式第8号) | |||
①譲渡人(受注者),譲受人が様式第1号と一致するか。 | |||
②「譲渡債権の表示」が様式第1号と一致するか。 | |||
(2) 変更後の振込先である譲受人の指定口座を確認 |
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請求書の受領(受領日: 月 日)
5 工事請負代金の請求書類 | - | ||
(1) 請求書 | |||
①請求書の受理日を確認 | |||
②請求金額が様式第1号の債権譲渡額+変更契約分となっているか。 | |||
(2)債権譲渡承諾書の写し(様式第1号裏面) | |||
発注者の押印があるか。 | |||
譲受人の原本証明があるか。 |
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債権譲渡整理簿(第7号様式)により請求状況の整理
※ なお,当該チェックの他に,通常の会計事務手続上定められているものについても適宜行うこと。