4.現地再委託契約書の締結と JICA への報告 5 5.JICA による現地再委託契約の事実確認 6
コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン
2022 年 10 月
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
目 次
第1 はじめに
1.本ガイドラインの目的 1
2.再委託契約の原則 1
第2 現地再委託契約の手続き
1.2006 年に実施した手続き改正のポイント 2
2.業務実施契約書の締結時の留意事項 2
3.現地再委託先の選定 3
(1)選定方法 4
1)最低コストに基づく選定 4
2)質及びコストに基づく選定 4
3)質に基づく選定 5
(2)競争性のない随意契約 5
1)見積およびその他の条件により選定する場合 5
2)特定業者との契約 5
4.現地再委託契約書の締結と JICA への報告 5
5.JICA による現地再委託契約の事実確認 6
6.再委託契約業務の履行確認と支払・精算 6
7.第三者による抽出検査 8
第3 国内再委託契約への準用
1.日本国内における再委託契約 8
第1 はじめに
1.本ガイドラインの目的
現地再委託契約とは、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という。)と本邦コンサルタント等(以下、「受注者」という。)との間で締結されるコンサルタント等契約(業務実施契約)において、現地リソースの有効活用、経費削減等の観点から受注者が契約業務の一部をローカルコンサルタントやローカルNGO、現地施工業者等に再委託するための契約をいいます。
本ガイドラインは、受注者が現地再委託契約を行う場合に準拠すべき原則及び手続きについて、取りまとめたものです。
なお、業務実施契約において現地で締結するローカルコンサルタント等との雇用契約又はそれに類する契約(費目(小分類)が一般傭人費や特殊傭人費となるもの)は、本ガイドラインの対象とはなりません。
2.再委託契約の原則
受注者は、JICA 事業が日本のODAの一環として行われるものであることを認識の上、xxに従い誠実に契約内容を履行することが求められており、それは現地再委託契約に係る業務においても同様です。
JICA の調達では、予算の適正な執行を担保するため、xx性・競争性・透明性の確保が調達の三原則として定められています。さらに、この三原則以外にも、協力の効果をより早期に発現させる趣旨から、迅速性も必要とされています。
【調達の三原則】
xx性・・・ルールに則り適正な手続きをおこなうこと
競争性・・・複数者による競争を通じて、より安価で質の高い調達に努めること透明性・・・調達のルールやプロセスを出来る限り外部に公開すること
また、JICA 事業における不正を防止するため、受注者にはコンプライアンス体制
の確保と遵守が一層求められています。この点に関し、JICA は、受注者との契約上、中立性とxx性の確保を求めており、「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえた行動をお願いしています。これらは、再委託契約の契約相手方においても遵守されるよう、再委託契約の内容に盛り込むと共に、違反行為・ハラスメント等の未然防止、発生時の適切な対応をお願いします。
現地再委託契約は、本ガイドラインに基づき、受注者の責任の下で、委託先を選定し、契約を締結し、業務の履行を監督し、履行結果を検査し、報酬の支払いを行うこととなります。この現地再委託の実施過程において、JICA は発注者の立場から、以下の点について確認することとなりますので、受注者においても、しかるべく対応して頂くこととなります。
(1)業務実施契約締結時に、再委託業務の内容と再委託経費の妥当性について確認します。再委託業務の内容が十分確定していない場合は、内容が確定した後に契約変更して再委託経費を増額することがありますが、業務の特性(規模の小さな
パイロット事業の再委託を五月雨式に行うため、逐次契約変更することに困難が伴うもの等)により、予め再委託経費を契約に含めた上で、業務内容の詳細を打合簿で確認する場合もあります。
(2)入札を行う場合は、原則在外事務所員(又は、企画調査員、ナショナルスタッフ、現地派遣中の調査xx)が立会うこととします。
(3)現地再委託契約締結後、JICA の監督職員(当該権限が分任監督職員に委譲されている場合分任監督職員とする。以下同じ。)が、受注者の業務xx者(又は副業務xx者。以下同じ。)から、締結した契約内容(契約相手方、契約金額等)の報告を受けます。業務xx者からの報告に基づき、JICA は、再委託先に契約内容の事実を確認させて頂きます。
(4)現地再委託契約の成果品については、当該成果品が本体業務の質に大きく影響 する場合等、必要に応じ、その提示を求めます。また、特記仕様書において、当 該成果品又はそれを加工したものを本体契約の成果品等として規定している場 合、業務の完了に当たって、規定されている成果品の引渡しが必要です。特記仕 様書に特に規定されていない場合、現地再委託契約の成果品の引渡しは不要です。
(5)業務実施契約の精算時に、現地再委託契約の経費が正しく支払われているか証憑に基づき確認します。
(6)原則毎年度、業務実施契約終了案件を対象に、第三者による現地再委託契約の抽出検査を実施します。
第2 現地再委託契約の手続き
1.2006 年に実施した手続き改正のポイント
JICA は、現地再委託契約制度見直しに係る検討委員会での議論を踏まえ、業務実施契約等において行う現地再委託契約手続きについて、xxで質の高い事業の実現を図るべく、事後チェックの強化と事前手続きの合理化・効率化等の両面から見直しを行い、それまでの手続きを抜本的に改正しました。
改正のポイントは、①現地再委託契約締結後の契約内容の確認の徹底と現地再委託契約業務完了後の第三者による抽出検査の導入、②被援助国側の事業環境の変化にも即応できるよう、従来の現地再委託契約手続きにおける事前の審査・承認手続きを廃止し、受注者の責任を明確にした上で一定の裁量を与え、その契約手続きを機動的なものにすること、③一つの業務実施契約内で複数の現地再委託契約を行う場合、受注者の裁量で、現地再委託契約充当分経費の総額内において、各々の現地再委託契約経費の調整を認めること、としたことです。なお、2017 年度版での改正点については、軽微な変更であり、変更点を WEB ページに記載していますので、ご参照下さい。
2.業務実施契約書の締結時の留意事項
JICA は現地再委託を認める業務の内容、範囲(可能な限り精緻なものとします。)を特記仕様書案に記載し、受注者に示します。また、その際に事前の調査で収集した現地業者に係る有用なデータがあれば可能な範囲で情報提供します。
受注者は特記仕様書案を踏まえ、JICA にプロポーザルを提出しますが、現地再委託業務について JICA の特記仕様書案に記載がない場合であっても、現地再委託業務を
提案することは可能です。
プロポーザルでは、可能な範囲内で、現地再委託対象業務の実施方法と現地再委託の契約手続き(入札、見積競争、見積合わせ等)、競争に参加を想定している現地業者の候補者名及び現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法など、具体的な提案を行ってください。
JICA はプロポーザルの評価によって契約交渉相手方を選定した後、受注者に委託する業務内容について契約交渉を行います。契約交渉において、JICA はプロポーザルに記載された現地再委託業務の内容、範囲、必要な経費等について確認を行いますが、この契約交渉にて、現地再委託先の選定方法についても JICA、受注者双方にて確認を行います。
3.現地再委託先の選定
業務実施契約書を締結した後、同契約書で定めた現地再委託業務の範囲の中で、受注者は、現地再委託契約のための仕様書の作成、現地再委託先の選定及び契約の締結等の手続きを、自らの責任の下に行うこととなります。
再委託契約の業務仕様書の詳細の確定は、原則として受注者の裁量となりますが、業務仕様書の詳細が、本体業務の質に大きく影響する場合(大規模な交通量調査等や課題分析の中核となるアンケート調査等)は、その内容について、監督職員と十分に打合せてください。
なお、一つの業務実施契約内で複数の現地再委託契約を行う場合、受注者の裁量で、費目(中項目)「再委託費」の総額内において、各々の現地再委託契約経費の調整が可能です。また、現地再委託契約履行中に、自然災害など予測困難な事態が発生し、当初の現地再委託業務を大きく変更せざるを得ない場合は、業務xx者は、速やかに監督職員に報告・相談願います。双方にて協議を行い契約変更等の対応を行うこととします。
【現地再委託先の選定のための評価基準】
現地再委託先を選定する評価基準は、大きく分けて以下の3つが考えられま
す。
① 最低コストに基づく選定(Least Cost Selection)
② 質及びコストに基づく選定(Quality and Cost Based Selection)
③ 質に基づく選定(Quality Based Selection)
上記①~③は、ウェブ、掲示等の方法により公告し、広く一般から募る方法、または事前の調査、カウンターパート機関等から入手した現地業者の情報等から、技術レベルや財務レベルなどを比較検討した上で受注者が参加者を指名する方法、の2通りに分けられます。当該国の商習慣や案件の特性、手続きに要する期間等も踏まえ、どちらを選択するか受注者が決定してください。
現地再委託先の選定方法及び手順は受注者の責任で決定されますが、以下、選定方法を例示しますので、参考としてください。また、契約交渉時に双方で確認した選定方法と異なる方法を取る、競争性のない随意契約とする理由の妥当性の確認が必要、コンサルタント等契約に不慣れで再委託についてもよくわからない、といった場合などは、事前に監督職員へ確認することを推奨します。
なお、JICA 調達・派遣業務部では、JICA 在外事務所がローカルコンサルタントを活用する場合及び現地施工業者に工事を発注する場合に参照するプロポーザル依頼書(Request for Proposals)標準雛型、入札図書標準雛型、見積依頼書標準雛型(英文。契約書等を含む。)等を準備していますので、これらを参照したい場合は、調達・派遣業務部調達推進第二課(xxxx0@xxxx.xx.xx )までご連絡ください。
※選定に当たっての留意事項
再委託は第三者に業務の一部を委託するものであることから、再委託先(軽微な再委託を含む)に、共同企業体構成員、補強団員の所属先を選定することはできません
(業務従事者の所属先は「第三者」とはみなせないため)。また、受注企業の現地法人、系列会社については、現地支所等、法人として同一と見なされるものについては再委託先となりません。現地の法人格を有し独立で決算等を行う現地法人や系列会社については、別法人と見なしますので委託先候補とすることは可能です(ただし、業務従事者として配置されている団員が所属する法人は除きます)。
価格妥当性に疑義が生じる可能性がありますので、現地法人や系列会社との競争性のない随意契約は可能な限り避け、競争性のある方式にて選定ください。やむを得ず特定業者との契約となる場合には、その業務を委託するにあたって、その企業が有する唯一性及び経済性について、第三者への説明を求められるケースにも留意して、選定経緯報告に記載ください(例えば、対象地域で唯一活動が可能な企業でありかつ類似案件と比較して金額が妥当、対象国で当該技術を有する唯一の企業でありかつ類似案件と比較して金額が妥当等の事由が該当します)。
(1)選定方法
1)最低コストに基づく選定(Least Cost Selection)
測量やボーリング、施設建設など、ある一定の技術力(過去の実績等に基づき判断)があれば求める業務の実施が十分可能だと判断される業務を対象としています。具体的には、業務の規模に応じ以下の2つの方法が考えられます。
a)競争入札による場合:ex.競争入札(最低価格)
競争参加者が一同に会し、価格を記入した札を封書にて提出し、最も安価な価格を提示した者を契約交渉相手方として選定する方法です。1,000 万円超の再委託契約を締結する場合は、可能な限り、競争入札で再委託先を選定してください。
b)見積による競争による場合:ex.見積競争
複数者(なるべく3者以上)に対して、価格競争であることを明示した上で、封印した見積書の提出を求め、最も廉価な見積りを提示した者を契約交渉相手方として選定する方法です。
2)質及びコストに基づく選定(Quality and Cost Based Selection):ex.競争入札
(総合評価)、企画競争(QCBS)
社会調査やコンピュータープログラムの構築など、価格のみではなく、技術提案の内容や提案者の能力等を評価することが必要な案件では、プロポーザルや見積書を提出させることにより、技術面/価格面から総合的な評価を行って、現地再委託先を選定することも可能です。その場合の具体的手続きは、当該国の商習慣や国際機関等の類似事例を十分参考にし、受注者が決定してください。
3)質に基づく選定(Quality Based Selection):ex.企画競争
再委託する業務の目的を達成するためには、応募者の企画や技術の提案、応募者が有する高度な能力を評価して契約相手先を選定することが適当と判断される場合があります。このような場合は、応募者のプロポーザルのみを評価することをもって、最優先交渉権者を選定することが可能です。具体的な手続きは、国際機関等の類似事例を参考に、受注者が決定してください。
なお、最優先交渉権者との契約交渉に際しては、契約金額の妥当性について、十分検討・確認してください。
(2)競争性のない随意契約
より競争性の高い方法による選定が難しい場合、限定的に競争性のない随意契約1を採用する場合があります。競争性のある契約方法に移行する可能性がなく、かつ、相手方選定の根拠と契約価格の妥当性が第三者にも十分に納得できるものになっている場合に限ります。具体的には、以下の通りです。
1)見積およびその他の条件により選定する場合:ex.見積合わせ
緊急性を要し、競争に付している時間をとれない場合に、発注者側で複数社 に見積および必要に応じその他の条件等にかかる書類の提出依頼を行い、提出 された見積書およびその他の書類に基づき、見積条件に照らして発注者にとっ て最も有利な条件を提示した参加者を契約相手方に選定するものです。例えば、業務従事予定者の履歴書と見積金額の両方を徴取し、これらを総合的に評価し て、契約相手方を選定する方法などが考えられます。
見積合わせについては、可能な限り、100 万円(工事の場合は 250 万円)以下の再委託契約に限定してください。
2)特定業者との契約:ex.特命随意契約
当該業務に必要な技術が特定の者にしかないことが明らかな場合等において、特定の者と契約しないと契約の目的を達することができない等の理由で、その特定の者と随意契約する方法です。
特定業者と随意契約する際は、特定業者に対して見積書及び必要に応じてプロポーザルの提出を依頼し、これらを受領後、その内容を精査し、契約交渉を経て、契約を締結します。
この方法で契約を締結する場合は、それに至る経緯・理由について、監督職員に提出する現地再委託契約に係る報告の中で明記するようにしてください。
4.現地再委託契約の締結と JICA への報告
業務xx者は、現地再委託先を選定し、契約を締結した後は速やかに監督職員に選定経緯と契約内容を打合簿の様式をもって報告してください。打合簿には、選定の報告書(様式は任意)と契約書の写し(英語以外の場合、xxもしくは英文の翻訳を添付)を添付してください。なお、選定の報告には以下の項目を含めてください。
1)案件名
2)再委託契約名
3)再委託業者名(担当者名、住所、電話番号、Fax 番号等)
1 (1)の1)の b)に例示した見積競争は、競争性のある随意契約と見做しています。
4)再委託契約履行期間
5)再委託契約金額
6)再委託業務の概要
7)選定方法
8)特定業者との随意契約を行った場合、その理由
この際、見積書の写し等を提出する必要はありませんが、JICA で選定手続きにおけ る関連書類を確認させていただく場合がありますので、書類は適切に保管願います。現地再委託業務の内容に変更が生じた場合は、再委託契約の変更契約書を締結して
ください。個々の現地再委託契約の金額変更を伴う場合は、監督職員に打合簿をもって現地再委託の変更契約締結後に結果を報告ください(履行期間の延長等軽微な変更については打合簿不要です)。その際、上記各項目を”変更後金額”や”変更した業務の概要”、選定方法は“変更理由“と書き換えて報告ください。
なお、再委託先との契約変更に伴い JICA との契約内容や金額の変更(大・中項目の流用、特記仕様書の変更等)が必要な場合は、事前にそれらの打合簿締結や契約変更を行うことになります。
5.JICA による現地再委託契約の事実確認
受注者が上記4.の打合簿にて選定経緯及び契約書写しを提出した際、JICA は現地再委託先に対して、面談や電話等を用い、再委託契約内容に関する事実(再委託契約の有無、契約金額、契約業務内容)の確認を行い、受注者からの報告内容と相違がないことを確認します。
6.再委託契約業務の履行確認と支払・精算
(1)契約履行確認と報告
受注者と現地再委託先との間での契約締結後、受注者は現地再委託先の業務の履行状況を監理・監督し、業務の履行を適宜確認します。現地再委託業務の内容に変更が生じた場合は再委託契約にかかる変更契約書を締結してください。
業務の履行が確認(検査)された後、契約に定められた条件に基づいて支払いを行います。支払いに当たっては、支払いの事実確認を容易なものとするため、現金による支払いではなく、可能な限り銀行振込としてください。
業務の完了後、必要に応じ、業務xx者は監督職員に対し、業務の履行結果(例:調査報告書等)を報告します。監督職員は業務xx者からの報告を受け、(個別の再委託業務ではなく)本体契約業務全体の適切な進捗を監督する立場から、必要な確認を行います(現地再委託業務は受注者自らの責任で行いますので、監督職員は、現地再委託契約業務の検査は行いません)。
なお、現地再委託契約に係る成果品や契約関係書類(次項の精算関連証拠書類を含む。)は、受注者が文書管理に係る規程を独自に定めている場合は、当該規程に基づいた保管・廃棄を行ってください。規程が定められていない場合は、5年間保管するようご協力願います。この際、データ等については2次加工したものを保管してください。公示や特記仕様書の成果品として、「現地再委託業務に係る原著作物(生データ)」を提出の指示がない場合、同著作物の著作権は受注者に帰属します。
(2)再委託契約の精算
小規模な工事契約の場合や求められる業務内容や成果品が簡易でかつ明瞭に規定できるローカルコンサルタント契約の場合、工事の完成や業務の完了を検査した上で、確定した報酬額を支払うLump-Sum Contract を適用することができます。
一方、一般的なローカルコンサルタント契約の場合、求められる業務内容や成果品の明瞭に規定することが困難であるため、契約締結時に合意される日額(又は月額等)報酬単価と業務従事実績に基づき、契約金額の枠内で報酬額(Remuneration)を確定するTime-Based Contract の適用が適切です。現地再委託契約として、ローカルコンサルタント契約を行う場合は、原則としてこの Time-Based Contract を適用することを検討してください。
Time-Based Contract においては、報酬額(Remuneration)に加えて直接経費
(Reimbursable Payments)を契約金額に含む場合が一般的です(報酬額部分を Lump-Sum とした場合にも適用は可能です)。直接経費(Reimbursable Payments)は、原則実支出に基づいて精算されますが、日当や宿泊などについては、契約締結時に単価を設定しておくことも可能です。
Time-Based Contract の最終支払い額の確定に当たって、受注者は、報酬額
(Remuneration)については業務従事実績表(Work Log)、直接経費(Reimbursable Payments)のうち実支出に基づくものは、領収書等を再委託先に提出させてください。
【Lump-Sum Contract とTime-Based Contract】
4.1 Lump-Sum Contract. This type of contract is used mainly for assignments in which the scope and the duration of the services and the required output of the consultants are clearly defined. It is widely used for simple planning and feasibility studies, environmental studies, detailed design of standard or common structures, preparation of data processing systems, and so forth. Payments are linked to outputs (deliverables) such as reports, drawings, bills of quantities, bidding documents, and software programs. The contract shall include a fixed price for the activities to be carried out by the consultant and shall not be subject to any price adjustment, except as provided in paragraph 4.7 of these Guidelines. Lump-sum contracts are easy to administer because they operate on the principle of fixed price for a fixed scope, and payments are due on clearly specified outputs and milestones.
4.2 Time-Based Contract. This type of contract is appropriate when it is difficult to define or fix the scope and the duration of the services, either because they are related to activities carried out by others for which the completion period may vary, or because the input of the consultants required for attaining the objectives of the assignment is difficult to assess. It is widely used for complex studies, supervision of construction, advisory services, and most training assignments. Payments are based on agreed hourly, daily, weekly, or monthly rates for experts (who are normally named in the contract) and on reimbursable items using actual expenses and/or agreed unit prices. The rates for experts include remuneration, social costs, overhead, profit, and, where appropriate, special allowances. The contract shall include a ceiling amount of total payments to be made to the consultants. This ceiling amount should include a contingency allowance for unforeseen services and duration, and a provision for price adjustment for inflation as provided in paragraph 4.7 of these Guidelines. Time-based contracts need to be closely monitored and administered by the client to ensure that the
assignment is progressing satisfactorily and that payments claimed by the consultants are appropriate.
注)世界銀行の調達ガイドライン「Guidelines: selection and employment of consultants under
IBRD loans and XXX credits and grants by World Bank Borrowers」から抜粋。
(3)本体契約精算時の関係書類の提出
受注者は、業務実施契約の完了に伴い、JICA 調達・派遣業務部に精算報告書を提出します。精算報告書に添付する現地再委託契約の精算書類として、①現地再委託契約書(写)、②選定経緯と結果の報告(打合簿)、③現地再委託先からの請求書及び領収書を添付してください。
7.第三者による抽出検査
JICA は、毎年度、現地再委託契約に関する抽出検査を実施します。同検査では、JICA在外事務所が傭上する第三者が、現地再委託業務が契約書に基づき実施されたことを確認します。検査対象案件を実施した受注者には JICA の抽出検査への協力を個別に依頼しますので、必要な資料の提供等について協力頂くことになります。
第3 国内再委託契約への準用
1.日本国内における再委託契約
コンサルタント等契約については、主に海外で実施する業務を対象としていることから、原則として、国内における再委託契約を想定していません。
しかしながら、現地で入手した試料を本邦に持ち帰って分析する必要がある場合等においては、JICA が再委託を認める業務であることを前提に、日本国内第三者に再委託することを認め、現地再委託契約と同様に、受注者の責任で契約相手先を選定し、契約書を締結し、履行の監督・検査を行い、支払を実施することになります。
一方、日本国内における再委託契約を認める必要性を例外的に検討する場合においては、相当程度高度な分析・解析等を必要とすることが大半であり、その場合、受注者と経常的に取引関係があり、信用が置ける特定の再委託先との契約が望ましいとされることが多いと認識しています。
このような場合においては、単に現地再委託契約に係る運用を適用するのではなく、契約交渉時点で、国内再委託契約相手先や再委託契約金額の妥当性を確認し、これを 打合簿等に記録します。
これら個別の取扱いについては、個別の案件において協議することとします。
以上