Contract
■■ 端末のお貸し出しについて ■■
スリーS安否セキュリティー端末 使用貸借約款
日本社宅サービス株式会社(以下「甲」という。)と契約申込者(以下「乙」という。)とは、スリーS安否セキュリティー端末(型名JK-3501)(以下「本製品」という。)の使用貸借につき、約款に同意し、契約(以下「本契約」という。)が成立することを承諾する。
第 1 条(本契約の成立)
乙が申し込みを行った日から5 営業日以内に何らの意思表示をしない場合は、甲は申し込みの内容を承諾したものとする。
第2 条(価格及び条件)
1 甲は乙に対し本製品を下記の条件にて貸し渡し、xはこれを借り受ける。使用期間 本製品の受領後、納品書記載の納品日より2 年間とする。 使用料 本製品1 台につき 2 年間 0 円
2 乙は本製品が状況確認用途を想定して設計・製造されているものであり、その他の用途に使用されるよう設計・製造されたものではないことを確認する。
3 乙は本製品を状況確認用途以外に使用せず、かつ状況確認用途以外の使用を目的とした転貸をしてはならない。
4 甲は、乙が本製品を状況確認用途以外に使用したことにより発生する、乙又は第三者からのいかなる請求又は損害賠償に対しても責任を負わない。
5 乙は本製品の使用者に対して、本製品の性能及び状況確認用途等を詳細且つ具体的に伝えなければならない。
6 乙が本製品を第三者に転貸する場合、本契約に基づき乙が負担する義務を第三者に対しても負担させる。
第3 条(本製品の納品)
甲乙間の本製品の納品については、甲が別途定めた期日による。
第4 条(乙の義務)
乙は本製品を乙の単独の費用と責任において管理するものとし、本製品の日常の点検等、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用する。
第5 条(所有権及び危険負担)
1 甲は、本製品の甲の所有権を有する旨の標識(以下「本件標識」という。)を本製品に貼付できるものとし、また、乙は、甲から要求があった場合には、本製品に本件標識を貼付しなくてはならない。
2 乙は、以下の行為を行ってはならない。
① 本製品に他の動産を付着させること
② 本製品の改造、加工等によりその原状を変更すること
③ 本製品利用の場所を甲の承諾無く移動すること
3 本製品に付着した動産の所有権は、無償で甲に帰属するものとする。
4 乙は、本製品に内蔵されているSIM カードについては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」という。)の所有物であることを確認する。
5 前項の規定にかかわらず、本契約終了後、乙が甲に対しSIM カードを返還しなかったときは、本製品の損害とは別個に乙は甲に対し直ちに違約手数料として3,000 円(消費税別途)を支払う。
6 甲及び乙は、本製品のソフトウェアに関する著作権は移転しないことを確認する。
7 乙は本製品の引き渡しを受けた後、本製品に関する危険を負担する。
第6 条(瑕疵担保責任)
1 乙が本製品の引き渡しを受けた後、甲が乙から本製品に瑕疵が発見された旨の通知を受けたときは、甲及び乙は当該瑕疵の原因につき速やかに確認を行うものとする。
2 前項に基づき甲及び乙による確認の結果、当該瑕疵が本製品に起因するものであると判断された場合には、甲は次の各号のいずれかの方法により当該瑕疵の補修を行うものとする。
(1)当該瑕疵の原因が本製品に搭載されたソフトウェアに起因する場合、甲は当該瑕疵が修復されたソフトウェアを乙に提供し、ドコモが提供する日本国内のFOMA 通信サービス(以下「FOMA 通信サービ ス」という。)を利用して更新を行うものとする。この場合の通信料は、甲が負担する。
(2)当該瑕疵の原因が、本製品の回路部分や基盤部分その他のソフトウェア以外の部分の故障に起因する等の場合、又は前項のFOMA 通信サービスを利用したソフトウェアの更新が困難な場合、乙が本製品を回収し甲が指定する場所に送付するものとし、かかる回収及び送付に要する費用は甲の負担とす る。甲は受領した本製品につき甲の負担において直ちに修理又は交換を行い、乙が指定する場所に送付するものとする。
3 前項の定めは本製品の納入後、次の各号に該当し又は次の各号を原因として生じた故障、破損及びその他本製品の機能停止等(以下「故障等」という。)には適用されないものとし、甲及び乙は甲が当該故障等につき責任を負わないことを確認する。
(1)本製品が利用するFOMA 通信サービスに関して、当該FOMA 通信サービスの通信方式・通信仕様等の変更による機能停止、又はFOMA 通信サービスの終了。
(2)甲から乙への本製品の納入後の外的要因(乙からの輸送中又は乙の保管中の外部環境、外部からの衝撃等)に起因する故障等、本製品の取り付け工事時の故障等、又は取り付け後の外部からの衝撃による故障等。
(3)自然災害(落雷・地震・洪水等)、水漏れ及び結露等に起因する故障等。
(4)上記各号の他甲の責めに起因しない故障等。
第7 条(本製品の滅失・毀損)
1 本製品の引き渡しから返還までの間に、甲の責めに帰すべき事由によらず本製品が滅失又は修繕不能な程度に毀損した場合には、乙が危険を負担するものとし、乙は、甲に対し、損害を賠償する。
2 前項の場合、滅失した本製品に関する本契約は終了するものとする。
第8 条(有効期間)
本契約の有効期間は2 年間とし、本契約の期間満了の2 か月前までに文書による本契約終了の申し出がないとき本契約は自動的に1 年間更新されるものとしその後も同様とする。
第9 条 (期間内解約)
乙が前条に定める有効期間内において、本契約の解約を希望する場合、乙は甲に対し甲所定の解約申込書に必要事項を記入のxxに提出する。甲が解約申込書を受領し、乙が甲に対して本製品及びSIM カードの返還を完了した日をもって本契約の解約が成立する。
第10 条(本製品の返還)
1 本契約が終了したときは、速やかに乙は甲に対し本製品を返還しなくてはならない。
2 本契約の終了後、本製品が7 日以内に甲の指定する場所に到着しなかった場合は、乙は、甲に対し、違約金として金20,000 円を支払うものとする。
3 甲への返還後、本製品を検品し乙の責めに帰すべき不具合があった場合、甲は乙に対し、損害の賠償を請求できる。
第11 条(譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意を得ない限り、本契約上の地位又は本契約に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは担保の目的に供してはならない。
第12 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・暴動、内乱その他不可抗力の事由により、甲又は乙が本契約に基づく債務の履行ができない場合、甲及び乙は相手方に対して債務不履行の責任を負わないものとする。
第13 条(解除)
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に何らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき
(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき
(3)その他乙の責めに帰すべき事由により、本契約の継続が困難になったとき
第14 条(期限の利益の喪失)
前条に従って本契約が解除されたときは、当然に期限の利益を喪失し乙は、直ちに本契約に基づく未履行の債務の履行を行う。
第15 条(反社会的勢力でないことの誓約)
甲及び乙は、相手方に対し次の各号の事項を表明し保証する。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させこの契約を締結するものでないこと
(4)自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第16 条(協議事項)
本契約及び本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠実に協議のうえ処理解決するものとする。
第17 条(合意管轄)
甲及び乙は前条にかかわらず処理解決が図ることができない紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
■■ サービスのご利用料金等について ■■見守りセキュリティサービス基本利用約款
日本社宅サービス株式会社(以下「甲」という。)と契約申込者(以下「乙」という。)は、「見守りセキュリティサービス」(株式会社スリーSが提供する「見守りセキュリティサービス基本利用規約」に定めるものであり、以下「本サービス」という。)の利用につき、約款に同意し、契約(以下「本契約」という。)が成立することを承諾する。
<本契約の成立>
第 1 条 本契約は、乙が甲指定の方法によって必要事項を申告し、株式会社スリーSが承諾した時点から下記の条件にて成立するものとする。
記
事務手数料 本サービス1 件につき10,000 円(別途消費税等) 利 用 料 本サービス1 件につき月額2,500 円(別途消費税等)
なお、利用開始月及び利用終了月について、利用期間が1 か月に満たない場合にも月額料金の全額を支払うものとする。
支払時期 甲が別途指定するクレジットカードのうち、乙が選択するクレジットカードの契約に基づく期日
支払方法 甲が別途指定するクレジットカードのうち、乙が選択するクレジットカードによる一括支払い
<利用料の支払い等>
第2 x xはいずれかの事由が発生した場合には利用料の課金が開始することを承諾し、乙は甲に対し利用料を支払う。
(1)甲が別途定める利用登録申込書を、乙が提出し株式会社スリーSが受領したとき
(2)本契約の成立後3 週間が経過したとき
2 甲は経済情勢の変動又はその他の事由により利用料を維持しがたい場合は、利用料を変更できるものとする。
3 乙が利用料の支払いを遅滞した場合、乙は甲に対し利用料に加え、支払期日の翌日から完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金の支払義務を負担する。
<有効期間>
第3 条 本契約の有効期間は本契約成立から2 年間とする。
2 本契約の期間満了の 2 か月前までに甲指定の文書による本契約終了の申し出がないとき本契約は自動的に1 年間更新される。
<本サービスの停止及び本契約の終了>
第4 条 甲の責によらない天災地変や動乱、火災、異常電圧、通信回線の障害や停電等、その他不可抗力により、本サービスを提供することが不可能に至った場合、本サービスを停止または本契約を終了することができる。
<解除>
第5 条 甲は、乙が次の事由に該当する場合は、催告を要することなく利用停止、本契約を解除その他必要な是正措置を直ちにとることができる。
(1)本契約書の規定に違反したとき
(2)利用料の支払いをその期限後1ヶ月以上滞納したとき
(3)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制xxxを受けたとき。
(4)その他乙の責めに帰すべき事由により、契約の継続が困難になったとき
<期間内解約>
第6 x xが第3 条に定める有効期間内において、本契約の解約を希望する場合、乙は甲が指定する解約申込書に必要事項を記入のxxに提出する。甲が解約申込書を受領し、甲が解約金を受領しかつ乙が本製品及びSIM カードの返還が完了した日をもって本契約の解約が成立するものとする。
2 乙は甲に対し、前項の解約に当たり、当初の有効期間 2 年を経過しないものについては、解約手数料として期間満了までの残期間の月数分の利用料(消費税別途)を支払わなければならない。
<免責事項>
第7 条 通信障害等の甲の責めに帰さない様々な事由により、本サービスが中断又は提供できない場合、あるいは甲が送信した情報に誤謬、脱落等が生じた場合、そのために生じた損害について甲は一切の責任を追わないものとする。
<反社会的勢力でないことの誓約>
第8 条 甲及び乙は、相手方に対し次の各号の事項を表明し保証する。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
<個人情報の非開示>
第9 条 甲は乙より提供された個人情報については、次の場合を除き本人の同意なしで第三者に公開しないものとする。また、本契約終了後も同様とする。
(1)甲のグループ会社及びあらかじめ甲との間で機密保持契約を締結している業務委託先等に必要な限度において開示する場合
(2)法的根拠に基づき要求された場合
<その他>
第10 条 本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠実に協議のうえ処理解決するものとする。
<裁判管轄>
第11 条 甲及び乙は、前条にかかわらず処理解決が図ることができない紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
■■ 以下、ご提供サービスの具体的な利用規約です ■■
(後日お送り致します「利用登録申込書」の裏面にも記載)見守りセキュリティサービス基本利用規約
株式会社スリーS(以下、「当社」という)が提供する「見守りセキュリティサービス」のご利用に関し て、以下のとおり、基本利用規約(以下「本規約」という。)を定めます。本規約をよくお読みの上お申し込み下さい。
<定義>
第1 条 本規約において、使用する用語の意義は次のとおりです。
①在室時の安否確認 在宅モード時に一定時間スリーS安否セキュリティー端末
(型名JK-3501。以下「本製品」という。)の人感センサーにセンサー感知が認められないこと
②外出時の 侵入検知 外出モード時に本製品の人感センサーにセンサー感知が認め
られること
③非常時の連絡 「在室時の安否確認」、「外出時の 侵入検知」、及び本製品の非
常ボタンが押された場合、本製品の使用者があらかじめ登録したメールアドレスに対して連絡がなされること
④状況確認用途 本製品に予定されている「在室時の安否確認」、「外出時の 侵
入検知」及び「非常時の連絡」の用途
<利用者>
第2 条 本製品の設置場所、本製品の使用者(以下「利用者」という。)の氏名、住所、連絡先、メールアドレス、その他 の届出事項及びその他必要事項を当社が指定する利用登録申込書にて届け出て下さい。ただし、利用者は本製品を適正に使用する能力を有する方とします。
2 本製品の利用を停止する場合、本申込を行った会社へ届出を行って下さい。
<サービスの内容>
第3 条 本製品から発せられる状況確認用途の情報を、ご指定のメールアドレス(利用者の他3 カ所まで)に通知します。
但し、みまもり機能特化型の製品(「外出モード」への切替操作ができない製品)をお使いの場合は、第1
条②は非対応となります 。
2 利用者の他3 カ所を超えて4カ所目 月額300 円(消費税別)、以降3 カ所追加毎に 月額100 円(消費税別)を支払うことで、送信先メールアドレスを任意に追加することが
できます。
3 本サービスは、当社が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」という。)とのFOMAユビキタス契約に基づき提供するものであり、利用者は当社に対し、ドコモのFOMAサービス契約約款におけるFOMAユビキタス一般契約者の義務と同様の義務を負うものとします。ただし、FOMAサービス契約約款と本規約とが抵触する場合には本規約を優先します。
( FOMAサービス契約約款httpS://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxScloS ure/agreement/d02.pdf )
4 本サービスは、本製品がドコモの提供するパケット通信サービスが利用可能な場所(以下「利用可能場所」という)に設置される場合に限って提供できるものとします。
<付帯サービス>
第4 条 本サービスは、以下の付帯サービスの利用を個別契約毎に選択することが出来るものとし、各付帯サービスに関する業務仕様については、別途定める付帯サービス規約
に定めます。
(1)24 時間建物駆付けサービス ※
(2)警備会社駆付けサービス ※
但し、地域により警備会社の駆付けができない場合があります。 警備会社駆付け地域は変更される場合があります。
(3)その他サービス ※
※サービスを選択できない場合もあります。
<利用者の負担>
第5 条 本サービスにおける情報を受信するための通信料金等は利用者の負担です。
2 情報を受信するための機器は、利用者がご準備下さい。
3 端末から発信する信号を専用サーバまで送信するために要する通信料金は、当社が負担するものとします。
<サービスの範囲>
第6 条 本サービスは状況確認用途にのみ使用されるものであり、利用者の安全あるいは健康状態の確認、又は利用者において家主・管理会社及びメール送付先に緊急事態の
通知を行うものではありません。
2 状況確認用途以外の使用によって生じた損害について、当社は利用者に対して、法的責任その他一切の責を負いません。
<譲渡・移転の禁止>
第7 条 本製品利用者は本規約に関する権利、義務を第三者に譲渡又は移転することはできません。
<サービスの停止>
第8 条 当社の責によらない天災地変や動乱・火災・異常電圧・通信回線の障害や停電等、その他不可抗力により本サービスを提供することが不可能に至った場合はサービスを
停止致します。
2 第3 条第1 項で本製品から発せられる状況確認用途の情報を、指定されたメールアドレス宛に通知し一定期間に渡りエラー(宛先不明や迷惑メール設定等の理由)でメールが返送されてきている事が確認された場合、指定されたメールアドレスへの通知を停止致します。
<本製品及び本サービスの維持管理>
第9 条 利用者はスリーS安否セキュリティー端末取扱説明書を遵守し、かつ日常的に本製品の正常作動を確認行うものとします。
2 利用者は本製品の異常を発見した場合は直ちに当社に通知するものとし、その原因が本製品の故障による場合は、当社は本製品を引き取り、当社の費用負担において正常
に作動するよう速やかに修理します。
但し、利用者の責めに帰すべき場合は除きます。
3 当社は、本サービスの安定的な運用を目的として、専用サーバの点検、保守又は工事などのため必要最小限の範囲で定期・不定期にかかわらず本サービスを停止できます。
<届出事項の変更>
第10 条 利用者が利用登録申込書にて、当社に届け出た本製品の設置場所、利用者の氏名、住所、連絡先、メールアドレス、その他 の届出事項に変更がある場合は速やかに当社に届け出て下さい。
<免責事項>
第11 条 通信障害等の当社の責めに帰さない様々な事由により、本サービスが中断又は提供できない場合があります。この場合、当社は当社の責任の及ぶ範囲で本サービスの復旧について努力を行うものとしま す。また、その原因が当社の故意又は重大な過失により生じたものである場合を除き、障害によって発生した損害を負担しません。
<反社会的勢力でないことの誓約>
第12 条 利用者が以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、当社は、利用者に対しサービスの提供を中止することができます。
(1)利用者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力であること。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの提供を受けたもの。
(4)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしたこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
<個人情報>
第13 条 当社は利用者より提供された個人情報については、次の場合を除き本人の同意なしで第三者に公開しないものとします。また、終了後も同様とします。
(1)あらかじめ当社との間で機密保持契約を締結している業務委託先等に必要な限度において開示する場合
(2)法的根拠に基づき要求された場合
<その他>
第14 条 本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、当社及び利用者は誠実に協議のうえ処理解決するものとします。
<裁判管轄>
第15 条 当社及び利用者は前条にかかわらず処理解決が図ることができない紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
スリーS 警備会社駆付けサービス利用規約
(後日お送り致します「利用登録申込書」の裏面にも記載)
株式会社スリーS(以下、「当社」という)が提供する「見守りセキュリティサービス」の付帯サービスであるクラシテ株式会社「スリーS 警備会社駆付けサービス」の利用にあたり、以下の内容を規約(以下「本規約」という。)として定めます。本規約をよくお読みの上お申し込み下さい。
<サービス内容>
第1 条 当社のコールセンターは、「見守りセキュリティサービス」かつ「スリーS 警備会社駆付けサービス」の利用者本人、もしくは利用者本人が指定・許可した見守り者からの電話
要請を受け、警備会社スタッフを現地に出動させ、現地確認を行い確認した状況を報告します。
(1) 非常時の連絡メール等を受信した利用者本人、もしくは利用者本人に指定・許可されている見守り者は、現地確認が必要な場合、コールセンターに電話連絡し警備会社のスタッフによる現地確認を要請することができます。但し、地域により警備会社の駆付けができない場合があります。 警備会社駆付け地域は変更される場合があります。
(2) コールセンターはあらかじめ提出を受けた利用登録申込書に記載されている生年月日、暗証番号、キーワード等に基づいて、要請者の本人確認が完了した場合、警備会社スタッフによる現地確認の手配を致します。なお、到着時間は要請を受けてから概ね1時間以内を目安としていますが、天候や交通事情等の理由により事前にお約束できるものではありません。
(3) 警備会社スタッフは、現地に到着次第、対象住戸を訪問しインターホン等を介して呼び掛けを行います。もし応答が無い場合は、外周及び建物の外観など可能な限り確認を行いコールセンターに報告します。
(4)コールセンターでは、警備会社スタッフの確認報告を元に以下の通り対応致します。
①異常が無いことまたは異常が解消されたことを確認できた場合要請者へ報告します。
②利用者本人とも会えず、外観の異常も認められない場合は、確認した状況を要請者に報告します。
③現地確認に出向いた警備会社スタッフは、コールセンターの指示・了承を得て現地を離任します。
④異常が確認された場合は、異常内容により、警察・消防・救急の手配を行い、警備会社スタッフを現地に待機させ手配先の対処立会い対処完了確認までを指示します。
(5)利用者本人、もしくは利用者本人が指定・許可した見守り者は、あらかじめ提出している利用登録申込書において希望意思表示をしていることを条件に、対象の住戸の状況報告を踏まえて部屋内の立入調査を要請する事が出来ます。
①コールセンターは、立入調査の要請を受け現地に出向いた警備会社スタッフに待機するよう指示を行うと同時に、住戸管理者の出動を要請し、住戸管理者(または同等の権限を有する者)による開錠・破錠し部屋内の調査に立会います。
②警備会社スタッフは部屋内の調査結果をコールセンターに報告します。報告を受けたコールセンターより、依頼者へその結果を報告します。
③調査完了とともに、管理者は破錠した鍵を新たな鍵と交換し、利用者本人に引き渡します。利用者本人に引き渡せない場合、施錠し鍵は管理者がお預りします。
④現地確認に出向いた警備会社スタッフは、コールセンターの指示・了承を得て現地を離任します。
<利用料>第2 条
(1)警備会社スタッフの出動1回につき8,000 円(消費税別途)をご利用者 あるいは契約申込者にお支払いいただきます。
支払 方法及び支払時期は 下記の通りとする。
支払方法 | 支払時期 | |
1 | 銀行口座振替(引落) | 毎月末日締め翌月26 日支払い |
2 | 銀行振込(請求書発行)※ | 毎月月末締め翌月末支払い |
3 | クレジットカード一括払い | クレジット契約に基づく期日 |
※2 による振込手数料は利用者あるいは契約申込者負担とする
(2)利用者本人が指定・許可した見守り者の出動要請についても、ご利用者 あるいは契約申込者 のお支払いとなります。
(3)経済情勢の変動またはその他の事由により利用料を維持しがたい場合は、利用料を変更することがあります。
(4)利用料のお支払いが遅滞した場合、利用料に加え支払期日の翌日から完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金の支払義務が発生します。
<届出>
第3 条 利用者及び見守り者の氏名、住所、連絡先、メールアドレス、その他 の届出事項及びその他必要事について変更等のある場合には、ご利用者より所定の用紙又はコールセンターにご連絡の上メールにて 当社へ届け出て下さい。これを怠ったことによって生じた損害・クレーム等については、当社は一切の責任を負いません。
<免責事項>第4 条
(1)天候・交通事情等により、警備会社が出動できない場合もしくは到着が遅延する場合があります。故意または重大な過失により生じたものである場合を除き、当社及び警備会社はそのために生じた損害について責任を負いません。
(2)当サービスにおける警備会社の出動は警備業法に定める機械警備業務には該当しないため、利用者の住戸に到着するまでの時間を事前にお約束するものではありません。
(3)当サービスにおける警備会社の出動は、住戸における利用者の状況確認のみを目的とするものであり、不法侵入者の排除等を行うものではなく、また利用者の生命・身体・財産その他一切の権利に対する責
任は負いません。
<反社会的勢力でないことの誓約>第5 条
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
<個人情報>
第6 条 当社は、利用者より提供された個人情報については、次の場合を除き本人の同意なしで第三者に公開致しません。
(1)あらかじめ当社が業務を委託する警備会社等に必要な限度において開示する場合
(2)法的根拠に基づき要求された場合
<その他>
第7 条 本規約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項については、当社及び利用者は誠実に協議のうえ、処理解決するものとします。
<裁判管轄>
第8 条 当社及び利用者は、前条にかかわらず処理解決が図ることができない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
個人情報の取扱いに関する同意書
株式会社スリーS(以下、「当社」という)は、 お客様 から収集した個人情報の取扱いについて以下の通り明記致しますので、ご確認の上同意頂けるようであれば、ご署名をお願い致します。
なお、書類の提出については任意ですが、提出されない場合、 「スリーS安否確認・セキュリティー端末 Type-S(以下、「当端末」という)をご利用頂きかねること、および当端末付帯サービスである、防犯ならびにホームセキュリティ管理やご連絡等のサービスのご提供が行えないことがありますので、あらかじめご了承下さい。
1. 利用目的について
当社は、ホームセキュリティに関する機器の、企画、開発、販売及び運営、ならびに保守、管理を行っております。 お客様 の氏名、住所、連絡先等の個人に関する情報は、以下の目的にのみ利用致します。
①スリーS見守りセキュリティサービス利用申込契約に基づく業務の適正な実施のため、お客様を確認する場合。
②緊急時にご利用者が不在の場合、お客様を確認する場合。
③業務提供時に必要な場合、 お客様であることを確認する場合。
④緊急時にお客様であることを確認する場合。
⑤お客様の急病時に医療機関へ通報する場合。
2. 共同利用について
当社は、当端末の総合卸販売および商品管理窓口業務を行うに当たり、グループ会社のクラシテ株式会社にコールセンターを設置し、お客様からの製品に関するお問合せや、緊急時のご連絡等の対応を致しますが、これに際して
前記1.の利用目的の範囲においてのみ、お客様から収集した個人情報を共同利用致します。
3. 第三者への提供について
当社は、前記2.の共同利用の範囲内において、その目的の遂行のため、24 時間建物駆付サービス会社ならびに警備会社へ業務を委託し、これに伴いお客様から収集した個人情報を、当該サービス会社ならびに警備会社に提供致します。業務を委託するサービス会社ならびに警備会社は、十分な個人情報の保護水準を満たした事業者を選定し、 お客様からのお問合せや、緊急時のご連絡等の対応を行います。
4. 個人情報の開示、訂正、追加、削除等のお問い合せについて
取得した個人情報に対して、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、使用および提供の停止等の要求があった場合には、当社は速やかに対応致します。
■■ 個人情報に関するお問合せ・ご連絡先 ■■株式会社スリーS
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町35
TEL 03-5229-8708 FAX 03-5229-8728