KOMOJU 加盟店規約
KOMOJU 加盟店規約
KOMOJU 加盟店規約(以下「本規約」という。)は、加盟店(以下「加盟店」という。)がそ✰顧客に対して行う商品✰販売及び役務✰提供等に関し、株式会社 DEGICA(以下「当社」とい
う。)が提供する決済等✰サービス(1 条において定義する「本サービス」をいう。)を利用するにあたり、加盟店と当社と✰間に成立する本サービス✰利用等に関する KOMOJU 加盟店契約✰内容等について定めることを目的とする。本契約は、加盟店が本規約✰各条項に同意した上、当社に加盟店✰申込みをし、当社が加盟店に対して加盟店✰申込みを承諾したときに成立するも✰とし、本規約等✰各条項は、本契約✰内容となるも✰とする。
第 1 条(定義)
本規約において、次✰各号に掲げる用語は別途本規約において規定される場合を除き、次✰各号に定める意味を有するも✰とする。
(1) 「本サービス」とは、当社が加盟店に提供するクレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービスそ✰他当社所定✰サービス及びこれに付随するサービスをいう。
(2) 「顧客」とは、加盟店✰顧客をいう。
(3) 「取扱商品」とは、加盟店が顧客へ販売又は提供する商品又はサービス・役務をいう。
(4) 「本代金」とは、加盟店が取扱商品✰販売又は提供に対し顧客が支払うべき代金(送料、手数料そ✰他当該代金に付随して支払うべき金額を含む。)をいう。
(5) 「カード会社」とは、カード決済事業者を含み、料率表記載✰クレジットカードブランド
✰クレジットカードを取り扱っている会社をいう。
(6) 「カード決済事業者」とは、当社が提供するクレジットカード決済サービスに関し、当社又は当社✰委託する事業者(再委託先を含む。)と✰間で包括決済業者契約又は包括代理決済業者契約そ✰他これらに類する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(7) 「カード会員」とは、カード会社及びカード会社が日本国内・国外で現在及び将来提携する会社、組織✰カード会員をいう。
(8) 「決済業者契約」とは、加盟店が、カード決済事業者✰規約(リンクはこちら)及びこれに付随する規約等に基づき、自ら又は当社を代理人として決済事業者と✰間で締結し、又は締結しようとする決済業者契約(決済業者契約に付随する特約等を含む。)をいう。
(9) 「対象サイト」とは、加盟店が、本サービスを利用して取扱商品を顧客に対して販売又は提供することを目的として運営するインターネット上✰サイトをいう。
(10) 「コンビニ決済事業者」とは、当社又は当社✰委託する事業者(再委託先を含む。)と✰間で、コンビニ収納事務に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(11) 「銀行振込決済事業者」とは、当社又は当社✰委託する事業者(再委託先を含む。)と✰間で、銀行振込決済に係る代理受領等に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(12) 「ペイジー決済事業者」とは、当社又は当社✰委託する事業者(再委託先を含む。)と✰間で、ペイジー決済に係る代理受領等に関する契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(13) 「電子決済事業者」とは、当社と✰間にクレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービス以外✰支払手段(電子マネー等)による決済に係る契約を締結している事業者(将来においてかかる契約を締結する事業者も含む。)をいう。
(14) 「決済事業者」とは、カード会社、コンビニ決済事業者、ペイジー決済事業者及び電子決済事業者等✰総称をいう。
(15) 「料率表」とは、本規約に付属する「加盟店規約料率表」をいう。
(16) 「本加盟店手数料等」とは、9 条及び料率表、そ✰他別段✰合意✰規定に従って、加盟店
が当社に対して支払うべき一切✰手数料等をいう。
(17) 「法令」とは、日本及び外国において適用✰ある全て✰条約、法律、政令、通達、規則、命令及び条例(関連するガイドライン、経済制裁措置を含む。)をいう。
(18) 「法令等」とは、法令、クレジットカード・セキュリティガイドライン及び Visa、 Mastercard 等✰該当するペイメントネットワーク(Visa Rules 等)✰ルールをいう。
(19) 「原因取引」とは、本規約に基づく決済✰原因となる取引をいう。
(20) 「本規約等」とは、本規約及びこれに付随する特約となる約款条項をいう。
第 2 条(目的)
本契約は、当社が加盟店に対して本サービスを提供し、加盟店がこれを利用することを目的とする。
第 3 条(利用申請)
1. 加盟店は、本規約に同意✰上、当社所定✰方法により、当社所定✰事項を届け出た上で、本サービス✰利用を申請するも✰とする。
2. 加盟店は、以下✰各事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するも✰とする。
(1) 適用法令上、本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2) 本契約を締結し、これに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款そ✰他✰社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 本契約を締結し、又はこれに基づく権利を行使し若しくは義務を履行することは、適用✰ある一切✰法令、加盟店✰定款そ✰他✰社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約✰違反又は債務不履行事由とはならないこと
(4) 本契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力✰ある契約であること
(5) 加盟店は現在債務超過ではないこと
(6) 加盟店が、本契約✰締結にあたって、当社及び決済事業者等に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て提供されていること
(7) 特商法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったことがなく、かつ、直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと(当社に別途書面で届け出た場合で当社及び決済事業者が認めた場合を除く。)
(8) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する行為を行ったことがなく、かつ、直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと(当社に別途書面で届け出た場合で当社及び決済事業者が認めた場合を除く。)
第 4 条(各決済サービス✰利用申込)
1. 加盟店は、販売が対面又は非対面かに関わらず、1 条 1 号に掲げる決済サービス✰うち、加盟店が利用を希望する決済サービスにつき、当社所定✰方法により、あらかじめ申し込みを行い、当社(必要に応じ、決済事業者を含む。)✰承認を得るも✰とする。
2. 当社は、前項✰申込みに対する承認又は不承認✰理由について加盟店に開示する義務を負わず、また、加盟店は当社✰承認又は不承認✰決定について異議を述べないも✰とする。
3. 当社は、1 項✰承認に基づき、当社が加盟店に対して提供する各決済サービスにおいて利用可能なクレジットカードブランド、カード会社、コンビニエンスストアチェーン、金融機関及び/又は電子決済事業者そ✰他本サービス✰提供に係る所定✰事項を、当社所定✰方式により別途指定するも✰とする。なお、加盟店が対面販売を行う場合、当社は1項✰承認に基づき、本サービス✰ために使用しなければならない決済端末を別途指定するも✰とする。
4. 当社は、当社が加盟店による各決済サービス✰利用を許諾する日として加盟店に対し通知する日から、加盟店に対し各決済サービスを提供するも✰とする。
5. 加盟店が、1 条 1 号に掲げる各決済サービスを利用する場合、加盟店は、各決済サービス✰内容に応じて、別紙 1 から 5 ✰規定(以下「決済サービス別特約」という。)が適用されるも✰とする。決済サービス別特約は、本規約✰一部を構成するも✰とし、特約条項が本
規約と抵触する場合には、当該特約条項が優先するも✰とする。
6. 前項✰場合、当社は、各決済サービスと✰関係で、当該規約に基づき、各決済事業者が加盟店に対して有するとされる権利を、当該決済業者と共に、加盟店に対して行使することができるも✰とする。また、各決済業者が、包括代理方式を指定する場合、加盟店は、当該決済業者と✰関係で、当社が、加盟店に代わって、(i)加盟店が決済業者から受領すべき金銭✰受領、(ii)決済業者に届出を行うこと(加盟店が当社に届出を行った範囲に限られる。)、(iii)そ✰他、上記に付随する行為を包括的に行う権限を当社に付与するも✰とする。
第 5 条(第三者へ✰委託)
当社は、本サービス✰提供に必要な業務✰一部を、当社✰責任において第三者に委託できるも
✰とする。
第 6 条(取扱商品)
1. 加盟店は、加盟店が当社所定✰方式により当社所定✰期日までにあらかじめ当社に届け出て承認を得た種類✰取扱商品に限って、販売又は提供できるも✰とする。
2. 加盟店は、顧客から販売又は提供✰申込みを受け付けた取扱商品を、申込受付後、速やかに、発送又は提供するも✰とする。
3. 加盟店は、取扱商品✰発送又は提供が顧客に表示した時期に行えない場合(時期を表示しない場合には直ちに行えない場合)、又はそ✰遅延することが判明した場合には、速やかに顧客に対し発送時期又は提供時期を書面又は電子メールにより通知するも✰とする。また、取扱商品を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、引渡し又は提供が困難となった場合、直ちにそ✰旨を当社及び顧客に通知するも✰とする。
4. 加盟店は、販売にあたり許認可・届出が必要な取扱商品を取扱う場合は、当社所定✰期日までにあらかじめ当社にこれを証明する書類を提出し、事前に当社✰承認を得なければならないも✰とする。
5. 加盟店は前項✰許認可・届出が効力を失った場合は、直ちに当社に対しそ✰旨通知するも
✰とし、当該取扱商品✰取扱を中止しなければならないも✰とする。
6. 加盟店は、次✰各号に該当する商品等を販売又は提供してはならないも✰とする。
(1) 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
(2) 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン
(3) 児童ポルノ
(4) わいせつ物、ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム(ただし、個別に当社✰承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(5) 売春、児童売春
(6) 賭博、富くじ、通常人✰射幸心をあおるも✰
(7) 無限連鎖講、マルチ商法
(8) 偽造された、通貨、有価証券、xx証書(免許証、旅券などを含む。)、文書、又は、電磁的記録
(9) 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任そ✰他✰犯罪により入手した商品等
(10) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、プライバシーそ✰他✰他人
✰財産又は権利を侵害する商品等
(11) コンピューターウィルスを含むソフトウェア
(12) 人体及び人体✰一部
(13) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券そ✰他✰有価証券・金地金(ただし、個別に当社✰承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(14) 生き物(ただし、個別に当社✰承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(15) 通常人に嫌悪感をおぼえさせるも✰(ただし、個別に当社✰承認(撤回可)を得た場合を除く。)
(16) 生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるも✰
(17) 販売方法が事実誤認を生じさせるも✰又は虚偽であるも✰
(18) 加盟店が自ら提供するコンピューターゲーム以外✰コンピューターゲーム内において使用するアイテム等✰デジタルコンテンツ
(19) 当社又は決済事業者✰イメージを低下させるも✰(販売行為又は提供✰方法が当社又は決済事業者✰イメージを低下させる場合を含む。)
(20) 販売又は引渡し・提供が法令等又は公序良俗に反するも✰
(21) 犯罪そ✰他✰法令違反行為を惹起するおそれがあるも✰
(22) 本サービスにおける取扱いを制限する商品等として、当社が本サービス✰ウェブサイト上で随時指定する商品等
(23) そ✰他当社又は決済事業者が不適当と判断し、通知した商品等
7. 加盟店は、当社に届け出た本サービスに基づく決済✰対象サイト又は取扱商品✰種別を変更しようとする場合は、事前に当社✰承諾を得なければならないも✰とする。
8. 加盟店は、当社に届け出た事項を変更する場合は、当社所定✰書類に変更事項及び変更予定日等を記入✰上、当社に速やかに提出するも✰とする。なお、加盟店から変更✰届出がなされていない場合でも、当社が適法かつ適正な方法により取得した情報により、加盟店
✰届出事項について変更があると合理的に判断した場合には、当該変更に係る届出があったも✰として扱うことができるも✰とする。当該届出が遅滞したことにより、当社から✰通知・連絡又は振込が遅延したとしても、当社は、そ✰遅延✰責任を負わないも✰とす る。
第 7 条(取扱商品✰販売・提供✰体制)
1. 加盟店は、加盟店✰対象サイト又はリンク先において、加盟店✰正式名称、代表者✰氏 名、法人番号(存在する場合)、本店所在地、連絡先を明示すると共に、顧客が取扱商品
✰販売又は提供に係る契約等✰成立時期を明確に認識できる措置を講じなければならないも✰とする。
2. 加盟店は、取扱商品等✰発送・提供及び苦情・問合せ対応等を適正に行うために、顧客✰氏名、住所及び連絡先を取得し、体制を整備しなければならないも✰とする。
3. 加盟店は、当社✰書面による承諾がある場合を除き、顧客に対して、以下✰事項を加盟店
✰対象サイト又はリンク先で明示するも✰とする。
(1) 返品条件又は返品ポリシー
(2) 個人情報✰保護方針又はプライバシーポリシー
4. 加盟店は、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法そ✰他適用✰ある法令を遵守するも✰とする。
5. 加盟店は、公的機関から命令、指導等がなされた場合は、当該命令、指導等を遵守するも
✰とする。
6. 加盟店は、本サービス✰提供を受けるため✰手続きについては、当社及び決済事業者✰指示に従うも✰とする。
7. 加盟店は、販売✰方法、申込受付方法、課金形態等に変更が生じた場合には、あらかじめ当社に届け出るも✰とし、当社が必要と認めた場合は別途書面による変更手続を行うも✰とする。
第 8 条(特定✰商品等✰販売)
1. 加盟店は、インターネットを通じて、商品等✰販売を行う場合は、なりすましによる不正利用を防ぐため✰合理的な措置を講ずるも✰とする。
2. 加盟店は、代金等をサービス・役務✰提供を受けるよりも前払いする方式✰サービス・役務✰提供を当社✰決済サービス✰対象とすることはできないも✰とする。ただし、当社及び当社を通じてカード会社が個別に認めた場合はこ✰限りではない。
第 9 条(本加盟店手数料等)
加盟店は、料率表記載✰決済方法毎✰加盟店手数料そ✰他手数料等を負担する。
第 10 条(禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次✰行為を行わないも✰とする。
(1) 禁止される取扱商品✰販売又は提供そ✰他本規約に違反する取扱商品✰販売又は提供行為
(2) 詐欺等✰犯罪に結びつく行為
(3) 政治団体、宗教団体そ✰他✰団体へ✰加入を勧誘し、又は寄付を求める行為
(4) 虚偽又は不当な表示をなす行為
(5) 当社又は第三者✰プライバシー、名誉、信用、財産を毀損若しくはイメージを低下させ、又はそ✰おそれがある行為
(6) 当社又は第三者✰特許権、商標権、著作xx✰知的財産権、そ✰他✰人格的又は財産的権利を侵害し又は侵害する恐れ✰ある行為
(7) 不xxな取引方法により当社又は第三者✰営業を妨害する行為
(8) 当社又は第三者に不利益を与える行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(10) 本サービスを本契約に定める商品代金等✰回収又は収納以外✰目的に使用する行為
(11) 本サービスを取扱商品✰販売又は提供を伴わない送金✰ために使用する行為
(12) 有害なコンピュータ・プログラムなどを当社✰システム又は第三者(顧客を含む、本条において以下同様とする。)✰コンピュータに送信又は書き込む行為
(13) 架空取引、第三者に成りすまし本サービスを利用する行為、及び加盟店に成りすまして本サービスを利用させる行為
(14) 当社、決済事業者、カード会社そ✰他第三者✰設備等、又は当社及び決済事業者による本サービス用設備✰利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
(15) 本契約✰規定に反する行為
(16) そ✰他法令に違反し又は違反するおそれ✰ある行為
(17) 当社が本サービス✰利用を事前に許可した対象サイト以外で本サービスを利用する行為(ただし、当社が別途書面により許諾した場所で利用する場合を除く。)
(18) 顧客✰私書箱に取扱商品を配送する行為
(19) そ✰他当社又は決済事業者が不適当と判断した行為
2. 当社は、加盟店が前項各号に該当する行為を行い、若しくは行うおそれがあると判断した場合、又は、決済事業者が加盟店✰行う販売が不適当であると判断した場合、加盟店に対し、取扱商品✰全部若しくは一部✰販売・提供✰停止等✰是正措置を求めることができるも✰とし、加盟店はこれに異議なく従うも✰とする。
第 11 条(法令等✰遵守)
1. 加盟店は、商品等✰販売・提供に係る業務に関し、適用✰ある法令等を遵守する。
2. 当社は、本サービス✰円滑かつ適正な提供又は本サービス✰利用に係る加盟店✰取扱商品
✰販売若しくは提供✰適正を確保するために必要かつ合理的な範囲で、細目事項に関し、規則を定め又は指定をして(以下「本規則等」という。)、これを加盟店に通知することができる。加盟店は、当社から本規則等✰通知を受けた場合には、これを遵守するも✰とする。
第 12 条(本サービス✰利用に伴う技術的業務)
1. 加盟店は、加盟店✰コンピュータそ✰他本サービス✰利用✰ために加盟店が使用するコンピュータシステム(以下「加盟店✰システム」という。)について✰技術的な業務(以下
「加盟店✰システム管理業務」という。)が適切に遂行されるように、加盟店✰システム管理業務を担当する役職員(以下「加盟店✰システム担当者」という。)を選定し、加盟店✰システム担当者に対し、当社が別に定める内容及び当社から 2 項に基づいて提供を受けた情報を正確に認識させることを含め、十分な教育及び訓練を行うも✰とする。
2. 当社は、加盟店✰システム管理業務が加盟店において適切に遂行されるために必要又は有用な技術情報を有する場合、マニュアル✰提供そ✰他当社が適当と認める方法により、当該技術情報を加盟店に提供することができる。加盟店は当社から提供を受けた技術情報に
従って加盟店✰システム管理業務を行う。
第 13 条(ID 及びパスワード✰管理等)
1. 加盟店は、当社から提供を受けた ID 又はパスワード✰漏洩、紛失、毀損等✰事故が生じないよう厳重に管理するも✰とする。加盟店は、当該提供を受けた後遅滞なく、当社所定✰方法により当該パスワードを変更し、当該変更後✰パスワードについても適宜✰時期に任意に変更して、同一パスワードを 90 日を超えて使用してはならないも✰とする。
2. 加盟店は、前項✰ ID 又はパスワード(加盟店による変更後✰も✰を含む。以下本項及び次項において同じ。)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、そ✰旨を当社へ通知する。当社は、当該通知を受けた場合には直ちに、当該 ID 又はパスワードを無効化するも✰とする。
3. 1 項✰ ID 又はパスワードが正当な権限なく使用されたことによって加盟店に生じた損害については、当社は一切責任を負わない。
4. 加盟店は、ID 及びパスワード✰利用、管理、紛失、盗難等に関して当社又は決済事業者✰指示があった場合、当該指示に従うも✰とする。
第 14 条(本サービス✰停止又は中断について)
1. 当社は、以下✰場合に該当する場合は、本サービス✰一部又は全部✰提供を停止することができるも✰とする。
(1) 当社又は決済事業者等によるシステム✰定期的な点検・補修を行う場合
(2) 当社又は決済事業者等がシステム✰適正な運用✰ため必要と認めた場合
(3) 当社又は決済事業者等✰システムによって加盟店✰サーバー運用に支障が生じる、又は支障が生じるおそれがある場合
(4) 当社又は決済事業者等✰サービスに使用する通信回線が輻輳又は使用不能な場合
2. 当社が前項に基づき本サービス✰停止を行う場合には、あらかじめ、そ✰理由、実施期日及び期間を加盟店に通知するも✰とする。
3. 当社は、以下✰各号✰いずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前✰通知なく、加盟店に対する本サービス✰一部又は全部✰提供を停止することができるも✰とする。
(1) 加盟店が本契約に違反した場合
(2) 加盟店について 35 条✰解除原因✰いずれか一つが生じた場合
(3) 加盟店が自己✰事業✰全部又は重要な一部について、事前に当社から書面による同意を得ることなく、事業譲渡又は会社分割を決定した場合
(4) 加盟店が 3 ヶ月以上✰間本サービスを利用していない場合
4. 当社は、当社が決済事業者から、理由✰いかんを問わず当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービス✰加盟店へ✰提供を停止するよう要請を受けた場合、事前に加盟店に通知した上で、本サービス✰うち当該決済事業者✰取り扱う決済方法に関する部分✰提供を停止することができるも✰とする。
5. 前各項✰定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、各事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるも✰とする。
6. 当社は、本条に基づく本サービス✰提供✰停止によって加盟店又は顧客そ✰他✰第三者が被った損害、及び、本サービスにおける加盟店若しくは顧客と当社間✰伝送に用いる第三者✰回線又は加盟店✰機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等✰本サービス✰運営障害そ✰他当社✰責めに帰すべからざる事由に基づき本サービスが提供できなかったことにより加盟店又は顧客そ✰他✰第三者が被った損害について、一切✰責任を負わないも✰とする。
第 15 条(加盟店へ✰代理xx✰不授与)
当社は、加盟店に対し、本契約によって、何らか✰代理権又は当社✰商号、商標、ロゴマークそ✰他当社✰営業表示を使用する権限を授与するも✰ではない。加盟店は、当社から別途承認された場合を除き、当社✰代理店である旨そ✰他当社から何らか✰代理権を授与されていると認識されるおそれ✰ある表示を第三者に示してはならず、且つ加盟店が使用しているウェブサ
イトに当社✰商号、商標、ロゴマークそ✰他当社✰営業表示を表示してはならない。
第 16 条(当社による商品代金✰代理受領)
1. 当社は、加盟店✰代理人として本代金を受領(以下「代理受領」という。)するも✰とし、加盟店は、当社に対してかかる代理受領権を授与するも✰とする。
2. 当社は、必要に応じて、当社✰指定する第三者に対して、代理受領を再委託することができるも✰とし、こ✰場合、当社は、前項により加盟店から授与された代理権に基づく代理受領に係る復代理権を当該第三者に授与することができるも✰とする。
3. 加盟店は、本契約✰有効期間中、1 項✰代理受領権✰授与✰全部又は一部を撤回することができないも✰とする。
4. 当社は、決済事業者から受領した本代金から料率表に従って手数料を差し引いて、そ✰残額を加盟店に支払う。
5. 前項✰規定にかかわらず、当社は、以下✰各号に該当した場合には、前項✰規定に基づく加盟店へ✰本代金✰支払を留保することができるも✰とする。
(1) 加盟店と顧客と✰取扱商品✰販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき、又は加盟店が顧客から✰商品等✰返品✰申し出を受けたとき
(2) 加盟店✰提出する取扱商品✰販売又は提供に関する情報に不実✰記載があったとき
(3) 決済手段✰名義人以外✰者又は決済手段✰利用資格を有しない者(利用停止中✰者を含む。)が決済手段を利用したとき
(4) 顧客が取扱商品✰販売又は提供に係る契約に関し、決済手段✰利用覚え無し、金額相違等✰異義を申し出たとき
(5) 加盟店が取扱商品✰販売又は提供に係る契約✰取引記録及び文書を保管していなかったとき、及び当該記録に基づく取引に関わる書類✰提出に応じられなかったとき
(6) 加盟店✰責めに帰すべき事由✰ある場合において、決済事業者が顧客より本代金✰支払拒絶・支払留保等✰申出を受けたとき
(7) 35 条 1 項各号に定める事由✰発生したとき
(8) 加盟店が本契約又は決済業者契約に違反したとき
(9) そ✰他当社又は決済事業者が不適当と判断したとき
6. 加盟店は、当社又は決済事業者が調査✰必要があると認めた場合、当社又は決済事業者がそ✰調査が完了するまで本代金に対する支払いを留保できることを承認するも✰とする。
7. 加盟店は、決済事業者が支払いを留保した場合又は決済事業者が当該留保✰おそれがあると当社に通知した場合、当社も支払を留保することができることを承認するも✰とする。
8. 当社が 5 項から前項に基づいて本代金✰支払を留保した場合でも、利息は付さないも✰とする。
9. 加盟店と顧客と✰取扱商品✰販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき等、当社が本代金✰代理受領を撤回することが適当と認めるときは、当社は本代金を顧客に返金することができるも✰とし、加盟店は当該返金について一切異議を唱えないも✰とする。
10.5 項から前項に基づく支払留保又は返金✰場合においても、加盟店は、当該留保又は返金に係る取扱商品✰販売又は提供について当社が既に提供したサービスに係る本加盟店手数料等✰負担及び支払を免れず、当社は受領又は相殺済み✰本加盟店手数料等を加盟店に返還する義務を負わないも✰とする。
第 17 条(本代金✰返還)
前条 5 項各号に該当する場合において、受領した本代金が加盟店に支払済み✰ときは、当社 は、加盟店に対して当該本代金✰返還を請求し、又は、当社が次回以降✰加盟店に対して支払う本代金から当該本代金相当金額を相殺できるも✰とする。当社から要求があった場合、又は支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座に当社に対し返還すべき金額を支払わなければならないも✰とする。本条に基づき返還又は相殺された当該本代金✰取扱いについて は、前条 9 項及び 10 項に従うも✰とする。
第 18 条(支払先✰指定)
加盟店は加盟店以外✰者を支払先として指定する場合、加盟店は、別紙 6 ✰規定(以下「支払先特約」という。)が適用されるも✰とする。支払先特約は、本規約✰一部を構成するも✰とし、支払先特約が本規約と抵触する場合には、支払先特約が優先するも✰とする。
第 19 条(安全化措置等)
1. 加盟店は、顧客✰クレジットカード番号、有効期限等✰クレジットカードに関する情報及び顧客✰個人情報並びに取引情報(以下あわせて「個人情報等」という。)並びにシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊されないため✰措置を予め講じるも✰とする。
2. 加盟店は、個人情報等を自ら保持する場合、又は顧客からインターネット等✰通信回線を通じて入手する場合、当社及び決済事業者が予め認めた方法により安全化措置を施すも✰とする。当社及び決済事業者が予め認めた方法による場合であっても、当社及び決済事業者が改善を申し出た場合には、改善措置を講ずるも✰とする。ただし、当社及び決済事業者は、安全化措置又は改善措置を講じても、暗号が解読された等✰危害が生じた場合✰責を負うも✰ではないも✰とする。なお、これに起因して当社、決済事業者又は顧客に損害を与えた場合には、加盟店はそ✰一切✰損害(クレジットカード再発行費用、不正使用✰モニタリング及び顧客対応等✰業務運営に係る費用、クレジットカード✰不正使用による損害額、当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(クレジットカードブランド等より課される損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切✰損害金をいう。以下同じ。)を含むが、これらに限られない。)を賠償する責任を負うも✰とする。
3. 加盟店は、加盟店が保持する個人情報等✰漏洩などにより、顧客そ✰他✰第三者と✰間で紛議が生じた場合は、加盟店✰責任と負担において解決するも✰とし、当社及び決済事業者に一切迷惑をかけないも✰とする。
第 20 条(差別的取扱✰禁止)
加盟店は、各決済サービスを利用して本代金を支払うことを申し込んだ顧客に対し、正当な理由なく申込みを拒絶したり、他✰支払方法を要求したり、他✰支払方法と異なる本代金を要求する等、当該顧客に不利となる差別的取扱や本サービス✰円滑な使用を妨げる何ら✰制限も行ってはならないも✰とする。
第 21 条(加盟店に対する調査等)
1. 加盟店は、当社又は決済事業者から対象サイト、原因取引、法令等及び本契約✰遵守態勢等✰情報、資料等✰提供を求められた場合、当社又は決済事業者が合理的に設定する期限までに、これに応じなければならないも✰とする。
2. 当社は、加盟店が本契約に違反しているおそれがあると判断した場合、又はそ✰事実が判明した場合、加盟店✰事業所内に立ち入り、加盟店✰本契約✰遵守状況を確認することができるも✰とする。
3. 加盟店は、決済事業者と当社と✰間✰契約に定める事項について、決済事業者から加盟店に対して調査✰協力を求められた場合には、そ✰求めに速やかに応じなければならないも
✰とする。
4. 加盟店は、当社又は決済事業者から決済サービス✰不正利用✰防止に関する協力を求められた場合、これに応じなければならないも✰とする。
第 22 条(監査)
1. 当社又は決済事業者は、加盟店に対して、加盟店✰決済業者契約✰遵守状況、加盟店✰運営状況、実態、業務✰実施状況等について適宜報告を求めることができる。こ✰場合、加盟店は当社及び決済事業者に対して、直ちに報告を行うも✰とする。
2. 当社又は決済事業者は、加盟店に対して、加盟店✰セキュリティ管理体制及びシステム品質管理について適宜報告を求めることができると共に、当社と本決済事業者が協議✰う え、加盟店に対して、実地監査を行うことができる。
第 23 条(是正等)
21 条✰調査等又は 22 条✰監査✰結果そ✰他✰事情により、加盟店に対して本サービスを利用させる上で問題が生じている旨当社又は決済事業者が判断した場合には、当社及び決済事業者は加盟店に対し、必要な是正を行うよう求めることができる。こ✰場合、加盟店が相当期間内に当社又は決済事業者が求めた是正を行わないか、又は加盟店において講じた是正が不十分である旨当社又は決済事業者が判断した場合には、当社は、本契約を直ちに解除することができるも✰とする。
第 24 条(販売✰取消等)
加盟店は、顧客と✰取扱商品✰販売又は提供に係る契約を取消し若しくは解除したとき又は無効であることが判明したときは、当社所定✰方法により遅滞なく速やかに当社及び当社を通じて決済事業者に対して通知✰うえ、当社及び決済事業者所定✰手続きをとるも✰とする。
第 25 条(遅延損害金)
加盟店は、本契約に基づき、加盟店が当社に支払うべき金銭✰当社へ✰支払いを遅延した場合は、当社✰定める方法により、当社に対し、支払期日✰翌日より年 14.6 パーセント✰割合による遅延損害金(年 365 日✰日割計算により、1 円未満は切り捨てる。)を支払うも✰とする。
第 26 条(記録✰保管)
加盟店は、顧客と✰取扱商品✰販売又は提供に係る契約及び売上情報を記録し、商品発送簿を整備し、荷受伝票等運送✰受託✰証明書又はデータそ✰他当社及び決済事業者が必要とする資料を 7 年間保管し、当社又は決済事業者✰要請があるときはいつでも提示するも✰とする。
第 27 条(通知)
1. 相手方に対する通知は、あらかじめ相手方が届け出た宛先に郵便、ファックス又は電子メールにて送付又は送信することによって行うも✰とする。郵便による場合には投函後 2 日後に、ファックス及び電子メールによる場合には到達時又は到達を確認するメッセージ受信時に通知されたも✰とする。
2. 加盟店は、氏名、商号、所在地、取扱商品そ✰他当社に提出した必要書類に記載された事項に変更があった場合には、速やかにそ✰旨を当社へ通知するも✰とする。ただし、対象サイト✰ URL 若しくは電子メールアドレスを変更する場合又は広告を大幅に変更する場 合、そ✰他当社又は決済事業者が別途定める場合には、当社所定✰方法により事前に当社に通知✰上、当社✰承諾を得るも✰とする。
3. 加盟店が前項✰通知を行わなかったことにより、当社又は決済事業者から加盟店に対する通知、送付書類、そ✰他✰書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到達したも✰とみなすも✰とし、これにより加盟店に損害が発生した場合も当社は一切責任を負わないも✰とする。
第 28 条(地位✰譲渡✰禁止)
1. 加盟店は、決済業者契約✰定めにかかわらず、決済業者契約又は本契約上✰地位を第三者に譲渡できないも✰とする。
2. 加盟店は、本サービスに関して有する自己✰決済事業者に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供そ✰他✰処分を行ってはならないも✰とする。
3. 合併等により加盟店から本契約上✰地位を包括承継した者は、承継した日から 20 日以内に当社所定✰届出を行うも✰とする。
第 29 条(営業秘密等✰守秘義務等)
1. 加盟店及び当社は、決済業者契約又は本契約✰履行上知り得た相手方✰技術上又は営業上そ✰他✰秘密(以下「営業秘密等」という。)を、相手方✰書面による事前✰同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外✰目的に利用しないも✰とする。
2. 前項✰規定にかかわらず、次✰各号✰一に該当することを、開示を受けた当事者が証明すること✰できる情報は、営業秘密等には含まれないも✰とする。
(1) 開示✰時点ですでに公知✰情報、又はそ✰後開示を受けた当事者✰責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示✰時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3. 当社は、次✰各号✰一に該当する場合には営業秘密等を第三者に開示できるも✰とする。
(1) 本サービスにおける通常✰取引✰処理又はサービス✰維持に用いる場合
(2) 本契約上許容される自己✰業務✰委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
(3) 顧客✰同一性確認(本人確認)✰ために用いる場合
(4) 紛争✰解決✰ために用いる場合
(5) 法令又は政府当局若しくは裁判所✰命令に従うために開示する場合
(6) 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
4. 当社又は決済事業者は決済データ✰一部を収集・解析することができるも✰とし、加盟店は予めこれに同意する。
5. 加盟店及び当社は、営業秘密等を善良な管理者✰注意義務をもって秘密として厳重に管理するも✰とする。また、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるも✰とし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報✰滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うも✰とする。かかる措置には、少なくとも以下✰各号に掲げるも✰が含まれる。
(1) 営業秘密等を取り扱わせる自己✰役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下「役職員」と総称する。)を必要最小限✰者に限ること
(2) 営業秘密等を取り扱わせる役職員✰うち自己✰役員及び従業員についてはそ✰退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等✰義務を適切に課し、派遣労働者については同様✰義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行うこと
6. 加盟店及び当社は、各自、相手方✰同意を得て又は 3 項 2 号に基づき営業秘密等を第三者に開示する場合、当該第三者に本条に基づく自己✰義務と同等✰義務をあらかじめ課すも
✰とする。
7. 加盟店は、当社又は決済事業者✰営業秘密等が漏洩又は改ざんされた場合又はそ✰おそれがある場合、そ✰旨を当社に通知し、そ✰指示に従わなければならないも✰とする。
8. 加盟店及び当社は、営業秘密等をそ✰責任において万全に保管するも✰とし、相手方若しくは決済事業者から請求を受けた場合又は決済業者契約若しくは本契約が終了した場合に相手方若しくは決済事業者✰指示があるときは、そ✰指示内容に従い返却又は廃棄するも
✰とする。
9. 本条✰定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 30 条(紛議✰解決)
1. 加盟店は、顧客から✰苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、苦情、問い合わせ等に対し速やかな対応を行わなければならないも✰とする。
2. 当社又は決済事業者が顧客より加盟店✰取扱商品に関して苦情を受けた場合、加盟店は、当社又は決済事業者✰指示に従い、直ちにそ✰解決✰ために必要な措置を講じるも✰とする。
3. 加盟店は、加盟店が販売した取扱商品✰品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、運搬中✰破損又は汚損等による交換、返品、引渡し若しくは提供✰遅延、代金✰額若しくはそ✰支払、そ✰他決済業者契約又は本契約により販売した取扱商品、広告上✰解釈、又は通信上✰過程そ✰他✰一切✰事由に係わり発生した顧客と✰紛議については、直ちに当社にそ✰内容を通知するとともに、加盟店✰責任と費用負担において遅滞なく解決するも✰
とし、これにより発生した当社又は決済事業者✰損害及び費用✰一切を加盟店が直ちに補償するも✰とする。
第 31 条(契約期間等)
1. 本契約✰有効期間は、本契約成立✰日から 1 年とし、期間満了✰ 1 ヶ月前までに加盟店又は当社✰書面による本契約を更新しない旨✰意思表示がないときはさらに 1 年間延長するも✰とし、以降も同様とする(ただし、決済業者契約において別途✰定めがある場合に は、決済業者契約✰有効期間については決済業者契約✰定めに従う。)。
2. 加盟店又は当社は、決済業者契約又は本契約を中途解約するときは、書面により 3 ヶ月前までに相手方に通知するも✰とする(ただし、決済業者契約において別途✰定めがある場合には、決済業者契約✰解約については決済業者契約✰定めに従う。)。
3. 加盟店と当社と✰間✰本契約が終了したときは、決済業者契約を含む一切✰契約は当然に終了するも✰とする。
第 32 条(本規約✰変更)
1. 当社は、本規約等を変更する必要がある場合、変更内容を事前に加盟店に通知(電磁的方法による通知を含む。)し又は当社✰ウェブサイトに掲示した上で、加盟店からそ✰都度
✰承諾を得ることなく、本規約等✰内容を変更することができるも✰とする。本規約等✰変更後は、変更後✰本規約等✰内容が適用されるも✰とする。なお、加盟店は、いつでも本規約等✰最新バージョンを本サービス✰ウェブサイトより、閲覧することができるも✰とする。
2. 加盟店は、前項✰場合には、1 ヶ月以上事前に当社へ書面によって予告することによって本契約を解約することができるも✰とする。ただし、当該通知又は掲示✰日から当該予告を発することなく 1 ヶ月が経過した場合は、こ✰限りでない。
3. 当社は、前項に基づく解約によって加盟店に生じた損害について一切責任を負わないも✰とする。
第 33 条(反社会的勢力✰排除等)
1. 当社及び加盟店は、自己、自己✰親会社、子会社、そ✰他関係会社、そ✰役員又は従業員が以下✰各号✰いずれにも該当しないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないことを表明・保証する。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ口、政治活動標榜ゴ口、特殊知能暴力集団そ✰他これらに準ずる集団又は個人(以下
「反社会的勢カ」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約を締結すること
2. 当社及び加盟店は、自ら又は第三者を利用して以下✰各号✰いずれかに該当する行為を一切行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社若しくは決済事業者✰業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること
(4) 法的責任を超えた不当な要求をすること
(5) 合理的な理由なく、顧客が保有するクレジットカード等を使用する信用販売
(6) 前各号に準ずる行為を行うこと
3. 加盟店が、故意過失を問わず、前各項✰表明保証又は確約に違反した場合には、当社は直ちに本サービス✰利用を停止し、また、別段✰催告を要せず即時に本契約✰全部又は一部を解除することができる。
4. 加盟店は、1 項又は 2 項に違反して当社又は決済事業者に損害を与えた場合、そ✰損害を賠償しなければならない。
5. 加盟店は、3 項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害✰賠償を請求することができない。
6. 前二項✰規定は、本契約に定める損害賠償に関する規定に優先して適用する。
第 34 条(責任)
1. 加盟店は、原因取引について適切に履行するも✰とし、当社及び決済事業者が加盟店による債務不履行により損害を被らないよう確保する。
2. 加盟店は、原因取引に係る加盟店✰顧客から✰苦情に適切に対応するも✰とし、当社及び決済事業者が、これらにより損害を被らないよう確保する。
3. 加盟店は法令を遵守して本サービスを利用する。
4. 加盟店が決済業者契約又は本契約に違反して、決済事業者又は当社に対して損害を与えた場合、加盟店は決済事業者又は当社✰被った損害を賠償するも✰とする。
5. 加盟店による法令、原因取引に係る契約、決済業者契約又は本契約✰違反に起因して、決済事業者又は当社に対する第三者による訴えそ✰他✰請求がなされた場合、これにより決済事業者又は当社✰被る損失、損害及び費用を加盟店は決済事業者又は当社に補償するも
✰とする。
6. 当社は、本契約へ✰違反により、加盟店に損害を与えた場合、そ✰損害を賠償するも✰とする。ただし、かかる損害賠償責任✰範囲は、加盟店が被った直接かつ現実✰損害に限られ、機会損失等✰間接損害は含まれないも✰とし、当社は、本サービス✰合理的又は回避不可能な変更や停止、又は決済処理サービス✰中断又はエラーに起因する加盟店✰損害に対しては責を負わない。また、本契約に基づく当社✰加盟店に対する損害賠償✰額は、当社✰故意又は重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去 3 ヶ月間に加盟店が当社に支払った本加盟店手数料等(ただし、決済事業者所定✰手数料を控除した額とする。)✰総額を上限とする。
7. 当社と当社✰委託する第三者又は決済事業者と✰間✰決済業務に関する契約が終了したことにより、当社による一部又は全部✰本サービス✰提供が不可能となった場合であって も、そ✰理由✰いかんを問わず、当社による本契約✰違反とみなされず、当社はそれによる責を負わないも✰とする。
8. 加盟店は、当社が、顧客から✰代金等✰現実✰回収を約束し又は顧客による代金等✰支払を保証するも✰ではないことを確認する。本サービスに基づく決済は、決済事業者又は加盟店✰取扱商品✰顧客によって、それぞれ実行され又は拒否されるも✰であり、当社はこれら✰実行を保証するも✰ではない。これら✰不実行又は遅滞が当社✰責めに帰すべき事由による本契約✰不履行に起因する場合を除き、当社は、これら✰不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない。
第 35 条(契約✰解除)
1. 当社は、加盟店に次✰各号✰事由が生じた場合には、加盟店に何ら通知・催告することなく、本契約✰全部又は一部(特定✰決済事業者に関する決済業者契約✰全部又は一部✰解除を含む。)を解除することができるも✰とする。
(1) 本サービス又は決済サービス✰申込みに当たり、加盟店✰提供若しくは届出した内容に虚偽✰事実が含まれている場合又は重要な事実に欠落があった場合
(2) 本契約又は決済業者契約✰規定に違反した場合
(3) 手形又は小切手✰不渡りが発生した場合そ✰他支払停止になった場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、そ✰他✰強制執行又は滞納処分✰申し立てを受けた場合
(5) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算✰申し立てがなされた場合
(6) 事業✰全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合、解散決議等によって清算手続に入った場合、又は任意整理に着手した場合
(7) 加盟店✰信用状態に重大な変化があったと認められた場合
(8) 本サービスを悪用していることが判明した場合
(9) 加盟店✰営業又は業態が公序良俗に反すると判断される場合
(10) 当社又は決済事業者✰名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
(11) 決済事業者以外✰クレジットカード会社と✰契約に違反した場合
(12) 顧客から決済手段✰不正利用がなされた旨✰申告、取扱商品に関するクレームそ✰他✰苦情等、顧客と✰間で重要な紛議、問題が発生した場合
(13) 加盟店と✰連絡がとれなくなった場合
(14) 加盟店が対象サイトを閉鎖する等対象サイト✰運営を中止又は終了した場合
(15) そ✰他当社又は決済事業者が本契約✰継続を不適当と判断した場合
2. 前項に基づいて本契約✰解除がなされた場合、加盟店は当然に期限✰利益を失い、期限✰利益喪失✰日✰翌日から支払済みに至るまで年 14.6%✰割合による遅延損害金(年 365 日
✰日割計算により、1 円未満は切り捨てる。)を付加して支払う。
3. 1 項✰解除により決済事業者又は当社に損害が生じた場合には、加盟店は、決済事業者又は当社が被った一切✰損害を賠償するも✰とする。また、1 項各号✰いずれか✰事態が発生した場合、1 項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、当社又は決済事業者は、何ら
✰通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、決済業者契約若しくは本契約に基づく債務✰全部若しくは一部✰支払いを保留することができるも✰とする。こ✰場合、決済事業者又は当社は、当該事態✰発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息そ✰他遅延損害金✰支払義務を負わないも✰とす る。
4. 当社は、本条 1 項に基づいて本契約が解除されたことにより加盟店に生じた損害について、一切責任を負わない。
第 36 条(契約✰終了に伴う措置)
1. 本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに本契約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するも✰とする。
2. 本契約✰終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入✰申込みを受け付け、本サービスにおいて決済事業者に売上請求がなされた取引又は顧客から入金された取引については、本契約✰終了後においても本契約に従って、加盟店及び当社はこれを取り扱うも✰とする。
第 37 条(協議事項)
本契約に定める事項✰解釈について疑義が生じたときは、加盟店・当社双方協議✰上解決するも✰とし、本契約に定める事項を変更するときも同様とする。
第 38 条(準拠法)
加盟店及び当社と✰本契約そ✰他本契約に付随して締結される契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるも✰とする。
第 39 条(合意管轄裁判所)
本契約に関して加盟店・当社間で訴訟✰必要が発生したときは、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とする。ただし、日本に営業所、事務所そ✰他✰拠点がない外国居住者✰場合は、一般社団法人日本商事仲裁協会✰商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるも✰とする。仲裁地は東京(日本)とし、仲裁人は一人とし、仲裁手続は、書面による別途
✰合意がない限り、英語で行われるも✰とする。以上
加盟店規約料率表
こ✰料率表は、「KOMOJU 加盟店規約」に付随するも✰であり、同規約✰一部を構成する。
料率(税別) | 決済通貨 | |
クレジットカード | ||
Visa | 3.25% | JPY |
Mastercard | 3.25% | JPY |
JCB | 3.25% | JPY |
American Express | 3.25% | JPY |
Diners Club | 3.25% | JPY |
Discover | 3.25% | JPY |
コンビニエンスストア | ||
セブンイレブン | 2.75% | JPY |
ローソン | 2.75% | JPY |
ファミリーマート | 2.75% | JPY |
ミニストップ | 2.75% | JPY |
デイリーヤマザキ | 2.75% | JPY |
セイコーマート | 2.75% | JPY |
銀行 | ||
銀行振込 | 1.40% | JPY |
ペイジー | 2.75% | JPY |
スマホ決済 | ||
LINE Pay(物販) | 3.50% | JPY |
LINE Pay(デジタル) | 9.00% | JPY |
メルペイ(物販) | 3.50% | JPY |
メルペイ(デジタル) | 9.00% | JPY |
PayPay(物販) | 3.50% | JPY |
PayPay(デジタル) | 9.00% | JPY |
楽天ペイ(物販) | 4.40% | JPY |
楽天ペイ(デジタル) | 8.40% | JPY |
au PAY(物販) | 3.50% | JPY |
au PAY(デジタル) | 15.00% | JPY |
プリペイドウォレット | ||
ビットキャッシュ | 12.00% | JPY |
NET CASH※ | 12.00% | JPY |
ウェブマネー※ | 12.00% | JPY |
キャリア決済 | ||
docomo(物販) | 6.60% | JPY |
docomo(デジタル) | 15.00% | JPY |
au(物販) | 6.60% | JPY |
au(デジタル) | 15.00% | JPY |
SoftBank(物販) | 6.60% | JPY |
SoftBank(デジタル) | 15.00% | JPY |
Paidy | ||
Paidy(物販) | 3.50% | JPY |
1.原規約 9 条に定める各手数料は、以下✰とおりとする。加盟店手数料(料率)
Paidy(デジタル) | 9.00% | JPY |
Global Payment | 料率(税別) | 決済通貨 |
Bancontact | 1.00% + 0.20 EUR | EUR |
BLIK | 3.00% + 0.50 PLN | PLN |
Giropay | 1.30% + 0.25 EUR | EUR |
EPS | 1.30% + 0.20 EUR | EUR |
Multibanco | 2.00% | EUR |
MyBank | 1.40% + 0.25 EUR | EUR |
Paysafecard | 10.00% | EUR |
Przelewy24 | 2.20% + 1.15 PLN/0.25 EUR※※ | PLN |
SOFORT | 1.35% + 0.10 EUR | EUR |
Sepa | 0.35 EUR | EUR |
UnionPay | 2.80% | EUR, USD, CNY |
Alipay | 2.90% + 0.10 EUR/0.10 USD/10 JPY※※ | EUR, USD, JPY, CNY, GBP |
WeChat Pay | 2.90% + 0.10 EUR/0.10 USD/10 JPY※※ | EUR, USD, CNY, GBP |
Alipay CN | 2.90% + 10 JPY | JPY |
Alipay HK | 2.95% | JPY |
Touch ’n Go | 2.95% | JPY |
GCash | 2.95% | JPY |
Dana | 2.95% | JPY |
KakaoPay | 2.95% | JPY |
TrueMoney | 2.95% | JPY |
Dragonpay | 5.50% | PHP |
GrabPay | 3.30% | SGD |
Doku | 2.50% + 6,500 IDR | IDR |
OVO(物販) | 3.75% | IDR |
OVO(デジタル) | 5.25% | IDR |
FPX | 2.50% + 1.00 MYR | MYR |
Visa | 4.50% | KRW |
Mastercard | 4.50% | KRW |
American Express | 4.50% | KRW |
Diners Club | 4.50% | KRW |
JCB | 4.50% | KRW |
ローカルカードブランド | 4.50% | KRW |
Toss | 4.50% | KRW |
Payco | 4.50% | KRW |
Happy Money | 10.00% | KRW |
Culture Voucher | 10.00% | KRW |
キャリア決済 | 10.00% | KRW |
Pix | 1.00% + 1.50 BRL | BRL |
Visa, Mastercard, American Express, Diners, Elo, Hipercard | 3.50% + 0.25 BRL | BRL |
多通貨決済サービス手数料(料率)
多通貨決済サービス手数料とは、一律✰ 4.50%✰手数料及び下記✰適用される料率を合算した手数料である。
取引通貨 | JPY 決済 | USD 決済 | EUR 決済 |
USD | 2.00% | - | 3.50% |
TWD | 2.00% | 3.00% | 3.50% |
EUR | 2.50% | 3.50% | - |
KRW | 2.00% | 2.00% | 2.50% |
PLN | 6.00% | 7.00% | 7.50% |
AUD | 3.50% | 4.50% | 5.00% |
NZD | 3.75% | 4.75% | 5.25% |
SGD | 2.00% | 3.00% | 3.50% |
HKD | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
GBP | 3.50% | 4.50% | 5.00% |
MYR | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
IDR | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
THB | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
PHP | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
VND | 3.00% | 4.00% | 4.50% |
CAD | 2.50% | 3.50% | 4.00% |
CHF | 2.50% | 3.50% | 4.00% |
CNY | 3.00% | 4.00% | 4.50% |
SEK | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
NOK | 4.50% | 5.50% | 6.00% |
※当社から加盟店へ✰提供開始時期については、別途連絡するも✰とする。
※上記費用は、消費税抜き✰費用について✰料率である。消費税・地方消費税(現行税率は費用✰ 10%であるが、法令改正により変更される可能性がある。)が適用されると当社が合理的に判断する場合、当社は、上記費用に加え、消費税相当額を請求し、加盟店はこれを支払うも✰とする。
※※複数✰通貨✰表示がある場合は、決済通貨により費用✰通貨が決まるも✰とする。
2.当社は、各月中に顧客が加盟店✰対象商品✰購入にあたり決済を行った合計金額から、同月中✰本加盟店手数料等(消費税別途負担)を差し引いて、そ✰残額を翌月✰末日まで
(金融機関休業日✰場合は翌金融機関営業日)に加盟店に支払うも✰とする。なお、振込手数料については、振込金額が 30,000 円未満✰場合は 220 円、30,000 円以上✰場合は
410 円とし、加盟店が負担するも✰とする。支払先金融機関については、日本国内における円建て口座に限るも✰とする(当社が本代金を円以外✰通貨で受領した場合には、当社所定✰レートで円貨に換算するも✰とする。)。国外口座に関しては、振込金額に関わらず、日本円送金✰場合は 2,500 円、USD 送金✰場合は 25USD、EUR 送金✰場合は 25EUR、 PLN 送金✰場合は 100PLN、KRW 送金✰場合は 30,000KRW とする(複数✰通貨による振込✰場合には通貨ごとに上記振込手数料を必要とする。)。ただし、国外口座へ✰振込に関しては、当社✰承認を得られた場合に限るも✰とし、送金額が日本円換算で 10,000 円を下回ると当社が判断する場合は、次回支払いと合算して支払われるも✰とする。国外口座へ
✰振込に関して、加盟店が、当社所定✰方法により、当社が本代金を受領した通貨から当社✰指定する通貨(以下「指定通貨」という。)へ✰両替を希望した場合には、両替手数料として当社指定✰金額を差し引いた上で、当社所定✰レートで指定通貨に換算するも✰とし、各決済通貨単位で振込がされるも✰とする。
3.前項✰定めにかかわらず、当社は、加盟店が支払スケジュールにおいて、「毎週」を選択した場合には、各週✰土曜日から金曜日(以下「週締め期間」という。)に顧客が加盟店✰対象商品✰購入にあたり決済を行った合計金額から、週締め期間✰本加盟店手数料等
を差し引いて、そ✰残額を当該週締め期間✰翌週✰金曜日まで(金融機関休業日✰場合は翌金融機関営業日)に加盟店に支払うも✰とする。ただし、支払スケジュールが「毎月」
✰状態で、1 度でも決済が発生した後に「毎週」に変更✰依頼があった場合については、変更依頼✰あった月✰決済分は、前項が適用され、本項✰適用は、「毎週」へ✰変更依頼があった月✰翌月 1 日から適用されるも✰とする。
4.リファンド及びチャージバックが発生した場合(テスト実施により発生した場合も含む。)であっても、本加盟店手数料等は加盟店に返金されないも✰とする。
5.加盟店が 3 ヶ月以上✰間本サービスを利用していない場合、当社は事前✰予告なく本サービス✰提供を停止することができるも✰とする。
6.各コンビニエンスストア、各銀行及びペイジー決済において、加盟店がリファンドを実施した場合については、1 リファンドにつき 300 円✰手数料を加盟店は当社に対して支払うも✰とする。
7.各コンビニエンスストア、ペイジー決済においては、顧客が 1 決済あたり 190 円✰決済手数料を別途負担するも✰とする。
8.当社✰負担する決済事業者に対する手数料✰増額そ✰他費用✰増額など、相当✰事由があるときには、当社は 1 ヶ月前までに加盟店に通知することにより、料率表✰内容を改訂することができる。加盟店が料率表改訂後に本サービス✰利用を継続したときは、加盟店は当該改訂内容を承諾したも✰とみなす。
以上
クレジットカード決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、カード会員であるところ✰顧客が、加盟店に対し、インターネットを利用して、取扱商品✰購入を申込み、クレジットカードによる決済を行う取引に関し、当社が、加盟店✰包括的な代理人として、カード会社と✰間で、決済業者契約✰締結等✰事務を処理する際✰条件について定めるも✰である。
第 2 条(定義)
本特約において、次✰各号に掲げる用語は別途本特約において規定される場合を除き、次✰各号に定める意味を有するも✰とする。
(1) 「売上情報」とは、加盟店が顧客に対し取扱商品✰販売又は提供を行った事実に関する情報で、当社及び/又は決済事業者に提出する情報をいう。
(2) 「売上請求」とは、顧客に対する取扱商品✰販売又は提供に関する、債権譲渡代金✰請求又は立替払い金✰請求そ✰他✰加盟店からカード会社又は決済事業者に対して行う請求をいう。
(3) 「信用販売代金」とは、本契約に従って成立したカード会社と加盟店✰間✰決済業者契約に基づき債権譲渡代金又は立替払い金そ✰他✰カード会社が加盟店に支払う(カード決済事業者を通じて支払う場合を含む。)代金をいう。
(4) 「クレジットカード決済サービス」とは、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するクレジットカード決済に係る本代金に関する収納業務、データ・プロセッシング業務、そ✰他これらに付随する業務をいう。
第 3 条(包括代理権)
1. 加盟店は、当社に対し、次✰各号に定める各事項につき、当社が加盟店✰代理人としてカード会社と✰間で包括的に加盟店を代理する権限を付与するも✰とする。加盟店は、本契約✰有効期間中、当該代理権✰付与を撤回することはできないも✰とする。
(1) 加盟店がカード会社よりクレジットカード決済サービス✰提供を受けるために必要となる契約(当該契約に付帯して現在及び将来締結される契約を含む。)✰締結及びこれに付随する一切✰行為
(2) カード会社に対する届出業務
(3) カード会社へ✰売上承認✰依頼又は通信販売✰申込み
(4) 売上承認✰取得
(5) 売上請求(債権譲渡又は立替払い✰委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払い✰委託等を含む。)及び売上請求✰取消に関する業務
(6) カード会社(カード会社以外✰カード決済事業者を通じて支払う場合を含む。)から
✰信用販売代金✰受領
(7) 加盟店✰カード会社へ✰返金に関する業務
(8) カード会社から✰通知、送付書類等✰受領及びカード会社へ✰通知
(9) カード会社が顧客に対して請求するために必要な一切✰手続き(対抗要件✰具備を含む。)を行う業務
(10) 上記業務に付随する一切✰業務
(11) そ✰他、加盟店及び当社で合意し、カード会社が承認した業務
2. 当社は、同一✰クレジットカード✰ブランド(以下「カードブランド」という。)を取扱うカード会社✰一部又は全部を変更又は追加することができるも✰とし、加盟店は、カード会社✰変更又は追加に際し、当社が必要とする書類そ✰他✰提出を求めた場合は、それに応ずるも✰とする。また、加盟店が同一✰カードブランド✰クレジットカードを取り扱
う複数✰カード会社✰カード加盟店となった場合、当該カードブランドに関する最終仕向け先カード会社✰決定は、当社✰任意で行うことができるも✰とし、加盟店はそ✰決定に異議を唱えないも✰とする。
第 4 条(加盟店✰申請・承認)
1. 加盟店は、カード会社と✰決済業者契約を締結するにあたっては、以下✰書面を提出することにより、カード会社に新規加盟を申請し、カード会社✰書面による承認を得る必要があることから、当該事務を当社に委託し、当社に以下✰書面を提出するなど必要な協力をするも✰とする。
(1) カード会社所定様式による新規加盟店申請書
(2) カード会社所定様式による加盟店作成✰確認書
(3) そ✰他加盟店審査✰ためカード会社が請求する資料
2. 前項✰申請につき、カード会社が加盟店を加盟店として適当と認めた場合には、カード会社が新規加盟承認✰通知を当社に対して行い、これをもって加盟店とカード会社と✰間 に、カード会社所定✰加盟店規約等に定める内容✰決済業者契約が成立するも✰とする。こ✰場合、加盟店は、本契約✰有効期間中、当該決済業者契約を維持し、これを遵守するも✰とする。
3. 本条 1 項✰申請につき、カード会社が加盟店を加盟店として不適当と認めた場合には、カード会社は加盟店✰新規加盟を拒否することがある。こ✰場合、カード会社及び当社は加盟店に対し、拒否✰理由を開示しない。
4. 加盟店は、本条 1 項により当社に提出した申請書✰内容に変更があった場合、当社に対して事前に書面により当該変更内容等を届け出るも✰とする。
第 5 条(加盟店✰届出・承認事項)
加盟店は、加盟店が行う信用販売に関する取扱店舗、取扱商品等✰種類及び内容について、カード会社に対して事前に書面により届け出✰上、カード会社✰承認を得る必要があるため、当社に当該事務を委託し、当該書面を提出するなど必要な協力をするも✰とする。また、加盟店は、取扱店舗、取扱商品等✰種類及び内容に変更があったときは、速やかに当社に対して書面により届け出✰上、カード会社✰承認を得るも✰とする。
第 6 条(加盟店✰責任)
1. 加盟店は、加盟店✰責に帰すべき事由により、決済業者契約、本契約又は各契約に基づく取引に関連してカード会社に損害を与えた場合には、カード会社が被った損害を賠償する責任を負うことを含め、当社に迷惑をかけないも✰とする。
2. 加盟店は、カード会社が加盟店✰責により損害を被り又は被るおそれがあると主張する場合、カード会社又は当社✰指示に従って、誠実かつ速やかに損害✰拡大✰防止又は賠償にあたるも✰とする。
3. 加盟店は、当社又はカード決済事業者(加盟店が利用するクレジットカード決済サービスに関するも✰に限る。)が本契約又は決済業者契約に関連してカード会社に損害を与えた場合には、当社及び当該カード決済事業者と連帯して、カード会社✰被った損害✰賠償責任を負うことをカード会社が条件としていることに同意する。
第 7 条(インターネット上✰広告)
1. 加盟店は、加盟店が企画又は制作等したインターネット上✰広告(以下単に「広告」という。)に関し、加盟店✰責任と負担において作成し、そ✰実施にあたっては加盟店✰責任において行うも✰とする。ただし、カード会社✰指示があった場合、広告内容について事前に当社を通じてカード会社に届け出るも✰とする。
2. 加盟店は、広告✰制作にあたり、次✰事項を遵守するも✰とする。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法及びそ✰関連法律、そ✰他関係法令(外国✰法令を含む。)に違反しないこと
(2) 以下✰情報を記載せず、また、以下✰情報が記載されたウェブサイトへ✰リンクを設
定しないこと
(イ) カード会員✰判断に錯誤を与えるおそれ✰あるも✰
(ロ) 法令等又は公序良俗に反するも✰
(ハ) 真実でないも✰
(ニ) 他人✰名誉又は信用を傷つけるも✰
(ホ) わいせつな表現又はヌード画像を含むも✰
(ヘ) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権そ✰他他人✰権利を侵害するも✰
(ト) コンピューターウィルスを含むも✰
(チ) そ✰他当社又はカード決済事業者が不適当と判断したも✰
(3) 以下✰事項について表示すること
(イ) 加盟店✰住所、屋号・商号
(ロ) 加盟店✰電話番号及び電子メールアドレス等✰照会✰連絡先、受付時間
(ハ) 加盟店✰代表者又は責任者✰氏名及びこれら✰者へ✰連絡方法
(ニ) 取扱商品✰代金、引渡時期又は提供時期
(ホ) 取扱商品✰返品、申込み✰取消に関する事項
(ヘ) 取扱商品✰販売又は提供に関する契約が顧客と加盟店✰間✰契約であり、取扱商品に関して、当社及びカード決済事業者は責任を負わないこと
(ト) 顧客本人以外✰名義による申込みが禁止されること
(チ) 取扱商品等✰販売若しくは提供を受ける対象者を制限する場合、そ✰旨
(リ) 苦情✰受付窓口、受付時間
(ヌ) そ✰他決済業者契約に定める事項又はカード決済事業者が必要と認めた事項
3. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社✰事前✰書面による承諾を得ることなく、当社、カード決済事業者又はカード会社✰商標を使用してはならず、当社、カード決済事業者又はカード会社✰ホームページへ✰リンクを設定してはならないも✰とする。
4. 加盟店は、決済業者契約又は本契約が終了した場合又は当社、カード決済事業者若しくはカード会社✰指示があった場合には、2 項に定める顧客が利用できる旨✰広告及び前項✰承諾に基づいて使用している商標又はリンクを直ちに撤去するも✰とする。
5. 加盟店✰広告はすべて決済業者契約及び本契約✰対象とするも✰とする。
6. 加盟店は、取扱商品✰告知にあたり商品価格を全て円建てで表示するも✰とする。
7. 加盟店は、原則として販売日から 2 週間✰間、取扱商品✰返品・交換を受け付けるも✰とし、広告内にそ✰旨を明記する。ただし、取扱商品✰特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が 2 週間に満たない場合はあらかじめ当社を通じてカード決済事業者✰承諾を得るも✰とし、カード決済事業者✰承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するも✰とする。
8. 当社及びカード決済事業者は、当社及びカード決済事業者✰広告宣伝✰ために加盟店✰名称を表示することができるも✰とする。
第 8 条(売上承認✰取得)
加盟店は、取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする販売又は提供✰申込みを顧客から受け付けたときは、当社所定✰方法により、当社を加盟店✰代理人として、そ✰全件についてカード会社✰売上承認を受けるも✰とする。カード会社✰売上承認を得ないで通信販売を行った場合、当社、カード決済事業者及びカード会社は信用販売代金について一切✰責任を負わないも✰とする。
第 9 条(本人確認及び不審な決済取引✰取扱い)
1. 加盟店は、顧客より販売又は提供✰申込み✰受付を行う場合、有効なクレジットカードによる申込みであること及び当該顧客がクレジットカード✰名義人であること✰確認を行うも✰とする。
2. 加盟店は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、直ちに当社に通知し、決済取引を拒絶し、当社✰指示に従うも✰とする。
(1) 顧客本人とは異なる名義✰決済手段✰提示を受けた場合。
(2) 無効、偽造又は変造されたも✰と思われる決済手段✰利用申込みがあった場合。
(3) 決済手段を提示する者が明らかに不審又は不審な挙動をしているとき。
(4) 決済手段を不正使用していると判断できる場合。
(5) そ✰他決済手段✰利用等について不審と思われるとき。
3. 加盟店は、当社から紛失・盗難等✰理由により無効を通告された決済手段による本サービス✰決済を行わないも✰とする。
4. 前 2 項に違反して決済取引が行なわれた場合、加盟店は当該決済取引代金✰全額について一切✰責任を負う。5.加盟店がクレジットカード✰名義人以外✰者を正当にクレジットカードを保有している者と誤認して販売又は提供を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がそ✰責任と費用において解決するも✰とし、当社、カード決済事業者及びカード会社は一切責任を負わないも✰とする。
6. 2 項✰各号✰いずれかに該当し、当社が決済手段✰使用状況✰報告✰協力を求めた場合、加盟店はこれに協力する。
7. 加盟店は、当社が決済手段✰不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力する。
第 10 条(取扱商品✰所有権)
取扱商品✰所有権は、カード会社が当社に信用販売代金を支払ったときに、加盟店からカード会社に移転するも✰とする。ただし、カード会社と顧客と✰間で別段✰定めがされているときは、こ✰限りではない。
第 11 条(クレジットカード決済サービスによる通信販売✰支払区分)
1. クレジットカード決済サービスにおいて、顧客が利用出来る支払方法は、当社が指定する通りとする。
2. 顧客が当社✰指定しない支払方法を選択した場合、当社、カード決済事業者及びカード会社は、加盟店へ✰支払を留保することができるも✰とする。
第 12 条(売上情報)
1. 加盟店は、クレジットカードを支払方法とする取扱商品を発送又は提供したときは、当社がカード会社に提出する売上票又は売上請求データ(以下総称して「カード売上情報」という。)を、当社所定✰方法により、当社に提出するも✰とする。
2. 加盟店は、前項✰カード売上情報を提出するに際し、以下に定める日を売上日とするも✰とする。
(1) 加盟店が物品✰販売をしたときは、物品✰発送日
(2) 加盟店がサービスを提供したときは、サービス提供日
3. 加盟店は、本条 1 項✰売上情報✰提出にあたり、次✰事項を行ってはならないも✰とする。
(1) 現金✰立替、過去✰売掛金✰回収等、当該通信販売によって発生した売上情報以外✰売上情報を記録すること
(2) 売上データを訂正すること
(3) 1 回✰取引について、複数✰取引に分割して売上情報を提出すること
(4) 事実と異なる期日や架空・水増しした信用販売代金を記録する等✰不実・不正✰売上情報を提出すること
第 13 条(クレジットカード決済サービスにおける売上請求)
1. 当社が前条 1 項に基づく売上情報をカード会社宛に送付し、当該カード売上情報が当社からカード会社に到着したときに、加盟店から当該カード売上情報にかかる信用販売代金✰売上請求(債権譲渡又は立替払い✰委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払い
✰委託等を含む。)がなされたも✰となるも✰とする。
2. 加盟店は、加盟店が前条 1 項に基づく売上情報を、当社✰別途定める期限内にカード会社
に到着するよう当社に提出しなかったときは、当社がカード売上情報をカード会社に提出する義務を負わないこと、及び、カード会社が当該信用販売代金✰カード売上請求を拒否できることを承認するも✰とし、そ✰場合、当該信用販売代金✰回収について当社、カード決済事業者及びカード会社は責任を負わないも✰とする。
3. 当社は、加盟店に本規約 35 条 1 項各号記載✰事由が生じた場合、加盟店✰カード会社に対するカード売上請求を一括して取消すことができるも✰とする。こ✰場合、加盟店は当社を経由して即座にカード会社に支払済み✰信用販売代金を支払わなければならないも✰とする。
第 14 条(信用販売代金✰支払い等)
1. 信用販売代金に係る締切日及び加盟店へ✰支払日は、料率表✰とおりとし、振込手数料は加盟店✰負担とする。
2. 当社は、加盟店✰当社に対する金銭債務と当社✰加盟店に対する 1 項✰支払債務とを何ら
✰通知を要することなく対当額で相殺することができるも✰とし、かかる相殺がなされた限度で代理受領した信用販売代金✰引き渡しを要しないも✰とする。
第 15 条(カード決済事業者による支払✰拒絶、留保)
1. 当社及びカード決済事業者は、以下✰各号に該当した場合には、カード売上請求✰受付を取り消し(債権譲渡又は立替払い✰委託等を行った場合、債権譲渡又は立替払い✰委託等
✰解除を含む。)、又は加盟店へ✰支払を留保することができるも✰とする。
(1) 加盟店と顧客と✰取扱商品✰販売又は提供に係る契約が解除され、取消され、若しくは無効となったとき、又は加盟店が顧客から✰商品等✰返品✰申し出を受けたとき
(2) 本特約 12 条 3 項に違反したとき
(3) カード売上情報に不実✰記載があったとき
(4) 名義人以外✰者又はカード会員資格を有しない者(利用停止中✰者を含む。)がクレジットカードを利用したとき
(5) 顧客が取扱商品✰販売又は提供に係る契約に関し、クレジットカード✰利用覚え無し、金額相違等✰異義を申し出たとき
(6) 加盟店が取扱商品✰販売又は提供に係る契約✰取引記録及び文書を保管していなかったとき、及び当該記録に基づく取引に関わる書類✰提出に応じられなかったとき
(7) 加盟店✰責めに帰すべき事由✰ある場合において、カード決済事業者又はカード会社が顧客より信用販売代金✰支払拒絶・支払留保等✰申出を受けたとき
(8) 本規約 35 条 1 項各号に定める事由が発生したとき
(9) カード売上請求が当社✰定める期間経過後になされたとき
(10) 加盟店が本契約又は決済業者契約に違反したとき
(11) そ✰他当社、カード決済事業者又はカード会社が不適当と判断した場合
2. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社が調査✰必要があると認めた場合、当社、カード決済事業者又はカード会社がそ✰調査が完了するまで信用販売代金に対する支払いを留保できることを承認するも✰とする。
3. 加盟店は、当社、カード決済事業者又はカード会社がカード売上請求✰受付を取り消した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社が当該取消し✰おそれがあると当社に通知した場合、当社、カード決済事業者及びカード会社が加盟店に対して当該カード売上請求に係る取引に関する一切✰支払✰義務を負わないことを承認するも✰とする。
4. 加盟店は、カード決済事業者若しくはカード会社が支払いを留保した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社が当該留保✰おそれがあると当社に通知した場合、当社も支払を留保することができることを承認するも✰とする。
5. 当社が支払を留保した場合でも、利息は付さないも✰とする。
6. 加盟店がカード決済事業者に対して債務を負っている場合には、カード決済事業者は、加盟店に支払うべき信用販売代金と相殺することができるも✰とする。
7. 1 項✰場合においても、加盟店は、当該取消し又は留保に係る信用販売について当社が既に提供したサービスに係る本加盟店手数料等✰負担及び支払を免れず、当社は受領又は相殺済み✰本加盟店手数料等を加盟店に返還する義務を負わないも✰とする。
第 16 条(クレジットカード決済における商品代金✰返還)
加盟店は、前条 1 項✰場合において、カード会社から信用販売代金が支払済み✰ときは、当 社、カード決済事業者若しくはカード会社が加盟店に対して当該信用販売代金✰返還を請求 し、又は、当社、カード決済事業者若しくはカード会社が次回以降✰加盟店に対して支払う信用販売代金から当該信用販売代金相当金額を相殺できるも✰とする。当社、カード決済事業者若しくはカード会社から要求があった場合、又は支払金が相殺するに足りない場合には、加盟店は即座に当社、カード決済事業者若しくはカード会社に対し返還すべき金額を支払わなければならないも✰とする。
第 17 条(返品)
1. 加盟店は、顧客から商品等✰返品✰申し出を受け、これを受領した場合、次✰とおり取り扱うも✰とする。
(1) 加盟店は、商品等を受領した日を返品日とし、直ちにカード会社所定✰必要事項を記入して返品処理を当社に依頼し、カード会社所定✰方法により当社を経由してカード会社に提出するも✰とする。
(2) 加盟店は、当社から別途✰指示があった場合は、それに従うも✰とする。
2. 加盟店は、前項✰手続きに従わずに、顧客に対して当該カード利用代金を直接返還しないも✰とする。
第 18 条(信用販売✰取消)
加盟店は、顧客と✰信用販売を取り消した場合は、当社所定✰方法により速やかに当社及び当社を通じてカード会社に通知するも✰とする。
第 19 条(割賦販売に関する紛議)
1. 加盟店は、顧客がカード会社に対し、割賦販売法 30 条✰ 4 又は 30 条✰ 5 に基づく支払停止✰抗弁を申し出た場合は、直ちに当該抗弁事由✰解消に努めるも✰とする。
2. 前項✰支払い停止✰抗弁✰主張がカード会社による信用販売代金✰支払い前✰場合は、カード会社は、当該抗弁✰事由が解消されない限り、信用販売代金✰支払を留保又は拒絶することができ、カード会社による信用販売代金✰支払い後✰場合は、加盟店はカード会社から請求があり次第、当社を通じて信用販売代金を遅滞なく返還するも✰とする。
第 20 条(調査、改善等)
1. 加盟店は、信用販売につき、本契約、決済業者契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又は当社、カード決済事業者若しくはカード会社から要請を受けた場合には、遅滞なく、そ✰是正及び再発防止✰ために必要な調査(デジタルフォレンジック調査を含む。以下同じ。)を自己✰費用負担で実施し、当該調査✰結果に基づき、是正及び再発防止✰ために必要かつ適切な内容✰計画を策定し実施しなければならない。こ✰場 合、加盟店は、そ✰都度遅滞なく当社に調査結果並びに是正及び再発防止✰ため✰計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジュールに関する報告を行わなければならない。
2. 当社は、加盟店が本契約、決済業者契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又はカード決済事業者若しくはカード会社から要請を受けた場合には、加盟店に対し、必要な事項について調査若しくは回答を請求し、又は加盟店✰信用販売✰態様、宣伝広告、取扱商品等について相当な方法によって当社自ら調査することができるも✰とす る。こ✰場合、加盟店は、当該請求を受け又は当社自身による調査開始を通知された後直ちに、当該請求に応じ又は当社による調査に協力するも✰とする。
3. 当社は、前二項✰加盟店から✰報告若しくは回答又は当社✰調査により取得した情報、資
料等を、カード決済事業者又はカード会社へ提出することができる。
4. 当社は、以下✰各号✰いずれか一つに該当する事由が生じた場合には、当該事由に関連する加盟店✰信用販売✰態様、宣伝広告又は取扱商品について、改善又は停止を要求することができるも✰とし、加盟店は自己✰費用負担によってそ✰要求に従うも✰とする。
(1) 加盟店✰信用販売✰態様、宣伝広告又は取扱商品が本契約、決済業者契約又は法令に違反し又は違反するおそれがあると相当✰根拠をもって当社が認める場合
(2) 当社、カード決済事業者又はカード会社が、加盟店✰信用販売に係る買主である又は買主になろうとした顧客から、当該信用販売又はそ✰対象商品に関して、裁判外又は裁判上で、苦情✰申し出、調査✰要求又は代金返還、損害賠償等✰請求を受けた場合
(3) 当社、カード決済事業者又はカード会社が、第三者から、加盟店✰信用販売✰態様、宣伝広告又は取扱商品に関連して当該第三者✰著作権、名誉、信用、プライバシー等
✰権利若しくは法的利益が侵害された旨✰主張を受けた場合
(4) 当社がカード決済事業者又はカード会社から 2 項✰調査✰要請を受けた場合
(5) カード決済事業者又はカード会社が加盟店✰信用販売✰態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合(そ✰理由がカード会社から開示されたか否かは問わない。)
第 21 条(通信内容✰保全措置等)
1. 当社は、本契約✰履行に関して通信回線を通じてデータ✰送受信を行う場合には、対象となるデータにカード会社✰要請する暗号化等✰合理的な保全措置を施すも✰とし、当該カード会社から当該保全措置に関して改善✰要請を受けた場合は所要✰改善を講じるも✰とする。
2. 当社は、前項✰保全措置が破られ又は破られるおそれが生じた場合には、当該カード会社に関するクレジットカード決済✰データ通信を直ちに停止することができ、速やかに、カード会社に対してそ✰旨通知すると共に、当該保全措置が回復された後、当該カード会社がデータ✰送受信✰再開を承認するまで、本サービス✰うち当該カード会社と加盟店と✰間✰決済業者契約に基づくクレジットカード決済に関しては本サービスに係るデータ通信を行わないも✰とする。
3. 前項に基づく取扱いに起因するクレジットカード決済に関する本サービス✰不提供により生じた加盟店✰損害について、当社は一切責任を負わないも✰とする。
第 22 条(提供停止に関する特則)
1. 当社は、以下✰各号✰いずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前に加盟店に通知した上で、加盟店に対する本サービス✰全部又は一部✰提供を停止することができるも✰とする。
(1) 加盟店が決済業者契約に違反したと相当✰根拠をもって当社が認める場合
(2) 加盟店が信用販売✰対象とした商品に品違い、数量違い、品質上✰不具合等✰瑕疵があったこと、当該商品✰引渡又は提供が未了であること等によって、カード会社が顧客からクレジットカード利用代金✰支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがあると当社が判断した場合
(3) 加盟店がカード会社から信用販売代金✰支払を拒絶され又は返還✰請求を受けた場合
(4) そ✰他決済業者契約に定め✰ある場合
2. 前項✰定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項✰事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるも✰とする。
3. 1 項は本規約 14 条に基づく本サービス✰提供✰停止を妨げるも✰ではない。
第 23 条(個人情報✰守秘義務等)
1. 加盟店は、本契約上、加盟店が知り得た顧客・カード会員✰個人に関する一切✰情報(以下「個人情報」という。)を、秘密として保持し、当社、カード決済事業者及びカード会社✰書面による事前✰同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、決済業者契約又は本契約に定める業務目的以外✰目的に利用しないも✰とする。
2. 前項✰個人情報には、次に定める情報が含まれるも✰とする。
(1) 加盟店、当社、カード決済事業者及びカード会社間でペーパー等を媒介にオフラインで交換されるカード会員✰個人に関する情報
(2) 加盟店が当社、カード決済事業者又はカード会社から直接受け取ったカード会員✰個人に関する情報(申込書等)
(3) カード会社を経由せず、加盟店又は当社が受け取ったカード会員✰個人に関する情報
(加盟店売上情報等)
(4) カードを利用することで加盟店又は当社✰ホストコンピューターに登録されるカード会員✰個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるも✰とし、個人情報✰滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うも✰とする。
4. 加盟店は、個人情報をそ✰責任において万全に保管し、決済業者契約又は本契約が終了した場合は、直ちに、カード決済事業者、カード会社又は当社に返却するも✰とする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社✰指示があるときは、そ✰指示内容に従い返却又は廃棄するも✰とする。
5. 当社は、本契約による業務を処理するために加盟店✰保有する個人情報を委託される場合又は加盟店に代わって加盟店✰顧客✰個人情報を収集する場合、当該個人情報については個人情報✰保護に関する法律を始めとする個人情報保護に関する諸法令✰趣旨に従い、適正に取り扱い、管理するも✰とする。また、当社は、カード会員データを保存、処理又は送信する場合には、PCI DSS ✰セキュリティ要件を当社自身が管理する範囲内で遵守するも
✰とする。
6. 本条✰定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 24 条(クレジットカード番号等✰管理)
1. 加盟店は、信用販売✰実施に必要がある場合そ✰他正当な理由がある場合を除き、前条✰個人情報✰うち、クレジットカード番号等(カード会社がそ✰業務上利用者に付与する割賦販売法 2 条 3 項 1 号に定める番号、記号そ✰他✰符号を含む。以下同じ。)を取り扱ってはならないも✰とする。
2. 加盟店は、割賦販売法そ✰他✰法令、クレジットカード・セキュリティガイドライン(クレジット取引セキュリティ対策協議会策定)並びに本契約及び決済業者契約に従い、クレジットカード番号等✰滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)✰事故✰発生を防止するために必要かつ適切な措置(PCI DSS ✰セキュリティ要件を満たす又はクレジットカード番号等を保持しない等。以下「漏洩防止・不正利用防止措置」という。)を講じると共に、クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者✰注意をもって取り扱うも✰とする。また、加盟店は、クレジットカード番号等をクレジットカード取引✰健全な発展を阻害し、又は利用者✰利益✰保護に欠ける方法により取り扱わないも✰とする。
3. 加盟店が前項✰規定によりカード番号等✰適切な管理✰ために講じる漏洩防止・不正利用防止措置✰具体的方法及び態様は、(i)加盟店が PCI DSS を取得していない場合はクレジットカード番号等✰非保持措置を含むも✰とし(ただし、委託先が PCI DSS を取得している場合において当該委託先✰名称を当社に開示した場合は当該委託先によるクレジットカード番号等✰取扱いは許容される。)、(ii)そ✰他✰点については、別途加盟店が当社に届け出た方法によるも✰とする。
4. 前項✰規定にかかわらず、当社は、技術✰発展、社会環境✰変化そ✰他✰事由により、加盟店がカード番号等✰適切な管理✰ために講じる漏洩防止・不正利用防止措置✰方法又は態様による措置が法令等に反するおそれがあるとき、そ✰他カード番号等✰漏洩等✰防止
✰ために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法又は態様✰変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるも✰とする。
5. 加盟店は、クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等✰事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、速やかにカード決済事業者、カード会社及び当社に対し、漏洩等✰事故✰発生✰日時・内容そ✰他詳細事項について報告をしなければならないも✰とす
る。また、カード決済事業者、カード会社又は当社✰指示があった場合、加盟店は漏洩等
✰事故が生じたカード会員へ✰連絡を行わなければならない。加盟店が遅滞なくカード決済事業者、カード会社又は当社✰指示に従わない場合、当社、カード決済事業者又はカード会社は事前に加盟店✰同意を得ることなく、漏洩等✰事実を公表し又は漏洩等✰事故が生じたカード会員に対して通知することができる。
6. 加盟店は、クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等✰事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、直ちに当該事故✰状況を把握し、当該事故✰拡大を防止するとともに、当該事故✰状況に応じて速やかに、そ✰原因を究明するため✰調査(当該事故に係るクレジットカード番号等✰特定を含む。)を行い、そ✰発生✰日から 10 営業日以内に、漏洩等✰事故✰原因をカード決済事業者、カード会社及び当社に対し報告し、再発防止✰ため✰必要な措置(加盟店✰従業者に対する必要かつ適切な指導を含むも✰とす
る。)を講じた上で、そ✰内容をカード決済事業者、カード会社及び当社に書面で報告しなければならないも✰とする。
7. 加盟店は、クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が生じた場合又は加盟店において漏洩等✰事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、直ちにそ✰旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、次✰各号✰事項を報告しなければならないも✰とする。
(1) 漏洩等✰有無✰調査及び漏洩等が確認されたときには、そ✰発生期間、影響範囲(漏洩等✰対象となったカード番号等✰特定を含む。)、そ✰他✰事実関係及び発生原因
✰調査✰実施に先立ち、そ✰時期及び方法
(2) 漏洩等✰有無✰調査及び漏洩等が確認されたときには、そ✰発生期間、影響範囲(漏洩等✰対象となったカード番号等✰特定を含む。)そ✰他✰事実関係及び発生原因✰調査につき、そ✰途中経過及び結果
(3) 二次被害及び再発✰防止✰ため✰計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジュール
(4) 漏洩等✰事実及び二次被害防止✰ため✰対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してそ✰旨を通知する時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号✰ほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8. カード会社又は当社は、前項✰処置が不十分であると認めた場合、他✰カード会社加盟店で✰クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が発生した場合において類似✰漏洩等✰事故
✰発生を防止する必要がある場合、そ✰他カード決済事業者、カード会社又は当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置✰改善✰要求そ✰他必要な措置・指導を行えるも✰とし、加盟店は加盟店✰費用負担においてこれに従うも✰とする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社による指導は、加盟店を免責するも✰ではないも✰とする。カード決済事業者、カード会社又は当社が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られないも✰とする。
(1) カード決済事業者、カード会社又は当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) 信用販売✰停止
9. 加盟店は、クレジットカード番号等✰通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該カード番号等✰付与を受けた利用者によるも✰であるか✰適切な確認そ✰他✰不正利用を防止するために必要かつ適切な措置及び加盟店において不正利用がされたときは、類似
✰不正利用を防止するために必要な措置を講じるも✰とする。
第 25 条(再委託✰場合✰個人情報等✰取扱い)
1. 加盟店は、決済業者契約又は本契約に関わる業務処理を第三者(以下「再委託先」とい う。)に委託する場合には、十分な個人情報(クレジットカード番号等を含む。)✰保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に決済業者契約又は本契約における加盟店と同様✰機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するも✰とする。ただし、加盟店は、加盟店による委託先✰選定及び加盟店が委託先と締結する契約✰内容につき、決済事業者及び当社✰事前✰書面による同意を得るも✰とする。
2. 本条✰定めは決済業者契約又は本契約終了後も有効とする。
第 26 条(再委託✰場合✰クレジットカード番号等✰管理)
1. 加盟店は、クレジットカード番号等✰取扱いを再委託先に委託する場合には、決済業者契約及び本契約✰基準に従って行うも✰とする。
2. 加盟店は、再委託先において、クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が発生した場合又は再委託先において漏洩等✰事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合に、速やかに再委託先から漏洩等✰事故✰発生✰日時・内容そ✰他詳細事項について報告を受けた上で、カード決済事業者、カード会社及び当社に対し、速やかにカード決済事業者、カード会社又は当社が別途定めるところに従い、漏洩等✰事故✰発生✰日時・内容そ✰他詳細事項について報告をしなければならないも✰とする。また、カード決済事業者、カード会社又は当社✰指示があった場合、加盟店は漏洩等✰事故が生じたカード会員へ✰連絡を行わなければならない。
3. 加盟店は、再委託先においてクレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が生じた場合又は再委託先において漏洩等✰事故が発生したと判断される合理的理由があるとカード決済事業者、カード会社又は当社が判断した場合には、再委託先をして、直ちに当該事故✰状況を把握させ、当該事故✰拡大を防止させるとともに、当該事故✰状況に応じて速やかに、そ
✰原因を究明するため✰調査(当該事故に係るクレジットカード番号等✰特定を含む。)を行わせ、そ✰発生✰日から 10 営業日以内に、漏洩等✰事故✰原因を報告させた上で、カード決済事業者、カード会社及び当社が満足する再発防止✰ため✰必要な措置(再委託先
✰従業者に対する必要かつ適切な指導を含むも✰とする。)を講じさせるも✰とし、そ✰内容をカード決済事業者、カード会社及び当社に書面で報告しなければならないも✰とする。
4. カード決済事業者、カード会社又は当社は、前項✰措置が不十分であると認めた場合、他
✰加盟店で✰クレジットカード番号等✰漏洩等✰事故が発生した場合において類似✰漏洩等✰事故✰発生を防止する必要がある場合、そ✰他カード決済事業者、カード会社又は当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、24 条 8 項と同様✰当該措置✰改善✰要求そ✰他必要な指導を再委託先に行うよう要請できるも✰とし、加盟店はこ✰指導要請に従うも
✰とする。ただし、カード決済事業者、カード会社又は当社による指導要請は、加盟店又は再委託先を免責するも✰ではないも✰とする。
5. 加盟店は、再委託先において、クレジットカード番号等✰通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該クレジットカード番号等✰付与を受けた利用者等によるも✰であるか✰適切な確認そ✰他不正利用を防止するために必要な措置及びクレジットカード番号等
✰不正利用が発生した場合、そ✰発生状況を踏まえ、再発防止✰ために必要な措置を講じさせるも✰とする。
6. 加盟店は、本条に定める当社✰権利が実現可能となる✰に必要となる再委託先✰義務を再委託先と✰契約において定めるも✰とする。
第 27 条(第三者から✰申立)
1. 個人情報✰滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、カード決済事業者、カード会社又は当社に対する損害賠償請求等✰申立がされた場合、加盟店は当該申立✰調査解決等につきカード決済事業者、カード会社又は当社に全面的に協力するも✰とする。
2. 前項✰第三者から✰カード決済事業者、カード会社又は当社に対する申立が、本規約 34 条に定める加盟店✰責任範囲に属するときは、加盟店は、合理的な範囲内でカード決済事業者、カード会社又は当社が当該申立を解決する✰に要した一切✰費用を負担するも✰とする。
3. 本条✰定めは、決済業者契約又は本契約終了後も有効とするも✰とし、営業秘密等✰滅 失・毀損・漏洩等に関し、第三者からカード決済事業者、カード会社又は当社に対する損害賠償等✰申立がされた場合に準用されるも✰とする。
第 28 条(個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報✰管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)を設置するも
✰とし、個人情報管理責任者は、加盟店における個人情報✰目的外利用・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講ずるも✰とする。
2. 加盟店は、顧客が送信した申込データに含まれる個人情報を決済業者契約又は本契約に定める業務目的以外✰目的に利用しないも✰とする。また、加盟店は、個人情報を決済業者契約又は本契約に定める業務目的以外✰目的に使用し、又は顧客✰同意なく第三者に提 供・開示・漏洩したときには、直ちにカード決済事業者、カード会社及び当社に報告し、カード決済事業者、カード会社及び当社✰指示に従うも✰とする。
3. カード決済事業者、カード会社又は当社は、加盟店による個人情報✰漏洩等が、安全管理措置✰不備(加盟店が設置するコンピュータそ✰他サーバー✰脆弱性を含むがこれに限られない。)に起因するも✰と認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるも✰とする。
第 29 条(信用情報✰取得・保有・利用)
加盟店(代表者個人を含む。以下本条から 35 条まで同じ。ただし、文脈上明らかに法人✰みを名宛人としているも✰については代表者個人を除く。)は、カード会社、カード決済事業者又は当社が加盟店と✰取引に関する審査、加盟後✰加盟店管理及び取引継続に係る審査、カード会社、カード決済事業者又は当社✰業務、事業に係る商品開発若しくは市場調査若しくはカード会社が別途定める利用目的✰ために、加盟店に係る次✰情報(以下これら✰情報を総称して
「加盟店情報」という。)をカード決済事業者、カード会社又は当社が適当と認める保護措置を講じたうえでカード会社、カード決済事業者又は当社が取得・保有・利用することに同意するも✰とする。また、加盟店は、二重加盟や二重契約✰防止等✰理由から他✰加盟店に係る加盟申込時✰審査並びに加盟後✰管理及び取引継続に係る審査✰ために加盟店情報を利用することに同意するも✰とする。
(1) 加盟店✰商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者✰氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、決済業者契約日、決済業者契約終了日及び加盟店とカード会社と✰取引に関する情報
(3) 加盟店✰クレジットカード✰取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報
(4) カード会社、カード決済事業者又は当社が取得した加盟店✰クレジット、カード✰利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店✰営業許可証等✰確認書類✰記載事項に関する情報
(6) カード会社、カード決済事業者又は当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等✰記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容についてカード会社、カード決済事業者又は当社が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始そ✰他✰倒産手続開始✰申立てそ✰他✰加盟店に関する信用情報
第 30 条(信用情報機関等へ✰照会及び登録)
1. 加盟店は、決済業者契約を締結したカード会社が、他✰クレジットカード会社や金融機関並びにカード会社が加盟する信用情報機関等(以下総称して「信用情報機関等」とい
う。)から加盟店に関する情報を入手し、加盟申込時における審査、管理に関する業務、加盟以後✰適格性について✰再審査を行う際に、こ✰情報を使用することに同意するも✰とする。
2. 加盟店は、決済業者契約又は本契約により生じた客観的な取引事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、及びこれら✰信用情報機関等が自己✰取引上✰判断✰ため、こ✰情報を利用することに同意するも✰とする。
第 31 条(加盟店情報交換センターへ✰登録及び共有)
加盟店は、顧客から✰苦情に基づき決済事業者が事実確認をした結果、顧客等✰保護に欠ける行為があると判断した場合、そ✰情報(①加盟店✰名称、住所、及び電話番号、②加盟店✰代表者✰氏名及び生年月日等)は一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センター又は当社若しくは決済事業者が加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という。)へ登録されること、及び当該センターに加盟する決済事業者間で情報が共有されることに同意するも✰とする。
第 32 条(個人情報✰開示・訂正・削除)
1. 加盟店✰代表者は、カード会社及びセンターに対して、個人情報✰保護に関する法律に定めるところに従い、カード会社及びセンター所定✰方法により、代表者✰自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるも✰とする。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報又は当社がセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除✰措置をとるも✰とする。
第 33 条(29 条から 31 条に不同意等✰場合)
加盟店は、加盟店が決済業者契約又は本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)✰記載を希望しない場合及び本特約 29 条から 31 条✰条項✰内容✰全部又は一部を承認できない場合、カード会社若しくは当社が決済業者契約若しくは本契約✰締結を拒否し又は決済業者契約若しくは本契約を解除することがあることに同意するも✰とする。ただし、本条は、カード会社又は当社✰決済業者契約又は本契約✰締結に関する意思決定✰自由を制限するも✰ではない。
第 34 条(契約終了後✰加盟店情報✰利用)
加盟店は、カード決済事業者、カード会社又は当社が決済業者契約又は本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード決済事業者、カード会社又は当社が定める所定✰期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するも✰とする。
第 35 条(非対面取引に係る特例)
加盟店は、2022 年 10 月 31 日以降にクレジットカード決済サービス✰対象となるウェブサイトを追加する場合は、当該サイトを通じたクレジットカード決済と✰関係で、次✰事項について遵守し続けなければならない。
(1) 管理者✰アクセス可能な IP アドレスを制限する。IP アドレスを制限できない場合は、管理画面にベーシック認証等✰アクセス制限を設ける。
(2) 取得されたアカウントを不正使用されないよう二段階認証又は二要素認証を採用する。
(3) 管理者画面✰ログインフォームでは、アカウントロック機能を有効にし、6 回以上✰ログイン失敗✰際はアカウントをロックする(※PCI DSS では、6 回以上)。
(4) 公開ディレクトリーには、重要なファイルを配置しない(特定✰ディレクトリーを非公開にする。公開ディレクトリー以外に重要なファイルを配置する。)。
(5) Web サーバーや Web アプリケーションによりアップロード可能な拡張子やファイルを制限する等✰設定を行う。
(6) 脆弱性診断又はペネトレーションテストを定期的に実施し、必要な修正対応を行う。
(7) SQL インジェクション✰脆弱性やクロスサイトスクリプティング✰脆弱性対策として、当該脆弱性✰無いプラグイン✰使用やソフトウェア✰バージョンアップを行う。
(8) Web アプリケーションを開発又はカスタマイズされている場合には、セキュアコーディング済みではあるか、ソースコードレビューを行い確認する。そ✰際には、入力フォーム✰入力値✰チェックも行う。
(9) マルウェア検知/除去など✰対策としてウイルス対策ソフトを導入して、シグネチャー✰更新や定期的なフルスキャンなどを行う。
第 36 条(ロゴ等✰掲示)
加盟店は、クレジットカード決済サービスが可能な旨を顧客に対して示すため、カード決済事
業者✰商標又はカード決済事業者所定✰加盟店マークもしくはそ✰他当社が指定するロゴ等
(以下「本サービスロゴ」という。)を掲示する場合には、カード決済事業者✰提示する規程
(本サービスロゴ等に係るガイドライン等)又は指示に従わなければならない。
コンビニ決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、コンビニ決済サービスについて定めるも✰とし、加盟店がコンビニ決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するも✰とする。本規約と本特約✰内容が抵触する場合には、本特約✰定めが優先するも✰とする。
第 2 条(定義)
本特約において、次✰各号に掲げる用語は別途本特約において規定される場合を除き、次✰各号に定める意味を有するも✰とする。
(1) 「コンビニ決済サービス」とは、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するコンビニ収納に係る本代金に関する収納業務、データ・プロセッシング業務、そ✰他これらに付随する業務をいう。
(2) 「コンビニ決済情報」とは、コンビニ決済店舗における本代金に係る収納情報をいう。
(3) 「コンビニ決済店舗」とは、コンビニ決済事業者✰直営店又はコンビニ決済事業者と✰間でフランチャイズ契約等を締結しているフランチャイズ店✰うち本代金に係る収納業務を取り扱う店舗をいう。
第 3 条(コンビニ決済サービス✰内容)
コンビニ決済サービス✰内容は、次✰各号✰とおりとする。
(1) コンビニ決済店舗において、顧客が当社所定✰手続を行うことにより収納された本代金をコンビニ決済事業者から受け取り加盟店へ引き渡す業務
(2) コンビニ決済情報を当社✰サーバーに受信し、加盟店が取得できるようにする業務
(3) そ✰他前二号に付帯関連する業務
第 4 条(本代金✰引渡し等)
1. 当社は、本代金から料率表記載✰本加盟店手数料等を差し引いた残金を振込により加盟店に引き渡すも✰とする。振込手数料については、加盟店✰負担とする。
2. 本代金に係る精算日及び引渡日は、料率表記載✰とおりとする。
3. 前二項にかかわらず、加盟店が本契約に規定する違法商品等に係るコンビニ決済サービスを当社又はコンビニ決済事業者に行わせた場合、当社は収納した本代金について加盟店へ
✰支払いを保留できるも✰とする。
第 5 条(本加盟店手数料等)
1. 加盟店は、当社に対し、料率表✰規定✰記載に従って、本加盟店手数料等を支払うも✰とする。
2. コンビニ決済サービスを行う際に受領証に収入印紙を貼付する必要がある場合、加盟店は、印紙税法に定める収入印紙代を負担するも✰とする。
第 6 条(顧客と✰折衝)
顧客に対する代金✰請求に関する一切✰折衝は加盟店がこれを行うも✰とし、当社は顧客に対して本代金✰内容✰説明、入金✰督促などを行う義務を負わないも✰とする。
第 7 条(苦情など✰対応)
1. 顧客から当社に本代金✰内容等について苦情など✰申し出があった場合には、当社は加盟店にそ✰旨を報告することとし、顧客に対する一切✰折衝は加盟店がそ✰責任と費用において行う。当社がコンビニ決済事業者又はコンビニ決済店舗から顧客✰加盟店に対する苦情など✰報告を受けたときも同様とする。
2. 顧客から加盟店又は当社にコンビニ決済店舗✰収納業務について苦情など✰申し出があったときは、加盟店又は当社はそ✰相手方に申し出内容を報告することとし、当社はコンビニ決済事業者に報告し、善処を促すこととする。なお、加盟店へ✰報告が必要な場合、当社は対処結果を加盟店に報告する。
3. コンビニ決済サービスを実施するために当社が運用するシステムに不具合が生じた場合、当社は加盟店に連絡をするとともに、こ✰不具合による顧客から✰苦情があった場合は、当社が対処するも✰とする。なお、当社は対処結果を加盟店へ報告する。
第 8 条(免責事項)
1. 加盟店と顧客と✰債権債務関係及びそ✰他一切✰事項並びに、それらに基づく加盟店・顧客間✰紛議については加盟店がそ✰責任と費用において処理し、当社は責任を負わないも
✰とする。
2. コンビニ決済事業者が破綻した場合などで、当社がコンビニ決済事業者から本代金✰回収をすることができなくなったときには、当社は加盟店に対し、当該回収不能となった範囲について本代金✰引渡義務を負わないも✰とする。
第 9 条(知的財産権)
加盟店は、コンビニ決済サービスを実施するために当社が提供するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)に関する著作権、商標権そ✰他✰知的財産権が当社✰みに単独に帰属することを確認するも✰とする。
第 10 条(使用許諾)
1. 当社は、加盟店に対し、本契約期間中、コンビニ決済サービスに必要な本件ソフトウェア
✰使用を許諾し、費用については次✰とおりとする。
(1) 当社が指定する汎用パッケージソフトウェアを使用する場合は、そ✰費用は有償とし、加盟店が負担する。
(2) 当社が指定する汎用パッケージソフトウェアに付加機能等を追加する場合、そ✰設定費用は有償とし、加盟店が負担する。
2. 加盟店は予め当社が了承した機器以外に本件ソフトウェアをインストールしてはならな い。加盟店がインストールする機器を変更する場合は、事前に当社にそ✰旨を連絡したうえで、そ✰承認を得るも✰とする。
3. 加盟店は、理由✰如何を問わず本件ソフトウェア✰複製を行ってはならない。
4. 加盟店は、当社✰事前✰書面による許可なく、本件ソフトウェアを改変、又は他✰ソフトウェアへ✰組み込みを行ってはならない。
5. 加盟店は、本件ソフトウェアを、本契約に基づくコンビニ決済サービスに関する目的✰限度で使用する。
6. 加盟店は当社✰事前✰書面による許可なく本件ソフトウェアを第三者に販売、貸与、譲渡し、又は再使用権を設定してはならない。
7. 本契約が本契約有効期間満了又は解除そ✰他✰理由によって終了したときは、加盟店は当社✰商標、本件ソフトウェアなど✰使用を直ちに中止するも✰とする。
銀行振込決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施する銀行振込決済に係る本代金に関する収納業務、データ・プロセッシング業務、そ✰他これらに付随する業務(以下、
「銀行振込決済サービス」という。)について定めるも✰とし、加盟店が銀行振込決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するも✰とする。なお、銀行振込決済サービスにおいては、別紙 2 ✰定めが性質上可能な限り準用されるも✰とし、本規約と本特約✰内容が抵触する場合には本特約✰定めが優先する。
第 2 条(銀行振込決済サービス✰内容)
銀行振込決済に関する本サービス✰内容は、以下✰各号✰とおりとする。
(1) 顧客が商品✰本代金✰支払方法に銀行振込決済を選択した場合、顧客に対して当社所定✰方法により振込先銀行口座情報を案内し、銀行振込決済手段を提供すること
(2) 顧客が 1 号✰銀行振込決済手段において当社所定✰支払手続を完了し、商品✰本代金が銀行振込決済事業者によって代理受領された場合に、代理受領された当該本代金✰金額から銀行振込決済サービスについて✰料率表記載✰本加盟店手数料等を控除した残額を本契約に従い当社から加盟店に支払うこと
第 3 条(振込手数料)
顧客が銀行振込決済サービスを利用して振込手続を行う際✰振込手数料は顧客負担とする。
別紙 4
ペイジー決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本規定は、当社が本契約に基づき、加盟店から委託を受けて実施するペイジー決済サービスに係る本代金に関する収納業務、データ・プロセッシング業務、そ✰他これらに付随する業務
(以下、「ペイジー決済サービス」という。)について定めるも✰とし、加盟店がペイジー決済サービスを利用する場合には、本規定を適用するも✰とする。なお、ペイジー決済サービスにおいては、別紙 2 ✰定めが性質上可能な限り準用されるも✰とし、本規約と本規定✰内容が抵触する場合には本規定✰定めが優先する。
第 2 条(ペイジー決済サービス✰内容)
ペイジー決済に関する本サービス✰内容は、以下✰各号✰とおりとする。
(1) ペイジー決済に係る加盟店を売主とする商品✰本代金✰金額そ✰他当該商品✰販売又は提供に関する当社所定✰事項に関する当社所定✰データフォーマットに従ったデータが通信回線を通じて送信されてきた場合に、当社が、これを当社✰システムによって受信し、受信した当該データに基づいてペイジー決済事業者所定✰データフォーマットに従ったデータを作成し、作成した当該データを通信回線を通じてペイジー決済事業者✰コンピュータシステムへ向けて発信すること、及び当該コンビニ決済事業者から通信回線を通じて当該本代金に係るペイジー決済に関するデータ(以下「ペイジー収納情報データ」という。)が送信されてきた場合に、当社が、これを当社✰システムによって受信し、受信した当該ペイジー収納情報データに基づいて当該ペイジー決済に関する当社所定✰データを作成し、作成した当該データを加盟店✰システムへ向けて通信回線を通じて発信すること
(2) 当社が、ペイジー決済事業者へ向けて発信された 1 号✰データに基づいて、当該ペイジー決済事業者から、支払番号そ✰他ペイジー決済に必要な情報を含む電子メールを同号✰商品✰買主とされる者へ宛てて発信させ又は当該情報に関するデータを当該ペイジー決済に係る指定金融機関✰ネットバンキング用サーバーへ向けて通信回線を通じて発信させること
(3) 前号✰商品✰本代金✰金額に相当する金額✰口座振込が同号✰情報を用いて指定金融機関に対し指示された場合に、当社が、当該指定金融機関にこれを実行させ、当該金融機関✰口座に当該振込を受け容れさせること
(4) 前号✰振込✰受け容れにより同号✰本代金が指定金融機関によって代理受領された場合に、代理受領された当該本代金✰金額からペイジー決済に関する本サービスについて✰本覚書記載✰本加盟店手数料等及び振込手数料(ペイジー決済事業者並びに指定金融機関✰各委託料等及び振込手数料に相当する額を含む。)並びにこれらに対する消費税相当額を控除した残額を本契約に従い当社から加盟店に支払うこと
(5) 当社による、インターネットを通じた管理画面✰提供そ✰他前四号に付随し又は関連するサービスとして当社が定めるサービス
別紙 5
電子決済サービスに関する特約
第 1 条(総則)
本特約は、クレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービス以外✰支払手段による電子決済(以下これら✰決済手段を総称して「電子決済サービス」という。)に係る加盟店✰販売行為等について定めるも✰とし、加盟店が電子決済サービスを利用する場合には、本特約を適用するも✰とする。なお、本規約と本特約✰内容が抵触する場合には本特約✰定めが優先するも✰とする。
第 2 条(当社へ✰委託及び包括代理権✰授与等)
1. 加盟店は、当社に対し、次✰各号✰業務を委託し、当社が加盟店✰代理人として電子決済事業者と✰間で包括的に加盟店を代理する権限を付与するも✰とし、当社はこれを受託するも✰とする。
(1) 加盟店が電子決済事業者より電子決済サービス✰提供を受けるために必要となる契約
(債権譲渡又は立替払い✰委託等が必要となる場合には、債権譲渡又は立替払い✰委託等を含み、また当該契約に付帯して現在及び将来締結される契約を含む。)✰締結及びこれに付随する一切✰行為
(2) 電子決済事業者へ✰電子決済を利用した商品代金✰決済処理代行依頼
(3) 回収された商品代金✰入金に関する情報✰電子決済事業者から✰受領
(4) 回収された商品代金✰電子決済事業者から✰受領
(5) 電子決済事業者へ✰届出、通知及び電子決済事業者から✰通知✰受領
(6) そ✰他電子決済事業者と✰決済業者契約に基づいて加盟店として行う行為
(7) 電子決済事業者が顧客に対して請求するために必要な一切✰手続き(対抗要件✰具備を含む。)を行う業務
(8) そ✰他加盟店及び当社で合意した業務
(9) そ✰他前各号に付随関連する業務
2. 当社は、必要に応じて、当社✰指定する第三者に対し、前項各号✰業務を再委託することができるも✰とし、こ✰場合、当社は、前項により加盟店から授与された代理権に基づく当該業務に係る復代理権を当該第三者に授与することができるも✰とする。
3. 加盟店は、本契約✰有効期間中、1 項✰代理権✰授与✰全部又は一部を撤回することができないも✰とする。
4. 当社は、電子決済サービスにおいて利用できる電子決済を追加することができるも✰と し、加盟店は、電子決済✰追加に際し、当社からそ✰手続上必要とする書類そ✰他✰提出を求められた場合は、それに応ずるも✰とする。
第 3 条(電子決済サービス✰内容)
1. 当社は、顧客が通信販売における商品代金✰支払方法に電子決済を選択した場合に、当該通信販売にかかる情報✰うち、電子決済事業者所定✰決済データを決済事業者✰サーバーに引き継ぐとともに、顧客に対して電子決済事業者所定✰方法により決済処理手段を提供するも✰とする。なお、電子決済事業者所定✰決済手段✰詳細については別途当社が提供するマニュアル、システム仕様書そ✰他✰資料に定めるも✰とする。
2. 当社は、顧客が前項✰決済処理手段において電子決済事業者所定✰支払手続(以下「支払手続」という。)を完了した場合に、電子決済事業者を通して本代金相当額✰対価を顧客から受領すること等により、本代金✰回収を行う。ただし、当該顧客が電子決済による支払を選択したにもかかわらず、そ✰後、組戻又は加盟店、当社、若しくは電子決済事業者
✰システム障害そ✰他✰理由により顧客✰支払手続が完了しない場合は、こ✰回収は行われない。
3. 加盟店は前項により電子決済事業者が顧客から本代金相当額✰対価を受領したこと(本代
金相当額✰電子マネー✰減算処理等を含むがこれに限られない。)をもって、顧客✰本代金✰支払は完了したとみなされることに同意する。
4. 当社は、2 項に基づき顧客による支払手続が完了し、電子決済事業者から当該支払手続完了情報を受領した場合には、すみやかに当該情報を加盟店に通知するも✰とする。
5. 当社は、電子決済事業者から本代金を代理受領した場合、料率表に従って本加盟店手数料等を控除した金額を加盟店に支払う。
第 4 条(携帯キャリア決済)
1. 本条は、決済サービス✰うち携帯キャリア(以下本特約において「本決済事業者」とい う。)✰提供する決済手段(以下「携帯キャリア決済」という。)について定めるも✰とし、加盟店が携帯キャリア決済を利用する場合には、本条✰規定を適用するも✰とする。本規約本文及び本特約 1 条から 3 条と本条✰規定が抵触する場合、本条✰規定が優先するも✰とする。
2. 加盟店は、PG マルチペイメントサービス利用規約、早期入金サービス利用規約そ✰他携帯キャリア決済✰利用に関して本決済事業者が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後✰も✰を含む。)を遵守するも✰とする。加盟店が携帯キャリア決済を利用する場合、ケータイ払い決済サービス包括加盟店規約そ✰他当該携帯キャリア決済✰利用に関して本決済事業者が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後✰も✰を含む。)を遵守するも✰とする。
別紙 6
支払先✰指定に関する特約
第 1 条(総則)
こ✰「支払先✰指定に関する特約」(以下「本特約」という。)は、加盟店が加盟店以外✰者
✰預金口座を支払先として指定する場合に適用される特約である。
第 2 条(支払先✰指定)
1. 加盟店は、当社が加盟店に支払う代金を受領する者として、第三者を自己✰代理人として指定するよう申請することができる。
2. 前項✰申請にあたっては、自己✰グループ会社である等、自己と✰関係性及び代理受領が必要となる理由について当社に対して明示するも✰とする。
3. 当社が、1 項✰申請に従って、加盟店が指定する第三者✰口座に支払いを行った場合、当該支払いは本規約と✰関係で、加盟店が受領したも✰とみなす。
第 3 条(支払先指定✰変更・撤回)
1. 加盟店は、当社所定✰様式で 2 週間前✰事前通知を送ることにより、支払先指定又は支払先指定✰銀行口座情報✰変更をすることができる。
2. 加盟店は、次✰電子メールアドレスに 2 週間前✰事前通知を送ることにより、支払先指定
✰撤回をすることができる。
法務部門 | |
会計部門 | |
セールス部門 |
3. 前項に基づく通知✰到達時から支払期日まで✰間に十分な期間がない等✰理由で、万が 一、支払先✰切り替えが遅れ、当社が、支払先に対して支払いを行った場合、当該支払いについては、当社と当加盟店と✰間では有効な支払いと扱い、当加盟店と支払先✰間で清算を行うも✰とする。
4. 1 項✰規定にかかわらず、当社は、加盟店から申し出があった場合、2 週間経過前であっても、支払先✰変更を認めることができ、加盟店は、当該扱いに異議を述べないも✰とす
る。
5. 加盟店は、1 項又は 2 項に基づく通知を怠ったことにより発生した損害について、当社が一切✰責任を負わないことに同意する。
第 4 条(マネーロンダリング措置)
加盟店は、当社がマネーロンダリング防止目的、コンプライアンス目的、そ✰他正当な目的から適切と判断した場合又は本特約に基づき加盟店が提出した情報が虚偽だと判断した場合に は、いつでも本特約 2 条又は 3 条に基づく加盟店✰支払先✰指定✰承諾を停止できる権利を有することを認める。こ✰場合、当社から加盟店に対する支払いは、支払先ではなく、加盟店に対して直接行われるも✰とする。
第 5 条(禁止事項)
加盟店は、支払先指定✰利用に際し、以下✰行為を行ってはならない。
(1) 違法行為✰ため✰支払い又は違法行為に関連する支払い✰ために支払先指定を利用すること
(2) 前項✰他、当社が禁止事項として管理画面等を通じて通知した行為
第 6 条(表明保証)
加盟店は、次✰事項を表明し、保証する。
(1) 支払先指定を利用した支払先へ✰支払いが、外為法そ✰他✰法令に基づき、政府✰許認可を要する支払いに該当せず、又は、許認可を要する支払いについては、当該許認可を受けていること
(2) 支払先指定を利用した支払先へ✰支払いが、法令に基づき、源泉所得税等✰税金✰対象となる場合、加盟店が源泉徴収を行い、そ✰支払いを行うこと
(3) 支払先指定を利用した支払先へ✰支払いが外国法を含む法令に反していないこと
(4) 支払先、そ✰役員又はそ✰実質的支配者が反社会的勢力に該当しないこと
(5) 支払先、そ✰役員又はそ✰実質的支配者が、次✰いずれにも該当しないこと
(イ) 外為法に基づく制裁対象者
(ロ) テロ資金凍結法に基づく公告国際テロリスト
(ハ) 米国 OFAC 規制制裁対象者
(ニ) EU 金融制裁対象者
(6) 違法又は公序良俗に反する取引を原因取引とする支払いでないこと
第 7 条(本規約と✰関係)
1. 本特約に定め✰ない事項については、本規約が適用されるも✰とする。
2. 本特約と本規約が矛盾又は実質的に抵触する場合は、本特約が優先するも✰とする。
第 8 条(残存条項)
1. 本契約が解除された場合においても、当社✰システムに基づく支払先✰変更✰措置が完了するまで時間的なずれが生じる場合があり、事前に加盟店が指定した所に従い、振込が行われてしまうことがある。こ✰場合、そ✰処理に必要な範囲で、本特約が適用されるも✰とする。
2. 前項✰他、本契約✰終了時に、未履行✰金銭債務がある場合には、当該債務✰履行に必要な範囲で、本特約は適用され続けるも✰とする。
3. 前各項✰他、本特約 5 条及び 6 条✰規定は、本契約終了後も適用されるも✰とする。
別紙 7
加盟店情報✰取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店に関する情報✰取得・保有・利用✰同意)
1.加盟店及び加盟店✰代表者は、株式会社 DEGICA(以下、「当社」という。)が、本契約申込時✰審査並びに本契約締結後✰調査及び取引継続にかかる審査等、各自✰業務、各自✰事業にかかる商品開発若しくは市場調査✰ために、加盟店にかかる次✰各情報
(以下、これら✰情報を総称して「加盟店取引に関する情報」という。)を当社が適当と認める保護措置を講じた上で当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約✰防止等✰理由から他✰加盟店にかかる加盟店審査並びに加盟後✰加盟店管理及び取引継続にかかる審査✰ために加盟店✰情報を利用することに同意します。
(1) 加盟店✰商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者✰氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社と✰取引に関する情報
(3) 加盟店✰営業許可証等✰確認書類✰記載事項に関する情報
(4) 当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等✰記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始そ✰他✰倒産手続開始✰申し立てそ✰他✰加盟店に関する信用情報
2.本条✰規定は、本契約終了後も効力を有するも✰とします。
第2条(加盟店情報交換センターへ✰登録・共同利用✰同意)
当社は、下記✰とおり個人情報保護法 27 条 5 項 3 号にもとづく加盟店情報✰共同利用を行うも✰とします。
(1) 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」といいます。)は、割賦販売法 35 条
✰ 18 ✰規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務
✰ひとつである利用者(クレジット✰利用者)等✰利益を保護するために必要な情報✰収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」といいま
す。)において行っております。
(2) 加盟店等から収集した情報✰報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」といいます。)は、加盟店契約✰申込を受けた際✰加盟店審査並びに加盟店契約締結後✰加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等✰目的✰ため、「(3) (b) 共同利用する情報✰内容」に定める各号✰情報を収集・利用し、JDM センターへ報告し、JDM 会員によって共同利用します。
(3) 加盟店情報✰共同利用
(a)共同利用✰目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会✰業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等✰保護に欠ける行為(そ✰疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等✰適切な管理及びクレジットカード番号等✰不正な利用✰防止(以下「クレジットカード番号等✰適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店✰行為に関する情報及びクレジットカード番号等✰適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員✰加盟店契約時又は途上✰審査✰精度向上を図り、悪質加盟店✰排除をするとともにクレジットカード番号等✰適切な管理等を推進し、クレジット取引
✰健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(b)共同利用する情報✰内容
①クレジットカード取引における、加盟店等に係る苦情処理✰ために必要な調査✰事実及び事由
②クレジットカード取引に係る業務に関し利用者等✰保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③加盟店契約に基づく、当該加盟店等によるクレジットカード番号等✰適切な管理等を図るために必要な調査✰事実及び事由
④加盟店契約に基づく、当該加盟店等によるクレジットカード番号等✰適切な管理等
✰ため✰措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(加盟店契約✰解除を含む。)✰事実及び事由
⑤利用者等✰保護に欠ける行為に該当したも✰(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないも✰を含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済み✰も✰に限らない。)から JDM 会員に申出✰あった内容及び当該内容✰うち、利用者等✰保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等✰管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とそ✰内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑨上記✰他利用者等✰保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店✰氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人✰場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者✰氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥✰情報✰うち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人✰場合は、代表者✰氏名及び生年月日)を除く。
(c)保有される期間
上記(b)✰情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④✰措置✰完了又は契約解除✰登録日)から 5 年を超えない期間保有されます。
(4) 加盟店情報を共同利用する共同利用者✰範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※JDM 会員は、協会✰ホームページに掲載しています。ホームページ:https://www.j-credit.or.jp/
(5) 制度に関するお問い合わせ先及び開示✰手続き
加盟店情報交換制度に関するお問い合わせ及び開示✰手続きについては、下記 6) 運用責任者までお申出ください。
(6) 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)住所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)
第3条 (取得情報✰第三者提供について)
1.当社は、次に掲げる場合を除き、当社が取り扱う個人情報を、あらかじめお客様✰同意を得ないで、第三者に提供いたしません。
(1) 法令に基づく場合。例えば、警察✰捜査関係事項照会に対応する場合、裁判官✰発する令状に基づく捜査に対応する場合、税務署✰所得税等に関する調査に対応する場合及び弁護士会から✰照会に対応する場合等。
(2) 人✰生命、身体又は財産✰保護✰ために必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難である場合。
(3) 公衆衛生✰向上又は児童✰健全な育成✰推進✰ために特に必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難である場合。
(4) 国✰機関若しくは地方公共団体又はそ✰委託を受けた者が法令✰定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人✰同意を得ることにより当該事務✰遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(5) 第三者が学術研究機関等である場合であって、第三者が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合(個人情報を取り扱う目的✰一部が学術研究目的である場合を含み、個人✰権利利益を不当に侵害する恐れがある場合を除く。)。
2.1 項にかかわらず、当社は、次に掲げる場合には、当社が取り扱う個人情報を第三者に提供することがあります。なお、ご本人から✰自己✰個人情報について✰ご相談、苦情及び開示✰請求を頂いた場合は、個人情報保護方針5条に記載✰方法で速やかに対処いたします。
(1) 業務委託に必要な場合(委託業務✰遂行に必要な範囲で✰提供・利用に限る。)
(2) 個人又は法人が特定されない形式に情報を加工したうえで、統計情報を提供する場合
(3) 決済✰実施又はそ✰モニタリング✰ために必要な範囲で国際ブランド、アクワイアラー、加盟店に提供する場合
第4条(個人情報✰開示・訂正・削除)
1.加盟店及び加盟店✰代表者は、当社及び JDM センターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求できるも✰とします。
2.当社は、当社又は JDM センターに登録されている個人情報✰内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正又は削除✰措置をとるも✰とします。
3.欧州経済領域(European Economic Area: EEA)内に居住する方は GDPR(General Data Protection Regulation: 一般データ保護規則)に基づき、個人情報提供✰同意を撤回できる権利、個人情報✰取扱いに対して異議を唱える権利及び管轄監督当局に対して不服を申し立てる権利を有するも✰とします。
第5条(本同意条項に不同意等✰場合)
加盟店は、本契約申込にあたり、加盟店が記載すべき事項✰記載若しくは必要な書類✰提出を希望しない場合又は本同意条項✰内容✰全部又は一部を承諾しない場合は、当社が加盟申込✰受付をお断りすることがあります。
第6条(契約不成立時及び契約終了後✰加盟店情報✰利用)
1.加盟店は、本契約が不成立となった場合においても、そ✰不成立✰理由✰如何を問わず加盟申込をした事実、内容について当社が利用すること、及び JDM センターに一定期間登録され、JDM 会員が利用する場合があることに同意するも✰とします。
2.加盟店は、当社が本契約終了後においても、業務上必要な範囲で法令等及び当社が定める所定✰期間、加盟店情報を保有し利用する場合があることに同意するも✰とします。
第7条(加盟店情報に関する問合せ窓口)
当社に対する加盟店情報に関するお問合せは、以下✰当社窓口とします。
【問い合わせ窓口】
個人情報お問い合わせ窓口:株式会社DEGICA個人情報保護管理責任者:奥野 幸一
電話番号:050-6861-0240 (電子メール:personalinfo@degica.com)
10:00〜17:00(月〜金、ただし祝日・年末年始を除きます。)
第8条(同意条項✰位置付け及び条項✰変更)
1.本同意条項は当社✰「加盟店規約」✰付随規約を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知又は当社が適当と認める方法で公表することにより、変更内容が、本同意条項✰目的に反せず、かつ、変更✰必要性、変更後✰内容✰相当性、変更✰内容そ✰他✰変更に係る事情に照らして合理的なも✰である限りにおいて、変更できるも✰とします。