非FIT電気買取約款
非FIT電気買取約款
(低圧xxx発電設備)
令和 4年 5月 1日
株式会社再エネ思考電力
目次
I. 総則
1. 適用
2. 本約款の変更
3. 定義
4. 単位および端数処理
5. 実施細目
II. 買取契約の申込み
6. 買取契約の申込み
7. 買取契約の成立および契約期間
8. 契約の単位
9. 買取の開始
10. 申込みをお断りする場合
III. 料金の算定および支払
11. 契約種別および買取料金
12. 料金の適用開始の時期
13. 料金の算定期間
14. 買取電力量の計量等
15. 料金の支払期日
16. 料金の支払方法
IV. 発電および買取契約
17. 適正契約の保持
18. 発電の停止、制限または中止、出力抑制
19. 損害賠償等
V. 契約の変更および終了
20. 買取契約の変更
21. 名義の変更
22. 買取契約の廃止
23. 買取契約の解約等
24. 買取契約消滅後の債権債務関係
VI. 秘密保持
25. 秘密保持
VII. その他
26. 反社会的勢力との関係の遮断
27. 再生可能エネルギー特別措置法等に基づく報告
28. 送配電事業者の立ち入りによる業務の実施
29. 保安等に対する発電者の協力
30. 法改正への対応
31. 準拠法および管轄裁判所
32. その他
附則
1. 実施期日
別表
1. 契約種別と買取単価
2. プラン加入条件
3. 料金算定方法
4. 明細書発行手数料
I. 総則
1. 適用
(1) 当社はこの非 FIT 買取約款(以下「本約款」)により、電気受給契約者または 利用者
(以下「売却人」)が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備 にxxx発電設備を電気接続し、同地点にて当該発電設備から発生する電力の うち売却人が自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」)を、一般送配電 事業者が維持、及び運用する受給設備を介して当社が買取する契約(以下「受給 契約」)の条件を定め、 これにより電気を受給致します。
2. 本約款の変更
(1) 法令・条例・規則・消費税等の変更により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。
(2) 当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
再生可能エネルギー特別措置法第6条に定める認定(以下「認定」といいます。) を受けたxxx発電設備をいいます。
(1) 《電力受給》 本約款に基づき、お客さまが当社に供給した電力を、当社が受電することをいい ます。
(2) 《xxx発電設備》 xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(3) 《発電出力》 お客さまのおxxx発電設備が発電できる定格発電出力(キロワット)をいいま す。 本約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力 のいずれか小さい方の出力とします。なお、パワーコンディショナーを複数台設置している場合においては、それぞれ系列のxx電池の合計出力とパワーコンディ ショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(4) 《買取電力量》 受給契約に基づきxxx発電設備で売却人が発電し、当社が受給する電力量 (キロワット時)をいいます。
(5) 《検針日》 一般送配電事業者があらかじめ検針すると予定した日または検針を行ったもの とされる日をいいます。
(6) 《受給設備》 一般送配電事業者がxxx発電設備で発電された電力を受電し、 または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
(7) 《併設設備》 お客さまが一般送配電事業者の電力系統に連系する自家用発電 設備等の内、xxx発電設備以外のものをいます。
(8) 《消費税等相当額》 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規 定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(9) 《託送供給等約款》 一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18xx x)第
18条に従い、託送 供給等に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第2位で切り捨ていたします。
(2) 買取電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、その都度、発電者と当社との協議によって定めます。
II. 買取契約の申込み
6. 買取契約申込み
発電者が新たに買取契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、(1)の手続きにより、買取契約の申込みをしていただきます。また、申込みにあたり、(2)(3)(4)および(5)に同意していただきます。
(1) 発電者は、次の事項を明らかにして、所定の様式によって買取契約の申込みをしていただきます。
イ) 設置場所
ロ) xxx発電設備の概要(発電出力等)ハ) 受電地点特定番号
ニ) 事業計画認定手続きに係る事項(認定ID)
ホ) 各電力会社との電気需給契約等の内容(お客様番号等)ヘ) その他必要な事項
(2) 発電者が発電した非 FIT 電気を当社が買い取ることに承諾頂きます。なお、買い取っ
た非 FIT 電気に帰属する環境価値(グリーン証明・非化石価値)は全て当社に帰属するものといたします。
(3) 発電者は送配電事業者の託送供給等約款を遵守するものとし、当社が送配電事業者と託送供給契約を締結する際に必要な協力を行うものとします。
(4) xxx発電設備を電力供給設備に接続するためには、発電者と送配電事業者との間で接続に関する契約が別途締結されているものとします。また、送配電事業者が発電者に受電用電力量計の取付場所、引込線の設置場所等の提供等を求めた場合には、発電者は無償で提供等するものとします。
(5) 発電者は、買取契約の申込みにあたり、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団の構成員、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有さないことを表明し、かつ将来にわたっても保証するものとします。
7. 買取契約の成立および契約期間
(1) 買取契約は、申込みを当社が承諾(当社が発電者に買取開始日の通知を発信)したときに成立いたします。なお、買取契約の成立後に発電者の都合により、買取契約の申込みを撤回される場合において、送配電事業者より申込み撤回に要する費用を請求された場合は実費を申し受けます。
(2) 契約期間は、次によります。
イ) 契約期間は、買取契約が成立した日から、買取開始の日より 12 カ月経過後の検針日の前日までといたします。
ロ) 契約期間満了の2カ月前までに発電者または当社から別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も翌年同一月の検針日の前日まで同一条件で継続されるものといたします。
ハ) 送配電事業者の業務都合により、契約期間満了後も一定期間買取が継続する場合があります。
8. 契約の単位
契約の単位は、発電場所の1受電地点につき1買取契約を結びます。
9. 買取の開始
(1) 当社は、送配電事業者から供給開始日の通知を受けたうえで発電者に買取開始日を通知したのち、すみやかに買取を開始いたします。
(2) 当社は、天候、送配電事業者の都合等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた買取開始日に買取を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知ら
せし、あらためて当社と発電者と送配電事業者と協議の上、買取開始日を定めて買取を開始いたします。
10. 申込みをお断りする場合
当社は、認定を受けていないxxx発電設備、法令、電気の需給状況、発電設備の状況、用地事情、当社との契約における発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
III. 料金の算定および支払
11. 契約種別および買取料金
契約種別および買取料金は、別表のとおりといたします。
なお、関係法令の改正およびその他の事情により、当社は、料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の買取価格および算定方式によるものといたします。
12. 料金の適用開始の時期
料金は、本約款に別段の定めがない限り、原則として買取開始日から適応いたします。
13. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの1カ月の期間又は買取開始から 1 年経過後の検針日の前日までとして、算定期間といたします。ただし、買取開始時の最初の料金算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、買取廃止時の最後の料金算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
14. 買取電力量の計量等
(1) 買取電力量は、受電用電力量計およびその他計量に必要な附属装置(原則として1契約について1計量とし、以下総称して「受電用計量器」といいます。)により 計量するものといたします。
(2) 受電用計量器は、原則として、送配電事業者の所有とし、送配電事業者で取り付けるものといたします。また、発電者はその工事費の全額を工事着手前に送配電事業者に支払います。ただし、既に他の小売電気事業者等へ売電している発電者については、新規の受電用計量器の取り付けは不要となります。
(3) 受電用計量器の検針は、毎月、原則として送配電事業者が定める検針日に、送配電事業
者が行うものといたします。ただし、天災事変の場合等やむをえない事情のあるときは、検針日を変更することがあります。
(4) 受電用計量器に故障が生じたときまたは計量が行われなかった場合は、発電者はすみやかに当社にその旨を連絡するものとし、その該当期間内の買取電力量は、その都度、発電者と当社および送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
15. 料金の支払期日
(1) 当社に支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて支払いが可能となった日とします。ただし、買取契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて支払いが可能となった日とします。
(2) 当社は、買取料金その他支払額を、当社が構築した WEB サイト(支払額の電子データ等をお客様の閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。) に登録した電子データによりお客様の閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに支払額に係る電子データを登録したことをもって、お客様に通知を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに支払額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に支払額を送付します。
(3) お客様は、別途買取料金その他支払額に係る通知書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客様は当社が別表に定める手数料を支払うことを要します。
(4) 当社の、買取料金その他支払額は、WEB サイト上の支払い期日までにお支払いたします。
16. 料金の支払方法
買取料金は、お客様が指定する金融機関の口座に振込むことにより支払います。買取契約と同一地点において、当社と供給契約がある場合、使用料金と買取料金を相殺させて頂きます。
IV. 発電および買取契約
17. 適正契約の保持
当社は、発電者との買取契約において発電出力、発電状況または認定の内容に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
18. 発電の停止、制限または中止、出力抑制
(1) 送配電事業者が、発電場所での電気需給契約または接続供給契約により電気の供給ま
たは接続供給を停止する場合には、発電も停止いたします。この場合、発電者は、送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において、送配電事業者が停止のために行う適当な処置を、必要に応じて協力するものといたします。
(2) 送配電事業者が、発電場所での電気需給契約または接続供給契約により電気の供給を中止し、または発電者に電気の使用を制限し、もしくは中止する場合には、発電も制限または中止いたします。
(3) 送配電事業者が、電力系統状況により発電者へ発電設備の出力抑制・停止を要請した場合は、出力抑制・停止に協力していただきます。
19. 損害賠償等
(1) 発電者または当社が、この買取契約にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。
(2) 発電者が電気工作物を改変し、不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用し、そのために当社が送配電事業者に違約金を支払う必要が生じた場合には、発電者は当該違約金に相当する金額を当社に賠償するものといたします。
(3) 発電者が故意または過失によって、発電場所内の送配電事業者の電気工作物その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、発電者はその設備について、次の金額を賠償するものといたします。
イ) 修理可能の場合
送配電事業者が修理に要した費用ロ) 亡失または修理不可能の場合
送配電事業者の帳簿価格と取換工費の合計額
(4) 9(買取の開始)(2)によって買取開始日を変更した場合、または 18(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(2)、(3)によって制限または中止、出力抑制をした場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 18(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(1)によって発電を停止した場合または、 23(買取契約の解約等)によって買取契約を解約した場合には、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって発電電力量が減少した場合には、当社は、その減少した発電電力量について補償の責めを負いません。
(8) 送配電事業者の所有する設備(受電用計量器等)の故障で正しく計量できない場合、14
(買取電力量の計量等)(4)に従い算出された買取料金以外について、当社は発電者が
受ける損害に関する補償の責めを負いません。
(9) 送配電事業者の所有する設備の故障等で、xxx発電設備が電力供給設備に接続できない場合、当社は発電者が受ける損害に関する補償の責めを負いません。
(10)その他当社の責とならない理由により、発電者に損害が生じた場合には、当社は発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
V. 契約の変更および終了
20. 買取契約の変更
(1) 次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ) 発電者が、発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
ロ) その他、新たに認定を受けた場合等、買取単価が変更となる場合
(2) 発電者が買取契約の変更を希望される場合は、6(買取契約の申込み)に準じて、申込みをしていただきます。
(3) 発電者が(2)の変更を当社に申し出なかったことにより、当社または第三者に損害が発生した場合には、発電者が負担するものといたします。
21. 名義の変更
(1) 相続、引越しその他の原因によって、新たな発電者が、それまで当社との買取についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き買取を希望される場合は、名義変更の手続きを行っていただきます。
(2) 発電者が買取契約の名義変更を希望される場合は、6(買取契約の申込み)に準じて、申込みをしていただきます。
22. 買取契約の廃止
(1) 発電者が買取契約を廃止しようとされる場合は、発電者は契約廃止の希望日の2カ月前までに当社に通知していただきます。
(2) 当社は、発電者から通知された廃止希望日に、発電者の電気設備または送配電事業者の供給設備において、買取を終了させるための適当な手続きを行います。また、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。ただし、送配電事業者の業務都合などやむを得ない事情により、希望日に買取を終了できない場合があります。
(3) 買取契約は、23(買取契約の解約等)の場合を除き、発電者が当社に通知された廃止希望日に消滅いたします。
23. 買取契約の解約等
(1) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ) 18(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(1)によって発電を停止させられた発電者が、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ロ) 発電者が次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実を解消しないとき
a) 発電者が本約款によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
b) 発電者が他の契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
c) 接続された発電設備等の更新について申込みをしない等、17(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じない場合
d) その他本約款に反した場合
(2) 発電者が、22(買取契約の廃止)(1)による通知をしないで、その需要場所から移転す る等、送配電事業者の供給設備へ電気を売電していないことが明らかな場合には、当社 が買取を終了させるための手続きを行った日に買取契約は消滅するものといたします。
24. 買取契約消滅後の債権債務関係
買取契約期間中の料金その他の債権債務は、買取契約の消滅によっては消滅いたしません。
VI. 秘密保持
25. 秘密保持
(1) 本約款および本約款に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して、内容に関連する書類の一切を含め、相手方の了解を得た場合を除き第三者に開示しな いものといたします。
(2) 前項の規定に関わらず、次の各事項に関する情報は、相手方の了解を得ずに第三者に情報を提示することができるものといたします。
イ) 当社と送配電事業者との間における発電量調整供給契約の締結または実施のために必要な情報
ロ) 本約款、発電量調整供給契約に関連して必要となる手続きのために必要な情報ハ) 法令上の根拠に基づき開示の対象となった情報
ニ) 公的機関からの正当な権限及び目的による開示要請の対象となった情報
(3) (1)の規定にかかわらず、あらかじめ限定的に情報を開示する必要性がある場合は、
その対象と情報開示の範囲を別途書面により定めることといたします。
(4) 本条に関連する事項については、本約款に付随する契約の終了後もなお存続するものといたします。
VII.その他
26. 反社会的勢力との関係の遮断
イ) 行為、又は👉迫的言辞を用いたとき
自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、又は自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたときお客様が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、当社はお客様に対し、是正を催告の上、是正されない場合は電力買取契約を解除することができます。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ) 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する恐れのある団体に属している者
ロ) イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ) 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147号)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ) 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第 136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、又は行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ) イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合ロ) 詐術、暴力的
ハ) 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為を行ったとき
ニ) 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、又は、妨害する恐れのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 電気買取契約の利益や効果の全部又は一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したときお客様及び当社は、前項の規定に基づき電気買取契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
27. 再生可能エネルギー特別措置法等に基づく報告
当社は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にしたがい、必要となる買取実績の報告等を行うものといたします。
28. 送配電事業者の立ち入りによる業務の実施
送配電事業者の係員が次の業務を実施するため、発電者の承諾を得て発電者の土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、発電者は送配電事業者の係員が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(1) 送配電事業者の供給設備または受電用計量器等その発電場所内の送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修もしくは検査
(2) 29(保安等に対する発電者の協力)によって、必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な、発電者の電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量値の確認
(5) 18(発電の停止、制限または中止、出力抑制)、22(買取契約の廃止)または 23(買取契約の解約等)により必要な処置
(6) その他、送配電事業者の必要とする業務
29. 保安等に対する発電者の協力
(1) 次の場合には、発電者はxxxxにその旨を送配電事業者および当社に通知するものとします。
イ) 発電者が、引込線、受電用計量器等その発電場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合
ロ) 発電者が、発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合
(2) 発電者が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を送配電事業者および当社に通知するものとします。この場合において、保安上とくに必要があると送配電事業者が認めたときには、送配電事業者の指示に従い発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
30. 法改正への対応
再エネ特措法その他の法令の改廃により、当社が対象発電設備から発電される対象発電電気の供給を受けるために別途の手続きが必要となった場合には、当社及びお客様は、当該手続きを完了するために双方協力するものといたします。
31. 準拠法および管轄裁判所
(1) 本約款は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものといたします。
(2) 本約款に関する紛争については、xx地方裁判所、もしくは、松山簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
32. その他
本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附則
1. 実施期日
本約款は、令和 4 年 5 月 1 日から実施いたします。
別表
1. 契約種別と買取単価
プラン名 | 買取単価 | 期間 | 支払時期 |
① Non-FIT 買取プラン | 8円 | 1 年 自動更新 | 年 1 回 更新月 または毎月 |
2. プラン加入条件等
① Non-FIT 買取プラン
非 FIT 電力買取をさせていただける方
3. 料金算定方法
買取料金[円]=買取単価[円/kWh]×買取電力量[kWh]
4. 明細書発行手数料
(1) お客様が明細の郵送によるお知らせを希望した場合、(2)に規定する明細書発行手数料を要します。
(2) 明細書発行手数料 100 円+消費税