Contract
証券取引約款集(投資信託・公共債)
・ | 証券取引基本約款 | P1 |
・ | 国債振替決済口座管理約款 | P4 |
・ | 一般債振替決済口座管理約款 | P8 |
・ | 投資信託振替決済口座管理約款 | P12 |
・ | 累積投資約款 | P16 |
・ | 投資信託定期定額購入サービスの取扱約款 | P17 |
・ | 特定口座約款 | P18 |
・ | 印鑑の届出を行わない振替決済口座開設に関する特約事項 | P21 |
令和5年4月現在
証券取引基本約款 令和2年4月1日改定
(趣 旨)
第1条 この約款はお客さまと株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)との間の国債証券、地方債証券、政府保証債券、外国国債証 券および投資信託に関する取引全般について取り決めるものであり、これら取引全般に適用があります。なお、国債証券、地方債証券、政府保証債券および外国国債証券を総称して以下「公共債」といいます。
2 本約款において証券取引とは、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく証券振替決済口座管理、公共債および投資信託に係る取引、投資信託の累積投資取引等(またはこれらを組み合わせた取引を含みます。)の総称を言います。 なお、公共債と投資信託を総称して、以下、「証券」といいます。
(申込み方法等)
第2条 証券取引の申込みは、当行所定の用紙に必要事項を記入のうえ、署名捺印し所定の本人確認書類等を添えて当行取扱部店(以下「取扱部店」といいます。)へご提出いただくことにより行っていただきます。以降のお取引に使用していただく印鑑を同時に届出てください。
2 証券取引は、当行が前項による申込みを受け、これを承諾したとき開始するものとし、証券取引に係る振替決済口座が開設されます。
3 お客さまが公共債のお取引を行うための振替決済口座および投資信託のお取引を行うための振替決済口座は当行で各一口座とし、以降の公共債取引、投資信託取引は取扱部店に申出いただきます。
(共通番号の届出)
第3条 お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券取引に係る振替決済口座を開設するとき、共通番号(「番号法」第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき、その他「番号法」その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行に届出てください。その際、「番号法」その他の関係法令の規定に従い、本人確認を行います。
(指定預金口座)
第4条 証券取引の申込みにあたり、お客さまにあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)をお届けいただきます。指定預金口座はお客さまが当行にお持ちの普通預金口座または当座預金口座に限ります。また、証券取引と指定預金口座の口座名義は 同一とさせていただきます。
2 証券取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭は、指定預金口座にお振込みします。
(買付けの申込み)
第5条 所定の時限までにお客さまから当行所定の用紙に必要事項を記入のうえ、署名捺印し取扱部店へ提出していただくことにより、買付けの申込みを受け付け、代金のお支払いを確認できたものを当日の申込みとさせていただきます。当該所定の時限以降の申込みは、翌営業日以降の申込みとさせていただきますが、この場合購入可能銘柄、価格等の条件が変更となることがあります。
2 投資信託の買付けの申込みにおいて口数指定を行う場合、前営業日の基準価額から計算し申込みに必要となる金額の5%を上乗せした金額を概算金として前もってお預かりします。決済金額に不足が生じた場合にはお客さまの指定預金口座から自動引落させていただきます。その場合には、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
3 投資信託の買付けの時期および価額は次のとおりとします。
① 当行は、お客さまから買付け(スイッチングを含みます、以下同じ。)の申込みがあったとき、当該銘柄の証券の買付けを行います。ただし投資信託の買付けにおいては、当該投資信託の目論見書において申込み不可とされている日には買付けの申込みができません。
② 当行は、お客さまから買付けの申込みを受け、各証券の目論見書等の定めに従い、また目論見書等に定める価額にて買付けを行います。
Ⓢ 前号の買付価額は、買付日の価額に所定の手数料および消費税額等を加えた金額とします。ただし、スイッチング買付けについては、手数料は無料とします。
④ 買付けられた投資信託の所有権ならびにその元本および果実に対する請求権は、当該買付けの日からお客さまに帰属するものとします。
4 次のいずれかに該当する場合には、買付けの申込みをお受けしないことがあります。
① お客さまが契約締結前交付書面、目論見書をお受け取りになったことを当行が確認できない場合
② ご注文の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合
Ⓢ 天災や政変等による著しい社会秩序の混乱等により注文を執行できない場合
④ お客さまが当行に対する債務の履行を怠っている場合
➄ ①~④のほか、受注することが適当ではないものと当行が判断した場合
(換金の申込み)
第6条 所定の時限までにお客さまから当行所定の用紙に必要事項を記入のうえ、署名捺印し取扱部店へ提出していただくことにより、換金の申込みを受け付けたものを当日の申込みとさせていただきます。当該所定の時限以降の申込みは、翌営業日以降の申込みとさせていただきますが、この場合、価格等の条件が変更となることがあります。投資信託の換金については、当該投資信託の目論見書において申込み不可とされている日には換金の申込みはできません。また、当該投資信託の目論見書に定める価額にて換金を行います。
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2 次のいずれかに該当する場合には、換金の申込みをお受けしないことがあります。
① ご注文の内容が法令諸規則等もしくはこの約款のいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合
② 天災や政変等による著しい社会秩序の混乱により、注文を執行できない場合
Ⓢ お客さまが当行に対する債務の履行を怠っている場合
④ ①~Ⓢのほか、受注することが適当ではないものと当行が判断した場合
(投資信託のスイッチング)
第7条 スイッチングが可能な投資信託の銘柄は、当該投資信託の目論見書にその定めがあり当行が認めた銘柄のみとなります。
(返 還)
第8条 お客さまはいつでもこの契約を解約し、当行を通じて自己の所有する証券の返還を請求することができます。
2 当行は、お客さまから返還の請求を受けたときには、第6条に従い換金し、その金銭をお客さまの指定預金口座に入金します。
(届出事項の変更)
第9条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職および氏名、住所ならびに共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により手続きしてください。この場合、印鑑証明書もしくは住民票等の書類の提出、または個人番号カード等の提示をお願いすることがあります。
2 前項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所および共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所および共通番号等とします。
3 当行が、届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(取引報告書)
第10条 ご注文取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお客さまに送付します。ただし、投資信託の定期定額購入サービスにかかる報告は取引残高報告書をもって代えさせていただきます。
(取引残高報告書)
第11条 当行は、「国債振替決済口座管理約款」第13条第2項および「一般債振替決済口座管理約款」第 1条第2項ならびに「投資信託振替決済口座管理約款」第 1条第2項に基づき、期間内において残高に異動があった場合に、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上、お客さまに送付します。残高に異動がない場合は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客さまに送付します。
(以下、「定期交付方式」といいます。)
2 定期交付方式における四半期は、原則として、3月・6月・9月・12月の各月末を基準日とします。
3 お客さまの申出があれば、定期交付方式にかえて、お取引の都度、取引残高報告書をお客さまに送付する方式(以下、「都度交付方式」といいます。)に変更することができます。
4 都度交付方式の場合、証券の残高明細を記載した残高照合書を1年に1回以上お客さまに送付します。
5 取引残高報告書の記載内容にご不明な点があるときは、速やかに取引残高報告書記載の当行管理部門に直接ご連絡ください。取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内にご連絡が無かった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただいたものとします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第12条 この証券取引は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当する場合には、当行は、この証券取引をお断りするものとします。
① お客さまが証券取引申込時にした表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
② お客さまが次のいずれかに該当したことが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
Ⓢ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
(解約等)
第13条 お客さまと当行との間の証券取引の解約等は「国債振替決済口座管理約款」第18条および第19条、「一般債振替決済口座管理約款」第19条および第20条、もしくは「投資信託振替決済口座管理約款」第16条および第17条に基づき、取り扱います。
2 お客さまの証券、もしくは第4条第2項に定める金銭等請求権に対して、仮差押えまたは差押えの申立てがなされた場合、前項の定
めにかかわらず、お客さまからの証券取引の解約等はできないものとします。
(その他)
第14条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 当行は次の各号により生じた損害について、その責任を負いません。
① 届出印の押捺された所定の申込書を受けて、この契約に基づく証券の買付け、投資信託のスイッチングまたは当該証券もしくは果実の返金をした場合
② 所定の手続きにより換金の申出がなかったため、または印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく証券の買付け、投資信託のスイッチングまたは当該証券もしくは果実の返金をしなかった場合
Ⓢ 天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく証券の買付け、投資信託のスイッチングまたは当該証券もしくは果実の返金が遅延した場合
④ 届出事項の変更、届出印鑑の喪失または滅失があったにもかかわらず、お客さまが所定の手続きによって遅滞なく当行に届出をされなかった場合
➄ 第13条により当行が実施した解約に伴い、お客さまに損害が発生した場合
(合意管轄)
第15条 お客さまと当行との間の証券取引に関する訴訟、調停等については、当行の本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
(この約款の変更)
第16条 この約款は、法令諸規則等の変更、監督官庁または日本銀行もしくは振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以 上
国債振替決済口座管理約款 令和2年4月1日改定
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客さまの口座を株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
この約款に定めのない事項については、法令諸規則等および「証券取引基本約款」等に従って取り扱うものとし、その場合、適用される法令諸規則等および「証券取引基本約款」等の各規定は、この約款の一部を成すものとします。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、「振替法」に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」(以下「口座設定申込書」といいます。)その他当行所定の必要書類を当行取扱部店に提出してください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、取引時確認を行います。
2 当行は、お客さまから「口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡します。
3 「口座設定申込書」に押捺された印影、記載された住所、氏名または名称、および共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名または名称、および共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この約款および「証券取引基本約款」に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令および「日本銀行国債振替決済業務規程」その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第5条 この約款に基づく振替決済口座の開設および管理等に関する手数料はいただきません。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令諸規則等の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
Ⓢ 振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 申請の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断するもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において、減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
Ⓢ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示してください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、振替先口座をお客さまの振替決済口座として提示してください。
5 振決国債の全部または一部を振り替えるときは、その3営業日前までに当行所定の方法でその旨を申請のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印鑑により記名押印して提出してください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまからお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している営業所名、口座番号ならびに口座名等。担保の設定の場合は加えて、内訳区分、加入者口座番号等)を連絡してください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書により申込みしてください。
3 申出の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反する恐れがあると当行が判断する場合は、振替を行うことができません。
(担保の設定)
第8条 お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きにより振替を行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第9条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示してください。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第10条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
① 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示してください。
(みなし抹消申請)
第11条 振替決済口座に記載または記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客さまから当行に対し、当該振決国債について、「振替法」に基づく抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わって手続きします。
(償還金等の受入れ等)
第12条 振決国債の元金または利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまがあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第13条 当行は、振決国債について、次の各号に掲げる事項をお客さまに通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 前項第2号の残高照合のための報告は、当行所定の時期に年1回以上通知します。
また、法令諸規則等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(「金融商品取引法」第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第14条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職および氏名、住所ならびに共通番号その他の
届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により手続きしてください。この場合、印鑑証明書もしくは住民票等の書類の提出、または個人番号カード等の提示をお願いすることがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、振決国債の受入れ、振替もしくは抹消または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所および共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所および共通番号等とします。
(成年後見人等の届出)
第15条 家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合も同様に届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。
3 すでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出てください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(当行の連帯保証義務)
第16条 日本銀行が、「振替法」等に基づき、お客さま(「振替法」第 1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載または記録に係る業務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金および利子の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
Ⓢ その他、日本銀行において、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第17条 この振替決済口座は、次条第3項第3号から第5号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第3項第3号から第5号の一つにでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第18条 この契約は、お客さまのお申出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨を申出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印鑑により記名押印して提出し、振決国債を他の口座管理機関へ振替してください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該振決国債を換金し、金銭により返還を行うことがあります。第4条によるお客さまからの申出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の前営業日までの当行が定める一定期間の間は、この契約の解約をすることはできません。
3 次の各号のいずれかに該当する場合(第3号から第5号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号のいずれかに該当し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合)には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へ振替してください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該振決国債を換金し、金銭により返還を行うことがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまについて相続の開始があったとき
② お客さまがこの約款に違反したとき
Ⓢ お客さまが口座開設申込時にした表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
④ お客さまが次のいずれかに該当したことが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
➄ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
◎ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑦ すべての振決国債の残高がなくなってから継続して取引がなく、当行の定める期間を経過したとき
(解約時の取扱い)
第19条 前条に基づく解約に際して、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振決国債および金銭については、当行の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。ただし、前条第3項第3号から第5号による解約の場合はお客さまからの指示の有無にかかわらず、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行うことがあります。
2 お客さまが本条および前条に基づき返還されるべき金銭を受領されない場合には、当行の定める方法により返還を行います。
(緊急措置)
第20条 法令諸規則等の定めるところにより振決国債の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第21条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責任を負いません。
① 第14条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、または当行の定めるところにより本人確認を行い、相違ないものと認めて振決国債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
Ⓢ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違する、または当行の定めるところにより本人確認を行い本人と認められなかったため、振決国債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
➄ 前号の事由により、振決国債の記録が滅失等した場合、または第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
◎ 前条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 第18条第3項により当行が実施した解約に伴う損害
(この約款の変更)
第22条 この約款は、法令諸規定等の変更または監督官庁もしくは日本銀行の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以 上
一般債振替決済口座管理約款 令和2年4月1日改定
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「社債等に関する業務規程」に定めるものとします。
この約款に定めのない事項については、法令諸規則等および「証券取引基本約款」等に従って取り扱うものとし、その場合、適用される法令諸規則等および「証券取引基本約款」等の各規定は、この約款の一部を成すものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、「振替法」に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」(以下「口座設定申込書」といいます。)その他当行所定の必要書類を当行取扱部店に提出してください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行います。
2 当行は、お客さまから「口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款および「証券取引基本約款」に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令および機構の「社債等に関する業務規程」その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則等、機構が講ずる必要な措置および機構が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「口座設定申込書」に押捺された印影、記載された住所、氏名または名称、および共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名または名称、および共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により、振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令諸規則等の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
Ⓢ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
➄ 申請の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断するもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑により記名押印または署名して提出してください。
① 減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において、減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
Ⓢ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
➄ 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示してください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、振替先口座をお客さまの振替決済口座として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまから申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している営業所名、口座番号ならびに口座名等。担保の設定
の場合は加えて、保有口か質権口の別等)を連絡してください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書により申込みしてください。
3 申出の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合は、振替を行うことができません。
(担保の設定)
第8条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還または繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きします。
(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の「社債等に関する業務規程」により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、当行の直近上位機関が当行に代わってこれを受領し、当行が当行の直近上位機関からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまがあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当行は、一般債について、次の各号に掲げる事項をお客さまに通知します。
① 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
② お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項第1号の残高照合のための報告は、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令諸規則等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(「金融商品取引法」第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第12条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職および氏名、住所ならびに共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により手続きしてください。この場合、印鑑証明書もしくは住民票等の書類の提出、または個人番号カード等の提示をお願いすることがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、一般債の振替もしくは抹消または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所および共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所および共通番号等とします。
(成年後見人等の届出)
第13条 家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によってお届けください。お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐または後見が開始された場合も同様に届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。
3 すでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出てください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(口座管理料)
第14条 この約款に基づく振替決済口座の開設および管理等に関する手数料はいただきません。
(当行の連帯保証義務)
第15条 機構または当行の直近上位機関が、「振替法」等に基づき、お客さま(振替法第 1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して
負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
① 一般債の振替手続を行った際、機構または当行の直近上位機関において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
② その他、機構または当行の直近上位機関において、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第16条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設 を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載または記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知 します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載または記録する当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)
Ⓢ 前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第17条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからのお問い合わせがあった場合、その取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第18条 この振替決済口座は、次条第4号から第6号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第4号から第6号の一つにでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合(第4号から第6号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号のいずれかに該当し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合)には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へ振替してください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該一般債を換金し、金銭により返還を行うことがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約の申出があった場合
② お客さまについて相続の開始があったとき
Ⓢ お客さまがこの約款に違反したとき
④ お客さまが口座開設申込時にした表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
➄ お客さまが次のいずれかに該当したことが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
◎ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑧ すべての一般債の残高がなくなってから継続して取引がなく、当行の定める期間を経過したとき
(解約時の取扱い)
第20条 前条に基づく解約に際して、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債および金銭については、当行の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。ただし、前条第4号から第6号による解約の場合は、お客さまからの指示の有無にかかわらず、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行うことがあります。
2 お客さまが本条および前条に基づき返還されるべき金銭を受領されない場合には、当行の定める方法により返還を行います。
(緊急措置)
第21条 法令諸規則等の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第22条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責任を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、または当行の定めるところにより本人確認を行い、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
Ⓢ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違する、または当行の定めるところにより本人確認を行い本人と認められなかったため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
➄ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
◎ 前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 第19条により当行が実施した解約に伴う損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第23条 お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の「社債等に関する業務規程」により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨を申し出てください。
(「振替法」に基づく振替制度への移行手続等に関する同意)
第24条 「振替法」の施行に伴い、お客さまが有する地方債証券等について、「振替法」に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該地方債証券等の証券(当該地方債証券等が旧「社債等登録法」第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)の提出を受けた場合には、「振替法」等に基づきお客さまに求められている第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取り扱います。
① 「振替法」附則第14条(同法附則第27条から第31条までまたは第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他「振替法」に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
Ⓢ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
➄ 「振替法」に基づく振替制度に移行した地方債証券等については、「振替法」その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款により管理すること
(この約款の変更)
第25条 この約款は、法令諸規則等の変更または監督官庁もしくは振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以 上
投資信託振替決済口座管理約款 令和2年4月1日改定
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「社債等に関する業務規程」に定めるものとします。
この約款に定めのない事項については、法令諸規則等および「証券取引基本約款」等に従って取り扱うものとし、その場合、適用される法令諸規則等および「証券取引基本約款」等の各規定は、この約款の一部を成すものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、「振替法」に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権を記載または記録する内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権を記載または記録する内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」(以下「口座設定申込書」といいます。)その他当行所定の必要書類を当行取扱部店に提出してください。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を、また税法等の規定に従い本人確認を行います。
2 当行は、お客さまから「口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令および機構の「社債等に関する業務規程」その 他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則等、機構が講ずる必要な措置および機構が定める振替業の業 務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「口座設定申込書」に押捺された印影、記載された住所、氏名または名称、および共通番号等をもって、届出の印鑑、住所、氏名または名称、および共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により、振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令諸規則等の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
Ⓢ 申請の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断するもの
④ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
➄ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
◎ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの A.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場
合を除きます。) B.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
C.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) D.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場
合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
E.償還日 F.償還日翌営業日
⑧ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章により記名押印または署名して提出してください。
① 当該振替において、減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において、減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
Ⓢ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
➄ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示してください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、振替先口座をお客さまの振替決済口座として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客さまから申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替のお申出を受け付 けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口 座を開設している営業所名、口座番号ならびに口座名等)を連絡してください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行 われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書により申込みしてください。
3 申出の内容が法令諸規則等もしくはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合は振替を行うことができません。
(担保の設定)
第8条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きします。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令諸規則等の規定により抹消またはその 申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまの指定預金 口座に入金します。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当行は、投資信託受益権について、次の各号に掲げる事項をお客さまに通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
Ⓢ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項第2号の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令諸規則等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不明な点があるときには、すみやかに取引残高報告書記載の当行管理部門に直接連絡してください。
3 当行が、届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第12条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職および氏名、住所ならびに共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により手続きしてください。この場合、印鑑証明書もしくは住民票等の書類の提出、または個人番号カード等の提示をお願いすることがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、投資信託受益権の振替もしくは抹消または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所および共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所および共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに当行所定の料金をいただくことがあります。
2 前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金および収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構または当行の直近上位機関が、「振替法」等に基づき、お客さま(「振替法」第 1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構または当行の直近上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金および収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または当行の直近上位機関において、「振替法」に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまから問合せがあった場合、その取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合(第5号から第7号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号のいずれかに該当し、当行が取引の継続を不適切と判断する場合)には、当行はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へ振替してください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、金銭により返還を行うことがあります。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約の申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
Ⓢ お客さまがこの約款に違反したとき
④ 口座残高がないまま一定期間が経過したとき
➄ お客さまが口座開設申込時にした表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
◎ お客さまが次のいずれかに該当したことが判明したとき A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
⑦ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に自動引落することができるものとします。その場合には、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(解約時の取扱い)
第17条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。ただし、前条第1項第5号から第7号による解約の場合はお客さまからの指示の有無にかかわらず、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行うことがあります。
2 前条に基づく解約に際して、お客さまが返還されるべき金銭を受領されない場合には、当行の定める方法により返還を行います。
(緊急措置)
第18条 法令諸規則等の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、または当行の定めるところにより本人確認を行い、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
Ⓢ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名)と相違する、または当行の定めるところにより本人確認を行い本人と認められなかったため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
➄ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
◎ 第16条により当行が実施した解約に伴い、お客さまに損害が発生した場合
⑦ 前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この約款の変更)
第20条 この約款は、法令諸規則等の変更または監督官庁もしくは振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以 上
累積投資約款 平成28年1月4日改定
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまと株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関するとりきめです。
当行は、この約款に従って、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結します。
この約款に定めのない事項については、法令諸規則等および「証券取引基本約款」等に従って取り扱うものとし、その場合、適用される法令諸規則等および「証券取引基本約款」等の各規定は、この約款の一部を成すものとします。
(申込銘柄および申込方法)
第2条 お客さまは、当行が累積投資を取扱う投資信託について、買付けを希望する投資信託毎に契約を申込むものとします。投資信託毎に第1回目の払込みをもって契約の申込みが行われたものとし、契約が締結されたときは当行はただちにお客さま毎に当該の累積投資口座を設定いたします。
(金銭の払込)
第3条 第1回目の払込金は、これを投資信託毎に契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降の払込金は随時払込むものとします。
2 前項の払込金は、目論見書に記載の最低申込単位の金額を下回らない額とします。
(買付時期・価額)
第4条 当行は、お客さまから買付けの申込みがあったときは、遅滞なく当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付にかかる価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額に当行所定の手数料等を加えた額とします。
(定期定額購入取引)
第5条 定期定額購入取引とは、お客さまがあらかじめ指定する日に、あらかじめ指定する金額を指定預金口座から自動引落し、お客さまが毎月あらかじめ指定する日にお客さまがあらかじめ指定する投資信託を買付ける取引をいいます。
2 お客さまが定期定額購入取引を申込みされる場合は、本約款のほか、別に定める「投資信託定期定額購入サービスの取扱約款」に従って取り扱います。
(投資信託受益権の管理)
第6条 当行は、この契約によって買付けた投資信託は、別に定める「投資信託振替決済口座管理約款」により振替口座簿をもって管理します。
(果実の再投資)
第7条 前条の管理にかかる投資信託の果実は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、当該お客さまの累積投資口座に繰入れ、各投資信託毎に原則としてその全額をもって目論見書の記載に従い、買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2 お客さまは、当行が認める銘柄について、いつでも前項の買付けの再投資をしない旨の申出を行うことができます。その場合は、当行は前項にかかわらず、当該果実をお客さまの指定預金口座に入金します。
(償還金の代理受領)
第8条 累積投資取引にかかる投資信託の償還金は、お客さまに代わって当行が受領し、お客さまの指定預金口座に入金することにより、お支払いします。
(換金の申込み)
第9条 この約款に基づいて買付けた投資信託の換金を受け付けた場合には、当行は、「証券取引基本約款」第6条に基づき手続きを行います。
(解 約)
第10条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまから解約の申出があったとき。
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
Ⓢ この契約にかかる投資信託が償還されたとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき。
2 この契約は、払込金が1ヶ年を越えて払込まれなかったときには解約されることがあります。
ただし、前回買付けの日から1ヶ年以内に管理中の投資信託の果実によって指定された投資信託の買付けができる場合については、この限りではありません。
3 この契約が解約されたときは、当行は遅滞なく、「投資信託振替決済口座管理約款」第16条および第17条に準じて取り扱います。
以 上
投資信託定期定額購入サービスの取扱約款 平成28年1月4日改定
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまと、株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)との投資信託の定期定額購入サービス(以下「本サービス」といいます。)に関するとりきめです。
お客さまは、本サービス内容を十分に理解し、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(定期定額購入サービス)
第2条 定期定額購入サービスとは、毎月お客さまが指定する振替日(振替日が、銀行休業日の場合は翌営業日とします。また、お客さまが振替日を29日から31日に指定した場合で、当月にその応答日が無い場合に限り、月末日を指定振替日とします。)に、お客さまが指定する購入金額をご指定の引落口座から自動引落し、投資信託の購入にあてる取引をいいます。なお、自動引落にあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
(買付銘柄の選定)
第3条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付けの申込みを行うものとします(指定された銘柄を、以下、「指定銘柄」といいます。)。
(申込方法)
第4条 お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、記名および捺印し、これを当行の投資信託取扱部店に提出し、当行が承諾した場合に、本サービスを利用できます。
2 申込みにあたっては、指定銘柄の累積投資口座を設定していただきます。ただし、すでに設定済みであるときはこの限りではありません。
(申込内容の変更)
第5条 お客さまは、振替日の5営業日前までに、当行所定の書面により当行に申し出ることにより、本サービスを変更または中止することができます。
(買付けの方法)
第6条 当行は、お客さまが指定する引落口座からの自動引落が成立した場合にかぎり、当該金額を当行がお預りし、目論見書の定めに従い、買付けを行います。その場合には、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求 書の提出は不要とします。お客さまが指定する振替日の当行営業時間前において、お客さまが指定する引落口座の預金残高(総合口座 等の貸越可能金額を除きます。)が、お客さまが指定する金額に満たないときは、自動引落は不成立となり、買付けは行いません。
(買付時期および価額)
第7条 当行は、お客さまがご指定の引落口座から自動引落を行った日に、買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
2 前項の買付け価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額とし、当行所定の手数料等を加えた額とします。
3 第1項の規定にかかわらず、指定銘柄の委託者が買付けの申込みを受け付けない場合または取り消した場合は、買付けの申込みは不成立となります。
この場合、自動引落した金額は、当該不成立となった日の翌営業日にご指定の引落口座にお戻しします。
(換金および果実の再投資)
第8条 換金および果実の再投資は、「累積投資約款」に基づき行うものとします。
(選定銘柄の除外)
第9条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は該当銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付け口座数が当行の定める所定の口座数以下となった場合
Ⓢ その他当行が必要と認める場合
(解 約)
第10条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② お客さまが指定する引落口座を解約された場合
Ⓢ お客さまが指定銘柄の累積投資口座を解約された場合
④ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
➄ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
(その他)
第11条 当行はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
2 本約款に特段の定めの無いときは、「証券取引約款集(投資信託・公共債)」に記載の各定めにしたがうものとします。
3 この契約による買付けについては、償還乗換優遇制度の対象となりません。
以 上
特定口座約款 令和2年4月1日改定
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が「租税特別措置法」(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を明確にすることを目的とするものです。また、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第
4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(定義)
第2条 この約款において「上場株式等」とは次に掲げるものをいいます。
① 国内公募株式投資信託
② 国内公募公社債投資信託
Ⓢ 国債
④ 地方債
➄ その他当行が取り扱う公共債
2 この約款において「配当等」とは、上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)のうち、国内公募株式投資信託、国内公募公社債投資信託の収益分配金および国債、地方債等の利子で、法令の定めにより当行で税金の源泉徴 収をするべきものをいいます。
(特定口座申込方法)
第3条 お客さまが当行に特定口座の開設を申込まれる際には、法令等の定めるところにより特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえ署 名捺印し、これを当行に提出していただきます。その際、お客さまには個人番号カード、通知カードその他一定の書類を提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号を告知していただきます。当行は、租税特別措置法その他の関係法令の規定に従い、本人確認を させていただきます。
2 お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に振替決済口座(投資信託振替決済口座または公共債振替決済口座)を設定いただくことが必要です。
3 お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4 お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時まで に、法令等の定めるところにより当行に特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出 書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに源泉徴収を選択しない旨 の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の 譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 第16条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
6 お客さまが当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以降、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡等による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第4条 お客さまが、法令等の定めるところにより、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、法令等の定めるところにより、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第5条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、法令等の定めるところにより、特定保管勘定において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第6条 第4条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、法令等の定めるところにより、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第7条 特定口座を開設されているお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、または当行が定める取引を除き、すべて特定口座を通じて行います。
(所得金額等の計算)
第8条 特定口座における上場株式等の譲渡等に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法令等の定めに基づいて行います。
(源泉徴収および還付)
第9条 お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただいた場合には、当行は「所得税法」、「地方税法」その他関係法令の規定に基づき、所得税および住民税の源泉徴収または還付を行います。
2 源泉徴収または還付は振替決済口座における指定預金口座からの引き落としもしくは入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には「当座勘定規定」または「普通預金規定」、「総合口座取引規定」にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は省略するものとします。
3 源泉徴収選択口座にて配当等と譲渡損失との損益通算を行った結果、お客さまに還付すべき金銭が発生した場合は、当行が定める日にお客さまの指定預金口座に入金します。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第10条 当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等を受け入れます。
① お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集または買付けの申込みにより取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座もしくは特定口座以外の口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
Ⓢ 前各号のほか、関係法令の規定により受け入れが可能な上場株式等で、当行が受け入れを認めたもの。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第11条 当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法令等の定めるところにより、上場株式等の配当等のうち、当行が所得税および住民税を徴収するもので、当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているもののみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第12条 お客さまは、特定保管勘定に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第13条 お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、法令等の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第14条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに送付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに送付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ送付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3 前2項の規定にかかわらず、その年中に特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡および特定口座への上場株式等の配当等の受け入れが行われなかったものがある場合には、特定口座年間取引報告書をお客さまに送付しないものとします。ただし、お客さまからの請求があった場合には送付します。
(届出事項の変更)
第15条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た印章、氏名、住所および個人番号その他の届出事項に変更があったときは、法令等に基づき、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書により当行に届け出ることを要します。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カード、通知カードその他一定の書類を提示いただきます。当行は、租税特別措置法その他の関係法令の規定に従い、本人確認をさせていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店を変更(移管)するときは、法令等に基づき、お客さまは特定口座異動届出書により当行に届け出ることを要します。
(特定口座の廃止)
第16条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① 法令等の定めるところにより、お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書を提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当
該上場株式等の配当等の交付をした日の翌日に提出されたものとみなします。
② 法令等の定めるところの特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
Ⓢ すべての振替決済口座を解約したとき。
④ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、法施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、当行から解約できるものとし、この場合、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが、法令またはこの約款の定めに違反したとき。
② やむを得ない事由が生じたとき。
3 第1項または第2項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第4条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、それ以降源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令諸規則等の適用)
第17条 この約款に定めのない事項については、法令諸規則等および「証券取引約款集(投資信託・公共債)」等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第18条 お客さまが第15条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第19条 この約款は、法令諸規則等の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第20条 お客さまと当行との間のこの契約に関する訴訟、調停等については、当行の本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
以 上
印鑑の届出を行わない振替決済口座開設に関する特約事項 令和2年11月30日制定
(特約の適用範囲等)
第1条 本特約は、個人のお客さまが株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)に印鑑の届出を行わず振替決済口座を開設する場合に適用される事項を定めるものです。
2 本特約は、証券取引約款集(投資信託・公共債)に記載の「証券取引基本約款」「国債振替決済口座管理約款」「一般債振替決済口座管理約款」「投資信託振替決済口座管理約款」「累積投資約款」「投資信託定期定額購入サービスの取扱約款」「特定口座約款」(以下「各種証券取引約款」といいます。)の一部を構成するとともに各種証券取引約款に優先して適用されるものとし、本特約に定めがない事項に関しては各種証券取引約款が適用されるものとします。
3 本特約において使用される語句は、本特約において定義されるもののほかは各種証券取引約款に従います。
(印鑑の届出を行わない振替決済口座の開設)
第2条 当行所定の「振替決済口座設定申込書」に必要事項をご記入のうえ、届出印の押印は行わず、所定の本人確認資料等を添えて当行の取扱部店に提出してください。届出印欄に押印がない場合は、印鑑の届出を行わない振替決済口座として開設します。
(印鑑の届出を行わない振替決済口座への変更)
第3条 印鑑の届出のある振替決済口座を当行に開設しているお客さまが、印鑑の届出のない振替決済口座へ変更する場合は、当行所定の変更届出書に必要事項をご記入のうえ、届出印の押印は行わず、所定の本人確認資料等を添えて当行の取扱部店に提出してください。届出印欄に押印がない場合は、印鑑の届出を行わない振替決済口座とし、届出印鑑を抹消します。
(本人確認等)
第4条 お客さまが、印鑑の届出を行わない振替決済口座での取引、解約または届出事項の変更等を行う場合は、申込書、諸届その他書類等に押印は不要です。印鑑照合にかえて当行が定める本人確認資料をご提示いただき本人確認を行います。当行は申込書、諸届その他書類等にご署名いただいたお客さまのご署名をもって申込みの意思確認とします。
(印鑑の届出)
第5条 印鑑の届出のない振替決済口座を当行に開設しているお客さまは、当行所定の変更届出書に必要事項をご記入のうえ届出印を押印し、当行の取扱部店に提出することにより、いつでも印鑑の届出を行う振替決済口座へ変更することができます。
(本特約の内容変更)
第6条 法令諸規則等の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
以 上