Contract
受 託 契 約 約 款
(趣 旨)
第1条 大阪市中央卸売市場本場青果部の卸売業者である大阪中央青果株式会社(以下「会社」とい
う。)が、大阪市中央卸売市場本場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、大阪市中央卸売市場業務条例(昭和46年大阪市条例第40号。以下「条例」という。)、同条例施行規則(昭和47年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)、その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が、本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰することができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等) (2) 食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律(JAS法)の規格
(3) 鮮度、等級(品質)及び階級(大きさ)の規格基準にもとづく選別、荷作り
(委託物品の引渡場所・方法)
第4条 委託者は、会社の卸売場内指定場所に会社の指示指定した様態で物品を置くことにより引き渡しを完了したこととします。
(委託物品の受領通知)
第5条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通
知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後遅滞なく物品受領通知書又は売買仕切書に付記するとともに、写真の送付等の方法により、その状況を速やかに委託者に報告することとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる損傷、品質の低下又は減量等について、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第7条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調製をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(受託拒否)
第9条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、販売の委託を引き受けません。
①衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品
②市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度である物品
③食品表示法その他の法令の定めに違反する物品
④市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品
⑤本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品
⑥市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品
⑦暴力団関係者等反社会勢力から販売の委託の申込みがあった物品
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第10条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、管理部門営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第13条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を受けて委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断によりきめることができるものとします。
(販売方法)
第14条 委託物品の販売の方法は、せり売若しくは、相対による取引の販売方法によることとします。
(当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第15条 会社は、委託物品を当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第16条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第17条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第12条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第18条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
(再委託の禁止)
第19条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第20条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第21条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第22条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として、販売代金の減額の申出があった場合、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第23条 会社が委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品は税抜卸売金額(せり売り若しくは入札又は相対による取引に係る価格の合計額とします。)に100分の8.5及び100分の
110を乗じて得た金額とします。果実及びその加工品は税抜卸売金額に100分の7.0及び100分の110を乗じて得た金額とします。
(委託者の費用負担)
第24条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(第4条に定める会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用) (3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調製費(手入れ加工その他の調製につきとくに経費を要したときはその費用) (6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第25条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の8%又は10%相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第26条 売買仕切金の送付については、委託者と特約のない限り、販売日を含む4営業日以内にこれを行うものとします。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、直後の金融機関の開業日とします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第27条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第28条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(電子商取引について取扱い)
第29条 委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信
の技術を利用する取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引き渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第12条及び第22条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(営業日、営業時間、荷受時間)
第30条 会社の営業日、営業時間及び荷受時間は次の各号に定めるとおりとします。
①営 業 日 「臨時休開場カレンダー」のとおり
②営業時間 【営業部門】 午前5時~午後2時30分
【管理部門】 午前8時~午後4時30分
③荷受時間 【蔬菜部】
午前10時から翌日午前7時まで
【果実部】
午後3時から翌日午前5時まで
※12月31日午前4時から1月4日午前10時の間は荷受対応なしただし予約相対の苺は別途対応
◎市場休業日は蔬菜部・果実部ともに終日対応
(臨時開市等の通知)
第31条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所)
第32条 本約款に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
(令和5年4月1日改正)