IP 通信網サービス契約約款 リモートサポート N 契約約款 IS ネット光テレビ契約約款
IP 通信網サービス契約約款 リモートサポート N 契約約款 IS ネット光テレビ契約約款
音声利用IP通信網サービス契約約款
IP 通信網サービス契約約款
【第 1 章 総則】
第1条 約款の適用
1. 株式会社インソムニア(以下、「当社」と言います。)は、このIP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「本約款」といいます。)およびブロードネットワークス会員規約、その他の規約及び特約(名称を問いません。)を定め、これによりIP通信網サービスである「IS ネット光」
(以下、本約款において IP 通信網サービスとは、「IS ネット光」を指します。)を提供します。ただし、別段の合意(事業法第 20 条第 5
項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2. 本約款とブロードネットワークス会員規約との間に同じ内容について定めた条項がある場合、それらの条項の内容がすべて適用されるものとします。それらの間に抵触する条項等が存する場合は、本約款における定めが優先的に適用されるものとします。本約款とその他の規約及び特約との間に抵触する条項等が存する場合は、その他の規約及び特約が本約款に優先して適用されるものとします。ただし、用語の定義については、IP 通信網サービス「IS ネット光」に関しては本約款に定める用語の定義がその他の規約及び特約にも優先して適用されるものとします。
3. 本約款の他に、当社が別途定める「個人情報保護方針」は、本約款の一部を構成するものとします。
4. 本サービスは、ブロードネットワークス会員規約に定める「接続サービス」の一部を構成します。
5. 本約款に定めのない事項については、ブロードネットワークス会員規約の定めに準じます。
6. 申込者及び契約者は、本約款およびブロードネットワークス会員規約やその他の規約、同時に契約するサービスに合わせた約款や規約、特約等を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込みまたは利用するものとします。万が一、申込者の把握している情報と、本約款の内容に相違がある場合は、本サービスが利用開始となるまで、又は本約款の到着から 10 日以内のどちらか早い日までに当社に連絡するものとします。
第2条 用語の定義
1. 本約款における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。本約款に定めが無い用語についてはブロードネットワークス会員規約によるものとします。
1)「電気通信設備」とは電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を指します。
2)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3)「IP 通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)。
4)「本サービス」とは、IP 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス「IS ネット光」および IS ネット光の契約を前提として
契約されるサービスを指します。
5)「特定事業者」とは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社を指します。
6)「取扱所交換設備」とは、特定事業者の事業所に設置される交換設備を指します。
7)「申込者」とは、本サービスの利用契約の申込を行った者および申込を行おうとする者を指します。
8)「契約者」とは、申込者による本サービスの利用契約の申込を当社が受諾し、当社と本サービスの利用契約を締結した者を指します。
9)「契約者回線」とは、本サービスの利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
10)「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に当社又は特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。)を指します。
11)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを指します。
12)「自営端末設備」とは、当社以外に、契約者及び申込者等が設置する端末設備を指します。
13)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを指します。
14)「技術基準等」とは、端末設備など規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件を指します。
15)「所属 IP 通信網サービス取扱所」とは、(1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する業務を行う者の事業所 を指します。
16)「契約開始日」とは、申込者が約款に同意した上で、不備なく当社の定める手続きを行うことで本サービスの利用契約の申込が完了され、当社が当該申込者及び契約者を不備なく登録完了した時点を指します。
16)「利用開始日」とは、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とします。ただし当社が特に定めを行わない場合、契約者が本サービスを利用することが可能となる最初の日をいいます。
17)「会員 ID 等」とは、契約者に対し発行する会員 ID、及びパスワードをいいます。
18)「サービス ID 等」とは、契約者に対し発行する接続 ID 等、本サービスを構成する各種サービスに対し発行される ID、各種サービスに対するパスワード、各種アカウント、及び IP アドレスをいいます。
19)「転用」とは、「フレッツ光」(FTTH アクセスサービス)を利用している申込者が、特定事業者との契約情報の一部を引き継いだ形で本サービスへ契約先を変更しようとする際の手続きをいいます。
第3条 本約款の変更
本約款の変更については、ブロードネットワークス会員規約に準じます。
【第 2 章 契約】第 4 条 契約
本サービスはブロードネットワークス会員規約に定める、「接続サービス」の一部を構成します。
第 5 条 承諾
1. ブロードネットワークス会員規約の定めに準じて、当社は申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾します。
2. 当社が当該申込を承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の承諾および本条第 2 項の利用契約の成立にかかわらず、契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに、本サービスの利用に係る転用または開通工事が未完了の場合、当該の申し込みは取消されたものとし、利用契約を無効とすることができるものとします。
4. 本約款に定める規定またはその他の規定により、本サービスの契約が解除された場合、契約者(契約を解除された者を含みます)は、
本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務(工事費残債、支払予定の事務手数料等を含みます。)の全額を直ちに支払わなければなりません。
第 6 条 転用等
1. フレッツ光の利用者は本サービスへの転用を請求することができ、ブロードネットワークス会員規約の定めに加えて下記に該当しない場合にこれを承諾するものとします。
1) 特定事業者が承諾しない場合
2) 転用後に本サービスを利用できなくなる場合
3) 申込者が 24 か月以内の本サービス利用を目的とする場合、または当社が 24 か月以内の利用を目的とした申込みであると判断した場合。
2. 申込者は、本サービスへの転用後、本サービスからフレッツ光または他の光コラボレーションモデルへの転用および再度の移行ができないことを予め承諾するものとします。
3. 申込者は、本サービスへ転用した時点または本サービスの解約時において、契約者が特定事業者に対し負担すべき費用が存在することにより、特定事業者から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により申込者から当社に費用を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 申込者は、転用によって、特定事業者が提供していたキャンペーンや特典等の対象外となることが有る場合をあらかじめ承諾するものとし、当社への補填の請求は行わないものとします。
5. 転用によって、特定事業者が提供していたポイントサービスや会員特典等が利用できなくなる場合や失効する場合があることをあらかじめ承諾するものとし、当社への補填の請求は行わないものとします。
第 7 条 契約情報の変更
1. 契約者は、ブロードネットワークス会員規約に準じて契約情報の変更を届け出るものとし、当社はブロードネットワークス会員規約に準じて届出を承諾するものとします。
2. 住所の変更を行おうとする場合において、本サービスの利用場所が変更される場合は、契約者は工事費や事務手数料など、当社が別途定める費用を負担するものとします。
3. 利用場所の変更によって、既契約のプランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議して他のプランを選択するものとします。
4. 利用場所の変更によって、本サービスが利用できなくなり、本サービスが解約となった場合でも別紙に定める違約金の支払いは免れないものとします。
第 8 条 利用契約の変更
1. 契約者が利用する本サービスの契約内容を変更しようとする場合には、当社所定の手続きにより当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信した時に変更の効力が生じるものとします(特定事業者の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし本約款およびブロードネットワーク会員規約のいずれかの定めに準じて、変更を承諾しない場合があります。
2. 本サービスのプランを変更しようとする場合、別途契約が必要になる場合、別途費用が発生する場合があります。
第 9 条 最低利用期間
1. 当社は、本サービスの最低利用期間を利用開始日から起算して利用開始日の属する月を含めて 36 カ月間と定めます。なお、最低利用期間中に解約となった場合は、別途定めがある場合を除き、30,000 円(非課税)を請求いたします。
2. 最低利用期間の終了した翌月および翌々月を解約月と定め、解約月内に当社が定める方法にて解約の申し出が無い場合、最低利用期間の終了した翌月を起算日として 24 カ月を契約期間として自動更新を行い、その後も同様とします。1 度目の自動更新以降の契約期間内に解約となった場合は、別途定めがある場合を除き、10,000 円(非課税)の解約金を請求いたします。
3. 契約者は、前項の最低利用期間内に本サービスを解約し、又は当社より契約を解除又は解約された場合には、当社が定める期日までに、前項の解約金、及び、解約月末日までのサービス利用料を支払う義務を負い、すでに支払済みの料金がある場合には当社は払戻しを行わないものとします。
4. 前項の「解約月末日までのサービス利用料」の金額は、解約があった日現在において利用している本サービスの解約申出対象すべてを基準として算定されるものとします。
第 10 条 初期契約解除
1. 本サービスは初期契約解除の対象です。
2. 初期契約解除は、個人によるご契約の場合が対象であり、法人又は事業用として本サービスを用いる場合のご契約の場合は対象外となります。
3. 初期契約解除の効力については下記の通りです。
(1) 当社に契約を解除する旨を書面により通知、もしくはお電話にて申告いただくことで初期契約解除の対象となるサービスの初期契約解除を行うことができます。
(2) 書面による通知をする場合は、初期契約解除の対象サービスをお申し込み後にお送りする本規約をお客さまが受領された日から起算して 8 日の間に、契約者からの書面の送付を受領した日が含まれている必要がありますが、当社では郵便の「消印日」を「お客さまの書面の送付日」として取り扱い、その日を初期契約解除申告日とさせていただきます。なお、電話によって申告をされる場合は、当社にお電話をいただいた日が上記 8 日の間に含まれている必要があり、弊社ではその日を初期契約解除申告日とさせていただきます。原則としてその初期契約解除申告日に契約の解除等をさせていただきますので、ご留意ください。
(3) 初期契約解除をされた場合、解約金は請求いたしません。既に当社が契約者から解約金をいただいている場合は、いただいた解約金を返金いたします。
(4) プラン変更やコース変更を初期契約解除により、変更前のサービスへお戻しした場合、お客さま ID 等が変更になる場合がござい
ます。なお、プラン変更やコース変更を行う前に利用していたサービスの契約解除まで行うものではございません。
4. 初期契約解除時にお客様にお支払頂く費用は下記の通りです。
(1) 初期契約解除の対象サービスの初期契約解除までの期間における月額利用料金(定額制もしくは定額部分については開通後から初期契約解除申告日の前日までの日割料金、従量部分については初期契約解除に係る工事完了までにご利用いただいた料金)および工事費等(品目変更の注文を初期契約解除された場合は、品目変更前のサービスにお戻しする場合の工事費も含む)は請求いたします。また、初期契約解除の対象サービスの契約解除に伴って同時に解約されたオプションサービスまたは付加的な機能の月額利用料金および工事費等につきましても、請求いたします。
(2) 初期契約解除の対象サービスの契約料および工事費は、以下の表における請求上限金額の範囲で請求いたします。
請求上限金額が適用される費用 | 請求上限金額 |
契約料 | IP 通信網サービス:2,000 円 |
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費 | 25,000 円 |
派遣を伴う集合住宅向けの工事費 | 23,000 円 |
派遣を伴わない工事費 | 2,000 円 |
夜間・深夜の割増料金 | 10,200 円 |
土休日の割増料金 | 3,000 円 |
※ 上限金額は初期契約解除の対象サービスの提供に通常要する費用に対して適用されます。時刻指定工事、 LAN 配線工事、オプションサービスまたは付加的な機能に係る工事費、その他「対象サービス」の提供に通常要さない工事費等については、請求上限金額は適用されず、全額請求いたします。
(3) 請求上限金額が適用される費用について、請求上限金額を超えた金額を既に当社がいただいている場合は、いただいた金額から請求上限金額を差し引いた金額を返金いたします。
5. 初期契約解除を書面にて行う場合、下記宛先まで必要事項を記載の上、送付をお願いいたします。
〒542-0082
xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx 0X
株式会社インソムニア ブロードネットワークス事業部 行
[記載必要事項]
a. 契約書交付日
b. ご契約者氏名
c. ご契約住所
d. ご連絡先電話番号
e. お申込みサービス(一部のサービスのみ初期契約解除を行う場合は、解除するサービスのみご記載下さい。)
f. 初期契約解除を行う旨
【第 3 章 利用中止等】第 11 条 利用停止
当社は、ブロードネットワークス会員規約に定める場合に加えて次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約者回線等の利用を停止又は解約する場合があります。その場合でも、契約期間の料金の支払いは免れないものとします。
1) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
2) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合。
3) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に対して当社が検査を行うことを拒んだとき。または検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等に接続していた場合。
4) 本約款の定めに違反する行為があった場合。
5) 本サービスおよび当社の提供するその他のサービスの約款、規約および特約(名称を問わない)に違反した場合。または本サービスおよび当社の提供するその他のサービスの、提供または業務遂行に支障をきたすと当社が認める行為があった場合。
6) 前各号に準ずる場合。
第 12 条 本サービスの廃止
1. 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社と特定事業者間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 本条の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
【第 4 章 通信】
第 13 条 通信利用の制限等
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の通信の利用を中止または制限する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳した場合は、通信が相手先に着信しない場合があります。
3. 当社は、通信が著しく輻輳する場合は、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限する場合があります。
4. 当社は。契約者間の利用のxxを担保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信および占有しようとする契約者回線について速度や通信量を制限する場合があります。その場合でも契約者は当社に対していかなる損害賠償も請求することはできないものとします。
5. 当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、
または切断する場合があります。
6. 当社は、xxxの遂行のため、通信に係る通信量や情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
【第 5 章 料金等】
第 14 条 料金および工事等に関する費用
1. 当社が提供する本サービスの料金は、月額利用料金及びその他の利用料金、手続きに係る事務手数料等とし、別紙に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙に定めるところによります。
3. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担して頂きます。
【第 5 章 コンテンツサービス】
第 15 条 コンテンツサービスの取り扱い
1. 本サービスに付帯してブロードネットワークス会員規約に定めるコンテンツサービスの申込を行う場合、コンテンツサービスの契約は本サービスの契約に紐づくものとし、本サービスが解約となった場合には当然にコンテンツサービスの契約も終了するものとします。
2. 本サービスに付帯してコンテンツサービスの申込を行う場合、コンテンツサービスの取り扱いは原則としてブロードネットワークス会員規約の定めに準じます。
リモートサポート N 契約約款
【第 1 章 総則】
第 1 条 リモートサポート N の提供等
1. 株式会社インソムニア(以下、「当社」と言います。)は、当社が別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に基づくサービスとして、このリモートサポート N 契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、IS ネット光の契約者を対象に「リモートサポート N」(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款とブロードネットワークス会員規約および IP 通信網サービス契約約款との間に同じ内容について定めた条項がある場合、それらの条項の内容がすべて適用されるものとします。それらの間に抵触する条項等が存する場合は、本約款における定めが優先的に適用されるものとします。
3. 申込者及び契約者は、本約款を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込みまたは利用するものとします。万が一、申込者
の把握している情報と、本約款の内容に相違がある場合は、本サービスが利用開始となるまで、又は本約款の到着から 10 日以内のどちらか早い日までに当社に連絡するものとします。
4. 本約款および IP 通信網サービス契約約款に定めのない事項については、ブロードネットワークス会員規約の定めに準じます。
第 2 条 本約款の変更
当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によるものとします。
【第 2 章 契約】
第 3 条 契約の単位
1. 当社は 1 の IP 通信網サービスの契約につき、1 の本サービスの利用契約を締結します。
2. 契約者は、IP 通信網サービスの契約者と同一の者に限ります。
3. 本サービスの契約が紐づいている IP 通信網サービスが解約となった場合、本サービスも自動的に解約となります。
第 4 条 承諾
1. ブロードネットワークス会員規約の定めに準じて、当社は申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾します。
2. 当社が当該申込を承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の承諾および本条第 2 項の利用契約の成立にかかわらず、契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに本サービスの利用に係る IP 通信網サービスの転用または開通工事が未完了の場合、又は IP 通信網サービスの転用または開通工事が完了後でも本サービスの利用開始が契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに為されない場合、当該の申し込みは取消されたものとし、利用契約を無効とすることができるものとします。
4. 本約款に定める規定またはその他の規定により、本サービスの契約が解除された場合、契約者(契約を解除された者を含みます)は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第 5 条 転用等
1. 特定事業者のリモートサポートサービス(以下、「NTT リモートサポートサービス」といいます)の利用者は IP 通信網サービスの転用の請求と同時に本サービスへの転用を請求することができ、ブロードネットワークス会員規約および IP 通信網サービス契約約款の定めに加えて下記に該当しない場合にこれを承諾するものとします。
・特定事業者の承諾の如何に関わらず、転用後に本サービスを利用できなくなる場合
2. 申込者は、本サービスへの転用後、本サービスから NTT リモートサポートサービスへの再度の移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 転用によって本サービスを申し込む場合、IP 通信網サービスの申し込みの際に受け取った個人情報を本サービスの契約情報として利用します。
4. 本サービスは IP 通信網サービス「IS ネット光」に基づくサービスであり、特定事業者の提供する IP 通信網サービスを転用せず、NTTリモートサポートサービスのみ転用を請求することはできません。また、特定事業者の IP 通信網サービスのみを転用し、付帯して契約されている NTT リモートサポートサービスを転用せずにそのまま使用することはできません。
第 6 条 料金
当社が提供する本サービスの料金は、月額 500 円(税別)と定めます。利用開始月および契約終了月についても日割りは行わず、月額料金の全額が請求となります。また、キャンペーン等により、一定期間又は永続的に料金等が変更となる場合があります。
第 7 条 本サービスの解約
契約者は、接続サービスの一部又は全部について解約を希望する場合は、ブロードネットワークス会員規約の「接続サービスおよび音声利用 IP 通信網サービスの解約」の項に準じて解約の届出を行うものとします。
第 8 条 クーリングオフ
1. 本サービスはクーリングオフの対象となります。本サービスは別途定める場合を除き、本書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、書面により役務提供契約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除(以下、「クーリングオフ」と言います。)を行うことができ、その効力は、書面をお客様が発送した時に生じます。
2. クーリングオフは、個人によるご契約の場合が対象であり、法人又は事業用として用いる場合のご契約の場合は対象外となります。
3. 契約者は、当社又は本サービスの販売を行う者がクーリングオフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当社又は当社サービスの販売を行う者が威迫したことにより困惑し(以下、「クーリングオフ妨害」と言います。)、これらによってクーリングオフを行わなかつた場合には、当社が交付するクーリングオフ妨害を解消する書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、契約者は、書面により当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。
4. 契約者がクーリングオフをした場合、当社は、契約者に対し、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
5. 契約者がクーリングオフをした場合、既に当該の契約に基づきコンテンツサービスが提供されたときにおいても、当社は、お客様に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができなません。
6. 契約者がクーリングオフをした場合、当社は、当該の契約に関連してお客様から金銭を受領しているときは、お客様に対し、速やかに
その全額を返還します。
7. 契約者がクーリングオフをした場合、当該の契約に係る役務の提供に伴いお客様の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、契約者は、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
8. クーリングオフを書面にて行う場合、下記宛先まで必要事項を記載の上、送付をお願いいたします。
〒542-0082
大阪府大阪市中央区島之内 1-4-32 ホワイティ島之内 5F
株式会社インソムニア ブロードネットワークス事業部 行
[記載必要事項] a.契約書交付日 b.ご契約者氏名 c.ご契約住所
d.ご連絡先電話番号
e.お申込みサービス(一部のサービスのみクーリングオフを行う場合は、解除するサービスのみご記載下さい。) f.クーリングオフを行う旨
9. 以下の場合はクーリングオフの対象外となります。
・通信販売(WEB や電話等を通じたお申込み)の場合
・営業所において申込又は契約を締結して行う取引の場合(キャッチセールス等が行われた場合を除く)
・お客様がご自宅での取引を請求されて行われた訪問販売の場合
・お申し込みが営業のため又は営業として行われた場合
・代金又は対価の総額が 3,000 円未満であり、かつ現金取引(口座振替・請求書払い等除く)の場合。
【第 3 章 本サービスの内容】第 9 条 サービス内容
本サービスは、契約者のパソコンに関するお問合せにオペレーターがお電話でお応えすることおよび、 遠隔地にある契約者のパソコンにネットワーク経由でアクセスして直接支援や操作をすること(以下、「操作サービス」という。)で、契約者のパソコンに関するトラブルシューティング、ソフトウェアインストール、ウイルスチェック等を支援するサービスです。
第 10 条 本サービスの提供範囲
本サービスの提供範囲は下記に定めます。ただしサポート対象およびサポート範囲内であっても対応できない場合があることや、サービスの提供範囲が変更となる場合があることを契約者は承諾するものとします。最新の本サービスの提供範囲は WEB ページ上
(https://broad-networks.jp/kiyaku)よりご確認下さい。
【サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲】
1. 機器:
(1)サポート対象
パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス、ルーター、無線 LAN アクセスポイント、ハブ LAN カード等のネットワーク機器、ネットワーク接続可能なゲーム機器。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、マニュアルに記載された基本的操作。
2. OS:
(1)サポート対象
Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows RT、Windows 8、 Windows 8.1、Windows 10、Android 2.3 以降、iOS6.0 以降 、MacOS 10.6~10.9(intel チップ搭載機器に限る)なお、OS は日本語版のみとする。
(2)サポート範囲
インストール方法、個人利用を想定した基本的な操作方法、簡易診断。
3. ソフトウェア:
(1)サポート対象
ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール。
(2)サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
4. 接続サービス:
(1)サポート対象
FTTH サービス、DSL サービス、データ通信カード、プロバイダサービス、インターネット上の各種サービス。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法。
第 11 条 (操作サービスの提供範囲)
本サービスにおける操作サービスを利用するにあたって、契約者は事前に下記の環境を用意するものとします。ただし下記の環境の準備がなされた場合でも、操作サービスを利用できない場合があることを契約者は承諾するものとします。
【遠隔システム動作環境】
(1)OS(日本語版に限ります。):
Windows XP (SP3 のみ)、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、MacOS 10.6~10.7(intel チップ搭載機器に限る)
(2)ブラウザ
Internet Explorer 6.0 以上、FireFox 3.0 以上、Safari 3.0 以上、Opera 9.0、Chrome10 以上
(3)CPU
Intel Pentium III 800MHz以上またはその互換のプロセッサ (4)ソケット通信
Winsock1.0 以上
(5)ネットワーク環境
LAN 、FTTH 、ADSL 、ワイヤレス 対応
【第 3 章 損害賠償】第 12 条 免責事項
1. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合わせをすることを依頼するに留まる場合があります。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、サポートを希望する事項に対する契約者の完全な理解を保証するものではありません。
3. 当社は、オペレーターの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの内容について保証するものではありません。
4. 当社は、オペレーターの説明によって契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
【第 4 章 個人情報の取扱】第 13 条(個人情報の取扱)
契約者は、本サービスの実施に伴い、提供の過程において契約者およびその他の個人情報を知り得てしまう場合があることについて同意します。当社は、知り得た個人情報を、ブロードネットワークス会員規約に従い取り扱います。当社は個人情報を知り得たことにより生じる被害について一切の責任を負いません。
【第 5 章 雑則】
第 14 条 利用に係る契約者の義務
1. 契約者は、当サービスの利用にあたり、自己の責任及び費用において次の各号に定める条件を満たすことを必要とします。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては当サービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による当サービスの利用の要請であること。
(2)当サービスの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの正規のライセンス又はプロダクト ID、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
(3)サポートサービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
2. 契約者が、操作サービスの利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、自己の責任及び費用において以下の条件を満たすことが必要です。
(1)操作サービスの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(2)操作サービスの提供を受ける契約者のパソコン等に予め当社が定めるソフトがインストールされていること。 (3)契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、オペレーターの遠隔操作を承諾すること。
(4)契約者のルーター、セキュリティソフト等がオペレーターと本ソフトが操作するパソコンと契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(5)契約者が必要に応じてオペレーターの指示に基づき操作を実施すること。
3. 前 2 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)当サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)当サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして当サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)当サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)当サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4.契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 15 条 本サービスの提供の終了
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社が本サービスを提供する前提となる当社と特定事業者との間の契約が理由の如何を問わず終了したとき、その他理由のいかんを
問わず、特定事業者から本サービスを提供する前提となるサービスの提供を受けられなくなったときは、本サービスの提供に関する契約は、何らの手続を要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。
IS ネット光テレビ 契約約款
【第 1 章 総則】
第 1 条 IS ネット光テレビの提供等
1. 株式会社インソムニア(以下、「当社」と言います。)は、特定事業者から卸提供を受けるフレッツ・テレビ伝送サービスを利用し、当社が別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に基づくサービスとして、この IS ネット光テレビ契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、IS ネット光の契約者を対象に「IS ネット光テレビ」および附帯されるサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款と IP 通信網サービス契約約款およびブロードネットワークス会員規約との間に同じ内容について定めた条項がある場合、それらの条項の内容がすべて適用されるものとします。それらの間に抵触する条項等が存する場合は、本約款における定めが優先的に適用されるものとします。本約款とその他の約款、規約及び特約との間に抵触する条項等が存する場合は、その他の規約及び特約が本約款に優先して適用されるものとします。
3. 申込者及び契約者は、本約款を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込みまたは利用するものとします。万が一、申込者の把握している情報と、本約款の内容に相違がある場合は、本サービスが利用開始となるまで、又は本約款の到着から 10 日以内のどちらか早い日までに当社に連絡するものとします。
4. 本約款および IP 通信網サービス契約約款に定めのない事項については、ブロードネットワークス会員規約の定めに準じます。
第 2 条 本約款の変更
当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によるものとします。
第 3 条 用語の定義
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。本約款に定めのない用語の定義については、IP 通信網サービス契約約款によるものとし、IP 通信網サービス契約約款に定めが無い用語についてはブロードネットワークス会員規約によるものとします。
1) 「IS ネット光テレビ」とは、IP 通信網サービスのうち当社が定めるプランを利用して映像(通常 70MHz~770MHz までおよび 1032MHz
~2072MHz までの周波数帯域の映像ならびに映像に付随する音響をいいます。以下同じとします)を伝送するサービスです。
2) 「映像通信網」とは、映像の伝送に供することを目的として特定事業者が設置する電気通信設備をいいます。
3) 「映像通信網サービス」とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
4) 「フレッツ・テレビ伝送サービス」とは、特定事業者が「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に基づき提供する映像通信網サービスをいいます。
5) 「登録一般放送事業者」とは、放送法第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者をいいます。
6) 「スカパーJSAT 施設利用サービス」とは、スカパーJSAT 株式会社(以下「スカパーJSAT」といいます。)が「スカパーJSAT 施設利用サービス」の名称にて提供する放送サービスをいいます。
7) 「スカパーJSAT 施設利用サービス契約」とは、スカパーJSAT からスカパーJSAT 施設利用サービスの提供を受けるための契約をいいます。
8) 「端末機器」とは、(1)本サービスを利用して地上デジタル放送、BS デジタル放送または FM ラジオ放送の視聴を行うために契約者が保有している必要のあるテレビ等の機器、および、(2)本サービスを利用して、スカパーJSAT が「スカパー!」等の名称にて提供する有料放送サービス(以下「スカパー有料放送サービス」といいます。)の視聴を行うために保有している必要のあるテレビ受像機および対応チューナー機器をいいます。
【第 2 章 本サービスの提供区域および利用条件】第 4 条 本サービスの提供区域
本サービスの提供区域は、フレッツ・テレビ伝送サービスの提供区域に準じます。
第 5 条 本サービスの利用条件
1. 本サービスを利用して地上デジタル放送、BS デジタル放送および FM ラジオ放送(あわせて以下「地上デジタル放送等」といいます。)を視聴するには、その契約者がスカパーJSAT とスカパーJSAT 施設利用サービス契約を締結している必要があります。当社および特定事業者は申込者のスカパーJAST 施設利用サービス契約に係わる申し込みの手続きを代行します。
2. 前項により契約者が視聴できる地上デジタル放送等のチャンネルは、その居住地域により異なります。また、天候、設備等の状況により、地上デジタル放送等を視聴できないことがあります。契約者は、有料の BS デジタル放送を視聴するには、自身の費用および責任において、係る視聴に必要な契約をその放送事業者等と締結し、受信料、視聴料等を支払う必要があります。
3. 契約者は、本サービスを利用してスカパー有料放送サービスを視聴するには、自身の費用および責任において、スカパー有料放送サービスの提供を受けるための契約をスカパーJSAT と締結し、スカパーJSAT に加入料、月額基本料、視聴料金等を支払う必要があります。なお、アンテナを介して受信できるスカパー有料放送サービスであっても、本サービスを利用して視聴できない場合があります。
4. スカパーJSAT 施設利用サービスおよびスカパー有料放送サービスはスカパーJSAT の責任において提供されるものであり、当社、特定事業者は、係るサービス(係るサービスにより視聴可能な放送サービスおよびその放送内容を含みます。)に関して一切責任を負いません。
5. 契約者は、自身の費用負担および責任において、端末機器を選択および取得するとともに、本サービスの利用にあたり端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
6. 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス提供開始日」といいます。)は、その契約者について、本サービスの契約の成立後、当社所定の工事(回線終端装置の設置に必要な工事を含みます。)が完了し、本サービスを利用することが可能な状態となった日とします。
7. 本サービス契約が理由の如何を問わず終了した場合は、第 1 項に定める代行による申し込み手続きを通して契約者とスカパーJSAT の間に成立したスカパーJSAT 施設利用サービス契約を同時に解約していただく必要があります。契約者は、当社および特定事業者が係る解約に必要なスカパーJSAT に対する手続きを代行することに同意します。契約者は、係る手続きの代行のために、当社が特定事業者に対して、その契約者から申告を受けた、契約者の氏名又は名称、住所、電話番号、連絡先、当社が別途定める事項を通知すること、および、特定事業者が係る事項をさらにスカパーJSAT に通知することに同意します。
【第 2 章 契約】
第 6 条 契約の単位
1. 当社は 1 の IP 通信網サービスの契約につき、1 の本サービスの利用契約を締結します。
2. 契約者は、IP 通信網サービスの契約者と同一の者に限ります。
3. 本サービスの契約が紐づいている IP 通信網サービスが解約となった場合、本サービスも自動的に解約となります。
第 7 条 承諾
1. 当社は、本約款およびブロードネットワークス会員規約の定めに準じて、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾します。
2. 当社が当該申込を承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用契約が成立した場合、本サービスを利用可能にするために必要な工事を行います。
4. 当社は、本サービス利用契約の成立にかかわらず、契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに本サービスの利用に係る IP 通信網サービスの転用または IP 通信網サービスの開通工事が未完了の場合、又は IP 通信網サービスの転用または開通工事が完了後でも本サービスの利用開始が契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに為されない場合、当該の申し込みは取消されたものとし、利用契約を無効とすることができるものとします。
5. 本約款に定める規定またはその他の規定により、本サービスの契約が解除された場合、契約者(契約を解除された者を含みます)は、本サービスの利用に係る一切の債務(工事費、支払予定の事務手数料や月額料金等を含む)につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第 8 条 転用等
1. 特定事業者のフレッツ・テレビ伝送サービスの利用者は IP 通信網サービスの転用の請求と同時に本サービスへの転用を請求することができ、ブロードネットワークス会員規約および IP 通信網サービス契約約款の定めに加えて下記に該当しない場合にこれを承諾するものとします。
・特定事業者の承諾の如何に関わらず、転用後に本サービスを利用できなくなる場合
2. 申込者は、本サービスへの転用後、本サービスからフレッツ・テレビ伝送サービスへの再度の移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 転用によって本サービスを申し込む場合、IP 通信網サービスの申し込みの際に受け取った個人情報を本サービスの契約情報として利用します。
4. 本サービスは IP 通信網サービス「IS ネット光」に基づくサービスであり、特定事業者の提供する IP 通信網サービスを転用せず、フレッツ・テレビ伝送サービスのみ転用を請求することはできません。また、特定事業者の IP 通信網サービスのみを転用し、付帯して契約されているフレッツ・テレビ伝送サービスを転用せずにそのまま使用することはできません。
第 9 条 料金
1. 当社が提供する本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2. 前項各号所定の料金については別表に定めます。
3. 利用開始月および契約終了月についても月額料金の日割りは行わず、月額料金の全額が請求となります。また、キャンペーン等により、一定期間又は永続的に料金等が変更となる場合があります。
4. 本条第 1 項に定める料金等は、その料金等の支払い前に本サービスを解約した場合でも支払いを免れないものとします。また、
【第 3 章 禁止行為】第 10 条 個人利用
1. 当社は、申込者が本サービスを個人利用以外の目的で使用しようとする場合、申込を承諾しません。また、契約締結後に個人利用以外の目的で本サービスを利用しようとしていること又は利用していることが判明した場合、当社は予告なく契約を解除する場合があります。その場合でも利用期間中の月額利用料金や事務手数料、工事費、その他の費用の支払いは免れないものとします。
2. 当社は、下記の全てを満たす場合を個人利用とみなすものとします。
1) 本サービスの契約が基づく利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所であること
2) 本サービスが同一世帯で利用されていること
3) 不特定多数が本サービスを利用できる状態にないこと
【第 4 章 損害賠償】第 11 条 責任の制限
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額を限度額として賠償します。ただし利用できない期間が含まれる月の月額利用料金の支払いは免れないものとします。
3. 本サービスを 14 日以上連続して提供できない場合、又は提供できないと当社が判断した場合、当社は本サービスの契約を解除する場合があります。その場合、当社は前項に定める限度額を賠償するものとし、それ以上の賠償は行わないものとします。
第 12 条 免責事項
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から
2. 当社は、コンテンツサービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
【第 5 章 雑則】
第 13 条 本サービスの提供の終了および停止
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了又は一時的に停止することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了又は停止する場合や本サービスの提供の終了に伴い本サービスの契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了又は停止する日を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると当社が判断した場合
4 当社が本サービスを提供する前提となる当社と特定事業者との間の契約が理由の如何を問わず終了したとき、その他理由の如何を問わず、特定事業者から本サービスを提供する前提となるサービスの提供を受けられなくなったときは、本サービスの提供に関する契約は、何らの手続を要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。
5. 本サービスが基づく IP 通信網サービスの契約が終了した場合、本サービスも当然に解約となります。
第 14 条 登録一般放送事業者からの通知
契約者は、当社および特定事業者が、料金等の適用または本サービスの提供もしくはフレッツ・テレビ伝送サービスの当社への卸提供にあたり必要があるときは、係る適用、提供または卸提供ために必要なその契約者の情報の通知を登録一般放送事業者から受けることについて承諾します。
第 15 条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第 16 条 契約者の切分責任
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線に接続されている場合であって、本サービスに係る電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 契約者の請求により当社または当社の委託先(特定事業者を含みます。以下同じとします。)の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、その契約者は、その派遣に要した費用を負担しなければなりません。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第 17 条 自営端末設備の接続
1. 契約者は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をする必要があります。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関または事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をする必要があります。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しない場合
(2) その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当する場合
3. 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次の各号に定める場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第 7 号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続する場合
(2) 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当する場合
4. 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
5. 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6. 契約者がその自営端末設備を変更した場合についても、前 5 項の規定に準じて取り扱いいます。
7. 契約者は、その利用回線に接続されている自営端末設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。
第 18 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1. 当社は、利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要がある場合は、契約者に、その自営端末設備が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾します。
2. 前項の検査を行った結果 自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を利用回線から取り外さなければなりません。
第 19 条 自営電気通信設備の接続
1. 契約者は、その利用回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をする必要があります。
2. 当社は、前項の請求があったときは、次の各号に定める場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しない場合
(2) その接続により本サービスに係る電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けた場合
3. 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当する場合を除き、その接続が技術基準
等に適合するかどうかの検査を行います。
4. 前項の検査を行う場合、当社または当社の委託先の係員は、所定の証明書を提示します。
5. 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りではありません。
6. 契約者がその自営電気通信設備を変更した場合についても、前 5 項の規定に準じて取り扱います。
7. 契約者は、その利用回線に接続されている自営電気通信設備を取り外した場合は、その旨を当社に通知する必要があります。
第 20 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、「自営電気通信設備の接続」の規定に準じて取り扱います。
第 21 条 無保証
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
音声利用 IP 通信網サービス契約約款
【第 1 章 総則】
第 1 条 IS ネット光電話サービスの提供等
1. 株式会社インソムニア(以下、「当社」と言います。)は、当社が別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に基づくサービスとして、この音声利用 IP 通信網サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、IS ネット光の契約者を対象に音声利用 IP 通信網サービス「IS ネット光電話サービス」および IS ネット光電話サービスの一部を構成するオプションサービス(以下、総称して「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本約款とブロードネットワークス会員規約および IP 通信網サービス契約約款との間に、同じ内容について定めた条項がある場合、それらの条項の内容がすべて適用されるものとします。それらの間に抵触する条項等が存する場合は、本約款における定めが優先的に適用されるものとします。本約款とその他の約款、規約及び特約との間に抵触する条項等が存する場合は、その他の規約及び特約が本約款に優先して適用されるものとします。
3. 申込者及び契約者は、本約款を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込みまたは利用するものとします。万が一、申込者の把握している情報と、本約款の内容に相違がある場合は、本サービスが利用開始となるまで、又は本約款の到着から 10 日以内のどちらか早い日までに当社に連絡するものとします。
第 2 条 本約款の変更
当社は、本約款の内容を変更する場合があります。その場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によるものとします。
第 3 条 用語の定義
本約款における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。本約款に定めのない用語の定義については、IP 通信網サービス契約約款によるものとし、IP 通信網サービス契約約款に定めが無い用語についてはブロードネットワークス会員規約によるものとします。
1)「音声利用 IP 通信網サービス取扱所」とは、音声利用 IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所および、当社の委託により音声利用 IP 通信網サービスに関する業務を行う者の事業所をいいます。
【第 3 章 契約】
第 4 条 契約の単位
1. 当社は 1 の IP 通信網サービスの契約につき、1 の本サービスの利用契約を締結します。
2. 契約者は、IP 通信網サービスの契約者と同一の者に限ります。
3. 本サービスの契約が紐づいている IP 通信網サービスが解約となった場合、本サービスも自動的に解約となります。
第 5 条 承諾
1. ブロードネットワークス会員規約の定めに準じて、当社は申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾します。
2. 当社が当該申込を承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の承諾および本条第 2 項の利用契約の成立にかかわらず、契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに本サービスの利用に係る IP 通信網サービスの転用または開通工事が未完了の場合、又は IP 通信網サービスの転用または開通工事が完了後でも本サービスの利用開始が契約日の属する月を 1 か月目として 6 か月目の末日までに為されない場合、当該の申し込みは取消されたものとし、利用契約を無効とすることができるものとします。
第 6 条 転用等
1. 特定事業者のひかり電話サービス(以下、「NTT ひかり電話サービス」といいます)の利用者は本サービスへの転用を請求することができ、ブロードネットワークス会員規約および IP 通信網サービス契約約款の定めに加えて下記に該当しない場合にこれを承諾するものとします。
1) 特定事業者の承諾の如何に関わらず、転用後に本サービスを利用できなくなる場合
2) 申込者が 24 か月以内の本サービス利用を目的とする場合、または当社が 24 か月以内の利用を目的とした申込みであると判断した場合。
2. 申込者は、本サービスへの転用後、本サービスから NTT ひかり電話サービスへの再度の移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 転用によって本サービスを申し込む場合、IP 通信網サービスの申し込みの際に受け取った個人情報を本サービスの契約情報として利用します。
4. 本サービスは IP 通信網サービス「IS ネット光」に基づくサービスであり、特定事業者の提供する IP 通信網サービスを転用せず、NTTひかり電話サービスのみ転用を請求することはできません。また、特定事業者の IP 通信網サービスのみを転用し、付帯して契約されている NTT ひかり電話サービスを転用せずにそのまま使用することはできません。
第 7 条 契約の種別
本サービスの契約の種別および料金は別紙にて定めます。
第 8 条 契約情報の変更
1. 当社は、契約者の申し出に応じて、IP 通信網サービス契約約款に準じて契約情報の変更を承諾するものとします。
2. 申込者および契約者は、利用場所の変更によって、本サービスが利用できなくなる場合や、利用中の電話番号が利用できなくなる又は廃止となる場合があることをあらかじめ承諾します。
第 9 条 利用契約の変更
1. 契約者が利用する本サービスの契約内容を変更しようとする場合には、当社所定の手続きにより当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信した時に変更の効力が生じるものとします(特定事業者の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし本約款、IP 通信網サービス契約約款、ブロードネットワーク会員規約のいずれかの定めに準じて、変更を承諾しない場合があります。
2. 本サービスのプランを変更しようとする場合、別途契約が必要になる場合、別途費用が発生する場合があります。別紙にて追加することができるものとします。
【第 4 章 料金等】
第 10 条 料金および工事等に関する費用
1. 当社が提供する本サービスの料金は、月額利用料金及びその他の利用料金、手続きに係る事務手数料等とし、別紙に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙に定めるところによります。
3. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担して頂きます。
4. フレッツ光で同等のサービスを利用中の場合で、転用にて音声利用 IP 通信網サービスおよびオプションサービスを申し込む場合、それぞれ対応するサービスについては工事費はかかりません
5. 第 4 項に定める場合でも、プラン変更やコース変更、別途工事が発生する場合は工事費が請求となる場合があります。
6. 本サービスの月額料金の日割りは行わず、利用開始月および契約終了月の月額基本料金は全額が請求となります。
7. 工事費は本サービスまたは IP 通信網サービスのどちらか早い方の初回の請求に合わせて請求となります。
【第 5 章 端末設備】
第 11 条 端末設備の提供
1. 当社は、本サービスの契約者または申込者から請求があったときは、契約者が当社の別途定めるプランを契約している場合、端末設備を提供します(以下、「端末設備貸出サービス」といいます)。端末設備貸出サービスは、本サービスおよび IP 通信網サービスの一部を構成します。
2. 端末設備の提供が技術的に困難又は保守することが困難である等、当社の業務遂行上の支障がある場合は提供できない場合があります。
3. 当社の判断により、本サービスの契約者または申込者から請求があった場合でも端末設備貸出サービスを提供しない場合があります。その場合でも契約者または申込者に生じた損害について当社は一切補償しないものとします。
第 12 条 端末設備の返還
1. 当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合にはその端末設備を当社または特定事業者が指定する場所へ、契約者の費用負担により速やかに返還して頂きます。
(1) 本サービスの解約を行った場合、又は本サービスが解約となった場合。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) 本サービスの利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなった場合、又は端末設備を利用することが妥当でないと当社が認める場合。
(4) 当社が端末設備の返還を求めた場合。
2. 本条第 1 項に該当した場合に、該当した時点から 14 日以内(端末設備の当社への到着日を基準日と致します。)に端末設備が返還されない場合、又は端末設備の破損や汚損があった場合、15,000 円(税抜)を請求するものとし、契約者はこれを了承するものとします。
第 13 条 端末設備の利用に係る義務
1. 契約者は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
1) 当社または特定事業者が提供する端末設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して端末設備を保護する必要があると当社が判断した場合または自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2) 当社または特定事業者が提供する端末設備を改造又は改変する行為。
3) 通信の伝送交換または音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為。
3) 当社及び特定事業者が業務の遂行上支障がないと書面にて認めた場合を除いて、提供する端末設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
4) 端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させる行為。
5) 上の各号に準ずる行為。
2. 契約者は、当社又は特定事業者が提供する端末設備を善良な管理者の注意をもって使用及び保管することとします。
3. 端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、契約者は直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うこととします。
4. 契約者は、前項の規定に違反して当社または特定事業者が提供する端末設備を亡失し、または毀損したときは、14 日以内にその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社指定の方法で支払うものとします。
第 14 条 端末設備貸出サービスに係る免責
1. 当社又は特定事業者は、当社又は特定事業者が提供する端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものである場合や事前に説明のあった場合は、その損害を賠償しません。
2. 当社または特定事業者は、端末設備貸し出しサービスの申し込みを受諾した場合に、サービスの利用開始が遅延した場合やサービスを提供できなかった場合でも、その契約者の損害を賠償いたしません。
第 15 条 端末設備貸出サービスの切り分け責任
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が当社または特定事業者が提供する端末設備に接続されている場合であって、当社または特定事業者が提供する端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、その後に当社に修理の請求をするものとします。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社または特定事業者等は、音声利用 IP 通信網サービス取扱所において試験
を行い、当社指定の方法でその結果を契約者に通知するものとします。
3. 契約者は、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、前項の試験の実施の有無によらず、その派遣に要した費用を当社に支払うものとします。この場合の費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4. 当社又は特定事業者は、端末設備を含む電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合または本サービスの提供上必要がある場合、契約者の自宅または事業所その他同等の場所に作業員を派遣し、作業を行う場合があります。
5. 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
第 16 条 端末設備貸出サービスの利用料金
端末設備貸出サービスの利用料金は、本サービスおよび IP 通信網サービスの契約プランによって異なるものとし別紙において定めるものとします。
【第 6 章 損害賠償】第 17 条 責任の制限
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額を限度額として賠償します。ただし利用できない期間が含まれる月の月額利用料金の支払いは免れないものとします。
3. 本サービスを 14 日以上連続して提供できない場合、又は提供できないと当社が判断した場合、当社は本サービスの契約を解除する場合があります。その場合、当社は前項に定める限度額を賠償するものとし、それ以上の賠償は行わないものとします。
第 18 条 免責事項
ブロードネットワークス会員規約の定めに準じます。
【第 7 章 雑則】
第 19 条 本サービスの提供の終了および停止
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了又は一時的に停止することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了又は停止する場合や本サービスの提供の終了に伴い本サービスの契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了又は停止する日を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると当社が判断した場合
4 当社が本サービスを提供する前提となる当社と特定事業者との間の契約が理由の如何を問わず終了したとき、その他理由の如何を問わず、特定事業者から本サービスを提供する前提となるサービスの提供を受けられなくなったときは、本サービスの提供に関する契約は、何らの手続を要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。
5. 本サービスが基づく IP 通信網サービスの契約が終了した場合、本サービスも当然に解約となります。
第 20 条 無保証
1. 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度、通話品質に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
2. 当社は、案内した工事予定日又は利用開始日が変更となった場合でも、何らの保証も行いません。
<別紙 1 IP 通信網サービスおよび附帯サービスの料金表>
1. 基本料金
プラン 番号 | プラン名 | 月額料金(税抜) |
1 | IS ネット光 ファミリータイプ IS ネット光 ファミリー・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガファミリー・スマートタイプ IS ネット光 ファミリー・ギガラインタイプ | 4,200 円 |
2 | IS ネット光 マンションタイプ IS ネット光 マンション・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガマンション・スマートタイプ IS ネット光 マンション・ギガラインタイプ | 3,200 円 |
3 | IS ネット光 インクルードプラン ファミリータイプ IS ネット光 インクルードプラン ファミリー・ハイスピードタイプ IS ネット光 インクルードプラン ギガファミリー・スマートタイプ IS ネット光 インクルードプラン ファミリー・ギガラインタイプ | 5,200 円 |
4 | IS ネット光 インクルードプラン マンションタイプ IS ネット光 インクルードプラン マンション・ハイスピードタイプ IS ネット光 インクルードプラン ギガマンション・スマートタイプ IS ネット光 インクルードプラン マンション・ギガラインタイプ | 4,200 円 |
5 | IS ネット光 ライトプラス | 3,400~5,100 円 ※月間累計情報量が 3,040Mbyte を超え、10,040Mbyte以下の場合、3,400 円に加えて 100Mbyte 毎に 24 円を加算。 ただし 9,940Mbyte を超え 10,040Mbyte までは 44 円。月間累計情報量が 10,040Mbyte を超える場合は 5,100 円で定額。 |
※3.4 のプラン以外では、インターネットの接続には IS ネット光の契約に加えてプロバイダーの契約が必要です。
※基本料金以外の料金については、1 と 3 のプラン、2 と 4 のプランは同一となります。以下の料金表等についてはプラン 3 の料金はプ
ラン 1、プラン 4 の料金はプラン 2 と同一のため、プラン 3 およびプラン 4 の料金については省略して表記致します。
※プラン 1 から 3 およびプラン 2 から 4 へのプラン変更は可能ですが、プラン 3 から 1 およびプラン 4 から 2 へのプラン変更はできません。
2. 無線 LAN ルーター月額利用料
1 ギガ対応無線 LAN ルーター | 300 円(税抜) | 機器損害金 | 15,000 円 |
※回線の月額料金と合算して請求されます。
3. 事務手数料・工事費
1) 事務手数料
区分 | 発生条件 | 料金(税抜) |
新規契約事務手数料 | 新規で IP 通信網サービスを申し込んだ場合 | 2,000 円 |
転用事務手数料 | 転用で IP 通損耗サービスを申し込んだ場合 | 2,000 円 |
品目変更事務手数料 | 品目変更を申し込んだ場合 | 2,000 円 |
2) 工事費
区分 | プラン名 | 工事内容 | 工事費(税抜) | |
IS ネット光 ファミリータイプ | 新規工事/配線ルート変更 | 24,000 円 | ||
ファミリータイプ | IS ネット光 ファミリー・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガファミリー・スマートタイプ | 配線設備再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 2,000 円 | |||
新規開通工事費 | IS ネット光 ファミリー・ギガラインタイプ | |||
IS ネット光 マンションタイプ | 新規工事/配線ルート変更 | 24,000 円 | ||
マンションタイプ | IS ネット光 マンション・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガマンション・スマートタイプ | 配線設備再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 2,000 円 | |||
IS ネット光 マンション・ギガラインタイプ | ||||
IS ネット光 ファミリータイプ | 新規工事/配線ルート変更 | 24,000 円 | ||
ファミリータイプ | IS ネット光 ファミリー・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガファミリー・スマートタイプ | 配線設備再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 2,000 円 | |||
移転工事費 | IS ネット光 ファミリー・ギガラインタイプ | |||
IS ネット光 マンションタイプ | 新規工事/配線ルート変更 | 24,000 円 | ||
マンションタイプ | IS ネット光 マンション・ハイスピードタイプ IS ネット光 ギガマンション・スマートタイプ | 配線設備再利用 | 9,600 円 | |
派遣工事無し | 2,000 円 | |||
IS ネット光 マンション・ギガラインタイプ |
※土日祝、8 月 13 日~15 日、12 月 29 日~1 月 3 日に工事を行う場合で工事内容が「派遣工事無し」の場合以外、上記の工事費に 3,000
円(税抜)が加算となります。工事費の加算額は初回の請求に合わせて一括で請求致します。
※「派遣工事無し」以外の工事の場合、工事費は 30 回に分割して支払うことが可能です。分割支払い中に IP 通信網サービスを解約した場合や移転工事を行った場合、品目変更を行った場合、工事費の残債を一括で請求致します。
※工事費を分割して支払う場合、支払金額は「新規工事/配線ルート変更」の場合は 800 円×30 回、「配線設備再利用」の場合は 320
円×30 回となります。
※ご利用環境によって上記と工事費が異なる場合がございます。その場合は別途ご案内いたします。
3) 品目変更に係る費用
ファミリータイプからマンションタイプへの品目変更、またはマンションタイプから品目変更の場合、新規開通工事費と同額の工事費および品目変更事務手数料が必要です。ファミリータイプからファミリータイプの別のプランへの品目変更の場合、派遣工事無しの工事費および品目変更事務手数料が必要です。マンションタイプからマンションタイプの別のプランへの品目変更の場合、新規開通工事費と同額の工事費および品目変更事務手数料が必要です。
※移転と同時に品目変更を行う場合は、移転工事費が適用となります。
※転用と同時に品目変更を行う場合には、下記の工事費および、転用事務手数料が発生致します。
変更前 | 変更後 | 工事費(税抜) |
フレッツ光ライト | IS ネット光のいずれかのプラン | 24,000 円 |
フレッツ光ネクスト ギガスマートファミリー | IS ネット光 ギガファミリー・スマートタイプ又は IS ネット光 ファミリー・ギガラインタイプ | 2,000 円 |
フレッツ光ネクスト ギガスマートマンション | IS ネット光 ギガマンション・スマートタイプ 又は IS ネット光 マンション・ギガラインタイプ | 2,000 円 |
※土日祝、8 月 13 日~15 日、12 月 29 日~1 月 3 日にフレッツ光ライトからコース変更を行う場合、上記の工事費に 3,000 円(税抜)が加算となります工事費の加算額は初回の請求に合わせて一括で請求致します。
※フレッツ光ライトからコース変更を行う場合、工事費は 30 回に分割して支払うことが可能です。分割支払い中に IP 通信網サービスを解約した場合や移転工事を行った場合、品目変更を行った場合、工事費の残債を一括で請求致します。
4) VDSL 一体型ひかり電話対応ルーター取換工事費(派遣工事費)
2,900 円(税抜)
<別紙 2 IS ネット光テレビおよび附帯サービスの料金表>
この別紙に記載する料金額は、消費税相当額を除いた金額です。係る料金額に加算する消費税粗糖額は、サービスのご利用時点の税率に基づいて計算します。
1. 初期費用
スカパーJSAT 施設利用登録料 | 2,800 円 |
2. 月額費用
月額料金 | 660 円 |
3. 工事費用
3-1 基本工事費用
基本工事費 | 3,000 円 |
3-2 同軸配線工事費用(NTT 東日本エリア)
メニュー | 名称 | 料金 | 単位 |
基本工事メニュー | 単独配線孤児 | 6,500 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事 | 19,800 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー。 | 端末接続工事 | 3,300 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,500 円 | 1 か所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,000 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 1,000 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 12,000 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 2,800 円 | 1 個ごと | |
3/4 分配器新設工事 | 4,000 円 | 1 個ごと | |
6/8 分配器新設工事 | 6,500 円 | 1 個ごと | |
端末設定工事 | 1,700 円 | 1 台ごと | |
同軸基本工事 | 4,500 円 | 1 工事ごと |
3-3 同軸配線工事費用(NTT 西日本エリア)
メニュー | 名称 | 料金 | 単位 |
基本工事メニュー | 単独配線孤児(標準工事) | 6,500 円 | 1 契約ごと |
共聴設備接続工事(ホーム共聴工事) | 19,800 円 | 1 契約ごと | |
オプション工事メニュー。 | 端末接続・設定工事 | 3,300 円 | 1 台ごと |
テレビ端子接続工事 | 3,500 円 | 1 か所ごと | |
同軸ケーブル新設工事 | 5,000 円 | 1 配線ごと | |
同軸コード新設工事 | 800 円 | 1 配線ごと | |
ブースター設置工事 | 12,000 円 | 1 台ごと | |
2 分配器新設工事 | 2,800 円 | 1 個ごと | |
3/4 分配器新設工事 | 4,000 円 | 1 個ごと | |
6/8 分配器新設工事 | 6,500 円 | 1 個ごと | |
宅内同軸基本工事 | 4,500 円 | 1 台ごと | |
特殊工事 | 実費 |
<別紙 3 音声利用 IP 通信網サービスおよび附帯サービスの料金表>
1. 基本料金
プラン名 | 月額基本料金(税抜) |
ひかり電話 | 500 円 |
ひかり電話エース | 1,500 円 |
ひかり電話オフィスタイプ ※1 契約当たり 3 番号 1 チャンネルが含まれます。 | 1,300 円 |
ひかり電話オフィス・エース | 1,100 円 |
※全てのプランで別途通話料が発生します。
※ひかり電話オフィスタイプまたはひかり電話オフィス・エースの利用には、ひかり電話オフィスタイプ対応アダプターまたは対応したブロードバンドルーターユニット等を収容したビジネスホンが必要です。
※上記の料金に加え、1 電話番号ごとにユニバーサルサービス料が必要となります。ユニバーサルサービス料は、
ユニバーサルサービス支援機関が定める 1 電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、番号単価の変更に合わせて見直します。
2. 事務手数料・工事費
【ひかり電話またはひかり電話エースの場合】
区分 | 料金単位 | 工事費 | ||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
訪問して機器工事を行う場合 | 基本額 | 1 工事ごと | 4,500 円 | |
加算額 ※ お客様宅内での工事費の合計が 29,000 円を超える場合に、29,000 円毎に加算される額 | 1 工事ごと | 3,500 円 | ||
機器工事費 | 機器工事費(設置) | 1 装置ごと | 1,500 円 | |
機器工事費(設定) | 1,000 円 | |||
同番移行工事費 ※別途、加入電話などの利用休止工事費 1,000 円が特定事業者に対して発生する場合があります。 | 1 番号ごと | 1,000 円 |
※ 音声利用 IP 通信網サービスの工事と同時に工事を行う場合、上記のうち、基本工事費はかかりません。
※ 機器工事費(設置)とは、ひかり電話対応ルーターの開墾、設置、開通試験、片づけ等に係る工事費です。
※ 機器工事費(設定)とは、PPPoE 設定、内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定、無線 LAN 設定(SSID 変更等)等、ひかり電話対応機器の設定を当社にご依頼いただく場合に発生する工事費です。お客様ご自身で設定等を行う場合には発生しません。
※ 同番移行工事費とは、加入電話等を利用休止して、同一電話番号をひかり電話でご利用する場合に、1 番号ごとにかかる費用です。
【ひかり電話オフィスまたはひかり電話オフィス・エースの場合】
区分 | 料金単位 | 工事費 | ||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
訪問して機器工事を行う場合 | 基本額 | 1 工事ごと | 4,500 円 | |
加算額 ※お客様宅内での工事費の合計が 29,000 円を超える場合に、29,000 円毎に加算される額 | 1 工事ごと | 3,500 円 | ||
機器工事費 | ひかり電話オフィスタイプ対応機器(4 チャネル用) | 1 装置ごと | 8,000 円 | |
ひかり電話オフィスタイプ対応機器(8 チャネル用) | 9,500 円 | |||
ひかり電話オフィスタイプ対応機器(23 チャネル用) ※ひかり電話オフィス・エースのみ | 16,000 円 | |||
複数機器対応アダプター工事費 | 13,000 円 | |||
設定変更工事費 | 4.800 円 | |||
同番移行工事費 ※別途、加入電話などの利用休止工事費 1,000 円が特定事業者に対して発生する場合があります。 | 1 番号ごと | 1,000 円 |
※音声利用 IP 通信網サービスの工事と同時に工事を行う場合、上記のうち、基本工事費はかかりません。
※ひかり電話オフィスまたはひかり電話オフィス・エースの利用には、ひかり電話オフィスタイプ機器の機器工事費に加えて、複数機器対応アダプター工事費および設定変更工事費が必要です。
※ 同番移行工事費とは、加入電話等を利用休止して、同一電話番号をひかり電話でご利用する場合に、1 番号ごとにかかる費用です。
3. オプションサービス
【ひかり電話またはひかり電話エースのオプションサービス】
プラン名 | ひかり電話エースに 含まれるサービス | 料金単位 | 月額基本料金(税抜) | 工事費(税抜) |
番号表示サービス | ○ | ひかり電話 1 契約ごと | 400 円 | 1,000 円 |
ナンバーリクエスト | ○ | ひかり電話 1 契約ごと | 200 円 | 1,000 円 |
通話中着信通知 | ○ | ひかり電話 1 契約ごと | 300 円 | 1,000 円 |
転送サービス | ○ | 1 電話番号ごと | 500 円 | 1,000 円 |
迷惑電話おことわりサービス | ○ | ひかり電話 1 契約ごと | 200 円 | 1,000 円 |
着信お知らせメール | ○ | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 |
FAX お知らせメール | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | |
追加番号サービス | 1 追加番号ごと | 100 円 | 700 円 | |
複数チャネルサービス | 1 追加チャネルごと | 200 円 | 1,000 円 | |
テレビ電話 | 無料 | 1,000 円 | ||
特定番号通知サービス | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | |
フリーアクセス・ひかりワイド | 1 着信課金番号ごと | 1,000 円 | 1,000 円 |
※ひかり電話またはひかり電話エースの工事と同時に工事を行う場合、上記の工事費はかかりません。
【ひかり電話オフィスタイプのオプションサービス】
プラン名 | 料金単位 | 月額料金(税抜) | 工事費(税抜) | ||
番号表示サービス | ひかり電話 1 契約ごと | 1.200 円 | 1,000 円 | ||
ナンバーリクエスト | ひかり電話 1 契約ごと | 600 円 | 1,000 円 | ||
通話中着信通知 | ひかり電話 1 契約ごと | 300 円 | 1,000 円 | ||
転送サービス | 1 電話番号ごと | 500 円 | 1,000 円 | ||
迷惑電話おことわりサービス | ひかり電話 1 契約ごと | 200 円 | 1,000 円 | ||
着信お知らせメール | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
グループ通話定額 | 1 利用回線ごと | 400 円 | 無料 | ||
テレビ電話 | 無料 | 1,000 円 | |||
FAX お知らせメール | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
追加番号サービス | 1 追加番号ごと | 100 円 | 700 円 | ||
複数チャネルサービス | 1 追加チャネルごと | 400 円 | 1,000 円 | ||
特定番号通知サービス | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
フリーアクセス・ひかりワイド | 1 着信課金番号ごと | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
コールセレクト(※6) | 基本機能(発着信制御) | 1 電話番号ごと | 500 円 | 1,000 円 | |
許可番号リスト | プラン 1 (1 ブロック最大 20 番号) | 1 契約ごと | 100 円 | ||
プラン 2 (5 ブロック最大 100 番号) | 500 円 | ||||
プラン 3 (25 ブロック最大 500 番号) | 1,500 円 | ||||
プラン 4 (50 ブロック最大 1,000 番号) | 2,000 円 | ||||
プラン 5 (600 ブロック最大 12,000 番号) | 10,000 円 | ||||
グループダイヤリング | 基本機能 (1 事業所番号利用) | 1 契約ごと | 2,000 円 | 1,000 円 |
【ひかり電話オフィス・エースのオプションサービス】
プラン名 | 料金単位 | 月額料金(税抜) | 工事費(税抜) | ||
番号表示サービス | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
ナンバーリクエスト | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
通話中着信通知 | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
転送サービス | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
迷惑電話おことわりサービス | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
高音質電話 | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
グループ通話定額 | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
テレビ電話 | ひかり電話オフィス・エースに自動的に付帯 | ||||
一括転送機能 | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
着信お知らせメール | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
追加番号サービス | 1 追加番号ごと | 100 円 | 700 円 | ||
複数チャネルサービス | 1 追加チャネルごと | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
特定番号通知機能 | 1 電話番号ごと | 100 円 | 1,000 円 | ||
フリーアクセス・ひかりワイド | 1 着信課金番号ごと | 1,000 円 | 1,000 円 | ||
グループ通話 定額テレビ電話プラン | 1 契約ごと | 500 円 | 1,000 円 | ||
コールセレクト(※6) | 基本機能(発着信制御) | 1 電話番号ごと | 500 円 | 1,000 円 | |
号 | プラン 1 | 1 契約ごと | 100 円 |
(1 ブロック最大 20 番号) | |||||
プラン 2 (5 ブロック最大 100 番号) | 500 円 | ||||
プラン 3 (25 ブロック最大 500 番号) | 1,500 円 | ||||
プラン 4 (50 ブロック最大 1,000 番号) | 2,000 円 | ||||
プラン 5 (600 ブロック最大 12,000 番号) | 10,000 円 | ||||
グループダイヤリング | 基本機能 (1 事業所番号利用) | 1 契約ごと | 2,000 円 | 1,000 円 | |
オプション機能 | 1 追加事業所番号ごと | 500 円 |
4. 通話料金
プラン | 料金(税抜) | |
当社が提供するひかり電話への通話(3 分毎) | 8.00 円 | |
NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話、INS ネットへの通話、117・171 等への通話(3 分毎) | 8.00 円 | |
他社固定電話への通話 | 8.00 円 | |
携帯電話への通話 | グループ 1・A(60 秒毎) | 16.00 円 |
グループ 1・B(60 秒毎) | 17.50 円 | |
グループ 1・D(3 分毎) | 10.80 円 | |
他社 IP 電話(050 番号)への通話 | グループ 2・A(60 秒毎) | 10.40 円 |
グループ 2・B(60 秒毎) | 10.50 円 | |
グループ 2・C(3 分毎) | 10.80 円 | |
PHS への通話 | 区域内(60 秒毎) | 10.00 円 |
~160km(45 秒毎) | 10.00 円 | |
160km を超える場合(36 秒毎) | 10.00 円 | |
上記通信料金の他に通信 1 回毎 | 10.00 円 | |
ポケベル等 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信(45 秒毎) | 15.00 円 |
上記の通信料金の他に通信 1 回毎 | 40.00 円 | |
ひかり電話データ転送サービス ※ひかり電話データ転送サービス対応機器から、ひかり電話データ転送サービス対応機器への電話通信を行った場合 | 利用帯域 64Kbps まで(30 秒毎) | 1.00 円 |
利用帯域 64Kbps 超~512Kbps まで(30 秒毎) | 1.50 円 | |
利用帯域 512Kbps 超~1Mbps まで(30 秒毎) | 2.00 円 | |
テレビ電話端末から FOMA への映像通信(60 秒毎) | 30.00 円 | |
テレビ電話端末からテレビ電話端末への映 像通信(3 分) | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15.00 円 |
ひかり電話データ転送サービス、テレビ電 話等を複数同時利用した場合(3 分) | 利用帯域 2.6Mbps まで | 100.00 円 |
国際通話 | 別途定める |
※グループ 1 の事業者様名
グループ名 | 事業者様名 |
グル―プ 1-A | 株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社 |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社 |
グル―プ 1-D | 株式会社 NTT ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
※グループ 2 の事業者様名
グループ名 | 月額基本料金(税抜) |
グループ 2-B | 株式会社 STNet、株式会社 NTT ぷらら、株式会社 Qtnet、株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社東北インテリジェント通信株式会社、 楽天コミュニケーションズ株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社、 ソフトバンク株式会社、楽天コミュニケーションズ株式会社、ZIP Telecom 株式会社、アルテリア・ネットワーク株式会社、Colt テクノロジーサービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス |
【国際通話料】
下記の URL よりご確認下さい。
https://broad-networks.jp/kiyaku
<別紙 3 端末設備貸出サービスの料金>
端末設備貸出サービスは、下記に定める月額料金と工事費がかかります。
1) 適用
区分 | 月額料金(税抜) |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る機器工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 機器工事及び直流電源対応装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円 (税抜)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税抜)を超える場合は 29,000円 (税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 機器工事費の適用 | 機器工事費は、端末設備の工事を要する場合に適用します。 |
(4) その他工事費の適用 | 割増工事費の適用、工事費の減額適用については音声利用 IP 通信網サービス契約約款の規定を準用します。 |
2) 工事費の額
区分 | 単位 | 月額料金(税抜) | ||
基本工事費 | 1 の工事毎に 基本額加算額 | 2,000 円 4,500 円 3,500 円 | ||
機器工事費 | 端末設備に係るもの | 端末設備の設置に係る工事の場合 | 1 装置毎に | 1,500 円 |
端末設備の設定に係る工事の場合 | 1 装置毎に | 1,000 円 | ||
上記以外の場合 | 1 装置毎に | 別に算定する実費 | ||
電話機に係るもの | 1 個毎に | 1,700 円 |
3. 端末設備貸出サービスの月額料金は下記の表に定めます。
区分 | 月額料金(税抜) | ||
ひかり電話対応ルーター | ファミリー | 音声利用IP 通信網サービスの契約に付帯して利用する場合 | 300 円 |
上記以外の場合 | 600 円 | ||
マンション | 音声利用IP 通信網サービスの契約に 付帯して利用する場合 | 450 円 | |
上記以外の場合 | 750 円 | ||
無線 LAN カード利用料 | 300 円 | ||
電池ケース | 200 円 |
※備考
1. 端末設備貸出サービスによって貸出を行うひかり電話対応ルーター、無線 LAN カード、電話ケースの個数は、1 の契約あたりそれぞれ 1 個までとする。
2. 契約者が 1 の IP 通信網サービスに付随して音声利用 IP 通信網サービスを契約し(「契約 A」とする)、契約 A と別の契約(「契約 B」とする)として IP 通信網サービスを契約している場合において、契約 B において音声利用 IP 通信網サービスの契約が無い場合、契約 B に付帯して端末設備貸出サービスを利用しようとする場合の月額料金は、音声利用 IP 通信網サービス付帯して利用する場合の月額基本料金とはならないものとする。
3. 当社または特定事業者は、電池ケースについては、契約者が直流電源対応装置を利用する場合に限り提供するものとする