業務名称:アフリカ地域IFNA全アフリカ展開に向けた情報収集・ 確認調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称:アフリカ地域IFNA全アフリカ展開に向けた情報収集・ 確認調査(QCBS)
案件番号: 19a00923
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年 1月 8日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年 1月 8日
2.契約担当役
理事 植嶋 卓巳
3.競争に付する事項
(1)業務名称:アフリカ地域IFNA 全アフリカ展開に向けた情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2021年8月
4.窓口
〒 102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第1課 木戸 正巳/清水川 佳菜 Kido.Masami@jica.go.jp Shimizukawa.Kana@jica.go.jp
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 1月22日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(prtm1@jica.go.jp 宛、CC: 担当者アドレス)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年 1月31日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに
提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 4部
見積書 正1部 写 1部
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポー
ザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
( URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務主任者でも可)、技術評価点に一律2点の加点
(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年 2月14日(金) 14:00時~
2)場所:東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年 2月21日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果の公平性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務
従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)が●●株式会社(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「IFNA全アフリカ展開に向けた基礎情報収集・確認調査」に係る業務の仕様を示すものである。
2. 業務の背景・目的及び概要
1 業務の背景
アフリカは、栄養改善が極めて強く要請される地域であるにもかかわらず、食料不足人口は2億2,000万人を超える。慢性栄養不良の子どもは年々増加し、現在は5,900万人(全世界の38%)。発育阻害(stunting)の有病率については、アフリカでは1990年から2010年にかけてほとんど改善が見られず、アジアが49%から28%と大幅な改善を達成したのに対し、アフリカでは依然40%程度と高水準かつ増加傾向にある。
2014年のマラボ宣言においては、繁栄の共有と生活の向上のための農業の成長と変革の加速、2025年までのアフリカの飢餓撲滅及び栄養改善が謳われている。また、持続可能な開発目標(SDGs)の目標2では、飢餓の撲滅、栄養の改善等が掲げられている。こうした目標の達成に貢献すべく、発注者は、アフリカにおいて飢餓と栄養不良を克服するための国際的な取組を加速するため、アフリカ連合開発庁-アフリカ開発のための新パートナーシップ計画調整庁(AUDA-NEPAD)等のパートナーと共同で「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ(IFNA)」を2016年のTICAD VIの際に立➀上げた。
IFNA は、2025年までの10年間で、アフリカの各国政府のオーナーシップのもと、栄養改善戦略の策定やマルチセクターでの栄養改善活動の実践等に取り組んでいる。当初参加 10各国での活動等により先行事例を積み重ねており、マルチセクター・マルチステークホルダーでの活動や、必要な栄養素を十分に摂取するための農産物生産を考えるアプローチの推進などをマダガスカルやエチオピア等で実施している。
こうした取り組みをさらに推進し、マラボ宣言の達成に貢献すべく、2019年8月の TICAD7の際に開催されたIFNAのサイドイベントでは、「IFNA横浜宣言2019」を採択し、全アフリカの子ども2億人の栄養改善に向けてIFNAの取組みを全アフリカに拡大することを宣言した。
2 業務の目的
本業務は同宣言の実現に向けて、発注者としての活動を推進するため、今後活動を行うことが検討し得る国々において、栄養関連の状況や取り組みを把握し、栄養改善に係る支援方針案を提案するとともに、国際的に発注者がIFNA全アフリカ展開を推進するための活動を実施することを目的として実施する。
3. 業務の対象地域
※各業務の対象国は以下のとおりであるが、これらの国においては現地渡航による業務を想定する。
⚫ 6.I:アンゴラ、エジプト、カメルーン、タンザニア、ルワンダ
⚫ 6.II(14):ルワンダ
⚫ 6.II(15):ルワンダ、セネガル
⚫ 6.II(16):タンザニア、ルワンダ、セネガル
4. 業務の範囲
本業務は、「2.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を行い、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5. 業務実施方針及び留意事項
(1) IFNA においては、同じ時期、同じ場所で複数セクター(農業、保健、水・衛生、等)による包括的な介入を行うアプローチ(Multi-sectoral Approach。以下「MSA」)及び、現場の状況に合わせて必要な栄養素を十分に摂取するための農産物生産を考えるアプローチ(Nutrient Focused Approach。以下「NFA」)を推進している。本調査は、IFNA の全アフリカ展開に資する発注者の取組みを検討・提案することを目的としているが、これらのアプローチに沿った提案となるように留意する。なお、MSA については、 UNICEF conceptual framework of the determinants of child undernutrition
( https://www.unicef.org/nutrition/files/Unicef_Nutrition_Strategy.pdf(p9 Fig1)も参照する。
(2) IFNA では、全アフリカ展開に向けた当面のアクションとして、IFNA 事務局、AUDA- NEPAD、JICA 農村開発部(本調査とは別)が中心となり、➀上記(1)の MSA や NFAに基づく各国での取り組み方法を纏めた「IFNA 実施ハンドブック」の作成(2020 年 2 月頃)、②全アフリカ向けに IFNA の進捗の紹介と IFNA 参画への呼び掛けを行うための「第二回 IFNA パートナー会合」の開催(2020 年 3 月頃)、③IFNA への参画を希望する国々に対して具体的な取組手法を指導するための地域研修の実施(2020 年 7月頃)、等を予定している。本調査もこうした IFNA 側の動きと連携するように留意する。具体的には、本調査でのワークショップにおける上記➀のハンドブックの活用、調査対象国政府に対する IFNA への参画の慫慂、上記③の地域研修に参加する調査対象国の職員との連携、等を想定している。
(3) 本調査は、調査対象国からの要請に基づいて実施するものでは無いが、本調査での収 集情報は今後の当該国における案件形成の基礎的情報として JICA が活用予定である。調査の過程においては、調査対象国政府等から、本調査の実施が案件形成・採択・実 施に直接的に繋がるものであるといった誤解を与えることが無いよう、留意して調 査を実施する。
(4) IFNA が開発・推進する NFA について、その効果を正確に把握することが求められている。ルワンダでは円借款事業(農業変革を通じた栄養改善のための分野別政策借款)のプログラムの中で、全国 12 郡を対象に、NFA を活用した品目選定および介入設計を行うことになっており、JICA はこの活動を事例として、NFA の効果についてのインパクト評価を実施する予定。本調査においては、下記6.II(14)のとおり、同インパクト評価のための基礎データを提供することとし、調査内容の詳細については、JICA とコンサルタントで密に協議することとする。なお、介入の設計・実施は発注者と協議の上でルワンダ政府が行い、データの分析は発注者が行う予定。
(5)「3.業務の対象地域」でも記載したとおり、現地渡航による調査は、アンゴラ、エジプト、カメルーン、タンザニア、ルワンダ、セネガルとする。
6. 業務の内容 I.各国状況に関する調査
各国レベルでの具体的な発注者による栄養改善に関連する取り組みを検討するため、アンゴラ、エジプト、カメルーン、タンザニア、ルワンダの各国においてそれぞれ、以下(1)~
(13)の項目の調査を行う。なお、これらの調査期間の目安は各国3週間程度、調査時期は 2020年4月~8月を想定している。
(1) 栄養関連政策・法制度
各国レベルでの栄養改善に関連する取り組みの位置付けを明確化するため、対象国における栄養関連政策・法制度の整備状況を調査し、該当文書を入手する。
なお、農業、保健、水・衛生、教育、社会保障といった栄養関連セクターの政策文書の中で栄養に関する取り組みの記載があることも想定されるため、関連セクターの政策文書における栄養に関する言及箇所の有無も確認し、セクター政策文書での栄養についての取り扱いについても情報を入手する。
(2) 開発計画(国レベル・県レベル)における栄養の位置付け
国家開発計画における栄養の位置付けを確認し、その具体性と計画の実施状況を確認する。特に計画の実施状況については、進捗度合いを確認するのに合わせ、進捗の促進/阻害要因を分析する。
同様に、対象国内の県レベルでの開発計画における栄養の位置付けを確認するとともに、同計画の進捗状況も確認の上で、促進/阻害要因を分析する。
なお、栄養に関連する活動は、農業、保健、水、衛生、教育、経済、インフラ整備といった幅広いセクターの取り組みに含まれることが想定されるため、調査の実施に際しては、調査対象が特定セクターのみに偏ることの無いように留意すること。
本調査項目において得られる情報を基に、国レベル・県レベルでの栄養関連計画策定支援の必要性の有無を検討する。
(3) 栄養関連施策の実施体制
国レベルでのマルチセクターでの対応が必要となる栄養分野の取り組みを実施するための 省・組織横断的機能・機関の有無を確認する。このような取り組みを行う機関としては、栄 養関連省のいずれかが取りまとめを行うべく指定されているパターンの他、関連省からの人 員で構成される委員会、省を跨る事項を取り扱う府庁(大統領府・計画庁等)が担っている ことが想定される。また、Scale Up Nutrition Movement(SUN)加盟国(具体的には、カメ ルーン、タンザニア、ルワンダ)においては、SUNのFocal Pointが設置されており、当該Focal Pointが省横断的取りまとめを行っている場合もある。このような機関が指定されている場合、その構成、TOR、活動内容を確認する。
また、農業、保健セクターを所管する省庁の栄養改善に係る所掌範囲、活動内容、抱えている課題や発注者支援のニーズ等を確認する。
更に、自治体レベルで栄養分野のマルチセクターの取り組みを行う機関の存在有無も確認し、指定されている場合はその構成、TOR、活動内容を確認する。
本調査項目での調査結果を踏まえ、栄養関連の政策実施能力の強化対象となる機関・組織の特定を行う。
(4) 栄養に関する指標の整備状況
栄養に関する指標(子どもの身体計測指標、子ども・妊娠可能年齢女性・青少年女子の貧血率、栄養摂取指標(食事の頻度、多様性)、サービス(母子保健サービス、水・トイレの整備)普及指標等)の内、データが整備されている項目を特定すると共に、各項目について以下の情報を収集・整理する。
➀ 指標取得の主体(中央政府/自治体/ドナー・NGO 等外部リソース等)
② 指標取得の頻度(数年、毎年、半年、毎月など)
③ 指標取得の単位(国レベル/県レベル/村レベルなど)
本調査項目で得られた情報から、現場レベルでの栄養改善の取り組みを検討する上で不足していると思われる栄養指標があれば、その具体的な栄養指標と調査実施の単位、想定される委託調査先等の情報を整理する。
(5) 国内の地域ごとの栄養格差の状況
国内の地域別の栄養指標データが存在する場合、そのデータを基に地域ごとの栄養状況の実態分析を行う。また、地域別の所得レベルや就業人口の構成に関する情✲も存在する場合は、これら情✲と栄養状況との相関性を分析する。
(6) 末端の住民レベルへの既存アクセスポイントの確認
農業普及員、コミュニティ・ヘルスワーカー(保健ボランティア)、学校教員など、栄養啓発活動の地域住民への接点となるアクセスポイントを特定する。
栄養改善の取り組みは、住民自身の意識改革を通して行動変容に繋げることが必要である。栄養啓発活動を行うために新たに人員配置を行うことは現実的ではないため、既存の行政機構の中での住民へのアクセスポイントを把握することは、効果的かつ持続的な啓発活動の展開に不可欠である。
発注者による各国での取り組みを検討する上でも、どういった地域住民への接点が活用できるかを把握することは極めて重要となる。
(7) 各ドナーによる取り組み
栄養関連の取り組みを行っているドナーの情✲(発注者の既存案件を含む)を確認し、各ドナーの栄養分野での支援方針、支援対象地域と内容の分析を行う。
本調査項目で得られた情✲を、発注者による栄養分野での取り組み計画検討、他ドナーとの連携協力の可能性検討に活用する。
(8) 民間企業・NGO 等による取り組み
政府機関・ドナー以外に栄養関連の活動を展開している民間企業・NGOの情✲を確認し、各機関の栄養分野での活動方針、活動地域と内容の分析を行う。
本調査項目で得られた情✲を、発注者による栄養分野での取り組み計画検討、民間企業や NGOとの連携協力・業務委託の可能性検討に活用する。
(9) 栄養関連の先行調査・分析結果のレビュー
対象国・地域において生じている栄養不良状態の原因を確認し、発注者における新規案件形成や既存案件への栄養コンポーネントの追加を検討するため、各国全土・各国の地域レベルにおける栄養不良の原因、栄養改善の取り組み結果についての先行する調査や分析結果を確認、レビューする。
既存の栄養改善に関する取り組みの成功/失敗事例及びそこから得られる教訓・知見は当該国内外における発注者による取り組みを検討する上で活用することが想定される。
(10) 地域毎、セクター毎の既存の取り組みの取り纏め
調査を通じて得られた情✲を踏まえて、地域毎(県レベル)かつセクター毎(農業、保健、水・衛生等)に各ステークホルダーによる既存の取組みを整理するマトリクスを作成する。こうしたマトリクスは、マルチセクターでの取り組みを強化する観点から、発注者として
の案件形成・協力展開の方向性の検討に活用する。
(11) ワークショップの開催
調査を通じて得られた情✲やIFNAが推奨するMSAやNFAを共有すると共に、発注者による取り組みについて議論を行うため、栄養関連の政府機関・ドナー・NGO・民間企業等関係者を招いたワークショップをJICA事務所と協力の上で開催する。特に、「IFNA実施ハンドブック」等を活用して農業、保健セクターを所管する省庁がNFAの意義を理解するように努め、政策レベル、現場レベルでNFAを適用する方策について議論する。
ワークショップの開催を通じて得られる関係者からのコメント等は、各国の栄養改善の取り組み推進の方策についての検討や、発注者としての案件形成・協力展開の方向性の検討に活用する。
(12) 栄養プロファイルの取りまとめ
以上の調査から得られた情✲を国別栄養プロファイルとして取りまとめる。なお、IFNAの当初参加10か国においては、発注者が別途行った調査により国別栄養プロファイルが取りまとめられているため、この項目立て、フォーマットを参考に作成すること。また、主に農業セクターの視点で追加する項目があればプロポーザルにて提案すること。なお、当該国別栄養プロファイルは発注者ホームページで公開することを想定し、著作権や企業情✲の取り扱いに留意して作成する。
(13) 発注者の具体的な協力内容の提案
調査の結果を踏まえ、主として食を通じた栄養改善に係る新規案件形成や、既存案件や既存案件の組み合わせによる栄養コンポーネントの追加に関して具体的なアイデアをコンセプトノートとして提案する。IFNAのアプローチ(MSAやNFA等)を現場で具現化できるような具体的協力内容のアイデアを国ごとに複数提案する。なお、コンセプトノート作成に当たっては、発注者の意見を適切に反映させるよう留意する。コンセプトノートの主な構成は、以下のとおり。
➀ 案件の必要性
② 案件の目的
③ 期待される成果
④ 成果を得るための具体的な活動案(活動の規模感を含む)
⑤ 対象地域案
⑥ 実施体制案
II.国際的な取り組みに関する調査
国際的に発注者がIFNAの全アフリカ展開を推進するための活動として、以下(14)~(1
6)の項目の調査を行う。
(14) NFA の効果測定(インパクト評価)のためのモニタリング調査
インパクト評価を用いてIFNAが推進するNFAの効果を測定するための基礎データ収集作業として、NFAを導入する予定であるルワンダにおいて、NFAツールを導入した家庭、導入していない家庭をそれぞれ対象に、農産物の生産及び消費に係る対象農家の行動変容等をモニタリングするためのベースライン調査及びエンドライン調査を実施する。
具体的には、発注者の指示に基づき、調査対象農家(300~600戸程度)の基礎情✲(家族構成、学歴、職業、資産保有状況、貧困度、農業生産の状況、水・トイレの整備状況、母子保健サービスの状況等)、介入による変化(生産の多様化、高栄養価食品(タンパク質、ビタミン A、鉄分)の生産状況、食の多様化スコア、高タンパク食品・高ビタミンAの摂取状況、5歳未満児の身長・体重)に係るデータ収集及びデータクリーニングを実施する。
なお、調査時期は収穫期の終了後に行うことが望ましく、ベースライン調査を2020年5-6月、エンドライン調査を2021年5-6月に行うことを想定している。本業務は現地再委託を可とする。また、同調査の設計は発注者とルワンダ政府が行い、データの分析は発注者が行う予定。
(15) マルチセクター活動推進に向けた課題分析
IFNAが推進するマルチセクターでの栄養改善活動が行われているケースが極めて限定的である現状に鑑み、発注者や調査対象国政府との連携の下、マルチセクターによる活動の阻害要因を分析しつつ、対応策の検討・提案を行う。
具体的にはセネガルやルワンダにおいて、州・郡レベルの栄養関連活動を把握し、複数のセクターでの活動が行われている地域において、セクター間の連携が行われている事例、行われていない事例のケーススタディを行い、連携の成功要因、阻害要因の分析や対応策の検討を行う。
なお、調査時期について、ルワンダは効率的な調査実施の観点から上記I.(3)の調査と
同じタイミングが望ましい。セネガルは発注者と協議の上で決定することとする。
(16) 課題別研修の帰国研修員の活動促進方法の検討
過去に発注者の栄養関連の研修「農業を通じた栄養改善」「母子栄養改善」「看護師のための栄養及び食事療法」を受講した帰国研修員による栄養改善活動の促進方法について検討する。
具体的には、帰国研修員への質問票を作成の上で、ルワンダやタンザニア、セネガルを事例として、帰国研修員へのインタビューを実施し、現状や課題を分析する。分析結果に基づき、今後の活動案を作成する。更に、このルワンダの事例を踏まえて、他国にも応用可能な活動促進方法や活動促進ツール(質問票フォーマットや活動計画フォーマット等)を提案する。
7. 成果品等
(1)調査✲告書
調査業務の各段階において作成・提出する✲告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとする。
各✲告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
1) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等(訪問国による部分的な違いがある場合は記載すること)
提出時期:調査開始後1ヶ月以内
部 数:英文、仏文(PDFファイル)
2) 国別栄養プロファイル(5ヵ国分)
記載事項:上記「6.(12)」に記載の通り
提出時期:6.I の全ての現地調査終了後1ヵ月以内部 数:各国 和文(パワーポイントファイル)
(※ 国別栄養プロファイルはJICAホームページで公開予定。)
3) 国別調査結果概要✲告書
記載事項:各国状況に関する調査で得られた結果提出時期:各国状況調査完了後1ヶ月以内
部数:英文(全 5 か国):1 ヵ国当たり 4 部×5 か国 = 計20部仏文(カメルーンのみ):3部
(※英文、仏文とも、簡易製本及び電子データでの提出とする。)目次案
➀ 栄養関連政策・法制度
② 開発計画における栄養の位置付け
③ 栄養関連施策の実施体制
④ 栄養に関する指標の整備状況
⑤ 国内の地域ごとの栄養格差の状況
⑥ 住民レベルへの既存アクセスポイント
⑦ 各ドナーによる取り組み
⑧ 民間企業・NGO 等による取り組み
⑨ 栄養関連の先行調査・分析結果のレビュー
⑩ 地域毎、セクター毎の既存の取り組みマトリクス(Excel ファイルを含む)
➃ ワークショップ結果
⑫ JICA の具体的な協力内容の提案(Word ファイルを含む)
4) NFA の効果測定(インパクト評価)のためのモニタリング調査結果✲告書記載事項:上記「5.14」に記載の通り
提出時期:2021 年 7 月下旬
部数:英文3部(簡易製本及び電子データ)
5) ドラフト・ファイナルレポート
記載事項:各国状況調査の調査結果概要✲告書から要点、及び、国際的な取り組みに関する調査結果
提出時期:2021 年 7 月下旬
部 数:和文、英文、仏文(PDF ファイル)
6) ファイナルレポート
記載事項:ドラフト・ファイナルレポートと同様(ドラフト・ファイナルレポートに対するコメントの反映を含む)
提出時期:2021年8月31日
部 数:和文2部、英文14部、仏文5部(製本)、CD-R1部
(2)その他の✲告書類
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書の規定に基づく提出時期:契約締結後10日以内
部 数:和文1部(簡易製本及び電子データ)
2)業務実施✲告書
ファイナルレポート(調査結果を中心として記述)には記載されない業務実施上の工夫、提案された計画の具体化の見込み等について、記録として残しておくための✲告書
記載事項:
➀最終✲告書の概要
②活動内容(調査)
調査手法、調査内容等を業務フローチャートに沿って記述
③活動内容(技術移転)
現地におけるセミナー・研修、本邦研修等、業務実施中に実施した活動について記述
④業務実施運営上の課題・工夫・教訓(調査体制等)添付資料
➀業務フローチャート
②業務人月表
③その他調査活動実績提出時期:業務終了時
部 数:和文1部(簡易製本及び電子データ)
8. 業務の工程
2020年3月上旬より業務を開始し、2021年7月下旬までにドラフト・ファイナルレポートを提出し、2021年8月31日までにファイナルレポートを作成・提出する。
9. その他特記すべき事項
(1)通訳の傭上について
カメルーン・セネガルの調査においては英仏の、アンゴラの調査においては英葡の、エジプトの調査においては英剌(アラビア語)の通訳傭上を認める。
(2)調査を開始する国の優先順位
調査を開始する国の順番については、2020年3月に開催を予定しているIFNAパートナー会議(エチオピア)や発注者の案件形成プロセスの進捗等を踏まえ、発注者と受注者で協議の上で決定することとする。
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:アフリカにおける農業・食料安全保障及び栄養に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/事業立案
⮚ 援助協調
⮚ 農業/食料安全保障
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/事業立案)】
a)類似業務経験の分野:食と栄養に係る事業立案に関する各種業務(保健分野、農業分野又はこれらのいずれかを含むマルチセクターにおける案件形成に従事した経験があることが望ましい。)
b)対象国又は同類似地域: 全アフリカ地域 c)語学能力: 英語
【業務主任者(援助協調)】
a)類似業務経験の分野:ドナー協調に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域: 全アフリカ地域 c)語学能力: 英語
【業務従事者:担当分野 農業/食料安全保障】
a)類似業務経験の分野:農業及び食料安全保障に係る各種業務(農業を通じた栄養改善に従事した経験があることが望ましい。)
b)対象国又は同類似地域: 全アフリカ地域 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
各業務の実施行程は以下を想定しています。6.I:2020年4月~8月
⚫ 6.II(14):2020 年 5-6 月、2021 年 5-6 月
⚫ 6.II(15):JICA と協議の上で決定
⚫ 6.II(16):6.(1)~(15)で各国を訪問する際に併せて調査実施
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 20人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
なお、渡航回数はのべ16回を想定しています。現地渡航による調査は、アンゴラ、エジプト、カメルーン、タンザニア、ルワンダ、セネガルとします。
ア 業務主任/事業立案(2号)イ 援助協調(3号)
ウ 農業/食料安全保障(3号)エ 保健/栄養
オ 水・衛生カ 世帯調査
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
1)ルワンダにおけるNFAの効果測定(インパクト評価)のためのモニタリング調
査(第3 6.(14))(定額計上とすること)。
(4)対象国の便宜供与
調査実施に当たって、関係機関との面談の設定の支援及び一般的な情✲提供等を想定しています。
(5)安全管理
1)エジプト
・エジプト事務所作成の「安全対策マニュアル」を事前に熟読すること。
・エジプト国内に居住する JICA 関係者が、注意喚起地域内での都市間移動を行う場合は 5 営業日前までに、JICA 事務所に国内移動届(①渡航者氏名、②渡航先、③旅程、
④交通手段、⑤宿泊先、⑥宿泊先の電話番号を記載。様式任意)を提出すること。都市間移動時の交通機関は飛行機、鉄道、大型バス、運転手付レンタカーとする。(都市間移動のミクロバスは禁止。)
※上記の全ての渡航・移動等について、事務所への連絡が上記期限を過ぎた場合は、渡航を認めない場合がある。
・在外事務所長承認対象地域への渡航に際しては、事務所を通じて事前に渡航先の治 安状況を確認するとともに、2 週間前までに事務所承認の申請を行うこと。
・エジプト事務所作成の「安全対策マニュアル」を事前に熟読すること。
2)カメルーン
近々総選挙が予定(投票日:2020年 2 月 9 日、結果発表日:2月29日)されており、選挙後の治安情勢次第では、本調査への影響も生じ得ることから、安全管理について特に注意を払うものとする。具体的には、調査に先立ち、前広に JICA 本部又はカメルーン事務所に連絡を取り、当該国における最新の JICA 安全対策措置を入手、その内容を確認するとともに、実質的な行動制約が課されている場合には、これに従うこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技
術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のう➀安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
【記載例】
1)ルワンダにおけるNFAの効果測定(インパクト評価)のためのモニタリング調査(第3 6.(14))(現地再委託)
12,000千円
2)ワークショップ開催経費(第3 6.(11))(一般業務費(雑費))
1,250千円
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
【アンゴラ】
東京⇒香港、ヨハネスブルグ⇒ルアンダ(南アフリカ航空)東京⇒ドバイ⇒ルアンダ(エミレーツ航空)
【エジプト】
東京⇒アブダビ⇒カイロ(エティハド航空)東京⇒ドバイ⇒カイロ(エミレーツ航空)
【カメルーン】
東京⇒パリ⇒ヤウンデ(エールフランス航空)
東京⇒アジスアベバ⇒ヤウンデ(エチオピア航空)
【タンザニア】
東京⇒ドバイ⇒ダルエスサラーム(エミレーツ航空)東京⇒ドーハ⇒ダルエスサラーム(カタール航空)
東京⇒アムステルダム⇒ダルエスサラーム(オランダ航空)
【ルワンダ】
東京⇒ドバイ⇒キガリ(エミレーツ航空)東京⇒ドーハ⇒キガリ(カタール航空)
東京⇒アムステルダム⇒キガリ(オランダ航空)
【セネガル】
東京⇒パリ⇒ダカール(エールフランス航空)東京⇒ドバイ⇒ダカール(エミレーツ航空)
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/参考資料等
(1)配布資料
・食と栄養に係る基礎情✲収集・確認調査ファイナルレポート
・IFNA横浜宣言2019
・Nutrient Focused Approach概要
(2)参考資料
・栄養改善に係るJICAの取組方針 https://www.jica.go.jp/activities/issues/nutrition/approach.html
・栄養プロファイル(食と栄養に係る基礎情✲収集・確認調査で作成) https://www.jica.go.jp/activities/issues/nutrition/profile/africa.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/事業立案 | (26.00) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | 4.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者/事業立案 | ( ) | (11.00) |
ア)類似業務の経験 | 4.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 2.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 4.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 援助強調 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 農業/食料安全保障 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
以上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | IFNA 全アフリカ展開に向けた情✲収集・確認調査(QCBS) アフリカ地域 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2020年 3月○○日から 2021年 8月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 農村開発部農業・農村開発第二グループ第四チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のう➀、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のう➀、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構 Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構 Website「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.ht ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。