Contract
収入印紙
委 託 契 約 書
(長期継続契約)
(契約番号
1 件 名
2 | 履行場所 | ||
3 | 委託金額 | 年 | 額 |
円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
契約総額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
4 委託期間 年 月 日から 年 月 日まで( 年間)
5 | 契約保証金 | 免 除 |
6 | 契約確定日 | 年 月 日 |
7 | 支払回数・方法 | 回 (年 回) |
発注者 | 住所又は所在地 xxxxxxxxx0xx00x00x名 称 xxx北区 上記代表者 xxxxxx xx x惣太 | |
受注者 | 住所又は所在地商号又は名称 代表者名又は氏名 |
上記内容を上記金額で業務を委託するに当たり、発注者と受注者との間で、次の条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
この契約は、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であり、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
また、この契約の変更又は解除については、変更又は解除する日の1月前までに、受注者に通知しなければならない。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 受注者は、個人情報の保護に関し、発注者が定める個人情報その他の情報資産を取り扱う契約の特記事項を遵守しなければならない。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(使用人等の交替)
第5条 発注者は、この委託業務に従事する受注者の使用人または労務者のうち委託業務の履行にあたり著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその交替を求めることができる。
2 受注者は、この委託業務について仕様書等または契約事項に明示されていない事項であっても、委託業務の性質上当然必要なものは、受注者の負担でおこなうものとする。
(履行報告)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第7条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第8条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
第9条 受注者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第10条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第11条 受注者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に民法(明治二十九年法律第八十九号)第404条に定める法定利率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満のは数があるとき又は100円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第8条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
5 前1項に示す遅延により発注者に生じた実際の損害額が、前2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第14条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号の一に該当するときは、受注者は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の100分の10以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の100分の10以上あるとき。
3 発注者は、受注者が契約の履行をすべて完了し、第15条の規定により契約代金を請求したとき又は第17条若しくは第18条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払い)
第15条 受注者は、第7条又は第8条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合
(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が指定期日までに本契約を履行しない場合、一定の期間を定めて催告をし、その期間内に本契約に適合した履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約に照らして軽微であると認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、前項の催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 受注者について、本契約の全部が履行不能であるとき。
(2) 受注者が本契約の全部の履行を拒絶する意思を表示したとき。
(3) 受注者について、本契約の一部の履行が不能又は履行を拒絶する意思を表示した場合において、履行した一部のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 受注者が債務の履行をせず、催告しても契約目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき。
(6) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(7) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(10) 第 18 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(11) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第 49条の規定によるxx取引委員会の受注者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(12) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第一号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合、第一項及び第二項の規定により解除することができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 16 条の2 前条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の 100 分の
10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
2 前項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第19条 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又
は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 第1項及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第16条の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第17条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 20 条 受注者は、第 16 条第 2 項第 11 号又は第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を
解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければなら
ない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条第 2 項第 12 号のうち、受注者の刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第21条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
第22条 受注者は、この契約条項の外北区契約事務規則を遵守するものとする。
(疑義の決定等)
第23条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。